民商法参考条文
2006年10月20日
更新2016年10月20日
第1編 一般基準
第2編 人
第1章 個人
第2節 能力
19条
人は、当然、未成年者(プーヤオ)の身分から経て及び満20歳になったとき自分で法律に従った権利を使用できる能力がある者(ニティ・パーワ)に達する。
ニティ・パーワ(法律用語)自分で法律に従った権利を使用できる能力がある者であること。
20条
未成年者は、もし結婚が1448条の規定に従って行われるならば、当然、結婚したとき自分で法律に従った権利を使用できる能力がある者に達する。
第3節 重要な場所である居住地(プーミラムナウ)
37条
個人のプーミラムナウ、すなわち、場所で、その者は重要な場所として居住する場所を有する。
38条
もし個人が入れ替っている多くの居住地(ティン・ティ・ユー)がある又は多くの通常仕事を行う基準場所があるならば、いずれか1つの場所をもってその個人のプーミラムナウとみなす。
39条
もしプーミラムナウが明らかでないならば、居住地(ティン・ティ・ユー)がプーミラムナウであるとみなす。
40条
基準場所として通常居住している場所のない者、又は仕事を行う基準場所なしに、出張して行き来することにおいて生計を維持する者である個人については、どこかの場所で本人を見つけたその場所が、その者のプーミラムナウとみなす。
41条
プーミラムナウは、当然、プーミラムナウを変えるという意思が明確に明らかであることによると同時に、居住地(ティン・ティ・ユー)を移すことによって変わる。
42条
もしどの者も、いずれかの行為のため行うことのみのプーミラムナウとする明確に明らかである意思があることにより、いずれかの場所を選択したならば、その場所は、その行為のため行うことのみのプーミラムナウとみなす。
43条
夫及び妻のプーミラムナウ、すなわち、夫及び妻が夫婦のように生活を供にしている居住地(ティン・ティ・ユー)。ただし、夫又は妻が、別々に分けたプーミラムナウがあるということを明らかにする意思を示した場合を除く。
44条
未成年者のプーミラムナウ、すなわち、管理の権限を使う者又は管理者である、法律に適合することによる代理人のプーミラムナウ。
ヤオがいて、父母の管理権限下にいる場合において、もし父及び母が別々に分けたプーミラムナウがあるならば、ヤオのプーミラムナウ、すなわち、自己がいっしょにいる父又は母のプーミラムナウ。
45条
無能者のプーミラムナウ、すなわち、看護者のプーミラムナウ。
46条
公務員のプーミラムナウ、すなわち、もし臨時、一時の期間、一度一回のみ任命するのみの職位職務でないならば、職位職務に従って行う場所。
47条
裁判所の最終判決に従って又は法律に適合することによる命令に従って禁固を受けた者のプーミラムナウ、すなわち、自己が自由になることを受けるまで禁固を受けている場所である刑務所。
第3章 財産(サップ)
137条
財産(サップ)は、形のある物ということを意味する。
138条
資産(サップスィン)は、財産(サップ)及び形のない物の両方で価格があるであろう又は保有するであろうものを意味する。
139条
不動産は、土地及び恒久的性質があり又はその土地と同一として構成する土地に付いている財産(サップ)を意味し、及び土地又は土地に付いているもしくはその土地と同一として構成する財産(サップ)と関係する資産(サップスィン 権利)も含めるものとする。
第5章 期間
193/1条
すべての期間を数えることについては、この編の規定に従って強制するものとする。ただし、法律、裁判所命令、規則、強制項目、又はその他として規定した法律行為があるときを除く。
193/2条
期間を計算することについては、日で計算するものとする。しかし、もし日より短い時間単位で規定するならば、その規定した時間単位に従って計算するものとする。
193/3条
もし日より短い時間単位で期間を規定するならば、その始まりのときに数え始めるものとする。
もし日、週、月、又は年で期間を規定するならば、その期間の最初の日をいっしょに含めて数えない。ただし、慣習に従って仕事を行うことを開始する時間であるとみなす時間からまさにその日において始まるときを除く。
193/4条
訴訟案件上において、公務上もしくは商業工業の事業上において、日は、場合場合により、法律、裁判所命令、又は規則、強制項目、又はその事業の通常に従った業務時間により、規定しているところに従った業務時間を意味する。
193/5条
もし週、月、又は年で期間を規定するならば、暦年に従って計算するものとする。
もし期間が、週の始めの日、月もしくは年の始めの日から数えると規定していなくても、期間は、当然、最終の週、月、又は年の日で、その期間の開始日と一致する日の前日に終了する。もし期間において月又は年として数え、最終の月に一致する日がないならば、その月の最終日をもって終了日であるとみなす。
193/6条
もし期間が、月及び日として規定される、又は月及び月の一部として規定されるならば、最初に月数を数えて、日の数又は月の一部を日で数える。
もし期間が、年の一部として規定されるならば、最初に年の一部を月で計算する。もし月の一部があるならば、月の一部を日で数えるものとする。
