財務省公告15

2023年9月20日

更新2024年4月20日

96]財務省公告 自動様式の金融上の口座情報の交換において権限のある者である担当者間の多くの構成員の合意に従って、契約相手である国又構成員の名前を規定する(2566年8月10日の公告)

動様式の金融上の口座情報の交換において権限のある者である担当者間の多くの構成員の合意(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information)に従って行うことを支持するため、財務大臣は、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うため情報交換する緊急勅命第13条に従った権限を根拠として、この次のように、自動様式の金融上の口座情報の交換において権限のある者である担当者間の多くの構成員の合意に従って、契約相手である国又は構成員の名前を公告する。

第1項
 共同参加する契約相手(Participating Jurisdiction)とするようにこの次のような国又は構成員の名前を規定する。

(1)アルバニア共和国

(2)アンドラ公国

(3)アンギラ

(4)アンティガーレバーブーダー

(5)アルゼンチン共和国

(6)アルバ

(7)オーストラリア連邦

(8)オーストリア共和国

(9)アゼルバイジャン共和国

(10)バハマ連邦

  省略

(56)日本

省略

(113)バヌアツ共和国

第2項
 報告を受取る契約相手(Reportable Jurisdiction)とするようにこの次のような国又は構成員の名前を規定する。

(1) アルバニア共和国

(2)アンドラ公国

(3)アンギラ

(4)アンティガーレバーブーダー

(5)アルゼンチン共和国

(6)アルバ

(7)オーストラリア連邦

(8)オーストリア共和国

(9)アゼルバイジャン共和国

(10)バハマ連邦

  省略

(56)日本

省略

(113)バヌアツ共和国

第2項
 この公告は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

 

97]財務省公告 外国から電子上のサービスを提出した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出することについて、付加価値税を支払う期限を延長する第2号(2566年8月11日の公告)

 2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法82/13条第2段落及び第3段落は、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者が、付加価値税を納付する義務がある者である、並びに国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務がある。しかし、付加価値税を支払うことにおいて困難になる原因があることにより、期限内に完了しない又は完全ではない付加価値税を支払う多数の行為者があることを理由とする。

 財務大臣は、国税法3条の82段落従った権限を根拠として、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国から電子プラットホームの行為者について、インターネット網系列を通して前述の期限内に税の項目を示す様式(P.P.30.9)を提出したが、付加価値税を支払うことは期限内に完了しない又は完全ではない場合のみ、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の最終日から数えてもう8日付加価値税を支払う期間を延長する、又は国税法3条の82段落従って期限の延長を受けたところ、いずれの日が最終の日であるかによる。このことは、25669月の課税月から25688月の課税月のため、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて。

 この公告は、2566811日以後適用するものとする。

 

98]係官を任命することに関する財務省公告第76号 国税法に従って課税係官を任命する(2566年9月18日の公告)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官の任命を公告する。

第1項
 KTB GENERAL SERVICE SECURITY CAMPANY LIMITED(クルングタイ事業サービス 安全を維持する有限責任会社)の職員である人は、国税局に代わって外部の人からのサービスを使用し及び行為者に対し告知する書簡を送ることにより、2566年の課税年について半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー94)を提出するように、告知する書簡(Notification Letter)を送る実験計画に従って仕事を行うことと関係する部分における仕事を行うことのみ、国税法16条に従って課税係官とするものとする。

第2項
 この公告は、2566914日以後適用を開始するものとする。

 

99]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第8号(2566年11月22日の公告)

ファークター郡の地域で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者は通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣は審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

第1項
 このように、地方7の国税事務所のウトロディト区域の国税事務所責任地域
内にある、区域の国税事務所ファークター支所地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

1.1 2566109日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、25669月の課税月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法3条の1352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、25661115日以内に延長するものとする。

1.2 2566109日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法56条の2に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を、25661115日以内に延長するものとする。

1.3 2566109日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、国税法67条の268条、及び69条に従って会社又は法人格のある組合について、税の項目を提出し及び税を支払う期限を、25661115日以内に延長するものとする。

1.4 25661015日以内に付加価値税及び特定事業税税の項目を提出し及び税を支払わなければならない25669月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を提出し及び税を支払う期限を、25661115日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って、不動産がいずれの方法により取得するかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を提出し及び税を支払うことまで含めない。

1.5 2566109日から25661031日まで税を納付しなければならない場合について、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、25661115日以内に延長するものとする。

第2項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。

2.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

2.2 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う

2.3 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、及びポー.ンゴー.ドー.51様式に従う

2.4 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う

2.5 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

2.6 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

 

100]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第7号(2567年1月12日の公告)

