国税局書面2

2005年3月31日

更新2005年3月31日

 

[6]個人 ゴット0811/03786 医術を行う自由職業を行うことからの所得に関係する理解のための説明(2541年3月27日)(2005年3月31日追加)

通知

 現在、医術を行うように許可を受けた者が受取る課税すべき所得は、どの種類の国税法40条に従った課税すべき所得としての性質に該当するかという医術を行うように許可を受けた者の個人所得税の納付に関係する疑問項目があるということが明らかであることによって、
 国税局は、このように、担当者に正しく遵守させ、同一の方針とするため、解説することが適切であると考えた。

1.医術を行うように許可を受けた者が、月給又は雇用費用として対価を受取ることにより、国又は私営の看護場所で仕事をする場合には、受取る対価は、国税法40(1)に従った課税すべき所得であるとみなす。

2.1に従った医術を行うように許可を受けた者が、自己が仕事を行っている看護場所から当番に該当することから時間外費用の金銭又は病人を治療することにおける特別の対価などのような特別の収入がある場合には、受取る対価は、国税法40(1)に従った課税すべき所得であるとみなす。

3.1に従った医術を行うように許可を受けた者が、仕事を行うことから対価又は雇用費用を受取ることにより、月ごとに確実な回数で、もう1つの看護場所で時々仕事に行く場合には、行うことを受けた職務、職位、又は仕事が常勤又は臨時の仕事であるかを問わず、受取る対価は、国税法40(2)に従った課税すべき所得であるとみなす。

4.医術を行うように許可を受けた者が、病人の検査及び治療を受けること及び書面で看護場所に対し自己が病人から受取る金銭を分ける合意項目があることにより、通常行う時間外に個人的に医術を行うため、自己が仕事を行っている看護場所と契約した又は特別な合意項目をした場合には、受取る対価は、国税法40(6)に従った課税すべき所得であるとみなす。

5.医術を行うように許可を受けた者が、常勤の仕事をしており及び国又は私営の看護場所で常勤の仕事をしないにもかかわらず、自己が時々一の他の看護場所で治療する病人の検査及び治療を受けることにより医術を行った場合には、受取る対価は、国税法40(6)に従った課税すべき所得であるとみなす。

6.医術を行うように許可を受けた者が、自己のものである看護場所で夜間病人を受けるベットのないもののみに関する法律に従って看護場所を開くことからの所得がある場合には、受取る対価は、国税法40(6)に従った課税すべき所得であるとみなす。

 関係する担当者がわかるように知らせるため通知し、今後方針として遵守する。

 

[7]個人 ゴット0814/ウォー03103 税を滞納している者の資産を差押すること(2542年4月2日)(2005年3月31日追加) 

通知

 現在タイ国は、いろいろな事業の部分に影響を与える結果となる経済上の困難な危機に遭遇しており、金融上の機敏な状況に不足する問題に遭遇している、及びどの事業を行う者も国税局との滞納税がある場合には、預金勘定を差押える又は行為者が当局もしくは私営と行った請求権を差押えることのみにより担当者は厳格に規則に従って催促を行うとき、通常事業を行うことが不可能になるまで納税者にさらに繰り返すことになり、事業を行う者に、国税局に対しよくない見解も持たせる結果となるということを国税局が審議して考えることによって。
 それゆえ、最初の前述の問題を防ぐため、国税局は、経済上の困難な危機における滞納税の催促において、追加の方針の理解及び規定の説明を要請する。税を滞納している者がまだ確かに事業を行っており、滞納者が銀行の預金勘定の所有権又は物を作る雇用契約における請求権があるということを見つけた場合には、この次のように担当者が行うことを要請する。

1.滞納者が1,000,000バーツを超えない未払の税があり、担当者が支払の催促に従って接触したが、滞納者は未払の税を支払って終了させることを認めない場合には、最初に通常の種類の銀行預金勘定の所有権又は物を作る雇い入れ契約における請求権を差押する承認申請を行う。  

2.滞納者が1,000,000バーツ以上の未払の税がある場合には、未払の税の支払においての及び未払の税を支払わないことにおいて受ける結果の説明及び理解を行うため、未払の税を通告し催促する部門の長が、自分自身で滞納者のところまで催促に行く。その後、もし滞納者が無視する又は連絡して分割払いを申請しない場合には、最初に通常の種類の銀行預金勘定の所有権又は物を作る雇い入れ契約における請求権を差押する承認申請を行う。前述の行為においては、近隣であることにより、県の国税が管理する。

