国税局命令9

2005年9月20日

更新2005年10月20日

41]国税局命令ポー117/2545 税の項目を示す様式、税の控除及び納付の項目を示す様式、又は税の納付様式の提出における期限について、最終日が公の公務の休日と一致する場合、国税法27条、67条の389条、89/1条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金及び割増金の計算のための期間を数えること(2545年10月28日の命令)

 期限の最終日が公の公務の休日と一致するその他の場合も含めて、税の項目を示す様式、税の控除及び納付の項目を示す様式、又は税の納付様式の提出における期限について、最終日が公の公務の休日と一致する場合、国税法27条、67条の389条、89/1条、及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金及び割増金の計算のための期間を数えることにおいて、納税者の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税局命令ポー117/2545 税の項目を示す様式、税の控除及び納付の項目を示す様式、又は税の納付様式の提出における期限について、最終日が公の公務の休日と一致する場合には、いかにしても、罰金及び割増金を納付する必要がないことにより、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を開始する日を期間の最終日とみなす。

第2項
 国税法の中で規定している期限を延長するように承認を受けた場合、

(1)国税法3条の8第1段落に従って、国税局長から承認を受けたことにより、国税法の中で規定しているところに従って項目を示す様式を提出する期限を延長し及び前述の延長した期間の最終日が公の公務の休日と一致する場合には、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を開始する日を期間の最終日とみなす。罰金は納付する必要はないが、国税法27条又は89/1条に従って税の項目を示す様式、税の控除及び納付の項目を示す様式、又は税の納付様式の提出期限を過ぎたときから数え始め、税の支払又は税の納付日までにより、月又は月の端数あたり、支払う又は納付しなければならない税金の0.75%の率で割増金を納付しなければならないことによる。

(2)国税法3条の8第2段落に従って、大臣から承認を受けたことにより、国税法の中で規定しているところに従って項目を示す様式を提出する期限を延長し及び前述の延長した期間の最終日が、公の公務の休日と一致する場合には、いずれにしても、罰金及び割増金は納付する必要はないことにより、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を開始する日を期間の最終日とみなす。

第3項
 税を納付しなければならない者は、回ごとに税を支払う権利を使う場合には、もし回ごとに税を支払わなければならない期限の最終日が、公の公務の休日と一致するならば、

(1)国税法64(1)に従って税を分割払いする場合には、もし2回目又は3回目の分割払いしなければならない最終日が、公の公務の休日と一致する場合には、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を開始する日を期間の最終日とみなす。


 aさんは、6,000バーツを支払わなければならない税がある2542年の個人所得税の項目を示す様式(ボー・ンゴー・ドー91)を提出した。1回目は、2543331日に個人所得税の項目を示す様式の提出と同時に2,000バーツの額の税を支払った、2回目は、25434月以内に2,000バーツの額を支払わなければならない、及び3回目は、25435月以内に2,000バーツの額を支払わなければならないことにより、国税法64(1)に従った権利を使用した。しかし、2543430日は公務の休日である日曜日と一致することが明らかである。aは、いかにしても、次の、回ごとに支払う権利を失わない及び国税法27条に従って割増金を納付する必要がないことにより、254351日に2回目の金銭を支払う権利がある。

(2)国税法64(2)に従って税を分割払いする場合には、もし2回目又は3回目の分割払いしなければならない最終日が、公の公務の休日と一致する場合には、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を始める日を期間の最終日とみなす。


 bさんは、3,000バーツより多い金額の国税法27条に従った割増金といっしょの個人所得税の課税を受け、254331日に課税通知を受取った。bは、1回目は、2543331日に支払った、2回目は、25434月以内に支払わなければならない、及び3回目は、25435月以内に2,000バーツの額を支払わなければならないことにより、国税法64(1)に従った権利を使用した。しかし、2543430日は公務の休日である日曜日と一致することが明らかである。bは、いかにしても、次の、回ごとに支払う権利を失わない及び国税法27条に従って割増金を納付する必要がないことにより、254351日に2回目の金銭を支払う権利がある。

(3)税の分割払いに関する国税局規則に従って回ごとに税を分割払いするように承認を受けた場合には、もしいずれか1つの回の分割払いしなければならない最終日が、公の公務の休日と一致する場合には、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を始める日を期間の最終日とみなす。


 c有限責任会社は、課税通知書に従って、120,000バーツの額の罰金及び割増金といっしょに法人所得税の課税を受けた。c有限責任会社は、税の分割払いに関する国税局規則に従って、月ごとに合計6回の月ごと回に分割払いするように承認を受けた。毎月7日以内に支払わなければならない。1回目は、254377日に支払った。2回目は、254387日に支払う。3回目は、254397日に支払う。しかし、4回目は、公務の休日である土曜日と一致する2543107日である。c有限責任会社は、次以降の、回ごとに支払う権利を失わない及びいかにしても補足の国税法27条に従った割増金を納付する必要がないことにより、2543109日に4回目の金銭を支払う権利がある。

第4項
 罰金を納付しなければならない者が、国税法89条及び91/21(6)に従った付加価値税及び特定事業税の罰金の中止又は減額する基準に関係する国税局命令に従って、罰金の減額申請をする場合には、罰金を減額する権利を受ける付加価値税の項目を示す様式、付加価値税の納付様式、又は特定事業税の項目を示す様式の提出期間を数えることについては、もし期限の最終日が、公の公務の休日と一致するならば、民商法193/8条に従ってその公務を休む日後、新たに公務を始める日を期間の最終日とみなす。一方、割増金は、国税法89/1条及び91/21(6)に従って税の項目を示す様式又は税の納付様式を提出する期限を過ぎたときから数え始め、税を支払う又は税の納付日までにより、月又は月の端数当たり、支払う又は納付しなければならない税金の1.5%の率で計算する。


(1)
d有限責任会社は、2539916日に、25397月についての付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び付加価値税を支払った。25341227日付の国税局命令トーポー37/2534(国税法89条に従った付加価値税及び91/21(6)に従った特定事業税の加算税又は延滞税の中止又は減額の規則)の第2項(1)bに従って国税法89(2)に従った罰金の減額を申請した。この場合、2539914日及び15日は、公の公務の休日である土曜日及び日曜日と一致することを理由として、罰金の5%を納付できるように、付加価値税を納付する期限を過ぎた日から数えて15日後30日を超えない日以内に支払った。(現在、254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の加算税又は延滞税の中止又は減額の基準)の第5項(1)bである)。一方、国税法89/1条に従った割増金は、1月の期間、月当たり1.5%の率で計算する。

(2)e有限責任会社は、2543915日に、25437月について、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び付加価値税を支払った。その後、25431016日に、25437月の補足する付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出した。この場合、254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税及び特定事業税の加算税又は延滞税の中止又は減額の基準)の第5項(1)cに従って、補足する税の項目を示す様式の提出について罰金を計算するため期間を数えることは、付加価値税を支払う期限を過ぎたときから補足する税の項目を示す様式を提出した日、すなわち、25431016日までを数えなければならない。それは、62日間と数えることができる。しかし、25431014日及び15日が公の公務の休日である土曜日及び日曜日と一致することを理由として、この場合は、会社は30日後60日を超えない日以内に支払ったとみなして、罰金の10%を支払う。一方、国税法89/1条に従った割増金は、2月の期間、月当たり1.5%の率で計算する。

第5項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
この命令では、文面の内容から判断して「最終日とみなす」と訳さなければならないと思うので「ナップ」を「みなす」と訳した。はっきりと、「みなす」と訳していいのか、判断がつきません。国税局命令等で使われている「トゥー(みなす)」ではなく「ナップ」を使っているのは、民商法193/8条で使っているからだと思うが。

