財務省公告1

2004年8月31日

更新2024年4月20日

[1]資産の賃貸からの所得のある者が、完全にするように所得税の項目を提出していない(2528年2月19日の公告)

財務省は、249986日付の財務省公(資産の賃貸からの所得のある者が、完全にするように所得税の項目を提出していない)が長期間適用されていたということを審議して考えることにより、この次のように現在の状況と合致するように、新たに適切に調整し変更した。
 資産の賃貸に関連して、所得がある又はその他の利益を受取る多額の個人所得税を納付しなければならない義務のある者がいることが明らかであることによって、次のこと等で、実際に従ってその受取る所得又は利益の項目を提出していない。

(1)賃借料金からの所得はあるが、所得税を納付する項目を提出していない。

(2)高い賃借料を徴収するが、実際と一致しない証拠を作成する。例えば、低く賃借料の受取りを示す契約書又は領収書を作成している。

(3)多くの賃貸人は、賃借料金を徴収する他、まだもう一部分、無償の金銭、追加負担金、建設代金、又は修理代金としても徴収している。

(4)いくつかの場合において、土地の所有である者が建物又は家屋を建設するように認める、及び土地の所有者は、建設者がその建物又は家屋を賃借することを認めることにより、建設者が土地の所有者に対する所有権とするようにその建物又は家屋を与えることを認める。

 この4つ全部の場合、いく人かの賃貸人は、項目を全く提出していない。いく人かは、賃借料を受取ったということを作成した証拠に従った、その賃貸した建物又は家屋状況と適していないかなり低額の賃借料のみの所得の項目を提出している。一方、作成した証拠を超えて徴収している賃借料、徴収している無償の金銭・追加負担金・建設代金・もしくは修理代金、又は賃借人が与えた建物もしくは家屋の所有権を得ることから得た利益について、これらは、所得税を納付するため項目も提出していない。このことは、賃貸人が無知であるからであろう、又は所得税の納付を逃れる意図があるであろう。そこで、財務省は、その述べた賃借料金、無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は建物もしくは家屋の所有権を得た利益すべて、所得税を納付するため提出しなければならない、資産の賃貸に関連して得た所得又はその他の利益としての性質に該当するということもわからせるように解説を要請する。
 その前述の、無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金を受取った、又は建物もしくは家屋の所有権を受取った賃貸人について、大部分の賃貸人は、最初に10年、20年又は30年のような長期間、賃借人が建物又は家屋を賃借するように認めなければならない。もし賃貸人が、前述の金銭又は利益を受取った同一年において、その無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取った建物もしくは家屋の費用の額全部から所得税を納付する負担を受けなければならないならば、当然、賃貸人に対し、少なくない重い負担である。
 それゆえ、個人所得税を納付する者の税の負担を軽減することとするため及び前述の個人所得税を納付しなければならない義務のある所得のある者が法律に従って正しく税を納付するように機会を開くため、財務省は、この事案に関係する場合において税を納付することについては、個人所得税を納付しなければならない義務のある所得のある者である賃貸人が、賃借期間の年数に従ってその金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取った建物もしくは家屋の費用を等分するように財務省が認めるということを、原則においている。例えば、賃貸人が、建物の賃貸において300,000バーツの無償の金銭を受取ったが、賃貸人は、このように、10年の期間、賃貸を結ばなければならない。前述の所得のある者が1年当たり30,000バーツの所得があることにより、10年の数の年ごとにその300,000バーツの無償の金銭を等分するものとする。このことは、前述の所得のある者が、その課税すべき所得を受取る年に、前もって終了するように、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し及び所得税を支払う場合のみ。さもないと、国税局の課税係官は、国税法60条の2に従って項目の提出期限に達する前に課税を行い、所得税を徴収する。
 個人所得税を納付しなければならない義務のある所得のある者は、どの者も、この解説したところに従って上手に所得税の項目を提出し及び所得税を支払った。国税局は、すべての、割増金、罰金(ビア・プラップ)、又は行政上の罰金(カー・プラップ)を徴収しない。しかし、もしどの者も、適切な期間内に真実に従って、所得税の項目を提出し及び所得税を支払わず、並びに国税局が調査、審問を行い自分で見つけたならば、前述の所得のある者は、税金を納付する義務を負わなければならないだけでなく、割増金・罰金を支払う責任を負わなければならないし、及び刑事上の違反もある。