第1段落及び第2段落に従って月の一部を計算することについては、一月は、30日あるとみなすものとする。
193/7条
もし延長した期間の開始日の規定がないことにより期間の延長があるならば、元の期間の最終日から続く日を開始日とみなす。
193/8条
もし期間の最終日が、方針として制定されている行為規則の公告に従って又は慣習に従って業務の休日であるならば、その業務を休む日から続く新たに業務を始める日を期間の最終日とみなす。
193/14条
権利を使用する期間は、当然、この次のような場合において中断する。
(1)債務者が、いくらかの部分の債務の支払う・利息の支払う・保証を与える・又はいずれかの行為を行うように債務を承諾する書面で作成することにより、請求権に従って債権者に対し債務を承諾する。それは、請求権に従って債務を承諾するという意味として考えるように示すことを疑う項目がない
(2)債権者が、請求権の証拠立てをするため又は債務を支払うようにするため、裁判に訴えた。
(3)債権者が、破産裁判において債務の支払いを受ける申請書を提出した
(4)債権者が、仲裁人が審議するように争いとなっている項目を委任した。
(5)債権者が、裁判に訴えることと同一種類としての効力があるその他の行為を行った。
仲裁人(アヌヤートートゥラーゴーン 法律用語)仲裁人契約において争っている人が合意し、決定するように生じた又は将来生じる民事上の争いの項目の提案をする、一人又は多くの人
193/27条
たとえ主である部分の請求権が、権利を使用する期間を過ぎていても、抵当を受ける者、質を受ける者、押収して留置する権利の所持者、又は自己が押収し保有している債務者の資産の優先権の所持者は、まだ続けて、抵当、質、又は押収し保有しているところから債務の支払いを強制する権利がある。しかし、その権利を使用し未払いの利息を支払うように強制することは、5年を超えて遡ることはできない。
193/30条
権利を使用する期間については、もしこの法律又はその他の法律が、特別に規定していないならば。10年の期限があるものとする。
237条
債務者が行って債権者が不利になるようにする方法であると知っているいずれかの法律行為を、裁判所が取消すように要請することは、債権者は正当である。もしその法律行為をしたときに、利益を得る者であるが、その行為は債権者を不利にしなければならないようにする方法である真実の項目も見抜かせないということが明らかであるならば、この項の内容は、適用させない。しかし、もし贈与を行うことである場合ならば 一の側の債務者が知る者だけであり、取消しを要請できることが十分にある。
この前段落における前述の規定は、目的が資産の権利ではないいずれかの法律行為に対し適用させない。
253条
もし債務が、この次のようないずれか一の種類の起源においていずれかの者に対し効力としてあるならば、その者は、当然、債務者の全部の資産に優先権がある。
(1)共同の利益のための経費
(2)火葬費用
(3)税費用、及び雇われる者が雇い主である債務者に対し行った仕事のため受取る権利のある金銭
(4)日々必要性のある消耗品費用
256条
税の価値における優先権は、債務者が現在及びさらに一年その前の年にまだ未払いとなっているすべての土地・資産の税費用又はその他の税費用を受取ることについて使用する。(英文訳では地方税も含まれている)
291条
もし多くの者が、人ごとに確かに債務全部を支払う必要性がある種類により、債務の支払いを行わなければならないならば、たとえ債権者が、一回のみ完全に債務の支払いを受けることに適合しても(すなわち、共同債務者)、債権者は、選択に従って、いずれか1人の債務者から債務全部の支払いを請求する、又は部分によることもできる。しかし、すべての債務者は、まだ続けてその債務全部の支払いが終了するまで義務を負っていなければならない。
303条
その請求権は、当然、移転することができる。ただし、その権利自体の状況が、移転できるように窓口を開いていないときを除く。
もし関係する2つの側の人が、その他としての(反対の)意志を示したならば、この述べてきた内容は、当然、強制されない。このような意志を示すことは、誠実に行う者である外部の者(第三者)と争う項目として申立てさせない。
304条
法律に従ったいずれの請求権も、裁判所が、押収命令をすることはできないならば、そのような請求権は、移転できない。
305条
請求権を移転したとき、その請求権と関係している抵当又は質権、生じた権利、その請求権のため入れてある保証も、当然、移転を受ける者へ移すことができる。
さらに、財産の押収を強制する又は破産の場合において、移転を受ける者は、自己が請求権によって関係して有するいずれの優先権も使用することができる。
306条
その特に特定した一人の債権者に対し支払わなければならないとすべき債務の移転については、もし書面で作成していないならば、それについては、完全ではない。さらに、その債務の移転については、債務者又は外部の者と争う項目として申立てることができる。しかし、債務者に移転を通知する又は債務者もその移転において同意したとき、このような通知又は同意は、書面で作成しなければならない。
