財務省公告12
2021年9月20日
更新2021年9月20日
[81]財務省公告 2564年の課税年の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(2564年8月23日の公告)
内閣に、税又は人が支払わなければならないいずれかその他の金銭の支払いを受けることにおいて職務権限のある国の仕事組織が、審査して、経済上の影響を受けた困窮を軽減するため、税又はいずれかその他の金銭を支払う期間を延長するものとすることによって、2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況から国の仕事組織に許可申請するため行政と連絡することにおいて、国民の影響を軽減する措置に同意する2564年8月3日の決議があったことにより、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、個人所得税を納付する義務のある者に対し、インターネット網系列システムを通して提出する場合のみ、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する。
第1項
2564年10月8日以内に、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従ってインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払わなければならない場合について、2564年の課税年の課税すべき所得についての半年の個人所得税の項目を示す様式ポー.ンゴー.ドー.94に従って、国税法56条の2に従った税の項目を提出し及び税を支払うことの期限を、2564年12月30日以内に延長するものとする。
第2項
第1項に従って個人所得税を納付するため項目を提出し及び国税法64条(1)に従って3回で分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。
(1) 1回目 延長するように承認を受ける期限内に項目を提出することといっしょに支払わなければならない。
(2)
2回目 1回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。
(3)
3回目 2回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。
第1段落に従って税を支払うことについては、もし規定している期間内に、いずれか一の回の支払をしないならば、税を納付しなければならない者は、今後の回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、この公告に従って延長するように承認を受ける項目を提出する期限を過ぎた日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。
[82]財務省公告 国税法に従って法人所得税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する第5号(2564年8月23日の公告)
内閣に、税又は人が支払わなければならないいずれかその他の金銭の支払いを受けることにおいて職務権限のある国の仕事組織が、審査して、経済上の影響を受けた困窮を軽減するため、税又はいずれかその他の金銭を支払う期間を延長するものとすることによって、2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況から国の仕事組織に許可申請するため行政と連絡することにおいて、国民の影響を軽減する措置に同意する2564年8月3日の決議があったことにより、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、会社又は法人格のある組合に対し、インターネット網系列システムを通して提出する場合のみ、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払うこと、並びに報告書を提出することの期限を延長する。
第1項
2564年8月3日から2564年9月22日以内に、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出しなければならない場合について、国税法67条、67条の2、68条、69条、71条の3第1段落に従って、税の項目を提出し及び税を支払うこと並びに報告書を提出することの期限を、2564年9月23日以内に延長するものとする。
第2項
税を納付する義務のある者が期限の延長を受ける税の項目を示す様式又は報告書様式は、このようにある。
(1) 場合場合により、会計期間内の検査及び証明をする国税法3条の7に従った者のある、ポー.ンゴー.ドー.50・ポー.ンゴー.ドー.51・ポー.ンゴー.ドー.52・及びポー.ンゴー.ドー.55様式に従った法人所得税、並びに貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入・支出帳簿又は支出を控除する前の収入帳簿
(2) 国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)
[83]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第6号(2564年8月23日の公告)
内閣に、税又は人が支払わなければならないいずれかその他の金銭の支払いを受けることにおいて職務権限のある国の仕事組織が、審査して、経済上の影響を受けた困窮を軽減するため、税又はいずれかその他の金銭を支払う期間を延長するものとすることによって、2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況から国の仕事組織に許可申請するため行政と連絡することにおいて、国民の影響を軽減する措置に同意する2564年8月3日の決議があったことにより、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、インターネット網系列システムを通して提出する場合のみ、国税法に従って税の項目を提出すること、税を納入する又は税を支払うことの期限を延長する。
第1項
場合場合により2564年9月15日以内に又は2564年9月23日以内に提出しなければならない2564年8月について、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出しなければならない、税を納入すること、及び税を支払うことの場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、83/7条、及び91/10条に従って、税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2564年9月30日以内に延長するものとする。
このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第2項
場合場合により2564年10月15日以内に又は2564年10月23日以内に提出しなければならない2564年9月について、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出しなければならない、税を納入すること、及び税を支払うことの場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、83/7条、及び91/10条に従って、税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2564年10月29日以内に延長するものとする。
このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第3項
場合場合により2564年11月15日以内に又は2564年11月23日以内に提出しなければならない2564年10月について、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出しなければならない、税を納入すること、及び税を支払うことの場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、83/7条、及び91/10条に従って、税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2564年11月30日以内に延長するものとする。
このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第4項
場合場合により2564年12月15日以内に又は2564年12月23日以内に提出しなければならない2564年11月について、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出しなければならない、税を納入すること、及び税を支払うことの場合について、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、83/7条、及び91/10条に従って、税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2564年12月30日以内に延長するものとする。
このことは、国税法91/2条(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。
第5項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
(1)
支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2)
付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
(2)
特定事業税 ポー.トー.40
コメント
国税法3条13(必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)、52条(支払の際に控除した税の納入)、59条(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)、65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)、69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)、70条(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)、70条の2(利益金の処分からの所得税)、83条(付加価値税の様式を提出し及び税を支払う、様式・期間・及び場所を規定する)、83/5条(競売者は税を納入する義務がある)、83/6条(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)、83/7条(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)、91/10条(特定事業税の様式・期間・及び税を支払う場所)
[84]係官を任命することに関する財務省公告第70号 国税法に従って課税係官を任命する(2564年8月25日付の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官の任命を公告する。
第1項
国税局長から許可を受けることにより、アジア開発銀行(Asian Development Bank)から委任を受ける、行政の組織の人の代理人(トゥア・テーン)としての資格で職務を行う者は、国税局の税の改良を勉学する場合及び関係するその他の場合のみ、国税法16条に従った課税係官とするものとする。
第2項
この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。
コメント
代理人(トゥア・テーン)(法律用語)その他の者に代わって行う権限のある者
*ブー・テーン 行政の組織の人の代理人(トゥア・テーン)としての資格で職務を行う者
「係官を任命することに関する財務省公告」は通常、訳しませんが、この公告の中で「アジア開発銀行から委任を受ける」ということが書かれていたため、珍しく感じましたので訳しましたが、意味がよくわかりません。
[85]財務省公告 外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること(2564年9月9日の公告)
2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法82/13条第2段落及び第3段落は、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者が付加価値税を納付する義務のある者とする並びに国税法83条従って付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務があるように規定することによる。
財務大臣は、審査して、外国から電子上のサービスを提供した行為者又は外国からの電子プラットホームの行為者の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことは、その他の行為者のインターネット網系列システムを通して付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことと同一方向でいくようにするためと考え、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、行為者が翌月の15日以内に国税法83条従って付加価値税の項目を示す様式を提出しなければならないP.D.30.9様式について、前述の期限を翌月の23日以内に延長するものとすることにより、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する。
この公告は、2564年9月1日以後適用するものとする。