財務省公告10

2021年4月20日

更新2021年7月20日

71]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3号(2563年12月15日の公告)

 税を納付する又は税を納入する義務のある者が、インターネット網系列システムを通して国税法に従って税の項目を示す様式を提出することをさらに増やして促進する及び支援する、並びに「タイランド4.0」政策と一致することとするため、財務大臣は、審査して、国税法382段落に従った権限を根拠として、この次のように、インターネット網系列システムを通して、国税法に従って個人所得税・法人所得税・支払の際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び税を納入する、場合場合により会計期間における貸借対照表・営業帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿で、国税法に従った会計の検査及び証明をする国税法3条の7に従った者がいるもの、並びに会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出する期限を、法律が規定するところに従った期限を過ぎる日から数えてさらに8日延長するように承認する。

第1項
 このように、国税法の規定が
256421日から2567131日までの間に項目を提出するように規定する、インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式、場合場合により会計期間における貸借対照表・営業帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿で国税法に従った会計の検査及び証明をする国税法3条の7の者がいるもの、並びに会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式を提出する期限を延長するものとする。

1.1 個人所得税の項目を示す様式 すなわち

 (1)翌年の3月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.90、ポー.ンゴー.ドー.91、及びポー.ンゴー.ドー.95は、前述の期限を、翌年の48日以内に延長するものとする。

 (2)毎年の9月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.94は、前述の期限を、毎年の108日以内に延長するものとする。

1.2 法人所得税の項目を示す様式 すなわち

 (1)会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、ポー.ンゴー.ドー.50・ポー.ンゴー.ドー.52・及びポー.ンゴー.ドー.55、並びに場合場合により、貸借対照表・営業帳簿・及び損益計算書、収入支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿で会計期間における検査及び証明する3条の7に従った者がいるものは、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

 (2)会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に税の項目を示す様式を提出しなければならないポー.ンゴー.ドー.51は、前述の期限を、会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月と8日以内に延長するものとする。

 (3)タイ国から出して課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならないポー.ンゴー.ドー.54は、期限を、タイ国から出して課税すべき所得を支払う又は利益金を処分する月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.3 課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、及びポー.ンゴー.ドー.53は、前述の期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日以内に延長するものとする。

1.4 翌年の2月以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポー.ンゴー.ドー.1aは、前述の期限を、翌年の38日以内に延長するものとする。

1.5 翌年の1月以内に項目を提出し及び税を納入しなければならない支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポー.ンゴー.ドー.2a、ポー.ンゴー.ドー.3aは、前述の期限を、翌年の28日以内に延長するものとする。

1.6 付加価値税の項目を示す様式 すなわち

 (1)行為者は、翌月の15日以内に項目を示す様式を提出しなければならないポー.ポー.30は、前述の期限を、翌月23以内に延長するものとする。

 (2)(臨時に王国内に入って商品の販売又はサービスの提供業務を行った王国外にいる及び臨時に付加価値税登録をしていない行為者、又は外国でサービスを提供し及び王国内でそのサービスの使用があった行為者の場合)商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、(付加価値税登録者の資産を販売する競売者の場合)競売する月の、又は(国税法83/7条に従って商品の移転を受ける者又はサービスの権利の移転を受ける者の場合)付加価値税の納付における責任が生じる30日の期限を満たす月の、月末日から数えて7日以内に税の項目を提出しなければならないポー.ポー.36は、前述の期限を、場合場合により、商品の購入費用又はサービス料の金銭を支払う月の、競売する月の、又は付加価値税の納付における責任が生じる30日の期限を満たす月の月末日から数えて15以内に延長するものとする。

1.7 翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出しなければならない、特定事業税の項目を示す様式、すなわち、ポー.トー.40は、前述の期限を、翌月の23日以内に延長するものとする。 

1.8 会計期間の終了の日から数えて150日以内に提出しなければならない、会計期間ごとに関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書様式は、前述の期限を、会計期間の終了の日から数えて158日以内に延長するものとする。

第2項
 
第1項に従って期限を延長する権利を受ける税を納付する又は税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通してのみ、通常の及び補足する税の項目を示す様式を提出しなければならない。もし紙の形式で通常の税の項目を示す様式を提出することであるならば、たとえその後、インターネット網系列システムを通してもう一度税の項目を示す様式を提出しても、税の項目を示す様式を提出する期限を延長するように権利を受けない。又はもしインターネット網系列システムを通して通常の税の項目を示す様式を提出することであり、その後紙の形式でもう一度税の項目を示す様式を提出するならば、同様に、税の項目を示す様式を提出する期限を延長するように権利を受けない。及び税を納付する又は税を納入する義務のある者は、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