もし債務者が、告知を受ける前に又は移転するように合意する前に、金銭を支払うことによって又は納付するその他の項目によって、移転する者に満足するようにするならば、その債務者は、債務から免れる。
307条
もしいろいろな項目を移転することにおいて、権利を引用する争いについては、いずれかの移転項目が、先に通知又は合意したならば、その移転項目に、その他の項目を移転することよりよい権利がある。
308条
もし債務者が、保留していないことにより、306条における前述の同意を与えたならば、移転する者に対し有するところと争う項目を申立て、その移転を受ける者と争うことはできない。しかし、もしその債務を消滅させるため、債務者は、移転する者に対し金銭を支払ったならば、債務者はその金銭の返却を請求することもできる。又はもし述べたようなことのため、債務者が、移転する者に対し新たにいずれか一の債務として責務を負うならば、その債務は生じていないというようにみなすこともできる。
もし債務者が、移転の通知を受取っただけであり、債務者に、その通知を受取る時期前に移転する者といずれかの争う項目があるならば、移転を受ける者に対しそのような争う項目として申立てることができる。もし債務者に、移転する者からの請求権はあるが、その権利は、まだ通知時期において期限に達していないならば、もしその権利が、移転した請求権の期限に達する時期より遅くない期限に達したならば、その請求権をもって相殺することもできる。
333条
その金銭を供託することは、債務を支払わなければならない、区 (タンボン)の常設の金銭を供託する事務所で、供託しなければならない。
もし金銭を供託する事務所における特定の行為についての法律又は強制項目である法令の規定がないならば、債務を支払う者が要請するとき、裁判所は、供託事務所を定め及びその供託する金銭を保管する者を任命しなければならない。
供託者は、債権者に直ちに金銭を供託したことがわかるように通知しなければならない。
340条
もし債権者が債務者に対し債務を免除するという意思を示すならば、それについては、債務を主張することは、差し止めて終了する。
もし債務に、証拠としての書面があるならば、債務の免除も書面で行わなければならない、又は債務者に対し債務の証拠である書面を返還しなければならない、又はその書類に線を引いて消し失効する。
349条
関係する相手が、確かに、債務の重要内容であるものを変更する契約をしたとき、それは、新たに債務の変更によって、差止めて終了することである。
もし条件のある債務を作成し条件なしの債務に変化させる、条件なしである債務に条件を補足して入れる、条件を変更するならば、それは、債務の重要内容であるものを変更することであるとみなす。
もし債権者自身の変更によって新たに債務を変更するならば、それは、請求権の移転に関するこの法律の全部の規定によって強制されるものとする。
350条
債務者自身を変更することによって新たに債務を変更することは、債権者と新たな債務者との間の契約として行うこともできるが、元の債務者に強制して行うことは決してできない。
419号
その得るべきではない利益の事案において、それは、損失者側が自己に還付請求権があるということを知ったときから数えて1年の期限を過ぎたとき、又はその権利が生じたときから数えて10年の期限を過ぎたとき、裁判に訴えることを禁止する
第4章 特定のいくつかの種類の売買
第1節 買取権付販売
491条
買取権付販売ということは、すなわち、販売者は、資産を買戻すことができるであろうという合意項目があることにより、資産の所有権が購入者となる売買契約。
492条
契約の中で規定している期間内又は法律が規定した期間内に買取権付販売をした資産の買戻しがある、又は買戻す者が、供託している金銭を戻す権利を捨てることにより、買戻し期限内に金銭の供託事務所に対し買戻し価格である金銭を供託した場合において、買取権付販売をした資産は、場合場合により、買戻す者が買戻し価格を支払った又は買戻し価格である金銭を供託した時期から買戻す者の所有権となる。
第1段落に従って金銭を供託した場合において、金銭を供託する事務所の係官は、買戻しを受ける者に、直ちに金銭を供託したことについてわかるように通知するものとする。買戻す者は、333条の第3段落に従って行う必要はないことによる。
493条
買取権付販売において契約相手が合意し、購入者に買取権付販売した資産を処分させないこともできる。もし購入者がその資産を処分し契約に違反するならば、必ずその行為から生じた損失において、販売者に対し責任を負わなければならない。
494条
この次に述べるような期間を過ぎたとき、買取権付販売した資産を買戻す権利を使用させない。
(1)もし不動産であるならば、売買時期から数えて10年の期限
(2)もし動産であるならば、売買時期から数えて3年の期限
495条
もし契約においてそれより超える買戻し期限があるならば、資産の種類に従って10年及び3年に減らすものとする。
496条
その買戻し期限については、買戻し期限を延長できる契約をするであろう。しかし、買戻し期限の全部の合計が、もし494条に従った期限を超えるならば、494条に従った期限に減らすものとする。
