財務省公告16
2024年6月20日
更新2025年6月30日
[101]財務省公告 2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命に従って報告されなければならない金融上の口座データを報告する義務のある者を規定する(2567年3月29日の公告)
財務大臣は、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命第15条(9)に従って報告されなければならない金融上の口座データを報告する義務のある者を規定し公告する権限があるところに従って、国税局長に対し、報告されなければならない金融上の口座データを報告する義務のある者として、この次のような人を規定すべきと考える。
第1項 この公告において
「法人」とは、トラストのような法律に従って生ずる法関係まで含めることを意味するものとする。
第2項
この次のような報告されなければならない金融上の口座データのあるいずれかその他の人は、国税局長に対し、報告されなければならない金融上の口座データを報告する義務のある者とする。
(1)財産の預入を受けるサービスを提供する法人
(2)金銭の預入を受ける法人
(3)投資と関係する事業を行う法人
(4)生命保険事業を行う法人
第1段落に従った人は、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換を規定する省令で規定するところに従った性質又はサービスを提供するもしくは取引をすることがなければならない。
第3項
第1項に従った人は、この次のような法人でなければならない。
(1)外国にあるその法人の支店まで含めない、タイの法律に従って設立された法人
(2)タイ国にある外国法人の支店
第4項
この公告は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
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官報での公告日について、以前検索に使っていた画面が出てこない。
[102]財務省公告 2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命に従って報告される必要のない者を規定する(2567年3月29日の公告)
財務大臣は、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命第17条第4段落に従って報告されなければならない金融上の口座データを報告する義務のある者を規定し公告する権限があるところに従って、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うため免除を受けてデータ交換する緊急勅命に従って報告されなければならない者ではない者として、この次のような人を規定すべきと考える。
第1項
この次のような人は、免除を受けて報告されなければならない者ではない者とする。
(1)自己の株式が国の仕事組織による監督下にある証券取引所で、通常売買される会社
(2)(1)に従った会社と関連のある法人であるいずれかの会社
第1段落に従った「関連のある法人」という言葉は、一の法人がもう一つの法人を管理する権限がある、又は両方の法人が同一の管理権限内にあることによりその他の法人と関連のある法人を意味する。このことは、前述の管理することは、法人の議決権及び価値の50%を超えて、直接又は間接に所有者であることがあることを意味する。
第2項
この公告は、2566年8月16日以後適用するものとする。
[103]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第9号(2567年11月27日の公告)
タイ国の多くの県の地域内で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者は、通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣は審議し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。
第1項
政府が2567年8月16日から2567年12月26日まで公の災害に遭遇した地区・区域とするように公告した又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように公告した、区域の国税事務所支所の地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。
第2項
このように、第1項に従った地域内で、税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。
(1)この次のような税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2567年12月27日以内に延長するものとする。
(a)場合場合により、2567年9月9日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて前述の期限を2567年9月16日以内に延長を受けた、2567年8月の課税月について。
(b)場合場合により、2567年10月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて前述の期限を2567年10月15日以内に延長を受けた、2567年9月の課税月について。
(c)場合場合により、2567年11月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて前述の期限を2567年11月15日以内に延長を受けた、2567年10月の課税月について。
(d)場合場合により、2567年12月9日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて前述の期限を2567年12月16日以内に延長を受けた、2567年11月の課税月について。
(2)2567年9月30日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2567年10月8日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて期限の延長を受けた、2567年の課税年の年次の課税すべき所得について、国税法56条の2に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2567年12月27日以内に延長するものとする。
(3)2567年9月2日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2567年9月9日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて期限の延長を受けた場合について、国税法67条の2に従って会社又は法人格のある組合についての税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2567年12月27日以内に延長するものとする。
(4)国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2567年12月27日以内に延長するものとする。このことは、この次のような税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法91/2条(6)に従って、不動産がいずれの方法により取得するかは問わず、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を提出し及び税を支払うことまで含めない。
(a)場合場合により、2567年8月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2567年8月23日以内に延長を受けた、2567年7月の課税月について。
(b)場合場合により、2567年9月16日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2567年9月23日以内に延長を受けた、2567年8月の課税月について。
(c)場合場合により、2567年10月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2567年10月24日以内に延長を受けた、2567年9月の課税月について。
(d)場合場合により、2567年11月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2567年11月25日以内に延長を受けた、2567年10月の課税月について。