3.1及び2に従って、通常の種類の銀行預金勘定の所有権又は物を作る雇い入れ契約における請求権を差押を行いまだ未払の税の支払に充分ではない金銭を得て、滞納者が再び確かに無視する又は連絡して分割払いを申請しないときには、次に規則に従って滞納者のその他の資産に対し催促を行う。

4.税の滞納者が、担当者に前述の通常の種類の銀行預金勘定の所有権又は物を作る雇い入れ契約における請求権に対し催促を行わせないことを意図する場合には、滞納者に2539年の税の分割払いに関する国税局の規則に従って分割払い申請書を提出させなければならない。もし税の滞納者が、県の国税が定めたところに従って分割払いができないならば、次に特別の場合として、国税の部署に対し分割払い期間の延長申請をさせる。

5.税の滞納者が、タイ国銀行が規定を公告したところに従って金融機関の債務構造の調整の間に自己がいるということを通知する場合には、2539年の税の分割払いに関する国税局の規則に従って、税の滞納者が連絡して未払の税の分割払いを申請するように指導する。もし税の滞納者が、県の国税が定めたところに従って分割払いができないならば、次に特別の場合として、国税の部署に対し分割払い期間の延長申請をさせる。

 知らせるため通知し、担当者に今後遵守させるように命令する。

 

[8]個人 ゴット0814/ウォー03105 未払税の分割払いを承認することの理解のための説明(2542年4月2日)(2005年3月31日追加)

通知

 現在タイ国は、いろいろな事業の部分に影響を与える結果となる経済上の困難な危機に遭遇しており、税の滞納者が一回で未払税の支払を終了させることができない又は規則が規定した期間内に分割払いできないとする結果となる金融上の機敏な状況に不足する問題に遭遇している、及び区域の国税又は県の国税の権限の他に、2539年の税の分割払いに関する国税局規則の第6.3項及び2536916日の国税局命令トー802/2539(税の分割払いの承認命令の権限の委任)に従って承認を審議する国税の部署の権限である税の滞納者が分割払いするように承認することを審議する場合において、ということを国税局が審議して考えることによって。
 それゆえ、経済上の困難な危機における税の分割払いを審議することが適切に行われるため、この次のような前述の場合において、理解のための説明を要請する。

1.区域の国税又は県の国税の権限の他に、未払税の分割払いの承認を審議することにおいて、国税の部署は、承認する払込期に従って支払う税の滞納者の可能性も考えることにより、分割払いを承認する回数を定めることにおける判定に使う。

2.滞納債務額も考え審議を行うことにより、分割払いを承認する最高の回数は48回を超えないとすべきである。ただし、48回で支払うことができない必要性のある理由がある事案を除く。国税の部署は、事案ごとに分割を審議し満足させる。同時に48回を超える承認の理由を通知し区域の国税又は県の国税もわかるようにする。

3.税の滞納者が規則に従って保証を用意できない場合において、国税の部署は、税の滞納者に先日付のンゴーの種類の小切手を発行させることにより、12回を超えないで税の滞納者が分割払いできるように承認するであろう。

4.国税の部署の未払税の分割払いの承認は、10%の率で納付する自分で課する申告書を提出する様式(ポーポー30)の提出から生じた付加価値税及び前述の様式の提出における困難になった小切手から生じた未払の債務を含まない。

 わかるため通知し、以後遵守する。

 

[9]個人 ゴット0811/12882 不動産を譲渡する場合、支払の際の個人所得税(2542年12月22日)(2005年3月31日追加)

通知

 aはバンコク土地事務所で建築物と土地の全部の譲渡の移転登記の申請に行った。担当者は、支払の際控除する所得税48,245バーツを徴収した。aは、その課税年について所得税を計算することからの純所得で50,000バーツを超えない部分の所得のみについて所得税を免除する2542年の勅令第352号があることを理由として正しくないと考えた。aは、その日において担当者に対し前述の額の税を支払った。aは、もし払い過ぎた部分の税の還付申請をしたいならば、どのように行わなければならないかということをわかるように要請した通知を参照する書面に従って。
 国税局は、次のように通知することを要請する。
254211日以後適用される結果となる2542年の勅令第352号に従って、国税法48(1)に従って所得税を計算することからの純所得でその課税年について最初の50,000バーツを超えない部分のみについて、所得税を免除する場合である。しかし、aの事実関係に従って、このように場合場合により国税法50(5)a又はbに従って支払の際控除する所得税を計算しなければならない不動産を販売する受取人に対し、課税すべき所得の支払をすることからの支払の際所得税を控除する場合である。

