大蔵省公告2

2008年10月20日

更新2008年12月20日

[6]大蔵省公告 国税法67条の2に従って項目を示す様式を提出することについて、税を支払う期間を延長する(2542年7月26日の公告)

 国の経済上の危機的状態の問題が、事業部分の順調な状態に影響を与える結果となったことを理由とする。大蔵省は、成果を出すに至るまで発生した問題を解決するため、金融及び財務の措置の発令を行い、前述の危機的状態が、一の段階において受けて解決するようにした。しかし、まだ続けて、今後問題を解決する措置を行わなければならない必要性がある。大蔵省は、税務上の措置をもって、今後事業部分における順調な状態の問題の解決を支援すべきと考えている。
 それゆえ、国税法3条の8第2段落の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように公告する。

第1項
 国税法67条の2に従って年の中間の法人所得税を支払う期間を、会計期間の初日から数えて6月の期間の終了日から数えて2月以内に項目を示す様式を提出した場合のみ、延長するものとする。前述の会計期間の初日から数えて6月の期間の終了日から数えて8月の期限内に税を支払うものとすることによる。このことは、割増金を納付する必要はないことにより、25421231日に又は後に終了する会計期間のみについて。

第2項
 この公告は、この公告で記された日前に納付した又は支払った税に影響を与えない。

 

[7]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第6号 国税法に従って課税係官を任命する(2522年9月28日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 2522411日付の課税係官を任命することに関する大蔵省公告第5号(国税法に従って課税係官を任命する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のような3等級以上の一般の文民公務員は、納税者に関係する情報を集める場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)大蔵省次官事務所のコンピュータ部に属する

(2)経済・財務事務所の財務及び税の政策部に属する

第3項
 この公告は、2522228日以後適用するものとする。

 

[8]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第8号 国税法に従って課税係官を任命する(2523年6月25日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 この次のような職位にいる者は、国税法に従って税の徴収課をおく場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)大蔵省次官

(2)法令委員会事務局長

(3)タイ国銀行の総裁

(4)商業登記局長

(5)経済・財務事務所の管理者

第3項
 この公告は、2523625日以後適用するものとする。 

 

[9]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第10号 国税法に従って課税係官を任命する(2525年2月27日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 不動産に関係する権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官は、不動産の販売からの所得税を徴収することに関係する場合においてのみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、2525227日以後適用するものとする。

 

10]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第11号 国税法に従って課税係官を任命する(2525年2月27日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 土地法に従って不動産に関係する権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官は、不動産に関係する権利及び法律行為の登記の場合のみ、国税法103条に従った印紙税の担当係官とするものとする。

第2項
 この公告は、官報での公告日の翌日から60日の期限を超えたとき以後適用するものとする。 

 

11]課税係官を任命することに関する財務省公告第13号 国税法に従って課税係官を任命する(2526年10月21日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 この次のような一般の文民公務員は、国税法65条の3(2)に従った生計を立てる準備基金に関係する場合について、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

(1)経済・財務事務所の管理者、副管理者、又は

(2)経済・財務事務所の貯蓄及び投資政策事務所に属する職務に従って仕事をする等級以上

第2項
 この公告は、2526921日以後適用するものとする。

2009/8/20 補正 

12]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第16号 国税法に従って課税係官を任命する(2528年12月27日付の公告)

 国税法第4条及び56条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って係官を任命する。

第1項
 国税局が国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払を受ける場所とするように規定した銀行から委任を受けた銀行の係官は、課税すべき所得に関係する項目を示す様式を受ける係官とするものとする。

(1)経済・財務事務所の管理者、副管理者、又は

(2)経済・財務事務所の金融政策及び金融機関部に属する3等級以上

第2項
 この公告は、252911日以後適用するものとする。

 

13]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第17号 国税法に従って課税係官を任命する(2530年4月24日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命する。

第1項
 国税局長から許可を受けた者は、納税者と関係する情報を集める場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。 

 

14]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第19号 国税法に従って課税係官を任命する(2531年6月30日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って印紙税の担当係官を任命する。

第1項
 車両運搬具(ロー・ルーアン)に関する法律に従って車両運搬具の登録を受ける者である担当係官、及び乗用車(ロット・ヨン)に関する法律に従って又は陸上運送に関する法律に従って車両(ロット)の登録を受ける者である登記官は、いろいろな車両及び車両の登録の場合のみ、国税法103条に従った印紙税の担当係官とするものとする。

第2項
 この公告は、官報での公告日の翌日から数えて60日の期限を過ぎたとき以後適用するものとする。

コメント
「ロー・ルーアン」は、いろいろな車両(ロット)をいう。ここでは、「車両運搬具」と訳している
国税法印紙税率表28cの「ヤーン・パーナ」も、「車両運搬具」と訳しているが、印紙税に関係する国税局長公告第29号第1項から考えると、「ロー・ルーアン」「ロット・ヨン」「ロット」のすべてを含めたものと思われる。

参照 印紙税に関係する国税局長公告第29号(印紙税率表の28(c)の性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告))第1項
 「車輪運搬具(ロー・ルーアン)又は車両(ロット)で、車輪運搬具(ロー・ルーアン)に関する法律又は乗用車(ロット・ヨン)に関する法律又は陸路運送に関する法律に従って登録のあったものの所有権を、買戻権付販売をすること又は移転することについての受取書である文書」

 

15]課税係官を任命することに関する大蔵省公告第21号 国税法に従って課税係官を任命する(2533年11月14日付の公告)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官として商業登記局の公務員を任命する。

第1項
 商業登記局・事業会計部・会計部事務所課に属する5等級以上の一般の文民公務員は、国税の係官と共同して会計監査人の状況を審査する場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。 

ホームへ