財務省公告6

2016年7月20日

更新2022年2月20日

46]国税法に従って法人所得税の項目を提出し税を支払う期限を延長する(2559年6月16日付の公告)

 一の計画より多くの投資促進を受けた計画があるが、正しくなく法人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払った、2520年の投資促進の勅命に従って投資促進を受けた多数の会社又は法人格のある組合があることにより、2552213日付の税の判定委員会の判定38/2552(法人所得税 投資促進を受けた業務の損失を法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する場合)に従って、投資促進を受けた業務の純利益又は純損失の総計を得るようにするため、同一会計期間におけるすべての計画の収入及び支出をもって計算していない。

 財務大臣は、審査した。税を納付することを逃れる意図はないことにより、その他の行政の仕事組織と相違がある判定方針に従って行うことを理由して、投資促進を受けた業務の純利益又は純損失の総計を得るようにするため、同一の会計期間におけるすべての計画の収入及び支出をもって計算していない会社又は法人格のある組合のために、国税法382段落に従った権限を根拠として、この次のような基準、方法、及び条件に従って、法人所得税の項目を提出し税を支払う期限を延長する、及び税の還付申請書を提出する期限を延長するように承認する。

1 この公告に従って法人所得税の項目を提出し税を支払う期限を延長する及び税の還付申請書を提出する期限を延長する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のようないずれか一の種類の性質がなければならない。

(1)召喚状の発行、調査、審問がまだされていない会社又は法人格のある組合の場合

(2)会社又は法人格のある組合が召喚状の発行、調査、審問を受けたが、まだ、課税通知書又は法人所得税を納付するように命令を受けていない。

(3)課税通知書又は法人所得税を納付するように命令を受けた会社又は法人格のある組合

(4)課税通知書又は法人所得税を納付するように命令を受けて及び異議申立て審議委員会に対し又は裁判所に対し異議申立て・訴え中である会社又は法人格のある組合

2 この法人所得税の項目を提出し税を支払う期限を延長することは、2552213日付の税の判定委員会の判定38/2552に従って、会社又は法人格のある組合が、投資促進を受けた業務の純利益又は純損失の総計を得るようにするため、同一会計期間のすべての計画の収入及び支出をもって計算していない問題のみに使用するものとする。

3 会社又は法人格のある組合が、異議申立て審議委員会に対し又は裁判所に対し、課税係官の課税を異議申立て・訴えている場合において、その会社又は法人格のある組合は、異議申立て審議委員会に対し異議申立ての取下げを申請するもしくは裁判所に裁判の訴えの取下げを申請しなければならない、又は異議申立ての取下げもしくは裁判への訴えの取下げを申請した。多くの問題の異議申立てを提出し又は訴状を提出し、及び異議申立て審議委員会又は裁判所が承認又は許可した場合には、投資促進を受けた業務についての損失を使用する問題のみ、異議申立ての取下げ又は裁判への訴えの取下げを申請した。

4 この公告に従って利益を受ける会社又は法人格のある組合は、2559615日から255981日まで項目を提出しいっしょに税を支払うことにより、法人所得税を支払わなければならない。それは、その会社又は法人格のある組合が罰金及び割増金を納付する必要はないようにする効力がある。

5 会社又は法人格のある組合が、法人所得税・罰金・及び割増金を支払っている、及び国税法27条の3に従った還付申請書を提出する期限を超える場合には、罰金及び割増金の還付申請書を提出する期限を255981日以内に延長するものとする。

 

コメント
「その他の行政の仕事組織と相違がある判定方針に従って行う」とは、単に、「その他の行政の仕事組織では、判定方針に従って行うことはない」ことを意味しているのではないか。

5の「罰金及び割増金の還付申請書を提出する期限を255981日以内に延長するものとする」について、法人所得税は記載されていない。罰金及び割増金は救済するが、法人所得税は国税法27条の3の規定通りということか。

 

47]係官を任命することに関する財務省公告第60号 国税法に従って課税係官を任命する(2560年3月22日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 この次のような係官又は従業員は、E-Tax Invoice by Emailシステムを通して電子税額票を作成し、引渡し、及び保管することに関係することを行うことのみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)電子上の取引開発事務所(公共機関)の係官で、電子上の取引開発事務所から委任を受けたもの

