財務省公告4

2009年3月20日

更新2024年4月20日

26]財務省公告 違反がないことにより公務から退職する又は仕事から退職しなければならない者について、所得税を納付すること及び税の支払期間を延長すること(2525年6月16日付の公告)

 公務を休止するもしくは公務から退職するように処罰の命令を受けたが、後で違反はないと明らかになり公務に戻った、多くの公務員・公務上の従業員・及び政府機関の従業員がいるということが明らかである又はその他の場合で、公務を休止するもしくは公務から退職するように命令を受けたとき国が月給もしくは年金を支払っていないが、一年に多くの年を遡って請求する合意をした月給又は年金を受取ったことによって、その受取った金銭は合計して同一年の所得税を計算しなければならないとする。それは、いかなる点でも、所得のある者の違反ではないのに、それらの者に対し公平ではないことを生じさせる。違反がない及び収入がないことにより公務を退職したときに困窮を受けることだけでなく、遡って請求する合意をした金銭を受取るやいなや、その所得を合算して高い率で税も納付しなければならないことによって。

 それゆえ、税の負担を軽減するため及び所得のある者の公平のため、このような場合において、前述の者が、いずれかの課税年について受取る権利のある金銭は、確かにその課税年の所得であるとみなすものとする。及びこの年ごとの所得について項目を提出し及び税を支払う期間を、金銭を受取った年の翌年の3月以内に又はこの公告で記された日から数えて30日以内に延長するものとする。

コメント
「公務上(ターング・ラッチャガーン)の従業員」とは、「課税係官を任命することに関する財務省公告第30号 国税法に従って課税係官を任命する(2540年7月4日付の公告)第1項 国税局に属する行政機関の長が雇用した者」は、ということからこのような人をいうのでは。

ターング・ラッチャガーン(タイタイ辞書に載っていないが、タイ英・タイ日辞書(政府、当局、政府の、公の、当局の)には載っている。)

 

27]財務省公告 国税法58条に従って項目を提出する期限を延長する(2526年11月2日付の公告)

 国税法58条は、毎年1月以内に課税係官に対し、行政機関又は政府機関の長が国税法40条に従った課税すべき所得の支払項目を提出するように、及び所得税を控除する義務のある者が国税法40(1)(2)及び(4)に従った課税すべき所得に関係する項目を提出するように規定したことによって。国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、いくつかの種類の課税すべき所得の支払について項目を提出する期限を適切に延長することにより、大蔵大臣は、この次のように公告している。

第1項
 次の場合のみ、毎年2月以内に項目を提出することにより、国税法58条に従った項目を提出する期限を延長するものとする。

(1)国税法58(1)に従った項目を提出すること。国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払項目のみ。

(2)国税法58(2)に従った項目を提出すること。国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得に関係する項目のみ。

第2項
 この公告は、252711日以後適用するものとする。

 

28]財務省公告 教育場所で、前述の教育場所のサービスの提供が付加価値税の免除を受けるものを規定する(2535年7月2日付の公告)

 2535年の付加価値税の免除に関して国税法の威容に従って発令された勅令第254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号第4(4)に従って、教育場所で、前述の教育場所のサービスの提供が付加価値税の免除を受けるものを規定して公告する権限が財務大臣にあるところに従って、この次のような教育場所、範囲、及び条件を規定すべきと考える。

第1項
 2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号第4(4)に従って、教育場所としてこの次のような教育場所を規定するものとする。

(1)アジアテクノロジー機関

(2)弁護士会

第2項
 第1項に従った教育場所のサービスの提供は、公立の教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った教育場所、又は私立学校に関する法律に従った私立学校の教育のサービスの提供と同一種類の性質がなければならない。

 この公告は、253511日以後適用するものとする。

 

29]財務省公告 国税法70条の2に従って項目を示す様式を提出し及び税を支払う期間を延長する(2543年2月9日の公告)

 国の経済上の危機的状態の問題が、激しく事業部分の流動性に影響を与える結果となったことを理由として、財務省は、前述の状態が、一の段階において解決を得るように成果を出すまで、発生した問題を解決するため金融及び財務上の措置の発令を行った。しかし、今後、まだ続けて、問題を解決する措置を行う必要性がある。大蔵省は、今後、税務上の措置をもって、事業部分における流動性の問題の解決を支援すべきと考えている。
 それゆえ、国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように公告する。