 この公告に矛盾し又は反対するどのその他の公告又は命令も、廃止するものとする。

コメント
「前述の所得のある者が、その課税すべき所得を受取る年に、前もって終了するように、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し、及び所得税を支払う場合のみ。さもないと、国税局の課税係官は、国税法60条の2に従って項目の提出期限に達する前に課税を行い、所得税を徴収する。」とは、受取った年内に、年ごとに30,000バーツ(上記の例)の所得があるものとして申告してそれに対応する合計の税を前払いし、最終的に年ごとに確定申告で精算することでよいのか。

44]財務省公告 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の金銭を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること(2558年7月8日の公告)参照

 

[2]所得税に関係する大蔵省公告第3号 テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織を規定する(2539年12月16日の公告)(2005年1月15日追加)

 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号の第4条の意味に従った権限を根拠とする。大蔵大臣は、この次のように、テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織を規定して公告する。

第1項
 2537829日付の2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第271号第3条の意味に従って発令された大蔵省公告(テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織を規定する)を削除する。

第2項
 雇う費用を支払う者である会社又は法人格のある組合がテクノロジーの研究及び開発を行うため雇う費用として支払った支出の100%の額の収入から法人所得税の免除を受けることにより、会社又は法人格のある組合に対するテクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織は、第3項、第4項及び第5項の中で規定している基準に従って行わなければならない。

第3項
 第2項に従った国又は私営の仕事の組織は、次としての資格がなければならない。

a.省、庁、局、又は政府機関の設立に関する法律に従った政府機関、及び国の事業を設立する法律に従った国の事業。及び政府が法人としての資格のない所有者である事業の仕事の組織も含めることを意味する。

b.個人、普通組合、法人でない団体、その他の法人、又は国税法39条に従った会社もしくは法人格のある組合

 このことは、タイ国でテクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける事業を行うもののみ。

 純利益から法人所得税を納付する会社又は法人格のある組合であるbに従ったテクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける者が、その他の事業も合わせて行うことにより、テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける事業を行う場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、分けた事業ごとに純利益又は純損失を計算するが2つの事業の純利益又は純損失をいっしょに合わせる。

第4項
 第2項に従った国又は私営の仕事の組織によるテクノロジー上の研究及び開発は、この次のような研究及び開発としての性質がなければならない。

a.新たな知識を探求して見つける意図及び前述の知識が製品の開発、製造における過程又はサービスの提供において利益があることを望む意図があることにより、又は明らかに考えることができるような進歩をもって初めとなる製品、製造における過程又はサービスの提供に至ることを意図することにより、様式に従った研究又は真実の探求を意味する基礎段階の工業研究。又は 

b.新たに製作する、変更する又は調整する製品、過程又はサービスの提供についての様式、青写真、又は計画書として基礎段階の工業研究の成果を使用することを意味する応用方法の研究。このことは、販売又は自分で使用するかは問わず、商業の手段において使用できない初回の初めの様式の製作を含める。これだけでなく、応用方法の研究は、定理(Conceptual Formulation)を考え探求すること、及びいろいろな形で製品、過程又はサービスの提供を設計すること、及び初めの部分の実験又はまず行ってみる計画を含める。前述の計画は改変される可能性がない又は工業もしくは商業における利益のため使うという条件があることによる。しかし、応用方法の研究は、通常の又は製品、製造システム、製造過程、サービスの提供又は仕事を行っているその他の事業のサイクルに従った変更を含まない。たとえその変更が進歩があるようにしても従う。

第5項
 第3項aに従った国の仕事の組織がテクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける者である場合には、第4項の中で規定しているところに従ったテクノロジーの研究及び開発であることを契約及び領収書の中で明示する。

