財務省公告8

2020年5月20日

更新2020年5月20日

61]財務省公告 国税法に従って法人所得税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(第2号)(2563年3月31日の公告)

タイ国の経済の状態に影響を与えた2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延の状況から影響を受けた、会社又は法人格のある組合に対し、負担を軽減することとするため、財務大臣は審査し、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、会社又は法人格のある組合に対し、国税法に従っての項目を提出し及び税を支払う、並びに報告書を提出する期限を延長するように承認する。

1. 25634月、25635月、2563625637月、及び25638月以内に、税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出しなければならない場合について、場合場合により、国税法68条、69条、及び71条の3第1段落に従って、の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出する期限を、2563831日以内に延長するものとする。

 国税法68条及び69条に従っての項目を提出し及び税を支払う期限を満たす日が、2563824日から2563831日までに一致することがある会社又は法人格のある組合の場合には、まだ続けて、2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、さらに8日延長する権利を受けるものとする。

2. 25634月、25635月、2563625637月、25638月、及び25639月以内に、税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出しなければならない場合について、場合場合により、国税法67条の2及び2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2563930日以内に延長するものとする。

 国税法67条の2に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を満たす日が、2563923日から2563930日までに一致することがある会社又は法人格のある組合の場合には、まだ続けて、2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、さらに8日延長する権利を受けるものとする。

3. この公告に従った会社又は法人格のある組合は、国税法67条の268条、及び69条に従っての項目を提出し及び税を支払う期限の終了の日前又は日に、証券及び証券取引所に関する法律に従ったタイ国証券取引所に登録証券がある会社を含まない。

4. 税を納付する義務のある者が期限の延長を受けるの項目を示す様式又は報告書様式は、このようにある。

4.1 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、及びポー.ンゴー.ドー.55様式に従う

4.2 国税法71条の2に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)

コメント
国税法67条の2(中間
の法人所得税の申告納税)68(年次の法人所得税の申告書の提出及び納税の期限)69(税を計算するとき使う必要性のある貸借対照表等の提出)、及び71条の3第1段落(利益の移転に関係する情報の報告書の提出)

 

62]財務省公告 2562年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(第2号)(2563年3月31日の公告)

直接及び間接の両方で、国民の生活を行うこと及びタイ国の経済状態に影響を与える2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の拡散・蔓延する状況により、発生する状況から影響を受けた個人所得税を納付する義務のある者を救済する及び手当するため、財務大臣は、審査して、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、個人所得税を納付する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

第1項
 
2563228日付の財務省公告(2562年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する)を廃止するものとする。

第2項
 場合場合により、
2563331日以内に、又は2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて256348日以内に、税の項目を提出し及び税を支払わなければならない2562年の課税年の年次の課税すべき所得について、ポー.ンゴー.ドー.90及びポー.ンゴー.ドー.91様式に従って国税法56条及び57条の4に従った税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2563831日以内に延長するものとする。

第3項
 第1項に従って
個人所得税を納付するため項目を提出し及び国税法64(1)に従って3回で分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

(1) 1回目 延長するように承認を受ける期限内に項目を提出することといっしょに支払わなければならない。

(2) 回目 1回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

(3) 回目 2回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

第1段落に従って税を支払うことについては、もし規定している期間内に、いずれか一の回の支払をしないならば、税を納付しなければならない者は、今後、回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、この公告に従って延長するように承認を受ける項目を提出する期限を過ぎた日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

コメント
国税法56(年次の課税すべき所得の個人所得税申告書の提出)及び57条の4(申告書の提出といっしょに税を支払う)

 

63]所得税に関係する財務省公告第392号 国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ国通貨を除くその他の名前の通貨を規定する(2563年3月21日の公告)

 2562年の国税法を補正する勅命第50号により補正された国税法76条の3第1段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前として、タイ国通貨を除くその他の名前の通貨を規定し公告する。

第1項
 この次のような名前の通貨は、仕事を行うことにおいて使用するタイ国通貨を除くその他の名前の通貨とするように規定する。それは、会社又は法人格のある組合が、国税法に従って会社又は法人格のある組合について所得税に関係して行うため、場合場合により、局長に対し通知する又は承認を申請するであろう。