民商法193/8
 もし期間の最終日が方針として制定されている行為規則の公告に従って又は慣習に従って公務の休日であるならば、その公務を休む日後、新たに公務を始める日を期間の最終日とみなす。

 

42]国税局命令ポー118/2545 販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払う場合、支払の際所得税を控除すること及び付加価値税を納付すること(2545年11月5日の命令)

 2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/2項に従って、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払う場合、支払の際所得税を控除すること、及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、再販売する目的があることにより商品を購入した購入者に対し商品を販売した、又は状況に従って、例えば、商品の購入者が小売りもしくは卸売りを行う者又は代わって販売する者であるように、購入者が、再販売する目的があることにより、商品を購入した場合には、前述の商品の販売者が、長期契約となるであろう販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払うとき、金銭の支払者は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 第1段落に従った販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益は、製造者又は販売元である商品の販売者が、再販売する目的があることにより商品を購入する代わって販売する者である商品の購入者に支払った助成金、支援金、援助金、割引金、又は同一種類の性質のその他の金銭を意味する。このことは、前述の金銭は、代わって販売する者である購入者の販売に対する利益、原価の減額、又は支出の減額があるようにするため、売買を基礎として計算する又はその他を基礎として計算するかを問わない。


(1)
a有限責任会社及び代わって販売する者である会社は、次の合意項目がある。商品の販売の促進をするため、a有限責任会社は、現金割引として商品本体につけるクーポンを使う。顧客がクーポンといっしょの商品をもって金銭の支払をするとき、代わって販売する者である会社は、そのクーポン価格に従った現金割引を与える。及び代わって販売する者である会社は、a有限責任会社からそのクーポン価格に従った現金割引補償金を受取る。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。a有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(2)b有限責任会社は、消費用の商品の販売事業を行っている。b有限責任会社は、小売事業を行う購入が便利な商店に対し、商品を販売した。次の合意項目がある。商店は、その他のところからの商品を販売することができず、b有限責任会社の商品のみを販売しなければならない。b有限責任会社は、商店に対し、商品の販売における利益権費用を支払い及び最初の商品を入れる手数料(Entrance Fee)を支払わなければならない。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。b有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(3)c有限責任会社及び代わって販売する者である会社は、次の合意項目がある。代わって販売する者である会社がc有限責任会社から購入する商品代である債務の支払の保証をするため、c有限責任会社は、約束手形で債務を支払う代わって販売する者である会社に、銀行が手形を保証するように規定した。代わって販売する者である会社が、銀行に対し手数料を支払ったとき、c有限責任会社は、後で、代わって販売する者である会社に対し約束手形の保証手数料の全額の援助金を支払う。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。c有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(4)d有限責任会社及び代わって販売する者である会社は、次の合意項目がある。d有限責任会社は、国全体の商品倉庫を廃止する及び代わって販売する者である会社との連絡における中央センターとしてバンコクに設置されている本店を使う方針がある。それは、d有限責任会社と連絡を必要とする国全体の代わって販売する者である会社が、バンコクに設置されている本店まで電話をしなければならないことを理由として、増加する電話料を支払わなければならないとする結果となる。そこで、d有限責任会社は、代わって販売する者である会社に対し、同一地区区域内の電話料を超える部分の電話料である異なる部分の補償金を支払う。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。d有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(5)e有限責任会社は、代わって販売する者である会社まで商品を送ることにより、消費用の商品の販売事業を行っている。その後、代わって販売する者である会社と次の合意項目がある。もし代わって販売する者である会社が、自己で商品を運送することにより、e有限責任会社から商品を購入するならば、e有限責任会社は、代わって販売する者である会社に対し運送費の援助金を支払う又は代わって販売する者である会社に対し商品価格の減額をする。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。e有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(6)f有限責任会社は、タイル及び衛生用具の販売事業を行っている。代わって販売する者である会社と次の合意項目がある。代わって販売する者である会社が、f有限責任会社から購入した商品を、例えば、トイレとして展示するためタイルを敷く及び衛生用具を設置するような、実際使う状態を考えさせるように展示又は設置する場合には、前述の場合、代わって販売する者である会社が、建設を請負う者に対し建設費を支払ったとき、f有限責任会社は、代わって販売する者である会社に対し建設費の援助金を支払う。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。f有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(7)g有限責任会社は、商品の販売事業を行っている。代わって販売する者である会社がg有限責任会社から購入し販売する新たな商品の紹介のため又は商品の理解を増すため、代わって販売する者である会社に対しセミナーを設けた。及びいくつかの場合、事業を行うことにおける知識を与えるセミナーも設けた。2つの場合、g有限責任会社は、代わって販売する者である会社からセミナー代を徴収していない、及び代わって販売する者である会社に対し、旅費及び宿泊費の援助金も支払った。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。g有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(8)h有限責任会社は、自動車のタイヤの販売事業を行っている。代わって販売する者である会社と次の合意項目がある。代わって販売する者である会社が、定めた目標に従って、販売のためh有限責任会社から自動車のタイヤを購入できた場合には、h有限責任会社は、代わって販売する者である会社が次回に自動車のタイヤの購入費債務を支払うため、債務減額票(Credit Note)としての性質で支払うことにより、後で割引(Rebate)を支払う。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。h有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(9)i有限責任会社は、外国から薬を輸入している。代わって販売する者である会社と次の合意項目がある。代わって販売する者である会社が、i有限責任会社に、月ごとの割引を合計し金銭を徴収する債務通知票を送付することにより、i有限責任会社は、代わって販売する者である会社がi有限責任会社から購入する商品価格の35%の率で、代わって販売する者である会社に割引を与える。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。i有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(10)j有限責任会社は、移動電話の販売事業を行っている。代わって販売する者である会社と次の合意項目がある。代わって販売する者である会社が在庫から古い型の商品を販売することができた場合には、j有限責任会社は、一台当たり500バーツの価値の助成費用(Subsidize)として支払う。前述の金銭は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当する。j有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第2項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、物品としての性質で支払うことにより、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払う場合には、金銭の支払者は、国税法9条の2に従って、その物を引渡した日にあるべき価格又は価値に従った物品の価値を計算することにより、物品の引渡しがあった日に、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第3項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、債務減額票としての性質で支払うことにより、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払う場合には、金銭の支払者は、その債務減額票を発行した日に従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第4項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、販売する商品といっしょに商品のおまけがあり、おまけの商品の価値は販売する商品の価値を超えないことにより、再販売する目的があり商品を購入する者に対し商品を販売した場合には、そのおまけの商品が販売する商品と同一の種類及び型の商品であるか否かを問わず、商品の販売者は、おまけの商品の価値について、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第5項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、商品を販売した後、現金割引である割引又は軽減費を与える合意項目があることにより、再販売する目的があることにより商品の購入者に対し商品を販売した場合には、もし前述の割引を与えることが事業上の慣習に従って通常の割引を与えることであり、及び送り状、債務通知票、又は税額票の中で現金割引の条件を明示し明確にしたならば、前述の割引は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益としての性質に該当しない。金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。


 a有限責任会社は、350,000バーツのコンピュータの販売といっしょに設置事業を行っている。もし2ヶ月以内に支払うならば、2,000バーツの減額をするという商品代価格の支払条件がある。a有限責任会社は、送り状、債務通知票、又は税額票の中で現金割引の条件を明示し明確にした。a有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。

第6項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、この次のように、購入者に対し商品の販売をした場合には、前述の商品の販売者が、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払うとき、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。


(1)
直接消費者である商品の購入者に対する販売であるということを、販売者が明確にわかる商品の販売である、及び再販売する目的がないことによるその消費者の通常の限度に従って商品を消費する又は支出する量において販売した場合、例えば、購入者が少量の商品のみを購入したなど。

