財務省公告9
2020年5月20日
更新2021年3月20日
[66]財務省公告 支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長する(第2号)(2563年4月3日の公告)
行政の命令に従って業務場を閉鎖しなければならない2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延から影響を受けた行為者、又は行政に区域を閉鎖するように命令がある地区・地域に設置している業務場のある行為者に対し、支援する及び税の負担を軽減するため、2563年3月31日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長する)があったところに従って。
2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の拡散・蔓延する状況が、直接又は間接の両方を含めることにより行為者に対し多く広範囲に渡って影響を与える、並びに政府は、2019コロナウィルス菌の拡散・蔓延を減らすため、「国のため 家にいる 菌を止める」という内容の制限に従って国民に必要性のあるところのみ家の外に出る及び行為者は雇用される者が家で仕事をするように考慮するように協力を要請したことにより、財務大臣は、審査して、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、一般の行為者に対し、場合に対し必要性に従って、国税法に従った税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長するように承認する。
第1項
場合場合により、2563年4月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない2563年3月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563年4月15日以内に延長することを受けた場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年5月15日以内に延長するものとする。
第2項
場合場合により、2563年5月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない2563年4月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563年5月15日以内に延長することを受けた場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年5月15日以内に延長するものとする。
第3項
場合場合により、2563年4月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2563年3月について税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563年4月23日以内に延長することを受けた場合について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う(このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産を販売する業務について特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない)期限を2563年5月23日以内に延長するものとする。
第4項
場合場合により、2563年5月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2563年4月について税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563年5月23日以内に延長することを受けた場合について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う(このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産を販売する業務について特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない)期限を2563年5月23日以内に延長するものとする。
第5項
2563年4月1日から2563年5月15日まで提出し支払わなければならない場合について、国税法103条(3)に従って印紙を貼ることに代えて現金で税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年5月15日以内に延長するものとする。
第6項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
(1)
支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2)
付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
(3)
特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
(4)
印 紙 税 オー.ソー.4、オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う
コメント
国税法3条13(必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)、52条(支払の際に控除した税の納入)、59条(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)、65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)、69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)、70条(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)、70条の2(利益金の処分からの所得税)、83/5条(競売者は税を納入する義務がある)、83/6条(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)、83/7条(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)
2563年3月31日付の財務省公告は、「行政の命令に従って業務場を閉鎖しなければならない行為者、又は行政に区域を閉鎖するように命令がある地区・地域に設置している業務場のある行為者に対し」。この公告は、「一般の行為者に対し」。内容は同じで、一般の行為者に対象を広げた。
[67]係官を任命することに関する財務省公告第65号 国税法に従って課税係官を任命する(2563年4月17日付の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。
第1項
民商法・有限責任公開会社に関する法律・商業協会に関する法律・及び商業会議所に関する法律従った、組合・有限責任会社・有限責任公開会社・商業協会・及び商業会議所の登録を受ける者である登録官は、商業事業開発局を通して付加価値税登録申請を受ける、並びに商業事業開発局を通してインターネットを通し項目を示す様式を提出し及び税を支払う場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。
(係官を任命することに関する財務省公告第68号により補正 2563年11月13日以後申請を受けることについて適用)
第2項
この公告は、2563年4月20日以後申請を受けることについて、適用するものとする。
[68]財務省公告 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の所得を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(2563年5月8日の公告)
財務省に、2558年7月8日付の財務省公告(無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の所得を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること)があったことにより、不動産の賃貸を理由として所得がある又はその他の利益を受ける、個人所得税を納付する義務のある者である賃貸人が、賃借の年数の割合に従って、無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、及び所有権を受取る建物又は家屋代金を等分することができるように規定する、並びに所得のある者が、課税年の年次の個人所得税の項目を提出し及び税を支払う期限と一致するようにするため、その課税すべき所得を受取る年の翌年の翌年3月以内に、その賃借期間の年数に従って毎年等分する無償の金銭から所得税の項目を提出し及び税を支払うように規定する。
2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の拡散・蔓延する状況が、直接及び間接の両方で国民の生活を行うこと及びタイ国の経済状態に影響を与えることを理由として、生ずる状況から影響を受けた個人所得税を納付する義務のある者を軽減する及び手当するため、財務省は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について、ポー.ンゴー.ドー.90様式、ポー.ンゴー.ドー.91様式、及びポー.ンゴー.ドー.95様式に従って所得税の項目を提出し及び税を支払う期限を2563年8月31日以内に延長するため、2563年3月31日付の財務省公告(2562年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(第2号))を発令した。
