国税局命令7
2005年6月20日
更新2005年8月20日
[31]国税局命令ポー81/2542 国税法89条及び89/1条に従った付加価値税の罰金又は割増金を計算すること(2542年1月24日の命令)
国税の係官に、いくつかの場合において国税法89条及び89/1条に従った付加価値税の罰金又は割増金を計算することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
削除
(1)2535年12月18日付の国税局命令ポー30/2535(国税法89条及び89/1条に従った付加価値税の罰金又は割増金を計算すること)
(2)2536年11月23日付の国税局命令ポー38/2536(国税法89条(10)に従った付加価値税の罰金を計算すること)
第2項
納税義務のある者が、税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出しなかった場合、又は期限を過ぎたとき税の申告書を示す様式を提出した場合には、国税法89条(2)に従った課税月に納付しなければならない税額の2倍の罰金を計算する。
第1段落に従った課税月に納付しなければならない税額は、国税法82/3条第2段落に従って納付しなければならない税額を意味する。
第3項
納税義務のある者が、国税法89条(4)に従って示している売上税額又は仕入税額が間違っていることを原因として、正しくない又は間違いのある税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出した場合には、このことは、期限内に税の申告書を示す様式を提出した又は期限を過ぎたとき税の申告書を示す様式を提出したかは問わず、このように罰金を計算する。
(1)不足した売上税額を示している及び正しい仕入税額を示している場合には、不足を示している売上税額の1倍の罰金を計算する。
(2)不足した売上税額を示している及び不足した仕入税額を示している場合には、不足を示している売上税額の1倍の罰金を計算する。
(3)不足した売上税額を示している及び超過した仕入税額を示している場合には、不足を示している売上税額の1倍の罰金を計算し、及び超過を示している仕入税額のもう1倍の罰金を計算する。
(4)超過した売上税額を示している及び正しい仕入税額を示している場合には、いかにしても罰金を計算する必要はない。
(5)超過した売上税額を示している及び不足した仕入税額を示している場合には、いかにしても罰金を計算する必要はない。
(6)超過した売上税額を示している及び及び超過した仕入税額を示している場合には、超過を示している仕入税額の1倍の罰金を計算する。
(7)正しい売上税額を示している及び不足した仕入税額を示している場合には、いかにしても罰金を計算する必要はない。
(8)正しい売上税額を示している及び超過した仕入税額を示している場合には、超過を示している仕入税額の1倍の罰金を計算する。
第4項
納税義務のある者が、課税月に納付しなければならない税額が間違っていることを原因として、期限内に正しくない又は間違い項目のある税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出した場合には、国税法89条(3)に従って間違って納付した税額の1倍の罰金を計算する。
第1段落に従った課税月に納付しなければならない税額とは、国税法82/3条第2段落に従って納付しなければならない税額を意味する。
第1段落に従った間違って納付した税額とは、税の申告書を示す様式に従った売上税から仕入税を控除した額とその課税月に納付しなければならないとすべき売上税から仕入税を控除した額との差異を意味する。
第3段落に従った間違って納付した税額、すなわち、
(1)納税義務のある者が、税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出し、その課税月に支払わなければならないとすべき税額より少なく支払わなければならない税額を示した場合には、第1段落に従って罰金を計算する。
(2)納税義務のある者が、税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出し、その課税月に還付すべき税額より多く還付申請している税額を示した場合には、第1段落に従って罰金を計算する必要はない。
(3)納税義務のある者が、税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出し、還付申請した税額を示したが、その課税月に還付すべき税額がなかったことを除く他、まださらに支払わなければならないとすべき税額もある場合には、支払わなければならないとすべき税額のみについて第1段落に従って罰金を計算する。
第5項
納税義務のある者が、第3項に従って示している売上税額又は仕入税額が間違っている項目があること及び第4項に従って課税月に納付しなければならない税額も間違っていることを原因として、期限内に正しくない又は間違い項目のある税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出した場合には、第3項に従った罰金を計算し及びまだ第4項に従った罰金も計算しなければならないが、より多い額の金銭の罰金を徴収できるとする場合である一の場合のみの罰金を徴収する。
第6項
納税義務のある者が、期限内に正しくない又は間違い項目のある税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出し、及びその後、国税法83/4条に従ってその課税月について補足する税の申告書を示す様式の提出があった場合には、第3項、第4項、及び第5項に従って罰金を計算する。
期限内に補足する税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出することについては、第1段落に従って罰金を計算する必要はない。
第7項
納税義務のある者が、正しくない又は間違い項目のある税の申告書を示す様式(ポーポー30)を提出することにより期限を過ぎたとき税の申告書を示す様式を提出した、及びその後、国税法83/4条に従ってその課税月について補足する税の申告書を示す様式があった場合には、その補足して納付しなければならない税額の第2項に従った罰金を計算する。
もし第1段落に従った増額する税の申告書を示す様式の提出が、第3項に従って間違って示していた売上税額又は仕入税額を調整したならば、第3項に従った罰金も計算する。より多い額の金銭の罰金を徴収できるとする場合である一の場合のみの第3項に従った罰金又は第1段落に従った罰金を徴収する。
第8項
第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、及び第7項に従った罰金を計算する基準を、この次のような場合について、矛盾しない範囲内でのみ準用する。
(1) 国税法82/16条に従って付加価値税を計算した納税義務のある者の税の申告書を示す様式(ポーポー31)の提出
(2) 国税法83/7条に従って税を納付する方法により、国税法82/1条(2)に従って税を納付する納税義務のある者の税の申告書を示す様式(ポーポー36)の提出
(2) 国税法83/8条に従って付加価値税を納付する義務のある輸入者の国税局長が規定した様式に従った商品運送票(輸入商品運送票)の提出
第9項
登録者が商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票を作成し及び引渡ししていないということを、課税係官が調査して見つけた場合には、国税法89条(5)に従って税額票に従った税額の2倍の罰金を計算する。
書面で直接に警告書又は召喚、調査、審問書を受取っていないことにより、登録者が第1段落に従って作成しなかった税額票に従った付加価値税をもって税の申告書を示す様式を提出した場合において、第1段落に従った罰金を計算する基準を適用しない。
第2段落に従った書面で直接による警告書又は召喚、調査、審問書は、課税係官が調査して違反を見つけた及びトーポー05又はトー6の様式の中で違反の記載があった場合を意味する。
第10項
登録者が、この次のように違反をした場合には、
(1)国税法87条(1)に従った売上税報告書を作成しなかった。
(2)国税法87条第2段落に従った課税標準の価値の報告書を作成しなかった。
(3)国税法87/1条に従って国税局長が規定したところに従ったその他の報告書を作成しなかった。
(4)売上税報告書、課税標準の価値の報告書、又は国税局長が規定したところに従ったその他の報告書の中の項目を、正しく完全でなく記入した。
このことは、場合場合により、国税法89条(10)に従って報告書を作成しなかった、又は報告書の中の項目を記入し正しく完全にしなかった課税標準から計算する税額の2倍の罰金を計算する。
第1段落に従った国税局長が規定したところに従って売上税報告書、課税標準の価値の報告書、又はその他の報告書の中の項目を、正しく完全でなく記入することは、課税係官が、国税法79/3条(1)に従って商品又はサービスの市場価値に従って付加価値税を計算した場合には、使用しない。
第1段落に従って報告書を作成しなかった課税標準とは、登録者が商品の販売又はサービスの提供をした及び国税法87条に従って報告書の中の項目を記入しなければならない義務があるところからの国税法第4章第3節に従った課税標準を意味するが、まだ販売していない調査して数えることができる商品の課税標準を含まない。
第1段落に従って報告書に記入し正しく完全にしなかった課税標準とは、登録者が商品の販売又はサービスの提供をした及びまだ販売していない調査して数えることができる商品の課税標準を含まないことにより、国税法87条に従って報告書の中の項目を記入しなければならない義務があるが、報告書の中の項目を正しく完全でなく記入したところからの国税法第4章第3節に従った課税標準を意味する。
第11項
登録者が、国税法87/3条に従って報告書を作成した事業場で、売上税報告書、課税標準の価値の報告書、又は国税局長が規定しているところに従ったその他の報告書を保管しなかった場合には、登録者は、場合場合により、第10項(1)(2)又は(3)に従って報告書を作成しなかったとみなす。
登録者が、第1段落に従った事業場で、売上税報告書、課税標準の価値の報告書、又は国税局長が規定しているところに従ったその他の報告書を保管しなかった場合には、もし適切な理由があり、登録者が売上税報告書、課税標準の価値の報告書、又は国税局長が規定しているところに従ったその他の報告書を課税係官に規定した期間内に調査を行わせると課税係官が審議して考える、及び登録者が前述の報告書を課税係官に調査を行わせることができたならば、登録者は、場合場合により、国税法87条(1)に従った売上税報告書、国税法87条第2段落に従った課税標準の価値の報告書、又は国税法87/1条に従った国税局長が規定したところに従ったその他の報告書を作成したとみなす。
第2段落に従った期限は、課税係官が調査して違反行為を見つけた日から数えて7日を超えないとしなければならない。このことは、国税局長がその他として命令するときを除く。
第12項
登録者が、国税法87条(2)に従った仕入税報告書を作成しなかった、又は国税法87条及び87/3条第2段落に従って正しく完全でなく報告書の項目もしくは基準に従って行っていない仕入税報告書の項目を記入した、又は国税法87/3条に従って報告書を作成する事業場で仕入税報告書を保管しなかった場合には、国税法89条(10)に従って罰金を計算する必要はない。
第13項
国税法87条(3)及び87条第2段落に従って商品及び材料報告書を作成しなかったもしくは正しく完全でなく商品及び材料報告書の項目を記入した、又は国税法87/3条に従って報告書を作成する事業場で商品及び材料報告書を保管しなかった場合には、第10項及び第11項に従って罰金を計算する基準を適用する。
第14項
行為の調査及び一般の調査において、登録者が、第10項、第11項、及び第13項に従って報告書を作成していない又は報告書の項目を記入し正しく完全にしていない場合には、もし課税係官がこの次のようないずれか一つの項目の証拠がないならば、課税係官は、国税法89条(10)に従って罰金を課す権限はない。
(1)登録者が法律の規定した期間内に税の申告書を示す様式を提出しなかったということが課税係官に明らかである。
(2)実際より低く納付しなければならない税額を示すことにより税の申告書を示す様式を提出したことを示す証拠が課税係官にある場合。
(3)登録者が、適切な適切な理由があることにより、課税係官の召喚状に従って行わない又は課税係官の質問に答えることを認めない。
(4)登録者が、仕入税の場合の税額票又は売上税の場合の税額票の写しと同時に税の計算又は税額控除する税のためのその他の証拠を示すことができない。
(5) 登録者が、法律が規定しているところに従った報告書の記入を付随させる売上税の場合の税額票の写し及びいろいろな証拠を保管しない。又は
(6)国税法85/1条に従って付加価値税登録申請書を提出しなければならない行為者が、付加価値税登録をしなかったということが課税係官に明らかである。
課税係官に第1段落に従ったいずれか一つの項目の証拠がある場合には、第10項、第11項、及び第13項に従った基準に従って罰金を計算する。
登録者が、書面で直接に警告書又は召喚、調査、審問書を受取っていないことにより、第10項、第11項、及び第13項に従って報告書を作成しなかった又は報告書の項目を記入し正しく完全にしなかった課税標準から計算した付加価値税をもって、税の申告書を示す様式を提出した場合において、第2段落に従った罰金を計算する基準を適用しない。
第3段落に従った書面で直接による警告書又は召喚、調査、審問書は、課税係官が調査して違反を見つけた及びトーポー05又はトー6の様式の中で違反の記載があった場合を意味する。
第15項
国税法87条(3)及び87条第2段落に従った商品及び材料報告書から不足する商品がある場合とは、登録者が国税法87条(3)及び87条第2段落に従った商品及び材料報告書を作成したが、登録者自身又は課税係官によるかは問わず、調査し商品を数えることがあったとき、国税法77/1条(8)eに従って商品の販売であるとみなす商品及び材料報告書から不足する商品があることが明らかである場合を意味する。国税法79/3条(3)及び89条(10)に従って調査して見つけた日の商品の市場価格に従った課税標準の価値から計算した税金の2倍の罰金を計算する。
第16項
登録者は、第10項、第11項、第13項、又は第15項に従った罰金を納付しなければならない違反がある場合には、どの場合の罰金も計算するが、より多くの額の金銭の罰金を徴収できる場合である一の場合のみ罰金を徴収する。
第17項
国税法91/14条に従って納税するため、納税しなければならない支出を控除する前の収入及び合算する必要のない収入を示す報告書を作成することについて、登録者は、第10項、第11項、及び第13項に従った罰金を計算する基準を矛盾しない範囲内のみ準用する。
第18項
この次のような納税義務のある者が、税を納付する様式(ポーポー36)を提出しなかった、又は期限を過ぎたとき税を納付する様式(ポーポー36)を提出した、又は正しくない税を納付する様式(ポーポー36)を提出した場合には、国税法89条に従って罰金を計算する必要はない。
(1)国税法83/5条に従って登録者の資産を競売した競売者
(2)臨時に入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供事業を行った及び国税法85/3条に従って臨時に付加価値税登録をしなかった王国外にいる行為者に対し、商品の購入代又サービス料の金銭の支払をする者。このことは、国税法83/6条(1)に従う。
(3)国税法83/6条(2)に従って外国でサービスの提供をし及び王国内でそのサービスの使用があった行為者に対するサービス料の金銭の支払をする者。
第19項
この次のような国税法83/7条に従った税の納付方法により国税法82/1条に従った納税義務のある者が、税を納付する様式(ポーポー36)を提出しなかった、又は期限を過ぎたとき税を納付する様式(ポーポー36)を提出した場合には、国税法89条(2)に従って課税月に納付しなければならない税金の2倍の罰金を計算する。
(1)国税法82/1条(2)に従って商品の譲渡を受ける者又はサービスの権利の譲渡を受ける者。前述の商品又はサービスは、国税法80/1条(5)に従って0%の率で付加価値税を納付した。
(2)国税法82/1条(3)bに従った商品の譲渡を受ける者。前述の商品又はサービスは、国税法81/2条cに従って付加価値税の免除を受けた。
第1段落に従って国税法83/7条に従った税の納付方法により、国税法82/1条に従った納税義務のある者が、納付税額が正しくない又は間違った項目があることを原因として、期限内に正しくない又は間違った項目がある税を納付する様式(ポーポー36)を提出している場合には、国税法89条(2)に従って間違っている税金の1倍の罰金を計算する。
第20項
納税義務のある者又は納付義務のある者が、この次のような違反をした場合、
(1)税の申告書を示す様式(ポーポー30、ポーポー31、輸出商品運送票)又は税を納付する様式(ポーポー36)を提出しなかった
(2)期限を過ぎたとき税の申告書を示す様式(ポーポー30、ポーポー31、輸出商品運送票)又は税を納付する様式(ポーポー36)を提出した
(3)正しく完全でなく課税月において税を支払う又は税を納付する原因となる、正しくない又は間違った項目がある税の申告書を示す様式(ポーポー30、ポーポー31、輸出商品運送票)又は税を納付する様式(ポーポー36)を提出することにより、期限内に税の申告書を示す様式又は税を納付する様式を提出した
(4)正しく完全でなく課税月において税を支払ったことを理由として、国税法83/4条に従って補足する税の申告書を示す様式を提出し及び税の支払いがあった
このことは、国税法89/1条に従って罰金を含まないことにより、さらに支払う又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を計算する。
第21項
国税法89/1条に従った割増金は、国税法82/3条に従って税を計算することから課税月ごとに残っている控除する税をもって付加価値税を支払う又は第2編第4章第8節に従って税額控除する税を控除した後、課税月において支払わなければならない税金から計算する。
第1段落に従って課税月ごとに残っている税額控除する税とは、国税法82/3条第3段落に従った税を計算することから実際残っている仕入税で、前の課税月から累積した及び経過した課税月において申告書を示す様式の中で示しているものを意味する。
登録者が、第2編第4章第8節に従って、税の申告書を示す様式に従った税を支払うことが正しく完全でない原因となる、経過した月の税の申告書を示す様式の中で実際残っている税額控除する税額を超える税額控除する税をもって、付加価値税を支払う場合には、国税法89条(3)に従った罰金を計算する必要がないことにより、支払わなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を計算する。
第22項
納税義務のある者が自分で税の申告書を示す様式を提出する又は納付する義務のある者が自分で税を納付する様式を提出する場合において、又は課税係官が納税義務のある者もしくは納付する義務のある者の付加価値税の納付における調査をして違反行為を見つけた場合において、どの場合も、第2項から第21項までに従って罰金又は割増金を計算する基準を適用する。
第23項
納税義務のある者が第2項から第21項までに従って罰金を納付しなければならない責任がある場合及び国税法89条に従ったその他の場合において、どの場合も罰金を計算するが、罰金の中止又は減額及び罰金の徴収は、関係する規則又は命令に従って行う。
第24項
この命令と矛盾する又は反対するどの規則、命令、相談項目の回答書、又は方針も、削除するものとする。
コメント
@納税者側の手続きについて、日本では修正申告書(増額)、更正の請求書(減額)、訂正申告書(期限内の訂正)という言葉を使って分けていますが、タイでは補足(パームターム)申告書(増額、減額、期限内の訂正)という1つの言葉を使っています。
国税局命令ポー81/2542に従った付加価値税の罰金及び割増金の計算例
a.この付加価値税の罰金及び割増金の計算例によって、税の申告書を示す様式(ポーポー30)の提出から及び正しい税を計算することからの両方の場合、売上税から仕入税を控除する計算を示した。正しい額である売上税から仕入税を控除する計算は、納税義務のある者が調査して違反を見つけ、補足する申告書を示す様式(ポーポー30)の提出する場合から生じるかもしれない、又は課税係官の調査で課税係官にその後課税通知書があるものから生じるかもしれない。
b.商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票を作成し及び引渡さなかった、もしくは付加価値税の報告書を作成しなかった、もしくは正しく完全でない報告書の項目を記入した場合、又は商品及び材料報告書から不足する商品がある場合における罰金の計算は、aに従って税を計算すること以外に罰金を計算することであり、それは、前述の国税局命令の中で計算方法を解説している。
1. ポーポー30様式を提出しなかった場合
1.1 付加価値税の計算に、支払わなければならない税がある。
売上税 1,000
仕入税 750
支払わなければならない税 250
割増金89/1条 250×月当たり1.5%
罰金89条(2) 250×2倍
1.2 付加価値税の計算に、超過した支払をしている税がある。
売上税 1,000
仕入税 1,750
支払わなければならない税 0
超過した支払をしている税 △750
割増金89/1条 なし
罰金89条(2) なし
2. 納税義務のある者が1に従って罰金及び割増金の責任を負わなければならない期限を過ぎたときポーポー30様式を提出し、その後、補足するポーポー30様式の提出があった又は課税係官が調査して違反を見つけた場合。
2.1 通常のポーポー30様式に、支払わなければならない税がある及び正しい計算に、支払わなければならない税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,000 1,600 600 不足した売上
仕入税 750 400 △350 超過した仕入
支払わなければ 250 1,200 950 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 180 1,130 950
ならない税
割増金89/1条 950×月当たり1.5%
罰金89条(2) 950×2倍
罰金89条(4) 600×1倍
罰金89条(4) 350×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(2)の1,900バーツの額
2.2 通常のポーポー30様式に、超過した支払をしている税がある及び正しい計算に、超過した支払をしている税がある
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,000 1,600 600 不足した売上
仕入税 2,750 2,400 △350 超過した仕入
超過した支払をしている △1,750 △800 950 違い
税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の超過した支払をして △1,820 △870 950
いる税
割増金89/1条 なし
罰金89条(2) なし
罰金89条(4) 600×1倍
罰金89条(4) 350×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(4)の950(600+350)バーツの額
2.3 通常のポーポー30様式に、超過した支払をしている税があるが、正しい計算に、支払わなければならない税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,000 1,600 600 不足した売上
仕入税 2,750 1,400 △1,350 超過した仕入
超過した支払をしている △1,750 200 1,950 違い
税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の超過した支払をして △1,820 130 1,950
いる税
割増金89/1条 130×月当たり1.5%
罰金89条(2) 200×2倍
罰金89条(4) 600×1倍
罰金89条(4) 1,350×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(4)の1,950(600+1,350)バーツの額
2.4 通常のポーポー30様式に、支払わなければならない税がある及び正しい計算に、超過した支払をしている税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,000 1,600 600 不足した売上
仕入税 750 2,000 1,250 不足した仕入
支払わなければ 250 △400 △650 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 180 △470 △650
ならない税
割増金89/1条 なし
罰金89条(2) なし
罰金89条(4) 600×1倍
罰金89条(4) なし
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(4)の600バーツの額
3.期限内にポーポー30様式を提出したが間違っている数字を記入した及びポーポー30様式の提出と同時に付加価値税を支払って正しく完全にしなかった場合。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 2,500 2,500 0
仕入税 2,000 2,000 0
支払わなければ 400 500 100
ならない税
超過した支払をしている △20 △20
税の前月繰越
純の支払わなければ 380 480 100
ならない税
割増金89/1条 480×月当たり1.5%
罰金89条(3) なし
罰金89条(4) なし
4.期限内にポーポー30様式を提出し及び税の支払いをしたが、その後、補足する様式の提出と同時に税を支払うことにより、期限内に補足するポーポー30様式の提出がある場合。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 2,400 900 不足した売上
仕入税 1,000 600 △400 超過した仕入
支払わなければ 500 1,800 1,300 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 430 1,730 1,300
ならない税
割増金89/1条 なし
罰金89条(3) なし
罰金89条(4) なし
5.期限内にポーポー30様式を提出し及び税の支払いをしたが、その後、補足する様式の提出と同時に税を支払わなかったことにより、期限内に補足するポーポー30様式の提出がある場合。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 2,400 900 不足した売上
仕入税 1,000 600 △400 超過した仕入
支払わなければ 500 1,800 1,300 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 430 1,730 1,300
ならない税
割増金89/1条 1,300×月当たり1.5%
罰金89条(3) なし
罰金89条(4) なし
6. 期限内にポーポー30様式を提出し及びその後、期限を過ぎたときポーポー30様式の提出がある又は課税係官が調査し違反を見つける場合。
6.1 通常のポーポー30様式に、支払わなければならない税がある及び正しい計算に、支払わなければならない税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 1,200 △300 超過した売上
仕入税 1,000 600 △400 超過した仕入
支払わなければ 500 600 100 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 430 530 100
ならない税
割増金89/1条 100×月当たり1.5%
罰金89条(3) 100×1倍
罰金89条(4) 超過した売上税 なし
罰金89条(4) 超過した仕入税 400×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(4)の400バーツの額
6.2 通常のポーポー30様式に、超過した支払をしている税がある及び正しい計算に、超過した支払をしている税がある
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 1,500 0 正しい売上
仕入税 1,000 600 △400 超過した仕入
支払わなければ 500 900 400 違い
ならない税
超過した支払をしている △950 △950
税の前月繰越
純の超過した支払をして △450 △50 400
いる税
割増金89/1条 なし
罰金89条(3) 400×1倍
罰金89条(4) なし
罰金89条(4) 400×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(3)又は89条(4)の400バーツの額
6.3 通常のポーポー30様式に、超過した支払をしている税があるが、正しい計算に、支払わなければならない税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 3,500 2,000 不足した売上
仕入税 1,000 800 △200 超過した仕入
支払わなければ 500 2,700 2,200 違い
ならない税
超過した支払をしている △950 △950
税の前月繰越
純の超過した支払をして △450 1,750 2,200
いる税
割増金89/1条 1,750×月当たり1.5%
罰金89条(3) 2,200×1倍
罰金89条(4) 2,000×1倍
罰金89条(4) 200×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(3)又は89条(4)の2,200バーツの額
6.4 通常のポーポー30様式に、支払わなければならない税がある及び正しい計算に、超過した支払をしている税がある。
ポーポー30様式 正しい 差異
売上税 1,500 2,400 900 不足した売上
仕入税 1,000 2,600 1,600 不足した仕入
支払わなければ 500 △200 △700 違い
ならない税
超過した支払をしている △70 △70
税の前月繰越
純の支払わなければ 430 △270 △700
ならない税
割増金89/1条 なし
罰金89条(3) なし
罰金89条(4) 900×1倍
罰金89条(4) なし
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(4)の900バーツの額
7.経過した月の超過した支払をしている税を、実際ある超過した支払をしている税額を超えて付加価値税の支払いに使用することによりポーポー30様式を提出する場合
7.1 ポーポー30様式が正しい場合
ポーポー30様式 正しい 差異
42年1月 42年2月 42年2月 42年2月
売上税 1,500 3,500 3,500 0
仕入税 1,000 1,200 1,200 0
支払わなければ 500 2,300 2,300 0
ならない税
超過した支払をして △750 △350 △250 △100
いる税の前月繰越
純の超過した支払をして△250 1,950 2,050 100
いる税
割増金89/1条 100×月当たり1.5%
罰金89条(3) なし
罰金89条(4) なし
7.2 ポーポー30様式が不足した売上税及び超過した仕入税を示し、補足して支払わなければならない税があるようにする結果となる場合
ポーポー30様式 正しい 差異
42年1月 42年2月 42年2月 42年2月
売上税 1,500 3,500 3,800 300
仕入税 1,000 1,200 1,000 △200
支払わなければ 500 2,300 2,800 500
ならない税
超過した支払をして △750 △350 △250 △100
いる税の前月繰越
純の超過した支払をして△250 1,950 2,550 600
いる税
割増金89/1条 600×月当たり1.5%
罰金89条(3) 500×1倍
罰金89条(4) 300×1倍
罰金89条(4) 200×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(3)又は89条(4)の500バーツの額
7.3 ポーポー30様式が不足した売上税及び超過した仕入税を示したが、まだ確かに超過した支払をしている税がある場合
ポーポー30様式 正しい 差異
42年1月 42年2月 42年2月 42年2月
売上税 1,500 3,500 3,550 50
仕入税 1,000 3,420 3,400 △20
支払わなければ 500 80 150 70
ならない税
超過した支払をして △750 △350 △250 △100
いる税の前月繰越
純の超過した支払をして△250 △270 △100 170
いる税
割増金89/1条 なし
罰金89条(3) 70×1倍
罰金89条(4) 50×1倍
罰金89条(4) 20×1倍
罰金を比較して、より多い金銭を得る額を徴収する、すなわち、89条(3)又は89条(4)の70バーツの額
[32]国税局命令ポー82/2542 国税法91/2条(6)に従って商売又は利益を求めることとして不動産を販売することについて特定事業税を納付すること(2542年2月15日の命令)
国税の係官に、国税法91/2条(6)及び2541年の商売又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号に従って、商売又は利益を求めることとして不動産を販売することについて特定事業税を納付することにおける方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。特定事業税を納付しなければならない義務のある者は、不動産に関係する権利及び法律行為を登記するとき特定事業税の申告書を示す様式を提出し、同時に権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し税を支払わなければならない。及び土地局は、2541年の国税法を補正する勅命第34号に従って国税局のため特定事業税を徴収しなければならない。
第1項
特定事業税を徴収ことにおける「販売」という言葉は、国税法91/1条(4)に従って対価の利益があるか否かを問わず、販売、買取権付販売、交換、贈与、買取賃貸、又は処分、支給、譲渡契約を意味する。
(1)不動産の所有者が、その他の者に、対価を受ける又は受取らないことにより、不動産の共有所有権の保有に参加させることを承認する場合には、その他の者に共有所有権の保有に参加させる割合に従って国税法91/1条(4)に従った「販売」であるとみなす。
(2)夫婦のいずれかの側がその側の部分の結婚資産の所有権を夫婦のもう1つの側に与える場合には、与えた割合に従って国税法91/1条(4)に従った販売であるとみなす。
(3)民商法1382条に従って他を管理することにより、不動産の所有権を得る場合には、まだ国税法91/1条(4)に従った販売であるとみなすことはできない。前の所有権の所有者は、不動産の販売者ではない。
第2項
国税法77/1条に従った「法人」という言葉は、次のことを意味する。
(1)会社又は法人格のある組合、すなわち、タイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合
(2)外国の政府、外国の機関、又は外国の法律に従って設立されたその他の法人により、商売又は利益を求めることとして行う事業
(3)共同事業、すなわち、会社と会社、会社と法人格のある組合、法人格のある組合と法人格のある組合の間、又は会社及びもしくは法人格のある組合と個人、法人でない団体、普通組合、もしくはその他の法人の間で、商売又は利益を求めることとして共同で行う事業
(4)財団又は社団
(5)国税法2条に従った政府機関、すなわち、政府機関を設置することに関する法律に従った政府機関、及びその事業を設置する法律に従った政府の事業、及び法人として資格のない政府が所有者である事業の仕事の組織単位も含めることを意味する。
(6)協同組合
(7)法律が法人となるように規定したその他の機関
第3項
特定事業税を納付しなければならない不動産の販売、すなわち、この次のような不動産の販売で権利及び法律行為を登記しなければならないもののみ。
(1)土地の分譲を管理する法律に従って土地の分譲を行うように許可を受けた者の不動産の販売
(2)コンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの登記をする者である事業を行う者のコンドミニアムの部屋の販売
(3)販売するため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売も含める。
(4)道路もしくはその他の公共事業物を作る、又は前述の物があるように設置するという文言を与えることにより、(1)(2)又は(3)に従った性質に該当しない不動産の販売で、分けて販売する又は販売のため分けておく場合のみ。
(5)販売者が事業を行うことにおいて有している不動産の販売。国税法77/1条に従った法人のもののみ。ただし、会社又は法人格のある組合によって、当局、政府機関、又は会社もしくは法人格のある組合ではない国営企業が土地又は土地と同時に土地の上にある不動産の返還を受け、不動産の返還に関する法律に従って補償金を受取る権利があるが、その会社又は法人格のある組合は前述の補償金を受けることを要請しなかった場合には、前述の返還を受けることにより、事業を行うことにおいて有している不動産の販売は、特定事業税を納付する必要はない。このことは、2539年の国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された勅令第295号第3条に従う。
(6)不動産を取得した日から数えて5年以内に行った(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売。ただし、第4項の中で述べているところに従って免除項目に該当するときを除く。
a.「取得した日」すなわち、登記して不動産の所有権又は管理権の譲渡を受けた日
b.「取得期間を数えること」期間を数えることは民商法193/5条に従って数えることにより、その不動産の所有権又は管理権を取得した日から期間を数え始めて譲渡した日まで。
土地及び建物又は建築物が同時ではなく取得した場合には、5年の期限は、後で取得した土地及び建物又は建築物の取得期間に従って認める。
第4項
第3項(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った不動産の販売としての性質に該当しない不動産の販売及びこの次のような性質に該当する場合のみ、特定事業税を納付する必要はない。
(1)不動産の返還に関する法律に従って販売又は返還をされること
(2)遺産により得た不動産の販売
a.死亡した者の結婚資産である不動産の販売の場合には、夫婦の結婚資産の部分(半分)は、特定事業税を納付しなければならない。遺産である結婚資産の部分(もう半分)は、特定事業税を納付する必要はない。例えば、夫が死亡して、その後、妻が不動産である結婚資産全部を取得した日から数えて5年以内に販売した。妻のものである部分(半分)は、特定事業税を納付しなければならない。遺産である部分(もう半分)は、特定事業税を納付する必要はない。
b.遺産管理者がまだ分配していない遺産である不動産を販売した場合には、相続人又は遺言を受けた者が、遺産により取得した不動産を販売したとみなす。
(3)国民登録に関する法律に従った戸籍簿の中に販売者の名前がある重要な場所である居住場所としてその不動産を取得した日から数えて1年より少なくない期間、使う不動産の販売。
a.不動産の販売者が、1年に達する一回の期間又は合わせた多くの期間、国民登録に関する法律に従った戸籍簿の中に名前がある場合には、1年より少なくない期間、国民登録に関する法律に従った戸籍簿の中に名前があるとみなす。
b.共有の所有権をもち、特定事業税を納付しなければならない義務がある不動産の販売者が、第7項(1)に従って共有所有権の割合に従って人ごとに分けた場合には、特定事業税を納付しなければならない義務がある者は、1年より少なくない期間、重要な場所である居住場所として使う家の戸籍簿の中に名前がなければならない。
c.共有の所有権をもち、第7項(2)に従った普通組合又は法人でない団体の資格で特定事業税を納付しなければならない義務がある不動産の販売の場合には、戸籍簿の中に名前がある条件をもって、前述の場合の権利を使う。
d.結婚資産である不動産の販売の場合には、夫婦両方又はいずれか一方が、1年より少なくない期間、重要な場所である居住場所として使う家の戸籍簿の中に名前がなければならない。
e.夫婦のいずれかの側が、夫婦のもう一方の側に自己の部分における結婚資産である不動産の所有権又は管理権を与えた場合には、もし夫婦の与えた側に、1年より少なくない期間、重要な場所である居住場所として使う家の戸籍簿の中に名前があるならば、前述の場合、特定事業税を納付する必要はない。
(4)法律に適合する自己の子に対し、対価なしに、不動産の所有権又は管理権を譲渡すること。しかし、養子は含まない。
(5)法律による相続人又は法律による相続人として遺言を受ける者に対し、遺産として、不動産の所有権又は管理権を移転すること。
(6)対価なしに、国税法2条に従った当局又は政府機関に対し不動産の所有権又は管理権を譲渡すること。
(7)国税法2条に従った当局又は政府機関と不動産の所有権又は管理権を交換すること。その当局又は政府機関が、その交換する不動産の他に、その他として対価の支払いがなかった場合のみ。
第5項
特定事業税を徴収することにおいて行う方法については、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官は、権利及び法律行為の登記を受ける日に、不動産の販売者から特定事業税を徴収しなければならない。不動産の販売者は、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、特定事業税の申告書を示す様式を提出すると同時に特定事業税を支払わなければならない義務があることによる。
第1段落に従って、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払わなければならない義務がある不動産の販売者が、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払わなかった、又は権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、特定事業税の申告書を示す様式を提出すると同時に特定事業税を支払ったが、正しく完全でなく特定事業税を支払っている場合には、このように、責任を負わなければならない。
(1)特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払わなかった場合には、国税法90条及び91/21条に従って2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならないと同時に国税法89条(2)及び91/21条(6)に従って支払っていない税金の2倍の罰金並びに国税法89/1条及び91/21条(6)に従ってさらにまだ支払っていない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払う責任を負う。
(2)特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払ったが、特定事業税を支払っているものが正しく完全でない場合には、国税法89条(3)及び91/21条(6)に従って正しく完全でなく支払っている税金の1倍の罰金並びに国税法89/1条及び91/21条(6)に従って正しく完全でなく支払っている税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払う責任を負う。
もし第2段落に従った不動産の販売者が、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払って正しく完全にする意思があるならば、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び第1段落に従った権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、特定事業税と同時に罰金及び割増金を支払うものとする
第1段落に従った権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、特定事業税の申告書を示す様式を提出していない不動産の販売者が、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払う意思がある場合には、不動産の販売者は、郡の国税事務所又は郡の国税事務所(支所)で、刑事上の罰金を支払うものとする。一方、特定事業税の申告書を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことは、第2段落に従って行わせることのみ。
第6項
特定事業税を計算することについては、特定事業税税率に従ってどの支出も控除する前の不動産の販売からの収入総計から計算する。
(1)税を支払うという語句の記入(トードー16)に従った不動産の売買価格が、土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するためのその譲渡があった日において使う価格である資産の原価の見積価格より高い場合には、税を支払うという語句の記入に従った不動産の売買価格に従って特定事業税を計算する。
(2)税を支払うという語句の記入(トードー16)に従った不動産の売買価格が、土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価の見積価格より低い場合には、資産の原価の見積価格に従って特定事業税を計算する。
(3) (1)及び(2)の強制下において、抵当が付いている不動産の販売の場合には、不動産の販売からの収入総計に資産に付いている抵当負担と合わせて計算する。
(4)不動産の購入者が、不動産の販売者に代わって、法律に従って支払わなければならない義務のある権利及び法律行為の登記における特定事業税費用及び手数料を支出する者とする合意をした不動産の販売である場合には、前述の購入者が、代わって支出した特定事業税費用及び手数料の金銭も特定事業税の計算における課税標準として(1)(2)又は(3)に従った収入に合わせる。
しかし、もし後で課税係官が調査し、前述の実際の売買価格が税を支払う語句の記入に従った不動産の売買価格又は資産の原価の見積価格より高い価格があるということを見つけたことからの証拠が明らかであるならば、課税係官は、まだ確かに次に追跡してより高い実際の売買価格から特定事業税を課し徴収することにおける権限がある。
特定事業税率は、3.3%(地方税も含めて)の率で計算する。
第7項
第3項(6)に従って特定事業税を納付しなければならない取得した日から数えて5年以内に販売した共有所有権の保有がある場合の不動産の販売
(1)贈与、他の者の資産を管理すること、又は不動産の所有者がその他の者に加入して共有所有権を保有するようにすることを理由として、後で共有所有権の保有が生じた場合には、共有所有権を保有する不動産における関与する人ごとの割合に従って収入を分けることにより、共有所有権を保有する人ごとに特定事業税を納付するものとする。
(2)加入して同時に共有所有権を保有することにより、売買、買取権付販売、又は交換の法律行為をすることを理由として、共有所有権の保有が生じた場合には、普通組合又は法人でない団体の資格で特定事業税を納付するものとする。しかし、もし加入して同時に共有所有権を保有しないならば、不動産における関与する人ごとに収入を分けることにより、共有所有権を保有する人ごとに特定事業税を納付するものとする。
第8項
買取権付販売の場合で第3項(6)の場合のみ。
(1)不動産の買取権付販売が、もしその不動産を取得した日から5年以内に行い、商売又は利益を求めることとして不動産を販売する性質に該当するならば、特定事業税を納付しなければならない強制下にある。
(2)2541年4月10日前に、契約において規定している期間内又は法律が規定した期間内に買取権付販売から不動産の買戻しを受ける場合には、買取権付販売した資産を買戻す権利を使うことは、民商法491条に従った請求権を使うことであること、及び民商法492条に従って、買取権付販売した資産の所有権は、決して買取権付購入を受けた者のものとはならないことを理由として、国税法91/1条(4)に従った販売であるとみなさない。2541年の民商法を補正する勅命第12号により補正される前は、不動産の買戻しを受けた者は、買戻し資産をもって特定事業税を納付する必要はない。
2541年4月10日以後、契約の中で規定している期間内又は法律が規定した期間内に買取権付販売から不動産の買戻しを受ける又は資産の供託事業所に対し資産を供託することにより買取権付販売から不動産の買戻しをする場合には、買取権付販売した資産は、当然、2541年民商法を補正する勅命第12号により補正された民商法492条に従って、買戻した又は資産を供託したときから買い戻した者の所有権となる。そこで、買取権付購入を受けた日から5年以内に買取権付販売からの不動産の買戻しは、当然、国税法91/2条(6)に従った商売又は利益を求めることとして不動産を販売する性質に該当する。しかし、2543年の特定事業税の免除を受ける事業を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第365号により補正された2534年の特定事業税の免除を受ける事業を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第240号第3条(15)aに従って特定事業税の免除を受ける
(3)不動産の買取権付販売者が、契約に従った買戻し期限後又は法律が規定した期限後に、買取権付販売を買戻し、買取権付購入者と買取権付販売者との間で不動産の販売としての性質に該当する場合には、もし前述の買取権付購入者の不動産の販売が、その不動産の買取権付購入を受けた日から5年以内に行ったならば、商売又は利益を求めることとして不動産を販売する性質に該当する。買取権付購入者は、特定事業税を納付しなければならない義務がある。
(4)買取権付販売から最終的に資産の所有権を得た不動産の販売については、もし前述の不動産の販売が、その不動産の買取権付購入を受けた日から5年以内に行ったならば、商売又は利益を求めることとして不動産を販売する性質に該当する。買取権付購入者は、特定事業税を納付しなければならない義務がある。
(5)買取権付販売者が、買取権付販売を買戻し及びその後その不動産を販売した場合
a.2541年4月10日前に行った契約の中で規定している期間内又は法律が規定した期間内に買取権付販売を買戻す場合には、その買取権付販売をした資産を理由として取得期間を数えることは、買取権付販売をした期間も含めて数える。2541年の民商法を補正する勅命第12号により補正される前は、もし契約の中で規定している期間内又は法律が規定した期間内に買戻すならば、資産の所有権は、民商法492条に従って決して買取権付購入者のものとはならないとみなす。
2541年4月10日以後行った契約の中で規定している期間内又は法律が規定した期間内に買取権付販売から買戻す場合には、買取権付販売した資産は、当然、2541年民商法を補正する勅命第12号により補正された民商法492条に従って、買戻した又は資産を供託したときから買い戻した者の所有権となる。しかし、その後、買取権付販売から買戻した後、不動産の販売があったならば、買取権付販売前、買取権付販売の間の期間、及び買取権付販売後の期間を不動産を取得期間に含めて5年を超えるとき、当然、2543年の特定事業税の免除を受ける事業を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第365号により補正された2534年の特定事業税の免除を受ける事業を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第240号第3条(15)bに従って特定事業税の免除を受ける。
b.契約に従った買戻し期限後又は法律が規定した期限後に買取権付販売から買戻す場合には、取得期間を数えることは、買取権付販売の買戻しをした日から数え始める。
第9項
国税局のため土地局が特定事業税を徴収することにおいて適用を始める日については、2542年1月31日からの権利及び法律行為の登記について適用を始める。
第10項
この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、又は判定は、削除するものとする。
コメント
@アーカーン・チュット(コンドミニアム)とは、人の資産の所有権と中央センターの資産の所有権からなる部分ごとにより、人が部分部分に所有権をもつことを分けることができる建物
A結婚資産とは、夫婦が結婚している間に取得した資産、又は遺言もしくは贈与書面が結婚資産であることを明示しているとき、遺言によりもしくは贈与書面により、いずれか一方が結婚の間に取得した資産。個人的な資産の利息である資産も含む。
B原則として、5年以内の不動産の販売には、商売又は利益を求めることとして不動産を販売する性質に該当する。
C第1項(3)の「クロープ・クローング・ブリパック」(管理)は、所有者としての意思をもち、平和に公に他の者の資産を管理する。
D第8項(5)の「ワーング・サップ」(資産の供託)は、その債務から免れるため、債権者が拒否し債務の支払いを受けることを認めない又は債務の支払いを受けることができない場合において、債務を支払う者が、債権者に対する利益のため、債務を支払わなければならない債務の目的である資産を地区(タムボン)のいつもの資産を供託する事務所に供託すること。
E民法が絡むところは命令を読んでも意味がわかりにくいし、訳も適切かどうかわかりません。
[33]国税局命令ポー85/2542 国税法79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び型に従ったたばこの輸入及び販売について課税標準の計算、並びに国税法86/5条(2)に従ったたばこの販売の場合の税額票の作成(2542年6月4日の命令)
国税法79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び型に従ったたばこの輸入及び販売について課税標準の計算、並びに国税法86/5条(2)に従ったたばこの販売の場合の税額票の作成の場合、国税の係官に、登録者の調査及び指導における方針として遵守させるため、この次のような命令がある。
第1項
たばこに関する法律に従って外国からたばこを輸入することについては、登録者又はその他の者により輸入するかは問わず、国税法79/2条(1)に従って付加価値税の課税標準を計算しなければならない。すなわち、輸入税、国税法77/1条(19)の中で規定したところに従った物品税、投資促進に関する法律に従った特別手数料、並びに勅令により規定するところに従ったその他の税及び手数料を加算したCIF価格を使うことによる輸入たばこの価値。
第1段落に従った輸入の場合には、もし輸入者が投資促進に関する法律に従って又はその他の法律に従って輸入税の免除又は軽減を受けるならば、前述の免除又は軽減を受けた輸入税も課税標準の価値として合算する。
第2段落に従った「その他の法律」という言葉は、関税率に関する法律ではないその他の法律を意味する。
第2項
登録者が購入者に対し外国から輸入したたばこを販売した場合には、自分でたばこを輸入した又は輸入者もしくはどの範囲にも販売する者から購入した登録者であるかは問わず、この次のように、付加価値税の課税標準を計算しなければならない。
(1)外国から輸入したたばこが、2509年のたばこの勅命23条の中の意味に従って物品税局がたばこの価格を規定しているシガレットたばこである場合には、シガレットたばこの小売価格の満額から付加価値税を控除することにより、シガレットたばこの価値を計算する。国税法79/5条(2)に従って小売価格の満額の中に含められている付加価値税額は、付加価値税率に従って計算する。
第1段落に従ったたばこが、物品税局がクルングテープマハナコーン地区及びクルングテープマハナコーンを除くその他の県で異なったたばこの価格を規定したシガレットたばこである場合には、第1段落の基準に従ってシガレットたばこを販売することからのシガレットたばこの価値及び付加価値税額を計算する。
例
クルングテープマハナコーンでシガレットたばこの小売価格1箱43.00バーツ、7%の税率。2.81(43.00×7/107)バーツの額の付加価値税及び40.19(43.00−2.81)バーツの額のシガレットたばこの価値である。
例
クルングテープマハナコーンを除くその他の県でシガレットたばこの小売価格1箱44.00バーツ、7%の税率。2.88(44.00×7/107)バーツの額の付加価値税及び41.12(44.00−2.88)バーツの額のシガレットたばこの価値である。
(2) (1)を除く他の外国から輸入したたばこの場合には、国税法79条に従ってたばこの価値を計算する。すなわち、登録者がたばこの販売から受けた又は受けるべき価値全部。もしあるならば、国税法77/1条(19)の中で規定したところに従った物品税も含める。
第3項
第2項に従った登録者は、この次のような税額票を作成しなければならない。
(1)外国から輸入したたばこが、2509年のたばこの勅命第23条の意味に従って物品税局がたばこの価格を規定しているシガレットたばこである場合には、登録者は、国税法86/5条(2)に従って税額票を作成しなければならない。
第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
a.明白に見えるところに「税額票」という言葉
b.税額票を発行した登録者の名前、住所、及び納税者番号、並びに代理人が国税法86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で税額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、納税者番号も明示する。
c.商品の購入者の名前、住所
d.税額票の順番及びもしあるならば冊の順番
e.英語で明示することができる商品の名前、種類、型、数量及び価値
f.小売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額を控除した小売価格
g.fに従った商品の価値から分けて明確にすることにより、fに従った商品の価値から計算した付加価値税額
(2) (1)を除く他の外国から輸入したたばこの場合には、登録者は、国税法86/4条に従った項目のある税額票を作成しなければならない。
第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。
a.明白に見えるところに「税額票」という言葉
b.税額票を発行した登録者の名前、住所、及び納税者番号、並びに代理人が国税法86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で税額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、納税者番号も明示する。
c.商品の購入者の名前、住所
d.税額票の順番及びもしあるならば冊の順番
e.英語で明示することができる商品の名前、種類、型、数量及び価値
f.商品の価値から分けて明確にすることにより、商品の価値から計算した付加価値税額
g.税額票を発行した日、月、年
(1)及び(2)に従った登録者は、売上税報告書の記入の証拠とするため税額票の写しを保管しなければならない。
第4項
第2項に従った登録者が、小売の性質においてたばこを販売する場合、すなわち、直接、消費者に対し販売することであると販売者が明確にわかる商品の販売である、及びその消費者の通常の楽しみに従った数量で販売して、次に販売する意思がなく商品を消費する。登録者は、この次のように国税法86/6条に従った簡略税額票を発行する権利がある。
(1)外国から輸入したたばこが、2509年のたばこの勅命第23条の意味に従って物品税局がたばこの価格を規定しているシガレットたばこである場合には、登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を作成しなければならない。