(2)再販売する目的がないことにより直接自己の事業を行うことにおいて商品を使用する行為者である商品の購入者に対する販売であるということを、販売者が明確にわかる商品の販売である場合、例えば、動物を飼うことを行う者に対し動物の食べ物を販売することなど。

 第1段落の意味は、商品の購入者が、直接自己の事業を行うことにおいて使用するため商品を購入する販売者に代わって販売をする者である場合には、適用しない。


 a有限責任会社は、代わって販売をする者である会社に対し商品を販売する。通常、代わって販売をする者である会社は、再販売する目的があることにより商品を購入する。しかし、いくつかの場合、代わって販売をする者である会社は、代わって販売をする者である会社の事業を行うことにおいて使用するためa有限責任会社の商品の購入を必要とする。前述の場合、a有限責任会社が、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益を支払うとき、a有限責任会社は、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第7項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、サービスを受ける者に対しサービスを提供し、サービスの提供者はそのサービスを受ける者がサービスの再提供する目的があるということを明確にわかる、又は状況に従ってサービスを受ける者が確実にサービスの再提供する目的がある場合には、第1項から第6項までの意味を、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益の支払について適用する。

第8項
 第1項に従った販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益は、国税法77/1(8)及び77/1(10)に従った商品の販売又はサービスの提供からの対価としての性質に該当しない。受取人は、販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益の金銭を、国税法79条に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない。

コメント
この命令の「債務減額票」は、第8項から考えると、付加価値税の「債務減額票」ではないと思う。

 

43]国税局命令ポー119/2545 国税法47条の2に従って利益の配当金又は収益の分配金の税額控除をすること(2545年11月5日の命令)

 国税法47条の2に従って利益の配当金又は収益の分配金の税額控除をする場合の国税法40(4)bに従った課税すべき所得のある者の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2544727日付の国税局命令ポー108/2544(国税法47条の2に従って利益の配当金又は収益の分配金の税額控除をすること)を削除する。

第2項
 個人が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から国税法40(4)bに従った課税すべき所得を受取る場合には、所得のある者である個人は、税の計算において税額控除を受ける。国税法47条の2に従ってその会社又は法人格のある組合が納付しなければならない所得税率を100から前述の所得税率を控除した差で割り、どれくらいか計算結果を得て、受取った利益の配当金又は収益の分配金を乗じる。得た計算結果が税の計算における税額控除である。
 投資促進に関する法律に従って投資促進を受けたタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から国税法40(4)bに従った課税すべき所得を受取り、及び法人所得税の免除を受ける事業の純利益から支払う利益の配当金である場合には、利益の配当金を受取る者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。 

第3項
 個人が、国税法39条に従った農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイの特別法により設立された金融機関で法人所得税を納付しなければならない義務のないものから国税法40(4)bに従った課税すべき所得である利益の配当金を受取る場合には、利益の配当金を受取る者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。しかし、もし利益の配当金を受取る者が、所得の10.0%の率で税を納付することを選択するならば、国税法48(1)及び(2)に従って利益の配当金を合計して個人所得税を計算する必要はない。このことは、国税法48(3)第2段落に従う。

第4項
 個人が、国税法39条に従った投資信託で前述の投資信託の所得は免除を受け国税法42(24)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものから、国税法40(4)bに従った課税すべき所得である収益の分配金を受取る場合には、収益の分配金を受取る者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。しかし、もし収益の分配金を受取る者が、所得の10.0%の率で税を納付することを選択するならば、国税法48(1)及び(2)に従って収益の分配金を合計して個人所得税を計算する必要はない。このことは、国税法48(3)第2段落に従う。

第5項
 個人が、国税法39条に従った2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託で法人所得税を納付しなければならない義務のないものから、国税法40(8)に従った課税すべき所得である収益の分配金を受取る場合には、収益の分配金を受取る者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。しかし、もし収益の分配金を受取る者が、その所得の支払者が所得の10.0%で国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認めるならば、項目の提出期限に達したとき、収益の分配金を受取る者は、前述の収益の分配金を所得税を納付するため合算する必要はない。このことは、全部又はいくらかの部分であるかを問わず、収益の分配金を受取る者がその控除を受けた税額の還付申請をしない又はその控除を受けた税額の税額控除申請をしない場合のみ。このことは、2536年の国税の率の減額及び免除に関する国税法の意味に従って発令された勅令第262号に従って規定した基準及び条件に従う。

第6項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けたタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から利益の配当金を受ける、及び法人所得税の免除を受ける事業の純利益から支払う利益の配当金である場合には、利益の配当金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の利益の配当金を収入として合算する必要はない。このことは、投資促進に関する法律に従う。

第7項
 国税法39条に従ったタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合及び登録会社が、国税法39条に従った2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託で法人所得税を納付しなければならない義務のないものから収益の分配金を受取る場合には、収益の分配金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の収益の分配金を収入として合算する必要はない。このことは、2536年の国税の率の減額及び免除に関する国税法の意味に従って発令された勅令第263号に従って規定した基準及び条件に従う。

第8項
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で有限責任会社であるものは、国税法39条に従ったタイの法律に従って設立された有限責任会社又は農業、商業もしくは工業を促進するための貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から利益の配当金を受取る、又は国税法39条に従った投資信託から収益の分配金を受取る場合には、利益の配当金及び収益の分配金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の利益の配当金及び収益の分配金の半分の額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)従って規定した基準及び条件に従う。
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けたものからの利益の配当金を受取る、及び法人所得税の免除を受けない事業の純利益から支払う利益の配当金である場合には、利益の配当金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の利益の配当金の半分の額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)従って規定した基準及び条件に従う。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、国税法39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務のある共同事業からの収益の分配金を受取る場合には、収益の分配金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の収益の分配金の全額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)及び2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の5条の2(1)に従って規定した基準及び条件に従う。

第9項
 この次のようなタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、国税法39条に従ったタイの法律に従って設立された有限責任会社、又は農業、商業もしくは工業を促進するための貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から得た利益の配当金を受取る、又は国税法39条に従った投資信託から収益の分配金を受取る場合には、利益の配当金及び収益の分配金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の利益の配当金及び収益の分配金の全額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)従って規定した基準及び条件に従う。

(1)タイの法律に従って設立された有限責任会社で、利益の配当金の支払者である有限責任会社の議決権のある株式全部の25%より少なくない利益の配当金の支払者である有限責任会社の株式を保有するもの。及び利益の配当金の支払者である有限責任会社は、直接又は間接を問わず、利益の配当金の受取人である有限責任会社の株式を保有していない。

(2)国税法39条に従った登録会社

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けたタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から利益の配当金を受取る、及び法人所得税の免除を受けない事業の純利益から支払う利益の配当金である場合には、利益の配当金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の利益の配当金の全額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)従って規定した基準及び条件に従う。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、国税法39条に従った法人所得税を納付しなければならない義務のある投資信託から収益の分配金を受取る場合には、収益の分配金を受ける者は、免除を受け、法人所得税を納付するため前述の収益の分配金の全額を収入として合算する必要はない。このことは、国税法65条の2(10)従って規定した基準及び条件に従う。

10
 個人が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から、国税法40(4)bに従った課税すべき所得である利益の配当金で、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が投資促進に関する法律に従って投資促進を受けたタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取る利益の配当金から支払うものを受取る、及び第6項に従った法人所得税の免除を受ける事業の純利益から支払う利益の配当金である場合には、利益の配当金を受ける者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。
 第7項に従ったタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から、国税法40(4)bに従った課税すべき所得である利益の配当金で、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金から支払うものを受取る場合には、利益の配当金を受ける者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けない。

11
 個人が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から国税法40(4)bに従った課税すべき所得である利益の配当金を受取る、並びに第8項及び第9項に従った性質に該当する利益の配当金である場合には、利益の配当金を受ける者は、国税法47条の2に従って税額控除を受ける。