(2)会社又は法人格のある組合の従業員で、電子上の取引開発事務所から委任を受けたもの

(3)電子政府事務所の係官で、電子政府事務所(公共機関) から委任を受けたもの

第2項
 この公告は、256031日以後適用するものとする。 

 

48]係官を任命することに関する財務省公告第61号 国税法に従って課税係官を任命する(2560年4月11日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2552330日付の係官を任命することに関する財務省公告第42(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
2558
915日付の係官を任命することに関する財務省公告第59(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような一般の文民公務員は、国税局、関税局、物品税局が共同して納税者と関係する情報を調べる場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

 財務省次官事務所

(1)財務省次官
(2)
財務省副次官 収入部門の任務グループの長
(3)
情報及び通信テクノロジーセンターの管理者
(4)
財務省情報管理課の管理者
(5)
情報を集める仕事システム開発課の管理者

 関税局

(1)関税局長
(2)
税の徴収の開発及び統括部門の相談役
(3)
関税上の監視システム開発部門の相談役
(4)
関税上の利益権システム開発部門の相談役
(5)
関税局副局長
(6)
税の調査事務所の管理者
(7)
審問及び取締事務所の管理者
(8)
税務上の利益権事務所の管理者
(9)
関税の決めごと及び価格の標準事務所の管理者
(10)
計画及び外務事務所の管理者
(11)
情報及び通信テクノロジー事務所の管理者
(12)
バンコクの関税事務所の管理者
(13)
バンコク港の関税事務所の管理者
(14)
スワンナプーム空港の貨物検査の関税事務所の管理者
(15)
スワンナプーム空港の乗客検査の関税事務所の管理者
(16)
ラートクラバァングの貨物検査の関税事務所の管理者
(17)
レームチャバング港の関税事務所の管理者
(18)
地方1の関税事務所の管理者
(19)
地方2の関税事務所の管理者
(20)
地方3の関税事務所の管理者
(21)
地方4の関税事務所の管理者

 物品税局

(1)物品税局長
(2)
税の徴収の開発及び統括部門の相談役
(3)
物品税上の監視システム開発部門の相談役
(4)
物品税戦略部門の相談役
(5)
物品税局副局長
(6)
調査・防止・及び取締り事務所の管理者
(7)
税の徴収の標準及び開発事務所1
(8)
税の徴収の標準及び開発事務所2
(9)
税の計画事務所の管理者
(10)
情報テクノロジーセンター
(11)
地方1の物品税事務所の管理者
(12)
地方2の物品税事務所の管理者
(13)
地方3の物品税事務所の管理者
(14)
地方4の物品税事務所の管理者
(15)
地方5の物品税事務所の管理者
(16)
地方6の物品税事務所の管理者
(17)
地方7の物品税事務所の管理者
(18)
地方8の物品税事務所の管理者
(19)
地方9の物品税事務所の管理者
(20)
地方10の物品税事務所の管理者 

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

49]係官を任命することに関する財務省公告第62号 国税法に従って課税係官を任命する(2560年4月18日付の公告)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 民商法、有限責任公開会社に関する法律、及び商業会議所に関する法律に従った、組合、有限責任会社、有限責任公開会社、商業協会、及び商業会議所の登録を受ける者である登録官は、国税法103条に従った印紙税の担当係官とする。電子上の法人登録システム(e-Registration)を仕事に使用することについて、組合、有限責任会社、有限責任公開会社、商業協会、及び商業会議所を登録すること、並びに使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)情報を受ける又は修正する及びサービスを使用する者の自身を確認する申請書を受けることの場合のみ。

第2項
 この公告は、2560418日以後適用するものとする。

 

50]財務省公告 洪水災害が生じる地域で税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第1号(2560年10月24日付の公告)

 プーケット県クラーング郡区域で洪水災害が生じ、税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう及び国税法が規定する期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法382段落に従った権限を根拠として、この次のように、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

1.このように、地方11の国税事務所・プーケット区域の国税事務所の責任地域にある区域の国税事務所クラーング支所地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