第6項
 第2項に従った研究及び開発を行うことを受ける目的のある国又は私営の仕事の組織は、大蔵大臣が官報で公告するようにする提案を審議するため、国税局に対し申請書を提出しなければならない。
 官報で公告を受けどの者に対しても研究及び開発を行うことを受ける第1段落に従った国又は私営の仕事の組織の場合には、このように国税法105条の2に従った領収書を発行するときに行わせる。

a.他の者に対し研究及び開発を行うことを受ける場合には、前述の事業からの収入についての領収書をその他の事業からの収入と別々に分けることにより、その官報で公告を受けた仕事の組織の名前で領収書を発行する。

b.自分に対し研究及び開発を行う場合には、aに従った他の者に対し研究及び開発を行うことを受けることと同様に自分に対し領収書を発行する。

第7項
 この公告は、2539726日以後適用する。

コメント
 「雇う費用として支払った支出の100%の額の収入から法人所得税の免除を受ける」ということだが、同額の収入がないとするのでよいのか。
 申告書の項目102.4に記載され、法人税の所得控除になると思われる。

 

[3]所得税に関係する大蔵省公告第4号 テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織の名前(2539年12月16日の公告)(2005年1月15日追加)

 25391216日付の所得税に関係する大蔵省公告第3号(テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織を規定する)第6項を付随する2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号第4条の意味に従った権限を根拠とする。大蔵大臣は、この次のように公告する。

第1項
 この次のような仕事の組織は、テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける者とするように規定する。

(1)サマート・リサーチ・アンド・デベロップメント有限責任会社 研究及び開発部門

(2)ナイネクス・サイエンス・アンド・テクノロジー・アジア有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部

(3)バーンペーンリサーチ・レープボーラートリー有限責任会社 研究及び開発部門

(4)エーンコームリサーチ有限責任会社 研究及び開発部門

(5)エレクトロニクス及びコンピューターテクノロジーセンター 研究及び開発部門

(6)プーンシメントタイ有限責任会社(大衆に株式を販売する目的で設立された会社) (バンコク)研究及び開発センター

(7)タイワーフードプロダクト有限責任会社(大衆に株式を販売する目的で設立された会社) 研究及び開発部

(8)イントローニクス有限責任会社 研究及び開発部

(9)ペーンテーク・アール・アンド・ディー有限責任会社 製造テクノロジー研究及び開発部門

(10)ミニベータイ有限責任会社 科学及びテクノロジー上の研究及び開発センター(Reseach and development)

(11)ピー・アイ・インダストリー有限責任会社 研究及び開発課

(12)ローンバン・テク・レボラトリー有限責任会社 研究及び開発部門

(13)チーム・コンサルティング・エンジニア有限責任会社 研究及び開発部門(R and D)

(14)チェンマイ大学 コンピューターサービス場

(15)パイオーライン有限責任会社 研究及び開発部門

(16)プリーミアローンバーンコーポレイション有限責任会社 テクノロジー開発事務所

(17)プーンシメントタイ有限責任会社(大衆に株式を販売する目的で設立された会社) (ドーンムアン)研究及び開発センター

(18)(バンコク)サヤーム研究及び開発有限責任会社

(19)エトリアム・テクノロジー有限責任会社 研究及び開発部門

(20)タイプラスチック及び化学品有限責任会社(大衆に株式を販売する目的で設立された会社) 研究及び開発部門

(21)国立の生命のないもの及び生命のあるものに関連して承継したものの遺伝技術及びテクノロジーセンター、及び国立の科学及びテクノロジー事務所 研究及び開発部門

(22)国立の金属及び物質テクノロジーセンター、国立の科学及びテクノロジー開発事務所 研究及び開発及び技術部門

(23)サヤームペーサット有限責任会社 研究及び開発部門

(24)2001サヤームエコノミック有限責任会社 テクノロジー研究及び開発センター

(25)サヤームトリーオクロフォーリスティ有限責任会社 研究及び開発部門

(26)ミットポンさとうきび及び砂糖研究開発有限責任会社 第1支店の研究及び開発部門

(27)ミットポンさとうきび及び砂糖研究開発有限責任会社 第2支店の研究及び開発部門

(28)ミットポンさとうきび及び砂糖研究開発有限責任会社 第3支店の研究及び開発部門

(29)ミットポンさとうきび及び砂糖研究開発有限責任会社 第4支店の研究及び開発部門

(30)サヤームコンプレッサー工業有限責任会社 研究及び開発課

(31)ジュアクラダートサヤーム有限責任会社(大衆に株式を販売する目的で設立された会社) 第1支店の製品開発及び技術センター

(32)ポンパン有限責任会社

(33)(タイ国)ケーンコム・エレクトロニクス有限責任会社 第1支店の研究及び開発部門

(34)ピー・シー・オー・シー有限責任会社 医学上の研究及び開発センター

(35)ナンヤーング・リサーチ・アンド・デベロップメント 研究及び開発部

(36)太陽光エネルギー研究及び訓練センター

(37)サヤーム・スリー・デベロップメント有限責任会社 第1支店事務所の研究及び開発部門

(38)ホーティジェンネティクス・リサーチ(エス・イー・アジア) 有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部門

