財務省公告7

2019年4月20日

更新2020年4月20日

56]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること(2562年1月28日の公告)

 税を納付する又は税を納入する義務のある者が、さらに増やしてインターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出し及び国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画(National e-Payment Master Plan)と一致するように促進する及び支援することとするため、財務大臣は、国税法382段落に従った権限を根拠として、この次のように、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って個人所得税、法人所得税、支払の際控除する所得税、付加価値税、及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する、税を支払う、及び税を納入する期限を、法律が規定するところに従って税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎる日から数えてさらに8日延長するように承認する。

第1項
 このように、国税法の規定が
256221日から2564131日までの間に項目を提出するように規定する税の項目を示す様式を提出することについて、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出する期限を延長するものとする。

1.1 個人所得税の項目を示す様式 すなわち

 (1)翌年の3月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.90及びポー.ンゴー.ドー.91は、前述の期限を、翌年の48日以内に延長するものとする。

 (2)毎年の9月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.94は、前述の期限を、毎年の108日以内に延長するものとする。

1.2 法人所得税の項目を示す様式 すなわち

 (1)会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、国税法69条に従って場合場合により、ポー.ンゴー.ドー.50・ポー.ンゴー.ドー.52・及びポー.ンゴー.ドー.55、並びに会計期間内の検査及び証明する3条の7に従った者がある貸借対照表・営業帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿は、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

 (2)会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.51は、前述の期限を、会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月と8日以内に延長するものとする。

 (3)タイ国から出して課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて7日以内に項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.54は、期限を、タイ国から出して課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.3 課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、及びポー.ンゴー.ドー.53は、前述の期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.4 付加価値税の項目を示す様式 すなわち

 (1)行為者は、翌月の15日以内に項目を示す様式を提出しなければならないポー.ポー.30は、前述の期限を、翌月23以内に延長するものとする。

 (2)(臨時に王国内に入って商品の販売又はサービスの提供業務を行った王国外にいる及び臨時に付加価値税登録をしていない行為者、又は外国でサービスを提供し及び王国内でそのサービスの使用があった行為者の場合)商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、(付加価値税登録者の資産を販売する競売者の場合)競売する月の、又は(国税法83/7条に従って商品の移転を受ける者又はサービスの権利の移転を受ける者の場合)付加価値税の納付における責任が生じる30日の期限を満たす月の、月末日から数えて7日以内に税の項目を提出しなければならないポー.ポー.36は、前述の期限を、場合場合により、商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、競売する月の、又は付加価値税の納付における責任が生じる30日の期限を満たす月の月末日から数えて15以内に延長するものとする。

1.5 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、特定事業税の項目を示す様式、すなわち、ポー.トー.40は、前述の期限を、翌月の23日以内に延長するものとする。 

第2項
 
第1項に従って期限を延長する権利を受ける税を納付する又は税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通してのみ通常の及び補足する税の項目を示す様式を提出しなければならない。もし紙の形式で通常の税の項目を示す様式を提出することであるならば、たとえその後、インターネット網系列システムを通してもう一度税の項目を示す様式を提出しても、税の項目を示す様式を提出する期限を延長するように権利を受けない。又はもしインターネット網系列システムを通して通常の税の項目を示す様式を提出することであり、その後紙の形式でもう一度税の項目を示す様式を提出するならば、同様に、税の項目を示す様式を提出する期限を延長するように権利を受けない。及び税を納付する又は税を納入する義務のある者は、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

第3項
 
インターネット網系列システムを通して個人所得税の項目を示す様式を提出し及び国税法64(1)に従って3回の分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

1回目 延長するように承認を受ける期限内に税の項目を示す様式を提出することといっしょに支払わなければならない。

回目 1回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

回目 2回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

もし規定している期間内に、いずれか一の回支払わないならば、税を納付する又は税を納入する義務のある者は、今後、回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、その延長するように承認を受ける税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎてから支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

 

57]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第1号(2562年1月18日の公告)

タイ国の南地方方面のいくつかの県PABUK(パーブック)熱帯性暴風から災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。前述の災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のような地域のPABUK(パーブック)熱帯性暴風を理由とする災害原因から影響を受けた税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

1. この次のような地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

1.1 地方6の国税事務所の責任下にあるプラジュアプキーリーカン区域の国税事務所及びペッブリー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.2 地方11の国税事務所の責任下にあるナコーンシータマラート区域の国税事務所、チュムポーン区域の国税事務所、スラートターニー1区域の国税事務所、及びスラートターニー2区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.3 地方12の国税事務所の責任下にあるトラング区域の国税事務所、パットルング区域の国税事務所、及びパットターニー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

2. 256217日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256112月の課税月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83条の7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2562131日以内に延長するものとする。

3. 25621月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法67条、67条の268条、及び69条に従って、会社又は法人格のある組合について税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2562131日以内に延長するものとする。

4. 2562115日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない256112月の課税月について、国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2562131日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

5. 25621月以内に税を納付しなければならない場合について、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2562131日以内に延長するものとする。

6. 税を納付する又は税を納入する義務のある者がの項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

6.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

6.2 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、ポー.ンゴー.ドー.52、及びポー.ンゴー.ドー.55様式に従う

6.3 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う 

6.4 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

6.5 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

 

58]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第2号(2562年9月13日の公告)

タイ国のいくつかの県Podul(ポードゥン)熱帯性暴風及びKajiki(カージキ)熱帯性暴風から災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。前述の災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のような地域のPodul(ポードゥン)熱帯性暴風及びKajiki(カージキ)熱帯性暴風を理由とする災害原因から影響を受けた税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

