財務省公告5
2012年11月20日
更新2017年10月20日
[41]係官を任命することに関する財務省公告第56号 国税法に従って課税係官を任命する(2555年8月20日付の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。
第1項
2534年12月27日付の係官を任命することに関する大蔵省公告第24号(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。
第2項
付加価値税の項目を示す様式を受ける及び前述の税の罰金の中止又は減額を命令する場合について、この次のような普通文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とする。
(1)関税局に属する、仕事の経験を積んだ水準以上の統括の種類・管理の種類・学術の種類・及び一般の種類の普通文民公務員。輸入する又は輸出する貨物について付加価値税の徴収と関係する場合及び国税法78/2条(3)に従って取り残された物の場合のみ。
(2)物品税局に属する、仕事の経験を積んだ水準以上の統括の種類・管理の種類・学術の種類・及び一般の種類の普通文民公務員。付加価値税及び物品税も納付しなければならない登録者の商品の販売又はサービスの提供について、付加価値税の徴収と関係する場合のみ。
第3項
付加価値税の徴収と関係する帳簿、書類、又はその他の証拠の調査において、国税の係官と共同する場合について、関税局に属する仕事の経験を積んだ水準以上の統括の種類・管理の種類・学術の種類・及び一般の種類の普通文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とする。
第4項
関税局が課する付加価値税の課税に異議申し立てし反対する場合、課税に異議申し立てし及び反対する書面(関税局171)を受けることについて、関税局に属する仕事の経験を積んだ水準以上の統括の種類・管理の種類・学術の種類・及び一般の種類の普通文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とする。
第2項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。
[42]係官を任命することに関する財務省公告第57号 国税法に従って課税係官を任命する(2556年6月7日付の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。
第1項
税に関係する違反を行う者を阻止することにおける利益のため、課税に関係するその他の行為及び終了するまで刑事裁判を行うことに至るまで、2520年11月7日付の革命評議会公告第8号に従って刑事裁判を行うように不平を訴え告発する及び刑事裁判を行うように要請することも含めて、納税者に関係する情報を検索する及び帳簿・書類・又はその他の証拠を調査する、召喚状を発行する、並びに課税する場合について、収入業務グループの長である財務省次官、及び収入業務グループの長である財務省次官から委任を受けた者である普通文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とする。
第2項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする
[43]所得税及び付加価値税に関する財務省公告第604号 国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従って、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告したことを取消す(2557年12月30日の公告)
財務省は、2544年11月23日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第163号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従って、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)に従って、クラビー県のヤーセープティト財団が(405)番の公共の慈善機関・場所とするように規定し公告したところに従って。
現在、クラビー県のヤーセープティト財団は、適切な理由がないことにより、2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2555年10月15日付の2534年の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第531号の第11項(2)の基準に従って行っていない。