第1項
 この公告に記された日前に項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない期限に達した、国税法70条の2に従って利益金又は利益から留保しているもしくは利益金とみなすことができるその他の種類の金銭を処分してタイ国から出す場合には、法人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期間を延長するものとする。罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、この公告で記された日から数えて60日の期限内に、項目を示す様式を提出し及び税を支払うことによる。

第2項
 この公告は、この公告で記された日前に納付した又は支払った税に影響を与えない。 

 

30]財務省公告 支払の際控除する所得税を納入すること、所得税を納入すること、付加価値税を納入すること、及び項目を提出することの期限を延長する(2544年7月24日の公告)

 国税法52条は、支払の際所得税を控除する義務のある者が、税を控除しているか又は否かは問わず、金銭を支払った日から数えて7日以内に郡の管轄場所で、自己が控除する義務のある税金を納入しなければならないように規定する。国税法70条の2は、利益金の処分から税を納入する義務のある者が、利益金を処分した日から数えて7日以内に郡の管轄場所で、税を納入するように規定する。国税法83/5条及び83/6条は、登録者の資産を競売した競売者、又はいくつかの種類の行為者に対する資産の購入費用もしくはサービス料の金銭の支払者が、7日以内に郡の管轄場所で、自己が納付しなければならない義務のある付加価値税の金銭を納入しなければならないように規定する。及び国税法83/7条は、0%の率で付加価値税を納付している、商品の移転を受ける者又はサービスにおける権利の移転を受ける者が、自己が税の納付における責任が生じてから30日以内に納付しなければならない義務のある付加価値税の金銭を納入しなければならないように規定する。一月一月において、前述の、いくつかの種類の課税すべき所得を支払うこと、利益金を処分すること、競売すること、商品を購入する又はサービス料の金銭を支払うこと、及び商品の移転を受ける又はサービスにおける権利の移転を受けることは、多くあるだろうことにより、当然、支払の際所得税を控除する義務のある者及び所得税を納入する又は付加価値税を納入する義務のある者に、負担であり及び簡便ではない。そこで、前述の場合について、支払の際控除する所得税を納入すること、所得税を納入すること又は付加価値税を納入すること、及び項目を提出することの期限を適切に延長する。それゆえ、国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように公告している。

第1項 廃止

(1)2535121日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納めること、付加価値税を納めること、及び項目を提出することの期限を延長する)

(2)この公告において規定した又は規定項目に矛盾する部分における、すべての公告、命令、その他の規則

第2項
 国税法3条の1350(1)(2)(3)及び(4)並び、69条の2に従って控除しなければならない支払の際控除する所得税について、課税すべき所得を支払った月の月末から数えて7日以内に納入し及び項目を提出することにより、国税法52条及び59条に従って支払の際控除する所得税を納入すること及び項目を提出することの期限を延長するものとする。

第3項
 利益金を処分する月の月末から数えて7日以内に納入し及び項目を提出することにより、国税法70条の2従って所得税を納入すること及び項目を提出することの期限を延長するものとする。

第4項
 場合場合により登録者又は行為者に金銭を支払った月の月末から数えて7日以内に納入し及び項目を提出することにより、国税法83/5条及び83/6条に従って付加価値税を納入すること及び項目を提出することの期限を延長するものとする。

第5項
 付加価値税の納付における責任が生じた日から数えて30日の期限を満たす月の月末日から数えて7日以内に納入し及び項目を提出することにより、国税法83/7条に従って付加価値税を納入すること及び項目を提出することの期限を延長するものとする。

 この公告は、254481日以後、金銭の支払又は利益金の処分について適用するものとする。

 

31]財務省公告 国税法56条に従って示す様式を提出することについて税を支払う期間を延長する(2549年1月24日の公告)

 新たな納税者が、さらに多く、税の項目を示す様式を提出するように勧誘するためも含めて、税を納付することにおける自発性をもつこと及び納付することにおける負担を軽減することとするため、国税法40(8)に従った課税すべき所得のある者で、納付しなければならない3,000バーツより少ない税があり、回ごとに、回あたり同額、6回を超えない、分割払いができることにより、項目を提出し及び税を支払う機会があったものに対し、罰金、割増金を納付する必要はない及び刑事上の責任を負う必要はないことにより、一般の税を支払う期間を適切に延長し、今後、正しくなるようにする。それゆえ、財務大臣は、国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、この次のような基準、方法、及び条件に従って税を支払う期間を延長する。

第1項
 回ごとに、回あたり同額、6回を超えない、分割払いができる国税法に従った税、すなわち、個人所得税。2548年の課税年の税を納付しなければならない者で、国税法40(8)に従った課税すべき所得があり、及びその他の課税すべき所得もあるかは問わず、2549331日以内に個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー90)を提出しなければならない場合のみについて。

第2項
 税を納付しなければならない者は、すべての種類の課税すべき所得を合計して及びすべての場合の税を計算することから支払わなければならない税が3,000バーツより少ない金額であることにより、個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー90)の提出といっしょに、期限内に税を支払うことができない場合には、最初の回は、2549331日以内に個人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー90)の提出といっしょに、支払わなければならない及び最終回は、2549831日以内に支払うことにより、回ごとに、回あたり同額、6回を超えない、分割払いの申請書を提出する権利があるものとする。
 第1段落に従って分割払いする税が、もし期限内に支払っていないならば、まだ支払期限に達していないすべての回も含めて期限に従って支払っていない回についての税のみ、この公告に従った利益を受ける権利を無くすものとし、並びに支払っていない及び次回について、国税法27条に従って割増金も納付しなければならない。

第3項
 この公告は、この公告で記された日又は前に納付した税、罰金、又は割増金に対し効力はない。

第4項
 国税局長は、適切と考えるところに従って、基準、方法、条件、及び税を支払う場所を規定する権限があるものとする。

 

32]所得税及び付加価値税に関する財務省公告 労力の技能開発機関の設置及び管理を行う財団が、国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従って、公共の慈善機関・場所となるように規定し公告する審査基準 (2538年6月30日の公告)

 財務大臣は、国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従って、公共の慈善機関(オンガーン)・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告する権限がある。人の資源を開発するため、私営側が労力の技能開発機関を設置することにおける役割があるように支援するために、財務大臣は、この次のように、審査して、労力の技能開発機関(サターバン)の設置及び管理を行うため設立された財団が、公共の慈善機関・場所などとなるように規定し公告することについての基準を規定する。

第1項
 公共の慈善機関・場所として規定し公告することを審査するように申請する目的のある財団は、国(ターング・ラッチャガーン)から証明を受けた修学課程に従って特に労力の技能開発機関の設置及び管理を行うため設立された財団でなければならない。

第2項
 第1項に従った財団の労力の技能開発機関は、前述の機関で労力の技能開発に参加して受ける者の資格を制限する条件がないとしなければならない。ただし、教育資格面上の資格を除く。

第3項
 財団の収入は、訓練からの収入又は訓練に関係する収入を除き、通常の仕事としての対価があることにより、売買又はサービスの提供から得ることではないとしなければならない。及び大部分の収入は、訓練業務と関係する業務において使用しなければならない。

第4項
 公共の慈善機関・場所として公告を受ける第1項に従った財団は、25351012日付の所得税及び付加価値税に関する大蔵省公告の第2項、第4項、第9項、及び第10項の中で規定しているところに従った基準及び特性にも準用して行わなければならない。

 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

コメント
@ターング・ラッチャガーン(タイタイ辞書に載っていないが、タイ英・タイ日辞書には載っている。) 
 タイ英辞書では 政府、当局、政府の、公の、当局の
 勅令422条第3条「国(ラッタ)の教育場所」と「国税法47(7)aのターング・ラッチャガーンの教育場所」から「国」でもよいと思うが。

例えば、日本語の「当局」という言葉は、都合のよい言葉である。文の内容に合わせてどこが該当するか解釈させる。「ターング・ラッチャガーン」もタイ英辞書の内容から考えてどこが該当するか解釈させることになるのでは。「スワン・ラッチャガーン」も同じだと思う。

Aラッタバーン 政府(国を統治する機関)
Bラッチャガーン 政府又は国王の仕事を行うこと
Cカー・ラッチャガーン 公務員

 

33]所得税及び付加価値税に関する財務省公告 国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告する審査基準 (2535年10月12日の公告)

 財務大臣は、2508年の国税法を補正する勅命第19号により補正された国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従って、公共の慈善機関(オンガーン)・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する権限がある。前述の審査して規定することにおける簡便さ及び迅速さ及び公平とするため、財務大臣は、この次のように、公共の慈善機関・場所などが有すべき基準及び資格を調整して規定を公告する。

第1項
 25301125日付の所得税及び事業税に関する財務省公告(国税法47(7)b及び79条の3(8)bに従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告する審査基準)及び2533810日付の所得税及び事業税に関する財務省公告第2号(国税法47(7)b及び79条の3(8)bに従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定し公告する審査基準)を廃止するものとする。

第2項
 審査して公共の慈善機関・場所として公告するように申請する目的のある財団は、法人としての資格があり、及び財務省に申込む審査のため、国税局に対し提出する申請書がなければならない。

第3項
 財団の目的はタイ国における公共の慈善のためのみ。及び財団の収入は、通常の仕事としての対価があることによる売買又はサービスの提供から取得することではないとしなければならない。ただし、宗教、教育、看護場所、又は社会福祉に関係するその売買又はサービスの提供を除く。及び前述の収入をもってその他の用途に支払わない。 

第4項
 財団の名前は、商いの名前又は商号ではないとしなければならない。

第5項
 国税局は、最初にその財団の仕事を行うことに関係するいろいろな証拠書類を調査する。例えば、3年より少なくなく遡って監査することによる会計監査人の証明がある貸借対照表及び収入・支出帳簿。この次のように明らかであるならば、公告はしない。

(1)財団の仕事を行うことが目的に従って一致していない、又は個人的な利益のため仕事を行う財団の名前を使用している。

(2)財団の収入は、最近の3会計期間における収入全部の60%より少なく、公共の慈善のための支出とされている。ただし、次を除く。

 2.1 設立文書は、果実のみをもって収入とする、又は果実のみをもって支払うものとする、ということを明示する。

 2.2 財団の目的に従った計画に従って行うため、収入を貯めて積立する必要性のある理由がある場合。

(3)財団の支出は、最近の3会計期間における支出全部の75%より少なく、公共の慈善のための支出とする。及び前述の支出は、会計期間ごとの支出全部の60%より少なく、公共の慈善のための支出とする。

(4)財団の公共の慈善のための支出は、記載して通知している目的に従って一般に分散するべきであり、及びいずれかの目的で、利益を人、団体、又はいずれかの仕事組織に対してのみ又は大部分与えるためではないとしなければならない。

第6項
 設立されてまだ3年を満たしていない財団は、審査して公告しない。

第7項
 財団としての資格がない公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所は、審査して公告しない。ただし、財団と同様な目的及び仕事を行うことがあるときは、同一基準又は適切と考えるところに従って一つ一つ審査して公告する。

第8項
 第2項から第7項まで従った基準に該当しない財団、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所は、公告しない。ただし、大蔵大臣が、審査して適切と考えるときを除く。

第9項
 公告を受けた財団、機関、看護場所、及び教育場所は、公共の慈善機関とし、この次のように行わなければならない。ただし、タイ赤十字、寺院、並びに政府機関の看護場所及び教育場所を除く。

(1)金銭又は資産を寄付する人、団体、又はいずれかの仕事組織に対し発行する受取書は、公告を受けた順番号も明示するものとする。

(2)承認を受けた者の経過した会計年について、会計期間の終了日から数えて150日以内に国税局長がわかるように、業務の仕事を行ったことの報告書といっしょに、総会の報告書、貸借対照表、及び収入支出帳簿を引渡す。

10
 公告した公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所については、国税局は仕事を行った結果に関係する証拠書類の調査を行うものとし、もし仕事を行った結果が、適切な理由がないことにより、先に規定した基準及び資格に従っていない又は第9項に従って行っていないということが明らかであるならば、公告を取消すものとする。このことは、官報で公告が取消された年の翌年以後効力があるものとする。