第1段落に従った買戻し期限の延長については、少なくとも、買戻しを受ける者が署名した書面としての証拠がなければならない。もし売買が書面で作成され及び担当係官に対し登記しなければならない資産であるならば、対価を支払うことにより及び正しく権利を取得し並びに正しく権利を登記した者以外の者に対抗する項目として、期間を延長することをさせない。ただし、書面又は証拠としての前述の書面をもって、担当係官に対し、登記する又は明確に記録するときを除く。
*買戻しを受ける者とは、わかりにくい表現になっていますが、前後の文等考えて、購入者を意味していると思う
497条
その資産の買戻しにおける権利は、これらの人のみ、使用できるとすべきである。すなわち、
(1)元の販売者もしくは元の販売者の相続人、又は
(2)その権利の移転を受ける者、又は
(3)買戻しできる者とするように契約の中で特に認められている者
498条
その資産の買戻しにおける権利は、これらの人に対してのみ、使用できるとすべきである。すなわち、
(1)元の購入者もしくは元の購入者の相続人、又は
(2)資産の移転もしくは資産の上の権利の移転を受ける者。しかし、この項において、もし動産であるならば、資産が買戻し権の強制下にあるという移転期間内に、移転を受ける者が知ったとき、権利を使用できる。
499条
その買戻し価格が、もしどれぐらいかということを定めていないならば、必ず、それは、買取権付販売をした価格に従って買戻すものとする。
もし定めている買戻し価格又は買取権付販売をした価格が、実際の買取権付販売をした価格より、年あたり15%の率を超えて、高いということが買戻し時期に明らかであるならば、年あたり15%の利益・報酬を含めて、実際の買取権付販売をした価格に従って買戻しできるものとする。
500条
その購入者が支出した買取権付販売の手数料については、買戻す者が、買戻し価格といっしょに購入者に対し支払わなければならない。一方、その資産の買戻し手数料は、買戻す者が、支払うべきである。
*カー・ルーチャータムニアム(手数料)(法律用語)法律に従って徴収するサービス料
501条
その買戻す資産は、それについては、買戻し期間内にある状態に従って引渡して戻さなければならない。しかし、もしその資産が破壊された又は損害を受けたならば、必ず、購入者の責任を理由として、それについては、罰金・賠償費用を支払わなければならない。
502条
その買戻す資産は、それについては、買戻す者は、当然、元の購入者もしくは相続人又は元の購入者から移転を受けた者が買戻し時期前に生じさせたいずれの権利からも免れることにより返却を受ける。
もし買取権付販売中にある資産を賃借し、担当係官に対し賃借登記したならば、それについては、その賃借が、たとえ販売者に対し損失を生じさせるため登記させなくても、必ず、賃借期限は、まだ続いてさらにどれだけか残りがあり、それだけ欠けることなく続くものとするが、一年を超えないものとする。
第4編 資産の賃借
第1章 一般のいろいろな規定
537条
その資産を賃借することは、すなわち、賃貸人という人が、賃借人というもう一人に対し、限定のある期間、いずれか一の資産の利益を使用する又は受けるように合意する契約、及び賃借人は、その行為のため賃借料を与えることを合意する。
538条
その不動産を賃借することは、もし重要内容として責任を負わなければならない側の名前を署名するいずれか一の書面としての証拠がないならば、それについては、裁判を強制するように訴えて請求することはできない。もし賃借が3年超以上という期限がある、又は賃借人もしくは賃貸人の存命期間を通して規定するならば、もし書面で作成していない及び担当係官に対し登記していないとき、それについては、その賃借が3年の間のみ、裁判を強制するように訴えて請求できる。
539条
その賃借契約を作成する手数料は、両方の側の契約相手が同等に支払うべきである。
540条
不動産については、それについては、30年を超える期限で賃貸しないものとする。もしより長い期限で契約を作成しているならば、それについては、30年に減少するものとする。さらに、前述の期限が来て終了したときさらに契約を続けることもできる。契約を続ける日から数えて30年を超えないものとしなければならない。
541条
その賃借契約は、賃借人又は賃貸人の存命期間を通してという期限として作成する。作成できるものとする。
542条
多くの者は、異なる賃借契約起源を根拠として同一の動産を要求する。それについては、資産が、その資産の賃借契約によって、先にいずれかの賃借人の占有下になる。その者は、その他の者よりも権利がある。
543条
多くの者は、異なる賃借契約起源を根拠として同一の不動産を要求する。それについては、この次のように判断するものとする。
(1)もしその賃借が、登録しなければならないという法律により強制されていない種類であるならば、それについては、その自己の賃借契約によって資産を先に占有している賃借人は、その他の者よりも権利があるとみなすものとする。
(2)もしすべての賃借が、登録しなければならないという法律により強制される種類であるならば、それについては、その先に自己の賃借登記をした賃借人は、その他の者よりも権利がある。
