国税法71条の2に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合について

年次の報告書様式の記入を行う説明

(Disclosure Form)

2020年6月20日

更新2020年6月20日

報告書様式を提出する義務のある者

 報告書様式を提出する義務のある者、すなわち、この次のような性質のある会社又は法人格のある組合

 (a) 国税法71条の2に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合の性質がある(付録に従った見本)、すなわち、

(1) 会社又は法人格のある組合が、直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、もう一つの法人の株式を保有する又は持分者である。

(2) 直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、一の法人の株式を保有する又は持分者である、株主又は持分者である者が、直接又は間接かは問わず、資本(出資)全部の50%より少なくなく、もう一つの法人の株式を保有する又は持分者である。又は

(3)省令により規定するところに従って、一の法人が、もう一つの法人から自由に行わないであろう性質において、資本、管理、又は監督面において両者の間に関連がある法人。

 (b) 報告書様式を提出する義務のある者の会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.50)を提出する会計期間の財務諸表に従って明らかである、200百万バーツより少なくない全部の収入がある。

(備考)
(a)
株式の種類を区分しないことにより、株式全部の数から審査するものとする。
(b)
その間接に株式を保有する数を審査することは、株式の保有割合に従って審査するものとする。

 

報告書様式の記入を行う説明

1. 会社又は法人格のある組合
商い事業開発局の法人登録番号又は国税局が発行する納税者個人番号を使用することにより、報告書様式を提出する者の納税者個人番号を記入し、いっしょに報告書様式を提出する者の名前を明示するものとする。

2. 報告書様式を提出する者の会計期間の開始の日及び終了の日を明示するものとする。前述の会計期間は、ポー.ンゴー.ドー.50と同一の会計期間でなければならないことによる。

3. 報告書様式を提出する者は、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前を明示するものとし、通常の場合において「バーツ」である金銭の名前で明示するものとする。ただし、報告書様式を提出する者が、国税法76条の3に従ってタイ通貨を除くその他の通貨名を使用するため、国税局長に対し通知した場合において、前述の金銭の名前及び金銭の名前の略号も明示することといっしょに「その他」を明示するものとする。

4. a部分の項目1において、報告書様式を提出する者は、国税法66条及び76条の2に従ってタイ国で業務を行う並びに報告書様式を提出する者と関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合と関係する情報を記入するものとする。

5. 報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する、会社又は法人格のある組合の数を明示するものとする。報告書様式のa部分の項目1において明らかである名前及び報告書様式のa部分の項目2の添付票において明らかである名前全部を含めるものとすることによる。

6. 報告書様式のa部分の項目1の数を明示するものとする。

7. 報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する、会社又は法人格のある組合の名前を明示するものとする。

8. 報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する、会社又は法人格のある組合の納税者個人番号を明示するものとする。

9. 順番ごとに、報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合は、報告書様式を提出する者と取引をすることがあるか否か(もしいずれかの会社又は法人格のある組合が報告書様式を提出する者と取引をすることがあるならば、報告書様式を提出する者は、次の2ページb部分の項目1に情報を記入するものとする)

10. a部分の項目2において、報告書様式を提出する者は、国税法66条及び76条の2に従ってタイ国で業務を行っていない並びに報告書様式を提出する者と関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合と関係する情報を記入するものとする。

11.報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合の数を明示するものとする。報告書様式のa部分の項目2において明らかである名前及び報告書様式のa部分の項目2の添付票において明らかである名前全部を含めるものとすることによる。

12. 報告書様式のa部分の項目2の添付票の数を明示するものとする。

13. 報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合の名前を明示するものとする。

14. 報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合が、設立登録した国(Place of Incorporation)を明示するものとする。

15. 順番ごとに、報告書様式を提出する者とタイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する会社又は法人格のある組合は、報告書様式を提出する者と取引をすることがあるか否か(もしいずれかの会社又は法人格のある組合に、報告書様式を提出する者と取引をすることがあるならば、報告書様式を提出する者は、次の2ページのb部分の項目2に情報を記入するものとする。)

