国税局書面1

2005年2月28日

更新2005年3月31日

 

[1]法人 ゴット0814/2873 国税法67条の3に従って「適切な理由」を審議する方針(2543年4月11日)

通知
 適切な理由がある又はないことにより会計期間の純利益の
25%を超えて不足した純利益の見積を示すことにより、国税法67条の2に従って申告書を提出し税を支払った及び会社又は法人格のある組合に国税法67条の3に従って延滞税を納付させなければならないであろう多くの数の会社又は法人格のある組合があるということが明らかであることによって、「適切な理由」を審議することが、同一の方針で行われるようにするため、国税局は、会社又は法人格のある組合が、この次のように、67条の3に従って適切な理由があることによりその会計期間の純利益の25%を超えて不足した純利益の見積を示すことにより、67条の2に従って申告書を提出し税を支払ったとみなす場合を審議することにおける方針を定めた。

1.会社又は法人格のある組合が、前会計期間の法人所得税の納税申告書を示す様式を提出した法人所得税の半分より少なくない純利益の見積を設定し、半年の納税申告書を示す様式を提出した場合。

 会社又は法人格のある組合が、税を支払う又は純利益を見積って最初の前述の条件に従って行った場合には、その会社又は法人格のある組合は67条の3に従った延滞税の責任を負う必要はない。このことは、課税係官に、考えを記載させ、審議の場合場合により、調査事務所の管理者又は大規模事業の税の管理センターの管理者に提出させる。

2.この次のような理由があることにより、会社又は法人格のある組合が事業を行う場合。

2.1 会社又は法人格のある組合が、25%を超えて不足した純利益の見積り、会社又は法人格のある組合に会計期間の6月後の会計期間内に事業を行うときに使う資産の販売があったという事実関係が明らかである場合には、前述の資産の販売からの利益を会計期間の納税のための純利益から控除する。もし残った純利益が、不足している提出し納税した純利益の見積が25%を超えないとする結果となることが明らかであるならば、会社又は法人格のある組合は、適切な理由があることにより、見積を設定したとみなす。

2.2 事業を行うことから収入があり始めた会計期間の6月後の期間において事業を行うことから収入があり始めた会社又は法人格のある組合の場合。(この会計期間又は前会計期間は問わず、事業を行うことからの収入は、銀行、証券資金に預ける、又は最初に得た公債もしくは証券の販売により、金銭をもって利益を得ることを含まない。)

2.3 借入金利息率が低下し、利息経費も低下した。

2.4 商品の輸出に商品の量及び価格の不確実さがある、又は輸出商品の価格もしくは量の統制の撤廃がある。

2.5 雇用者及び行う仕事の難易さによって決まる確実ではない雇用費用がある雇用を受けること。

2.6 外国の通貨交換率が、異常に変化する。

 このことは、課税係官は、その会社又は法人格のある組合に「適切な理由か否か」という最初の部分の審議における権限があり、審議し国税局長に提出するため、考えを提出し税の過程の承認基準事務所を通過する。

 わかるため通知し、今後遵守する。

コメント
国税局命令ポー
50/2537参照 

 

[2]法人 ゴット0811/13601 金銭徴収登録機の減耗償却費及び減価償却費の控除に関係する理解のための説明(2540年9月30日)

通知

 行為の調査によって、国税法86/6条及び86/7条に従って、小売を行う者、又は国税局長が簡略税額票もしくは同一の機で簡略及び完備した税額票を発行するとき金銭徴収登録機を使用するように承認した小売ではないその他の事業を行う者で、2536年の勅令第264号により補正された2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する基準、方法、条件及び率の規定に関して国税法の意味に従って発令された勅令第145号の第4条の3に従って減耗償却費及び減価償却費の控除を選択する権利のあるものは、まだ間違った減耗償却費及び減価償却費を控除しているということが明らかである。
 金銭徴収登録機の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除が、正しく同一の方針で行われるため、国税局は、このように理解のための説明することを要請する。

第1項
 金銭徴収登録機の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、簡略税額票を発行するとき金銭徴収登録機を使用するように国税局長から承認を受けたか否かを問わず、
2527年の勅令第145号の第4条に従って資産の原価価値の20%の率で減耗償却費及び減価償却費を控除する権利がある。