(3)もし賃借に、支える法律に従って登録しなければならない種類及び登記する必要のない種類の両方があるならば、それについては、その自己の賃借登記をした賃借人は、より権利がある。ただし、その他の賃借人は、その資産をその登録日前に自己の賃借によって占有しているときを除く。
544条
その賃借する資産については、外部の者に対し全部又はいくらかの部分かは問わず、賃借人がその資産にある自己の権利を賃貸する又は移転する。それについては、行うことはできないであろう。ただし、賃借契約において、その他として合意しているときを除く。
もし賃借人が、この規定に違反するならば、賃貸人は、契約の取消を告げることもできる。
545条
もし賃借人は、同意により自己が賃借する資産を用いて、その他の者がさらに一段階また借りするようにするならば、それについては、また借り人は、当然、直接元の賃貸人に対し責任を負わなければならない。このような場合において、もしまた借り人が、先に賃借人に対し賃借料を支払うならば、それについては、また借り人は、賃貸人への争いに対する項目として申し立てることはできないであろう。
さらに、この規定は、賃貸人が賃借人に対し自己の権利を使用することを禁止していない。
第5章 買取賃借
572条
買取賃借ということは、すなわち、賃借人が確かな回数で金銭を支払う条件により、所有者が資産を賃貸に出し、及びその資産を販売するという又はその資産は賃借人に対する権利となるようにするという確約を与える契約。
その買取賃借契約は、もし書面で作成していないならば、それは、無効である。
573条
賃借人は、自己が経費を支払うことにより、所有者に対し資産を引渡し戻すことによって、いずれか一の期間に、契約を解約する通知をすることもできる。
574条
約束に違反して2回連続して金銭を支払わない、又は重要な部分である項目において契約違反を行った場合において、資産の所有者は、契約を解約する通知をすることもできる。もしそのようならば、初めから支払った金銭の全部は、資産の所有者のものとして没収するものとし、及び資産の所有者は、その資産の占有を戻すことができることは正当である。
さらに、約束に違反して最終回である金銭を支払わないことを理由として契約違反を行った場合において、それについては、資産の所有者は、金銭を支払うさらにもう一回の期間の期限が過ぎたとき、初めから支払った金銭の全部を没収し、及び資産の占有を戻すことができることは正当である。
第6章 労力を雇う
575条
労力を雇うということは、すなわち、雇われる者という1人の者が、雇用主というもう1人の者に対し仕事をする、及び雇用主が仕事をする時間を通して雇う金銭を与える合意をする契約である。
576条
もし状況に従ってその仕事は無償とすべきであると予想できないならば、当然、雇う金銭を与える確約があるということが間接的にあるとみなす。
577条
雇われる者も、いっしょに同意するとき、雇用主は、外部の者に対し自己の権利を譲渡することもできる。
雇用主も、いっしょに同意するとき、雇われる者は、外部の者に対し自己に代わって仕事をさせることもできる。
もしどの契約相手もこの規定に違反を行うならば、もう一方の契約相手は、契約の取消を通知することもできる。
578条
もし雇われる者は、特別な技術がある者であるということを、明確に又は間接的に示すことにより証明しても、そのような技術に欠けるということが明らかであるならば、雇用主は、その契約の取消を通知することができることに適合する。
579条
適切な理由及び十分適切な少ない期間により、雇われる者が仕事を欠勤することについては、雇用主に、契約を取消すことができる権利があるとさせない。
580条
もし雇う金銭を支払うべきという契約又は慣習による規定がないならば、仕事が完了したとき支払うべきである。もしその雇う金銭を支払うことが期間として規定しているならば、そのような期間が終了した都度に支払うべきとする。
581条
もしその雇う合意をした期間が終了したが、雇われる者が、まだ続けてさらに仕事をしている、及び雇用主は、そのように知って異議を申立てないならば、契約相手は、元の契約と同様に、新たに雇う契約をしたと最初に推定するものとする。しかし、いずれか一人の契約相手は、この次の条の意味に従って通知することによって契約を取消すことができる。
582条
もし契約相手が、どれくらいの長さ雇うかということを契約の中で規定していないならば、いずれか一方の側は、前もって通知することによって契約を取消す。次の回の雇う金銭の支払期限に達したとき契約を取消す効果とするため、いずれか一つの雇う金銭の支払期限に達したとき又は前に、行うことができるであろう。しかし、3月より前に通知する必要はない。
さらに、雇用主は、このように通知するとき、雇われる者に対し完全にその通知した定めに従って契約を取消す期限に達するまで支払わなければならない満額の雇う金銭を支払い、すぐに仕事から解放し、行うことができる。
583条