2508年の国税法を補正する勅命第19号により補正された国税法47条(7)b並びに2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)b並びに2555年10月15日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第531号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告する審査基準)第12項の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、2544年11月23日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第163号(2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する) により補正された、2535年10月12日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第2号(国税法47条(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3条(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)第3項の(405)番の公共の慈善機関・場所とすることからクラビー県のヤーセープティト財団を取消すものとする。
この公告は、官報での取消公告をした会計期間の翌会計期間以後、適用を開始するものとする。
(2558年2月4日付の官報・一般の公告及び仕事 第132巻、29d特別部)
[44]財務省公告 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の金銭を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること(2558年7月8日の公告)
財務省は、2528年2月19日付の財務省公告(資産の賃貸からの所得のある者が、完全にするように所得税の項目を提出していない)は、長期間適用されており、この次のように現在の状況と適合するように、適切に調整し新たに納付するということを審議して考えるところによる。
例えば、賃借料の金銭を徴収する他に、まだ、賃借人が3年、10年又は30年の長期間、その不動産を賃借するように認めることにより、無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金を徴収する、又は建物もしくは家屋の所有権又は同一種類の性質におけるその他の所得を受取るように、不動産賃貸に関連して所得がある又はその他の種類の利益を受取る多額の個人所得税を納付しなければならない義務のある者がいることが明らかであり、賃貸人は、前述の所得をもって項目を提出し及び所得税を支払う。しかし、賃貸人は、賃借人が長期間建物又は家屋を賃借するように認めなければならないことを理由として、もし賃貸人が、前述の金銭又は利益を受取る同一年において、その無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金の全額から所得税を納付する負担を受けなければならないならば、当然、賃貸人に少なくない重い負担である。
個人所得税を納付する者の税の負担を軽減することとするため、及び前述の個人所得税を納付しなければならない義務のある所得のある者が、財務省の法律に従って正しく税を納付するように機会を開くため、このようにわかるように通知することを要請する。
1. 個人所得税を納付しなければならない義務のある所得のある者である賃貸人は、賃借期間の年数の割合に従って、その無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金を等分できる。例えば、賃貸人が、建物を賃貸することにおいて、30,000,000バーツの額の無償の金銭を受取る。しかし、賃貸人は、このように30年の期間、賃貸を結ばなければならない。前述の所得のある者は、1年当たり1,000,000バーツの所得があることにより、その30,000,000バーツの額の無償の金銭を30年の数の年ごとに等分するものとする。並びにこの場合において、所得のある者は、その課税すべき所得を受取る年の翌年の3月以内に終了するように、等分するすべての年の賃借期間の年数に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し、及び所得税を支払う。
2. 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、及び所有権を受取る建物もしくは家屋代金を受取るが、課税すべき所得を受取る年の翌年の3月の期限を過ぎたとき、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し及び所得税を支払った。所得のある者は、まだ続けて賃借期間の年数に従って年ごとに無償の金銭を等分し、そして、等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し及び所得税を支払うことができる。しかし、納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり、1.5%の割増金をさらに納付しなければならない。