1.1  2560915日以内に付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払わなければならない25608月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払う期限を25601015日以内に延長するものとする。

1.2 2560915日以内に特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払わなければならない、国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う期限を25601015日以内に延長するものとする。このことは、国税法第91/2(6)に従って、その不動産がいずれの方法により取得したか問わず、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことを含まない

2. 税を納付する又は税を納入する義務のある者がこの財務省公告に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。

2.1 付加価値税 ポーポー30様式に従う 

2.2 特定事業税 ポートー40様式に従う 

 

51]財務省公告 洪水災害が生じる地域で税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第2号(2560年11月7日付の公告)

 タイ国の多くの区域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができない及び国税法が規定する期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

1.このように、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける区域の国税事務所支所

1.1 サコンナコーン区域の国税事務所に属する16の区域の国税事務所支所、すなわち、区域の国税事務所ムアングサコンナコーン、サワーングデェーンディン、パングコーン、ワーナラテワート、アーカートアムヌアイ、パンナーニコム、ワーリチャプミ、バーンムアング、カムタークラー、プーパーン、コークスリースパン、クスマーン、タウンガーイ、ジャルーンスィン(モーバーイ)、ソォングダーオ(モーバーイ)、及びポーンナーケーオ(モーバーイ)支所

1.2 ローイイェット区域の国税事務所に属する1の区域の国税事務所支所、すなわち、区域の国税事務所セーラプミ支所

2. このように、1.1に従ってサコンナコーン区域の国税事務所に属する16の区域の国税事務所支所及び1.2に従ってローイイェット区域の国税事務所に属する区域の国税事務所セーラプミ支所地域について、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする、

2.1 256087日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25607月について、国税法3条の1352条、59条、及び69条の2に従って項目を提出し及び税を納入する期限を256097日以内に延長するものとする。

2.2 2560815日以内に付加価値税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払わなければならない25607月の課税月について、国税法83条に従って様式を提出し及び税を支払う期限を2560915日以内に延長するものとする。

2.3 2560831日以内に税の項目の様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条の2に従って税の様式を提出し及び税を支払う期限を25601031日以内に延長するものとする。

3. 税を納付する又は税を納入する義務のある者が税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。

3.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー1、ポー.ンゴー.ドー2、ポー.ンゴー.ドー3、及びポー.ンゴー.ドー53様式に従う 

3.2 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー51様式に従う

3.3 付加価値税 ポーポー30様式に従う 

コメント
固有名詞の訳は、間違っているかもしれません。

 

52]財務省公告 洪水災害が生じる地域で税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第3号(2561年1月16日付の公告)

 タイ国の多くの県の地区・区域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができない並びに国税法が規定する期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

1. このように、地方12の国税事務所の責任地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

1.1 ソンクラー1区域の国税事務所の責任地域にある区域の国税事務所ティングプラ支所(クラセースィン郡の地域を含む)、区域の国税事務所ナーティヴィ支所、及び区域の国税事務所ラノート支所

1.2 トラング区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

1.3 パットルング区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

1.4 ナラティワート区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

2. 1.11.21.3、及び1.4に従った地域について、2560127日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を納入しなければならない256011月について、国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83/7に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する期限を、2561115日に延長するものとする。

3. この次のような地域のみ、場合場合により、256011月及び256012月以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない国税法67条の268条、及び69条に従って、会社又は法人格のある組合について、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2561115日以内に延長するものとする。

3.1 1.1に従った地域 2560121日から2560127日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について

3.2 1.2に従った地域 25601123日から25601222日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について

3.3 1.3に従った地域 2560121日から25601222日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について

3.4 1.4に従った地域 2560121日から25601222日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について

4.  1.21.3、及び1.4に従った地域のみ、25601215日以内に国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない256011月の課税月について、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2561115日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

5. この次のような地域のみ、場合場合により、256011月及び256012月以内に支払わなければならない国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2561115日以内に延長するものとする。