第2項
 
2536年の勅令第264号により補正された2527年の勅令第145号の第4条の3に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利があることにより、国税法82/3条に従って税を計算する付加価値税登録者で、簡略税額票又は同一の機で簡略及び完備した税額票を発行するとき金銭徴収登録機を使用するように国税局長から承認を受けたもの。 

(1)2527年の勅令第145号の第4条の中で規定している条件の原価価値の100

(2)原価価値の40%の率で資産を得た日において最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除する。残った部分の原価価値については、2527年の勅令第145号の第4条の中で規定している条件及び価格に従って控除する。

 第4条の中で規定している条件に従って原価価値の100%の率で減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、12月を満たす会計期間の資産の原価価値を意味し、もし得た12月の会計期間を満たさないならば、日ごとに計算することにより比例して等分しなければならない。
 一方、原価価値の
40%の率で資産を得た日において最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除し、残った部分の原価価値について、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除することは、その資産を得た日において40%の率で最初の部分において控除でき、残った部分は、60%の額から計算することにより、残った部分の価値の20%をさらに控除できる。例えば、国税法82/3条に従って税を計算する付加価値税登録をし、簡略税額票を発行するとき金銭徴収登録機を使用するように国税局長から承認を受けたa有限責任会社は、11日から開始し1231日までの会計期間があり、100万バーツで2540121日に金銭徴収登録機を購入した。もしa有限責任会社が定額法(Straight Line Method)の減耗償却費及び減価償却費を控除するならば、得た日において40(400,000バーツ)の減耗償却費及び減価償却費を控除でき及び残った部分(600,000バーツ)20(31/365×600,000×20%=10,191.78バーツ)をさらに控除できる。それゆえ、資産を得た最初の会計期間は、400,00010,191.78410,191.78バーツを控除できる。

第3項
 コンピュータの種類の金銭徴収登録機の種類の資産については、資産の原価価値は、その金銭徴収登録機といっしょに使う中央管理システムではない接続部分のソフトウエア及び付属品を含む。

 わかるため通知し、わかることに関係する担当者に知らせ今後遵守して下さい。

 

[3]個人 ゴット0802/2707 毎年の所得税納付のため資産の賃借料を等分する場合の個人所得税(2539年2月15日)(2005年3月31日追加)

通知

参照

 石油製品の販売サービス場及び自動車の洗車、給油、検査、修理サービスの提供事業、関係する又は前述のサービス場事業を行うことに関連したその他の事業全部を行う場所として使うため、ソーさんは、タイ国の石油業務が25年の期限のある土地の賃借をするように契約した。土地の賃貸人であるソーさんは、土地の賃借人であるタイ国の石油業務が定めるところに従って、青写真及びその他の付属品に従った石油製品の販売サービス場の建設を行わなければならなく、「サービス場」という契約の中では、月当たり17,333.33バーツの賃借料を決めることにより、賃借登記の日から数えて25年の賃借期間があり、300月(25年)の前払賃借料5,200,000バーツを、このように分けて支払うという事実関係があることによる。以上のことを通知した25381017日付のトロー0006/6493書面に従って、県は、県の相談項目から成る追加の事実関係を通知したことを参照する書面に従って。

 契約の最後に重ねたサービス場建設の詳細に従って。

第1回 賃借登記の日に賃借料の限度額の10%を支払う(2538117日に賃借登記)

第2回 サービス場が40%建設できたときに賃借料の限度額の40%を支払う

第3回 サービス場が70%建設できたときに賃借料の限度額の30%を支払う

第4回 サービス場がきちんと建設終了したときに賃借料の限度額の20%を支払う

 県は、次のように考えている。ソーさんはの300月数(25年)の前払5,200,000バーツを受取った。ソーさんは、25課税年で所得税を納付するため等分しなければならないし、推定で15%の経費を控除することにより同一の回で申告書を示す様式を提出し終わらせなければならない。一方、土地の上に建設したものは、支払ってしまった賃借費用から増加した建設の価値を計算することにより、増加した利益として計算しなければならないし、賃借契約が完了する年に所得税を納付するため合算しなければならない。なぜなら、県は、建設の価値が賃借費用より高いと考えているからである。たとえ賃借契約が建設費用を含む資産の賃借契約であることを明示していても、従う。そこで、県の考えが正しいか否か、前述の場合どのような方針があるかを相談した。審議を行うため相談項目といっしょに賃借契約の写し2部を送った。