1. この次のような地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

1.1 地方5の国税事務所の責任下にある、サケーオ区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.2 地方7の国税事務所の責任下にある、ウタラディット区域の国税事務所、ペッチャブーン区域の国税事務所、ピサヌローク区域の国税事務所、ビチット区域の国税事務所、及びスコータイ区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.3 地方8の国税事務所の責任下にある、メーホーングソーン区域の国税事務所、ラムパーング区域の国税事務所、ナーン区域の国税事務所、チェングマイ1区域の国税事務所、チェングマイ2区域の国税事務所、及びプレー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.4 地方9の国税事務所の責任下にある、ウボンラーチャタニー区域の国税事務所、アムナートジャルーン区域の国税事務所、ヤソートーン区域の国税事務所、チャイヤプーム区域の国税事務所、シーサケート区域の国税事務所、及びスリン区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.5 地方10の国税事務所の責任下にある。コンケーン区域の国税事務所、ナコーンパノム区域の国税事務所、ローイエット区域の国税事務所、カーラシン区域の国税事務所、ムクダーハーン区域の国税事務所、サコンナコーン区域の国税事務所、ハマーサーラカーム区域の国税事務所、及びウドーンタニー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

1.6 地方11の国税事務所の責任下にある、ラノーング区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所

2. 256297日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25628月の課税月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83条の7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2562107日以内に延長するものとする。

3. 25629月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法56条の2に従って、税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2562107日以内に延長するものとする。

4. 2562829日から2562930日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法67条、67条の268条、及び69条に従って、会社又は法人格のある組合について税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2562107日以内に延長するものとする。

5. 2562915日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25628月の課税月について、国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2562107日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

6. 2562829日から2562930日までに税を納付しなければならない場合について、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2562107日以内に延長するものとする。

7. 税を納付する又は税を納入する義務のある者がの項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

7.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

7.2 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う

7.3 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、ポー.ンゴー.ドー.52、及びポー.ンゴー.ドー.55様式に従う

7.4 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う 

7.5 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

7.6 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

 

59]財務省公告 2562年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(2563年2月28日の公告)

タイ国の経済状況に影響を与えるであろう2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延と結合して、減速する世界経済自身の状況から影響を受ける個人所得税を納付する義務のある者を支援するため、財務大臣は、審査して、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、個人所得税を納付する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

第1項
 
場合場合により、2563331日以内に、又は2562118日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うため256348日以内に、税の項目を提出し及び税を支払わなければならない2562年の課税年の年次の課税すべき所得について、ポー.ンゴー.ドー.90及びポー.ンゴー.ドー.91様式に従って国税法56条及び57条の4に従った税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563630日以内に延長するものとする。

第2項
 第1項に従って
個人所得税を納付するため項目を提出し及び国税法64(1)に従って3回で分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

(1) 1回目 延長するように承認を受ける期限内に項目を提出することといっしょに支払わなければならない。

(2) 回目 1回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

(3) 回目 2回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

第1段落に従って税を支払うことについては、もし規定している期間内に、いずれか一の回の支払をしないならば、税を納付しなければならない者は、今後、回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、この公告に従って延長するように承認を受ける項目を提出する期限を過ぎた日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

 

60]財務省公告 支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長する(2563年3月31日の公告)

2019コロナウィルス菌の伝染病(COVID-19)の蔓延並びに直接及び間接の両方でタイ国の経済の状況に影響を与えることから影響を受けた、支払の際控除する所得税を納入する義務のある者、法人所得税を納入する・付加価値税を納入する又は支払う・特定事業税を支払う・及び印紙税を納付する義務のある者に対し、支援する及び税の負担を軽減するため、財務大臣は審査し、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、行政の命令に従って業務場を閉鎖しなければならない行為者、又は行政に区域を閉鎖するように命令がある地区・地域に設置している業務場のある行為者に対し、場合に対し必要性に従って、国税法に従って税の項目を提出する・税を納入する又は支払う期限を延長するように承認する。

第1項
 
場合場合により、256347日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25633月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563415日以内に延長することを受けた場合について、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83条の7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563515日以内に延長するものとする。

第2項
 
場合場合により、256357日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25634月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563515日以内に延長することを受けた場合について、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83条の7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2563515日以内に延長するものとする。

第3項
 
場合場合により、2563415日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25633月について税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563423日以内に延長することを受けた場合について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う(このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産を販売する業務について特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない)期限を2563523日以内に延長するものとする。

第4項
 
場合場合により、2563515日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25634月について税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2562128日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2563523日以内に延長することを受けた場合について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う(このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産を販売する業務について特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない)期限を2563523日以内に延長するものとする。

第5項
 
256341日から2563515日まで提出しなければならない場合について、国税法103(3)に従って印紙を貼ることに代えて現金で税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2563515日以内に延長するものとする。

第6項
 行為者に多くの業務場がある場合には、
行政の命令に従って業務場を閉鎖しなければならない又は行政が区域を閉鎖するように命令する地区・地域に設置している業務場のある、本店又は支店場所のみ、税の項目を提出する・税を納入する又は納付する期限を延長するものとする。

第7項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者がの項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

(1) 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

(2) 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う

(3) 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う  

(4) 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う 

コメント
国税法313(
必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)52(支払の際に控除した税の納入)59(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)70(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)70条の2(利益金の処分からの所得税)83/5(競売者は税を納入する義務がある)83/6(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)83条の7(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ホームへ