3. 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、及び所有権を受取る建物もしくは家屋代金を受取る賃貸人で、この公告に従って無償の金銭から所得税を支払う権利の使用の申請を提出したものが、賃借期間の課税年に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し及び所得税を支払っていない場合には、国税局の課税係官は、今後、国税法60条の2に従って所得税を課して徴収を行うものとする。
4. この公告は、2558年以後に項目を提出しなければならない2557年以後に受取る課税すべき所得について使用するものとする。
コメント
@1の例では、月数按分まで考えず、単に年数で割っている。「等分するすべての年の賃借期間の年数に従って年ごとに等分した」となっているからか。
[45]所得税に関係する財務省公告第391号 テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出について、所得税を免除することにおける基準、方法、及び条件を規定する (2559年3月25日の公告)
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、テクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を免除することにおける基準、方法、及び条件を規定している。
第1項
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、国税局長から定めて公告を受けた国又は民間の仕事組織に対し、テクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出がなければならない。
第2項
第1項に従った国又は民間の仕事組織よるテクノロジー及び革新の研究及び開発は、この次のような性質がなければならない。
(1)テクノロジーの研究及び開発は、新たな製品又は製造過程の開発のための意図があることにより、システムとするように行う創造する性質のある仕事である。その他の行う仕事と異なる研究及び開発は、新たな驚きがあり及びいろいろな問題を解決することにおいて自然科学及びテクノロジー上の方法を使用するということと一致する
テクノロジーの研究及び開発の種類は、このようにある。
(a)基礎研究は、まだ、直接、製造又は過程として開発できないことにより、新たな知識を求めるため、理論上又は実験室での勉学・探究である。
(b)応用研究は、研究成果をいずれか一の種類の行うことにおける利益に使用する初めの目的又は意図があることにより新たな知識を求めるため、又は前もって定めている目的に達するように新たな方法を求めるための勉学・探究である。
(c)実験手法の開発は、有している知識をもって新たな原材料、道具、製品、製造過程、システム、及びサービスを作る、又は元の製品もしくは製造過程を調整しさらによくすることにより、システムがあるように勉学することである。しかし、実験手法の開発は、たとえ通常に従った又は製品期間・製造システム・製造手続・サービスの提供・もしくは仕事を行っているその他の業務に従った変更に、進歩があるようにしても、この変更を含まない。
(2)革新は、新たな製品又は新たな過程を生じさせるように作ることに至るため、自然科学及びテクノロジー面の知識を使用することである。革新の種類は、このようにある。
(a)製品面の革新は、新たな又は品質面において多くの調整がある商品又はサービスを導くこと、及び、それをもって利益に使用することである。この面の革新は、使用する技術、部品、又は資材の性質上において、明らかに見えるように調整することも含み、使用者に対し簡単に仕事に使用する性質及びその他の仕事に使用する性質のあるソフトウエアを含む。
(b)過程面の革新は、新たな様式の商品の製造及び引渡し形式を導くことである、又は明らかに見えるように元から調整することの性質があることである。それは、使用する技術、器具、又はソフトウエア面の変更も含むことを意味する。
第3項
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号に従って所得税を免除する権利を使用する意図のある会社又は法人格のある組合は、テクノロジー及び革新の研究及び開発計画が、基礎研究、応用研究、実験手法の開発、製品面の革新、又は過程面の革新であると調査し及び証明するため、国の自然科学及びテクノロジーの開発事務所又は大臣が定めて公告したその他の仕事組織に対し、前述のテクノロジー及び革新の研究及び開発計画を提出しなければならない。前述のテクノロジー及び革新の研究及び開発計画が、調査し及び証明を受けたとき、前述の計画は、基礎研究、応用研究、実験手法の開発、製造面の革新、又は過程面の革新であるとみなすものとする。
第4項
会社又は法人格のある組合は、第3項に従って調査し及び証明することを受ける必要はないことにより、テクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出を、法人所得税を計算することにおいて支出として控除できる。このことは、この次のような条件に従う。
(1)そのテクノロジー及び革新の研究及び開発計画に、3百万バーツを超えない価値がある。
(2)会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジーの開発事務所から調査し及び証明することを受ける計画に従って、テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことに慣れている。
(3)会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジーの開発事務所又は大臣が定めて公告したその他の仕事組織により、テクノロジー及び革新の研究及び開発管理システムを調査し査定を受け、並びに登録を受けた。
(4)会社又は法人格のある組合は、法人所得税の項目を示す様式の提出といっしょに、テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出の証明様式、並びにテクノロジー及び革新の研究及び開発計画の支出の詳細を示す添付書類で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項のあるものを添付している。並びに
(5)会社又は法人格のある組合は、(もしあるならば)あとで査定の調査に使用するための証拠として、研究記録、成果のまとめ、及び研究報告書を保管していることも含めて、満たしたテクノロジー及び革新の研究及び開発計画の詳細を作成している。
テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出の証明様式(ウォー.ポー.04様式)
計画の名前 ______
参照 満たした(Full Proposal)テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の詳細を示す様式
修正回____ 日付____
参照 テクノロジー及び革新の研究及び開発管理システム証明書
番号____ 日付____
第1部分 会社又は法人格のある組合の詳細
1 行為者の名前 ______
2 納税者個人番号 □□□□□□□□□□□□□
3 課税年及び会計期間 年□□□□
日□□月□□年□□□□から
日□□月□□年□□□□まで
第2部分 税務上の利益権を受ける情報及び条件の調査
テクノロジー及び革新の研究及び開発計画が規定した条件に従っているということを調査するため下側の質問に答えてください(説明4-7を見る)
4 計画に、官報で名前の公告を受けたテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者に対し支払う支出があるか否か(説明4を見る)
□はい すなわち、
4.1 順番号□□□
納税者個人番号 □□□□□□□□□□□□□
4.2 順番号□□□
納税者個人番号 □□□□□□□□□□□□□
4.3 順番号□□□
納税者個人番号 □□□□□□□□□□□□□
4.4 順番号□□□
納税者個人番号 □□□□□□□□□□□□□
□いいえ
5 計画は、テクノロジー及び革新上の研究及び開発の性質の一致があるか否か(説明5を見る)
□はい 性質で設定
1) テクノロジーの研究及び開発
□a)基礎研究
□b)応用研究
□c)実験手法の開発
2) 革新
□a)製品面の革新
□b)過程面の革新
□いいえ
6 計画は、テクノロジー及び革新の研究及び開発の行う仕事の種類と一致があるか否か(説明6を見る 1-11の種類が記載されている)
□はい すなわち 行う仕事の種類の順番号______
□いいえ
7 計画は、システムとして勉学・探究及び実験手法において行う仕事の性質がある(説明8及び11を見る)
□はい
□いいえ
8 計画は、技術面上不安定さを注視する視点がある(自然科学及びテクノロジーと関係する目的に従って達することを必要とするものの技術上の挑戦及び不安定さ問題)
備考
第2部分のすべての項目の答え、すなわち、「はい」の場合、テクノロジー及び革新の研究及び開発計画であるとみなす。それは、提出して、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号に従って税務上の利益権の使用を申請できる。
第3部分 テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の詳細(十分でない内容の場合、添付書類をさらに増やすことができる)
9 計画の名前
10 目的
11 テクノロジー及び革新の研究及び開発からの新しさ/新しいもの(製品、過程、サービス、もしくは知識部分を作る又は開発することから技術面上の不安定さを審査することにより、組織内に有しているものと比較するときに新しさを説明する)
12 仕事を行う方針(研究の仕事を行う範囲及び順序を説明)
13 生ずると予想する結果/利益
14 産業分野
15 仕事を行う期間(開始:年月日_____−終了:年月日_____会計期間:月 )
16 国の研究機関及び/又は大学/高等機関と協力(もしあるならば)
第4部分 テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出
(ウォー.ポー.04様式及び添付書類として4のテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者から得る受取書である証拠に従って計画の支出の詳細を示して下さい)
