財務省公告13

2022年2月20日

更新2022年7月20日

86]財務省公告 外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第2号(2564年12月7日の公告)

2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法82/13条第2段落及び第3段落は、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者が付加価値税を納付する義務のある者とする並びに国税法83条従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務があるように規定することによって、最初の課税月として25649月の課税月において付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務があることを開始し、それは、前述の行為者が、まだ外国から国税局に金銭を移転することにおける期間に至るまで、税の項目を示す様式を提出する方法及び期限と関係して間違った理解があり、法律の規定する期間内に税を支払うことができないであろうようにする影響を与えることにより、財務大臣は、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者は、この次のように、256499日の財務省公告(外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)と結合する国税法83条従って翌月の23日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないP.P.30.9様式について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する。

第1項
 
25641025日以内に提出しなければならない25649月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を25641029日以内に延長するものとする。

第2項
 
25641123日以内に提出しなければならない256410月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を25641130日以内に延長するものとする。

第3項
 
25641223日以内に提出しなければならない256411月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を25641230日以内に延長するものとする。

 

87]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第5号(2564年12月7日の公告)

タイ国の中央地方東北地方方面のいくつかの県の地域で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣が審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

第1項
 この次のように地域
内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

1.1 地方4の国税事務所の責任地域

1.1.1 ロッブリー区域の国税事務所の責任下にあるすべての区域の国税事務所支所

1.1.2 アーングトーング区域の国税事務所に属する区域の国税事務所5支所、すなわち、区域の国税事務所バーモーク・サームゴー・ムアングアーングトーング・チャイヨー・及びサウェーングハー支所

1.2 地方9の国税事務所の責任地域

 1.2.1 ナコーンラーチャシマー1区域の国税事務所に属する区域の国税事務所3支所、すなわち、区域の国税事務所ピマーイ・ノーンタイ・及びノーンスゥーング支所

 1.2.2 ナコーンラーチャシマー2区域の国税事務所に属する区域の国税事務所1支所、すなわち、区域の国税事務所ダーンクントット支所

 1.2.3 チャイプミ区域の国税事務所に属する区域の国税事務所4支所、すなわち、区域の国税事務所ムアングチャイプミ・カセートソムブーン・バムネットナロング・ジャトゥラット支所

第2項
 このように、国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83/7に従って
税の項目を提出し及び税を納入する期限を延長するものとする。

2.1 1.1.1に従った地域 2564107日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25649月について、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、25641130日以内に延長する。

2.2 1.1.2に従った地域 2564107日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25649月及び2564117日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256410月について、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、25641230日以内に延長する。

2.3 1.2.1から1.2.3までに従った地域 2564107日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない25649月について、税の項目を提出し及び税を納入しなければならない場合について、25641029日以内に延長する。

第3項
 このように、国税法56条の2に従って
税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

3.1 1.1.1に従った地域 25649月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、25641130日以内に延長する。

3.2 1.1.2に従った地域 25649月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、25641230日以内に延長する。

第4項
 このように、国税法67条、67条の268条、及び69条に従って会社又は法人格のある組合について、税の
項目を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。

4.1 1.1.1に従った地域 2564925日から25641031日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、25641130日以内に延長する。

4.2 1.1.2に従った地域 2564924日から25641130日までに税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、25641230日以内に延長する。

第5項
 このように、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の
項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得するかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

5.1 1.1.1に従った地域 25641015日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25649月の課税月について、25641130日以内に延長する。

5.2 1.1.2に従った地域 25641015日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない25649月の課税月について並びに25641115日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない256410月の課税月について、25641230日以内に延長する。

5.3 1.2.1から1.2.3までに従った地域 25641015日以内に付加価値税及び特定事業税の項目を提出し及び税を支払わなければならない25649月の課税月について、25641029日以内に延長する。

第6項
 このように、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、延長するものとする。

6.1 1.1.1に従った地域 2564925日から25641031日までに税を納付しなければならない場合について、25641130日以内に延長する。

6.2 1.1.2に従った地域 2564924日から25641130日までに税を納付しなければならない場合について、25641230日以内に延長する。

第7項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、場合場合により、の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。

