大蔵省公告3

2009年1月20日

更新2009年2月20日

16]係官を任命することに関する大蔵省公告第22号 国税法に従って課税係官を任命する(2533年11月14日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 商務省の外国商業局長は、商業又は経済に関係する義務及び責任のある欧州共同体又は外国政府の仕事組織に送るため、納税者に関係する情報を集める場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

17]係官を任命することに関する大蔵省公告第24号 国税法に従って課税係官を任命する(2534年12月27日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 付加価値税の項目を示す様式を受ける及び前述の税の罰金の中止又は減額を命令する場合について、この次のような公務員は、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)関税局に属する3等級以上の一般の文民公務員。輸入する又は輸出する貨物及び国税法78/2(3)に従って残された物の場合について、付加価値税の徴収と関係する場合のみ。

(2)物品税局に属する3等級以上の一般の文民公務員。付加価値税及び物品税を納付しなければならない登録者の商品の販売又はサービスの提供について、付加価値税の徴収と関係する場合のみ。

第1項の2
 付加価値税の徴収と関係する帳簿、書類、又はその他の証拠の調査において、国税の係官と連帯する場合について、関税局に属する3等級以上の一般の文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第1項の3
 関税局が課する付加価値税の課税に異議申し立てをし反対する場合、課税に異議申し立てをし及び反対する書面を受けること(関税局171)について、関税局に属する3等級以上の一般の文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、253511日以後適用するものとする。 

 

18]係官を任命することに関する大蔵省公告第30号 国税法に従って課税係官を任命する(2540年7月4日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 国税局に属する行政機関の長が雇用した者は、税の情報を記録する場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

19]係官を任命することに関する大蔵省公告第33号 国税法に従って課税係官を任命する(2541年4月5日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2533年のタイ−マレーシアの共同機関の勅命に従ったタイ−マレーシアの共同機関の金融・会計係及び生産利益分配契約の検査部門の管理者(Manager of the Department of FinanceAccountant and PSC Audit)及び金融・会計係及び生産利益分配契約の検査部門の管理者の補助者(Assistant Manager of the Department of FinanceAccountant and PSC Audit)は、外国の法律に従って設立され及び入国してタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合が税を納付する場合について、2533年のタイ−マレーシアの共同機関の勅命に従ったタイ−マレーシア共同開発地区・区域においてのみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

20]係官を任命することに関する大蔵省公告第35号 国税法に従って課税係官を任命する(2542年2月23日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 土地法に従って不動産と関係する権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官は、国税法91/2(6)に従って商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税を納付する義務のある者の特定事業税の支払及び税の項目を示す様式を受ける場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、2542131日以後適用するものとする。 

 

21]係官を任命することに関する大蔵省公告第37号 国税法に従って課税係官を任命する(2543年1月25日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 アジアテクノロジー機関(Asian Institute of Technology)の職員は、世界銀行の金融計画下のTax Administration Component(税の執行の構成)計画に従って、国税局の相談役の資格でアジアテクノロジー機関(AIT)と共同で行う場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、2542115日以後適用するものとする。 

 

22]係官を任命することに関する大蔵省公告第39号 国税法に従って課税係官を任命する(2545年10月11日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2543724日付の課税係官を任命することに関する大蔵省公告第38(国税法に従って課税係官を任命する)により補正された253988日付の課税係官を任命することに関する大蔵省公告第27(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような3等級以上の一般の文民公務員は、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)及び(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する。ただし、商品及び原材料を数えることを調査する、税額票の一致を調査する、及び処理を調査する場合には、その地区・地域外にある業務場にも適用するものとする。このことは、国税局長又は国税局長が委任した者から承認を受けた場合のみ。

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する

 課税を行うこと、罰金・割増金・税の減額命令をすること、納税者又は税を納入する者又は証人を審問・訊問、詰問することの場合について、第1段落に従った係官が権限を使用することについては、5等級以上の一般の文民公務員である係官のみ、行うことができるものとするが、3等級又は4等級の一般の文民公務員である係官は、陳述書を記録する者としてもよいものとする。しかし、一般の文民公務員が、区域の国税事務所支所の地区・地域において、区域の国税事務所支所の職位における職務を行う場合を含まない。

 いずれかの者が、前述の(2)(3)又は(4)に従った係官の召喚状又は通知書を受取り、その後、前述の地区・地域から出た場合において、その係官は、終了するまで、調査を行い及び課税を行う又は税の徴収命令をする。

 個人所得税を納付する者が、夫婦、普通組合、もしくは法人ではない団体である場合には、又は納税者が、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合である、又は多くの業務場がある場合には、夫の居住場所、又は普通組合もしくは法人ではない団体の設置場所、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合の設置場所、又は本店である業務場の設置場所にある地域にいる前述の(2)(3)又は(4)に従った課税係官は、たとえ夫の居住場所、又は普通組合もしくは法人ではない団体の設置場所、勘定の清算の終了登記をしたか否かは問わず業務を廃止した会社もしくは法人格のある組合の設置場所、又は本店である業務場の設置場所である地域と異なる地域にいても、妻、普通組合もしくは法人ではない団体のすべての持分者、勘定の清算人、もしくは本店ではないその他のすべての業務場に対し、第2段落に従って行う権限があるものとする。