12
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、利益の配当金で第10項に従って生じた部分のみの利益から支払う利益の配当金であるものを支払う場合には、利益の配当金の支払者は、国税法47条の2に従って税額控除を受けないということを支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならない。
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、利益の配当金で第10項に従って生じた部分の及び第11項に従って事業を行うことからの利益の両方の利益から支払う利益の配当金であるものを支払う場合には、利益の配当金の支払者は、その支払った金銭について、国税法47条の2に従ってどれだけの額が税額控除を受けるか及びどれだけの額が税額控除を受けないかということを明確にするように、支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならない。

13
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、多くの率の所得税を納付しなければならない事業を行う場合には、個人である受取人に対し利益の配当金又は収益の分配金を支払う、及び所得の支払者は、どの率で納税した後の利益金から支払ったかということを明確にわかるとき、所得の支払者は、その支払う利益の配当金又は収益の分配金について、どれだけの額がどれくらいの率で所得税を納付しなければならない事業から得たかということを明確にするように、支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならない。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合が、個人である受取人に対し利益の配当金又は収益の分配金を支払う、及び所得の支払者は、どの率で納税した後の利益金から支払ったかということを明確にわからない場合には、所得の支払者は、税率ごとに納税後の利益の割合に従って、利益の配当金又は収益の分配金を等分しなければならなし、及びその支払う利益の配当金又は収益の分配金について、どれだけの額がどれくらいの率で所得税を納付しなければならない事業から得たかということを明確にするように、支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならない。

14
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しく示し、及び所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用しなかった又は正しく税額控除に使用しなかった場合には、所得の支払者及び所得のある者は、国税法47条の2第4段落に従って責任を負う必要はない。

15
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しく示し、及び所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用したが、計算できた税額控除に所得のある者が受けるべきところより超える額があり、それは、所得のある者が税金の還付を受け過ぎる又は完全ではなく税を支払うとする原因となることにより、正しくなく税額控除に使用した場合には、所得の支払者は、国税法47条の2第4段落に従って責任を負う必要はない。所得のある者は、還付を受け過ぎた税金又は完全ではなく支払った税金額に従って責任を負わなければならない。課税係官は、国税法47条の2第4段落に従った場合場合により、前述の額の金銭を返還請求する又は所得のある者から補足する税金を課して徴収する権限がある。

16
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しくなく示し、及び所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用しなかった場合には、所得の支払者及び所得のある者は、国税法47条の2第4段落に従って責任を負う必要はない。

17
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しくなく示し、及び計算できた税額控除に所得のある者が受けるべきところより超える額があり、それは、所得のある者が税金の還付を受け過ぎた原因となることにより、所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用する場合には、もし所得のある者がまだ還付を受取っていない又は還付税金を受取ったがまだ受取るべき額を超えていないならば、所得の支払者及び所得のある者は、国税法47条の2第4段落に従って責任を負う必要はない。

18
 利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合が、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しくなく示し、及び計算できた税額控除に所得のある者が受けるべきところより超える額があり、それは、所得のある者が税金の還付を受け過ぎる又は完全ではなく税を支払うとする原因となることにより、所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用する場合には、課税係官は、最初に、所得のある者から前述の額の金銭を還付請求する又は補足する税を課して徴収する権限がある。しかし、もし所得のある者から税金を還付請求するもしくは税を徴収することができない又は正しい額に満たないならば、課税係官は、国税法18条に従って所得のある者から税金を還付請求するもしくは税を徴収する権限もある。
 所得のある者が所得の支払者から多くの利益の配当金を受取る、及び所得の支払者が、いくつか第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しくなく示す場合には、もし計算できた税額控除に、所得のある者が受けるべきところより超える額があり、それは、所得のある者が税金の還付を受け過ぎる又は完全ではなく税を支払うとする原因となることにより、所得のある者が、国税法47条の2に従って税額控除に使用するならば、第12項及び第13項に従って支払の際税を控除した証明書の中に明示しなければならないように規定した内容を正しくなく示した所得の支払者は、国税法47条の2第4段落に従って、還付を受け過ぎた又は完全ではなく支払っている税金に従って所得のある者と連帯して責任を負わなければならない。 

19
 個人が、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から、利益の配当金又は収益の分配金で、第11項に従った国税法47条の2に従って税額控除する利益の配当金であるものを受取る場合には、所得のある者は、その他の所得と合算する必要がないことにより、所得の10.0%の率で納税することを選択することもできる。その他の所得と合算することを選択する場合において、所得のある者は、国税法47条の2に従って税額控除を受ける、及び支払者から税額控除を受ける多くの利益の配当金を受取る場合には、受取る前述の所得すべてを合計して税を計算しなければならない。税額控除を受けるため、いくつかだけを合計して税を計算することはできない。

20
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、又は判定は、削除するものとする。

コメント
@国税法65条の2(10) 投資信託は利益の配当金 共同事業は収益の分配金
 国税法42(14) 法人でない普通組合又は団体は収益の分配金 投資信託は収益の分配金
 この命令の
 第3項 農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイの特別法により設立された金融機関は利益の配当金
 第4項 投資信託は収益の分配金 など
 
利益の配当金(ンガン・パン・ポン)と収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)の使い方がよくわからない。使い分けようとする考え方が間違っているのではないかと思う。

A第8項、第9項において「タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合」という言葉が出てくるが、なぜ「又は法人格のある組合」が使われているのか。「会社又は法人格のある組合」は1つの言葉であろうか。

B第8項の条件下においての共同事業からの収益の分配金については、国税法65条の2(10)では半額収入計上、勅令勅令第10号の5条の2(1)では全額免除であるが、勅令が優先する。

C第14項は「連帯責任はない」ということであろう。

 

44]国税局命令ポー120/2545 タイ国で外国映画を撮影する場合、所得税及び付加価値税を納付すること(2545年11月19日の命令)

 タイ国で外国映画を撮影する場合、所得税及び付加価値税を納付することについて、外国映画の上演者、タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者、及びタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者である所得のある者又は行為者の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 「映画」という言葉は、フィルム又は物質に写す、焼き付ける、又は記録している画像、音声、内容全部で、映画を映す機械又はその他の道具によって連続した性質において、いろいろな物語又は話とするように伝達することができるものを意味する。及び広告又は広報活動のために使う映画の一部分も含むことを意味するものとする。
 「映画を撮影する」という言葉は、映画とするため、画像、音声、又はその他の内容を、写す、焼き付ける、記録する、又はその他の方法で作ることを意味する。
 「映画を撮影する団体」という言葉は、映画とするため、画像、音声、又はその他の内容を写す、焼き付ける、記録する、又はその他の方法で作ることを行う者を意味する。
 「外国映画の上演者」という言葉は、外国に居住地である重要な場所(プーミラムナウ)があり、及び入国してタイ国で外国映画を撮影する団体の映画を上演する映画の上演者を意味する。
 「タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者」という言葉は、タイ国で外国映画を撮影する団体の映画の撮影に関係する職業を行う者を意味する。例えば、上演の監督者、カメラマン、技術部門の担当者など。
 「タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者」という言葉は、タイ国で外国映画を撮影する団体の連絡して仕事を調整することを行う及び仕事を行うことを監督する者を意味する。

第2項
 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、入国してタイ国で自己の映画を撮影した。前述の撮影の収入がないことによる。外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイ国で所得又は利益を受取る原因となるタイ国で事業を行っているとまだみなさない場合には、国税法66条及び76条の2に従って所得税を納付しなければならない義務はない。

