国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することの解説
2016年3月20日
更新2017年9月20日
[1]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること(2559年1月4日) (2016年3月20日追加)
[2]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第2号(2559年3月16日) (2016年5月20日追加)
[3]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第3号(2559年3月23日) (2016年5月20日追加)
[4]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第4号(2559年4月11日) (2016年6月20日追加)
[5]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第5号(2559年6月22日) (2016年8月20日追加)
[6]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第6号(2559年8月9日) (2016年11月20日追加)
[7]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第7号(2560年6月23日) (2017年9月20日追加)
[1]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること(2559年1月4日)
法律が規定したところに従った会社又は法人格のある組合は、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けるものとすることにより、2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命があるところに従って。
前述の勅命は、いくつかの場合において、国税法に従って税と関係して行うことを免除するように規定した及び2559年1月1日以後適用する効力があることを理由として、一般に理解するようにするため、国税局は、この次のように前述の勅命に従って行うことに関係して解説することを要請する。
1. 2559年1月1日前に開始日のある会計期間に生ずる収入(ラーイダイ)、又は2559年1月1日前に生ずる課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、もしくは文書の作成について、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受ける会社又は法人格のある組合は、このような性質に該当し及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合でなければならない。
(1)純利益から所得税を納付する義務のある会社又は法人格のある組合である。すなわち、
(a)有限責任会社
(b)有限責任公開会社
(c)有限責任組合
(d)登録普通組合
(e)いろいろな国を通過する運送業務ではない、タイ国で業務を行う外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合
(f)共同の商い業務
(2)2558年12月31日前に又はに終了する会計期間の終了の日により経過した及び12月を満たす期限のある会計期間において、国税法65条で規定している基準に従って計算した業務を行うことから又は業務を行うことに関連した500百万バーツを超えない収入がある。
国税法65条で規定している基準に従って計算した業務を行うことから又は業務を行うことに関連した収入、すなわち、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー50)に従って示している権利基準に従ってその収入を計算すること。
500百万バーツの額の収入を計算することにおいて基礎である会計期間、すなわち、2558年12月31日前に又はに終了する会計期間の終了の日により経過した及び12月を満たす期限のある会計期間の収入。
例示
(a)a有限責任会社は、毎年12月31日である会計期間の終了の日がある。500百万バーツの額の収入を計算することにおける基礎である収入、すなわち、2558年1月1日に開始し2558年12月31日までの会計期間について、ポーンゴードー50様式に従って示している収入。
(b)b有限責任会社は、毎年12月31日である会計期間の終了の日がある。しかし、2558年10月1日に開始し2559年9月30日までの会計期間以後、毎年の9月30日に会計期間の終了の日を変更するように承認を受けた。500百万バーツの額の収入を計算することにおける基礎である収入、すなわち、2558年1月1日に開始し2558年9月30日までの会計期間は、12月を満たしていないことを理由として、2557年1月1日に開始し2557年12月31日までの会計期間について、ポーンゴードー50様式に従って示している収入。
(c)c有限責任会社は、毎年3月31日である会計期間の終了の日がある。500百万バーツの額の収入を計算することにおける基礎である収入、すなわち、2557年4月1日に開始し2558年3月31日までの会計期間について、ポーンゴードー50様式に従って示している収入。
(3)2559年1月15日から2559年3月31日まで国税局のウエブサイトhttp://www.rd.th上のインターネット網系列システムを通して、国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って行う者として、申請通知様式に従って国税局に対し通知があった。
2. 1に従って免除を受ける会社又は法人格のある組合が、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受ける税の種類及び期間は、このようにある。
(1)2559年1月1日前に会計期間の開始日のあるその会計期間に生ずる収入(ラーイダイ)についての法人所得税及び前述の法人所得税に関係する国税法に従った刑事上の違反
(2)2558年12月及び2558年12月前の毎月の生ずる課税標準の価値についての付加価値税及び前述の付加価値税に関係する国税法に従った刑事上の違反
