国税局書面3

2005年4月20日

更新2005年4月20日

 

11]個人 ゴット0811/7357 生活上の変更計画に加入する公務員の祝い金の場合、支払の際控除する所得税 期限前の定年(2543年12月7日)

通知 中央会計局長

 国税局に、生活上の変更計画に加入する公務員に対し祝い金の支払をする場合、支払の際控除する所得税を計算することに関係する2543223日付のゴット0811/1319の大変早い書面に従って中央会計局に対し理解のため説明した書面があるところに従って。
 
2535924日付の所得税に関係する国税局長公告第45号(国税法48(5)及び50(1)に従って雇用者が退職を理由として一度に支払う国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の基準、方法及び条件を規定する)を補正する254387日付の所得税に関係する国税局長公告第83号(国税法48(5)及び50(1)に従って雇用者が退職を理由として一度に支払う国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の基準、方法及び条件を規定する)の発令があることを理由として、それは、前述の計画に従って祝い金を受取る公務員が、たとえ人ごとに年を分けて支払っても祝い金全額を、国税法48(5)の中で規定した基準に従って経費を控除し及び国税法50(1)第3段落に従って支払の際控除する所得税を計算することによる納税を選択できる権利をもたせる。
 国税局は、このように祝い金の支払について、支払の際所得税を控除することに関係する理解のための説明を要請する。

1.祝い金の支払は、このように国税法50(1)第3段落及び48(5)に従って、並びに254387日付の所得税に関係する国税局長公告第83号により補正された2535924日付の所得税に関係する国税局長公告第45号の基準に従って、支払の際控除する所得税を計算しなければならない。

(1)祝い金及び公務員の退職金、退職年金に関する法律に従った年金の支払がある場合

 祝い金は、このように支払の際控除する所得税を計算する方法があることにより、2535924日付の所得税に関係する国税局長公告第45号の第1項()に従った所得としての性質に該当する。

a.最初の年において支払がある部分の祝い金の支払

 @祝い金                         =×××バーツ

 A控除 3,500バーツ×仕事をした年の1番目の経費      =×××バーツ

 B控除 (祝い金−1番目の経費)/2の2番目の経費      =×××バーツ

 C経費を控除後の所得(祝い金−1番目の経費−2番目の経費) =×××バーツ

 D支払の際控除する所得税=Cに従った経費を控除後の所得×個人所得税率

b.その他の年において支払がある部分の祝い金の支払

 @祝い金                         =×××バーツ

 A控除 3,500バーツ×仕事をした年の1番目の経費      =×××バーツ

 B控除 (祝い金−1番目の経費)/2の2番目の経費      =×××バーツ

 C経費を控除後の所得(祝い金−1番目の経費−2番目の経費) =×××バーツ

 D支払の際控除する所得税=Cに従った経費を控除後の所得×個人所得税率

(2)祝い金及び公務員の退職金、退職年金に関する法律に従った退職金の支払がある場合

 このように支払の際控除する所得税を計算する方法があることにより、祝い金は、2535924日付の所得税に関係する国税局長公告第45号の第1項()に従った所得としての性質に該当する、及び退職金は、第1項()に従った所得としての性質に該当する。

a.最初の年において支払がある退職金全部及び最初の年において支払がある部分の祝い金の支払

 @祝い金+退職金                     =×××バーツ

 A控除 7,000バーツ×仕事をした年の1番目の経費      =×××バーツ

 B控除 (@に従った所得−1番目の経費)/2の2番目の経費  =×××バーツ

 C経費を控除後の所得(@に従った所得−1番目の経費−2番目の経費) =×××バーツ

 D支払の際控除する所得税=Cに従った経費を控除後の所得×個人所得税率

b.その他の年において支払がある部分の祝い金の支払

 @祝い金                         =×××バーツ

 A控除 7,000バーツ×仕事をした年の1番目の経費      =×××バーツ

 B控除 (@に従った所得−1番目の経費)/2の2番目の経費  =×××バーツ

 C経費を控除後の所得(@に従った所得−1番目の経費−2番目の経費) =×××バーツ

 D支払の際控除する所得税=Cに従った経費を控除後の所得×個人所得税率

2.2543223日付のゴット0811/1319の理解のための説明書を削除してください。

 そこで、わかるため通知する。支払請求を提出する公務の組織が、わかり及び以後方針を遵守するように通知してください。

コメント
@
(1)の場合、年金は計算に含まれていない。従って、同じ制度の退職金、退職年金併給の場合を除き、退職年金は、一度に受ける退職金の税の計算を使わないことになる。
A祝い金は、ここでの計算方法及び国税局長公告第
45号から判断すると定年前退職の援助金に該当することになるが。
B「祝い金」「生活上の変更計画」という訳もこれでいいのかよくわからない。

 