第3項
 タイ国で外国映画を撮影することについては、タイ国に居住地である重要な場所(プーミラムナウ)がある及びタイ国に居住地である重要な場所(プーミラムナウ)がない両方の、外国映画の上演者、タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者、及びタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者は、タイ国の所得源泉地から所得のある者であるとみなす。国税法41条第1段落に従って個人所得税を納付しなければならない義務がある。

第4項
 外国映画の上演者の個人所得税の納付については、国税法40(8)に従った課税すべき所得である外国映画の上演者の所得を、国税法48(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 第1段落に従って合算して納税しなければならない外国映画の上演者の所得は、外国映画の上演者である職業を行うことからの課税すべき所得又は対価、賞金及び利益、上演を理由として得たすべて、例えば、上演した回数に従って支払う、推定で支払う、又は同一種類のその他の性質において支払うかは問わず、旅行における交通費、食事手当費用(カー・ビア・リアング)、宿泊費、又はその他の経費からなる。このことは、外国映画の上演者が、自己の職務に従って行わなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った及びその行為において全部支払った食事手当費用(カー・ビア・リアング)及び交通費については、外国映画の上演者は、当然、国税法42(1)に従って前述の食事手当費用及び交通費について、所得の免除を受ける。
 外国映画の上演者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と作った2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。


 アメリカ人の上演者であるaは、映画を上演することの雇入れ費用、交通費、宿泊費及び食事代である食事手当費用(カー・ビア・リアング)として所得を受取ることにより、入国してタイ国で外国映画を撮影する団体の映画の撮影において、上演した。それゆえ、aは、前述の所得をもって、タイ国で所得税を納付しなければならない。しかし、自己の職務に従って行わなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った及びその行為において全部支払った交通費及び食事手当費用については、aは、当然、交通費及び食事手当費用について所得税の免除を受ける。いずれにしても、もしaがタイ国で映画を上演することから1日当たり100米ドルもしくは同等の額のタイ通貨を超えない、又は課税年において合計が3,000米ドル又は同等のタイ通貨を超えない額の所得を受取るならば、aは、当然、タイ国で所得税を納付しなければならない範囲にいない。

 外国映画の上演者は、この次のように年2回、項目を提出し及び個人所得税を支払う義務がある。

(1)半年の個人所得税 ポー・ンゴー・ドー94様式を使うことにより、1月から6月までに受取った外国映画の上演者の所得をもって、毎課税年の9月以内に項目を提出し及び税を支払う。

(2)毎年の個人所得税 ポー・ンゴー・ドー90様式を使うことにより、1月から12月までに受取った外国映画の上演者の所得をもって、翌年の3月以内に項目を提出し及び税を支払う。このことは、(1)に従って支払っている半年の個人所得税を、税を納付することにおいて税額控除とみなす。

第5項
 第4項に従って外国映画の上演者の個人所得税の納付において、このように、国税法46条及び2502年の課税すべき所得から控除を認める経費を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第11号第8条に従って経費を計算して控除する。

(1)必要性及び適切さに従って経費を控除する、又は

(2)このように、推定で経費を控除する
 a.300,000バーツを超えない部分の所得について 60

 b.300,000バーツを超える部分の所得について  40

 a及びbに従った経費を控除することは、合計が600,000バーツを超えないとしなければならない。

 夫及び妻がそれぞれ、外国映画の上演者の所得がある場合には、もし夫婦であることが課税年を通じてあるならば、妻の所得を夫の所得とみなす及びそれぞれが第1段落の基準に従って経費を控除することにより、夫は、項目の提出及び税の納付において義務と責任がある。


 a氏及びbさんは、外国映画の上演者であり及び経過した課税年において夫婦である。それぞれが、外国映画の上演者の所得がある。a氏は2,000,000バーツの課税すべき所得がある及びbさんは500,000バーツの課税すべき所得があることによる。それゆえ、a氏は、bさんの所得も合計して税を計算することにより、a氏の名前で項目を提出する及び税を支払うことにおける義務及び責任がある。及びもし推定で経費を控除することを選択するならば、このように経費を控除できる。

a氏の所得  600,000バーツの額の経費を控除する
bさんの所得 260,000バーツの額の経費を控除する

控除できる権利のある推定の経費合計 860,000バーツ   

第6項
 第4項に従って外国映画の上演者の個人所得税の納付において、国税法47条に従って軽減費を計算し控除する。
 外国映画の上演者がタイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)である場合には、配偶者及び又は子の軽減費を計算し控除できる。配偶者及び又は子が、タイ国にいる者であるか否かは問わない。
 外国映画の上演者がタイ国にいる者でない場合には、タイ国にいる者である配偶者及び又は子のみ、配偶者及び又は子の軽減費を計算し控除できる。
 「タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)」という言葉は、一の期間又は多くの期間の全部がどの課税年においても180日に達するタイ国にいるどの者も意味し、その者は、タイ国にいる者であるとみなす。

第7項
 タイ国で外国映画の上演者であることから課税すべき所得のある外国人は、国税法4条の3に従って、支払わなければならない税金があるか否かは問わず、旅行前15日を超えない期限内に税の出国前承認書を受けることを申請するため、国税局長が規定した様式に従って申請書を提出しなければならない義務がある。

第8項
 支払の際所得税を控除することについては、外国映画の上演者に対する所得の支払者は、このように、支払の際税を計算して控除し及び所得を支払った月の月末日から数えて7日以内に、地区の郡の管轄地で納付する義務がある。

(1)所得の支払者が、受取人に対し、前述の所得で一項目一項目が10,000バーツ以上の全部の合計額があるものを支払う政府、政府機関、市、保険衛生施設、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、たとえその支払が、一回一回分けて支払い10,000バーツに達しなくても、支払う所得の総計の1.0%の率で計算して控除する。ただし、コンテスト又は競技から得た外国映画の上演者に対する所得を支払うことについては、所得税率表に従って計算して控除する。このことは、国税法50(4)に従う。

(2)所得の支払者が、人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、普通組合又は法人でない団体である場合には、個人所得税率表の中で規定した率に従って計算して控除する。ただし、外国映画の上演者に対する所得の支払については、外国の法律に従って設立された及び2544年のタイ国で外国の映画を撮る許可申請に関するタイ映画産業の促進委員会規則に従ってタイ国で外国映画を撮影する許可申請書を審議する小委員会からタイ国で撮影するように許可を受けた会社又は法人格のある組合によりタイ国で映画撮影する行為がある場合のみ、10.0%の率で計算して控除する。このことは、国税法3条の13及び2545930日付の国税局命令トーポー111/2545(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第9項(2)aに従う。
 外国映画の上演者が、映画の上演からの所得を受取り、第1段落に従って、10.0%の率で支払の際所得税の控除を受けた場合には、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、外国映画の上演者は、映画の上演からの所得を、第4項に従って所得税を納付するため合算しないことを選択することもできる。このことは、前述の外国映画の上演者が、全部又はいくらかの部分は問わず、その控除を受けている税金の還付を申請しない又はその控除を受けている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第9項
 タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者の個人所得税の納付については、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得であるタイ国で外国映画を撮影する団体の担当者の所得を、国税法48(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 第1段落に従って合算して納税しなければならないタイ国で外国映画を撮影する団体の担当者の所得は、映画を撮影することと関係する職業を行うことからの課税すべき所得又は対価、賞金及び利益、映画を撮影することを理由として得たすべて、例えば、映画を撮影した回数に従って支払う、推定で支払う、又は同一種類のその他の性質において支払うかは問わず、旅行における交通費、食事手当費用(カー・ビア・リアング)、宿泊費、又はその他の経費からなる。このことは、タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者が、自己の職務に従って行わなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った及びその行為において全部支払った食事手当費用(カー・ビア・リアング)及び交通費については、タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者は、当然、国税法42(1)に従って前述の食事手当費用及び交通費について、所得の免除を受ける。
 第1段落に従ったタイ国で外国映画を撮影する団体の担当者に対し対価を支払うことについては、所得の支払者は、国税法50(1)及び52条に従って支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。
 タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と作った2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。