(1)アメリカドル(USD) (2)イギリスポンド(GBP) (3)ヨーロッパユーロ(EUR) (4)日本円(YEN) (5)香港ドル(HKD) (6)マレーシアリンギット(MYR) (7)シンガポールドル(SGD) (8)ブルネイドル(BND) (9)フィリピンペソ(PHP) (10)インドネシアルピー(IDR) (11)インドルピー(INR) (12)スイスフラン(CHF) (13)オーストラリアドル(AUD) (14)ニュージーランドドル(NZD) (15)カナダドル(CAD) (16)スウェーデンクローネ(SEK) (17)デンマーククローネ(DKK) (18)ノルウェークローネ(NOK) (19)中国元(CNY) (20)ベトナムドン(VND) (21)韓国ウォン(KRW) (22)台湾ドル(TWD) (23)アラブ首長国連邦ディルハム(AED)

第2項
 この公告は、この公告に記された日以後適用するものとする。

 

64]所得税に関係する財務省公告第393号 仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ国通貨を除くその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合の財務諸表における、通貨、資産(サッブスィン)、負債及びその他の項目の価値又は価格を計算すること(2563年3月21日の公告)

2562年の国税法を補正する勅命第50号により補正された国税法76条の4及び76条の5(1)(b)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、仕事を行うことにおいて使用する及び国税法76条の3に従って国税局長に対し通知する又は承認申請した金銭の名前としてタイ国通貨を除くその他の名前の通貨を使用する会社又は法人格のある組合の財務諸表内の、通貨、資産(サッブスィン)、負債及びその他の項目の価値又は価格を計算する基準を規定し公告する。

第1項
 会計学に従った基準に従って価値又は価格を計算する並びに国税法3条の7に従った会計の検査及び証明する者による検査及び証明があったことにより、仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前としてタイ国通貨を除くその他の名前の通貨を使用する会計期間前の会計期間の終了の日に、又は仕事を行うことにおいて使用する金銭の名前の変更がある会計期間前の会計期間の終了の日に、財務諸表内の、通貨、資産、負債及びその他の項目の価値又は価格を計算するものとする。

第2項
 この次のようないずれか一種類の計算方法を選択して使用することにより、仕事を行うことにおいて使用する名前の通貨とするように会計期間の終了の日に残っている名前の通貨としての価値又は価格のある通貨、資産、又は負債の価値又は価格を計算するものとする。

(1) タイ国銀行が計算している商業銀行の購入率及び販売率の間の平均率を使用するが、前述の率に従って計算していないであろういずれかの部分がある場合において、その部分のみその他の率を使用するため、国税局長に対し承認申請できるものとする。

(2) タイ国銀行が計算している商業銀行が購入を受ける平均率又は商業銀行が販売する平均率を使用するが、前述の率に従って計算していないであろういずれかの部分がある場合において、その部分のみその他の率を使用するため、国税局長に対し承認申請できるものとする。

 (1)又は(2)に従った方法を選択して使用したとき、その方法をずっと続けて使用するものとする。ただし、局長から承認を受けるとき、変更できる。

第3項
 この公告は、この公告に記された日以後適用するものとする。

 

65]財務省公告 報告する義務のある者に対し最初の特定の性質の取引のある者と関係する情報の報告書を引渡す期限を延長する(2563年4月2日の公告)

国税法317は、金融機関事業に関する法律に従った金融機関、設立する特定の法律のある国の金融機関、及び金銭を支払うシステムに関する法律に従って電子の金銭のサービスを提供する者が、毎年の3月以内に国税局に対し所有内にあるところのみの経過した年の特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告する義務があるように規定する、及び2562年の国税法を補正する勅命第48号第5条に従って2563331日以内に最初の特定の性質の取引のある者と関係する情報の報告書を引渡さなければならないが、特定の性質の取引のある者と関係する情報を受ける・送るシステム試験を行うこと及び国税局に対し前述の情報を報告することにおける金融機関、国の金融機関、及び電子の金銭のサービスを提供する者の仕事を行うことに対し影響を与える2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延があるというこが明らかであることによって。 

それゆえ、2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延から生ずる影響を救済するため、財務大臣は、審査して、国税法3条の82段落の内容に従った権限を根拠として、最初の特定の性質の取引のある者と関係する情報の報告書を引渡す期限を2563630日以内に延長する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームへ