国税局命令8

2005年8月20日

更新2009年6月1日

36]国税局命令ポー111/2545 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2545年2月15日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審議すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、国税法65条の2(4)に従って前述の金融機関が行うことができる適切な理由がある場合であるとみなす。このことは、254511日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料で前述の金融機関に対し資産の譲渡又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、国税法65条の2(4)に従って前述の資産の譲渡又はサービスの提供は適切な理由があるとみなす。このことは、254511日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税法65条第3段落に従って国税局長が前述の金融機関に行わせるように承認できる場合であるとみなす。このことは、254511日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、及び抵当証券会社

(4)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項の意味を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って行ったその他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に準用する。このことは、254511日から1231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、254511日以後適用する。

コメント
第4項(5)の会社は、ボリサットを使っているが、第4項(6)の会社は、バンサットを使っている。バンサットについては、ボリサットから変化した。法律上は「有限責任会社と同様な資格のある法人で法律により特別に設立されたもの」という意味なのだが。

 

37]国税局命令ポー112/2545 国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払いで、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社のサービスの提供からの所得の支払いであることのみの場合、支払の際所得税を控除すること(2545年5月1日の命令)

 2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1項に従って、国税法40(8)に従った課税すべき所得の支払いで、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社のサービスの提供からの所得の支払いであることのみの場合、支払の際所得税を控除することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、期間契約としての性質に該当しないサービス料の支払いであることにより、国税法40(8)に従った課税すべき所得で、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対しサービス料であるもののみを支払う場合には、もし都度ごとのサービスを提供する(Transaction)サービス料に、1,000バーツに達しない額があるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。しかし、もし都度ごとのサービス料に、1,000バーツ以上の額があるならば、金銭の支払者は、サービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 第1段落に従った長期契約としての性質に該当しないサービス料とは、契約相手が一項目一項目又は一回一回の契約をすることにおいて、確実な額として受取るサービス料全部を計算できるサービス料を意味する。例えば、

(1)保証小切手手数料

(2)電信、郵便、及び電話、又はコンピュータ上で金銭の移転をすることにおける手数料

(3)手形の発行、手形の証明、手形の保証における手数料

(4)タイ国内で手形及び外国で手形を発行することにおける手数料

(5)信用状の保証手数料

(6)小切手の返還における手数料

(7)証券の状態のチェックにおける手数料

(8)外貨を移転して移転を受ける者の勘定に入れることにおける手数料

(9)カウンターチェック手数料

(10)小切手に従った金銭を徴収することにおける手数料

(11)贈答小切手の手数料

(12)顧客保証書の発行における手数料

(13)電話を使用するサービスの提供料

(14)都度ごとの回線相手の使用料

(15)手形を取消す経費

(16)顧客が外国からの為替手形を銀行と換えることからの手数料

(17)事業上の相談サービス料

(18)証券を販売するサービス料

第2項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、第1項に従ったサービス料で、都度ごとにおいてサービスを提供する(Transaction)契約又は項目ごとに、1,000バーツに達しない額があるものを支払う場合には、もし前述のサービスを提供する(Transaction)多くの契約または多くの項目の金銭を支払うことについて、合計が1,000バーツ以上の額ならば、金銭の支払者は、サービス料全部の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。例えば、a有限責任(大衆)銀行がb有限責任会社から700バーツの回線相手の使用料、800バーツの手形取消し経費、1,900バーツの電信上の金銭の移転における手数料、1,400バーツの信用状保証における手数料、及び200バーツの小切手返還における手数料からなる手数料を徴収する債務通知書を発行した。もしb有限責任会社がサービス料全部の5,000バーツを支払うならば、b有限責任会社はサービス料全部の5,000バーツの3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第3項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、1,000バーツ以上のサービス料の支払いの合意があることにより、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社と一項目一項目又は一回一回の契約をした場合には、たとえ一回あたり1,000バーツに達しない多くの回に分けて支払っても、金銭の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、サービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。例えば、b有限責任会社は、毎月月当たり900バーツのサービス料を支払うことにより、5年の期間、a有限責任(大衆)銀行の金庫を使用する契約をした。前述の場合、たとえb有限責任会社が1月1月において1,000バーツに達しないサービス料を支払っても従うが、サービスの提供契約が5年の期間あることにより、契約期間を通してのサービス料を合計したとき1,000バーツ以上の額である。それゆえ、b有限責任会社は月当たり900バーツのサービス料を支払うとき、b有限責任会社は900バーツの額のサービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第4項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、国税法40(8)に従った課税すべき所得で、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対するサービス料であり及びサービスが1,000バーツに達しないもののみを支払う場合には、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。しかし、もし次回のサービス料を支払のあった経過した回のサービス料と合計したとき1,000バーツ以上の額である支払であるならば、金銭の支払者は、支払の際所得税を控除するため、前回以前に支払ったサービス料の金銭を合算しなければならないことにより、サービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 第1段落に従った長期契約としての性質に該当するサービス料は、契約相手が一項目一項目又は一回一回の契約をすることにおいて確実な額として受取るサービス料全部を計算できないサービス料を意味する。例えば、

(1)ATMカードの使用における手数料

(2)貯蓄勘定の金銭を移転して当座勘定に入れることにおける手数料

(3)当座勘定維持手数料

(4)電話料の支払サービス手数料

(5)県の間のATMカードのオンラインにおいて使用する回線料

(6)他の銀行から徴収するATMカードのオンラインにおいて使用する回線料

(7)勘定の状態を維持する手数料

(8)クレジットカードの使用手数料

(9)従業員の月給を従業員の銀行勘定に移転することにおける手数料

(10)エレクトロニック上の小さな項目の金銭の移転サービス手数料(Media Clearing)

(11)BAHTNETシステムを通してのサービスの提供からの手数料

第5項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、第1項、第2項、第3項、及び第4項に従ったサービス料を支払う場合には、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払うことであるか否かを問わず、金銭の支払者は、支払の際税の控除がある都度すぐに、支払の際税の控除を受けた者である商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある、及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務があることにより、金銭の支払がある都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通してサービス料を支払う場合には、金銭の支払者は、金銭の支払者の銀行勘定から金銭の控除があった都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。支払の際税を控除した証明書を発行することは、金銭の支払者の銀行勘定から金銭の控除があった日と同一日で、所得を支払った日、月、又は課税年を明示しなければならない。
 月ごとに多くの回数の第1段落に従ったサービス料の支払があることによって、金銭の支払者が、支払の際所得税を控除し及び法律が規定した期間内に間に合って支払の際税を控除した証明書を発行することができない場合には、支払の際税を控除した証明書を発行する負担を減らすため、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある金銭の支払者は、月当たり一回、支払の際税を控除した証明書を発行することができることにより、支払の際税の控除があった都度すぐに、いろいろな手数料又はサービス料の支払について支払の際税を控除した証明書を発行する必要性はない。しかし、金銭の支払者は、まだ確かに所得の支払があった都度、支払の際所得税を控除しなければならない義務はある。このことは、国税法50条の2第3段落に従い及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。

第6項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、金銭の支払者の銀行勘定から金銭を控除するシステムを通して支払う、並びに金銭の支払者は、支払の際税の控除を受ける者である商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社が、金銭の支払者に代わって支払の際所得税を控除し、支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際税を控除した証明書に署名する、いっしょに、金銭の支払者に代わって支払の際控除した所得税の項目を提出し及び支払の際控除した所得税を支払うことを行うため、代理人となるように任命する意思があることにより、商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社に対し、第1項、第2項、第3項、及び第4項に従ったサービス料を支払う場合には、書面で代理人設定契約を作成し及び代わって行うように権限を委任しなければならないことにより行うことができる。このことは、代理人である銀行又は会社は、金銭の支払者の名前で支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない、及び金銭の支払者の名前で支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。
 第1段落に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社は、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人となることができる。代理人としての資格で銀行又は会社は、第7項に従って行うことにより、金銭の支払者の名前で、支払の際税を控除した証明書を発行し及び支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならない。

第7項
 第6項に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社は、金銭の支払者が受取った返事をするように期間を定めることにより、支払の際税の控除を受ける者である銀行又は会社が、代わって手数料又はサービス料について支払の際所得税の控除を行う、代わって支払の際税を控除した証明書を発行する、及び代わって支払の際控除した所得税の項目を提出する者とする重要内容があることによって、元の契約相手である会社又は法人格のある組合又はその他の法人への通知書があった場合には、金銭の支払者が受取った返事をしたとき、前述の通知書は、銀行又は会社が代理人となるように任命する書面としての合意項目であるとみなす。
 第6項に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社が、金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行った場合には、金銭の支払者は、国税法50条の2第3段落に従って、支払の際税の控除があった都度すぐに手数料又はサービス料の支払いについて、支払の際税を控除した証明書を発行する必要はない。それは、代理人である銀行又は会社が、金銭の支払の都度1枚ごとに支払の際税を控除した証明書を発行する必要はないとしている。しかし、このことは、銀行又は会社が、支払の際税を控除した証明書とするため、支払の際控除した所得税の項目の詳細も作成しなければならない、並びに金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行ったとき、銀行又は会社が金銭の支払者に代わって3.0%の率で支払の際○○バーツの額の所得税の控除を行った、及び翌月の7日以内に国税局に対し前述の税の納付を行うという重要内容があることにより、銀行又は会社は、手数料又はサービス料の税額票に補足項目を明示しなければならない。銀行又は会社は、前述の税額票の中で権限を委任を受けた者の署名のSCAN又は印刷があるように設定もしなければならない。
 第2段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細は、タイ語で又は英語でも作成できるが、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明白に見えるところに「月次○○仏暦○○の支払の際控除した所得税の項目の詳細」という言葉

(2)「この書類の中で明示している名前に従った所得の支払者に代わって行う者の資格で」という事項があることにより、支払の際税の控除を受ける者である銀行又は会社の名前、住所、及び納税者番号

(3)所得の種類、例えば、クレジットカードを使う手数料又は電信上の金銭の種類における手数料

(4)多くの委任者である金銭の支払者の名前及び納税者番号、支払った金額、並びに控除している税額

(5)支払の際税を控除する義務のある者の署名

第8項
 第6項に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社が、多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格でボー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際控除した所得税の項目を提出した場合には、銀行又は会社は、ボー・ンゴー・ドー53様式に添付する票の中に、金銭の支払者に代わって行う者としての資格における銀行又は会社ということを支払の際税を控除する義務のある者の欄に明示するとともに、第7項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細も添付しなければならない。前述の詳細書類は、銀行又は会社が明白に見えるところに支払の際控除した所得税の項目の詳細書類の中で「ボー・ンゴー・ドー53様式に続く票」という事項を書かなければならないことにより、ボー・ンゴー・ドー53様式に続く票とみなす。
 多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格で、第1段落に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社は、支払の際税を控除したこと及び税を納付したことを示す特別な帳簿として、第7項第3段落に従った支払の際控除した所得税の項目の詳細書類を使うことができる。このことは、国税法17条及び2531531日付の所得税及び事業税に関係する国税局長公告第4号(支払の際所得税又は事業税を控除する義務のある者に、特別な帳簿をもつように規定する)の第7項に従う。

第9項
 多くの委任者である金銭の支払者に代わって支払の際所得税の控除を行うため、代理人としての資格で、第6項に従った商業銀行業務に関する法律に従った銀行並びに資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社は、ボー・ンゴー・ドー53様式の写し及び支払の際控除した所得税の支払を受けた国税局の領収書である証拠を、国税法60条に従って税額控除することにおける証拠として使うことができる。

コメント
第1項の(11)は、ギフトチェックでした。(9)のカウンターチェックとは再照合という意味

 

38]国税局命令ポー113/2545 市場価格に従って行うように移転価格を決定する場合の会社又は法人格のある組合の所得税の納付(2545年5月16日の命令)

 市場価格に従って行うように移転価格を決定する場合、国税法65条に従って会社又は法人格のある組合の所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、納税者の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法66条及び76条の2に従ってタイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、国税法65条の265条の3の中で明示している条件に従って、会計期間において行う事業から又は事業に関連する収入から支出を控除することにより、国税法65条に従って所得税を納付するため純利益を計算しなければならない。
 第1段落に従った収入及び支出の計算において、会社又は法人格のある組合は、会計期間において生じた収入を、たとえその会計期間においてまだ支払を受けていなくても、その会計期間の収入として合算し、及びその収入と関係する支出全部を、たとえその会計期間においてまだ支払っていなくても、その会計期間の支出として合算することにより、権利基準を使用する。

第2項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合が、適切な理由がないことによる対価収入がないもしくは市場価格より低い対価収入があることにより、自己の契約相手と取引を行う場合には、又は第1項に従った会社又は法人格のある組合が、適切な理由がないことによる市場価格より高い支出があることにより、自己の契約相手と取引を行う場合には、もしその会社又は法人格のある組合が、所得税を納付するため、市場価格に従って行うように収入又は支出を調整していないならば、課税係官は、市場価格に従って行うように収入又は支出を見積もる。

 第1段落に従った「市場価格」という言葉は、資産の譲渡、サービスの提供、又は金銭の貸付の日に同様な性質、種類、及び型のある資産の譲渡、サービスの提供、金銭の貸付の場合には、お互い独立している契約相手が、事業上正当に決定すべき対価、サービス料、又は利息の価格を意味する。

 「お互い独立している契約相手」という言葉は、直接又は間接により、管理、監督、又は共同資金において、間に関係のない契約相手を意味する。

第3項
 市場価格を得るため、収入又は支出を計算することにおいて、この次のようないずれか1つの方法を選択して使うことにより、行うことを遵守するものとする。

(1)同一の種類及び型のある並びに同一又は同じような条件下にある資産の譲渡、サービスの提供、金銭の貸付の場合には、お互い独立している契約相手間で事業上徴収する対価、サービス料、又は利息と比較を行うことにより、統制していない価格と比較する方法(Comparable Uncontrolled Method)

(2)販売者からの商品又はサービスの購入者が、お互い独立している契約相手であるその他の者に対し再販売した資産の譲渡又はサービスの提供における対価から適切な利益額を控除することによる再販売価格法(Resale Price Method)
 適切な初めの段階の利益額は、前述の資産又はサービスの再販売価格に、お互い独立している契約相手に対し同一の性質又は種類又は型における資産の譲渡又はサービスの提供から生じた適切な初めの段階の利益率を乗ずることから計算する。


 a会社は、50バーツの価格で系列会社であるA会社に対し商品を販売した。A会社は、90バーツの価格で、一般の会社であるB会社に対しその商品を再販売した。このことは、その同一種類の商品を販売する市場においてお互い独立している契約相手に対し販売する初めの段階の利益率、すなわち、再販売価格の20%と仮定する。a会社がA会社に対し商品を販売した市場価格は、次により計算することができる。

 一般の会社に対する再販売商品価格   =90バーツ
 控除 初めの利益(90×20%)     =18バーツ 

 市場価格               =72バーツ 

(3)商品又はサービスの購入者に対し販売する資産又はサービスの原価に適切な初めの段階の利益額を加算することによる原価に増加の部分である利益を加算する方法(Cost Plus Method)
 適切な初めの段階の利益額は、前述の資産又はサービスの原価に、お互い独立している契約相手に対し同一の性質又は種類又は型における資産の譲渡又はサービスの提供から生じた適切な初めの段階の利益率を乗ずることから計算する。


 a会社は、75バーツの価格で系列会社であるA会社に対し商品を販売した。販売した商品の原価は、50バーツである。b会社は、100バーツの価格で、一般の会社であるB会社に対し同一種類の商品を販売した。販売した商品の原価は、60バーツである。それゆえ、お互い独立している契約相手に対し販売する初めの段階の利益率、すなわち、販売価格の40%又は商品原価の66.67(40/60)である。a会社がA会社に対し商品を販売した市場価格は、次により計算することができる。

 系列会社に対して販売する商品原価   =50バーツ
 加算 初めの利益(50×66.67%)    =33.34バーツ 

 市場価格               =83.34バーツ

(4)その他の方法(Other Method)
 もし対価、サービス料、又は利益の市場価格を得るため、(1)(2)及び(3)に従った方法を、収入又は支出を計算することにおいて使わないならば、国際的に認められている及びその資産の譲渡、サービスの提供、金銭の貸付の場合と関連する事業上の事実関係の状況に従って適切さがある方法であるその他の方法を使う。

第4項
 課税係官の税の調査において、第1項に従った会社又は法人格のある組合が第3項に従った市場価格を得るための収入又は支出を計算する方法について、課税係官は、会社又は法人格のある組合が会社又は法人格のある組合の事務所で、取引を行うことの順序ごとに実際作成し及び保管している次のような証拠書類を審議するものとする。

(1)事業ごとの事業を行うことの構造及び性質も含めて、同一グループにおける事業の構造及び関連を示す書類

(2)予算、事業上の仕事の計画、及び金融上の見積り

(3)納税者の事業上の戦略を示す書類及び前述の戦略を使うことにおける理由

(4)販売総計を示す書類、納税者が行った成果、及び同一グループ内の事業と行う取引の性質

(5)同一グループ内の事業と行う国際間の事業を行うことにおける理由を示す書類

(6)関係する事業ごとの仕事の職務、資産、及び危険を考えなければならないことにより、事業ごとの収益の分配も含めて、価格を決定する方針、製品ごとに利益を生じさせる可能性、及び市場の情報。

(7)価格を決定する方法を選択することにおける理由を示す書類

(8)多くの価格を決定する方法を選択できる場合には、(7)に従った方法を選択することを決定すると同時に書類として作成しなければならないことにより、(7)に従った方法を除く他、その他の方法の詳細を示す書類及び前述の方法を選択しない理由があるようにする。

(9)同一グループ内の事業と行う取引について、基礎の基準を示す証拠として使う書類及び納税者の交渉における姿勢

(10)価格を決定することに関係するその他の書類(もしあるならば)

  「同一グループ内の事業」という言葉は、直接又は間接に、管理、監督、又は共同資本において関係がある会社又は法人格のある組合の事業を意味する。

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、会社又は法人格のある組合の第3項に従った市場価格を得るための収入又は支出を計算する方法が、適切で正しい方法であると考えさせるように示す十分な証拠があることにより、第1段落に従った証拠を作成した場合には、課税係官は、その会社又は法人格のある組合の市場価格を得るための収入又は支出を計算する方法に従って行うことを遵守するものとする。

第5項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合が、自己の契約相手と行う事業をすることについて、国税局と前もって価格を決定する合意項目を作成する意図がある場合には、会社又は法人格のある組合は、基準、方法、及び条件で、その会社又は法人格のある組合が価格を決定する合意項目に従って行わなければならないものを決定するため、国税局長に対し、関係する書類といっしょに書面で価格を決定する合意項目を作成する申請書を提出するものとする。

 

39]国税局命令ポー114/2545 利息率の交換契約(Interest rate swap)及び外国通貨交換契約(Cross currency swap)に従って金銭を支払うこと(2545年8月15日の命令)

 利息率の交換契約(Interest rate swap)及び外国通貨交換契約(Cross currency swap)に従って金銭を支払うことは、会社又は法人格のある組合に、国税法3条の13に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務をもたせる又は国税法70条に従って支払の際課税すべき所得から税を控除しなければならない義務をもたせるであろうという理由により、利息率の交換契約及び外国通貨交換契約に従って金銭の支払いがある会社又は法人格のある組合の調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 利息率の交換契約(Interest rate swap)は、支払わなければならない利息費用の金額が、契約において明示しているところに従った参照元金額によって決まることにより、利息率の変動からの不安定さを防ぐため、契約相手が合意した金融上の契約の1種類で、規定している期間内に互いに利息を支払う負担を交換するものである。交換は利息負担に関係する部分のみであり、元金の交換ではない。参加して利息率の交換契約をした契約相手は、お互いの間で借入金契約をする必要性はない。しかし、参加して利息率の交換契約(Interest rate swap)をしたとき、両方の側の契約相手は、交換契約の中で規定している期間及び条件下で金銭を支払わなければならない締結した負担がある。利息率の交換から生じた差益金は、国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する。
 第1段落に従った参照元金額とは、交換契約を開始するとき、実際交換する金額ではない元金を意味し、固定利息率及び変動利息率からの金額を計算して求めるため参照を使うだけである。


 a会社は、外国のA銀行から金銭の借入契約をした。変動率で利息を支払うことを規定した。その後、a会社は、その利息率の交換契約に従って、交換する利息を計算することにおける基準として元の契約に従った借入金額を使う及び月ごとによる合意に従った固定利息率を規定することにより、外国のB銀行と利息率の交換契約(Interest rate swap)をした。もし変動利息率が固定利息率より高いならば、B銀行は差金をa会社に対し支払う。しかし、変動利息率が固定利息率より低いならば、a会社は差金をB銀行に対し支払う。前述の差金は、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当しないが、国税法40(8)に従った課税すべき所得である。

第2項
 外国通貨交換契約(Cross currency swap)は、1つの側の契約相手がバーツのような1つの名前の金銭を支払い及びアメリカドルのようなその他の名前の金銭を受け、もう1つの側の契約相手がバーツの名前の金銭を受け及び米ドルの名前の金銭を支払うことにより、交換率の変動からの不安定さを防ぐため、規定している期間内に1人1通貨の金銭の支払を受ける負担を交換するものである。それは、契約をした日において両方の側の契約相手は、契約日における交換率から計算することにより、同じ価値で契約相手の間で元金の交換がある。契約相手の間で元金の交換がない場合について、1つの側の契約相手は、外国通貨を通貨交換市場でその他の金融機関に対し販売することもできるであろう。前述の場合、両方の側の契約相手は、外国通貨交換率の差金の支払はない。それゆえ、課税すべき所得はない。


 a会社は、国内のb銀行から40百万バーツの額、固定利息率の金銭の借入契約をした。c会社は、アメリカ国のA銀行から1百万米ドルの額、固定利息率の金銭の借入契約をした。交換率の不安定さを防ぐため、a会社は、c会社と外国通貨交換契約(Cross currency swap)をした。契約日での交換率、すなわち、この外国通貨交換契約下で計算することについて使う率である1米ドルに対し40バーツである場合には、a会社は、c会社に対し40百万バーツの額の金銭を支払わなければならないとき、c会社は、a会社に対し1百万米ドルの額を支払う。合意項目に従って期限に達したとき、c会社は、a会社に対し、a会社がb銀行に対し借入金を返済するであろう40百万バーツの額の金銭を支払わなければならないときに、a会社は、c会社に対し、c会社がA銀行に対し借入金を返済するであろう1百万米ドルの額の金銭を支払わなければならない。前述の場合、a会社及びc会社は、交換率の差金の支払はない。

第3項
 第2項に従った外国通貨交換契約をすることは、契約相手に交換契約期間中、交換契約に従った金銭を支払うことにおいて異なる対価の負担がある外国通貨及び利息率の交換契約(Cross currency interest rate swap)という並行して進む利息率交換契約もすることがあるであろう。支払わなければならない金額は、固定利息率及び又は変動利息率であろう合意したところに従って利息率の間の差から計算する及び異なる通貨から計算することであろう。利息率の交換から生じた差金は、国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当する。


 a会社は、外国のA銀行から変動利息率で1百万米ドルの額の金銭の借入契約をした。a会社は、2年後、支払期限に達する借入金を返済するため米ドルの金銭を必要とする。及び借入金契約に従った変動利息率を固定利息率に変更したい。それゆえ、生ずるであろう不安定さを防ぐため、a会社は、国内のb銀行と外国通貨及び利息率交換契約(Cross currency interest rate swap)をした。この外国通貨交換契約下で計算することについて使う率である契約日での交換率、すなわち、1米ドルに対し40バーツである。それゆえ、a会社がb銀行に1百万米ドルの金銭を支払うときに、b銀行がa会社に40百万バーツの金銭を支払う。交換契約の期間中、a会社が40百万バーツの元金から利息を計算するとき、b銀行は1百万米ドルの元金から利息を計算する。もし変動利息率が固定利息率より高いならば、b銀行はa会社に対し差金を支払う。しかし、変動利息率が固定利息率より低いならば、a会社はb銀行に対し差金を支払う。前述の差金は、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当しないが、国税法40(8)に従った課税すべき所得である。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項に従って利息率の交換契約(Interest rate swap)、外国通貨交換契約(Cross currency swap)、又は外国通貨及び利息率の交換契約(Cross currency interest rate swap)で、交換契約を受ける者である契約相手が金銭の貸付人でもあるものを行う場合、もし契約相手に、金銭を借入する意図があるということを示す状況があるが、交換のためさらにもう一契約だけ交換契約を増やすことを行う合意をするならば、金銭の貸付人である契約相手が、金銭の借入契約に従って受取るべき通常の対価は、外国通貨及び利息率交換の変動からの危険を防止する意図がないことにより、代わって交換契約から受取る対価であるものとする。外国通貨及び利息率の交換から生じる差金で、交換契約を行うことを受ける者である契約相手が受取るものは、国税法40(4)aに従った課税すべき所得であるとみなす。(2551929日以後適用するものとする)


 a会社は、外国のA銀行から低い利息率の円の金銭の借入契約をした。外国通貨交換率及び利息率と関係する不安定さを保証するため、a会社は、貸付人である銀行ともう1つの契約をした。すなわち、a会社及び貸付人である銀行(A銀行)は、金銭の借入契約に従った円の金銭を米ドルの金銭に交換し及び低い率のある円の金銭の利息率を高い率のある米ドルの金銭の利息率に交換する。このことは、契約相手は、交換において、金額の計算及び期限における基準として、借入契約に従った債務の支払における元金額及び期限を使う。前述の交換期限に達したとき、a会社は、外国のA銀行に対し外国通貨及び利息率の交換から生じた差金を支払う。契約相手は、円の金銭の利息率を米ドルの金銭の利息率に変更することを合意したとみなし、及びa会社は、債権者に対し米ドルの金銭の借入として借入金債務を支払わなければならないということを生じさせる結果となる。それゆえ、外国通貨及び利息率の交換から生じた差金の支払いは、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当する。

第5項
 いずれか一方の契約相手が利息率の交換契約(Interest rate swap)、外国通貨交換契約(Cross currency swap)、又は外国通貨及び利息率の交換契約(Cross currency interest rate swap)をすることから生じた差金の支払約束に違反する場合には、もう一方の側の契約相手は、利息又は罰金とともに差金を支払うように請求権がある。利息又は罰金は、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当する。

第6項
 契約相手に外国通貨及び利息率の交換から生じた差金を支払わせる結果となる第1項、第2項、及び第3項に従った利息率の交換契約(Interest rate swap)、外国通貨交換契約(Cross currency swap)、又は外国通貨及び利息率の交換契約(Cross currency interest rate swap)をする場合には、前述の金銭は、サービスの提供からの所得としての性質に該当しない。差金を支払う契約相手は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
 第1段落に従った交換契約をすることに、交換契約をすることにおけるサービス料又は手数料を徴収することがある場合には、前述のサービス料又は手数料の金銭の支払者は、2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

第7項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
第3項の例の中の「それゆえ、a会社がb銀行に1百万米ドルの金銭を支払うときに、b銀行がa会社に40百万バーツの金銭を支払う。」は、削除した方がわかりやすい。

2009/6/1 補正

 

40]国税局命令ポー115/2545 生命保険の代理人及び生命保険の仲介人事業について、所得税及び付加価値税を納付すること(2545年9月17日の命令)

 生命保険の代理人及び生命保険の仲介人事業について、所得税及び付加価値税を納付することに関係する調査及び指導における方針として、国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 この命令において、内容がその他として考えるように示す場合を除き、

(1)「生命保険会社」という言葉は、生命保険に関する法律に従った生命保険会社を意味する。

(2)「代理人」という言葉は、生命保険に関する法律に従った代理人を意味し、いずれかの者に対し生命保険代理人と同一種類の性質の職務を行う者も含めることを意味する。

(3)「仲介人」という言葉は、生命保険に関する法律に従った仲介人を意味し、いずれかの者に対し生命保険仲介人と同一種類の性質の職務を行う者も含めることを意味する。

(4)「代理人の長」という言葉は、生命保険会社から対価を受取ることにより、管理者、グループの長、地区の長、もしくは部の長と呼ばれる、又は同一種類の性質におけるその他として呼ばれるかを問わず、グループ内にいる又はチーム内にいる又はグループもしくはチームと同一種類の性質内にいる代理人に対し、指導する、支援する、助言を与える、又はその他の項目によって、職務のあるグループを導く者の資格において職務を行うように生命保険会社と合意又は締結項目のある者を意味する。

(5)「対価」という言葉は、金銭、資産、又は金銭で計算できるその他の利益を意味し、金銭の支払者またはその他の者が代わりに支出する税費用も含める。このことは、退職金費用、手数料、割引、賞金、ボーナスと呼ばれる、又は代理人もしくは仲介人もしくは代理人の長が、代理人もしくは仲介人もしくは代理人の長であることを理由として受取るその他と呼ばれるかは問わない。


a.代理人又は仲介人又は代理人の長は、生命保険会社が外国に旅行に行かせる又は外国でのセミナーに行かせることからの利益を受取った。代理人又は仲介人又は代理人の長が前述の外国に旅行に行く又は外国でのセミナーに行くことから受取った利益の価値は、代理人又は仲介人又は代理人の長が生命保険会社から受取った対価で合算して納税もしなければならないものとみなす。

b.生命保険会社は、賞品が金銭又は資産であることにより、生命保険会社が規定している基準に従った目標に従って目立ってよく仕事の成績を上げることができた又は収入を上げることができた生命保険会社の代理人又は生命保険会社の仲介人又は代理人の長に対し、賞品を与える方針がある。前述の賞品は、当然、生命保険会社から受取った代理人又は仲介人又は代理人の長の対価で合算して納税もしなければならないものとみなす。

第2項
 代理人又は仲介人又は代理人の長は、このように納税しなければならない義務がある。

2.1 個人である代理人又は仲介人又は代理人の長の場合の個人所得税

(1)代理人又は仲介人又は代理人の長が生命保険会社又はいずれかの者から受取る対価は、国税法40(2)に従った課税すべき所得としての性質に該当する。個人所得税の計算において、推定で、受取る対価の40%の率で60,000バーツを超えない1種類の経費を控除できる権利をもたせることにより、及び代理人又は仲介人又は代理人の長がその他の雇用主から国税法40(1)に従った所得を受取る場合において、受取る所得の40%の率で合計が60,000バーツを超えないとしなければならないことにより、国税法40(1)及び40(2)に従った所得について、推定で1種類の経費を控除できるものとする。
 第1段落に従った所得のある代理人又は仲介人又は代理人の長は、国税法56条に従って、課税すべき所得を受取った課税年の翌年の3月以内に、個人所得税の項目を示す様式を提出しなければならない。このことは、所得のある者が妻であり及び所得のある年において課税年を通じて夫と共にいた場合において、前述の所得は夫の所得とみなす。夫に、国税法57条の3に従って項目を提出及び納税することにおける義務及び責任をもたせる。

(2)代理人又は仲介人又は代理人の長に、このような事業を行うことの形式において事業を行った及び事業を行うことにおける支出を証明できたということを、明確に考えることができる事業を行うことにおける証拠がある場合には、

 a.登録者として付加価値税登録をした、及び

 b.例えば、所有権を得た、事務所の賃借契約の証拠があることによる、自己の所有権である又はその他の者から賃借した事務所建物があることにより、事業を行うことにおける事務所として設置した、及び

 c.工具、道具を準備することによる投資がある、事務所経費がある、及び

 d.労力を雇用する契約に従った証拠、社会保険に関する法律に従って社会保険基金に金銭を支払った証拠、及び支払の際税を控除し納付したことを示す証拠があることにより、事業を行うことにおける使用人又は従業員を雇うことがある。支払の際控除する税を計算することについては、支払の際税を控除し納付しなければならない税がない場合において、ポー・ンゴー・ドー1コー様式に従った労力雇用費用に関係する項目を提出することに関係する証拠がなければならない。

 e.顧客と仕事の会話における利益のため、接待費又はサービス料のような事業を行うことにおける経費がある、及び

 f.補償金の支払がない又は代わりに経費を支出することがないという生命保険会社から証明書がある

 代理人又は仲介人又は代理人の長が第1段落に従って事業を行うことにおいて生命保険会社から受取る対価は、国税法40(8)に従った課税すべき所得としての性質に該当し、個人所得税の計算において、国税法65条の2及び65条の3を準用して適用することにより、必要性及び適切さに従って経費を控除する。このことは、もし代理人又は仲介人又は代理人の長が第1段落に従って事業を行うことにおいて支出を証明できない及び証拠がないならば、生命保険会社から受取る対価の金銭は、国税法40(2)に従った課税すべき所得としての性質に該当する。
 第2段落に従った所得のある代理人又は仲介人又は代理人の長は、このように個人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない。

 a.1月から6月まで受取る対価については、毎課税年の9月以内に、個人所得税の項目を示す様式を提出すると同時に税を支払う。このことは、国税法56条の2に従う。

 b.1月から12月まで受取る対価については、aに従って支払っている税を支払わなければならない税からの税額控除とすることにより、翌年の3月以内に、個人所得税の項目を示す様式を提出すると同時に税を支払う。このことは、所得のある者が妻の側であり、所得のある年の課税年を通して夫と共にいた場合において、前述の所得を夫の所得とみなし、夫は国税法57条の3に従って項目の提出及び納税における義務及び責任がある。

(3)代理人又は仲介人又は代理人の長の一人だけが、代理人又は仲介人としての職務を行うことにおいて対価を受取らなければならないが、その他の者の名前で対価を受け取ることがあるとする証拠が明らかであることにより、生命保険を必要とする者を求めることにおいてグループもしくはチームとしての性質内の又は同一種類の性質内のその他の者と合同していた代理人又は仲介人又は代理人の長については、その他の者が実際対価を受取るか否かを問わず、前述の対価の金額は、その代理人又は仲介人又は代理人の長の所得とみなす。

2.2 法人所得税

 法人所得税を納付する義務のある者である生命保険の仲介人の場合には、生命保険の仲介人であることからの対価は、国税法65条に従って法人所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。

2.3 付加価値税

 生命保険会社又はいずれかの者の代理人又は仲介人又は代理人の長のサービスの提供は、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供としての性質に該当し、このように受取る対価である収入を付加価値税を納付するため課税標準の価値として合算しなければならないことにより、国税法77/2(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。

(1)代理人又は仲介人又は代理人の長に、1年当たり1,200,000バーツを超えない収入がある場合には、当然、2542年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第354号第4条を付随させる国税法81/1条に従って付加価値税の免除を受ける。従って、付加価値税の登録をし及び付加価値税を納付する必要はない。
 第1段落に従った代理人又は仲介人又は代理人の長は、もし付加価値税の納付を意図するならば、付加価値税の登録及び付加価値税の納付を申請するため、国税局長に対し通知することにより行うこともできる。国税法81/3(2)及び85/1(2)に従ってに従って国税局長に対し通知した日から数えて30日以内に付加価値税登録申請書を提出する。

(2)代理人又は仲介人又は代理人の長に、1年当たり1,200,000バーツを超える収入がある場合には、代理人又は仲介人又は代理人の長は、国税法80条に従った税率に従って付加価値税を納付することにより、付加価値税を納付しなければならない義務があり、及び国税法85/1(1)に従って収入が年当たり1,200,000バーツを超える日から数えて30日以内に付加価値税登録をしなければならない。
 代理人又は仲介人又は代理人の長の一人だけが、代理人又は仲介人としての職務を行うことにおいて対価を受取らなければならないが、その他の者の名前で対価を受け取ることがあるとする証拠が明らかであることにより、生命保険を必要とする者を求めることにおいてグループもしくはチームとしての性質内の又は同一種類の性質内のその他の者と合同していた代理人又は仲介人又は代理人の長については、その他の者が実際対価を受取るか否かを問わず、前述の対価の金額は、その代理人又は仲介人又は代理人の長の収入とみなす。

第3項
 代理人又は仲介人又は代理人の長に対し対価の支払者である会社又は法人格のある組合又はいずれかの者については、支払者は支払の際所得税を控除する義務があり、及び法律が規定した期間内に国税局に対し支払の際控除した所得税を納付しなければならない。
 第1段落に従って支払の際所得税を控除することにおいて、支払者は、代理人又は仲介人としての職務を行う代理人又は仲介人又は代理人の長の一人だけに対し、対価を支払わなければならないが、その他の者の名前で対価を受け取ることがあるとする証拠が明らかであることにより、グループもしくはチームとしての合同する性質内の又は同一種類の性質内のその他の者とグループを合同する代理人又は仲介人又は代理人の長に対し対価を支払う者については、その他の者が実際対価を受取るか否かを問わず、前述の対価の金額は、その代理人又は仲介人又は代理人の長に対する支払であるとみなす。


 aは、生命保険代理人である。aは、生命保険を求めることにおいて、一人だけ代理人となる保険証書に従って生命保険代理人として職務を行った。しかし、aが生命保険を求めることにおいてグループ又はチームにいるその他の者の名前で、対価の支払いもあった。a一人だけに対する対価の支払いであるとみなすことができる。

