財務省公告11
2021年7月20日
更新2021年9月20日
[76]財務省公告 国税法に従って法人所得税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する第3号(2564年4月30日の公告)
タイ国の経済状態に影響を与える2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延することから、影響を受けた会社又は法人格のある組合に負担を軽減することとするため、財務大臣は、審査して、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、会社又は法人格のある組合に対し、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払うこと、並びに報告書を提出することの期限を延長する。
第1項
2564年5月以内に及び2564年6月以内に、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出しなければならない場合について、国税法68条、69条、及び71条の3第1段落に従って税の項目を提出し及び税を支払うこと並びに報告書を提出することの期限を、2564年6月30日以内に延長するものとする。
第2項
この公告に従った会社又は法人格のある組合は、国税法68条及び69条に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限の終了の日前又はに、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された証券のある会社を含まない。
第3項
税を納付する義務のある者が期限の延長を受ける税の項目を示す様式又は報告書様式は、このようにある。
(1) 場合場合により、会計期間内の検査及び証明をする国税法3条の7に従った者のある、ポー.ンゴー.ドー.50及びポー.ンゴー.ドー.55様式に従った法人所得税、並びに貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入・支出帳簿又は支出を控除する前の収入帳簿
(2) 国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)
[77]財務省公告 国税法に従って法人所得税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する第4号(2564年4月30日の公告)
タイ国の経済状態に影響を与える2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延することから、影響を受けた会社又は法人格のある組合に負担を軽減することとするため、財務大臣は、審査して、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、会社又は法人格のある組合に対し、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払うこと、並びに報告書を提出することの期限を延長する。
第1項
2564年5月以内に及び2564年6月以内に、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って、インターネット網系列システムを通して、税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出しなければならない場合について、国税法68条、69条、及び71条の3第1段落に従って税の項目を提出し及び税を支払うこと並びに報告書を提出することの期限を、2564年6月30日以内に延長するものとする。
第2項
この公告に従った会社又は法人格のある組合は、国税法68条及び69条に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限の終了の日前又はに、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された証券のある会社で、2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延することに不安定さのある行う仕事を整える合併措置を公告することを理由として、2564年4月26日から2564年4月30日までの間に総会の招集を規定している、貸借対照表及び損益計算書を承認するための年次の普通総会を、元の規定しているところから数えてさらにひと月を超えず延期しなければならないものを意味する。
第3項
第2項に従った会社又は法人格のある組合は、2564年5月31日以内に国税局のウエブサイト(Web Site)http:www.rd.go.th上、国税局長に対し、元の規定している年次の普通総会の規定及び新たに回の総会の招集の規定を通知するものとする。
第4項
税を納付する義務のある者が期限の延長を受ける税の項目を示す様式又は報告書様式は、このようにある。
(1) 場合場合により、会計期間内の検査及び証明する国税法3条の7に従った者のある、ポー.ンゴー.ドー.50様式に従った法人所得税、並びに貸借対照表・業務帳簿・及び損益計算書、収入・支出帳簿又は支出を控除する前の収入帳簿
(2) 国税法71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure
Form)
[78]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する第5号(2564年5月14日の公告)
2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況がまだ続けて猛烈さがあり及び国中を分散しておおうことにより、直接及び間接の両方で国民の生活を行うこと及びタイ国の経済状態に影響を与える。国民が家で税務上の取引をするTax
From Homeように支援することにより、前述の拡散・蔓延することから影響する結果を軽減する及び手当する、並びに社会上の距離を維持することを促進するため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、行為者に対する場合に、必要性に従って、会社又は法人格のある組合に対し、国税法に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、又は税を支払うことの期限を延長する。
第1項
2564年6月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564年7月15日以内に又は2564年7月23日以内から2564年7月30日以内に延長するものとする。
第2項
2564年7月について、インターネット網系列システムを通して、国税法3条13、52条、59条、65条の4、69条の2、70条、70条の2、83条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、2563年12月15日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564年8月15日以内に又は2564年8月23日以内から2564年8月31日以内に延長するものとする。
第3項
税を納付する又は税を納入する義務のある者が税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
(1)
支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う
(2)
付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う
コメント
国税法3条13(必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)、52条(支払の際に控除した税の納入)、59条(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)、65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)、69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)、70条(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)、70条の2(利益金の処分からの所得税)、83条(様式を提出し及び税を支払う、様式・期間・及び場所を規定する)、83/5条(競売者は税を納入する義務がある)、83/6条(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)、83/7条(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)
[79]係官を任命することに関する財務省公告第69号 国税法に従って課税係官を任命する(2564年5月28付の公告)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法第4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税法に従って課税係官を任命し公告する。
第1項
国税局に属する普通文民公務員は、国税法16条に従って課税係官とするものとする。及び電子上のサービスを提供する行為者又は電子基盤の行為者で、国税法82/13条第2段落及び第3段落に従って付加価値税を納付しなければならない義務のあるものと関係する部分において、国税法に従った職務権限に従って行う職務がある。
第2項
この公告は、2564年9月1日以後申請を受けることについて、適用するものとする。
[80]財務省公告 二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従って行うことについて、税の還付申請書を提出する期限を延長すること(2564年7月21日の公告)
完全にタイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従って行うことを申請するため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、この次のように、申請書をインターネット網系列システムを通して提出する場合のみ、国税法に従って税の項目を提出すること、税を納入する又は税を支払うことの期限を延長する。
第1項
税の還付申請書を提出する期限を過ぎる場合には、共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従った行うことの効力に従って、税を還付申請する権利のある者に対し、国税法27条の3及び63条に従って税の還付申請書を提出する期限を、その者がタイ国の権限のある者である担当者から共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従った行うことの効力の通知書を受取る日から数えてさらに60日の期間、延長するものとする。このことは、国税法に従った事項は考慮しないことにより、二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目が、その行う効力を適用するように規定された場合について。
「共同での合意のため行う手続に関する規定項目」とは、タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続(Mutual Agreement Procedure)に関する規定項目を意味する。
「権限のある者である担当者」とは、場合場合により、タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目に従った権限のある者である担当者を意味する。
第2項
この公告は、官報での公告日以後、タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続(Mutual Agreement Procedure)に関する規定項目に従って行う権限のある者である担当者に対し提出した、税を還付申請する権利のある者の申請書を提出することについて適用するものとする。
27条の3 税の還付申請期限
63条 支払の際控除を受けた税金の還付申請
「วิธีการ」について、国税局長公告では、「基準、方法(วิธีการ)、及び条件を規定する」という語句がよく出てきますが、「方法」と訳しています(最初に日タイ辞書を調べたとき目についた言葉をずっと使い続けてきました)。しかし、「財務省公告(二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従って行うことについて、税の還付申請書を提出する期限を延長すること)(2564年7月21日の公告)」では、 Procedure(英和辞書では、手順、手続)が使用されているので、ここでは「手続」という訳にしました。なお、タイタイ辞書では、システムがあるように順序としての原則に従って行う方法(例示 国が国民に対し福利を与えるวิธีการ)と書かれております。