国税局公開の質疑応答

2008年7月20日

更新2008年7月20日

 

1]ゴット0706/ポー./10134  25491212

付加価値税 現金で電気料の支払を受ける業務を行う場合

国税法86条及び86/6

 

相談項目
 銀行は、国家の金融機関である。現在、金融機関は、銀行のカウンターの前で現金によって電気料の支払を受けることにおいて電気事業を行う者に対しサービスの提供をする意思があることを理由として、顧客に代わって金銭の支払を受ける代理人となる。銀行は、サービスの使用者から一回あたり
10バーツのサービス料を徴収することにより、電気事業を行う者は、銀行が顧客に対し電気料の領収書及び税額票を発行し並びに電気事業を行う者に代わって付加価値税を国税局に納付しなければならないように定めることによる。そこで、銀行は、次のことがわかることを要請する。

1.銀行は、電気事業を行う者の電気料の支払を受ける業務のみ、付加価値税登録申請ができるか、否か。

2.銀行は、サービスの使用者に対し電気料の領収書及び税額票を発行し並びに電気料の付加価値税の支払を受けることができるか、否か。

3.銀行は、サービスの使用者から一回あたり10バーツのサービス料を徴収する。銀行の支店カウンターの前で付加価値税を徴収しなければならないか、否か。

 

判定の方法

 銀行が、銀行の支店カウンターの前で現金によって電気事業を行う者に代わって電気料の支払を受けるサービスの提供をする場合、このように分けて審査することができる。

1.電気事業を行う者が、電気の販売業務を行う者である場合には、電気の販売業務からの収入は、国税法77/1(8)に従った商品の販売であるとみなし、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。
 電気事業を行う者は、国税法
86/6条に従った小さな商い業務を行う者であり、25381225日付の加価値税に関係する国税局長公告第68号(代理人により税額票を発行する基準、方法、及び条件を規定する、並びに国税法86/5(4)に従った税額票の項目を規定する)に従って、国税法86/5(4)に従った税額票を発行する代理人として国税法82/3条に従って付加価値税を計算する登録者である銀行を任命する契約をすることができる権利がある。それゆえ、電気事業を行う者は、代理人により委任者である登録者に代わって電気料の支払を受け受取書もしくは税額票を発行することができる代理人として、又は委任者である登録者に代わって顧客に対し受取書もしくは税額票を引渡す者として銀行を任命する契約をする権利がある。

2.銀行は、前述のような事実関係に従ってサービスの使用者である顧客から一回あたり10バーツのサービス料を受取る場合には、国税法77/1(10) に従ったサービスの提供としての性質に該当し、国税法77/2(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。銀行の前述のサービスの提供は、銀行業務と直接関係する業務ではない種類の特定業務であるとみなすことを理由として、それゆえ、銀行は、国税法91/4(1)に従って前述のサービスの提供から付加価値税を納付しなければならない義務がある。そこで、サービスの提供から付加価値税を納付することにおける責任は、サービス料の支払を受けたとき生ずる。ただし、税額票の発行があった又は自分でもしくはその他の者によるかは問わずサービスを使用した場合には、付加価値税を納付することにおける責任は、国税法78/1(1) に従ってその行為があったときも生じるとみなすものとする。銀行が現金でサービス料の支払を受けたとき、サービスの提供から付加価値税を納付することにおける責任が生じたとみなすことができる場合には、銀行は、サービス料の支払を受ける都度、国税法86条に従って、税額票及び税額票の写しを作成し、同時にサービスを受ける者である顧客に対し税額票を引渡さなければならない。このことは、もし銀行が、254841日前に年当たり1,200,000バーツを超える金銭及び254841日以後に年当たり1,800,000バーツを超える金銭の課税標準の価値(ラーイ・ラップ収入)があるならば、国税法85/1条に従って付加価値税登録をしなければならない義務がある。

 

2]ゴット0706/ポー./10133  2549122

付加価値税 外国の会社がタイ国の会社を雇って電子機器を製造させる場合

 