第3項
 この次のような一般の文民公務員は、国税法103条の意味に従った印紙税の担当係官、印紙税の調査官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)及び(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する

第4項
 この次のような一般の文民公務員は、国税法の規定に従って項目を示す様式を受ける係官とするものとする。

(1)王国中の地区・地域における(2)(3)及び(4)の中で明示したところを除く他、国税局に属する

(2)地方の国税事務所の地区・地域におけるその地方の国税事務所に属する

(3)区域の国税事務所の地区・地域におけるその区域の国税事務所に属する

(4)区域の国税事務所支所の地区・地域におけるその区域の国税事務所支所に属する 

第5項
 第2項に従った課税係官、第3項に従った印紙税の担当係官・印紙税の調査官、及び第3項に従った項目を示す様式を受ける係官は、第2項の中で規定したところより低い職位にある一般の文民公務員、及び国税局に属する常勤の雇用される者又は臨時に雇用される者で、国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)の長が前述の職務又は職位において仕事を行うように委任したものも含めることを意味するものとする。
 税の調査における利益のため、国税局長は、第2項、第3項、及び第4項に従った課税係官、印紙税の担当係官・印紙税の調査官、及び項目を示す様式を受ける係官に、いずれか一の地域で公務の支援に行かせる又は公務に行かせるように命令する場合において、前述の係官は、公務の支援に行かせた又は公務に行かせた地域で、第2項、第3項、及び第4項の中で規定しているところに従った権限もあるものとする。

第6項
 この公告は、25451011日以後適用するものとする。

 

23]係官を任命することに関する大蔵省公告第40号 国税法に従って課税係官を任命する(2546年7月16日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 消費者保護委員会事務所、事業開発局、知的財産局から任命を受けたこの次のような人及び職位にある者は、知的財産を侵す者である納税者で、脱税する状況にあるものと関係する情報を集める場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

 第1段落に従った人及び職位にある者が、国税法16条に従った課税係官としての職位にあることにおいて、前述の者が、消費者保護委員会事務所、事業開発局、知的財産局に職位がある及び職務を行う期間を通して、課税係官とするものとする。

 以下省略(人の名前、職位が書かれている)

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。 

 

24]係官を任命することに関する大蔵省公告第42号 国税法に従って課税係官を任命する(2547年6月15日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2546716日付の課税係官を任命することに関する大蔵省公告第41(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような一般の文民公務員は、国税局、関税局、物品税局が共同して納税者と関係する情報を調べる場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

 大蔵省次官事務所

(1)大蔵省次官
(2)
大蔵省副次官 収入部門の任務グループの長
(3)
大蔵省の常勤の等級の高い情報テクノロジー管理者
(4)
大蔵省次官事務所 情報及び通信テクノロジーセンターの管理者
(5)
大蔵省次官事務所 情報及び通信テクノロジーセンター 事務所を管理するためのテクノロジーグループの管理者
(6)
大蔵省次官事務所 情報及び通信テクノロジーセンター 仕事システムの開発及びサービスの提供グループの管理者

 関税局

(7)関税局長
(8)
防止・取締り部門の仕事を監督する副局長
(9)
バンコク港の関税事務所の管理者
(10)
バンコク空港の関税事務所の管理者
(11)
バンコク関税事務所の管理者
(12)
税務上の利益権事務所の管理者
(13)
税の調査事務所の管理者
(14)
レームチャバング港の関税事務所の管理者
(15)
情報及び通信テクノロジー事務所の管理者
(16)
捜査及び取締り事務所の管理者

 物品税局

(17)物品税局長
(18)
政策部門の任務グループの副局長
(19)
税の徴収部門の任務グループの副局長
(20)
取締り部門の任務グループの副局長
(21)
管理部門の任務グループの副局長
(22)
税の計画事務所の管理者
(23)
税の徴収管理事務所3の管理者
(24)
税の徴収管理事務所2の管理者
(25)
調査して防止する及び取締る事務所の管理者
(26)
調査して防止する及び取締る事務所の税の調査課の管理者
(27)
情報センターの管理者
(28)
情報センター 情報部の長

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

25]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第46号 国税法に従って課税係官を任命する(2549年7月6日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 2542115日付の課税係官を任命することに関する大蔵省公告第36(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような者は、税に関係する情報を記録する場合及び関係するその他の場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)会社又は法人格のある組合の従業員又は雇用される者である者で、国税局がハードウエア(Hardware)部門、ソフトウエア(Software)部門、及び税に関係する情報を記録することの仕事を行うように雇ったもの。

(2)法人ではない普通組合の持分者である者、又は団体の者で、国税局がハードウエア(Hardware)部門、ソフトウエア(Software)部門、及び税に関係する情報を記録することの仕事を行うように雇ったもの。

(3)会社又は法人格のある組合の従業員又は雇用される者である者、及び法人ではない普通組合の持分者である者又は団体の者で、国税局が購入したハードウエア(Hardware)部門、ソフトウエア(Software)部門の仕事を行うように雇ったもの。

 このことは、第1段落に従った者が、国税局長から許可を受けた者としなければならない。

第3項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

 

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