2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命
2016年2月20日
更新2016年2月20日
(2558年12月31日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律が適切にあることによる。
この次のように国の立法院の指導及び同意により勅命を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅命は、「2558年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命」という。
第2条
この勅命は、2559年1月1日以後、適用するものとする。
第3条 この勅命において
「会社又は法人格のある組合」とは、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合で、純利益から所得税を納付する義務のあるものを意味する。
「税」とは、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を意味する。
第4条
2558年12月31日前に又はに終了する会計期間の終了の日により経過した及び12月を満たす期限のある会計期間において生ずる500百万バーツを超えない収入(ラーイダイ)のある会社又は法人格のある組合は、2559年1月1日前に開始日のある会計期間に生ずる収入(ラーイダイ)、又は2559年1月1日前に生ずる課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、もしくは文書の作成について、国税法に従った調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令すること及び刑事上の違反から免除を受けるものとする。
第1段落に従った内容は、この次のような場合に適用しない。
(1)
会社又は法人格のある組合は、この勅命が適用される日前に発行する召喚状があることにより、国税法に従って税の調査中にある。
(2)
会社又は法人格のある組合は、この勅命が適用される日前に行う、国税法88/3条に従って課税係官の調査中にある。
(3)
会社又は法人格のある組合は、偽の税額票を発行する者であるもしくは偽の税額票を使用する者である、又は会社又は法人格のある組合は、国税局に対し偽りの支出を示すことにより、税の納付を逃れることを行う。
(4)
会社又は法人格のある組合は、尋問係官の段階・検察係官の段階・又は裁判所の段階における裁判を行う間にある。
第1段落に従った「収入(ラーイダイ)」とは、業務を行うことからの又は業務を行うことに関連した収入で、国税法65条で規定している基準に従って計算するものを意味する。
第1段落に従って免除を受けることは、課税係官は、まだ課税を行うことを開始していないもしくは税を納付するように命令していない、又はまだ税と関係する違反で裁判を行っていないなどということも明らかでなければならない。
第5条
第4条に従って免除を受ける会社又は法人格のある組合は、税の還付における利益のため、免除を受ける、収入(ラーイダイ)、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成に関係する、国税法に従った税の還付申請書を提出する場合において、税と関係する職務のある課税係官は、還付申請する税を調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令するため、還付申請する税の調査又は召喚状の発行を行う権限があるものとする。このことは、場合場合により、国税法に規定しているところに従う。
第6条
第4条に従って免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準及び条件に従って行わなければならない。
(1)この勅命に従って免除を受ける者であるということを、国税局長に対し通知を行う。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、条件、及び期間内に従う。
(2)2559年1月1日に又は後に項目を提出することにおける期限の終了の日のある会計期間について、会社又は法人格のある組合について所得税を計算することにおいて項目を提出し、いっしょに税を支払う。
(3)会社又は法人格のある組合は、国税法が規定しているところに従って提出し、もしあるならば、いっしょに税を支払わなければならない義務がある場合において、場合場合により、付加価値税又は特定事業税の項目を示す様式を提出する。このことは、2559年1月以後に行わなければならない項目を示す様式を提出することについて。
(4)国税局長が税印を貼る代わりに現金で税を支払うように規定し及び2559年1月以後印紙税の担当係官に対し金銭を支払わなければならない文書について、現金で税を納付する申告様式を提出する。
(5)2559年1月1日に又は後に開始する会計期間以後、業務の実際の状況と一致するように帳簿及び財務諸表の作成がある。
(6)この勅令が適用される日から、脱税であるいずれの行為もない。
第7条
いずれかの会社又は法人格のある組合が、第6条に従って行わない。国税局長は、その会社又は法人格のある組合が第4条に従って免除を受けることの取消しを命令することがあるものとする。
第1段落に従って免除を受けることの取消しがあったとき、会社又は法人格のある組合は、この勅命に従ったいずれの免除も受けたことがないとみなすものとする。並びに課税係官は、第4条で規定したところに従った、収入(ラーイダイ)・課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成と関係して、調査する・審問する・課税する・又は納付するように命令する・及び刑事上の違反を行うことにおける権限があるものとする。このことは、国税法の規定に従う。
第8条
国税法に従って行うことを支援するため、財務省及びタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、会社又は法人格のある組合が金融機関と金融上の取引を行うこと及び信用貸を承認申請することにおける証拠として、所得税の項目を提出することにおいて国税局に対し示す帳簿及び財務諸表を使用するものとするため、必要性のあることを行う。このことは、2562年1月1日以後。
第9条
財務大臣は、この勅命に従って任にあたるものとする。
備考
この勅命を公告して使用する理由、すなわち、会社又は法人格のある組合について所得税を徴収するシステムに多くの効率を生じさせる及び業務の状況と一致するように帳簿を作成するように支援することとするため、早く及び秘密に審査しなければならない税に関係する法律として結合する、国税法に従って税と関係して行うことの免除及び支援のための法律がある必要性がある。それは、もし迅速に行わないならば、国は税の徴収からの収入を失わなければならない結果となる。それは、国の経済上の安定に影響を与える結果となる。そこで、この勅命を制定する必要性がある。(2559年1月1日の官報・法令第133巻、1a部)
コメント
第7条「刑事上の違反を行う」は、国税局解説では「刑事上の違反における裁判を行う」となっている。
参照
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号
国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること(2559年1月4日)