 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

コメント
第2項から第7項までは、「公共の慈善機関・場所」について書かれている。第8項において、看護場所及び教育場所は、第2項から第7項までの基準に従う。第9項において、公告を受けた財団、機関、看護場所、及び教育場所は、公共の慈善機関と同じように行う。公共の慈善機関は、国税局に何らかの報告義務があるのだろうと思います。よくわかりません。

 

34]所得税及び付加価値税に関する財務省公告第2号 国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)に従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する (2535年10月12日の公告)

 国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、公告する。

第1項 廃止

(1)2524108日付の所得税及び事業税に関する財務省公告第23(国税法47(7)b及び79条の3(8)bに従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定する)

以下(2)から(26)まで省略

第2項
 国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所として、タイ赤十字、寺院、及び政府機関の看護場所又は公立の教育場所を含まない国の教育場所を規定するものとする。(所得税及び付加価値税に関する財務省公告第813号により補正 2567214日以後適用) 

第2項の2
 私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関である教育場所、タイ政府と国際連合の専門機関との間の協約もしくは合意に従ってタイ国で設立された教育機関、又は外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整える開発委員会が仏歴2560526日付の国の平和維持委員会長命令29/2560(外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整えることを促進すること)に従って内閣の同意により承認する高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従ったシステム外の学校まで含めない私立学校に関する法律に従った私立学校は、国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所とする。(所得税及び付加価値税に関する財務省公告第813号により補正 2567214日以後適用)

第2項の3
 
公共として使用するように及び経費、維持費用、又は支援金を徴収しないことにより公開される私立の図書館、図書室、博物館、美術館、並びに国(ターング・ラッチャガーン)の図書館、図書室、博物館、美術館は、国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所とする。

第2項の4
 高齢者に関する法律に従った高齢者基金、並びに経費、維持費用、又は支援金を徴収しない私営の子供、老人、身体障害者の療養・治療・及び回復場所、又は国(ターング・ラッチャガーン)の子供、老人、身体障害者の療養・治療・及び回復場所は、国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所とする。

第3項
 国税法47(7)(b)及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)(b)の内容に従った公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所として、この次のような公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定するものとする。

 財団、社団などの固有名詞が上げられているが、省略

第4項
 この公告は、次について、適用を開始するものとする

(1)2536年以後項目を提出しなければならない2535年以後の年次の課税すべき所得について。ただし、第3項(225)(226)及び(227)に従う場合には、この公告で記された日以後の課税すべき所得について。

(2)行為者の課税標準の価値について、この公告で記された日以後、

2024/4/20 所得税及び付加価値税に関する財務省公告第813号により補正 2567214日以後適用

 

35]課税係官を任命することに関する財務省公告第50号 国税法に従って課税係官を任命する(2552年3月10日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、廃止し及び国税法に従って課税係官を任命することを公告する。

第1項
 2522928日付の国税法に従って課税係官を任命することに関する財務省公告第6号(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような一般の文民公務員は、納税者に関係する情報を集める場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)財務省次官事務所の情報及び通信テクノロジーセンター事務所に属する

(2)財務省経済・財務事務所の財務政策事務所及び税の政策事務所に属する

第3項
 この公告は、25511211日以後適用するものとする。

 

36]係官を任命することに関する財務省公告第52号 国税法に従って課税係官を任命する(2552年3月30日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2547615日付の係官を任命することに関する財務省公告第42(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような一般の文民公務員は、国税局、関税局、物品税局が共同して納税者と関係する情報を調べる場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

 財務省次官事務所

(1)財務省次官
(2)
財務省副次官 収入部門の任務グループの長
(3)
情報及び通信テクノロジー相談役
(4)
財務省次官事務所 情報及び通信テクノロジーセンターの管理者
(5)
財務省 情報管理課の管理者
(6)
情報及び通信テクノロジーセンター 情報を集める仕事システムの開発課の管理者

 関税局

(1)関税局長
(2)
取締り部門の副局長
(3)
バンコク港の関税事務所の管理者
(4)
スワンナプーム空港の関税事務所の管理者
(5)
スワンナプーム空港の乗客検査の関税事務所の管理者
(6)
バンコクの関税事務所の管理者
(7)
税務上の利益権事務所の管理者
(8)
税の調査事務所の管理者
(9)
レームチャバング港の関税事務所の管理者
(10)
情報及び通信テクノロジー事務所の管理者
(11)
捜査及び取締り事務所の管理者