もし雇われる者が、法律に適合する雇用主の命令に故意に逆らう、又は経常的にそのような命令に対し無視して手伝わない、仕事を放棄する、強烈な違反を行った、又は正しく及び誠実に達成するように自己の職務を行うことに対し適切ではないその他の事項を行ったならば、雇用主は、前もって通知し又は金銭もしくは賠償を支給しなければならないことを待たないことにより、解雇することもできる。
584条
もしどのような労力を雇うことにも、雇用主である人自身にある重要内容があるならば、そのような雇う契約は、当然、雇用主の死亡によって終了する。
585条
労力を雇うことが終了したとき、雇われる者は、その雇われる者がどれくらいの長さ仕事をしたか及びその行った仕事はどのような仕事であるかということを示す重要な票を受けることに適合する。
586条
労力を雇うことが終了したとき、もし雇われる者が、雇用主が旅行費用の金銭を支出したことにより雇用主が雇って異なる場所に連れてきた者であるならば、及びもし契約の中でその他として規定していないならば、雇用主は、帰る旅行費用の金銭を支払う必要性があるが、この次のようでなければならない。すなわち、
(1)契約は、雇われる者の行為又は違反を理由として取消し又は終了していない。及び
(2)雇われる者は、適切な期間内に雇った場所へ帰る。
第7章 物を作ることを雇う
587条
その物を作ることを雇うということは、すなわち、雇入れを受ける者という一の者が、雇う者というもう一人の者に対し、完了するまでいずれか一つの仕事を行うことを受ける合意をした、及び、雇う者は、その行うことの完了の成果のため雇う金銭を与えることを合意した契約。
588条
その仕事を行うことに使用し完了させるためのいろいろな道具については、雇入れを受ける者が調達者である。
589条
前述の仕事を行うことのための資材について、雇入れを受ける者が調達者であるならば、よい種類を調達しなければならない。
590条
もしその資材について、雇う者が調達して引渡す者であるならば、雇入れを受ける者は、気をつけて及び節約して使用するものとする。浪費して無くしてはならないものとする。仕事を行うことを完了して、残った資材があるとき、雇う者に返却するものとする。
591条
もしそれを作ることにおいて破損・不備、又は遅れが生じたならば、雇う者が引渡した資材の状態、雇う者の命令を理由として、雇入れを受ける者は、責任を負う必要はない。ただし、その資材が適合しないという、又はその命令が正しくなく及び警告を通知していないということが、わかっているときを除く。
592条
雇入れを受ける者は、雇う者又は雇う者の代理人がその作っている期間中仕事を点検するように承認しなければならない。
593条
もし雇入れを受ける者が、すべき期間内に仕事を始めない、又はゆっくり行って契約の期限項目に違反する、又は、雇う者の違反がないことにより行うことを前もって予想できるほどゆっくり行う、又は合意した期限内に完了しないならば、雇う者は、契約の取消ができることに適合する。その引渡し期限に達するように待つ必要はない。
594条
もしその行う期間の間に、その行うことが不完全に完了するということが確実と前もって予想できる範囲である、又は雇入れを受ける者の責任を理由として契約項目に違反する方法で行うならば、雇う者は、雇入れを受ける者が不完全なものを修正し返還するように通知する、又は通知書の中で規定した適切な期間内に契約に従って行うように通知することもできる。もしその期限に間に合わないならば、雇う者は、外部の者に修理する又はさらに作るようにその行為を求めることができることに適合する。雇入れを受ける者は、損失を推定し及び経費全部を支出しなければならない。
595条
もし雇入れを受ける者が、資材の調達者であるならば、必ずその不備における雇入れを受ける者の責任は、この法律の売買の章によって適用するものとする。
596条
作ることが契約の中で規定している期間に間に合わず、又はもし契約の中で期限を規定していなくても状況に対し適切な期限を過ぎたとき、もし雇入れを受ける者が引渡すならば、雇う者は、雇う金銭を減額することに適合する。又はもし契約の重要内容が期限にあるならば、契約を取消すことができる。
597条
もし雇う者が、不本意ではなく、その作る仕事の引渡しを認めるならば、雇入れを受ける者は、遅れて引渡すための責任を負う必要はない。
598条
もし雇う者が、その作ることの引渡しを認め、破損・不備が、明確に又は間接的に示すことによる不本意ではないならば、雇入れを受ける者は、責任を負う必要はない。ただし、その破損・不備が、引渡しを受けたときに見つけることができない、又は雇入れを受ける者がそのことを隠蔽したときを除く。
599条
遅れて引渡す、又は破損・不備の作った仕事を引渡す場合には、雇う者は、雇う金銭を延ばすことに適合する。ただし、雇入れを受ける者が、適切に保証するときを除く。
600条
もし契約の中でその他として規定していないならば、必ず、雇入れを受ける者は、作る仕事が破損・不備であることのため責任を負わなければならない。引渡した日から数えて1年以内に明らかになったところ、又はもしその作る仕事が木造の家屋を除くほか土地に付いた建築物であるならば5年以内に明らかになったところのみ。
この限定項目については、雇入れを受ける者が、破損・不備を隠蔽したということが明らかであるとき、適用しないものとする。