 アメリカ人の上演の監督者であるbさんは、アメリカ合衆国の1つの映画製作会社の使用人である。上演の監督の雇用費用、交通費、宿泊費及び食事代である食事手当費用(カー・ビア・リアング)として所得を受取ることにより、入国してタイ国で外国映画を撮影した。それゆえ、bは、前述の所得をもって、タイ国で所得税を納付しなければならない。しかし、自己の職務に従って行わなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った及びその行為において全部支払った交通費及び食事手当費用については、bは、当然、交通費及び食事手当費用について所得税の免除を受ける。いずれにしても、もしbが入国して183日を超えないでタイ国で仕事をして、その受取った所得がアメリカの雇用主により又は名前で支払う及びその所得は雇用主がタイ国に有する事業場に対する負担としないならば、当然、タイ国で所得税を納付しなければならない範囲にいない。

10
 タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者の所得税の納付及びタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者に対して所得の支払者が支払の際税を控除することについては、このように行う。

(1) タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者が個人所得税を納付する義務のある者である場合には、国税法40(2)に従った課税すべき所得であるタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整することからのみ受取る所得を、国税法48(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 第1段落に従って合算して納税しなければならないタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者の所得は、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整することからの課税すべき所得又は対価、賞金及び利益、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整することを理由として得たすべて、例えば、連絡して調整した回数に従って支払う、推定で支払う、又は同一種類のその他の性質において支払うかは問わず、旅行における交通費、食事手当費用(カー・ビア・リアング)、宿泊費、又はその他の経費からなる。このことは、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者が、自己の職務に従って行わなければならない行為においてのみ必要性に従って正当に支払った及びその行為において全部支払った食事手当費用(カー・ビア・リアング)及び交通費については、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者は、当然、国税法42(1)に従って前述の食事手当費用及び交通費について所得の免除を受ける。
 第1段落に従ったタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者に対し対価を支払うことについては、所得の支払者は、国税法50(1)及び52条に従って支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

(2)タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者が、タイの法律に従って設立され又は外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である場合には、前述の映画を撮影することにおいて仕事を調整することから得た収入を国税法66条及び76条の2に従って合算して法人所得税を納付しなければならない。
 第1段落に従ったタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者に対し対価を支払うことについては、所得の支払者は、このように、支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 a.所得の支払者が、政府、政府機関、市、保険衛生施設、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、所得の支払者は、国税法69条の2に従って、1.0%の率で支払の際税を計算して控除する義務がある。

 b.所得の支払者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、所得の支払者は、国税法3条の13及び2544627日付の国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第3/1項に従って、3.0%の率で支払の際税を計算して控除する義務がある。

(3)タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者が、外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行っていない会社又は法人格のある組合である場合には、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整することから受取る収入から法人所得税を納付しなければならない義務がある。このことは、タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整することにおける所得のみ。所得の支払者が、人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、普通組合又は法人でない団体、政府、政府機関、市、保険衛生施設、又はその他の地方当局の行政機関であるかは問わず、国税法70条に従った会社又は法人格のある組合についての所得税率に従って、国税法40(2)に従った所得である課税すべき所得から税を控除し納付することによる。

 タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と作った2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。

11
 外国映画の上演者、タイ国で外国映画を撮影する団体の担当者、及びタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者である所得のある者の付加価値税の納付

(1)タイ国での外国映画の上演者のサービスの提供は、国税法81(1)oに従って付加価値税の免除を受ける。

(2)タイ国で外国映画を撮影する団体に対するタイ国で外国映画を撮影する団体の担当者のサービスの提供は、国税法77/1(10)及び77/2(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。ただし、国税法81(1)mに従って労力を雇う契約に従ったサービスの提供であるときを除く。

(3)タイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者のサービスの提供は、王国内でのサービスの提供であるとみなす。国税法77/1(10)及び77/2(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。

 この次のような行為者に対し(2)及び(3)に従ってサービス料を支払うことについては、サービス料の金銭の支払者は、国税法83/6条に従って行為者が納税する義務がある付加価値税を納付する義務がある。

 a.臨時に入国して王国内で映画の撮影を行った及び付加価値税登録をしていないタイ国で外国映画を撮影する団体の担当者である行為者

 b.臨時に入国して王国内で仕事を連絡して調整を行った及び付加価値税登録をしていないタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者である行為者

 c.外国で仕事を連絡して調整を行ったことによるタイ国で外国映画を撮影することにおいて仕事を調整する者である行為者

12
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書又は方針は、削除するものとする。

13
 この命令は、この命令において記された日以後適用する。  

コメント
@第4項において、「カー・ビア・リアング」は、2つを意味があることになる。a食事手当費用(カー・ビア・リアング)b例の「宿泊費及び食事代である食事手当費用(カー・ビア・リアング)として」。自分の訳がおかしいのか。
*タイタイ辞典では、法律用語として、「ビア・リアング」は、「常勤を定めた場所の他に出て仕事をする場合において、毎日の食事代とするように支払う金銭」となっている。

A第4項の例の「1日あたり100ドル、課税年において3,000ドル以内の場合、タイ国で所得税を納付しなければならない範囲にいない」については、100ドル=4,000バーツとすると年間の所得が120,000バーツとなる。経費120,000バーツ×60%=72,000バーツ 基礎軽減費30,000バーツ 所得税の免除(勅令352号)50,000バーツ、合計152,000バーツ 従って範囲にないということになる。

B外国人の課税関係について、考え方としてすごく参考になると思う。

C第6項の「「タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)」という言葉は、一の期間又は多くの期間の全部がどの課税年においても180日に達するタイ国にいるどの者も意味し、その者は、タイ国にいる者であるとみなす。」は、国税法41条第3段落と同じである。 

D第8項(2)第2段落について、「選択することもできる」とあるが、根拠条文がわからない。

E第4項第3段落の「外国映画の上演者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と作った2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。」。従って、租税条約上のresidentとは、居住地がある者をいうのではないか。 

 

45]国税局命令ポー121/2545 電子情報の形式での内容がある国税法に従った証拠書類の作成及び保管(2545年12月26日の命令)

 電子上の取引に関する法律が254543日以後適用する効果があり、前述の法律に電子情報の形式で存在する内容の法律上の強制適用に関係する規定があることによって、法律が、原本書類のように元からの状態でどの内容も提出し又は保管するように規定する場合において、もし電子上の取引に関する法律に従って規定した基準に従って電子情報の形式で提出しもしくは保管したならば、法律に従って原本書類として提出又は保管があったとみなす、又は法律が、どの書類もしくは情報も保管するように規定した場合において、もし電子上の取引に関する法律に従って規定した基準に従って電子情報の形式で保管したならば、法律が必要とするところに従って書類もしくは情報の保管があったとみなすという重要内容がある。
 前述の規定は、納税義務のある者又は登録者が国税法に従った帳簿、報告書、及び証拠書類に対し影響を与える効果がある。しかし、前述の証拠書類を作成及び保管することについては、納税義務のある者又は登録者が、紙形式で原本である証拠書類を作成し及び紙形式で写しを保管するであろう、又は紙形式で原本である証拠書類を作成し及び電子情報の形式で写しを保管するであろう、又は電子情報の形式で原本である証拠書類を作成し及び電子情報の形式で写しを保管するであろう、どんな性質で行うかを問わず、国税法に従った証拠書類の保管は正しさがなければならない及び信頼できる安全な様式方法に従って行わなければならない。
 それゆえ、国税法に従って行うことが、電子上の取引に関する法律と一致があるようにするため、及び電子情報の形式で内容がある国税法に従った証拠書類の作成及び保管に関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 内容がその他として考えるように示すときを除き、この命令において、