 物品税局

(1)物品税局長
(2)
物品税副局長
(3)
税の計画事務所の管理者
(4)
税の徴収の標準及び開発事務所1の管理者
(5)
税の徴収の標準及び開発事務所2の管理者
(6)
調査・防止・及び取締り事務所の管理者
(7)
税の調査及び審問課1の管理者
(8)
税の調査及び審問課2の管理者
(9)
情報テクノロジーセンターの管理者
(10)
情報テクノロジーセンター 情報及びサービスシステム課 特別な熟練の等級の、コンピュータの専門家

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

37]係官を任命することに関する財務省公告第53号 国税法に従って課税係官を任命する(2552年3月30日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 25481010日付の係官を任命することに関する財務省公告第44(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 物品税局の調査・防止・及び取締り事務所に属する、熟練の等級以上の、上級管理の種類、管理の種類、専門家の種類、及び一般の種類の、一般の文民公務員は、物品税を納付しなければならない商品及びサービスについて、付加価値税を調査する場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第3項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。 

 

38]係官を任命することに関する財務省公告第54号 国税法に従って課税係官を任命する(2552年9月4日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、廃止し及び国税法に従って課税係官を任命することを公告する。

第1項
 25451011日付の課税係官を任命することに関する財務省公告第39(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような普通文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)及び(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する。ただし、商品及び原材料を数えることを調査する、税額票の一致を調査する、及び処理を調査する場合には、その地区・地域外にある業務場にも適用するものとする。このことは、国税局長又は国税局長が委任した者から承認を受けた場合のみ。

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する

 課税を行うこと、税の罰金・割増金の減額命令をすること、納税者又は税を納入する者又は証人を審問する又は質問することの場合について、第1段落に従った係官が権限を使用することについては、統括(ボリハーン)の種類、管理(アムヌアイガーン)の種類、専門(ウィチャーガーン)の種類、及び仕事を熟練したレベル以上の一般の種類の、普通文民公務員である係官のみ、行うことができるものとするが、仕事を行うレベルの一般の種類の普通文民公務員である係官は、陳述を記録する者としてもよいものとする。しかし、普通文民公務員である係官が、区域の国税事務所支所の地区・地域において、その区域の国税事務所支所の職位における職務を行う場合を含まない。

 いずれかの者が、前述の(2)(3)又は(4)に従った係官の召喚状又は通知書を受取り、その後、前述の地区・地域から出た場合において、その係官は、終了するまで、調査を行い、及び課税を行う又は税の徴収命令をすることができるものとする。

 個人所得税を納付する者が、夫婦、普通組合、もしくは法人ではない団体である場合には、又は納税者が、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合である、もしくは多くの業務場がある場合には、夫の居住場所、又は普通組合もしくは法人ではない団体の設置場所、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合の設置場所、又は本店である業務場の設置場所にある地域にいる前述の(2)(3)又は(4)に従った課税係官は、たとえ夫の居住場所、又は普通組合もしくは法人ではない団体の設置場所、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合の設置場所、又は本店である業務場の設置場所である地域と異なっても、妻、普通組合もしくは法人ではない団体のすべての持分者、勘定の清算人、又は本店ではないその他のすべての業務場に対し、第2段落に従って行う権限があるものとする。

第3項
 この次のような普通文民公務員は、国税法103条の意味に従った印紙税の担当係官、印紙税の調査官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)又は(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する

第4項
 この次のような普通文民公務員は、国税法の規定に従って項目を示す様式を受ける係官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)及び(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する 

第5項
 第2項に従った課税係官、第3項に従った印紙税の担当係官・印紙税の調査官、及び第3項に従った項目を示す様式を受ける係官は、国税局に属する常勤の雇用される者又は臨時に雇用される者で、国税局に属する行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)の長が前述の職務又は職位において仕事を行うように委任したものも含めることを意味するものとする。
 税の調査における利益のため、国税局長は、第2項、第3項、及び第4項に従った課税係官、印紙税の担当係官・印紙税の調査官、及び項目を示す様式を受ける係官を、いずれか一の地域に公務の支援に行かせる又は公務に行かせるように命令する場合において、前述の係官は、公務の支援に行かせた又は公務に行かせた地域でも、第2項、第3項、及び第4項の中で規定しているところに従った権限があるものとする。