関係条文

民商法587条、国税法77/1(10)77/2(1)78/1(1)、及び80(2)

 

相談項目

 外国の会社が、次のように総括できる事実関係があることによりタイ国の会社を雇って電子機器を製造させる場合

1.デンマーク国に設置されている事業場である会社は、商品の運送の間、食料製品の保管保存のコンテナ(Container)の温度監視のため、食料製品の保管保存のコンテナ(Container)とつないで使用する監視システム(Monitoring System)の開発及び販売業務を行っている。温度監視構成単位(Control Unit)は、複雑な電子機器からなり、前述の電子機器は、特別の厚さ及び強さのある鉄の小箱に設置されていることによる。

2.会社は、タイ国の会社を雇って電子機器(Electronic Filter)及び金属部品(Metal Part)を製造する意図がある。前述の2つの部分を製造することに多くの種類の複雑さがあることを理由として、一つのタイ国の会社が2種類全部の機器、部品の製造を行うことは難しいことであると、会社は理解することにより、会社は、会社が求めるところに従った商品を製造するため、タイ国の2つの会社、すなわち、電子機器製造会社及び金属部品製造会社を雇う。電子機器製造会社は、製造した商品を、金属の小箱を密封する前に金属の小箱に入れ及び商品を王国外へ輸出するため、金属の小箱製造会社に送らなければならないことによる。

3.会社は、次のことがわかることを要請した。デンマーク国に設立されている会社が、タイ国の会社を雇って電子機器を製造する場合には、タイ国の会社が債務通知票を発行し雇入れ料金を徴収するとき、タイ国の電子機器製造会社は、会社から付加価値税を徴収しなければならない義務があるか、否か。どのように。

 

判定方針

 もしタイ国の会社が、電子機器の製造の雇入れを受ける業務を行い、及びデンマーク国の会社の命令、電子機器の詳細といっしょの様式に従って、前述の商品を製造したならば、雇う者である会社は、決定する者である。前述の電子機器、部品の製造の雇入れを受けることは、民商法587条に従って物を作る雇入れを受けることとしての性質に該当し、王国内で行うサービスの提供であるとみなし、サービス料価格の支払を受けたとき、付加価値税を納付することにおける責任が生ずることにより、7.0%の率で付加価値税を納付しなければならない強制下にある。ただし、税額票の発行があった、又は自分でもしくはその他の者によるかは問わずサービスを使用した場合には、その行為に比例して責任も生じる。このことは、国税法77/1(10)77/2(1)78/1(1)、及び80(2)に従う。

 

コメント

@電子フィルター ( electronic filter )

 電子のエネルギー、もしくは速度を選別するデバイス。エネルギー分析器、もしくは速度分析器とも言う。

A民商法587

 その物を作ることを雇うということは、すなわち、雇入れを受ける者という一の者が、雇う者というもう一人の者に対し、完了するまでいずれか一つの仕事を行うことを受ける合意をした、及び、雇う者は、その行うことの完了の成果のため財貨を与えることを合意した契約。

Bこのような製造委託は、サービスの提供となる。

 

3]ゴット0706/ポー./10129  25491212

付加価値税 王国外の行為者に対し商品代又はサービス料の支払をする前に、付加価値税を納付する様式(ポーポー36)を提出する場合

 

関係条文

国税法83/6条、78/1条、84/1条、及び9

 

相談項目
 a有限責任会社は、オーストラリア国の法律に従って設立された法人であり及びタイ国で業務を行っていないA会社に対し、権利費用の種類の所得を支払った。a有限責任会社は、ポーポー
36様式の中で、金銭を支払った年月日を2549321日として明示することにより、2549331日にポーポー36様式を提出した。しかし、a有限責任会社が、前述の権利費用を支払うため金銭を移転した日、すなわち、254965日である。a有限責任会社のポーポー36様式の提出は、外国の会社により徴収した領収書に従った金銭の支払年月日が明示されていることにより、外国の会社に対し商品又はサービス料価格を支払う前にポーポー36様式を提出することとなる。並びにa有限責任会社は、前述の項目をもって、25493月の課税月にポーポー30様式を提出することについて、仕入総計及び仕入税とみなした。そこで、次のことがわかることを要請した。