12]法人 ゴット0802/17925 法人所得税 タイ通貨で外国通貨を交換する率の場合(2538年8月9日)

通知

参照

 既製服の製造及び輸出事業を行う会社は、国税法65条の2(5)に従って、会計期間、すなわち、毎年111日から1031日まであり、会社は、商業銀行が売買を受ける平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、会計期間の末日、すなわち、1031日に残っている外国通貨の価値又は価格を計算しなければならないという通知を参照する書面に従って。

 会社は次のことを相談した。

1.会社は、商業銀行が売買を受ける平均率でタイ国銀行が計算しているものがいずれのときにもわかることを要請している。なぜなら、現在、国税局公告(国税法65条の2(5)に従ってタイ通貨で、外国通貨の価値又は価格を計算すること)があるだけであり、国税法に従って行うため、商業銀行が売買を受ける年の末日における平均率でタイ国銀行が計算しているものに従って、年に一度通知してわからせるだけであるからである。

2.もし会社が、会計期間の末日、すなわち、1031日に自分で計算しなければならないならば、会社のためどのように計算する方法があるか。以後国税法に従った方針として遵守する。

 国税局は、次のように通知することを要請した。会計期間の末日に残っている外国通貨の価値もしくは価格のある通貨、資産、又は負債の価値もしくは価格を計算することにおいて、国税法65条の2(5)に従って、タイ国銀行が計算している平均率に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算する。前述の平均率の計算において、11日から1231日までの会計期間のある大部分の会社又は法人格のある組合に対し便宜を与えるため、国税局は、暦年、すなわち、11日から1231日までに従った会計期間のある会社又は法人格のある組合について使って計算するための毎暦年の末日、すなわち、1231日にタイ国銀行が計算している平均の外国通貨交換率を通知するため、国税局公告を発令した。一方、暦年に従って行っていない会計期間のある会社又は法人格のある組合については、国税局は、わかるように公告していないであろう。そこで、会社又は法人格のある組合は、直接タイ国銀行から会計期間の末日の交換率がわかることを申請しなければならない。
 そこで、会社又は法人格のある組合に、
111日を始まりとして翌年の1031日までの会計期間がある場合には、直接タイ国銀行から会計期間の末日、すなわち、毎年1031日の平均交換率がわかることを申請しなければならない。今後、会社は、前述の平均率を使わないことにより計算することはできない。なぜなら、前述の国税法65条の2(5)の規定に違反するからである。 

 

13]法人 ゴット0802/8024 法人所得税 純利益を計算することにおける資産の原価又は支出の場合(2538年8月9日)

通知

参照

 事業が金銭を借入して、会社の営業を行う場所を建設することに使うため土地を購入した/ビルの建設費用も全部含めて商業ビルを建設し賃貸するため土地を購入した場合/及び設置及び工業用工場の建設を全部含めて機械の購入の場合において、前述の場合において生ずる部分の利息は、純利益又は純損失を計算することにおいて、253951日付の国税局命令ポー61/2539の第5(6)の方針に従って行うことを遵守することにより、資産の原価とみなす又は支出とみなすことができるか否かという相談について参照する書面に従って。
 国税局は、次のことを通知した。前述の3つ全部の場合の借入金利息は、投資における支出とみなすか否か2つの場合に分けて審議する。すなわち、

(1)営業を行う場所又は収入を求めるビルを建設するための借入金利息費用は、このように、投資における経費及び収入を求めることにおける経費に計算して分ける。

 a.仕事を終える又は目的に従って収入を生じ始めるまでの建設の間の借入金利息費用は、投資における経費とみなす。

 b.建設を終える又は目的に従って収入を生じ始めた後、借入金利息費用は、収入を求めることにおける経費とみなす。

(2)資産(例えば機械など)を購入するための借入金利息費用は、このように、投資における経費及び収入を求めることにおける経費に計算して分ける。

 a.資産が状態に従って使えるまで資産を購入する間に支払わなければならない借入金利息費用は、投資における経費とみなす。

 b.資産が状態に従って使えた後、支払わなければならない借入金利息費用は、収入を求めることにおける経費とみなす。

 c.その借入金が資産の建設もしくは資産の購入において使う、又はその他の事業において合わせて使う場合には、もしその支払う利息がどの部分であるか区分できなかったならば、建設のため又は投資における資産の購入のために使った借入金総計及び収入を求めることにおける経費とみなすべき部分の利息と比較して、借入金に比例して計算して分ける。

 

14]法人 ゴット0814/ウォー02322 2540724日付の国税局命令トーポー72/2540に従って外国通貨の交換率からの収益又は損失を記帳する場合の理解のための説明(2541年2月23日)