第6項
 この公告は、25511211日以後適用するものとする。

コメント
@「一般の文民公務員」と訳していたものを「普通文民公務員」に変更しました。 

Aクワーム 「意味」と訳しておりましたが、補正のときにおいて追加がある場合、「内容」の方がよいと思いますので変更しました。

B権限の使用について、等級が廃止されたのかわからないが等級による分け方から、統括(ボリハーン)の種類、管理(アムヌアイガーン)の種類、専門(ウィチャーガーン)の種類、及び一般の種類の分け方に変わっている。従って、「ボリハーン」については、今まで「管理」と訳してきましたが、日本の税務署で使用する「統括」にしてみます。

C「税を納入する者」は、源泉徴収義務者を意味する。

D第3項(1)の中で「(2)(3)又は(4)」となっているが、「(2)(3)及び(4)」ではないか

 

39]係官を任命することに関する財務省公告第55号 国税法に従って課税係官を任命する(2553年6月21日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 
民商法及び有限責任公開会社に関する法律に従った登記官は、組合・会社の登記申請書を受けることといっしょに、国税法に従って納税者個人番号及び個人カードを有する申請書を受ける場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、2553621日以後適用するものとする。

 

40]所得税及び付加価値税に関する財務省公告第531号 国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する審査基準 (2555年10月15日の公告)

 財務大臣は、2508年の国税法を補正する勅命第19号により補正された国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関(オンガーン)・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する権限があるところに従って、前述の定めることの審査における簡便さ及び迅速さ及び公平とするため、この次のように、公共の慈善機関・場所として定めて公告することを審査する、財団又は社団の基準及び資格を調整する。

第1項
 
25351012日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告(国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令254号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を定めて公告する審査基準)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
 「公共の慈善のための支出」とは、例えば貧しい人・機会のない人を救済することのような、タイ国における公共に対する利益のための支出を意味する。並びに、社会・教育・宗教・文化・環境に対し、勧誘する・促進する・又は意識をもつことのための支出、及び
253599日付の所得税に関係する国税局長公告第44(国税法65条の3(3)に従った公共の利益のための支出、教育のための支出、及びスポーツのための支出を規定する)に従った公共の利益のための支出及び教育のための支出及びスポーツのための支出も含めることを意味する。

第3項
 公共の慈善機関・場所として審査して公告するように申請する意図のある財団は、法人としての資格があり、及び財務省に申込みの審査のため、国税局に対し提出する書面の申請書がなければならない。

第4項
 財団の名前は、商いの名前又は商号ではないとしなければならない。

第5項
 財団は、タイ国における公共の慈善のための目的のみあり、及び人・団体・もしくはいずれか一の仕事組織に対しのみ又は大部分、利益を与えるいずれの目的もないとしなければならない。

第6項
 財団が仕事を行うことについては、目的のみに従って行う、及び個人的な利益を求めるため財団の委員会が仕事を行うことがない、及び個人的な利益を求めるため財団の名前を使用することがないとしなければならない。 

第7項
 国税局は、1会計期間遡って調査することにより、最初にその財団の仕事を行うことに関係するいろいろな証拠書類、例えば、会計監査人の証明がある貸借対照表及び収入・支出帳簿を調査する。この次のように明らかであるならば、公共の慈善機関・場所とするように定めて公告はしない。

(1)財団の収入は、前1会計期間における収入全部の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした、又は設立文書が、利益をもって支出とするのみと明示する場合には、財団の収入で利益のみ、前1会計期間における利益である収入の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした。ただし、財団の目的に従った計画に従って行うため収入を保管して積立てる必要性のある理由がある場合を除く。

(2)財団の収入は、通常の仕事としての対価があることにより売買又はサービスの提供から取得することではないとしなければならない。ただし、その売買又はサービスの提供が、宗教・教育・看護場所又は社会福祉に関係する、及び前述の収入をその他のことに支払わないときを除く。