第3項
 
インターネット網系列システムを通して個人所得税の項目を示す様式を提出し及び国税法64(1)に従って3回の分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

1回目 延長するように承認を受ける期限内に税の項目を示す様式を提出することといっしょに支払わなければならない。

回目 1回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

回目 2回目支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

もし規定している期間内に、いずれか一の回支払わないならば、税を納付する又は税を納入する義務のある者は、今後、回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、その延長するように承認を受ける税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎてから支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

 

72]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第3号(2564年1月4日の公告)

タイ国の南地方方面のいくつかの県の地区・区域で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣が審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

第1項
 
地方11の国税事務所の責任下にあるナコーンシータマラート区域の国税事務所及びスラートターニー1区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所の地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

第2項
 2563127日以内に
税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256311月について国税法31352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83条の7に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、25631230日以内に延長するものとする。

第3項
 256312月以内に
税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、国税法67条、67条の268条、69条、71条の31段落に従って、会社又は法人格のある組合について税の項目を提出し及び税を支払う並びに報告書を提出する期限を、25631230日以内に延長するものとする。

第4項
 25631215日以内に
税の項目を提出し及び税を支払わなければならない256311月の課税月について、国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を提出し及び税を支払う期限を、25631230日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

第5項
 256312月以内に
税を納付しなければならない場合について、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、25631230日以内に延長するものとする。

第6項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、の項目を提出し及び税を支払うもしくは税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式又は報告書様式は、このようにある。

6.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

6.2 法人所得税 ポー.ンゴー.ドー.50、ポー.ンゴー.ドー.51、ポー.ンゴー.ドー.52、及びポー.ンゴー.ドー.55様式、並びに71条の2に従った関連のある会社又は法人格のある組合についての年次の報告書様式(Disclosure Form)に従う

6.3 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う 

6.4 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

6.5 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

コメント
第3項の「256312月以内
税の項目を提出し及び税を支払わなければならない、-----25631230日以内に延長するものとする。」について、1231日が申告納付期限の日であった場合には、一日早く申告納付期限になるのか。いや、1231日は祝日なので1月に申告納付期限があるので、通常通りとなると思う。

 

73]財務省公告 2563年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する(2564年1月28日の公告)

2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況が、直接及び間接の両方で、国民の生活を行うこと及びタイ国の経済状態に影響を与えるにより、発生する状況から影響を受けた個人所得税を納付する義務のある者を救済する及び手当する、並びに家で税の処理をするTAX from Homeように支援することにより社会的距離の維持を促進するため、財務大臣は、審査して、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、個人所得税を納付する義務のある者に対し、インターネット網系列システムを通して国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う期限を延長する。

第1項
 
25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って256448日以内にインターネット網系列システムを通して税の項目を提出し及び税を支払わなければならない2563年の課税年の年次の課税すべき所得について、ポー.ンゴー.ドー.90及びポー.ンゴー.ドー.91様式に従って国税法56条及び57条の4に従った税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2564630日以内に延長するものとする。

第2項
 第1項に従って
個人所得税を納付するため項目を提出し及び国税法64(1)に従って3回で分割払いする権利を受ける場合には、このような期限内に分割払いをしなければならない。

(1) 1回目 延長するように承認を受ける期限内に項目を提出することといっしょに支払わなければならない。

(2) 回目 1回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

(3) 回目 2回目の支払わなければならない終了の日から数えて1月以内に支払わなければならない。

第1段落に従って税を支払うことについては、もし規定している期間内に、いずれか一の回の支払をしないならば、税を納付しなければならない者は、今後の回ごとに税を支払う権利をなくす、並びに支払わない回及び今後の回について、この公告に従って延長するように承認を受ける項目を提出する期限を過ぎた日から支払日まで割増金を計算することにより、国税法27条に従って割増金を納付しなければならない。

 

74]財務省公告 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第4号(2564年1月28日の公告)