17 会計期間に従った支出(バーツ)
第5部分 取締役、持分者、又は管理者の保証書
私は、これといっしょにテクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出の証明様式(ウォー.ポー.04様式)並びにテクノロジー及び革新の研究及び開発計画の支出の詳細を示す様式(ウォー.ポー.05様式)の項目を検査した。次のことを保証することを申請する。
1どの項目も、正しく完全な及び真実である項目である。
2研究計画及び又は(もしあるならば)生ずる問題上の資産も含めて実際に生ずる研究成果の所有者である。
3適切さを超えない額の通常及び必要性に従った支出である、並びに金銭の受取人を証明できる金銭の支払いを受ける証拠である。
4研究をすることの雇入れを受けることからもしくは研究の助成金を受けることからの支出ではない、研究の仕事を行うことから生ずる支出、又は同一性質の範囲に該当するいずれか1の性質において行う費用である。
5関係する及び一般に認められたところであるいろいろな道徳及び品行も含めて、研究と関係する者に対する及び環境に対する安全面の法律・規則・強制項目・及び方針と一致する研究計画の仕事を行うことである。
法人の印を押す 署名_____
(もしあるならば) 職位_____
提出日_____
テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の支出の詳細を示す様式(ウォー.ポー.05様式)
計画の名前
課税年□□□□
参照 満たした(Full Proposal)テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の詳細を示す様式
修正回____ 日付____
参照 テクノロジー及び革新の研究及び開発管理システム証明書
番号____ 日付____
1 職員の月給/雇用費用
名-姓 |
納税者個人番号 |
職位 |
時間当たりの雇用費用(バーツ) |
計画を通して仕事をする時間数 |
計画における雇用費用(バーツ) |
1 |
|
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|
|
2 |
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|
|
|
|
3 |
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|
|
|
|
合計 |
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備考 時間当たりの雇用費用(バーツ)= 月給(バーツ)/1月において仕事をする時間数
2 計画において仕事を行う者の報酬
名-姓 |
納税者個人番号 |
職位 |
時間当たりの雇う費用(バーツ) |
計画を通して仕事をする時間数 |
計画における雇う費用(バーツ) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
備考 時間当たりの雇う費用(バーツ)= 月給(バーツ)/1月において仕事をする時間数
3 仕事に使用する費用 道具/機械/器具/ソフトウエア(Software)/知的資産(IP)
詳細 |
仕事をすることの職務 |
購入年 |
時間当たりの仕事に使用する費用(バーツ) |
計画を通して仕事をする時間数 |
計画における仕事に使用する費用(バーツ) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
備考 時間当たりの仕事に使用する費用(バーツ) =購入価格(バーツ)/(減価償却費を減らす年数×1日において仕事をする時間×1月において仕事をする日数×12月)
及び実体のある資産(機械など)の減価償却費(depreciation)又は実体のない資産(使用権、ソフトウエアなど)の減価償却費(amortization)に従った詳細を示す
4 実験の分析のための支出
実験項目 |
単位当たりのサービス料(バーツ) |
数(単位) |
金額(バーツ) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
合計 |
|
5 研究のための材料費/化学物質/原材料
項目 |
単位当たりの金額(バーツ) |
数(単位) |
金額(バーツ) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
合計 |
|
6 仕事を行う及びその他の支出
項目 |
詳細の説明) |
金額(バーツ) |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
合計 |
|
|
会計期間に従った支出(バーツ)
1 |
職員の月給/雇用費用 |
|
バーツ |
2 |
計画における仕事を行う者の報酬 |
|
バーツ |
3 |
仕事に使用する費用 道具/機械/器具/ソフトウエア(Software)/知的資産(IP) |
|
バーツ |
4 |
実験の分析のための支出 |
|
バーツ |
5 |
研究のための材料費/化学物質/原材料 |
|
バーツ |
6 |