(e)場合場合により、2567年12月16日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない又は2563年12月15日付の財務省公告第3号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて前述の期限を2567年12月23日以内に延長を受けた、2567年11月の課税月について。
(5)2567年8月16日から2567年12月26日まで税を納付しなければならない場合について、いずれの方法を通して提出するかは問わず、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2567年12月27日以内に延長するものとする。
第3項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、場合場合により、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。
(1) 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2) 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う
(3) 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.51様式に従う
(4) 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
(5) 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
(6) 印 紙 税 オー.ソー.4、オー.ソー.4a、オー.ソー.4b、及びオー.ソー.9様式に従う
[104]係官を任命することに関する財務省公告第80号 国税法に従って課税係官を任命する(2568年3月14日の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官の任命を公告する。
第1項
クルングタイ銀行から委任を受けた外国送金取引を行う部門の担当者は、外国からの電子サービスの提供(e-Service)の場合、付加価値税の支払いを受けるサービスの提供における仕事を行うことと関係する部分において、仕事を行うことのみ、国税法16条に従って課税係官とするものとする。このことは、前述の担当者は、国税局長から許可を受けなければならない。
第2項
この公告は、2564年9月1日以後適用を開始するものとする。
コメント
具体的にどのような仕事をするのかよくわかりません。
[105]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第10号(2568年4月25日の公告)
タイ国の南地方方向のいくつかの県の地域内で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者は、通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣は審議し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。
第1項
この次のように、地方の国税事務所11の責任地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。
(1)ナコーンシータマラート区域の国税事務所の管轄内にあるすべての区域の国税事務所支所
(2)スラートターニー1区域の国税事務所の管轄内にある14の区域の国税事務所支所、すなわち、区域の国税事務所ムアングスラートターニー支所、区域の国税事務所ガーンジョンディト支所、区域の国税事務所ドーンサック支所区域の国税事務所チャイアー支所、区域の国税事務所ターチャナ支所、区域の国税事務所スリラットニコム支所、区域の国税事務所パノム支所、区域の国税事務所ターチャーング支所、区域の国税事務所バーンナーサーン支所、区域の国税事務所バーンナーダーム支所、区域の国税事務所キーアンチャー支所、区域の国税事務所ビアングサラ支所、区域の国税事務所プラセーング支所、及び区域の国税事務所プーンビン支所
(3)スラートターニー2区域の国税事務所の管轄内にあるすべての区域の国税事務所支所
第2項
この次のような税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2568年1月31日以内に延長するものとする。
(1)第1項(1)に従った地域 場合場合により、2567年12月9日以内に、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2567年1月12日付の財務省公告第7号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて、2567年12月16日以内に前述の期限の延長を受けた、2567年11月の課税月について。
(2)第1項(2)及び(3)に従った地域 2567年1月12日付の財務省公告第7号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて2567年12月16日以内に、税の項目を提出し及び税を納入する期限の延長を受けた、2567年11月の課税月について。
第3項
この次のような国税法67条、67条の2、68条、69条に従って会社又は法人格のある組合について税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2568年1月31日以内に延長するものとする。
(1) 第1項(1)に従った地域 場合場合により、2567年12月1日から2567年12月31日までに、税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合、又は2567年1月12日付の財務省公告第7号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて期限の延長を受ける場合について。
(2)
第1項(2)及び(3)に従った地域 場合場合により、2567年12月12日から2567年12月31日までに、税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合、又は2567年1月12日付の財務省公告第7号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて期限の延長を受ける場合について。
第4項
国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、場合場合により、2567年12月16日以内に項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、又は2567年1月12日付の財務省公告第7号(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する)に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を納入することについて前述の期限を2567年12月23日以内に延長することを受ける、2567年11月の課税月について、第1項に従った地域において、2568年1月31日以内に延長するものとする。このことは、不動産が国税法91/2条(6)に従っていずれの方法により取得したかは問わず、商い上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第5項
いずれの方法を通して提出するかは問わず、この次のように、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を2568年1月31日以内に延長するものとする。
(1)第1項(1)に従った地域 2567年12月1日から2567年12月31日まで税を納付しなければならない場合について
(2)第1項(2)及び(3)に従った地域 2567年12月12日から2567年12月31日まで税を納付しなければならない場合について
第6項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、このような場合場合により、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式。
(1) 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2) 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、ポー.ンゴー.ドー.52、ポー.ンゴー.ドー.55様式に従う
(3) 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
(4) 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
(5) 印 紙 税 オー.ソー.4、オー.ソー.4a、オー.ソー.4b、及びオー.ソー.9様式に従う