5.1 1.1に従った地域 2560121日から2560127日までに支払わなければならない場合について

5.2 1.2に従った地域 25601123日から25601222日までに支払わなければならない場合について

5.3 1.3に従った地域 2560121日から25601222日までに支払わなければならない場合について

5.4 1.4に従った地域 2560121日から25601222日までに支払わなければならない場合について

6.  税を納付する又は税を納入する義務のある者がこの財務省公告に従っての項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

6.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー1、ポー.ンゴー.ドー2、ポー.ンゴー.ドー3、ポー.ンゴー.ドー53、及びポー.ンゴー.ドー54様式に従う 

6.2 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー50、ポー.ンゴー.ドー51、及びポー.ンゴー.ドー55様式に従う

6.3 付加価値税 ポーポー30及びポーポー36様式に従う 

6.4 特定事業税 ポーポー40様式に従う

6.5 印 紙 税 オーソー4オーソー4a、及びオーソー4b様式に従う

 

53]財務省公告 洪水災害が生じる地域で税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第4号(2561年3月12日付の公告)

タイ国の南地方方面のいくつかの県で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができない並びに国税法が規定する期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因であることにより、財務大臣が審査した。洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。

1. このように、地方11の国税事務所の責任地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

1.1 スラートターニー1区域の国税事務所に属する15の区域の国税事務所支所。すなわち、区域の国税事務所ムアングスラートターニー・ガーンジョンディト・ドーンサック・チャイヤー・ターチャナ・パノム・ターチャーング・バーンナーサーン・バーンナーダーム・キイアンチャー・ビアングサ・プラセーング・プンピン・チャイブリー・及びキーリーラットニコム支所

1.2 ナコーンシータマラート区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

2. このように、国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83/7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を延長するものとする。

2.1 1.1に従った地域 2560127日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256011月の課税月並びに256117日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256012月の課税月について、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、2561115日以内に延長する。

2.2 1.2に従った地域 2560127日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256011月の課税月について、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、2561131日以内に延長する。

3. このように、国税法67条、67条の268条、及び69条に従って、会社又は法人格のある組合について、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

3.1 1.1に従った地域 2560121日から2561116日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561215日以内に延長する。

3.2 1.2に従った地域 2560121日から25601231日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561131日以内に延長する。

4. 国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

4.1 1.1に従った地域 25601215日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない256011月の課税月並びに2561115日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない256012月の課税月について、2561215日以内に延長する。

4.2 1.2に従った地域 25601215日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない256011月の課税月について、2561131日以内に延長する。

5. このように、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を延長するものとする。

5.1 1.1に従った地域 2560121日から2561116日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561215日以内に延長する。

5.2 1.2に従った地域 2560121日から25601231日までに税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2561131日以内に延長する。

6. 税を納付する又は税を納入する義務のある者がの項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

6.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー1、ポー.ンゴー.ドー2、ポー.ンゴー.ドー3、ポー.ンゴー.ドー53、及びポー.ンゴー.ドー54様式に従う 

6.2 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー50、ポー.ンゴー.ドー51、ポー.ンゴー.ドー52、及びポー.ンゴー.ドー55様式に従う

6.3 付加価値税 ポーポー30及びポーポー36様式に従う 

6.4 特定事業税 ポーポー40様式に従う

6.5 印 紙 税 オーソー4オーソー4a、及びオーソー4b様式に従う

 

54]所得税及び付加価値税に関する財務省公告第704号 国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する審査基準 (2555年10月15日の公告)

 財務大臣は、2508年の国税法を補正する勅命第19号により補正された国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関(オンガーン)・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する権限があるところに従って、前述の定めることの審査において簡便さ及び迅速さ及び公平とするため、この次のように、調整して、公共の慈善機関又は場所の基準及び資格を定めて公告する。

第1項
 2555
1015日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第531(国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する審査基準)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
 「公共の慈善のための支出」とは、例えば貧しい人・機会のない人を救済することのような、タイ国における公共に対する利益のための支出を意味する。並びに、社会・教育・宗教・文化・環境に対し、勧誘する・促進する・又は意識をもつことのための支出、及び
253599日付の所得税に関係する国税局長公告第44(国税法65条の3(3)に従った公共の利益のための支出、教育のための支出、及びスポーツのための支出を規定する)に従った公共の利益(プラヨート)のための支出及び教育のための支出及びスポーツのための支出も含めることを意味する。