(39)インターナショナル・レープボーラートリス有限責任会社 商品研究及び開発課

(40)マツシタ・エレクトリック・エービーシー(タイ国) 有限責任会社 研究及び開発部門

(41)タイ・エナジー・コンサーベーション有限責任会社 研究及び開発部門

(42)ビー−エフ・ライティング有限責任会社 研究及び開発部門

(43)ベンガールト・エンジニアリング・サービスシス有限責任会社 第1支店の研究及び開発部門

(44)パタヤ・フード・インダストリー有限責任会社 研究及び開発部

(45)ネット・ケート・ジェットス有限責任会社 研究及び開発部門

(46)パシフィック・マレットパン有限責任会社 研究及び開発部門

(47)プローソフト有限責任会社 ソフトウエア研究及び開発部門

(48)国立の科学及びテクノロジー開発事務所 エネルギーのテクノロジーセンター計画

(49)プラ・ジョーム・クラウ・ラート・クラバァグ工業公園計画 プラ・ジョーム・クラウ・ジァウ・クン・タァハーン・ラート・クラバァグ・テクノロジー機関

(50)タイ・セラミック工業有限責任会社 第1支店 製造技術及び開発事務所 

(51)コンサルタント・オブ・テクノロジー有限責任会社 研究及び開発課

(52)ウォーターテスト有限責任会社 研究及び開発課

(53)サヤーム・クートゥー有限責任会社 研究及び開発部門

(54)リアルエステートコンサルタント有限責任会社 テクノロジー研究及び開発の仕事の計画

(55)エスアンドジェー・インターナショナルアンドジェーインターナショナルエンタープライズ有限責任(大衆)会社 0001支店 技術部門研究及び開発課

(56)サヤームクボタ工業有限責任会社 製造研究及び開発の仕事の組織

(57)チュラロンコン大学工学部

(58)タイベネフィートス有限責任会社 第1支店 研究及び開発部門

(59)タイサムスンエレクトロニクス有限責任会社 研究及び開発センター

(60)タイ国立科学及びテクノロジー研究機関 研究及び開発部門

(61)ベンガールト・エンジニアリング・サービスシス有限責任会社 研究及び開発部門

(62)エクキュウパラット・インストゥルメント有限責任会社 研究及び開発部門

(63)ナティトーング・ポリマース有限責任会社(第2支店) 研究及び開発部門

(64)クルトーンケールビー有限責任(大衆)会社 研究及び開発センター

(65)美しさ及び健康面の科学機関有限責任会社

(66)タイテフフィター有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部門

(67)ラチャブリー砂糖有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部門

(68)タイ・エージェンシー・エンジニアリング有限責任会社 研究及び開発部門

(69)ビー・パウドゥールテック有限責任会社 製造及びテクノロジー開発部門

(70)ケミ・イノベーション有限責任会社 研究及び開発課 

(71)ユニオンニフゴー有限責任会社 研究及び開発部

(72)ユーカーリプタス・テクノロジー有限責任会社 研究及び開発部門

(73)イーピク・コンピュータ有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部門

(74)パッタコン有限責任(大衆)会社 技術及び開発部門

(75)メグネット・リサーチ有限責任会社

(76)ファーマーサント・レプボーラートリス有限責任会社 研究及び開発部門

(77)クラビアング・クラダート有限責任会社 製品開発の仕事組織

(78)ペットデンタライト・プロダクト有限責任会社 テクノロジー研究及び開発部門

(79)(タイ国)ソニー・テクノロジー有限責任会社

(80)ビーエルビットシーネースコンシャンテート有限責任会社 システム開発部

(81)インテグレート・サーイン有限責任組合

(82)ベットター・プロダクト・アンド・テクノロジー有限責任会社

(83)ポリファーム有限責任会社 研究及び開発課

(84)エカシェント・インフォメーション・サービス有限責任会社 研究及び開発部

(85)シリコーン・クラフト・テクノロジー有限責任会社

(86)パトット有限責任(大衆)会社 パトット研究及び開発機関

(87)タイフードアンドケミコーン有限責任会社 研究部門

(88)ジーラパー・テクセンター有限責任会社 研究部門

(89)アーハーンチーウパープ有限責任会社 研究部門

(90)インターノーンライフ有限責任会社 研究部門

(91)キウ・アールアンドディ有限責任会社 研究及び開発部門

(92)プラーチャサヤーム有限責任会社 研究及び開発部門