第4項
 第3項に従って支払の際所得税を控除することは、支払者は、このように支払の際控除する所得税を計算する。

(1)2.1項に従って国税法40(2)に従った課税すべき所得としての性質に該当する対価を、個人である代理人又は仲介人又は代理人の長に対し支払う場合には、このように国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算しなければならない。

 a.支払わなければならない回数(年当たり)を計算して求めることができる対価を支払う場合には、回ごとに支払う対価を、その課税年において支払わなければならない回数を乗じることにより、年間支払うであろうという類似の対価の額を計算して求める。どれだけか額を得て、その1年間に支払う類似の対価をもって、国税法48(1)に従った基準に従って税を計算する。すなわち、経費、軽減費を控除し及び個人についての所得税率表に従って税を計算し、どれくらいかの全部の税額を得る。年間支払わなければならない回数で除し、どれくらいかの金銭として計算結果を得る。金銭を支払う回ごとに支払の際控除する税額として控除する。
 年の中途で支払う対価の額を変更することがある場合には、第1段落に従った方法に従って、どの回も新たに支払の際の税を計算する。
 年の中途で賞金、ボーナス、又はセミナーもしくは旅行へ行くことを得ることからの利益のように、ときどき、特別な金銭の支払がある場合には、年間支払うという1つの類似の特別な金銭の額を求めるため、その特別な金銭に支払わなければならないであろう回数(年当たり)を乗じ及び年間支払うという1つの類似の計算できる通常支払う対価と合計する。そして、国税法48(1)に従った基準に従って新たに税を計算する。すなわち、経費、軽減費を控除し及び個人についての所得税率表に従ってどれくらいかの全部の税金として税を計算し、年間通常支払う課税すべき所得から計算する税(特別な金銭を支払う前)を控除して、そのときどき支払う特別な金銭について、支払の際控除する税金としての計算結果を得る。そして、その回において通常支払う金銭について支払の際控除する所得税と合計する。得た計算結果が、その特別な金銭の支払がある回に支払の際控除しなければならない全部の税金である。

 b.支払わなければならない回数(年当たり)を計算して求めることができない対価を支払う場合には、国税法48(1)に従った基準に従って回ごとに、支払う課税すべき所得から税を計算し、どれだけか金銭として計算結果を得る。税金として控除し納付するだけである。もし計算して納付しなければならない税がないならば、控除する必要はない。この同一年において、もし再びこの同一項目を受ける者に対価の支払があるならば、最初に支払った対価を2度目に支払う対価と合計し、最初の計算と同様に、国税法48(1)に従った基準に従って税を計算する。もし計算して納付しなければならない税がないならば、控除する必要はない。もしどれだけかの金銭として計算結果を得るならば、控除し及び納付している税金(もしあるならば)を税額控除する。どれだけか残ったものは、税金として控除し及び納付するだけである。もし3回目及び次以降の回に対価の支払があるならば、どの回もこの前述の方法に従って計算する。

(2)個人である代理人又は仲介人又は代理人の長に対し、第2.1(2)に従って国税法40(8)に従った所得としての性質に該当する対価を支払う、及び支払者が会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1(1)に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。

(3)法人所得税を納付する義務のある仲介人に対し対価を支払う、及び支払者がその他の会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、支払者は、2544915日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1(2)に従って3.0%の率で支払の際所得税を控除する。

第5項
 代理人又は仲介人又は代理人の長に対し対価を支払った、及び前述の対価である支出が利益を求めるための又は特に事業のための支出であると証明できる、及び受取人本人を証明できる生命保険会社の場合には、前述の対価は、当然、法人所得税を計算することにおける純利益又は純損失を計算することにおいて、支出として控除する。このことは、国税法65条の3(13)及び65条の3(18)に従う。
 代理人又は仲介人又は代理人の長に外国へ旅行又はセミナーに行かせるための支出のように、代理人又は仲介人又は代理人の長に前述の支出から利益を受取らせるため、生命保険会社が支払った対価である支出で、第1段落に従って利益を求めるための又は特に事業のための支出としての性質に該当するものは、生命保険会社が明確に基準を規定した支出であり及び代理人又は仲介人又は代理人の長があまねく知るように公告する生命保険会社の規則又は規定項目に従って、代理人又は仲介人又は代理人の長に対し、利益を与えなければならない締結項目がなければならない。

第6項
 第1項から第5項までの意味を、損害保険の代理人、損害保険の仲介人、米を扱う仲介人(ホー・ヨー・ンゴー)のような生命保険の代理人及び生命保険の仲介人と同一種類の性質の所得をもつ所得のある者について適用する。

第7項
 この命令と矛盾する又は反対する国税局のすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

第8項
 この命令は、254511日以後適用する。

コメント
第2項2.3「生命保険会社又はいずれかの者の代理人又は仲介人又は代理人の長のサービスの提供は、------付加価値税を納付しなければならない強制下にある。」ということから、国税法40(2)に従った課税すべき所得でも課税されるものがあるということになる。

第4項(3)「法人所得税を納付する義務のある仲介人に対し対価を支払う」ということは、法人の場合は、「仲介人」のみになれるということであろうか。

代理人(トゥア・テーン)とは、その他の者に代わって行う権限のある者をいう。仲介人(ナーイ・ナー)とは、二人が互いに契約をするように忠告する又は管理する者をいう。

 

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