第3項(所得税及び付加価値税に関する財務省公告第782号により補正(256511日以後適用)
 公共の慈善機関又は場所として審査して公告するように申請する意図のある財団は、法人としての身分があり、及び国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上規定する、公共の慈善機関又は場所として審査するようにする申請書様式(オー.ソー.コー. 様式)に従って、審査して財務省に申出るため、国税局長に対し申請書を提出しなければならない。

第4項
 財団の名前は、「有限責任会社」・「有限責任公開会社」・「普通組合」・「有限責任組合」・もしくは「法人格のある組合」という事項、又は同一種類の性質における意味のあるいずれかその他の事項が明らかではないとしなければならない。

第5項
 財団は、タイ国における公共の慈善のための目的のみなければならない、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、人・団体・又はいずれか一の仕事組織に対し利益を与えるいずれか一の目的もないとしなければならない。

第6項
 財団が仕事を行うことについては、目的のみに従って行わなければならない、及び人・団体・又はいずれか一の仕事組織に対してのみ利益を求めるため、財団の名前を使用することがない又は財団の委員会が仕事を行うことがないとしなければならない。 

第7項
 国税局は、3会計期間遡って財団の仕事を行うことを調査することにより、最初にその財団の仕事を行うことに関係するいろいろな証拠書類、例えば、総会の報告書、会計監査人の証明がある貸借対照表及び収入・支出帳簿、収入又は支出帳簿を記帳する証拠書類などを調査し、及びこの次のように明らかでなければならない。

(1)財団の収入は、前3会計期間における収入全部の60%より少なくなく、公共の慈善のための支出とした。ただし、次を除く。

 (a)設立文書が、法定果実(ดอกผลドーク・ポン)をもって収入とするのみ又は法定果実をもって支出するのみと明示する

 (b)財団の目的に従った計画に従って行うため、収入を保管して積立てる必要性のある原因がある場合

(2)財団の収入は、通常の仕事として、対価があることにより売買又はサービスの提供から取得しないとしなければならない。ただし、その売買又はサービスの提供が、宗教・教育・看護場所又は社会福祉に関係する、及び前述の収入をその他の用途に支払わないときを除く。

(3)財団の支出は、前3会計期間における支出全部の75%より少なく、公共の慈善のための支出としなければならない。及び前述の支出は、会計期間ごとの支出全部の65%より少なく、公共の慈善のための支出とした。

(4)財団の公共の慈善のための支出は、全般に分散しなければならない、又は人・団体・もしくはいずれか一の仕事組織に対する利益のため支払っていない。
 第1段落に従った「公共の慈善のための支出は、全般に分散しなければならない」とは、財団は、会計期間ごとの公共の慈善のための支出全部の35%を超えて、人・団体・もしくはいずれか一の仕事組織に対する利益のため、公共の慈善のための支出がないとしなければならないということを意味する。

第8項
 設立されてまだ3会計期間で、会計期間ごとに12月を満たしていないものを満たしていない財団は、審査して公告しない。

第9項
 法人としての身分がない財団は、審査して公告しない。ただし、法人としての身分がある財団と同様な目的及び仕事を行うことがあるときは、同一基準で一つ一つ審査して公告する。

10
 第3項から第9項までの基準に従っていない、目的及び仕事を行うことのある財団は、審査して公告しない。ただし、次を除く。

(1)国王後援、女王後援、王族もしくは仏教の後援の、又は王子以上の王族の年次の支出予算から王・女王陛下の経費の金銭を受取る者がいる、又は教皇が名誉会長として有する財団である

(2)自然災害もしくは悪いことが起きることから災害に遭遇した者を支援するため 又は一般の教育のため、行政が設立した財団である。

11
 公共の慈善機関・場所とするように公告を受けた財団は、この次のように行わなければならない。ただし、タイ赤十字、寺院、及び政府機関の看護場所又は教育場所を除く、