a.遺産である不動産又は贈与することから受取った不動産については、全部の税金がいくらであるか、国税法48(4)aの中の基準に従って税を計算し、税金として控除するだけである。

b.aを除く他、その他の方法により得た不動産については、勅令により規定したところに従って推定で経費を控除し、全部の税金がいくらであるか、国税法48(4)bの中の基準に従って税を計算し、税金として控除するだけである。

 前述の不動産を販売する受取人に対し課税すべき所得を支払う場合には、支払の際控除する所得税を計算することにおいては、国税法48(1)に従って所得税を計算することではなく、国税法48(4)a又は48(4)bに従って税を計算することである。従って、前述の勅令に従って純所得で最初の50,000バーツを超えない部分のみについて、所得税を免除する権利はない。
 さらに、
2542年の課税年において、aが受取った課税すべき所得と関係する申告書を提出する期限に達し、aが遺産である不動産又は商売もしくは利益を求める意図がないことにより得た不動産を販売することから受取った所得について国税法48(1)に従ってその他の所得と合わせて税を計算することにより納税することを選択したとき、aはこのような勅令に従って所得税を計算することからの純所得で最初の50,000バーツを超えない部分のみについて、所得税を免除する権利を受ける。

コメント
純所得は税率を乗じる前の課税所得を意味する。

 

10]個人 ゴット0811/ウォー2498 医術を行う自由職業からの所得、支払の際税を控除すること、及び夜間病人を受けるベットのある看護場所の特別な帳簿の作成を設定することに関係する理解のための説明(2543年3月29日)(2005年3月31日追加)

通知

参照
 医術を行うように許可を受けた者の個人所得税の納付の場合、国税局は、理解するように説明し、詳細が通知されていることを参照する書面に従って。
 国税局の係官が、課税すべき所得のある者及び前述の課税すべき所得の支払者は正しく行うことができるように調査及び指導することにおいて、同一の方針として行うことを遵守させるため、国税局は、このように補足して理解するように説明することを要請した。

1.医術を行うように許可を受けた者が、行う仕事の職務もしくは職位又は仕事を受けることを理由として、国税法40(2)に従った課税すべき所得である対価を受けた場合には、前述の所得の支払者は、国税法50(1)に従って金銭の支払の都度、支払の際控除する所得税を計算する。

2.医術を行うように許可を受けた者が、国税法40(6)に従った課税すべき所得である対価を受けた場合には、それは、このような場合に分けられる。

(1)医術を行うように許可を受けた者が自分で検査治療費用を徴収する者であることにより、医術を行うように許可を受けた者が、病人の検査及び治療するため許可を受けた者の名前で医術を行うために、場所、道具及び器具の使用を要請するため、看護場所と契約又は合意項目を作成し、及び書面で看護場所に対し病人から受取った検査治療費用の金銭を分配する合意項目のある場合。

(2)医術を行うように許可を受けた者が、病人の検査及び治療するため許可を受けた者の名前で医術を行うために、場所、道具及び器具の使用を要請するため看護場所と契約又は合意項目を作成し、及び看護場所が医術を行うように許可を受けた者に代わって検査治療費用の金銭を徴収する者であることにより病人から受取った検査治療費用の金銭を分配する合意項目があり、次に看護場所に対し収入を分けるため医術を行うように許可を受けた者に支払う場合。

 (1)及び(2)の両方の場合、許可を受けた者が病人から徴収する金銭の全額が、医術を行うように許可を受けた者の国税法40(6)に従った課税すべき所得であるとみなし、分けた部分の金銭又は看護場所の分配部分を控除した後のみではない。

3.2に従った場合には、看護場所が所得の支払者でないことを理由として、2528928日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第7項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。及び2522年9月6日付の所得税に関係する国税局公告第10号(夜間病人を受けるベットのある看護場所を行う者は、国税法17条に従って特別な帳簿をもつように規定する)に従って特別な帳簿において金銭の支払項目を記入する必要はない。

 関係する担当者がわかるように通知するため通知し、今後方針として遵守する。

 

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