601条
破損・不備が明らかになった日から数えて1年を過ぎたとき訴えをさせないものとする。
602条
作った仕事の引渡しを受けたとき、その雇う金銭は支払うべきである。
もしその作る仕事に、部分部分として引渡しを受けるという規定があり及び部分部分として雇う金銭を明示するならば、必ず、その部分を受ける時期に部分ごとの仕事のため雇う金銭を支払うべきである。
603条
もし雇入れを受ける者が、資材を調達する者である、及び正しく引渡しがある前にその作ることを雇った仕事が、倒壊した又は損壊したならば、必ず、もし損害が雇う者の行為を理由としていないならば、その損害は、雇入れを受ける者に対し押し付けることになる。
このような場合には、雇う金銭は支払う必要はない。
604条
もし雇う者が、資材を調達する者である、及び正しく引渡しがある前にその作ることを雇った仕事が、倒壊した又は損壊したならば、必ず、もし損害が雇入れを受ける者の行為を理由としていないならば、その損害は、雇う者に対し押し付けることになる。
このような場合には、雇う金銭は支払う必要はない。ただし、その損害が雇う者の行為を理由としているときを除く。
605条
もし雇う仕事が、いついかなるときでも、まだ作り終わっていなくても、雇う者は、契約の取消から生じる損失のため雇入れを受ける者に対し物の費用又は賠償を支払うとき、その契約の取消の通知ができるであろう。
606条
もし契約の重要内容に、雇入れを受ける者自身の知識・能力のところがあり、及び雇入れを受ける者が死亡した、又は自己の責任を理由としないことによって今後その雇入れを受ける仕事ができないこととなったならば、その契約は、当然終了である。
もしその作った一部分の仕事が、雇う者に利益となるならば、必ず、雇う者は、受け及びその一部分に対し適切に雇う金銭を支払う必要性がある。
607条
雇入れを受ける者は、仕事の全部又はいくらかの部分に分けて、雇入れを受けた仕事を、雇入れを受ける者がもう一つの段階に引継がせることもできる。ただし、その契約の重要内容に、雇入れを受ける者自身の知識・能力のところがあるが、雇入れを受ける者が、引継いだ雇入れを受ける者の行為及び違反のため責任を負わなければならないときを除く。
806条
名前を公表していない委任者は、自己を明らかにするように示し及び代理人が自己に代わってしているいずれかの契約に参加して引受けることもできる。しかし、もしいずれかの委任者は、自己の代理人が委任者として公然と行うように認めたならばきっと、そのことは、その委任者は、外部の者の権利で彼が代理人に対し有する及び彼がその代理人であると知る前から努力して取得したものを、なくすようにすることはできないであろう。
第1章 時効
1002条
手形・小切手の所持人が、裏書人又は支払命令者を訴える裁判において、期限に従って正しい期間内に作成した抗議書に記した日から数えて又は「抗議書がある必要性はない」ということを規定している項目がある場合において手形・小切手が期限に達した日から数えて、一年の期間を過ぎたとき、あなたが訴えないように禁止する。(支払命令者とは、銀行に支払うように命令するということから、振出人、引受人を意味することになる)
第22編 組合及び会社
第1章 一般のいろいろな規定
1012条
その組合又は会社の設立契約ということは、すなわち、2人以上の者が、行う業務から得るべき利益を分配する目的によって共同で業務を行うため参加を合意する契約。
1013条
その組合又は会社は、3種類として規定する。すなわち、
(1)普通組合
(2)有限責任組合
(3)有限責任会社
1025条
普通組合、すなわち、すべての持分者が、限度がないことにより組合の債務全部のため共同して責任を負わなければならない種類の組合。
1056条
もし組合が設立され、終了としていずれか1の期間の限定がないならば、それについては、持分者のいずれか1人が、その組合の金銭勘定上における一年の末に廃止を告げるとき、廃止する。及びその持分者は、6月より少なくなく、前もって廃止する意図を通知しなければならない。
1096条
有限責任会社、すなわち、資本を同額の価値のある株に分けることによって設立される種類の会社をいう。株を保有する者それぞれは、自己が保有する株の価値を満たしていない、自己がなお支払う金額を超えないだけ、有限責任を負うことによる。
1102条
株を購入するように人民に示して勧誘しないように禁ずる。
1122条
もしその請求に従って株費用として支払うべき金銭について、いずれかの株主が、期限日に従って支払っていないならば、必ず、その者は、支払うように規定した日から数えて支払を終了した日まで利息を納付しなければならない。
1129条
株は、当然、会社の同意を受ける必要はなく、譲渡できる。ただし、株券に名前を明示する種類の株で、その他として規定されている会社の強制項目があるものであるときを除く。
株券に名前を明示する種類の株を譲渡することについては、書面で作成し及び譲渡者と譲受者が署名し、その署名を証明する署名をした少なくとも一人の証人もいないならば、それは無効である。さらに、その文書は、その譲渡した株の番号を述べられていなければならない。