a.明白に見えるところに「簡略税額票」という言葉
b.税額票を発行した登録者の名前又は簡略な名前、及び納税者番号
c.税額票の順番及びもしあるならば冊の順番
d.英語で明示することができる商品の名前、種類、型、数量及び価値
e.小売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額を控除した小売価格
f.付加価値税額を含めているという明確な明示項目がなければならないことによる商品の価格。
fに従った付加価値税を含めている商品の価格に、eに従って計算した商品の価値又は価格より少ない額がある場合には、登録者は、eに従って計算した額に従って付加価値税を納付する責任を負わなければならない。
g.税額票を発行した日、月、年
(2) (1)を除く他の外国から輸入したたばこの場合には、登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を作成しなければならない。
a.明白に見えるところに「簡略税額票」という言葉
b.税額票を発行した登録者の名前又は簡略な名前、及び納税者番号
c.税額票の順番及びもしあるならば冊の順番
d.英語で明示することができる商品の名前、種類、型、数量及び価値
e.付加価値税額を含めているという明確な明示項目がなければならないことによる商品の価格
f.税額票を発行した日、月、年
(1)及び(2)に従った登録者は、売上税報告書の記入の証拠とするため税額票の写しを保管しなければならない。
第5項
第1項及び第2項に従った登録者が、たばこの購入があった又はたばこを購入販売したとき、この次のように、国税法87条(1)に従った売上税報告書及び87条(2)に従った仕入税報告書の中に商品の価値及び付加価値税額の項目を記入しなければならない。
(1)たばこを輸入した第1項に従った登録者は、関税局の領収書である証拠に従って仕入税報告書の中にたばこの価値及び付加価値税額の項目を記入しなければならない。
(2)第3項及び第4項に従って税額票を作成することにより、たばこを販売した第2項に従った登録者は、この次のように、売上税報告書及び仕入税報告書を記入しなければならない。
a.第2項(1)に従ったたばこの販売は、シガレットたばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することにより、シガレットたばこの価値の項目を記入し、及び小売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額の項目を記入する。
第2項(1)に従ったたばこを購入する登録者は、第1段落の中の基準に従って仕入税報告書にシガレットたばこの価値及び付加価値税額の項目を記入する。
例
シガレットたばこの小売価格1箱43.00バーツ。しかし、実際の販売価格は41.00バーツ。7%の税率。登録者は43.00バーツの価格から付加価値税を計算しなければならない。2.81(43.00×7/107)バーツの額の付加価値税及び40.19(43.00−2.81)バーツの額のシガレットたばこの価値である。40.19バーツの額の商品価値及び2.81バーツの額の付加価値税項目を記入する。
b.第2項(2)に従ったたばこの販売は、たばこの販売から実際に受けた額に従ってたばこの価値項目を記入し、及び実際に受取ったたばこの価値から計算した付加価値税額の項目を記入する。
第2項(2)に従ったたばこを購入する登録者は、第1段落の中の基準に従って仕入税報告書にたばこの価値及び付加価値税額の項目を記入する。
第6項
政府機関であり登録者であるたばこ工業を行う者が、シガレットたばこを製造し販売した場合には、シガレットたばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することにより、シガレットたばこの価値を計算しなければならない。国税法79/5条(2)に従って小売価格の満額に含まれている付加価値税額は、付加価値税率に従って計算する。
クルングテープマハナコーン地区及びクルングテープマハナコーン地区を除くその他の県で販売することについて、物品税局が異なったシガレットたばこの販売価格を規定した場合には、第1段落の基準に従ってシガレットたばこの販売からシガレットたばこの価値及び付加価値税額を計算する。
第1段落に従った登録者は、少なくとも第3項(1)に従った項目がある国税法86/5条(2)に従った税額票を作成しなければならない。
もし第1段落に従った登録者が、第4項に従って商品を販売することと同様に、直接、小売の性質においてシガレットたばこを販売するならば、前述の登録者は、少なくとも第4項(1)に従った項目がある国税法86/6条に従った簡略税額票を発行する権利がある。
第1段落に従った登録者は、第5項(2)aの基準に従って国税法87条(1)に従った売上税報告書を記入しなければならない。
例
シガレットたばこの小売価格1箱32.00バーツ。7%の税率。2.09(32.00×7/107)バーツの額の付加価値税及び29.91(32.00−2.09)バーツの額のシガレットたばこの価値である。29.91バーツの額の商品価値及び2.09バーツの額の付加価値税項目を記入する。
例
クルングテープマハナコーンを除くその他の県でシガレットたばこの小売価格1箱33.00バーツ、7%の税率。2.16(33.00×7/107)バーツの額の付加価値税及び30.84(33.00−2.16)バーツの額のシガレットたばこの価値である。30.84バーツの額の商品価値及び2.16バーツの額の付加価値税項目を記入する。
第7項
シガレットたばこを購入し、第6項に従った政府機関であるたばこ工業を行う者から税額票を受取った登録者は、シガレットたばこを販売し、国税法81条(1)vに従って付加価値税の免除を受けたとき、税額票を発行する必要はない及び商品の購入者から付加価値税を徴収する権利はない。
第1段落に従った登録者は、第6項に従った政府機関であるたばこ工業を行う者から受取った税額票に従って付加価値税を還付申請する権利はない。前述の税額票をもって仕入税報告書を記入する必要はない。
第8項
この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書又は方針は、削除するものとする。
[34]国税局命令ポー106/2544 港の事業を行う者のサービスの提供及び港の事業と同一種類の性質におけるサービスの提供事業を行う者の場合の付加価値税の納付(2544年6月13日の命令)
港の事業を行う者のサービスの提供及び港の事業と同一種類の性質におけるサービスの提供事業を行う者について、国税の係官に、付加価値税の納付に関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
内容がその他として考えられるように示す場合を除き、この命令において、
(1)「港の事業のサービスの提供」とは、船の所有者もしくは代理人、貨物の箱の所有者、輸入者、輸出者、又は行うことを要請する者に対し港及び港と連携する範囲において、船の運航面の利便を与えること、船を港又は船を結ぶ柱又は船を結ぶブイにつけることを受けること、貨物を保管すること、貨物の箱に入れたもしくは貨物の箱に入れない、包みに入れたもしくは包みに入れない両方の貨物、乗客の物、生命のある動物、運送容器を船から下ろし又は上げて運搬すること、事業上の管理及びその他の管理をすることを意味する。
「港の事業のサービス料」とは、船の所有者もしくは代理人、貨物の箱の所有者、輸入者、輸出者、又は行うことを要請する者から徴収する港及び港と連携する範囲においてサービスを利用することにおける負担費用、サービス料、賃借料、手数料、及びその他を意味する。
(2)「港の事業と直接関連する事業」とは、次を意味する。
a.機械、クレーン車両、トレーラー車両を使うことにより、貨物の箱、物、又はその他をもち上げて運搬する又は移動するサービスの提供
b.人の労力(Stevedore)を使うことにより貨物を運搬するサービスの提供
c.牽引もしくは引く船を使う又は船を押して、港につける又は港から出すサービスの提供
d.貨物又は貨物の箱の数を調査して数えるサービスの提供
e.貨物の箱の清掃サービスの提供
f.貨物をもち上げる又は運搬するための動産の賃貸、例えば、機械、クレーン車両、もち上げる道具の賃貸
g.貨物の留置場又は貨物の倉庫の中に貨物を保管するサービスの提供
h.貨物を保管する積上げ場又は貨物の箱の積上げ場に貨物又は貨物の箱を保管するサービスの提供
i.同一種類の性質におけるその他のサービスの提供
「港の事業と直接関連する事業のサービス料」とは、港の事業を行う者が、船の所有者もしくは代理人、貨物の箱の所有者、輸入者、輸出者、又は行うことを要請する者から徴収するa〜iに従った事業のサービス料を意味する。
(3)「同一種類の性質におけるその他のサービスの提供」とは、次を意味する。
a.政府又は私営の港の官邸地区を除き、コンテナシステムによる輸入品を検査する及び輸送する輸出品を積載するための貨物留置場(ラー・ポー・トー)(Inland container depot又はICD)のサービスの提供
b.行うことができるように関税局から許可を受けた輸出のため貨物を検査し及びコンテナの中に入れる場所(ソー・ポー・ソー)(Off dock CFS)のサービスの提供。輸出貨物のみ。
c.政府又は私営の貨物箱の預かりを受けるサービスの場所(Container depot)のサービスの提供。
第2項
港の事業を行う者が、港の事業及び港の事業と直接関連する事業のサービスの提供をして、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供としての性質に該当する場合には、港の事業を行う者は、国税法77/2に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
第1段落に従った港の事業を行う者は、国税法79条に従って付加価値税を計算し納付することにおいて、港の事業のサービス料及び港の事業と直接関連する事業のサービス料である両方の受取った又は受取るべき価値全部を課税標準の価値として合計する。そのサービスの提供について、港の事業を行う者が、港の事業と直接関連する事業のサービス料を合わせて又は港の事業と直接関連する事業のサービス料を港の事業のサービス料から分けて計算するかは問わない。
第1段落に従ったサービスの提供については、サービス料価格の支払を受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、港の事業を行う者が、サービス料価格の支払を受取る前に、税額票を発行した又は自己もしくはその他の者によるかは問わずサービスを使用した場合を除く。このことは、国税法78/1(1)に従って、場合場合により、その行為に比例して責任が生ずることによる。
第3項
第2項に従って合算して付加価値税を計算しなければならない課税標準の価値は、次から成る。
(1)負担費用、すなわち
船が港を使用する負担費用
一般的な貨物の港を使用する負担費用
貨物の箱の港を使用する負担費用
船を結ぶブイを使用する負担費用
輸入貨物を持ち上げて運搬する負担費用
輸出貨物を持ち上げて運搬する負担費用
貨物の箱を持ち上げて運搬する負担費用
輸入貨物を預ける負担費用
輸出貨物を預ける負担費用
貨物の箱を預ける負担費用
特別な労力の負担費用
港を清掃する負担費用
仕事を待機する負担費用
船からごみを集める負担費用
同一種類の性質のある負担費用
(2)サービス料、すなわち
牽引船のサービス料
輸出貨物を貨物の箱に入れるサービス料
輸入貨物を貨物の箱から出して運搬するサービス料
貨物を積んで運搬してかたまりを空にするサービス料
貨物の箱の運搬を行うためクレーンを使用するサービス料
冷蔵室の貨物の箱についての電気サービス料
船の上の電話サービス料
旅行かばんの運搬を受けるサービス料
貨物の箱について港を通過するサービス料
トラックについて港を通過するサービス料
貨物の重さを量るサービス料
同一種類の性質のあるサービス料
(3)賃借料、すなわち
港の前の貨物の箱を持ち上げるクレーンの賃借料
場所を移動させるクレーン車両の賃借料
貨物の箱を持ち上げる車両の賃借料
牽引する前部の車両の賃借料
牽引車両の賃借料
水底の土砂をさらう船の賃借料
