財務省公告14
2022年8月20日
更新2023年2月20日
[91]財務省公告 電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することの期限を延長すること(2565年6月20日の公告)
電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することにおいて、種類ごとの税について法律が規定しているところに従って、又は国税法3条の8第2段落に従った期限の延長を受けたところに従って、期限内に行わなければならないが、コンピュータプログラムシステム又はその電子システムの故障又は誤りの原因があるであろうことを理由として、電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することが、納税者の誤りではないことにより、期限を超えさせることによって。
財務大臣は、審査して、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のような基準及び方法に従って、法律が規定するところ又は国税法3条の8第2段落に従って期限の延長を受けたところに従った期限の末日から数えてさらに7業務日、電子システムを通して項目を提出し又は税を支払う期限を延長するように承認する。
第1項 この公告において
「項目」とは、国税法3条13、58条、59条、67条、67条の2、68条、69条、69条の2、70条、70条の2、71条の3第1段落、83条、83/5条、83/6条、83/7条、及び91/10条に従った、税の項目を示す様式、税を納入する項目を提出する様式、又は項目・帳簿・もしくは報告書を意味する。
「税を支払う」とは、国税法3条13、52条、67条、67条の2、69条、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、83/7条、91/10条、及び103条(3) に従って、税を支払うこと、税を納入すること、及び電子文書について現金で印紙税を納付する申請を提出することを意味する。
「納税者」とは、項目を提出するもしくは税を支払うことにおいて、項目を提出するもしくは税を支払う義務のある者、又は項目を提出するもしくは税を支払う義務のある者の代理人として任命することを受けた者を意味する。
「税の支払いを受ける組織」とは、納税者から受けた税費用の金銭を移転し国税局の預金口座に入れるという、国税局との合意項目を作成した銀行又はその他の組織を意味する。
第2項
もしこのようないずれか一の性質の事情があるならば、電子システムを通して項目を提出する又は税を支払う期限を延長するものとする。
(1) 納税者は、法律が規定するところに従って又は国税法3条の8第2段落に従った期限の延長を受けたところに従って期限内に項目を提出し、及び税を支払うため金銭の移転命令をするが、納税者が金銭を移転し税を支払ったということをわかっていることにより、税の支払いを受ける組織の金銭を移転するシステムが故障する場合。
(2) 納税者は、法律が規定するところに従って又は国税法3条の8第2段落に従った期限の延長を受けたところに従って、期限内に項目を提出するが、前述の期限が過ぎたとき、税の支払いを受ける組織が、金銭の移転システムを閉じていないことを理由として、税の支払のため金銭の移転命令が完了し、納税者は、電子システムを通して項目を提出する又は税を支払ったということがわかるようにする原因である場合。
(3) 納税者は、法律が規定するところに従って又は国税法3条の8第2段落に従った期限の延長を受けたところに従って、期限内に項目を提出する又は税を支払う間に国税局の電子システムが故障する場合。
(4) 納税者は、法律が規定するところに従って又は国税法3条の8第2段落に従った期限の延長を受けたところに従って、納税者の誤りではないことにより、期限内に項目を提出する又は税を支払うことができないようにするコンピュータプログラムシステム又は電子システムから生じるその他の故障又は誤りの原因がある場合。
このことは、2565年1月1日以後、項目を提出し及び税を支払うことについて。この公告に従って期限の延長申請する意図のある納税者は、区域の国税事務所支所で又は国税局の項目を提出するもしくは税を支払うシステムに入って使用する登録を受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上を通して、国税局長に対し期限の延長申請書を提出するものとする、又は適切な原因がある場合、国税局長は、第1段落に従った事情のある項目を提出する又は税を支払うことが、申請書がある必要はないことにより、この公告に従って期限の延長を受けるものとするように、審査するであろう。
第3項
2546年11月12日付の国税局公告(インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する)に従って期限を延長することは、この公告で記す日以後終了する。ただし、この公告で記す日前又はに提出したすべての申請書は、今後まだ続けて適用する効力がある。
[92]係官を任命することに関する財務省公告第74号 国税法に従って課税係官を任命する(2565年7月25日の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。
第1項
ビジネスコンサルタント有限責任(公開)会社の職員は、2565年5月25日に作成した契約番号85/2565 職員である専門家を雇う又はコンサルタント会社を雇う 契約に従って仕事を行うことに関係する部分において行うことのみ、国税法16条に従って課税係官とするものとする。このことは、前述の職員は、国税局長から許可を受けなければならない。
第2項
この公告は、2565年7月26日以後適用を開始するものとする。
コメント
「係官を任命することに関する財務省公告」については、訳さないのですが、「会社の職員は課税係官とする」となっていましたので、訳してみました
[93]財務省公告 外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国から電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出することについて、付加価値税を支払う期限を延長する(2565年11月21日の公告)
2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法82/13条第2段落及び第3段落は、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国から電子プラットホームの行為者が、最初の課税月として2564年9月の課税月に付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務を開始することにより、付加価値税を納付する義務がある並びに国税法83条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務がある者であるように規定し、それが、付加価値税を支払うことにおいて困難になる原因のあることを理由として、まだ確かに期限内に完了しない又は完全ではない付加価値税を支払う、多数の行為者があることによる。