1.国税法83/6条に従って、臨時に王国内に入国した行為者に対し、又は外国でサービスの提供をした及び王国内でそのサービスの使用があった行為者に対し、又は勅令により規定したその他の行為者に対し、a有限責任会社が、商品代又はサービス料を支払う前に、付加価値税を納付するためポーポー36様式を提出することは、法に適合しているか否か。

2.a有限責任会社は、国税局が発行した領収書に従って、2549331日にポーポー36様式に従って納付した付加価値税を、25493月の課税月にポーポー30様式に従って付加価値税を納付するため計算することにおいて仕入税として使用できる権利があるか否か。もしできないならば、a有限責任会社は、25493月の課税月における税の還付申請書を提出しなければならない。及び25496月の課税月に、ポーポー30様式で仕入税であるとみなすため、ポーポー36様式を提出し税を納付しなければならないか否か。いかに。

3.実際に金銭の移転があった日及び領収書に従った日の通貨交換率で、会社がポーポー36様式においてタイ通貨で外国通貨を計算することにおいて使用するものは、いずれの日の通貨交換率を使用しなければならないか。

 

判定方針

1.a有限責任会社は、最初の事実関係に従って外国の会社に対し権利費用を支払う場合には、外国でサービスの提供をした及び王国内でそのサービスの使用があった行為者に対し、サービス料を支払うこととしての性質に該当する。サービス料の金銭の支払者であるa有限責任会社は、国税法83/6条第2段落に従って外国の行為者に対し所得を支払った月の月末日から数えて7日以内に郡の管轄場所で、ポーポー36様式を提出しなければならないことにより、国税法83/6(2)に従って付加価値税の金銭を納付しなければならない義務がある。いずれにしても、サービスを受ける者が国税法78/1(3)に従ってサービス料価格の全部又はいくらかの部分を支払ったとき、外国でサービスの提供をした及び王国内でそのサービスの使用があった行為者の付加価値税の納付における責任の全部又はいくらかの部分が、生じることを理由として、それゆえ、a有限責任会社は、付加価値税の納付における責任が生じる前に、付加価値税を納付するためポーポー36様式を提出する権利はない。

2.a有限責任会社が、最初の事実関係に従ってポーポー36様式を提出し付加価値税を納付することは、a有限責任会社は、納付しなければならない義務がないことにより、付加価値税を納付することであるとみなす。従って、a有限責任会社は、国税法84/1条に従って納付した税の還付申請書を提出しなければならない、及びa有限責任会社が実際外国の会社に権利費用を支払った月の月末日から数えて7日以内に、新たにポーポー36様式を提出しなければならない義務がある。

3.交換率の場合、a有限責任会社は、国税局に対し納付しなければならない付加価値税を計算することにおいて使用するため、バーツへの米ドルの交換率に従って計算することにおいて、実際サービス料の金銭を支払った日の国税法9条に従った交換率を使用しなければならない。 

 

4]ゴット0706/10127  25491212

個人所得税 養鶏場業務を行うことからの課税すべき所得の場合

 

関係条文

国税法40(2)及び40(8)

 

相談項目

 養鶏場に関係するこのような性質の合意項目があることにより、契約相手である会社に対し養鶏の雇入れを受ける契約をした養鶏場業務を行う者である個人

1.価格保証形式の養鶏場業務を行う者は、自分で全部の投資をする者であり、このような飼育順序がある。

(1)養鶏場業務を行う者は、土地の権利証であろう証券をもって養鶏の保証とする、又は合意した金額に従って銀行に保証させなければならない。及び養鶏場業務を行う者は、会社が販売する鶏の子、飼料、及びワクチンを受取る。 