(1)「国税法に従った証拠書類」という言葉は、国税法が納税義務のある者又は登録者に作成しなければならない義務のある又は課税係官に対し提出しなければならない義務があるように規定した証拠書類を意味する。例えば、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書、支出を控除する前の収入を示す報告書、支払の際税を控除した証明書、税額票、債務増加票、債務減額票、税額票の代用票、債務増加票の代用票、債務減額票の代用票、領収書、送り状、印紙税を納付しなければならない書類、及び記帳を行う又は報告書の記入を行う書類。

(2)「内容」という言葉は、話又は事実を意味する。文字、数字、音声、画像の形式で、又はそのものの状態によりもしくはいずれかの方法を通すことにより意味を伝えることができるその他の形式で、明らかにするかは問わない。

(3)「電子情報」という言葉は、例えば、電子上の情報の交換方法、電子メール、電報、テレックス、又はファクシミリのような電子上の方法によって、作成した、送った、受けた、保管した、又は結果を集めた内容を意味する。

(4)「電子署名」という言葉は、その電子情報と関係する電子署名の所有者である本人を明示するため及び前述の者がその電子情報の内容を認めるということを示すための目的があることにより、電子形式で存在するように作り上げた文字、数字、音声、又はその他の記号で、人と電子情報の間の関連を示すため、使用して電子情報を付随させるものを意味する。

(5)「署名の所有者」という言葉は、電子署名を使って作るための情報を保有し及び自己の名前で又はその他の者に代わってその電子署名を作る者を意味する。

第2項
 納税義務のある者又は登録者は、どのような方法で作成するかは問わず、国税法86/4条、86/5条、86/6条、86/7条、86/9条、86/10条、86/12条、1052条、1054条に従って国税法に従った証拠書類を作成した場合には、納税義務のある者又は登録者は、受取人に対し紙の形式で原本である前述の国税法に従った証拠書類を引渡さなければならない。

第3項
 納税義務のある者又は登録者は、紙の形式で原本である国税法86/4条、86/5条、86/6条、86/7条、86/9条、86/10条、86/12条、1052条、1054条に従って国税法に従った証拠書類を受取った、又は紙の形式で国税法65条の3に従った支出を証明できる証拠書類を受取った場合には、もし納税義務のある者又は登録者が、電子情報の形式で前述の国税法に従った証拠書類を保管するならば、行うことができるものとする。このことは、電子上の取引に関する法律に従うが、第5項、第6項に従った基準に従って行わなければならない。
 課税係官が、電子情報の形式で保管した第1段落に従った国税法に従った証拠書類を調査し、紙の形式で国税法に従った証拠書類を調査し付随させる必要性があるということが明らかである場合には、課税係官は、前述の納税義務のある者又は登録者に紙の形式で国税法に従った証拠書類を引渡すように通知するものとする。

第4項
 国税法に従った証拠書類を作成しなければならない義務のある納税義務のある者又は登録者は、紙の形式で原本である国税法に従った証拠書類を作成し及び電子情報の形式で写しを保管している、又は電子情報の形式で原本である国税法に従った証拠書類を作成し及び電子情報の形式で写しを保管している場合には、行うことができるものとする。このことは、電子上の取引に関する法律に従うが、第5項、第6項に従った基準に従って行わなければならない。

第5項
 第3項及び第4項に従って電子情報の形式での内容がある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)その電子情報の形式で存在する内容が、内容の意味が変更しないことにより、入れる及び戻して使うことができる。

(2)その電子情報を作成する、送る、もしくは受取るときの形式で存在する、又は作成する、送る、もしくは受取る内容を示し正しく明らかにすることができる形式で存在するように、その電子情報の形式で存在する内容を保管している。

(3)作成し送った元の発生場所、送った情報数、送った日月年及び時間、送った仕事の組織の略号、及び情報の宛先、宛先が受取った電子情報数、情報を受取った日月年及び時間を明示する内容を保管している。

(4)課税係官が命令した又は商品を購入もしくはサービスを受けた者が要求したときすぐに、電子情報の形式で存在する内容を保管している証拠書類の情報を呼び出して見る又は印刷できる。このことは、電子情報の形式で存在する項目又は内容は、国税法が規定するところに従って正しく完全にしなければならない。及び記録しているところと同様な項目又は内容及び形式がある。

(5)国税局長が公告し規定したところに従っていろいろな項目の形式(Format)があることにより、月もしくは会計期間ごと又は課税係官が通知して知らせた期間に従って、電子情報の形式で記録し保管する情報を写して移転し(Export File)、情報を記録する媒介物に記すことができなければならない。

(6)国税法に従った証拠書類は、法律が署名するように規定した書類である。及び電子情報の形式で前述の証拠書類の作成がある場合には、署名については、信頼できる電子署名を作成し及び署名の所有者本人を明示できなければならない。署名の所有者は、署名の所有者により行われた全部の重要内容を示すことの正しさ及び完全さにおいて確実にするように、適切に注意を払わなければならない。
 第1段落の国税法に従った証拠書類は、この次のような基準に従って行う場合には、その電子情報に、署名があったとみなす。

 a.署名の所有者本人を明示できる及び署名の所有者本人が自己のものであるということを電子情報の中の内容を証明又は認めることを示すことができる方法を使う。

 b.前述の方法が、締結に関係する部分のある相手の状況、環境、又は合意項目を考えることにより、電子情報を作成する又は送る目的と適合することによる信頼できる方法である。

第6項
 電子情報の形式で存在する内容のある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することは、この次のように、ハードウエア(Hardware)システム及びソフトウエア(Software)システムの部分において両方信頼できる安全様式方法に従って行わなければならない。

(1)次のことをしなければならないことにより、情報へ入ることを監督できるための安全さを維持するシステムがある。

 a.仕事のシステム全部を含めた仕事を行う図(System Flowchart)を示すことができる

 b.等級ごとにおいて、記録し、読む、又は中に入って仕事のシステムを使うことができる、担当者の数及び等級を明示することにより、システムの使用者である担当者の仕事を行う等級を示す。

 c.痕跡をなくすことができないことにより、情報を記録した後その項目を修正するプログラムがある。項目の修正については、項目を消して捨てる又は消滅させる方法を使わせない。もし修正するならば、調整前及び調整後の項目が見えるように示すため、調整し加えた項目を記録しなければならない、及び調査することができるため、項目を修正した報告書がなければならない。

 d.入って仕事のシステムを使用する権利があるどの等級の者についても、通過暗号を使うことによる統制がある、及び通過暗号の変更がある都度、変更を記録する仕事のシステムがある。

 e.行った仕事のシステムを使用した者である担当者の番号、入って仕事のシステムを使った(Access)日、月、年及び時間をわかるように明示することにより、仕事のシステムを使用したことを記録した報告書がある。項目の修正があった場合には、システムを使用した者である担当者の番号、修正し調整した項目の数及び詳細がわかるように明示しなければならない。

 f.入って使用する者又は入ってシステムの情報を修正する者を調査するシステムがある。及び情報がどの項目も完全に記録されているということを示すことができるシステムにおいて記録されている情報を調べることにおける方法がある。及び電子情報の形式で存在する内容のある書類の項目を修正することがない。

(2)入って情報に達することを防ぐため、情報ファイルに、暗号化 (Encryption)による統制がある場合には、もし復号化(Decryption)があるならば、調査のためその都度証拠を記録し及び調査の報告書として印刷できなければならない。