7.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

7.2 個人所得税 ポー.ンゴー.ドー.94様式に従う

7.3 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、及びポー.ンゴー.ドー.52様式に従う

7.4 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う

7.5 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

7.6 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

 

88]係官を任命することに関する財務省公告第71号 国税法に従って課税係官を任命する(2564年12月20日の公告)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。

第1項
 英連邦の歳入庁(HMRC)からの専門家である者は、256439日に作成を整えたタイ国の国税局と英連邦の歳入庁(HMRC)との間の理解の記録(Memorandum of Understanding Between Her Majesty's Revenue and Customs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Revenue Department of Thailand)並びに256439日に作成を整えた国税局と英連邦の歳入庁(HMRC)及びMr.Chris Brolly及びMr.Anthony Clarkの間で仕事を行う合意項目(Deployment Arrangement Between Revenue Department of Thailand and Her Majesty's Revenue and Customs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Mr.Chris Brolly andMr.Anthony Clark)に従って、Tax Inspectors Without Borders(TIWB)(国境のない税の検査官)計画下内で、支援をすることに関係する部分において仕事を行うことのみ、国税法16条に従った課税係官とする。

第2項 この公告は、2564114日以後適用するものとする。

コメント
「係官を任命することに関する財務省公告」については、訳さないのですが、英連邦の歳入庁(HMRC)からの専門家を任命するとなっていましたので、訳してみました

 

89]財務省公告 国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った事項を通知することの期限を延長する(2564年12月23日の公告)

国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った事項を通知する義務を規定することは、前述の情報報告書に従った事項を通知することに関係する共通の指針と一致するようにするため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のような事項を通知する期限を延長する。

第1項
 この次のように、2564930日付の所得税に関係する国税局長公告第408(国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って項目を提出する者が事項を通知するように規定する)の第2項及び第4項と結合する国税法17条第3段落(2)に従って、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った事項を通知する期限を延長する。

(1)ポー・ンゴー・ドー50様式を提出することといっしょに事項を通知しなければならない、前述の国税局長公告に従った第2項(1)に従った最上位の会社又は法人格のある組合及び第4項に従った最上位の会社又は法人格のある組合の代理人の場合について、会計期間の終了の日から12月以内に延長する。

(2)ポー・ンゴー・ドー50様式を提出することといっしょに事項を通知しなければならない、前述の国税局長公告に従った第2項(2)に従ったタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合の場合について、課税係官から事項を通知するように内容通知書を受取る日から数えて60日以内に延長する。

第2項
 この公告は、256411日に又は後に開始する会計期間について、国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った事項を通知することについて適用する効力があるものとする。

 

90]財務省公告 会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書様式を提出する期限を延長する(第2号)

 国税法71条の3は、国税法71条の22段落に従って関連のある会社又は法人格のある組合の性質において、その他の会社又は法人格のある組合と関連のある会社又は法人格のある組合が、その関連は会計期間を通して有する又は会計期間内に両者の間の取引があるか否かは問わず、会計期間ごとに両方の間の関連及び取引の合計価値のある会社又は法人格のある組合と関係するデータの報告書の作成を整える、並びに国税法69条に従って期限内に項目といっしょに課税係官に対し提出するように規定する。しかし、2019コロナウィルス菌感染病の拡散・蔓延の状況を理由として、前述の情報の報告書を提出する義務のある者である会社又は法人格のある組合に対し影響を与え、それは、その会社又は法人格のある組合が通常の株主総会を整えることができない及び完全に2563年の会計期間についてその報告書様式の作成を整えることにおいて使用する重要な情報である株主情報を集めることができないようにすることによって。

 財務大臣が審査し、2019コロナウィルス菌感染病の拡散・蔓延から影響を受けた会社又は法人格のある組合に対し負担を軽減することとするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、256311日から25631231日までに開始する会計期間の会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両者の間の取引の合計価値情報の報告書を提出する期限を、2565530日以内に延長する。

 2565523日から2565530日までと一致する、国税法71条の31段落に従って会計期間ごとに会社又は法人格のある組合と関係する及び両者の間の取引の合計の価値情報の報告書を提出する期限を満たす日のある会社又は法人格のある組合の場合には、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長すること)3号に従ってインターネット網系列システムを通して前述の情報報告書を提出する期限をさらに8日延長する権利をまだ続けて受けるものとする。

 

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