(3)2558年12月及び2558年12月前の毎月の生ずる収入(ラーイラップ)についての特定事業税及び前述の特定事業税に関係する国税法に従った刑事上の違反
(4)2559年1月1日前に生ずる文書の作成についての印紙税及び前述の印紙税に関係する国税法に従った刑事上の違反
このことは、2559年1月1日前に、課税係官が課税した又は税を納付するように命令した又はその税に関係する違反において裁判を行っている税について、続けて元のように法律に従う効力がある。(1)から(4)に従って免除することは、いかにしても、前述の場合について効力はない。
3. 1に従って免除を受ける及び記入して通知する会社又は法人格のある組合は、この次のような場合には、免除を受けない。
(1)課税係官は、召喚状を発行する会計期間又は課税月のみについて、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令することを行うことができることによって、2559年1月1日前に発行する召喚状があることにより国税法に従って税の調査中にある場合。前述の調査する税についての違反と関係する、国税法に従って刑事裁判を行うことも含む。
(2)課税係官は、調査を行う課税月のみについて、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令することを行うことができることによって、2559年1月1日前に行う国税法88/3条(調査のため業務場に入る権限)に従った課税係官の調査中にある場合。前述の調査する税についての違反と関係する、国税法に従って刑事裁判を行うことも含む。
(3)課税係官は、次の場合と関係する、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令することを行うことができることによって、偽りの税額票の発行者であるもしくは偽りの税額票の使用者である、又は国税局に対し偽りの支出を示すことにより税の納付を逃れることを行う場合。前述の調査する税についての違反と関係する、国税法に従って刑事裁判を行うことも含む。
(4)尋問係官の段階・検察係官の段階・又は裁判所の段階において裁判を行い、まだ続けて今後行うことができる間にある場合
例示
(a)d有限責任会社は、2558年12月30日に、2557年1月1日に開始し2557年12月31日までの会計期間について、課税係官に召喚状を発行され、法人所得税を調査された。d有限責任会社は、前述の勅命に従って免除を受ける及び記入して通知したことにより、課税係官は、今後、前述の会計期間について、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令することを行うことができるが、2559年1月1日前に召喚状の発行がない、2559年1月1日前に会計期間の開始日があるその他の期間について、召喚状を発行し調査する権限はない。
(b)e有限責任会社は、課税係官に、2558年7月10日に、2557年(2557年1月の課税月から2557年12月の課税月まで)の付加価値税の処理を入って調査され、及び調査はまだ終了していない。e有限責任会社は、前述の勅命に従って免除を受ける及び記入して通知したことにより、課税係官は、今後、前述の2557年1月の課税月から2557年12月の課税月までについて、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令することを行うことができるが、2559年1月の課税月前の課税月であるその他の課税月の付加価値税の処理を入って調査する権限はない。
4. 1に従って免除を受ける会社又は法人格のある組合は、2559年1月1日前に開始日のある会計期間に生ずる収入(ラーイダイ)、又は2559年1月1日前に生ずる課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、もしくは文書の作成と関係する、法人所得税・付加価値税・特定事業税・又は印紙税の還付申請書を提出する場合において、このように審査するものとする。
(1)2559年1月1日前に前述の税の還付申請書を提出した、及び課税係官は、2559年1月1日前に、税を調査する召喚状を発行した又は国税法88/3条に従って調査を行った場合には、課税係官は、前述の課税も含めて、調査する・審問することができる、及び正しく実際のところに従った調査結果に従って前述の税を還付できる。もし還付申請した税の調査が、会社又は法人格のある組合に補足して支払わなければならない税(法に従った罰金及び割増金をいっしょに)があるということが明らかであるならば、法に従って正しく完全ではなく税を納付したことを理由として、課税係官は、その会社又は法人格のある組合が補足して支払わなければならない税(法に従った罰金及び割増金をいっしょに)を支払うように課税して課税通知票を発行できる権限があることによる。
(2)2559年1月1日前に前述の税の還付申請書を提出したが、課税係官は、まだ2559年1月1日前に、召喚状を発行していないもしくは国税法88/3条に従って調査を行っていない場合には、又は2559年1月1日から前述の税の還付申請書を提出している場合には、前述の場合には、課税係官は、国税法が規定しているところに従って、還付申請する税を調査する・審問する・及び課税するため、還付申請する税の調査を行う又は召喚状を発行することができる、並びに正しく実際のところに従った調査結果に従って前述の税を還付することができる権限がある。もし還付申請した税の調査が、会社又は法人格のある組合に補足して支払わなければならない税(法に従った罰金及び割増金をいっしょに)があるということが明らかであるならば、法に従って正しく完全ではなく税を納付したことを理由として、課税係官は、還付申請する会社又は法人格のある組合が補足して支払わなければならない税(法に従った罰金及び割増金をいっしょに)を支払うように課税して課税通知票を発行できる権限があることによる。
5. 1に従って免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準及び条件に従って行わなければならない。
(1)2559年1月1日に又は後に項目を提出することにおける期限の終了の日のある会計期間について、法人所得税の項目を提出し、いっしょに税を支払う。
例示