 国税局は、次のように通知することを要請した。

1.賃貸人であるソーさんは、石油業務等に25年の期間を通して使わせるため、サービス場を建設しなければならないとする結んだ項目に従って、支払を定めた月当たり17,333.33バーツ、合計5,200,000バーツの300月(25年)数の賃借費用について、ソーさんが前払で受取った賃借料金は、賃借期間の年数に比例して課税すべき所得として等分できる権利があり、納税についてはこのように行うことができるであろう。

(1)最初の年の所得申告書の提出と同一の回に前もって終わらせることで、所得申告書を示す様式を提出し、賃借期間の年数に従って毎年等分した前払で受けた賃借費用から所得税を支払う。又は

(2)申告書を示す様式の提出期限に達したとき、所得申告書を示す様式を提出することもできる。しかし、前述の前払で受けた賃借費用の金銭について所得税を支払う保証とするため、信頼できる保証によって保証を行わなければならない。

 ソーさんは、(1)及び(2)に従って行うことを認めなかった。係官は、前述の場合、税の徴収における利益のため必要性のある理由があるとみなすことにより、国税法60条の2に従って申告書の提出期限に達する前に所得税を課税し徴収を行う権限がある。
 一方、個人所得税を計算するとき、推定で経費を控除する場合には、前述の場合は、サービス場の賃借又は土地の賃借として種類ごとにどれくらいで賃貸すべきかという事実関係によって決まる。所得のある者は、所得申告書を示す様式の中で賃借費用価格を明らかに分けることは、正しい。課税係官は、資産ごとの種類が通常適切に賃貸できるとすべき金額に従って所得を見積り、及びその見積った金額は、所得のある者の課税すべき所得であるとみなす国税法
40(5)第2段落に従った権限がある。

2.タイ国の石油業務がさらに金銭を支払わなければならない部分はないことにより、賃借契約に従って結んだ項目に従って建設したサービス場は、建設開始の日から数えてソーさんの資産である。ソーさんは、いかにしても所得又は増加利益はない。それゆえ、25年の契約が満了したとき、さらにソーさんの所得として合算する必要はない。タイ国の石油業務の行為者が所有者であり及び賃借契約を終了したときソーさんの権利となることを認めたその他の建築物、例えば、油を販売する付属品、例えば、油の貯蔵タンク及び油の販売ポンプ又はその他のものは、国税法9条の2に従って前述の権利又は利益を受取った日においてあるべき価格又は価値とみなすことにより、国税法40(5)aに従って資産の賃貸に関連する所得として合算しなければならない。

 わかるため通知し、今後前述の場合において遵守する。

 

[4]個人 ゴット0802/06316 利益の分配金の計算を選択する場合の個人所得税(2538年4月18日)(2005年3月31日追加)

通知

参照

 このように、県が召喚状を発行し、2535年〜2536年に所得のあるa医師の2535年〜2536年の税を調査したという通知を参照する書面に従って

1. 国税法40(1)に従った公衆衛生省次官事務所であるランパーン病院から受けた月給の種類

2. 国税法40(4)aに従ったいろいろな商業銀行から受けた利息の種類

3. 国税法40(4)bに従った有限責任会社、投資促進を受けた有限責任会社、及び投資信託から受取った利益の分配金の種類

4. 国税法40(6)に従った病人を治療するクリニックを開くことによる自由職業の種類

 2535年〜2536年の課税すべき所得について、a医師は国税法40(4)a及びbに従った所得を合算し、2535年において65,670.56バーツの税の還付を受け、2536年については、60,345.10バーツの金額の還付申請書を提出した。
 投資促進を受けた有限責任会社及び投資信託から受取った利益の分配金のようないくつかの項目の国税法
40(4)bに従った課税すべき所得は、利益の分配金の税額控除をする権利を受けないということを調査して見つけたことから、申請書を提出したところに従って所得税の還付を受けず、増加所得税を支払わなければならないとした。
 a医師が、国税法
40(4)bに従った所得で利益の分配金の税額控除を受けないもののみを、合わせて2535年〜2536年の所得税を計算しないことを選択することにより納税を申請できるか否かを、県は相談した。前述の所得は支払の際税の控除を受けたものである。