(1)金銭又は資産を寄付する、人、団体、又はいずれか一の仕事組織に対し発行する受取書は、公告を受けた順番号も明示するものとする。

(2)その公共の慈善機関又は場所が設置されている区域の国税事務所を通して提出することにより、会計期間の終了日から数えて150日以内に国税局長がわかるように、経過した会計期間について、業務の仕事を行ったことの報告書といっしょに、総会の報告書、貸借対照表、及び収入・支出帳簿を引渡す。

12
 公共の慈善機関・場所とするように公告を受けたいずれか財団に、その後、名前又は目的を変更・修正登記があった。その変更登記した日から数えて60日以内に国税局に前述の変更を通知するものとする。

13
 公共の慈善機関・場所とするように公告を受けた財団については、その財団が設置されている地方の国税事務所が、仕事を行う結果に関係する証拠書類の調査を行うものとする。もし仕事を行うことが、適切な原因がないことにより、この次のようないずれか一の項の性質に該当することが明らかであるならば、国税局が申し出を審査するためわかるように、調査結果を通知するものとする。次に財務省が公告の取消しをする。このことは、官報で取消し公告する会計期間の翌会計期間以後、効力があるものとする。

(1)財団の仕事を行うことが、目的に従って一致しない、又は人・団体・もしくはいずれか一の仕事組織に対してのみの利益のため、目的があるもしくは財団の名前の使用もしくは財団の委員会の仕事を行っていくことがある

(2)財団の収入は、前3会計期間の収入全部の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした。ただし、財団の法定果実のみの収入が、前3会計期間の法定果実である収入の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした場合を除く、このことは、設立文書が、法定果実をもって支出とするように明示する場合のみ。又は財団の目的に従った計画に従って行うため収入を保管して積立する必要性のある原因がある場合を除く。

(3)収入は、通常の仕事としての対価があることにより、売買又はサービスの提供から取得する。ただし、その売買又はサービスの提供は、宗教、教育、看護場所、又は社会福祉に関係する、及び前述の収入をもってその他の用途に支払わないときを除く。

(4)財団の支出は、会計期間ごとに、支出全部の65%より少なく、公共の慈善のための支出とする、及び前述の支出は、前3会計期間の支出全部の75%より少なく、公共の慈善のための支出とする。ただし、適切な原因がある場合を除く。

(5)財団の公共の慈善のための支出は、全般に分散していない。

(6)財団は、第11項又は第12項に従って行わない。

14
 公告を取消された財団は、もし新たに公共の慈善機関又は場所として審査して公告するように申請する意図があるならば、官報で取消し公告した会計期間の翌会計期間から数えて3会計期間が過ぎたとき以後、申請書を提出することができる。

15
 この公告は、256161日以後国税局に対し書面で申請書を提出する財団について、適用するものとする。このことは、2555
1015日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第531(国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する審査基準)は、まだ続けて、256161日前に国税局に対し書面で申請書を提出する財団のみ、今後適用するものとする。

 

公共の慈善機関又は場所として審査するようにする申請書様式(オー.ソー.コー. 様式)

通知 国税局長
1.
申請書を提出する者の名前 □財団 _____________
              □社団 _____________
              □その他_____________
 納税者個人番号 □-□□--□□□-□□□□□-
 建物____ 部屋番号____ 階____ 村____ 番号____ 
 集落番____ 小路/ソイ____ 分岐____ 通り____ タンボン/カウェーング()____
 郡/地区____ 県____ 郵便番号□□□□□ 電話____   
 連絡する者の名前____  電話____ e-mail____

2.法人として登録する 日____________

3.強制項目/文書において明らかであるところに従って申請書を提出する者の目的
3.1
 公共の慈善のため □タイ国 □外国で
 (タイ国及び外国の両方で公共の慈善のための目的がある場合には両方の欄に✔記号をする)
3.2
 人、団体、又はいずれか一の仕事組織への利益のため □全部 □いくらかの部分 □ない

4.会計期間についての貸借対照表、収入・支出計算書  日□□ 月□□ 年□□から
日□□ 月□□ 年□□まで

5.申請書を提出する者の収入 すなわち
□寄付金  □利息  □商品を販売する又はサービスを提供することからの収入
□その他(明示する) _____________