(a)f有限責任会社は、毎年12月31日である会計期間の終了の日がある。2558年1月1日に開始し2558年12月31日までの会計期間については、f有限責任会社は、2559年5月29日以内に所得税の項目を提出しなければならない、及び次のいずれの会計期間についても所得税の項目を提出しなければならない、及びもし支払わなければならない税があるならば、前述の項目を示す様式の提出といっしょに税を支払わなければならない義務があることによる。しかし、もし法人所得税を納付するため純利益又は純損失の計算結果があり、そして、損失があることが明らかであるならば、いかにしても前述の項目を示す様式を提出することといっしょに税を支払う必要はない。
(2)会社又は法人格のある組合に、国税法が規定しているところに従って提出し、もしあるならばいっしょに税を支払わなければならない義務がある場合において、場合場合により付加価値税又は特定事業税の項目を示す様式を提出する。このことは、2559年1月以後に行わなければならない項目を示す様式を提出することについて。
(3)国税局長が税印を貼る代わりに現金で税を支払うように規定し及び2559年1月以後印紙税の担当係官に対し金銭を支払わなければならない文書について、現金で税を納付する申告様式を提出する。
(4)2559年1月1日に又は後に開始する会計期間以後、業務の実際の状況と一致するように帳簿及び財務諸表(一冊の帳簿)の作成がある。
(5)2559年1月1日以後、脱税する意図のあるいずれの行為もない。
6. 会社又は法人格のある組合に、5に従った基準及び条件に従って行っていない場合には、国税局長に、その会社又は法人格のある組合の1に従って免除を受けることの取消し命令がある。国税局長に、免除を受けることの取消し命令があったとき、会社又は法人格のある組合は、1に従ったいずれの行為の免除も受けたことがないとみなすものとする。課税係官は、1に従って免除を受けるところに従った、収入(ラーイダイ)・課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成と関係する、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令する、及び刑事上の違反における裁判を行うことができる権限があるものとする。このことは、国税法の規定に従う。
例示
法が規定したところに従って免除を受けるが、その後、g有限責任会社は、2560年1月1日に開始し2560年12月31日までの会計期間について、法人所得税の項目を示す様式を提出していないということが明らかである、及び国税局長に、前述の免除を受けることの取消し命令がある、g有限責任会社については、課税係官は、2559年1月1日前に開始日のある会計期間に生ずる収入(ラーイダイ)、又は2559年1月1日前に生ずる課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、文書の作成、又は刑事上の違反について、国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令する・及び刑事上の違反裁判を行うことができる権限がある。
7. 1に従って免除を受けるだけでなく、1(3)に従って国税局長に対し国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って行う者として申請通知様式を提出したことにより、2559年1月1日前に設立され、並びに会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本がある、並びに会計期間に30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある、会社又は法人格のある組合は、まだ、このように、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号に従って税の免除及び率の減額を受ける。
(1)この次のように純利益について、法人所得税の免除を受ける。
(a) 2559年1月1日に又は後に開始するが2559年12月31日を超えない会計期間についての純利益
(b) 2560年1月1日に又は後に開始するが2560年12月31日を超えない会計期間について、最初の300,000バーツを超えない部分のみの純利益
(2)2560年1月1日に又は後に開始するが2560年12月31日を超えない会計期間について、法人所得税の率の減額を受け、及び300,000バーツを超える部分のみの純利益の10%の率で固定して徴収する。
例示
5百万バーツを超えない払込済の資本があり、並びに会計期間に30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入があり、並びに国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従った行う者として通知した、g有限責任会社は、このように、法人所得税の免除及び率の減額を受ける。
(a) 2558年1月1日に又は後に開始するが2558年12月31日を超えない会計期間は、2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号及び補正されたところに従って税の免除及び率の減額を受ける。
(b) 2559年1月1日に又は後に開始するが2559年12月31日を超えない会計期間は、純利益の全額について免除を受ける。
(c) 2560年1月1日に又は後に開始するが2560年12月31日を超えない会計期間は、最初の300,000バーツを超えない部分の純利益について免除を受ける及び300,000バーツを超える部分の純利益について、10%の率で税を納付する。
8. 7に従って税の免除及び率の減額を受ける会社又は法人格のある組合は、いずれかの会計期間の終了の日に払込済の資本が、5百万バーツを超えることがないとしなければならない、並びにいずれかの会計期間の商品の販売及びサービスの提供からの収入が、30百万バーツを超えることがないとしなければならない、並びに6に従って、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令すること・及び刑事上の違反から免除を受けることの取消しをされないとしなければならない。