同一種類の性質のある賃借料
(4)手数料及びその他、すなわち
乗客が港を通過する手数料
トラックのめかたを量る手数料
水に浮かぶクレーンの手数料
船のサービスを行う時間外費用
輸入貨物の運搬サービスを行う時間外費用
輸出時間外費用
火災を防ぐ監視費用
同一種類の性質のある手数料及びその他
第4項
港の事業を行う者が、港の範囲内で事務所、貨物の留置場のような不動産の賃貸をする場合には、不動産の賃貸としての性質に該当し、国税法81条(1)rに従って付加価値税の免除を受ける。
第5項
第1項から第4項までの意味をもって、港の事業と同一種類の性質におけるその他のサービスの提供事業を行う行為者について準用する。
第6項
この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、方針、又は国税局の判定は、削除するものとする。
第7項
この命令は、2544年7月1日以後適用する。
コメント
Inland container depotとは、コンテナ方式による輸出品の商品検査、コンテナ積載のための施設、あるいは埠頭外の輸入品の検査及び輸出品の積載作業を行うための保管場所
Off dock CFSについて、CFS(Container Freight Station)は、コンテナ詰めや混載を行う施設、もしくはLCL貨物を指す。Off Dockは、港頭地域から離れた位置に設置される内陸港のこと。貨物の集配機能を有し、通関なども同時に行われるのが通例。
[35]国税局命令ポー110/2545 海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び海路を行く船による国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除すること(2545年1月31日の命令)
国税の係官に、2544年9月15日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/4項に従って、海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び海路を行く船による国際間の貨物運送の管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、支払の際所得税を控除することに関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。
第1項
内容がその他として考えるように示す場合を除き、この命令において、
(1)「国際間の貨物運送料」という言葉は、タイ国外への物の運送を受けることを理由として又はタイ国内への物の運送を受けることを理由として船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送に関係する積載料(Freight)、手数料、及びその他の利益を意味する。このことは、タイ国内又はタイ国外で徴収するかは問わない。
(2)「サービスの利用者」という言葉は、この命令において「shipper」と呼ぶタイ国外への物を送り出す者、又はこの命令において「Consignee」と呼ぶタイ国内で物を受ける者、又はこの命令において「Forwarder」と呼ぶ海路を行く船による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者を意味する。
(3)「タイの海運会社」という言葉は、タイ国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。
(4)「外国の海運会社」という言葉は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行うものを意味する。
第2項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由として国際間の貨物運送料である国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
(1)タイの海運会社がサービスの利用者に対し船荷証券(ビルオフレーディング)及び領収書を発行することにより、タイの海運会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由として国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、タイの海運会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、タイの海運会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。ただし、タイの海運会社が、2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号第3条に従った性質に該当する海運会社である場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
(2)外国の海運会社がサービスの利用者に対し船荷証券(ビルオフレーディング)及び領収書を発行することにより、外国の海運会社に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭を支払う場合、このことは、その外国の海運会社がタイ国と2重に税を徴収することの免除のための条約のある国に所在地があるかは問わず従い、金銭の支払者であるサービスの利用者は、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、外国の海運会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、外国の海運会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。
第3項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、Forwarderと呼ばれる海路を行く船による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者に対し、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
(1)Forwarderがサービスの利用者(shipper又はその他のForwarder)に対し船荷証券(ハウスビルオフレーディング)を発行し及び領収書を発行した場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、船荷証券(ハウスビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、Forwarderから支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者は、Forwarderに対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。
(2)海運会社が、サービスの利用者(shipper)の名前でForwarderに対し、船荷証券(ビンオフレーディング)を発行したが、Forwarderの名前で領収書を発行した場合には、Forwarderが、海運会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払ったとみなす。Forwarderは、船荷証券(ビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従って海運会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びForwarderは、自分の名前で海運会社に対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。
第1段落に従ったForwarderは、海運会社の船荷証券(ビルオフレーディング)を使うことにより、サービスの利用者(shipper)からタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収する。及びForwarderがサービスの利用者(shipper)の名前で領収書を発行した場合には、サービスの利用者(shipper)が、Forwarderに対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払ったとみなす。それゆえ、サービスの利用者(shipper)は、船荷証券(ハウスビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、Forwarderから支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。及びサービスの利用者(shipper)は、Forwarderに対し、支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。
(3)海運会社が、サービスの利用者(shipper)の名前でForwarderに対し、船荷証券(ビルオフレーディング)を発行することにより、Forwarderが、海運会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う、及び海運会社が、サービスの利用者(shipper)の名前で領収書も発行した場合には、Forwarderがサービスの利用者(shipper)の代理人として行ったとみなす。それゆえ、Forwarderが、サービスの利用者(shipper)の名前で海運会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払ったとき、Forwarderは、海運会社から支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
船荷証券(ハウスビルオフレーディング)の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、第2項に従った基準に従う。及びForwarderは、自分で支払の際税を控除した証明書を発行する及びサービスの利用者(shipper)の名前、住所、及び納税者番号も明示することにより、海運会社に対し支払の際税を控除した証明書を発行しなければならない義務がある。その後、サービスの利用者(shipper)が、後でForwarderに対し、前述の額の国際間の貨物運送料の金銭を支払って返すとき、サービスの利用者(shipper)は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。及び第1段落に従ったForwarderは、「支払の際税を控除する義務のある者」の欄にサービスの利用者(shipper)の名前、住所、及び納税者番号を明示し及び「金銭の支払者」の欄にForwarderの名前を明示しなければならないことにより、サービスの利用者(shipper)ごとにポー・ンゴー・ドー53様式に従って支払の際税を控除した所得税の項目を提出しなければならない義務がある。国税局は、サービスの利用者(shipper)の名前で領収書を発行し及びForwarderは、サービスの利用者(shipper)に対し支払の際税を控除した証明書の写し、ポー・ンゴー・ドー53様式を提出することからの領収書、及びポー・ンゴー・ドー53様式の写しを交付しなければならない義務もある。
第4項