(2)会社は、会社が鶏の子、飼料、及びワクチンを引渡したときに、養鶏場業務を行う者から鶏の子代、飼料代、及びワクチン代の金銭を徴収していないが、前述の価格を鶏が成長し及び求めるところに従った大きさがあるとき、会社に対し引渡したときに、契約相手が定めた価格と相殺する。養鶏場業務を行う者は、最初に法律に従って動物(鶏)を移動する許可申請に行かなければならない。そして、会社がわかるように通知する。

(3)会社は、鶏の購入を受ける価格を計算し求めるため、鶏を持って行き重さを量る者である。鶏の重さに(契約に定められたところに従った)保証価格を乗じたものに従って鶏の購入を受ける価格を計算することによる。並びに重さの計量票、養鶏報酬成果総括票、養鶏会計総括報告書、価格の保証様式のような様式の中で明示したことで、別々に購入請求があったものに従ったその他の経費も含めて、鶏の子代、飼料代、及びワクチン代を控除する。並びに会社は、計算から残った価格を移転して、養鶏場業務を行う者の口座に入れる。

(4)養鶏場業務を行う者が、養鶏し、合意項目に従った大きさではなかった又は価格保証形式の鶏の販売から受取った価格が、鶏の子代、飼料代、及びワクチン代に十分ではないとする原因である損失が生じた場合には、会社は、次回の養鶏における金銭から損失を控除することにより、養鶏場業務を行う者は、損失費用を補償し完全に満たさなければならない。

 

2.飼育の雇入れ形式の養鶏場業務を行う者は、会社が定めたところに従った大きさがあるように養鶏するため、家屋を準備する義務がある者である。並びに会社は、獣医術(動物を飼育及び管理する者)が報酬を計算しないことにより飼育者に対し指導することも含めて、鶏の子、飼料、及びワクチンを調達する者であるが、養鶏場業務を行う者は、合意項目に従った大きさに達するように養鶏しなければならない。並びにもし価格を計算することにおいて会社が定めたところより少ない消失費用ということが明らかであるならば、養鶏場業務を行う者は、計算することから残った価格に従って報酬の金銭を得る。
 前述の両方の場合の養鶏をすることについては、養鶏場業務を行う者は、自分で養鶏場の運営管理に関係する経費、すなわち、労力費用、水道代、電気代、発電機のための燃料油代、及び籾殻代全部において責任を負う者でなければならない。

 

判定方針

1.養鶏場業務を行う者が養鶏を行うことを受ける合意をした養鶏契約は、会社に対し定めたところに従った重さ及び大きさがあるものとする。及び会社は、その養鶏における完了成果のため雇う金銭を与えることを合意した(鶏の重さ及び大きさに従って)。養鶏場業務を行う者が、国税法40(2)に従った課税すべき所得として受取る雇う金銭について、もし養鶏場業務を行う者に、例えば、自己の所有権としてもしくは賃借した証拠を示すことによりその他の者から賃借があったことによるかは問わず、業務を行うことにおいて事務所の設置があった、養鶏のため工具道具を調達することによって投資があった、労力を雇う証拠があることによる雇われる者の雇用があったなどのような、事業を行うことの形式で業務を行った及びその業務を行うことにおける支出を証明できるということを明らかに見ることができる業務を行うことにおける証拠があるならば、前述の養鶏の雇入れを受けることから受取った雇入れの対価又は課税すべき所得は、国税法40(8)に従った課税すべき所得である。