16. b部分の項目1において、報告書様式を提出する者は、報告書様式を提出する者と関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当する及びa部分の項目1に明示しているタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合とした、監督される取引の合計した価値情報を明示するものとする。

「監督される取引」とは、関連のある会社又は法人格のある組合間の取引を意味する。

17. b部分の項目1で明らかである名前及びb部分の項目1の添付票で明らかである名前の両方の合計数のみ、報告書様式を提出する者の会社又は法人格のある組合の名前の数を明示するものとする。

18.報告書様式を提出する者が互いの間で取引することのあった名前のみ、a部分の項目1で明らかである会社又は法人格のある組合の名前を明示するものとする。

19. どれだけの部分の収入が業務を行うことからの直接の収入としての性質に該当するか否かということを審査することにより、前述の順番で会社又は法人格のある組合と取引する部分おいてのみ、報告書様式を提出する者の業務を行うことからの直接の収入額を明示するものとする。ポー.ンゴー.ドー.50様式を提出することと同様に審査するものとする。

20. 報告書様式を提出する者の19に従った業務を行うことからの直接の収入を除き、業務を行うことにおいて使用する資産を販売することからの利益・助成金などのような、前述の順番の会社又は法人格のある組合と取引する部分のみ、その他の収入額を明示するものとする。

21. 報告書様式のb部分の項目1の添付票の数を明示するものとする。

22. 金銭の名前が3で明示している金銭の名前と一致する情報を記入することにおいて使用する前述の金銭の名前を明示するものとする。

23. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合から購入した原材料又は商品の購入価値の額を明示するものとする。

24. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合から購入した地・建物・及び器具の購入価値の額を明示するものとする。

 「地・建物・及び器具」とは、報告書様式を提出する者が、製造すること・商品を売ること・サービスを提供すること・賃貸することにおいて又は仕事を統括することにおいて利益に使用するため有している、及び一会計期間を超えて利益に使用することを予測する形態のある資産を意味する。建設中又は設置中の資産も含めることを意味するものとすることによる。

 地・建物・及び器具の例示。例えば、事務所建物、機械、自動車、資産を使用する権利(Right of Use)、金融の賃借契約に従った資産など

25. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った権利費用の額を明示するものとする。

 「権利費用」という言葉の意味は、このように考慮するものとする。

(1)関連のある及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、国税法40(3)に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

(2)一の側がタイ国で業務を行う及びもう一つの側がタイ国で業務を行っていない互いに関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、もしタイ国ともう一つの側の契約相手が設立登録する国に、互いの間の所得税に関係する部分において、二重に税を徴収することの免除及び租税回避防止のための合意(二重の税の条約)があるならば、その二重の税の条約の権利費用に関する規定項目に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

(3)一の側がタイ国で業務を行う及びもう一つの側がタイ国で業務を行っていない互いに関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、もしタイ国ともう一つの側の契約相手が設立登録する国に、互いの間に二重に税二重の税の条約がないならば、国税法40(3)に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

26. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った統括費用(Management Fee)、技術上のサービス料(Technical Service Fee)、及び仲介人費用(Commission Fee)としての性質のある支出の合計価値を明示するものとする。

27. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った仕事を行うことにおける経費(Operating Expense)としての性質のある利息額を明示するものとする。

28. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った、原材料を購入すること(23)地・建物・及び器具を購入すること(24)権利費用(25)、統括費用/技術上のサービス料/仲介人費用(26)、支払利息(27)ではない、その他の支出額を明示するものとする。

29. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合から借入した会計期間の終了の日に残っている借入金額で、元金及び複利計算利息の部分のみを明示するものとする。

 「借入金」という言葉は、報告書様式を提出する者の意図に従って使用するため、もう一つの法人が報告書様式を提出する者に対し現金又は現金と同等のものを与えたことを理由として、報告書様式を提出する者は、明確に又は間接に規定している額及び条件に従って、もう一つの法人に対し現金又はその他の資産を支払わなければならない締結された責務を意味する。例えば、借入金、約束手形、為替手形、社債、又は支払利息のない債務文書など。このことは、商いの債権者(Accounts Payable 買掛金)項目を含まない。

30. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合が借入するようにした会計期間の終了の日に残っている貸付金額で、元金及び複利計算利息の部分のみの貸付金額を明示するものとする。

 「貸付金」という言葉は、報告書様式を提出する者が、もう一つの法人の意図に従って使用するため、その前述の法人に対し、現金又は現金と同等のものを与えたことを理由として、報告書様式を提出する者は、明確に又は間接に規定している額及び条件に従って一の法人から現金又はその他の資産を受取る権利を意味する。例えば、借入金、約束手形、為替手形、社債、又は支払利息のない債務文書など。このことは、商いの債務者(Accounts Receivable 売掛金)項目を含まない。

31. b部分の項目2において、報告書様式を提出する者は、報告書様式を提出する者と関連のある会社又は法人格のある組合としての性質に該当するが、a部分の項目2で明示している会社又は法人格のある組合と行った監督を受ける取引価値情報を明示するものとする。

 「監督を受ける取引」とは、互いに関連のある会社又は法人格のある組合間の取引を意味する。

32. 報告書様式のb部分の項目2ですべての明らかである名前の合計数及びb部分の項目2の添付票で明らかである名前のみの、会社又は法人格のある組合の名前の数を明示するものとする。

33. b部分の項目2で明らかである会社又は法人格のある組合の名前で、報告書様式を提出する者が互いの間の取引をすることがあった名前のみ、明示するものとする。

34. どの部分の収入が業務を行うことから直接の収入としての性質に該当するか否か審査することにより、報告書様式を提出する者の業務を行うことから直接の収入額で、前述の順番の会社又は法人格のある組合と取引をする部分のみ、明示するものとする。ポーンゴードー50様式を提出することと同様に審査するものとする。

35. 報告書様式を提出する者が、34に従った業務を行うことから直接の収入を除く他、その他の収入額で、前述の順番の会社又は法人格のある組合と取引をする部分のみ、明示するものとする。例えば、業務を行うことにおいて使用する資産の販売からの利益、助成金など。

36. 報告書様式のb部分の項目2の添付票の数を明示するものとする。

37.金銭の名前が3で明示している金銭の名前と一致する情報を記入することにおいて使用する、前述の金銭の名前を明示するものとする。

38. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合から購入した、原材料又は商品を購入した価値額を明示するものとする。

39. 報告書様式を提出する者が、述の順番の会社又は法人格のある組合から購入した、土地・建物・及び器具を購入した価値額を明示するものとする。

 地・建物・及び器具」とは、報告書様式を提出する者が、製造すること・商品を売ること・サービスを提供すること・賃貸することにおいて又は仕事を統括することにおいて利益に使用するため有している、及び一会計期間を超えて利益に使用することを予測する形態のある資産を意味する。建設中又は設置中の資産も含めることを意味するものとすることによる。

 土地・建物・及び器具の例示。例えば、事務所建物、機械、自動車、資産を使用する権利(Right of Use)、金融上の借入契約に従った資産など。

40. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った権利費用の額を明示するものとする。「権利費用」という言葉の意味は、このように審査するものとする。

(1)互いに関連があり及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、国税法40(3)に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

(2)一の側はタイ国で業務を行う及びもう一つの側はタイ国で業務を行っていない、関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、もしそのタイ国及びもう一つの側である契約相手が設立する国に、両方の間の2重の税の条約があるならば、その2重の税の条約の権利費用に関する規定項目に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

(3)一の側はタイ国で業務を行う及びもう一つの側はタイ国で業務を行っていない、関連のある会社又は法人格のある組合間の取引の場合には、もしそのタイ国及びもう一つの側である契約相手が設立する国に、両方の間の2重の税の条約がないならば、国税法40(3)に従った「権利費用」の意味を審査するものとする。

41. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った、統括費用(Management Fee)、技術上のサービス費用(Technical Service Fee)、及び仲介人費用(Commission Fee)としての性質のある支出の合計価値を明示するものとする。

42. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った、仕事を行うことにおける経費(Operating Expense)としての性質のある利息額を明示するものとする。

43. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合に対し支払った、原材料を購入すること(38)、土地・建物・及び器具を購入すること(39)、権利費用(40)、統括費用/技術上のサービス費用/仲介人費用(41)、及び支払利息(42)ではない、その他の支出額を明示するものとする。

44. 報告書様式を提出する者が、前述の順番の会社又は法人格のある組合から借入した会計期間の終了の日に残っている元金及び複利利息の部分のみの借入金額を明示するものとする。

 「借入金」という言葉は、報告書様式を提出する者が、報告書様式を提出する者の意図に従って使用するため、もう一人が報告書様式を提出する者に対し、現金又は現金と同等のものを与えたことを理由として、報告書様式を提出する者は、明確に又は間接に規定している額及び条件に従って、そのもう一人の者に対し現金又は資産を支払わなければならない締結された責務を意味する。例えば、借入金、約束手形、為替手形、社債、又は支払利息のない債務文書など。このことは、商いの債権者(Accounts Payable 買掛金)項目を含まない。

45. 報告書様式を提出する者は、前述の順番の会社又は法人格のある組合が借入するようにした会計期間の終了の日に残っている貸付金額で、元金の部分及び複利計算利息のみの貸付金額を明示するものとする。

 「貸付金」という言葉は、報告書様式を提出する者が、もう一つの法人の意図に従って使用するため、その前述の法人に対し、現金又は現金と同等のものを与えたことを理由として、報告書様式を提出する者は、明確に又は間接に規定している額及び条件に従って一の者から現金又はその他の資産を受取る権利を意味する。例えば、借入金、約束手形、為替手形、社債、又は支払利息のない債務文書など。このことは、商いの債務者(Accounts Receivable 売掛金)項目を含まない。

46.c部分その他の詳細は、規定する質問に従った詳細に関係する報告書様式を提出する者の情報を明示するものとする。

47. 報告書様式を提出する者は、会計標準が規定するところに従って合計した財務諸表を作成しなければならない義務があるか否かということを明示するものとする。(もし「はい」ならば、報告書様式を提出する者は、前述の合計した財務諸表に従って明らかにする合計収入額(収入全部)を明示するものとする。)

48. 報告書様式を提出する者は、会計期間において関連のある会社又は法人格のある組合間で事業構造の調整(Business Restructuring)があるか否か。

 事業構造の調整をすること、例えば、関連のある会社又は法人格のある組合間の商業又は金融上の合意項目を調整すること。それは、報告書様式を提出する者の業務を行うことにおいて受ける主要な仕事職務又は使用する主要な資産又は主要な部分などに影響を与える結果がある。

例示
(1)
原材料を購入する・商品を製造する及び運送する(Fully-fledged Manufacturer本格的な製造)ことにおける製造者から製造する職務の一種類のみ(Toll Manufacturer委託製造)のある製造者に又は逆に、報告書様式を提出する者の仕事職務を変更すること 

(2) 報告書様式を提出する者は、関連のある会社又は法人格のある組合間であるもう一つの法人の会社又は法人格のある組合に、自己のいくらかの部分の業務を移転した

49. 報告書様式を提出する者は、48に従って事業構造の調整があるということを明示する場合において、報告書様式を提出する者は、前述の事業構造の調整からの影響が、報告書様式を提出する者の収入を増加させる又は減少させるということを明示するものとする。収入に対し影響がない場合において、報告書様式を提出する者は、影響を明示する必要はない。

50. 報告書様式を提出する者は、48に従って事業構造の調整があるということを明示する場合において、報告書様式を提出する者は、前述の事業構造の調整からの影響が、報告書様式を提出する者の原価を増加させる又は減少させるということを明示するものとする。原価に対し影響がない場合において、報告書様式を提出する者は、影響を明示する必要はない。