6.申請書を提出する者の公共の慈善のための支出は、この次のような性質がある
6.1
 性質がある □全般に分散する
         □人、団体、又はいずれか一の仕事組織への利益のため支払う
6.2
 過去3会計期間において収入全部に対する割合がある
 □収入全部の60%より多い
 □収入全部の60%より少ない
6.3
 過去3会計期間において支出全部に対する割合がある
 □支出全部の35%より多い
 □支出全部の35%より少ない
6.4
 6.3に従った会計期間ごとの支出全部に対する割合がある
 □会計期間ごとの支出全部の65%より多い
 □会計期間ごとの支出全部の65%より少ない

7.電子寄付システムを通して寄付すること(e-Donation) □ない □ある(番号□-□□--□□□-□□□□□-)

8.申請書に付随する書類
□財団の設立登録を示す重要な票の写し
3会計期間遡った、貸借対照表、収入・支出計算書、及び支出計算書に付随する詳細
□申請書を提出する者の3会計期間遡った、収入・支出計算書で明らかであるところに従った公共の慈善のための支出を証明する証拠書類
□申請書を提出する者の強制項目の写し
□申請書を提出する者の財団/社団の仕事を行う結果報告書
□申請書を提出する者の3会計期間遡った、貸借対照表、収入・支出計算書に従った会計監査人の報告書
□公共の慈善のための支出を証明する証拠
□権限の委任状(申請書を提出するように権限を委任することがある場合)
□権限を委任する者及び権限の委任を受ける者の国民カードの写し(申請書を提出するように権限を委任することがある場合)

 私は、上記に通知しているすべての項目が、正しく完全である項目であることの証明を申請する。

   署名___________ 代表理事/理事/事務局長/権限の委任を受ける者
(                       )
日付__________
                                    

コメント
第7項(4)12(5)の「全般に分散しなければならない等」は、
25351012日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第5項(4)では「記載して通知している目的に従って全般に分散するべきであり」となっているので、「記載して通知している目的に従って」を前につければ理解しやすいのではないかと思う。

「公共の慈善機関・場所」と「公共の慈善機関又は場所」の使い分けしているので注意

第7項のドーク・ポン(ดอกผล Fruit)を「法定果実」と訳しました

オー.ソー.コー. 様式の6.26.36.4について、「多い、少ない」と訳しましたが、例えば60%のときはどうなるのか。よく見るのは「超える())と超えない(以下)」を使っている。

 

55]財務省公告 Tax Single Sign Onサービスシステムを使用する基準及び方法を規定する(2561年7月16日付の公告)

電子情報の形で法律に従って、要請書(คำร้อง カムローング)、申請書(คำขอ カムコー)、項目を示す様式、又はいずれかの行為を行うことを提出する、意図のある者に対し便宜を与えることとし、それは、3つの税の局、すなわち、財務省に属する仕事組織である国税局・物品税局・及び関税局と国側の電子上の取引を作成することとするため、もし財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して行うならば、国税局・物品税局・及び関税局の電子サービスシステムに入って使用することについて、同一の、仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用できるようにすることによる。

国側の電子上の取引を作成することについては、国の仕事組織は、2544年の電子上の取引に関する勅命第35条の内容に従って発令された2544年の国の電子上の取引を作成することにおける基準及び方法を規定する勅令第3条で規定するところに従って、基準及び方法を規定しなければならない。財務省は、この次のように、Tax Single Sign Onサービスシステムを使用する基準及び方法を規定する。

第1項 この公告において

「サービスを使用する者」とは、Tax Single Sign Onサービスシステムの使用申請登録をした個人、法人、組合、又は団体を意味する。

「サービスを提供する者」とは、Tax Single Sign Onサービスシステムのサービスを提供する者である財務省を意味する。

Tax Single Sign Onサービスシステム」とは、3つの税の局の電子サービスシステムに入ることにおいて、一の組の仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、3つの税の局の税部門の電子サービスシステムを意味する。

3つの税の局」とは、国税局、物品税局、及び関税局を意味する。

第2項
 Tax Single Sign Onサービスシステムを使用する意図のあるサービスを使用する者は、実際に従って正しく完全にすべての項の情報を記入しなければならないことにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のインターネット網系列システムを通して、Tax Single Sign Onサービスシステムの使用申請書を提出することによって登録しなければならない。