(93)タイトーチウトサーハガム有限責任会社

(94)ストリーム・アイ・ティ・コンシェルティグ有限責任会社 研究及び開発部

(95)タイポリエートティーリーン有限責任会社 技術及び研究部門

(96)メクロ・フード・テク有限責任会社 研究及び開発部門

(97)タヌーラクサ有限責任(大衆)会社 研究及び革新的なものを促進する部門

(98)パッタコン・アール・アンド・ディ有限責任会社(研究及び開発部門)

(99)ドークブアクーテクノロジー テクノロジー研究及び開発を行うことを受ける者

(100)ディ・エート・エー・サヤームワーラー有限責任会社 研究及び開発センター

(101)インノーワー・バイオテクノロジー有限責任会社 研究及び開発部門

(102)ペーサトガムスリープラシット有限責任会社 研究及び開発部

(103)ローングンガーンペーサトガム・クレタールファールマー有限責任会社

(104)タイオーレーフィンス有限責任会社 テクノロジー研究及び開発の仕事のグループ

(105)エト・エフ・イー・シー有限責任(大衆)会社 助言事業及び製品開発部門

(106)ペーンアジアウトサハガム有限責任会社 研究及び開発部門

(107)デザインゲートウエイ有限責任会社 研究及び開発部門

(108)ユーニチートス有限責任会社 研究及び開発部門

(109)メートデカンソフト有限責任会社 研究及び開発部門

第2項
 会社又は法人格のある組合が、テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける者に対し、2539726日以後支払期限が達した第1項に従ったテクノロジーの研究及び開発を行うため雇う費用として支払わなければならなかった支出の100%の額の国税法第2編第3章第3節に従った所得税の免除を受けるように規定する。

第3項
 この公告は、2539726日以後適用する。

コメント 

 会社の名前に使っている英語単語の読みをタイ文字で表示したもの及びタイ語の固有名詞をカタカナ表示するとき、知っている英単語は日本で使っているように表示しますし、タイ語の固有名詞の読みをそのままカタカナ表示しますが、全く自信ありません。ここでは、まず他の公告や命令を読むとき参考となる、「公告された国又は私営の仕事の組織(ヌアイ・ンガーン)とはどのようなもの(会社そのものだけではなく、会社の部門、部などを公告している)を指しているか」わかればよいと思います。
 「ヌアイ・ンガーン」は国税法第2条の「政府機関」の説明の中にもでてくる。

タイ・タイ辞典では、「様式」とは、基準又は方針として遵守するように規定したもの

 

[4]財務省公告 国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率(2548年2月8日の公告)

 2494年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法第9条の内容に従った権限を根拠として、財務省は、この次のように、国税法第2編に従って行うため、外国通貨をタイ通貨で交換する率の公告を要請する。

第1項
 254151日付の財務省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率)を廃止するものとする。

第2項
 外国通貨をタイ通貨で計算することにおける交換率として、この次のような方法に従った通貨交換率を使用するものとする。

(1)商業銀行業務に関する法律に従って設立された商業銀行の通貨交換率で、日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているもの。

(2)毎日の参照率に従った通貨交換率で、タイ国銀行が日ごとに外国通貨をタイ通貨で計算することにおいて公告しているもの。

 第1段落に従った方法に従って通貨交換率を使うことは、いずれか1つの方法に従って通貨交換率を使用したとき、以後その通貨交換率を使わなければならない。ただし、国税局長から承認を受けた場合には、方法を変更できる。

第3項
 この次の場合において、国税法第2編に従って行うことにおいて、第2項に従った通貨交換率を使用するものとする。

(1)国税法3条の1350条、69条の2、及び69条の3に従って支払の際所得税を控除すること

(2)国税法70条に従って税を控除すること

(3)国税法70条の2に従って利益金を分配することから税を控除すること

(4)国税法79/4条に従って規定した基準に従って外国通貨をタイ通貨で計算することができない商品の販売又はサービスの提供について税額票(TAX INVOICE)を発行すること