51. 報告書様式を提出する者は、48に従って事業構造の調整があるということを明示する場合において、報告書様式を提出する者は、前述の事業構造の調整からの影響が、報告書様式を提出する者の当初の利益率を増加させる又は減少させるということを明示するものとする。当初の利益率に対し影響がない場合において、報告書様式を提出する者は、影響を明示する必要はない。

52. 会計期間において、報告書様式を提出する者は、関連のある会社又は法人格のある組合に、実体のない資産を処分する、支給する、移転することがあったか否かということを明示するものとする。

 「実体のない資産」とは、次の資産を意味する。

(1)形態がない、及び金融上の商品又は資産 (例示 証券、クリプトーカレンシー(暗号通貨)、デジタルトークン、現金を受取る権利、又は同様な性質のあるその他の資産)ではない。

(2)管理できる又は所有者になれる。

(3)商業又は金融面上の利益のため使用できる、及び

(4)その資産を使用する、販売する、又は移転する権利を与えることがあるとき、前述の資産を使用する、販売する、又は移転する権利を与えることについて、独立している会社又は法人格のある組合は、対価を徴収すべき。

53. 報告書様式を提出する者の取締役・持分者である者・又は管理者は、真実に正しく完全である項目である及び完全に補助する会計上の証拠書類があるということを、報告書様式で明らかである項目の証明の署名をするものとする、並びに報告書様式を提出する者の印を押すものとする(もしあるならば)

 

   付録

関連のある会社又は法人格のある組合の性質を審査することの例示

例示1               
a
有限責任会社             
   
    
↓ 株式を保有する≧50%

b
有限責任会社

a有限責任会社及びb有限責任会社は
関連のある会社又は法人格のある組合
である

 

 

例示2              

JP Co            
   
 
  ↓ 株式を保有する≧50%

c
有限責任会社

JP Coは、日本国の法律に従ったJP Co 及びc有限責任会社は、関連のある会社又は法人格のある組合としてタイの法律に従って設立する

 

例示3               
JP Co
 ↓ 株式を保有する≧50%          

   

c
有限責任会社

           株式を保有する100%

d有限責任会社

日本国の法律に従った法人であるJP Co 及びタイの法律に従って設立されたd有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

この間接に株式を保有することを計算することについては、株式を保有する割合に従って審査するものとする。例示3に従って、JP Coは、50%より少なくなく、c有限責任会社の株式を保有する、及びc有限責任会社は、100%d有限責任会社の株式を保有する。このように、JP Coは、c有限責任会社を通して50%より少なくない数で計算するd有限責任会社の株式を保有する割合がある。(又は間接により50%より少なくなく株式を保有する)

 

例示4           
     JP Co
            
    

↓ 株式を保有する≧50% ↓

    c有限責任会社      e有限責任会社    

 日本国の法律に従った法人であるJP Coは、50%より少なくなくタイの法律に従って設立されたc有限責任会社及びe有限責任会社の株式を保有する。それゆえ、c有限責任会社及びe有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

 

例示5           
     JP Co
            
    


↓ 株式を保有する≧50% ↓

    c有限責任会社      e有限責任会社    

      ↓ 株式を保有する100%

    d有限責任会社

 日本国の法律に従った法人であるJP Coは、50%より少なくなくタイの法律に従って設立されたc有限責任会社及びe有限責任会社の株式を保有する、並びにc有限責任会社は、100%d有限責任会社の株式を保有する。それゆえ、JP Co及びc有限責任会社は、例示4に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合であることを理由として、d有限責任会社及びe有限責任会社は、同様に互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

 

例示6           
     JP Co
            
    

↓ 80%の株式を保有する

a有限責任会社

              ↓ 100%の株式を保有する

         b有限責任会社

            ↓ 65%の株式を保有する

        c有限責任会社

質問
日本国の法律に従った法人であるJP Co及びタイの法律に従って設立されたc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か