9. 2562年1月1日以後、財務省及びタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、会社又は法人格のある組合が金融機関と金融上の取引を行うこと及び信用貸を承認申請することにおける証拠として、所得税の項目を提出することにおいて国税局に対し示す帳簿及び財務諸表を使用するものとするため、必要性のあることを行う。このことは、国税法に従って行うことを支援することとするため。
あまねく知らせるため解説を通知し及び公告することを要請する。
コメント
@8の「いずれかの会計期間の終了の日に払込済の資本が、5百万バーツを超えることがないとしなければならない、並びにいずれかの会計期間の商品の販売及びサービスの提供からの収入が、30百万バーツを超えることがないとしなければならない」について、例えば、第2会計期間の終了の日に払込済の資本が5百万バーツを超えた場合、第1会計期間に遡及して免除が受けられなくなるということか。なお、「2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号6条」では、単に「会計期間の終了の日に払込済の資本」となっている。
A所得税などについては召喚状の発行、付加価値税については国税法88/3条(調査のため業務場に入る権限)を使う
B法人所得税(ラーイダイ)・付加価値税(課税標準の価値)・特定事業税(ラーイラップ)・印紙税(文書の作成)
参照
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命
国税局長公告 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って行う者として記入し通知することにおいて基準、方法、条件、及び期間を規定する(2559年1月8日の公告)
[2]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第2号(2559年3月16日)
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命があるところに従って、法律が規定したところに従った会社又は法人格のある組合は、その国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けるものとする。
国税局は、この次のことを、付加価値税に関係して解説することを要請する。勅命に従って記入し通知する会社又は法人格のある組合が、業務の実際の状態と一致するように2558年の会計期間について帳簿上の項目の調整を行い、前述の帳簿上の項目の調整において、多数の付加価値税登録者である会社又は法人格のある組合は、自ら願い出ることによって2558年1月の課税月から2559年3月の課税月までについて、税を支払うため補足する付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を提出する意図を示したことを理由とするが、前述の課税月について補足するポーポー30様式を提出することにおいて、税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎたとき、ポーポー30様式を提出することであることを理由として、行為者は、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。
それゆえ、勅命に従って記入し通知する会社又は法人格のある組合で、自ら願い出ることによって補足するポーポー30様式を提出する意図があるものに対し、ポーポー30様式を提出することにおいて自ら願い出ること促進することとするため、この行為において、財務大臣は、国税法3条8第2段落に従った権限を使用し、勅命に従って記入し通知した付加価値税登録者に対し、2558年1月の課税月から2559年3月の課税月までについて、補足するポーポー30様式を提出する期限を2559年6月30日以内に延長するように承認した。それは、いかにしても、国税法に従って罰金及び割増金を納付する責任を負う必要はないように効力がある。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
[3]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第3号(2559年3月23日)
財務大臣は、2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命に従って記入し通知した付加価値税登録者に対し、2558年1月の課税月から2559年3月の課税月までについて、ポーポー30様式を提出する期限を2559年6月30日以内に延長するように承認したところに従って。このことは、国税局解説(国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第2号)に従う。
国税局は、この次のように、解説することを要請する。財務大臣は、様式を提出しているが正しくない及びまだ様式を提出していないにもかかわらず、勅命に従って記入し通知した会社又は法人格のある組合で、自ら願い出ることによって補足する付加価値税を納付するため項目を示す様式を提出する意図のあるものに対し、国税法3条8第2段落に従った権限を使用し、補足するこの次のような項目を示す様式を提出する期限を延長するように承認した。
(1)支払の際控除する所得税の項目を示す様式、すなわち、ポーンゴードー1、ポーンゴードー2、ポーンゴードー3、ポーンゴードー53、及びポーンゴードー54
(2)付加価値税の項目を示す様式、すなわち、ポーンゴードー36
(3)特定事業税の項目を示す様式、すなわち、ポートー40
(4)いくつかの性質の文書について現金で印紙税を納付申請する様式、すなわち、オーソー4a様式及びオーソー4b様式
このことは、期限を2559年6月30日以内に延長することにより、2558年1月の課税月から2559年3月の課税月までについて。それは、行為者は、罰金及び割増金を納付する責任を負う必要はないようにする効力がある。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
[4]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第4号(2559年4月11日)