2019コロナウィルス菌の感染病の拡散・蔓延する状況が、直接及び間接の両方で、国民の生活を行うこと及びタイ国の経済状態に影響を与えるにより、発生する状況から期限に従って税の項目を提出する、税を納入する、及び税を支払うことができない行為者を救済する及び手当する、並びに国民が家で処理TAX from Homeをするように支援することにより社会的距離の維持を促進するため、財務大臣は、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、行為者に対する場合に必要性に従って、国税法に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を延長する。

第1項
 
25641月について、インターネット網系列システムを通して、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564215日以内又は2564223日以内から2564228日以内に延長するものとする。

第2項
 
25642月について、インターネット網系列システムを通して、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564315日以内又は2564323日以内から2564331日以内に延長するものとする。

第3項
 
25643月について、インターネット網系列システムを通して、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564415日以内又は2564423日以内から2564430日以内に延長するものとする。

第4項
 
25644月について、インターネット網系列システムを通して、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564515日以内又は2564523日以内から2564531日以内に延長するものとする。

第5項
 
25645月について、インターネット網系列システムを通して、国税法31352条、59条、65条の469条の270条、70条の283条、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を提出すること、税を納入すること、及び税を支払うことの期限を、25631215日付の財務省公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること第3)に従って期限の延長を受けたところに従った場合場合による2564615日以内又は2564623日以内から2564630日以内に延長するものとする。

第6項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者がの項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

(1) 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、ポー.ンゴー.ドー.53、及びポー.ンゴー.ドー.54様式に従う 

(2) 付加価値税 ポー.ポー.30及びポー.ポー.36様式に従う

コメント
国税法313(
必要性がある場合支払の際税を控除するように規定すること)52(支払の際に控除した税の納入)59(個々に支払の際控除した税を納入した項目の提出)65条の4(政府機関が販売者に代わって納税する)69条の2(政府が金銭を支払う場合、支払の際税を控除)70(国内で業務を行っていない外国の法人についての所得税)70条の2(利益金の処分からの所得税)83(様式を提出し及び税を支払う、様式・期間・及び場所を規定する)83/5(競売者は税を納入する義務がある)83/6(商品の購入費用又はサービス料の金銭の支払者は、税を納入する義務があるものとする)83/7(0%の率で納税した商品の譲渡を受けた者又はサービスの権利の譲渡を受けた者は、税を納入する義務がある。納付する期限及び場所)

 

75]財務省公告 災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する第4号(2564年2月11日の公告)

タイ国の南地方方面のいくつかの県の地域で洪水災害が生じ、地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が通常に従って業務を行うことができないであろう並びに国税法が規定する期限内に税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入することができないようにする原因であるところにより、財務大臣が審査し、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないようにするため、そこで、国税法3条の82段落に従った権限を根拠として、この次のように、災害原因から影響を受けた地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するように承認する。

第1項
 
地方12の国税事務所の責任下にあるパッターニー区域の国税事務所及びヤラー区域の国税事務所に属するすべての区域の国税事務所支所の地域内の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長するものとする。

第2項
 256417日以内に
税の項目を提出し及び税を納入しなければならない256312月について国税法31352条、59条、及び69条の2に従って税の項目を提出し及び税を納入する期限を、2564129日以内に延長するものとする。

第3項
 25631215日以内に付加価値税及び特定事業税
の項目を提出し及び税を支払わなければならない256312月の課税月について、国税法83条に従った付加価値税及び国税法91/10条に従った特定事業税の項目を提出し及び税を支払う期限を、2564129日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って不動産がいずれの方法により取得されたかは問わず、商売上又は利益を求めることとしてのその不動産の販売について、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことまで含めない。

第4項
 256411日から2564122日までに
税を納付しなければならない場合について、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付申請する期限を、2564129日以内に延長するものとする。

第5項
 
税を納付する又は税を納入する義務のある者が、の項目を提出し及び税を支払うもしくは税を納入する期限の延長を受ける、税の項目を示す様式は、このようにある。

5.1 支払の際控除する所得税 ポー.ンゴー.ドー.1、ポー.ンゴー.ドー.2、ポー.ンゴー.ドー.3、及びポー.ンゴー.ドー.53様式に従う 

5.2 付加価値税 ポー.ポー.30様式に従う 

5.3 特定事業税 ポー.トー.40様式に従う

5.4 印 紙 税 オー.ソー.4オー.ソー.4a、及びオー.ソー.4b様式に従う

 

 

 

 

 

 

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