民事の審議方法の法律 参照条文

2012年10月20日

更新2014年6月20日

176
 訴えを放棄する又は訴えを取下げ
ことは、当然、訴えを提出した後のその他の審議手続も含めてその訴えを提出することの効力を消去する、及び訴訟当事者が、全く訴えの提出はなかったような元の状態に戻すように行う。しかし、放棄した又は取下げたいずれの訴えも、権利を使用する期間に関する法律の規定の強制下において、新たに提出できるであろう。

271
 もし裁判に敗訴した側である訴訟
当事者又は人(判決に従った債務者)が、裁判所の判決又は命令に従って全部又はいくらかの部分を行っていないならば、勝訴側である訴訟当事者又は人(判決に従った債権者)は、その判決又は命令に従って発行された強制文を根拠として及び従って、判決又は命令のある日から数えて10年以内に、その判決又は命令に従って裁判の執行をするように要請できる

 

 

 





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