それゆえ、2562年の課税年において受取る不動産の賃貸を理由とする所得又はその他の利益について、ポー.ンゴー.ドー.93様式に従って税の項目を提出し及び税を支払わなければならない義務のある個人所得税を納付する義務のある者は、同様に税の負担の軽減を受けるようにするため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、2563年3月31日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない2562年の課税年に受取る課税すべき所得について、ポー.ンゴー.ドー.93様式に従って、2558年7月8日付の財務省公告(無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の所得を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること)に従った個人所得税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う期限を2563年8月31日以内に延長する。
[69]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第2号(2563年5月8日の公告)
まだ直接及び間接の両方で行為者に対し影響を与え、国税局に税の項目を示す様式を提出する・税を納入する・及び税を支払うサービスの提供においてインターネット網系列システムの方法があることと結合して、行為者が期限に従って税の項目を示す様式を提出する・税を納入する・及び税を支払うことができないようにする、2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の拡散・蔓延することを減らすため、政府が「家にいる、菌を止める、国のため」の運動をしたことによる。それゆえ、政府の運動を支援する、並びに行為者がインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する・及び税を支払うように促進することとするため、財務大臣は、国税法3条8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、行為者に対し場合の必要性に従って、国税法に従って税の項目を提出すること及び税を納入する・及び税を支払うことの期限を延長する。
第1項
2563年4月3日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長する(第2号))に従って期限の延長を受けたところに従った2563年5月15日以内から、2563年3月及び4月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年6月1日以内に延長するものとする。
第2項
2563年4月3日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長する(第2号))に従って期限の延長を受けたところに従った2563年5月23日以内から、2563年3月及び4月について、インターネット網系列システムを通して、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年6月1日以内に延長するものとする。
第3項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年6月15日以内から、2563年5月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年6月30日以内に延長するものとする。
第4項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年6月23日以内から、2563年5月について、インターネット網系列システムを通して、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年6月30日以内に延長するものとする。
第5項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年7月15日以内から、2563年6月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年7月31日以内に延長するものとする。
第6項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年7月23日以内から、2563年6月について、インターネット網系列システムを通して、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年7月31日以内に延長するものとする。
第7項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年8月15日以内から、2563年7月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年8月31日以内に延長するものとする。
第8項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年8月23日以内から、2563年7月について、インターネット網系列システムを通して、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年8月31日以内に延長するものとする。
第9項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年9月15日以内から、2563年8月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563年9月30日以内に延長するものとする。
第10項
2562年1月28日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って期限の延長を受けたところに従った2563年9月23日以内から、2563年8月について、インターネット網系列システムを通して、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563年9月30日以内に延長するものとする。
第11項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
(1)
支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2)
付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
(3)
特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
[70]財務省公告 会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する期限を延長する(2563年5月29日の公告)
会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する義務のある会社又は法人格のある組合が、インターネット網系列システムを通して前述のデータの報告書様式を提出する及び国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画(National e-Payment Master Plan)と一致するように支援することとするため、財務大臣は、審議し、国税法3条8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、インターネット網系列システムを通して会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する期限を、法律が規定するところに従った会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する期限を過ぎる日から数えて、さらに8日延長するように承認する。
第1項
会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、インターネット網系列システムを通して会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。このことは、2563年1月1日から2564年1月31日までの間に前述の情報の報告書様式を提出することについて。
第2項
第1項に従って期限を延長する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、インターネット網系列システムを通してのみ、通常の及び補正する会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出しなければならない。もし紙の形式で通常の会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出することであるならば、たとえその後、インターネット網系列システムを通して再度前述のデータの報告書様式を提出しても、第1項に従って期限を延長する権利を受けない。又はもしインターネット網系列システムを通して通常の会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータのデータの報告書様式を提出し、その後、紙の形式で再度前述のデータの報告書様式を提出しても、同様に第1項に従って期限を延長する権利を受けない。