通知

 タイ国の証券取引所に、登録会社、会計監査事務所、及び金融上の相談場所のどの会社も、会計基準第30号(外国通貨の交換率を変更することからの影響を与える結果、すなわち、外国通貨の交換率からの収益又は損失を計算し、全額を金銭業務の決算において項目が生じた会計期間における収入又は支出とみなす。)に従って外国通貨の交換率を変更することからの収益又は損失を記帳することに関係して行うことを堅持して遵守するように通知書面があった。前述の場合は、2540724日付の国税局命令トーポー72/2540(通貨交換システムを調整することに関連して、会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することに関係して行うこと)の第2項及び第3項に従って外国通貨の交換率から収益又は損失を記帳することに関係して行うことを遵守する会社又は法人格のある組合に対し影響を与える結果となる。前述の国税局命令の第2項及び第3項に従って行うことの意思のある会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の収入及び支出部門においても、帳簿においても、同様に自身で行い、法人所得税を納付するため純利益又は純損失を計算することにおける有用のための帳簿にも、全部含めなければならない。このことは、国税局命令トーポー72/2540の第4項に従う。以上のことを国税局が受けてわかったことによって。
 そこで、国税局命令トーポー
72/2540に従って外国通貨の交換率から収益又は損失を記帳することに関係して行うことができるように便宜を与えるため、国税局は、純利益を計算しなければならない会社又は法人格のある組合が会計基準第30号に従って行わせるように譲歩すべきであると考えている。しかし、法人所得税を納付する申告書を示す様式を提出することにおいて、外国通貨の交換率から収益又は損失を国税局命令トーポー72/2540の第2項及び第3項に従って純利益を計算することにおける収入及び支出とみなす意思があり、会社又は法人格のある組合が、254072日以後に終了する会計期間について法人所得税を納付するため交換率から収益又は損失を計算することは、国税局命令トーポー72/2540のいずれかの項の方法を使うという金銭業務の決算を行うことを備考とすることにより、行うことができる。及び会社又は法人格のある組合が、法人所得税を納付することと同一の方法とするように記帳し損益を締める必要がないことにより、国税局命令トーポー72/2540に従って収入及び支出を計算することがなくなるまで、年ごとに金銭業務の決算を行うことを備考としなければならないこともできる。
 わかるため通知し、以後遵守して行う。

 

15]法人 ゴット0814/ウォー00092 事業を廃止した会社又は法人格のある組合の場合、召喚状を発行し税を調査することに関係する理解のための説明(2542年1月6日)

通知

 現在、いくつかの調査する組織に、事業を廃止した会社又は法人格のある組合の場合、召喚状を発行し税を調査すること関係する方針における問題で、仕事を行うことについて遅れを生じさせているものがある。それは、商務省に通知しているところに従って勘定を清算する者の事務所を設置している地区にある仕事の組織と事業を廃止した会社又は法人格のある組合の設立したところの地区内にある仕事の組織の間で、税の調査を行うため資料を移転できることを理由として続いている。それは、当局に対し損失を生じさせるであろう結果がある。以上のことが明らかであることによって。
 国税局は、事業を廃止した会社又は法人格のある組合に召喚状を発行し税を調査すること関係する行為が、このように正しく及び同一の方針で行うようにするため、理解のための説明を適切に考えた。

1.召喚状を発行し調査することにおける権限

 事業を廃止した会社又は法人格のある組合の場合には、召喚状を発行し調査することからの権限は、勘定の清算中であるかを問わずその事業を廃止した会社又は法人格のある組合を設立した地区にある仕事の組織の権限とする、又は勘定の清算終了の登記日から数えてまだ2年を超えていない勘定の清算終了の登記をした地区にある仕事の組織の権限とすることもかまわない。

2.召喚状の発行及び納税通知書

 勘定の清算中であるかを問わず事業を廃止した、又は勘定の清算終了の登記日から数えてまだ2年を超えていない勘定の清算終了の登記をした会社又は法人格のある組合に対して有する召喚状及び納税通知書は、勘定の清算をする者の名前及び住所又は勘定の清算中であるかを問わず事業を廃止したもしくは勘定の清算終了の登記日から数えてまだ2年を超えていない勘定の清算終了の登記をした法人を明示する。場合場合により、召喚状及び納税通知書の中で明示している住所に従って勘定の清算をする者に対し送付する。このことは、前述の送付も、国税法8条に従った送付方法に従って行わなければならない。

3.未払債務の総計を定める

 事業を廃止した会社又は法人格のある組合の未払債務を定めることについては、勘定の清算中である場合には、その事業を廃止した会社又は法人格のある組合の所在地で未払債務を定める。勘定の清算終了の登記日から数えてまだ2年を超えていない勘定の清算終了の登記をした場合については、商務省に通知したところに従った勘定の清算をする者の住所又は事務所で未払債務を定める。

 わかるため通知し、関係する担当者に今後方針として遵守させるように通知する。

コメント
「仕事の組織」とは、地区の国税の担当部署を指しているのではないかと思う。

 

ホームへ