第3項
 サービスを使用する者又は権限の委任を受ける者は、この次のような証拠書類といっしょに第2項に従って申請書を提出した日から数えて30日以内に、重要な場所である居住地のあるもしくは本店の設置されている地区・地域の区域の国税事務所もしくは国税局の電子上の納税統括部で国税局の担当職員、又は
物品税局で物品税局の担当職員に対し、自身を見せに来なければならない。

(1)サービスを使用する者の署名を終了した、第2項に従って提出しているTax Single Sign Onサービスシステムの使用申請書

(2)サービスを使用する者の署名を終了した、Tax Single Sign Onサービスシステムを使用することにおける同意項目及び条件

(3)サービスを使用する者は、その他の者が代わって証拠書類を引渡しに来るように権限を委任する場合について、権限の委任書及び正しい写しの証明の署名を終了した権限を委任する者の国民個人カードの写し

第4項
 サービスを使用する者は、Tax Single Sign Onサービスシステムを使用する者であるように承認を受けたとき、サービスを使用する者は、Tax Single Sign Onサービスシステムの使用申請書に明示しているサービスを使用する者の電子メールアドレス(Email Address)を通して、仕事に使用する者の名前(Username)を受取る、及びサービスを使用する者は、
3つの税の局の電子サービスシステムに入って使用することについて、Tax Single Sign Onサービスシステムに入って使用するため、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のインターネット網系列システムを通して、パスワード(Password)を規定する者とする。

第5項
 
仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)は、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、3つの税の局のさ電子サービスシステムを使用することにおいて、サービスを使用する者の署名を示す証拠とする。サービスを使用する者は、仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を秘密として、保管保存しなければならない。仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を明示し、Tax Single Sign Onサービスシステムに入って使用することは、サービスを使用する者自身を確認する及び電子情報項目における事項を保証することであるとみなす。

第6項
 サービスを使用する者は、名前-姓・電子メールアドレス(Email Address)・電話番号のようなサービスを使用する者自身を参照するもしくは確認することにおいて使用するため、登録している情報を修正する、又はTax Single Sign Onサービスシステムを使用することをやめる意図がある場合には、サービスを使用する者は、Tax Single Sign Onサービスシステムを通して、情報の修正申請書を提出しなければならない。

 サービスを提供する者が通知を受取っている住所、電話番号、又は電子メールアドレス(Email Address)へ、サービスを使用する者に対し連絡することは、第1段落に従って登録している情報を変更する・修正することがあるまで、正しく連絡することであるとみなす。

第7項
 サービスを使用する者は、自らサービスを使用する者により行うもしくはその他の者が
仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)をもって使用するように許可することである、又はサービスを使用する者の注意を欠く・軽率を理由として、だまして使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用するその他の者がいるかは問わず、仕事に使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することから生ずる内容又は情報に従って責任を負う及び義務を負わなければならない。Tax Single Sign Onサービスシステムを仕事に使用することは、自らサービスを使用する者の行為であるとみなすものとする。

第8項
 この公告は、公告日以後適用するものとする。

 

コメント 

คำร้องカムローング คำขอカムコー คำร้องขอカム・ローング・コーは、区分せず申請書と訳してきたと思うが、この公告では、คำร้องカムローングとคำขอカムコーが並列で書かれている。やはり違いがあるのだろうと思う。タイタイ辞典を見ると、下記のように書かれていた。今後文章の中での使い方を確認していきたい。

คำร้อง(カムローング) 請願者(プーローング)に対しいずれか一の種類を行うようにするため行政に対し提出する書面 分けるためここでは「要請書」と訳して区分した

คำขอ (カムコー) 提出者に対しいずれか一の種類を行うように申請する(コー)ため行政に対し提出する書面 分けるためここでは「申請書」と訳して区分した

คำร้องขอ(カム・ローング・コー)  請願者及び提出者に対し使うのか  例 付加価値税還付申請書ポーポー10(請願者及び提出者は同じ)  2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則(2564年11月30日の公告)では、要請書(カム・ローング・コー)と訳している



 

 

 

 

 

                          

 

 

 

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