(5)国税法83/6条に従って付加価値税を納付すること

(6)特に法律の規定がないその他の場合

 この公告は、254831日以後適用する。一方、前の公告に従った交換率は、その期間に従った税について計算することにおいて、続けて使用することができるものとする。

第4項
 国税法3条の15に従って税金を納入することについて、税金の納入日の2業務日前の、外国通貨をタイ通貨で計算することにおいてタイ国銀行が公告している毎日の参照率に従った通貨交換率を使用するものとする。

   (財務省公告(国税法第9条に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率 第2)により追加 2563717日以後適用)

 

参照

[4]国税法第9条に従ってタイ通貨で外国通貨を交換する率(2541年5月1日の公告)

 2494年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法第9条の意味に従った権限を根拠とする。大蔵省は、この次のように国税法第2編に従って行うためタイ通貨で外国通貨を交換する率の公告を要請する。

第1項
 252471日付の大蔵省公告(国税法第9条に従ってタイ通貨で外国通貨を交換する率)を削除する。

第2項
 翌日のタイ通貨で外国通貨を計算することにおける交換率として、タイ国銀行が公告している毎日の参照率に従った通貨交換率を使う。

第3項
 この次の場合において、国税法第2編に従って行うことにおける第2編に従った通貨交換率を使う。

(1)支払いの際所得税を控除すること

(2)国税法70条に従って税を控除すること

(3)国税法70条の2に従って収益金を分配することから税を控除すること

(4)国税法79/4条に従って規定した基準に従ってタイ通貨で外国通貨を計算することができない商品の販売又はサービスの提供について税額票(TAX INVOICE)を発行すること

(5)特に法律の規定がないその他の場合

 この公告は、254151日以後適用する。一方、前の公告に従った交換率は、その期間に従った税について計算することにおいて、確かに使うことができる。

 

[5]財務省公告 教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は労力の技能訓練場所を規定すること(2548年11月23日の公告)

 財務大臣は、2538年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号第4条(1)に従って、教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は労力の技能訓練場所を規定し公告する権限があるところに従って、この次のように、教育場所又は労力の技能訓練場所、範囲、及び条件を規定すべきと考えた。

第1項
 2545114日付の
財務省公告(教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は職業訓練場所を規定すること)を廃止するものとする。

第2項
 教育場所又は労力の技能訓練場所に雇用される者を送って教育又は訓練に参加して受ける会社又は法人格のある組合は、会社又は法人格のある組合の雇用される者を送ってその教育又は訓練に参加して受けることにおける経費として支払った支出の100%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、所得税の免除を受ける。第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、及び第9項で規定した基準に従って、教育場所又は労力の技能訓練場所に雇用される者を送って教育又は訓練に参加して受けなければならない。

第3項
 教育又は訓練サービスを提供する教育場所又は労力の技能訓練場所は、私立学校に関する法律に従った教育場所、私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関、又は外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整える開発委員会が仏歴2560526日付の国の平和維持委員会長命令29/2560(外国からの高い可能性のある高等教育機関による教育を整えることを促進すること)に従って内閣の同意により承認する高等教育機関、又は労力の技能訓練場所で、タイの法律に従って設立された財団・社団・もしくは会社、もしくは特定法に従って設立されたその他の法人としての身分のあるもののみでなければならない。(2567312日付の財務省公告(教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は労力の技能訓練場所を規定すること)により補正 2567312日以後適用)

第4項
 教育又は訓練サービスの提供は、雇用される者の特質、知識、可能性、能力、技能を開発し高めるため、タイ国内での教育又は訓練でなければならない。このことは、雇用主である会社又は法人格のある組合の業務の利益のため。

第5項
 第3項に従った教育場所又は労力の技能訓練場所がその会社又は法人格のある組合の雇用される者に対する教育又は訓練サービスの提供において使用する修学課程は、このような性質がなければならない。