 税を納付する又は税を納入する義務のある者が、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出するように促進する及び支援することとするため、財務大臣は審査して、国税法第3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、個人所得税・法人所得税・支払の際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出すること、税を支払う及び税を納入すること、貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿・又は支出を控除する前の収入帳簿で、場合場合により会計期間内において検査及び証明する国税法第3条の7に従った人のあるもの、並びにインターネット網系列システムを通して国税法に従って会計期間ごとに互いの間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータ報告様式の期限を、法律が規定するところに従った期限を過ぎる日から数えてさらに8日延長するように承認する。

第1項
 
このように、国税法の規定が256721日から2570131日までの間の項目を提出するように規定する、税の項目を示す様式、貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿・又は支出を控除する前の収入帳簿で、場合場合により会計期間内において検査及び証明する国税法第3条の7に従った人のあるもの、並びにインターネット網系列システムを通して国税法に従って会計期間ごとに互いの間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータ報告様式、及び電子プラットホームの特別帳簿を提出する期限を、延長するものとする。(256731日付のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第8号により補正 2567419日以後適用) 

1.1 個人所得税の項目を示す様式 すなわち、 

(1)翌年3月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.90、ポー.ンゴー.ドー.91、ポー.ンゴー.ドー.95は、前述の期限を、翌年の48日以内に延長するものとする。

(2)毎年の9月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.94は、前述の期限を、毎年の108日以内に延長するものとする。 

1.2 法人所得税の項目を示す様式 すなわち、

 (1)会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.52、及びポー.ンゴー.ドー.55、並びに貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿・又は支出を控除する前の収入帳簿で、場合場合により会計期間内において調査及び証明する国税法第3条の7に従った人のあるものは、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

 (2)会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.51は、前述の期限を、会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて28日以内に延長するものとする。

(3)タイ国から課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.54は、タイ国から課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.3 支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、及びポー.ンゴー.ドー.53は、前述の期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.4 支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、翌年の2月以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.1aは、前述の期限を、翌年の38日以内に延長するものとする。

1.5 支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、翌年の1月以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.2a、ポー.ンゴー.ドー.3aは、前述の期限を、翌年の28日以内に延長するものとする。

1.6 付加価値税の項目を示す様式、すなわち、

 (1)行為者が翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ポー.30は、前述の期限を、翌月の23日以内に延長するものとする。

 (2)(国税法83/6条に従って行為者に対し商品の価格又はサービス料の価格を支払う場合)商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、(国税法83/7条に従って商品の移転を受ける者又はサービスにおける権利の移転を受ける者の場合)付加価値税を納付することにおける責任が生じる30日期限を満たす月の、又は(国税法83/5条に従って付加価値税登録者の商品を販売する競売者の場合)競売する月の、月末日から数えて7日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ポー.36は、前述の期限を、場合場合により、商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、付加価値税を納付することにおける責任が生じる30日期限を満たす月の、又は競売する月の、月末日から数えて14日以内に延長するものとする。

1.7 特定事業税の税の項目を示す様式、すなわち、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.トー.40は、前述の期限を、翌月の23日以内に延長するものとする。

1.8 会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、会計期間ごとの互いの間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータ報告様式は、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

1.9 会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、電子プラットホームの特別帳簿は、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。(256731日付のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第8号により補正 2567419日以後適用)

第2項
 第1項に従って期限を延長する権利を受ける
税を納付する又は税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して通常及び補足する税の項目を示す様式を提出することでなければならない。

 紙の形式で通常の税の項目を示す様式を提出すること及びその後、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出したことついては、税を納付する又は税を納入する義務のある者は、前述のインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することについて、第1項に従った期限を延長する権利を受けない。

 第1項に従った期限内にインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出すること、及びその後、紙の形式で税の項目を示す様式を提出したことついては、税を納付する又は税を納入する義務のある者は、紙の形式で税の項目を示す様式を提出したことのみ、第1項に従って期限を延長する権利を受けない。

 このことは、第1項に従って期限を延長する権利を受けない税を納付する又は税を納入する義務のある者は、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

第3項
 
インターネット網系列システムを通して個人所得税の項目を示す様式を提出し及び国税法64(1)に従って3期の分割払いをする権利を受けることの場合には、このような期限内に分割払いしなければならない。

  −第1期 延長するように承認を受けた期限内に税の項目を示す様式を提出することといっしょに支払わなければならない。

  −第2期 第1期の支払わなければならない終了日から数えて1月以内に支払わなければならない。

  −第3期 第2期の支払わなければならない終了日から数えて1月以内に支払わなければならない。

 もし規定している期間内のいずれか一の期の支払いをしないならば、税を納付する又は税を納入する義務のある者は、今後、期ごとに税を支払う権利をなくし、並びに支払わない期及び今後の期について、その延長するように承認を受けた税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎてから支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

ホームへ