第7項
 電子情報の形式で存在する内容のある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することに関係して、課税係官に対し情報及び事実を示すことにおける利益のため、課税係官は、第3項及び第4項に従って国税法に従った証拠書類を作成し及び保管した納税義務のある者又は登録者に、事務所又は事業場が設置されている地区における区域の国税を通して提出することにより、ポー・オー11様式(電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することの通知様式)に従って国税局長に対し、電子情報の形式で存在する内容のある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することを通知するように指導する。ただし、納税義務のある者又は登録者が、国税局が規定した大規模事業を行う者である場合には、大規模事業の税の管理事務所を管理する者を通して提出する。
 第1段落に従った納税義務のある者又は登録者に、多くの事業場がある場合には、事業場ごとに電子情報の形式で存在する内容のある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することを通知するものとする。このことは、前述の納税義務のある者又は登録者が、本店である事業場が設置されている地区における区域の国税を通して提出することにより、合計した税の項目を示す様式を提出する及び税を支払うように国税局長から承認を受けたか否かは問わない。ただし、納税義務のある者又は登録者が、国税局が規定した大規模事業を行う者である場合には、大規模事業の税の管理事務所を管理する者を通して提出する。

第8項
 第7項に従った納税義務のある者又は登録者は、正しく完全にするように項目を示すことによりポー・オー11様式(電子情報の形式で証拠書類作成し及び保管することの通知様式)を提出するとともにこの次のような書類様式を重ねる。

(1)納税義務のある者又は登録者が個人である場合には、納税義務のある者又は登録者の国民身分証明書の写しを重ねる。

(2)納税義務のある者又は登録者が法人でない団体、すなわち、普通組合、基金(ゴーン・トゥン)、法人でない財団である場合には、法人でない団体の名前で行う権限のある者の国民身分証明書の写しを重ねる。

(3)納税義務のある者又は登録者が法人、すなわち、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合、国税法2条に従った政府機関、及び法律が法人とするように規定したその他の機関である場合には、管理者である役員又は管理者である持分者の国民身分証明書の写しを重ねる。

(4)納税義務のある者又は行為者で、王国外にいる、並びに王国内に代理人がおり及びその代理人が前述の王国外にいる行為者の代わりに付加価値税登録をしたことにより、通常の事業として王国内で商品の販売又はサービスの提供をしたものの場合には、代わって行う権限のある者である代理人の国民身分証明書の写しを重ねる。

(5) (1)から(4)までに従った納税義務のある者又は登録者が、ポー・オー11様式(電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することの通知様式)を提出することについては、その他の者に、ポー・オー11様式を提出するように権限の委任があった場合には、権限を委任した者の国民身分証明書の写し及び権限の委任を受けた者の国民身分証明書の写しを重ねる。

(6)仕事のシステム全部を含めた仕事を行う図(System Flowchart)及び安全を維持するシステムも含めた仕事のシステムの説明書及び呼び出す、印刷する方法の説明書

(7)作成し及び保管した証拠書類で、電子情報の形式で存在する内容のあるもののサンプル、例えば、税額票、領収書、及び送り状。 

第9項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

 

ポー・オー11様式

 25451226日付の国税局命令ポー121/2545に従った電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することの通知様式

題 電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することの通知様式
  □大規模事業の税の管理事務所の管理をする者

通知 
  □区域の国税     

  1. 納税義務のある者/行為者の名前       納税者番号    
    住所:番号     小路/ソイ     村     通り     
        地域/地区(タンボン)     地区(ケート)/     県    
        郵便番号     電話     
    事業種類    
     日      から開始することにより、25451226日付の国税局命令ポー121/2545(電子情報の形式での内容がある国税法に従った証拠書類の作成及び保管)に従った電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することの通知を申請する。このことは、電子情報の形式で証拠書類を作成し及び保管することについては、25451226日付の国税局命令ポー121/2545の中で規定した基準に従って行う。
  2. 電子情報の形式で作成し及び保管した国税法に従った証拠書類の種類

17条に従った特別な帳簿及びその他の帳簿
50条の2に従った支払の際控除する税を控除した証明書
68条の2に従った財務諸表
  条に従った税額票 (明記)  
87条に従った付加価値税制度における報告書
91/14条に従った支出を控除する前の収入を示す報告書
□受取書 □納品書 □その他(明記)       

  1. 情報の形式で証拠書類を作成する場所

□本店   □支店    □支店の数   □その他(明記)   

  1. 電子情報の形式で証拠書類を保管する場所

□本店   □支店    □支店の数   □その他(明記)   

  1. 通知様式といっしょに提出する書類は、「重ねる票1」に従った項目を明らかにする

○法人の印を押す(もしあるならば)  名前の記入    
                   職位       
                   提出日       

 

 

ポー・オー11様式に重ねる票               重ねる票1

25451226日付の国税局命令ポー121/2545に従って

1.電子情報の形式で保管している証拠書類の種類

(1)17条に従った特別な帳簿及びその他の帳簿
(2)50条の2に従った支払の際控除する税を控除した証明書
(3)68条の2に従った財務諸表
(4)86/4条に従った形を満たした様式の税額票
(5)86/5条に従ったその他の特徴のある税額票
(6)86/6条に従った小売事業の場合の簡略な税額票
(7)86/7条に従った簡略な税額票
(8)105条の2に従った領収書
(9)105条の4の送り状
87条に従った付加価値税制度における報告書
(10)売上税報告書
(11)仕入税報告書
(12)商品及び材料報告書
(13)価値を計算しないことによる部品の払出し報告書
(14)91/14条に従った支出を控除する前の収入を示す報告書
(15)その他  (明記)  

2.証拠書類を保管することにおいて使用するソフトウエア(Software)の名前

(1)自己で開発して使用する    
   (開発したソフトウエアの名前及び年月日)    
(2)購入    会社  ソフトウエアの番号    
   ソフトウエアの名前    世代     

3. 国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することは、このように国税局命令第5項に従って行う

(1)国税局命令第5項(1)(6)の中で規定した基準に従って行っている
(2)国税局命令第5項(1)(6)の中で規定した基準に従って行っていない
  なぜなら              

4.信頼できる安全様式方法によって電子情報の形式で存在する内容のある国税法に従った証拠書類を作成し及び保管することは、国税局命令第6項に従ったどの項目も、このように、

(1)国税局命令第6項a〜f及び(2)の中で規定した基準に従って行っている
(2)国税局命令第6項a〜f及び(2)の中で規定した基準に従って行っていない
  なぜなら              

5. 国税局命令第3項に従った税額票、領収書、送り状の書類を作成すること

(1)紙で原本を作成し、受取人又は商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡す
(2)電子情報の形式で写しを保管する

6.通知様式といっしょに提出し、「重ねる票1」に従って詳細を明らかにする書類は、このようなものがある。

(1)国税局命令第8項(6)に従った仕事のシステム全部を含めた仕事を行う図(System Flowchart)及び安全を維持するシステムも含めた仕事のシステムの説明書
(2)仕事のシステムの特質
(3)国税局命令第8項(7)に従った電子情報の形式で作成し及び保管した国税法に従った証拠書類のサンプル、すなわち、電子情報の形式で作成し及び保管することを申請する書類に従ったサンプルを重ねる
(4)国税局命令第8項に従った国民身分証明書の写し(明記  
(5)その他の者が通知様式を提出するように権限を委任する場合の権限の委任状

7.このように情報を記録している

□第7項(1) このように、国税法に従った完全な項目がある書類情報を記録する
 □(1)Text Fileの形で情報を記録
 □(2)Imageの形で情報を記録
 □(3)その他の形式     (明記   

□第7項(2) 次の中に電子情報の形式で情報を保管する(1項目より多く明示できる)
 □(1)Hard Disk    
 □(2)情報記録媒介物     (明記   

○法人の印を押す(もしあるならば)  名前の記入    
                   職位       
                   提出日        
     

 

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