答え
 JP Coは、a有限責任会社及びb有限責任会社を通して間接によりc有限責任会社の52%の額の株式を保有することを理由として、JP Co及びc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

 

例示7           
     JP Co
            
    

↓ 80%の株式を保有する

a有限責任会社

              ↓ 65%の株式を保有する

         b有限責任会社

            ↓ 80%の株式を保有する

        c有限責任会社

質問1
日本国の法律に従った法人であるJP Co及びタイの法律に従って設立されたb有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か。

答え
 JP Coは、a有限責任会社を通して間接によりb有限責任会社の52%の額の株式を保有することを理由として、JP Co及びb有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

質問2
日本国の法律に従った法人であるJP Co及びタイの法律に従って設立されたc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か。

答え
 JP Coは、a有限責任会社及びb有限責任会社を通して間接によりc有限責任会社の41.6%の額の株式を保有することを理由として、JP Co及びc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合ではない。

 

例示8           
   
       JP Co            
    


↓ 55%の株式を保有する         ↓ 60%の株式を保有する

    a有限責任会社             c有限責任会社    

       ↓ 100%の株式を保有する        ↓ 100%の株式を保有する

    b有限責任会社               d有限責任会社

質問
b
有限責任会社及びd有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か。

答え
 同一の法人として間接により株式を保有する者、すなわち、JP Coがあり、JP Coは、a有限責任会社を通して間接によりb有限責任会社の55%の株式を保有する及びc有限責任会社を通して間接によりd有限責任会社の60%の株式を保有することを理由として、b有限責任会社及びd有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

 

例示9           
   
                 JP Co            
    


                   ↓ 100%の株式を保有する

      b有限責任会社             c有限責任会社    

         ↓                               ↓ 

     50%の株式を保有する ↓ ↓  50%の株式を保有する

                  a有限責任会社

質問
b
有限責任会社及びc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か。

答え
 b有限責任会社及びc有限責任会社は、国税法71条の2第2段落に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合の性質に該当しないことを理由として、互いに関連のある会社又は法人格のある組合ではない。

 

例示10           
   
       JP Co            
    

                                
100%の株式を保有する     ↓40%の株式を保有する   ↓50%の株式を保有する

     a有限責任会社             ↓           c有限責任会社    

100%の株式を保有する     ↓        ↓← 40%の株式を保有する

    b有限責任会社             
d
有限責任会社

質問
JP Co
及びd有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか否か。

答え
 JP Coは、直接によりd有限責任会社の40%の株式を保有する、及びc有限責任会社を通して間接によりd有限責任会社の20%の株式を保有し、JP Co d有限責任会社の株式を保有することの数を合計すると、60%の数であることを理由として、JP Co及びd有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。

 

例示11           
   
       JP Co            
    


100%の株式を保有する          ↓ 100%の株式を保有する

    b有限責任会社                      c有限責任会社    

       →       ↓  ↓        ←

          50%の株式を保有する    50%の株式を保有する              

                   ML Co

質問1
b
有限責任会社は、いずれの会社又は法人格のある組合と互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか。

答え
(1) JP Co
は、直接によりb有限責任会社の100%の株式を保有することを理由として、 b有限責任会社及びJP Coは、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(1)) 

(2) b有限責任会社は、直接によりML Co 100%の株式を保有することを理由として、b有限責任会社及びML Coは、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(1))

(3) b有限責任会社及びc有限責任会社は、同一の株式を保有する者、すなわち、JP Coがあり、JP Coは、直接によりb有限責任会社及びc有限責任会社の両方の100%の株式を保有することを理由として、b有限責任会社及びc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(2))

質問2
ML Co
は、いずれの会社又は法人格のある組合と互いに関連のある会社又は法人格のある組合であるか。

答え
(1) b
有限責任会社は、直接によりML Co50%の株式を保有することを理由として、 ML Co及びb有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(1)) 

(2) c有限責任会社は、直接によりML Co 50%の株式を保有することを理由として、ML Co及びc有限責任会社は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(1))