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命及び2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号があるところに従って、会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の登録資本がある及び30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある会社又は法人格のある組合は、勅命に従って記入して通知し、2559年1月1日に又は後に開始するが2559年12月31日を超えない会計期間について、純利益についての法人所得税の免除も受けるものとする。
国税局は、この次のことを、支払の際所得税を控除することに関係して解説することを要請する。勅命に従って記入して通知した会社又は法人格のある組合に対する所得の支払いで、2559年1月1日に又は後に開始するが2559年12月31日を超えない会計期間中に支払の際所得税を控除しなければならない強制下にある所得の支払であるものがあるならば、2558年の勅令第595号に従って法人所得税を免除することは、その会社又は法人格のある組合は、会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の登録資本がある及び30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入もあるということが明らかである場合でなければならなく、それは、所得の支払のときに、前述の会社又は法人格のある組合は、法人所得税を免除する権利を受けるか否かまだわかからないことを理由として、所得の支払者は、まだ続けてその所得の支払いがある都度、支払の際所得税を控除する義務がある。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
[5]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第5号(2559年6月22日)
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命があるところに従って、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反から、免除を受ける会社又は法人格のある組合は、前述の勅命第6条に従って規定している基準及び条件に従って行わなければならないことによって、法律が規定したところに従った会社又は法人格のある組合は、前述の行うことから免除を受けるものとすることによる。それは、2559年1月1日に又は後に項目を提出することにおける期限の終了日のある会計期間について、会社又は法人格のある組合についての所得税を計算することにおいて項目を提出し及び税を支払うことは、前述の勅命第6条(2)に従って規定している基準及び条件である。
国税局は、次のことを通知する。前述の勅命に従って免除を受ける権利が正しく及び完全に行われるようにするため、国税局は、2559年1月1日に又は後に開始する会計期間の中間の法人所得税の項目(ポーンゴードー51)の提出期限を過ぎた(2559年1月1日に又は後に開始する会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月の期限を過ぎた)後に調査を行うことを開始することにより、2558年1月1日に又は後に開始するが2558年12月31日を超えない会計期間のポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出することの会計期間の終了の日から数えて150日以内にポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出しなければならないものの調査を行うことを開始する。そこで、勅命に従って記入し通知した会社又は法人格のある組合は、このように行うことを要請する。
1. 勅命に従って記入し通知した会社又は法人格のある組合で、その経過した2559年5月29日にポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出することの終了の日のある2558年12月31日に終了する会計期間のあるものは、もし前述の会計期間について、まだポーンゴードー50様式に従って項目を提出していないどの会社又は法人格のある組合も、2559年1月1日に又は後に開始する会計期間の中間の法人所得税の項目(ポーンゴードー51)を提出する期限の終了の日である2559年8月31日以内に終了するように項目を提出し、いっしょに法律に従った割増金及び刑事上の罰金を支払うことを行うものとする。
2. 勅命に従って記入し通知した会社又は法人格のある組合で、2558年1月1日後に開始するが2558年12月31日を超えない会計期間のあるものは、もし法律が規定する期間内にポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出していないならば、翌会計期間の会計期間の中間の法人所得税の項目(ポーンゴードー51)を提出しなければならない期限内に終了するように項目を提出し、いっしょに法律に従った割増金及び刑事上の罰金を支払うことを行うものとする。
例示
a有限責任会社は、4月1日から翌年の3月31日までの会計期間がある。勅命に従って免除を受ける者として記入し通知した。a有限責任会社は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に2558年4月1日から2559年3月31日までの会計期間のポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出しなければならない。(2559年8月28日以内に。しかし、公務の休日である日曜日と一致することを理由として、2559年8月29日以内に提出しなければならない。)。もしa有限責任会社は、ポーンゴードー50様式を提出し、いっしょに前述の日以内に税を支払っていないならば、a有限責任会社は、法律に従った刑事上の罰金といっしょに割増金を納付する責任を負わなければならないことにより、2559年4月1日から2560年3月31日までの会計期間のポーンゴードー51様式を提出することにおける期間の終了の日である2559年11月30日以内にポーンゴードー50様式に従って項目を提出し、いっしょに税を支払うことを行わなければならない。