財務大臣は、国税法3条の8第2段落従った権限を根拠として、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国から電子プラットホームの行為者について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の最終日から数えてもう8日付加価値税を支払う期間を延長する。又は国税法3条の8第2段落従って期限の延長を受けたところといずれの日が最終の日であるかによる。インターネット網系列を通して前述の期限内に税の項目を示す様式(P.P.30.9)を提出したが、付加価値税を支払うことは期限内に完了しない又は完全ではない場合のみ。このことは、2564年9月の課税月から2566年8月の課税月のため、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて。
この公告は、2564年9月1日以後適用するものとする。
コメント 「最終の日がいつであるか」は、自信はありませんが、以下のように考えられると思います。
[85]財務省公告 外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること(2564年9月9日の公告)参照
翌月の23日以内に延長する(インターネット網系列システムを通して付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことと同一方向でいくようにするためと考え)
[86]財務省公告 外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第2号(2564年12月7日の公告)参照
2564年10月25日(23日24日は土日)以内に提出しなければならない2564年9月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を2564年10月29日以内に延長するものとする。
@「付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の最終日から数えてもう8日付加価値税を支払う期間を延長する」とは、2564年9月の課税月の場合、2564年10月29日からさらに8日「2564年11月6日」となる。
例えば2564年12月について 1月23日からもう8日は、1月31日となる
A「国税法3条の8第2段落従って期限の延長を受けたところ」とは、「2564年10月29日以内に延長」
2564年11月23日以内に提出しなければならない2564年10月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を2564年11月30日以内
2564年12月23日以内に提出しなければならない2564年11月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を2564年12月30日以内
B @の考え方では、@の期限が最終日となります。「いずれの日が最終の日であるかによる」という文は何を意味するのかよくわかりませんので、考え方が間違っているかもしれません。
[94]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第6号(2565年12月29日の公告)
タイ国の多くの県の地域で災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣が審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。
第1項
2562年4月19日付の2562年の緊急の場合の災害に遭遇する者を支援するため行政の前払金に関する財務省規則に従って、公害に遭遇する地区・区域とするように公告及び又は洪水災害から緊急の場合の災害に遭遇する者に支援を与える地区とするように公告を受けた区域の国税事務所支所の地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。
第2項
この次のように、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2565年12月29日以内に延長するものとする。
(1)場合場合により、2565年10月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年10月15日以内に延長を受けた、2565年9月の課税月について。
(2)場合場合により、2565年11月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年11月15日以内に延長を受けた、2565年10月の課税月について。
(3)場合場合により、2565年12月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年12月15日以内に延長を受けた、2565年11月の課税月について。
第3項
2565年10月10日以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについての期限の延長を受けた2565年の年次の課税すべき所得について、国税法56条の2に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2565年12月29日以内に延長するものとする。
第4項
場合場合により、2565年10月1日から2565年12月28日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、又は2565年10月1日から2565年12月28日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて期限の延長を受けた、2564年1月1日に又は後に開始する会計期間について、国税法67条、67条の2、68条、69条、及び71条の3に従って、会社又は法人格のある組合についての税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2565年12月29日以内に延長するものとする。
第5項
この次のように、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2565年12月29日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得するかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を提出し及び税を支払うことまで含めない。
(1)場合場合により、2565年10月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年10月23日以内に延長を受けた、2565年9月の課税月について。
(2)場合場合により、2565年11月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年11月23日以内に延長を受けた、2565年10月の課税月について。
(3)場合場合により、2565年12月15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、又は2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払うことについて、前述の期限を2565年12月23日以内に延長を受けた、2565年11月の課税月について。
第6項
2565年10月1日から2565年12月28日までに税を納付しなければならない場合について、いずれの方法を通して提出するかは問わず、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2565年12月29日以内に延長するものとする。