(1)教育場所の場合(2567312日付の財務省公告(教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は労力の技能訓練場所を規定すること)により補正 2567312日以後適用)
 a.高等教育より低いレベルの教育について、教育省の修学課程に従って教育を整えなければならない、又は
 b.高等教育レベルの教育について、高等教育・科学・研究及び革新省から承認を受けた修学課程に従って教育を整えなければならない、又は
 c.私立学校に関する法律に従って制度外の学校について、教育省から承認を受けた修学課程に従って教育を整えなければならない、又は
 d.仏歴2560526日付の国の平和維持委員会長命令29/2560(外国からの高い可能性のある高等教育機関による教育を整えることを促進すること)に従って内閣の同意により承認する、外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整える開発委員会から承認を受けた修学課程に従って教育を整えなければならない、又は
 e. その教育場所が整えた修学課程に従って、一般的に民衆に対する訓練(Public Training)又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対する訓練を整えなければならない。

 このことは、(b)の内容は、256252日以後承認を受けた修学課程について適用するものとする。

(2)労力の技能訓練場所が、一般的な民衆に対する訓練(Public Training)、又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合又は系列網として事業上の関連がある会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対する訓練を設定しなければならない場合。例えば、商品の販売代理人、商品を修理するサービスセンターなど

第6項
 使用人を送って教育又は訓練に参加して受けるため、会社又は法人格のある組合が、第3項に従った教育場所又は労力の技能訓練場所に支払う経費は、次からなる。

(1)学習代、登録料、又は維持費である教育経費

(2)訓練に参加する手数料又は登録料である訓練経費

 第1段落に従った教育経費又は訓練経費は、教育又は訓練に参加して受けるための食事代、宿泊費、旅費、及び修学課程の中で規定したところに従った国内又は国外の仕事の見学における経費(もしあるならば)で、第2項に従った教育場所又は労力の技能訓練場所が会社又は法人格のある組合から徴収するものも含めることを意味するものとする。

第7項
 会社又は法人格のある組合の所得について所得税を免除する権利を使用することを行う証拠とするため、第6項に従った経費は、教育経費又は訓練経費を徴収するため、その会社又は法人格のある組合に対し発行した第3項に従った教育場所又は労力の技能訓練場所の領収書がなければならない。
 会社又は法人格のある組合が送って教育に参加して受ける雇用される者に対し発行した、第1段落に従った教育経費の領収書の場合には、その会社又は法人格のある組合の所得について所得税を免除する権利を使用することを行う証拠として使用することもできるものとする。

第8項
 会社又は法人格のある組合は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があることにより、第6項に従った経費に関係する報告書を作成し、いっしょにその修学課程の訓練の詳細及び定めを添付し、その会社又は法人格のある組合の所得について所得税を免除する権利を使用することを行う証拠とするため事業場で保管し、係官に示さなければならない。

第9項
 雇用される者を送って教育又は訓練に参加して受ける会社又は法人格のある組合は、教育を完了又は訓練を終了後、雇用される者がその会社又は法人格のある組合に戻って仕事をする条件の規定がなければならない。

第9項
 この公告は、25481019日以後、経費の支払について適用するものとする。このことは、2545114日付の大蔵省公告(会社又は法人格のある組合の雇用される者が、教育又は訓練に参加して受ける教育場所又は職業訓練場所を規定すること)は、25481019日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後、まだ続けて適用するものとする。

コメント
第9項の「25481019日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ」の表現はよくわからないが、25481019日前の経費については、改正前の大蔵省公告を使用して所得税の免除を受けるということから、タイ語では、このような表現をするのであろう。

 

 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第347号第4条(1)に従って、会社又は法人格のある組合について大蔵大臣が規定して公告した教育場所又は労力の技能訓練場所で雇用される者を送って教育又は訓練に参加して受けることにおける経費報告書

会社/法人格のある組合    納税者個人番号    
会計期間    から    まで

横軸
順番
教育/訓練に参加して受ける者の名前
職位
仕事の期間(年)
教育場所又は労力の技能訓練場所の名前 納税者個人番号
修学課程
教育/訓練期間(開始、終了)
この会計期間における経費()

25481123日付の大蔵省公告の第6項に従って、雇用される者を送って教育又は訓練に参加して受けることにおける経費 

2567/4/20 2567312日付の財務省公告(教育又は訓練に参加する会社又は法人格のある組合の雇用される者を受ける、教育場所又は労力の技能訓練場所を規定すること)により補正 2567312日以後適用

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