2.1に従った養鶏の雇入れを受ける契約の場合には、雇う者である会社は、最初に養鶏場業務を行う者に代わって経費、すなわち、鶏の子代、飼料代、及びワクチン代を支出する者である。会社が、養鶏場業務を行う者に対し養鶏の雇入れ費用を支払うとき、会社は、支払わなければならない養鶏費用の金銭から前もって支払った経費を控除する。養鶏費用の金銭から控除された経費の負担は、養鶏の雇入れを受けることから生じた原価である。養鶏場業務を行う者は、養鶏の雇入れを受けることと関係する原価及びいろいろな経費の負担を受ける者である。鶏の子代、飼料代、及びワクチン代を控除する前に、養鶏場業務を行う者が受取った課税すべき所得全部は、養鶏場業務を行う者の国税法40(8)に従った課税すべき所得である。

 

コメント

国税法40(2)(8)とを区別する国税局の一つの判断基準は、「自己の所有権としてもしくは賃借した証拠を示すことによりその他の者から賃借があったことによるかは問わず、業務を行うことにおいて事務所の設置があった、養鶏のため工具道具を調達することによって投資があった、労力を雇う証拠があることによる雇われる者の雇用があったなどのような、事業を行うことの形式で業務を行った及びその業務を行うことにおける支出を証明できるということを明らかに見ることができる業務を行うことにおける証拠がある」である。

 

5]ゴット0706/10121  25491212

個人所得税 利益の配当金と同額の金銭を支払う場合支払の際税を控除した証明書に課税すべき所得の種類を明示することの場合

 

関係条文

国税法40(4)(a)

 

相談項目

 会社は、投資家に販売するためタイ国証券取引所の登録証券であるNVDRを発行する者として義務を果たす、及びNVDRの販売からの所得を、タイ国証券取引所の登録証券であるタイの原証券(Underlying Securities)に投資するため、証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受け設立された。政府の経済上の措置に従ってタイの資本市場で投資を生じさせるための需要を促進する政策に対し、対応することとしての目的のため、証券取引所が、会社の設立を行う者であることによる。現在、証券取引所は、払込済み株数全部の99.99%で会社の株を保有する者である。NVDRでの投資については、NVDRを保有する投資家は、登録会社の株で投資することと同様に、すべての金融上の利益権(Financial Benefit)を受取る。すなわち、会社は、利益の配当金を受取るなどのような登録会社の投資から金融上の利益権を受取ったとき、会社は、次にNVDRを保有する投資家に対し、利益の配当金と同額の金銭も含めて、前述の受取った利益権を移転する。NVDRを保有する投資家は、登録証券であることから発行された前述の証券の取消し申請において、審議して決議を下すための議決権を除き、原証券を発行する者である会社での株主総会で議決権(Voting Rights)がないことによる。会社は、NVDRを保有する投資家に対し、利益の配当金と同額の金銭を支払う場合において、もし、会社が場合場合により国税法50(2) (a)及び50(2)に従って支払の際税を控除するように、NVDRを保有する者が同意するならば、所得のある者は、免除を受け、利益の配当金と同額の金銭を所得として合算する必要はない。このことは、2544年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第3775条及び6条に従う。2539315日付の所得税に関係する国税局長公告第62号(支払の際税を控除した証明書様式を規定する)に従って、支払の際税を控除した証明書は、所得の種類も明示しなければならないと規定している。会社は、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得であると明示すべきであることが正しいか否か。

 

判定方針

 会社がすべての種類のNVDRの投資家に対し支払う利益の配当金と同額の金銭は、債務における請求権から得た利益又はその他の対価としての性質に該当し、保証があるか否かは問わず、国税法40(4)(a)に従った課税すべき所得である。それゆえ、支払の際税を控除した証明書を発行することについては、会社は、国税法40(4)(a)に従った所得として利益の配当金と同額の金銭について支払う課税すべき所得の種類を明示するものとする。

 

コメント

NVDRNon-Voting Depository Receipt)議決権なしの株式預託証書

 

6]ゴット0706/9970  2549121

法人所得税 納税者個人カードを返還申請することの場合

 

関係条文

25451011日付の国税局長公告、納税者個人カードを返還すること 

 