第7項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、場合場合により、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。
7.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
7.2 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う
7.3 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、ポー.ンゴー.ドー.52、ポー.ンゴー.ドー.55様式、及び国税法71条の2に従って互いに関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)に従う
7.4 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
7.5 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
7.6 印 紙 税 オー.ソー.4、オー.ソー.4a、オー.ソー.4b、及びオー.ソー.9様式に従う
[95]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第7号(2565年1月13日の公告)
タイ国の中部のいくつかの県の地域で災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者は通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣が審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。
第1項
この次のように、地方4の国税事務所の責任地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。
1.1 チャイナート区域の国税事務所に属する区域の国税事務所7支所、すなわち、区域の国税事務所ムアングチャイナート支所、区域の国税事務所ハンカー支所、区域の国税事務所サンカブリー支所、区域の国税事務所サッパヤー支所、区域の国税事務所ワットスィン支所、区域の国税事務所支所区域の国税事務所マモーロム支所、及び区域の国税事務所ノーングマモーング支所
1.2 スィンブリー区域の国税事務所に属する区域の国税事務所ムアングスィンブリー支所
1.3 プラナコーンシーアユタヤー2区域の国税事務所に属する区域の国税事務所6支所、すなわち、区域の国税事務所タールゥア支所、区域の国税事務所ナコーンルウアング支所、区域の国税事務所バーングブラハン支所、区域の国税事務所パーチー支所、区域の国税事務所ウタイ支所、及び区域の国税事務所マハーラート支所
第2項
2565年9月7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない、2565年8月の課税月について税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、1.1に従った地域内で、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って、税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2565年11月30日以内に延長するものとする。
第3項
このように、国税法56条の2に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。
3.1 1.1に従った地域 2565年9月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2565年11月30日以内に延長する。
3.2 1.2に従った地域 2565年9月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2565年11月23日以内に延長する。
第4項
このように、国税法67条、67条の2、68条、及び69条に従って会社又は法人格のある組合について、税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。
4.1 1.1に従った地域 2565年9月7日から2565年9月30日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2565年11月30日以内に延長する。
4.2 1.2に従った地域 2565年9月29日から2565年9月30日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2565年11月23日以内に延長する。
4.3 1.3に従った地域 2565年9月13日から2565年9月30日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2565年11月30日以内に延長する。
第5項
2565年9月15日以内に付加価値税及び特定事業税税の項目を提出し及び税を支払わなければならない2565年8月の課税月について、1.1及び1.3に従った地域内で、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2565年11月30日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って、不動産がいずれの方法により取得するかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第6項
このように、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、延長するものとする。
6.1 1.1に従った地域 2565年9月7日から2565年9月30日までに税を納付しなければならない場合について、2565年11月30日以内に延長する。
6.2 1.2に従った地域 2565年9月29日から2565年9月30日までに税を納付しなければならない場合について、2565年11月23日以内に延長する。
6.3 1.3に従った地域 2565年9月13日から2565年9月30日までに税を納付しなければならない場合について、2565年11月30日以内に延長する。
第7項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。
7.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
7.2 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う
7.3 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、及びポー.ンゴー.ドー.51様式に従う
7.4 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
7.5 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う
7.6 印 紙 税 オー.ソー.4、オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う