 国税局は、次のことを通知することを要請した。

1.2520年の投資促進の勅命に従って投資促進を受けた有限責任会社から得た利益の分配金は、前述の勅命34条に従って所得税の免除を受ける。所得のある者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。前述の利益の分配金を合わせて所得税を計算する必要がない権利がある。

2.2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設置され及び所得の支払者がその所得の10.0%の率で国税法50(2)に従って支払の際税を控除することを承認する投資信託からの収益の分配金については、前述の収益の分配金からの所得のある者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。そこで、所得のある者が、全部又は一部かは問わず、控除を受けている税金の還付を申請しない又は控除を受けている税金の税額控除を申請しない場合のみ、所得のある者は、所得税を納付するため前述の収益の分配金を合算する必要がない権利がある。

3.タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た利益の分配金又は収益の分配金については、所得のある者は、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得の10.0%の率で納税を選択することもできる。その他の所得と合算を選択する場合には、国税法47条の2に従って税額控除を受ける。税額控除を受ける多くの項目の利益の分配金を受ける場合には、所得のある者は、課税年において受取る前述のどの所得も合わせて税を計算し、いくつかの項目は税額控除を受けるため合わせて税を計算する及びいくつかの項目は合わせて税を計算しないことを選択することはできない

 

[5]個人 ゴット0811/ウォー03254 納税者が申告書を示す様式の提出と同時に税を支払わない場合、行うことに関係する理解のための説明(2541年3月13日)(2005年3月31日追加)

通知

 申告書を示す様式を提出する及び税を支払う又は納付することに関係する部分の国税法の規定は、申告書を提出する者が、もし支払う又は納付しなければならない税があるならば、申告書を示す様式と同時に税を支払う又は納付しなければならないと規定しているが、次のことが明らかである。提出した申告書を示す様式と同時に税を支払っていないことにより支払わなければならない税がある、申告書を示す様式を提出することを申請する多数の納税者がまだいる。及び申告書を示す様式を受ける担当者、関係する担当者全部は、特別の場合としてその申告書を示す様式に関係することを行っていない。

 国税局は、わかってもらうため通知し、この次のように国税の担当者にわからせ、厳格に遵守させるように命令した。

1.支払う又は納付しなければならない税がある申告書を示す様式の提出については、申告書を提出した者は、その申告書を示す様式と同時に税を支払う又は納付しなければならない。

2.支払う又は納付しなければならない税がある申告書を提出した者が、提出した申告書を示す様式と同時に税を支払う又は納付することが不可能であり、規則に従って税を分割払い申請しなかった場合には、国税の担当者は、前述の申告書を示す様式を受け、通常の申告書を示す様式とは別々にして特別の場合としてその申告書を示す様式を分けると同時に、以後滞納税を催促するため、申告書を示す様式の正しい写しであることを証明した写しを、ボー・チョー35を重ねて、申告書を示す様式を受けた日の次の仕事を行う日において県の国税又は区域の国税に送付する、

3.県の国税の事務所、及び区域の国税の事務所の国税の担当者は、2に従って催促し前述の税の徴収を行い、早く終わらせる。もし必要性がある場合には、裁判所の裁判になるまでずっと国税法12条及び厳格に最も早く滞納税を催促することに関する国税局の規則に従って資産の押収又は差押を行う。

4.県の国税又は区域の国税は、(特別の場合)という括弧書きにより様式コー2を使うことにより、2に従って申告書を示す様式を受けた月の月末に国税局長に対し、3に従って催促して税を徴収した結果を集めて報告する。

5.この書面に矛盾する又は反対する規則、命令、又は方針については、現在から差し止めるものとする。

コメント
 「区域の国税の事務所」とは、国税法
12条から考えると、クルングテープ内のことをいうのか。国税の組織がよくわからない。

 

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