このことは、もし1及び2で述べたところに従って、前述の期限を過ぎ、並びに勅命に従って記入し通知した会社又は法人格のある組合で、まだ法律が規定する期間内にポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出していない、及びまだ、ポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出しいっしょに税・法律に従った割増金及び刑事上の罰金を支払っていないものと課税係官が調査して見つけたならば、国税局長は、勅命に従って、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けることの取消命令書を発行する権限がある。及びその会社又は法人格のある組合は、勅命に従って権利を受けない。課税係官は、当然、今後、2559年1月1日前に開始日のある会計期間において生ずる収入(ラーイ・ダイ)、又は2559年1月1日前に生ずる課税標準の価値・収入(ラーイ・ラップ)・文書の作成・もしくは刑事上の違反について、国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令する及び刑事上の違反の裁判を行うことができる権限がある。
あまねく知らせるように解説することを要請する。
コメント
例示の第2段落の「@まだ法律が規定する期間内にポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出していない、及びAまだ、ポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出しいっしょに税・法律に従った割増金及び刑事上の罰金を支払っていない」は、なぜ同じことの述べているのか。@は納付税額がない場合か。
[6]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第6号(2559年8月9日) (2016年11月20日追加)
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命があったところに従って、会社又は法人格のある組合が、法律が規定したところに従って、国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反の免除を受けるものとすることによる。前述の行うことから免除を受ける会社又は法人格のある組合は、前述の勅命第6条に従って規定している基準及び条件に従って行わなければならなく、それは、2559年1月1日に又は後に開始する会計期間以後、業務の実際の状態と一致するように帳簿及び財務諸表を作成することも、前述の勅命第6条(5)に従って規定している基準及び条件であることによる。
国税局は、業務の実際の状態と一致するように帳簿及び財務諸表を作成することと関係して、次のことの解説を要請する。勅命に従って記入し通知する会社又は法人格のある組合があったことを理由として、業務の実際の状態と一致するように、2558年の会計期間について会計上の項目を調整する又は会計標準に従って間違い項目を修正するため帳簿を調整することを行った。それは、会計監査人は、財務諸表及び業務を証明する署名をし、商業開発局に対し財務諸表を引渡した。しかし、後で、十分な及び適切な証拠がある会計上の問題項目を見つけた。業務については、会計監査人は、財務諸表を証明する署名をし及び商業開発局に対し財務諸表を引渡しするものとすることにより、まだ、新たに2558年の会計期間について会計上の項目を調整する又は業務の実際の状態と一致するように会計標準に従って間違い項目を修正するため帳簿を調整することを行うことができる。http:www.dbd.go.th/downloand/document_file/balance/manual_finacial2559.pdfのリンクに従った「2559年の年次の財務諸表の引渡し手引23ページ」(新たな財務諸表を引渡すことに関係する方針)に従って行うことを申請する、又は商業開発局の「会計クリニック」電話1570で質問できることによる。
あまねく知らせるように解説することを要請する。
[7]国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること第7号(2560年6月23日)
2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命があったところに従って、法律が規定した会社又は法人格のある組合が、国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けるものとすることによる。前述の行うことから免除を受ける会社又は法人格のある組合は、前述の勅命第6条に従って規定している基準及び条件に従って行わなければならなく、それは、2559年1月1日に又は後に項目を提出することにおける期限の終了日のある会計期間について、会社又は法人格のある組合についての所得税を計算することにおいて税の項目を提出し、いっしょに税を支払うことも、前述の勅命第6条(2)に従って規定している基準及び条件であることによる。
国税局は、この次のことを解説することを要請する。前述の勅命に従って免除を受ける権利は、正しく及び完全に行うものとするため、勅命に従って通知した会社又は法人格のある組合は、2560年6月30日以内に、2558年1月1日に又は後に開始するが2558年12月31日を超えない会計期間について、ポーンゴードー50様式に従って法人所得税の項目を提出し、いっしょに税を支払うことを要請する。もし前述の期限を過ぎ及び課税係官が調査し、その会社又は法人格のある組合が前述の行為を行っていないと見つけるならば、国税局長は、勅命第7条に従って国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けることの取消しを行う、及びその会社又は法人格のある組合は、勅命第4条に従った権利を受けない。課税係官は、当然、今後2559年1月1日前に開始日のある会計期間に生じた収入(ラーイダイ)、又は2559年1月1日前に生じた課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・文書の作成・もしくは刑事上の違反について、国税法に従って調査する・審問する・課税する・又は税を納付するように命令すること及び刑事上の違反裁判を行うことができる。
あまねく知らせるように解説することを要請する。