第2項に従った海運会社及び第3項に従ったForwarderが、サービスの利用者に対し、ビルオフレーディングの中で又はハウスビルオフレーディングの中でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送に関係する手数料及びその他の利益を明示できないことにより、タイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収する書類を発行する場合には、海運会社及びForwarderは、ビルオフレーディングの中で又はハウスビルオフレーディングの中で積載料(Freight)のみを明示することにより書類を発行し、及び請求書(インボイス)である書類又はFreight Invoiceのような同一種類の性質のあるその他の書類の中でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送に関係する手数料又はその他の利益を明示することもできる。しかし、このことは、前述の手数料又はその他の利益は、コンテナシステムによる国際間の貨物運送に関連した経費としなければならないだけである。前述のビルオフレーディング又はハウスビルオフレーディング及び請求書(インボイス)である書類又は同一種類の性質のあるその他の書類に従って、金銭の支払者であるサービスの利用者が、国際間の貨物運送料の金銭を支払うことであるとみなすとき、そのビルオフレーディング又はハウスビルオフレーディング及び請求書(インボイス)である書類又は同一種類の性質のあるその他の書類の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、場合場合により、海運会社又はForwarderから支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
第1段落に従ったコンテナシステムによる国際間の貨物運送に関連した経費、すなわち、
(1)コンテナ箱に入れる費用又はコンテナ箱から貨物を取り出す費用 (Container Freight Station又はCFS)
(2)貨物を自由にする命令書の手数料(Delivery Order Fee又はD/O)
(3)輸出貨物を運送することについて船荷証券の手数料(B/L Fee)
(4)コンテナ箱の状態を変更する手数料(Status Fee)
(5)港の負担費用、すなわち、コンテナ箱を船から下ろすことにおける経費又は港の前部のコンテナ箱を構内に移す費用(Terminal Handling Charge又はTHC)
(6)輸入貨物を運送する場合、箱を牽引して工場で開く費用、又は輸出貨物を運送する場合、箱を引いて工場の中で貨物を入れる及び箱を引いて港に戻る費用 (Container Yard又は C/Y)
第1段落に従った海運会社及びForwarderが、請求書(インボイス)である書類又はFreight Invoiceのような同一種類の性質のあるその他の書類の中で、明確に項目を分けることにより、コンテナシステムによる国際間の貨物運送に関連した経費項目を除く他、サービス料又はHandling Charge(H/D)と呼ばれるものも明示する場合には、サービス料(Handling Charge)のみは、海運会社及びForwarderに対しサービスの利用者が支払う対価であるとみなす。金銭の支払者であるサービスの利用者は、2544年9月15日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1項に従って、そのサービス料(Handling Charge)の3.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。請求書(インボイス)である書類又は同一種類の性質のあるその他の書類の中で明示しているコンテナシステムによる国際間の貨物運送に関連した経費項目については、1.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない強制下にある国際間の貨物運送料であるとみなす。
第5項
海運会社がサービスの利用者(shipper)に対し船荷証券(ビルオフレーディング)を発行するが、海運会社は外国の購入者から外国で国際間の貨物運送料を徴収することにより、サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、海運会社に対しタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、海運会社は、タイ国内又は国外で徴収するかは問わず、国税法65条及び67条に従って、船荷証券(ビルオフレーディング) の中で明示しているところに従ったタイ国外への物の運送を受けることから受取った又は受取るべき収入を合算して法人所得税を納付する。しかし、サービスの利用者(shipper)は、金銭の支払者ではない。従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
第1段落に従った海運会社が、タイ国内のForwarderに対し船荷証券(ビルオフレーディング)を発行したが、海運会社が外国のForwarderから外国でタイ国外への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収する場合には、前述の場合、タイ国内のForwarderは、金銭の支払者ではない。従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。及びタイ国内のForwarderは、サービスの利用者(shipper)に対し船荷証券(ハウスビルオフレーディング)を発行する場合には、もし前述の船荷証券(ハウスビルオフレーディング)が外国で徴収する国際間の貨物運送料を明示するならば、サービスの利用者(shipper)は、金銭の支払者ではない。従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
第6項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、海路を行く船による国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、このように支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
(1)サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、タイの海運会社が船荷証券(ビルオフレーディング)を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、タイの海運会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、船荷証券(ビルオフレーディング) の中で明示しているところに従った国際間の貨物運送料の1.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。ただし、タイの海運会社が、2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号第3条に従った性質に該当する海運会社である場合には、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
(2)サービスの利用者(Consignee 又はForwarder)は、外国の海運会社が船荷証券(ビルオフレーディング)を発行し及びサービスの利用者の名前で領収書を発行することにより、外国の海運会社に対しタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を支払う場合には、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料が、国税法67条に従って、法人所得税を納付することにおいて課税標準でないという理由により、金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。
第7項
サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、Forwarderが外国のForwarderの代理人としての資格で行い及びタイ国のForwarderがサービスの利用者の名前で領収書を発行したことにより、海路を行く船による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者(Forwarder)に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料である国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払う場合には、サービスの利用者は、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料で、国税法67条に従って法人所得税の納付において課税標準としないものを支払うとみなす。金銭の支払者であるサービスの利用者は、支払の際所得税を控除しなければならない義務はないが、サービス料又はHandling Charge(H/D)と呼ばれるものについては、2544年9月15日付の国税局命令トーポー104/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)により補正された2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第12/1項に従って、3.0%の率で計算し控除することにより、支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
タイ国のForwarderが、代理人としての資格で行い、外国のForwarderのタイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料を徴収した場合には、タイ国のForwarderは、外国のForwarderの代理人としての資格で行うことを示す内容のある証拠又はその他の書類がなければならない。
第8項
第4項の意味を、海路を行く船により国際間の貨物運送サービスの提供事業を行う者及び海路を行く船による国際間の貨物運送管理を受けるサービスの提供事業を行う者(Forwarder)に対し、タイ国内への物の運送を受けることを理由とする国際間の貨物運送料の金銭の支払についても適用する。
コメント
第5項の「サービスの利用者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人」はshipperではなく購入者を意味しているのではないかと思う。
用語について
「shipper」は荷送り人 「Consignee」は荷受人 「Forwarder」は運送業者
NVOCC
自らは本船等の輸送手段を持たず国際複合輸送を引き受ける業者のことをいいます。自ら集荷を行ない、荷主に対しHOUSE B/Lを発行し、自己の責任で輸送を行ないます。小口貨物を自ら1つの単位にまとめ、輸送を引き受ける機能を持っており、船社にとっては荷主の立場になります。この場合、船社は荷主としてのNVOCCの委託を受け、一部海上部分の輸送を引き受けます。揚地における船社の荷渡は、通常、船社の発行したB/Lに基づきNVOCC揚地店またはその代理店に対して行なわれます。即ち、HOUSE B/Lは出荷主とNVOCC間の契約書類であり、船社はこのHOUSE B/L提示に対して直接に荷渡し(D/O発行)を行なうことはありません。
NVOCC業者の発行するB/L
船社B/L(MASTER B/L)は港〜港までしか発行されないが、HOUSE B/Lは港〜現地指定場所まで発行できる。
CFS(Container Freight Station)
コンテナ詰めや混載を行う施設、もしくはLCL貨物を指す。
D/O
荷渡し指図書。輸入者がB/Lを船社に持ち込むと代わりに発行される。輸入者(実際には通関業者が扱う)はこれを持って港に貨物を引き取りに行く。
D/O FEE
本来はD/Oを発行してもらう手数料だが現在は書類取扱手数料又はB/L発行時の発行手数料の総称として使われていることが多い。
THC (Terminal Handling Charge) とは、コンテナ取扱料金、コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を船会社が荷主に課金する料金のこと。積港と揚港の両方で発生する。
CY(Container Yard)とは、コンテナを搬入して蔵置・受け渡しをする施設。もしくは転じてヤードに直接搬入できるFCL貨物を指すこともある。
Handling Charge
手数料
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