財務省公告17
2025年10月31日
更新2025年10月31日
[106]係官を任命することに関する財務省公告第81号 国税法に従って課税係官を任命する(2568年7月31日の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官の任命を公告する。
第1項
クルングタイ安全保守サービス事業有限責任会社の職員である者は、2568年3月19日に作成した番号85/2568の契約に従って、国税局に代わって行為者に対し、2567年の会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.50様式)を提出することの注意の通知書(Notification Letter)を印刷し及び送付を整えることを雇う契約に従った仕事を行うことと関係する部分において仕事を行うことのみ、国税法16条に従って課税係官とするものとする。
このことは、前述の者は、国税局長から許可を受けなければならない。
第2項
この公告は、2568年4月1日以後適用を開始するものとする。