(3)財団の支出は、前1会計期間における支出全部の65%より少なく、公共の慈善のための支出とする。

(4)財団の公共の慈善のための支出は、全般に分散しなければならない。

第8項
 設立されてまだ1年を満たしていない財団は、審査して公告しない。

第9項
 財団としての資格がない、公共の慈善機関・場所、看護場所、又は教育場所は、審査して公告しない。ただし、財団と同様な目的及び仕事を行うことがあるときは、同一基準で又は適切と考えるところに従って一つ一つ審査して公告する。

10
 第3項から第9項まで従った基準に該当しない、財団、公共の慈善機関・場所、看護場所、又は教育場所は、審査して公告しない。ただし、財務大臣が、審査して適切と考えるときを除く。

11
 公告を受けた、財団、公共の慈善機関・場所、看護場所、又は教育場所は、公共の慈善機関又は場所とし、この次のように行わなければならない。ただし、タイ赤十字、寺院、及び政府機関の看護場所又は教育場所を除く、

(1)金銭又は資産を寄付する、人、団体、又はいずれか一の仕事組織に対し発行する受取書は、公告を受けた順番号も明示するものとする。

(2)その公共の慈善機関又は場所が設置されている区域の国税事務所を通して提出することにより、会計期間の終了日から数えて150日以内に国税局長がわかるように、経過した会計期間について、業務の仕事を行ったことの報告書といっしょに、総会の報告書、貸借対照表、及び収入支出帳簿を引渡す。

12
 公告を受けた財団、公共の慈善機関・場所、看護場所、又は教育場所は、公共の慈善機関又は場所とする。その公共の慈善機関又は場所が設置されている地方の国税事務所は、仕事を行ったことの結果に関係する証拠書類の調査を行うものとする。もし仕事を行ったことの結果が、適切な理由がないことにより、この次の性質に該当するならば、国税局が申し出を審査するためわかるように調査結果を通知するものとする。次に財務省が公告の取消しをする。このことは、官報で取消し公告した会計期間の翌会計期間以後、効力があるものとする。

(1)公共の慈善機関又は場所の仕事を行うことが、目的に従って一致しない、又は個人的な利益を求めるため財団の名前を使用し行うことがある。

(2)公共の慈善機関又は場所の収入が、前会計期間の収入全部の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした、又は設立文書が、利益をもって支出とするのみと明示する場合には、公共の慈善機関又は場所の収入で利益のみ、前3会計期間の利益である収入の60%より少なく、公共の慈善のための支出とした。ただし、財団の目的に従った計画に従って行うため収入を保管して積立する必要性のある理由がある場合を除く。

(3)公共の慈善機関又は場所の支出は、会計期間ごとに、支出全部の65%より少なく、公共の慈善のための支出とする、及び前述の支出は、前3会計期間の支出全部の75%より少なく、共の慈善のための支出とした。ただし、適切な理由がある場合を除く。

(4)公共の慈善機関又は場所の公共の慈善のための支出は、一般に分散していない。及び財団の収入は、通常の仕事としての対価があることにより、売買又はサービスの提供から取得した。ただし、その売買又はサービスの提供が、宗教、教育、看護場所、又は社会福祉に関係する、及び前述の収入をその他のことに支払わないときを除く。

(5)公共の慈善機関又は場所は、第11項に従って行わない。

13
 公告を取消された公共の慈善機関又は場所は、もし新たな公共の慈善機関又は場所として審査して公告するように申請する意図があるならば、官報で取消し公告した会計期間の翌会計期間から数えて3会計期間が過ぎたとき以後、申請書を提出することができる。

14
 この公告は、公告日以後適用するものとする。

コメント
第7項(4)12(4)の「一般に分散しなければならない等」は、
25351012日付の所得税及び付加価値税に関する財務省公告第5項(4)では「記載して通知している目的に従って一般に分散するべきであり」となっているので、「記載して通知している目的に従って」を前につければ理解しやすいのではないかと思う。

「公共の慈善機関・場所」と「公共の慈善機関又は場所」の使い分けに注意

12項「官報で取消し公告した会計期間の翌会計期間以後、効力があるものとする」は、廃止された財務省公告10項から「取消しの効力」についての説明となる。

 

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