仕事を行う及びその他の支出 |
|
バーツ |
1-6の項目の支出の合計 |
|
バーツ |
|
研究助成金も含めて計画を行うことから生ずる収入又は価値を控除する |
|
バーツ |
|
残った 支出全部 |
|
バーツ |
テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うための支出の証明様式の記入の説明
順番号 |
項目 |
説明 |
1 |
行為者の名前 |
商業事業開発局に登録した法人の名前を明示する |
2 |
納税者個人番号 |
商業事業開発局又は国税局が発行した法人登録番号を明示する |
3 |
課税年又は会計期間 |
所得税の免除申請の提出を必要とする課税年又は会計期間を明示する |
4 |
テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者 |
このような情報を示すことにより、国税局長が規定し公告したところに従って、テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者とするように公告を受けた国又は民間の仕事組織を意味する。 |
5 |
テクノロジー及び革新の研究及び開発の性質 |
テクノロジー及び革新の研究及び開発の性質 テクノロジーの研究及び開発は、新たな製品又は製造過程の開発のための意図があることにより、システムとするように行う創造する性質のある仕事である。その他の行う仕事と異なる研究及び開発は、新たな驚きがあり及びいろいろな問題を解決することにおいて自然科学及びテクノロジー上の方法を使用するということと一致する。テクノロジーの研究及び開発の種類は、このようにある。 (a)基礎研究は、まだ、直接、製造又は過程として開発できないことにより、新たな知識を求めるため、理論上又は実験室での勉学・探究である。 (b)応用研究は、研究成果をいずれか一の種類の行うことにおける利益に使用する初めの目的又は意図があることにより新たな知識を求めるため、又は前もって定めている目的に達するように新たな方法を求めるための勉学・探究である。 (c)実験手法の開発は、有している知識をもって新たな原材料、道具、製品、製造過程、システム、及びサービスを作る、又は元の製品もしくは製造過程を調整しさらによくすることにより、システムがあるように勉学することである。しかし、実験手法の開発は、たとえ通常に従った又は製品期間・製造システム・製造手続・サービスの提供・もしくは仕事を行っているその他の業務に従った変更に、進歩があるようにしても、この変更を含まない。 (2)革新は、新たな製品又は新たな過程を生じさせるように作ることに至るため、自然科学及びテクノロジー面の知識を使用することである。革新の種類は、このようにある。 (a)製品面の革新は、新たな又は品質面において多くの調整がある商品又はサービスを導くこと、及び、それをもって利益に使用することである。この面の革新は、使用する技術、部品、又は資材の性質上において、明らかに見えるように調整することも含み、使用者に対し簡単に仕事に使用する性質及びその他の仕事に使用する性質のあるソフトウエアを含む。 (b)過程面の革新は、新たな様式の商品の製造及び引渡し形式を導くことである、又は明らかに見えるように元から調整することの性質があることである。それは、使用する技術、器具、又はソフトウエア面の変更も含むことを意味する。 |
6 |
テクノロジー及び革新の研究及び開発の仕事を行うことの行う仕事の種類 |
この次のように研究計画の仕事を行うことと一致がある、テクノロジー及び革新の研究及び開発の行う仕事の種類を明示する。(1項目より多く定めて明示できる) 1.見る手法・行う手法の仕事を行うこと又はいずれかの仕事を行うことで、新たな知識を作る・探すため又は有している元の知識からの進歩のため意図があるもの 2.基礎知識部分からの効用を使用するため、探究する・研究する・開発すること又はいずれかその他の仕事を行うこと 3.効用を応用するため方式を考え出す又は設計すること 4.新たな製品・新たな包装品・新たな過程・及び新たなサービスのいろいろな選択上、探す又は査定するため試験すること 5.仕事の小片・原型・模型・及び開発一式を、設計する・作ること及び試験すること 6.製品・包装品・過程・及びサービスを設計すること、又は重要内容があるように元のものもしくはいずれかのシステムを調整することで、研究及び開発と直接関連するもの 7.原型(Industrial Prototype)の製品を開発すること 8.製造過程を作りまず行ってみること及び工場を開発しまず行ってみることで、土木工学上の設計をすること及び又は集中して試験することがなければならない 9.