相談項目
 有限責任会社は、
25481221日にバンコクの組合・会社の登記事務所に対し、会社の廃業通知を登記した、及び現在、会社はまだ清算中である。その後、2549215日に、会社は、バンコクの区域の国税事務所に対し、納税者個人カードの返還申請書(ロー.ポー10.3)を提出した。しかし、担当者は、納税者個人カードの返還申請書については、会社は、会社が廃業した日から数えて60日以内に、担当者に通知し、同時に納税者個人カードを返還するように規定している、25451011日付の国税局長公告(個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際控除する義務がある所得を支払う者に、国税法に従って行うことにおいて個人番号があり及び使用するように規定する)第8(2)に従って、会社が勘定の清算終了登記を行ったときのみ行うことができるという理由によって、拒否し前述の申請書を受けなかった。そこで、前述の場合、納税者個人カードの返還申請書の提出は、この次のようないずれの日に行うことができるかわかるように要請した。

1.株主総会に、廃業するように特別決議があった日

2.バンコクの組合・会社の登記事務所で、会社の廃業登記申請書を提出した日

3.会社が勘定の清算終了登記をした日

 

判定方針

 その廃止した会社の納税者個人カードの返還申請の場合には、25451011日付の国税局長公告第8(2)は、その法律に従って設立されたことは事業上又は商い上の業務を行うための目的によることを理由として、廃業した日から数えて60日以内に納税者個人カードを返還しなければならないように規定した。もし法律が規定している原因によって又は裁判所の命令によるかは問わず、会社が廃業する場合があるならば、その廃業は、会社の設立を意図した目的に従った事業を行うことを会社が廃業したことを意味する。そこで、廃業した日は、自己がその業務を行うことを廃業した日を意味する。会社が廃業したとき、会社は、まだ、係官が廃業登記を受けた日から数えて150日以内に、業務の廃業を通知した後に項目を提出し及び税を支払う義務がある。及びもし会社が、規定した期間内に、項目を提出し及び税を支払うことができない場合、例えば、勘定の清算は、担当者が廃業登記を受けた日から数えて150日以内に終了しないであろうことのような場合があるならば、会社に、前述の規定した期間をさらに延長申請するため国税局長に対し申請書を提出する権利があるものとする。このことは、国税法68条及び72条に従う。それゆえ、廃業した日は、会社を設立した目的に従って業務を行うことを恒久に休止した日を意味し、及び法律が規定しているところに従った権限のある者である担当係官に対し、業務を行うことの廃業通知をした。業務を廃業した会社は、その日から数えて納税者個人番号といっしょの個人カードを返還する権利がある。

 

7]ゴット0706/9957  2549121

付加価値税 動物のため使用する又は動物を保護する化学製品を輸入する場合

 

関係条文

国税法81(1)d、81(1)e、81(2)a 

 

相談項目

 a会社は、製造者として業務を行い、並びに直接動物に使用する及び飼料製造工場に販売するため、外国から鉱物質が添加される食料の種類の飼料産業において使用する化学物質を輸入する。会社は、化学物質ZINC SULPHATE MONOHYDRATE POWDERを輸入し、飼料登録する家畜局に対する飼料の品質管理の勅命に従って、動物のため添加される食料の種類、鉱物質が添加される食料の分類の飼料を登録した。そこで、会社は、前述の製造物は付加価値税の免除を受けるか否か、どのようであるかということをわかるように要請する。

 

判定方針

 事実関係に従って、会社は、化学物質ZINC SULPHATE MONOHYDRATE POWDERを輸入し、家畜局に対し、動物のため添加される食料の種類、鉱物質が添加される食料の分類の飼料登録した場合には、国税法81(1)dに従った飼料としての性質に該当しない場合であるが、もし前述の鉱物質を添加する食料が、化学物質で、国税法81(1)eに従って動物の敵又は病気から保護する、防ぐ、一掃する、又は駆除するため、動物について使用するものであるならば、輸入者である会社は、国税法81(2)aに従って付加価値税の免除を受ける。

 

 

 

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