(3) JP Coは、b有限責任会社及びc有限責任会社を通して、間接によりML Co 100%の株式を保有することを理由として、ML Co及びJP Co は、互いに関連のある会社又は法人格のある組合である。(71条の2(1))

 

 

参照 国税局長公告 会計期間ごと関連のある会社又は法人格のある組合と関係する情報及びその会社又は法人格のある組合との間の取引の価値の報告書様式を規定する(2562年11月7日の公告)

国税法71条の2に従って関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)

 会社又は法人格のある組合 1             会計期間 2
納税者個人番号□-□□--□□□-□□□□□-□  から□□日□□月□□□□年
(
商い事業開発局の法人登録番号又は国税局が発行  まで□□日□□月□□□□年
するものを使用するものとする)

 名前           
(有限責任会社 有限責任公開会社 有限責任組合 などであることを
明確にするように明示する)

仕事を行うことにおいて使用する通貨の名前 3
□バーツ  □その他 通貨の名前を明示する     
            (国税法76条の3に従って局長から通知を受けた又は承認を受けた)
      通貨の名前の略号□□

a部分
項目1 タイ国で業務を行う関連のある
会社又は法人格のある組合 4
    数     5 添付票    枚 6

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前 7

納税者個人番号 8

報告書を提出する者と取引がある 9

1

 

 

□ない
□ある(b部分の項目1に記入して下さい)

2

 

 

 

項目2 タイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合 10
     11 添付票    枚 12

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前 13

設立登録した国 14

報告書を提出する者と取引がある 15

1

 

 

□ない
□ある(b部分の項目2に記入して下さい)

2

 

 

 

b部分
項目1 タイ国で業務を行う関連のある会社又は法人格のある組合
    との管理されている取引価値情報 16
    数     17添付票    枚 21 単位(  ) 22 

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前 18

業務を行うことからの直接の収入 19

その他の収入 20

原材料/商品を購入 23

土地・建物・及び器具を購入 24

その他の支出

会計期間の終了の日の借入金額 29

会計期間の終了の日の貸付金額 30

権利費用 25

サービス料/技術上のサービス料/仲介料 26

支払利息 27

その他
28

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目2 タイ国で業務を行っていない関連のある会社又は法人格のある組合
    との管理されている取引価値情報 31
    数     32 添付票    枚 36 単位(  ) 37  

順番

関連のある会社又は法人格のある組合の名前 33

業務を行うことからの直接の収入 34

その他の収入 35

原材料/商品を購入 38

土地・建物・及び器具を購入 39

その他の支出

会計期間の終了の日の借入金額 44

会計期間の終了の日の貸付金額 45

権利費用 40

サービス料/技術上のサービス料/仲介料 41

支払利息42

その他43

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c部分 その他の詳細 46
1.
報告書様式を提出する者は、会計標準に従って合計した財務諸表を作成しなければならない義務がある 47
 □はい(合計した収入を明示して下さい)        □いいえ
2.
報告書様式を提出する者は、会計期間に
関連のある会社又は法人格のある組合間の事業構造の調整(Business Restructuring)がある 48
 □ある   □ない
 2.1 報告書様式を提出する者の収入に影響を与える □増加する □減少する 49
 2.2 報告書様式を提出する者の原価に影響を与える □増加する □減少する 50
 2.3 報告書様式を提出する者の当初の利益率に影響を与える □増加する □減少する 51
3.
会計期間において、報告書様式を提出する者は、
関連のある会社又は法人格のある組合に実体のない資産を処分する、支給する、移転することがある。
 □ある   □ない 52
                            
取締役又は持分者である者又は管理者の証明
 私は、
関連のある会社又は法人格のある組合について年次の報告書様式を検査した。正しく完全な項目であり、真実であり、完全に補助する会計上の証拠があるということの証明を申請する。 53

署名             法人の印を押す          署名      
 (       )      (もしあるならば)          (       )
職位            □□日□□月□□□□年に提出する  職位      

 

 

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