新たな製品が製造過程に入った後のその製品の不備な項目又は新たな製造過程が使用された後のその製造過程の不備な項目を調整する・修正するためのテクノロジー上の行う仕事 10.新たな製品又は新たな製造過程を開発する/調整することにおいて使用するため、土木工学産業の仕事、及び道具を開発することで、研究及び開発と直接関連するもの 11.原型の製品を開発すること又は製造過程を作りまず行ってみることを理由として、継続する新たな製品又は新たな製造過程のための設計をすること このことは、生じる又は主要な行う仕事は、この次のような主題ではないとしなければならない。 ・通常の仕事である品質管理及び試験は、規格を定めることと関係する仕事を含む ・規格を調査し比較すること(Standardization)並びに材料・部品・製品・及び過程を試験して分析することで、通常の仕事をするもの ・自然科学及び専門上の情報サービス ・一般に使用するための情報を集めること、並びに消費者の調査、広告、販売促進(Sales promotion)、市場研究、及び人口調査 ・計画の可能性の勉学、並びに方策及び管理と関係する勉学 ・勉学の提供、訓練、及び販売後のサービスの提供 ・コンピュータの保守及びソフトウエアの開発で、通常として行うもの ・通常としてする性質のあるコンピュータプログラムを通しての命令。例えば、コンピュータシステムの保守も含めて、CNC(コンピュータ数値制御)機の仕事をすることの命令をする ・修理及び保守 ・有している知識又はソフトウエアの部分を使用することにより、規則システムとするように情報を保管することで、いかにしても新たなサービスを考え出す又は設計することである性質に達することを示さないもの ・市場にあるソフトウエアをシステムの問題を修正するためのみ応用し、いかにしても新たな知識又はテクノロジーを生じさせないこと ・商業手法における利益のため、又は行政の仕事組織の規定項目又は必要に従って登録することにおける目的のため、Suppliers(供給者)/Customers(顧客)のRequirements(必要条件)に従って行うものとするため、送って試験すること又は規格の証明申請すること。例えば、産業規格のISO、GMP、HACCPの品質管理システム規格の証明申請、食品及び薬などの規格の証明申請など ・社会学及び人類学上の研究 ・効率を調査すること又は経営・管理を勉強すること(Efficiency surveys/Management studies) ・効力・効率・及び仕事をする職務に対し重要内容があるように変更していないことにより、美しさのため/満足を促進するため/引き付けるため/又は商業手法におけるいずれかその他の利益のため、製品の材料・道具・過程・又は外観・形式を変更する ・テクノロジー及び革新の研究及び開発計画と関係しない特許権、著作権、許可の事案において、仕事を行うこと及び管理すること ・鉱石、石油、又は天然ガスの調査 ・研究して仕事を行うこと及び数学・統計上の分析 ・製造する前の行う仕事。例えば、直接商うこと、道具を使用すること、及び製造を試験することのため、製造における能力の実演 |
7 |
計画はシステムとするように勉学・探究すること及び実験手法において仕事を行う性質がある |
自然科学及びテクノロジーと関係するシステムとするように勉学・探究すること、実験手法において仕事を行う性質がある計画を意味する。テクノロジー上の不安定さがある又は計画の新たな内容があることにより、製造のため又は資材・道具・製品・製造過程・サービスを調整するため、新たな知識を作る又は勉学・探究することの答えを使用する目的があることによる。このことは、前述の技術上の問題は、簡単にその関係する専門分野における専門家により、解決する又は答えを与えることはできない。(結合する説明8及び9も見る) |
8 |
技術面上の不安定さの視点 |
自然科学及びテクノロジーと関係する目的に従って達することを必要とするものの技術上の挑戦及び不安定さの問題で、研究及び開発面上の過程により答えを求める必要性のあるものを説明する。前述の技術上の問題は、簡単にその関係する専門分野における専門家により、解決する又は答えを与えることはできないことによる。 |
9 |
計画の名前 |
目的につないで達する計画及び直接の仕事研究の仕事案の名前を明示する。広すぎる又は狭すぎる意味のある言葉を使用すべきではない。タイ語の名前で規定する及び一致する英語で補足することもできるであろうことによる。 |
10 |
目的 |
目的は、探究・調べることを必要とする知識の一部分の説明又は作る・開発する・もしくは調整する必要のある資材・道具・製品・製造過程の性質の説明をカバーするべきであることにより、計画を行うことから達することを必要とする目標を明示する。 |
11 |
研究及び開発からの新たな内容/新たなもの |
製品・過程・サービス・又は知識の一部分を作る又は開発することから技術面上の不安定さがあることにより、組織に有しているものと比較したとき、新たな内容を説明する。 |
12 |
仕事を行う方針 |
実験する・試験する・又は創案することを行うことにおける順序とするように、研究範囲及び研究の仕事を行う方法を説明する。勉学の目標である種類及び国民の性質も含めて、勉学において使用する内容又はいろいろな順序を示す、並びに実験材料、実験手続、情報記録方法、及び情報分析方法を使用することまでわかるように示すことによる。 |
13 |
生ずると予測する答え/利益 |
意味するであろう情報を明示する。 |
14 |
産業分野 |
研究の仕事を行うことと一致する産業の種類を明示する。すなわち、 |
15 |
仕事を行う期間 |
配置情報も明示する。 |
16 |
国及び/又は大学/高等教育機関との協同 |