このような譲渡は、譲渡・その譲渡を受ける者の名前及び住所の両方の通知を株主登録簿に記載するまで、会社又は外部の者に対し、使用することはできない。
1131条
通常総会前の14日間において、会社は、登録簿を閉め株の移転を休止することもできる。
1200条
利益の配当金を分配することは、株主が一つ一つの株において金銭を納付した額に比例して計算しなければならない。ただし、優先株の表題においてその他として合意しているときを除く。
1250条
勘定の清算人の職務、すなわち、その会社又は組合の金銭債務の支払い及び資産の分配を管理することと、その会社又は組合の仕事を行うことを清算整理し終了させる。
1269条
その組合の又は会社の資産は、組合の又は会社の債務の支払いにおいて使用する必要はない同額のみ、持分者又は株主に対し分配し戻すことができる。
1356条
もし資産が、多くの者のもので共有ならば、あなたは、この章の規定を適用するものとする。ただし、その他として規定する法律があるときを除く。
1357条
共有の所有者は、同じ部分があると最初に推定するものとする。
1410条
土地の所有者は、その他の者が、その土地の上又は地下に、家屋、構築物、栽培場の所有者としての権利があるものとすることにより、その者に特質として地上権を生じさせるであろう。
1448条
結婚は、男性及び女性が満17歳になったとき行うことができるが、適切な理由がある場合には、その前に結婚するように許可できるであろう。
1476条
夫及び妻は、共同で結婚財産を管理しなければならない、又はこの次のような場合においてもう一方の側から同意を受けなければならない。
(1)不動産又は抵当に入れることができるであろう動産を、販売する、交換する、買取権付販売する、買取賃貸する、抵当に入れる、抵当を解除する、又は抵当権を移転する
(2)必要で認められた負担、居住権、地上権、不動産において関連する地代による生活もしくは負担権の、全部又はいくらかの部分を、作る又は終了させるように行う
(3)3年を超えて不動産を賃貸する
(4)金銭を貸付ける
(5)贈与する。ただし、慈善のため、社会のため、又は道徳義務に従って、家族の地位や身分のふさわしさに対し適切なところを与えることを除く。
(6)和解する
(7)仲裁人が判定するように判決項目を委任する
(8)係官もしくは裁判所に対し、資産をもって保証又は担保とする
第1段落の中で規定している場合を除くほかの結婚財産の管理については、夫又は妻は、もう一方の側から同意を受ける必要はないことにより、管理することができる。
1599条
いずれかの者が死亡したとき、その者の遺産は、相続人に移る。相続人は、この法律又はその他の法律により、遺産の権利を失うことがあり得る。
1607条
その遺産を受けないように排除されることは、自身のみである。あたかもその相続人が死亡してしまったように、排除される相続人の直系卑属は、今後、遺産を承継する。しかし、直系卑属がこのような遺産を受けた資産の部分において、その主張する相続人は、この法律の第5巻、第2編、第3章で明示しているように管理し及び使用する権利はない。そのような場合において、1548条を準用するものとする。
1639条
もし1629条(1)(3)(4)又は(6)に従った相続人であるいずれかの者が、遺産の所有者が死亡する前に死亡する又は遺産を受けないように排除されるならば、もしその者に直系卑属がいるならば、直系卑属が、代わって遺産を受けるものとする。 もしその者のいずれかの直系卑属が、同様に死亡する又は遺産を受けないように排除されるならば、その直系卑属の直系卑属が、代わって遺産を受けるものとする。及び人ごとに人の分割される部分のみ代わって遺産を受けるものとする。家系がなくなるまでこのように互いに承継する。
1754条
遺産の所有者が死亡したときから数えて又は法定相続人が遺産の所有者の死亡を知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、遺産裁判に訴えないように禁止する。
遺言の規定項目に従って請求を訴える裁判は、遺言を受ける者が、自己が遺言に従って有する権利について知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、訴えさせないものとする。
この法律193/27条の強制下において、もし遺産の所有者に対してある債権者の請求権は、一年より長い権利を使用する期間の期限があっても、遺産の所有者の死亡を知ったもしくは知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、その債権者に請求を訴えさせないものとする。
しかし、前の段落においていうところに従った請求権は、遺産の所有者が死亡したときから数えて10年の期限を過ぎたとき、請求を訴えさせないものとする。
アン・ワー ということは 491条
ターン・ワー それについては 501条 各位はという意味になり特に訳さないのでは。 英文を見ると特に訳されていないから
スイン 価格 492条
サップ 金銭 333条
2016/10/20 537条〜545条 追加