国及び/又は大学/高等教育機関との協同の名前を明示する。行為者に、共同研究することなどのような協同/テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の仕事を行うことがある |
17 |
会計期間に従った支出 |
ウォー.ポー.05様式に従って会計期間に従ったテクノロジー及び革新の研究及び開発計画の支出を示す。このことは、満たした(Full Proposal)テクノロジー及び革新の研究及び開発計画の詳細を示す様式と一致するように詳細を示さければならない。及び17.1-17.6の順番の項の頭において基準に従った詳細もなければならない。前述の支出は、適切を超えない額の通常及び必要性に従った支出であり、及び金銭を受取る者を証明できる金銭を支払う証拠がなければならないことによる。 |
17.1 |
職員の月給/雇う費用 |
テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者(4)である仕事組織の常勤の職員に対し、現金の形である、直接の形式における月給又は雇う費用で、テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者である仕事組織の月給標準に従っているものを意味する。 備考 |
17.2 |
計画において仕事を行う者の対価 |
現金で支払う、並びにテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者である仕事組織の常勤の職員ではない、相談者・専門家・いずれかの者で計画において仕事を行うため雇うもののような、計画において仕事を行う者に支払う、対価を意味する。このことは、外国で仕事を行う者を雇うことである場合には、国内に入国して仕事を行うことのみでなければならない。 |
17.3 |
道具/機械措置/器具/ソフトエア(software)/知識上の資産(IP intellectual Property)を仕事に使用する費用 |
資産として記帳している道具/機械措置/器具、及び知識上の資産を仕事に使用する費用を意味する。計画において仕事をする時間数に従って計算することにより、実験する・試験することのため、研究及び開発計画と関係する毎時間ごとの、場合場合による減価費用、償却経費、又は利益に使用する費用として計算するものとすることによる。 |
17.4 |
試験を分析することのための支出 |
明確にするように、組織に対し試験項目・試験費用を示し及び組織を明示するものとすることにより、試験の分析からの情報又は答えを知る及び研究開発の一部分として使用される必要性のある、仕事の部品の見本又はいずれかその他のサービスを分析する・試験することで、道具/機械措置/器具/ソフトエア(software)/知識上の資産(IP)を仕事に使用する費用の種別における経費において合計していないもののため、テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うことを受ける者以外の仕事組織に対し支払う経費を意味する。 備考 |
17.5 |
研究のための資材/化学物質/原材料費用 |
製造実験のための資材/消耗品費用、化学物質費用、原材料費用を意味する。このことは、明確にするように使用する量及び単位を明示し及び提出する仕事の任務と一致するものとすることにより、研究において使用するため生命のあるものも含めることを意味する。 備考 |
17.6 |
その他の仕事を行う支出 |
計画を行うことを支援することにおける経費及び計画の可能性を勉学するための経費を意味する。すなわち、 |
コメント
上記の説明を読んでも、訳した本人もよくわからない、明確な訳ではありませんね。
説明6を訳していると、テクノロジーとは、革新(イノベーション)とは、何かということがよく分かっていないことに気がつきました。日本語では、下記のようです。
@テクノロジーとは、「特定の分野における知識の実用化」及び「科学的知識を個別領域における実際的目的のために工学的に応用する方法論」。そこから派生して、「科学的知識をもちいて開発された機械類や道具類」をさすこともある。
A革新(イノベーション)とは、新しく取り入れて実施したり、手を加えて改変すること
17.1の備考1.「直接研究計画の責任を負う義務のある管理者レベルである職員は、熟練し、仕事する期間全部の80%を超えないいずれか一のときに、すべての計画を含めて、最高に研究の仕事において共同部分がある」何を意味しているのか全く分かりません。どのように訳してよいのかわかりません。
「クルウアングジャク(เครืองจักร machinery 機械装置)」及び「クルウアングゴン(เครืองกล machine 機械)」については、日タイ辞書では両方「機械」という意味がありましたし、それに同じ文章の中で使われることはなかった(と思う)ので、両方とも「機械」として訳してきました。しかし、ここでは、両方出てきました。タイタイ辞書を見ると、「クルウアングゴン」は、読むと機械というイメージではない感じがしましたが、英訳は、machineと記載されていました。また、「クルウアングジャク」は、英訳は、machineryと記載され、読むと機械装置と訳せると思いました。