国税局命令6

2005年5月20日

更新2017年4月20日

26]国税局命令ポー89/2542 登録者により王国外で商品を販売すること(2542年9月2日の命令)(2005年4月30日追加)

 国税局の係官に、登録者による王国外で商品を販売することについて、付加価値税の納付に関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 登録者が、王国外にいる販売者又は商品の製造者から販売する商品を購入注文したことにより、王国外にいる購入者に対し商品を販売し、及び王国外にいる販売者又は商品の製造者が、前述の商品を王国内に入れない及びいかにしても商品を輸出しなかったことにより、直接王国外にいる購入者に対しその販売する商品を引渡させる場合には、前述の商品の販売は、王国外で行われることであるとみなし、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にない。


 A会社は、ベトナム国で設立されている。タイ国の登録者であるa会社からの商品の購入を注文した。a会社は商品がないことを理由として、B会社が直接A会社に対し前述の商品を引渡すように注文することにより、a会社は、日本国にある販売者又は商品の製造者であるB会社からの商品の購入を注文した。a会社は、関税の決めごとを行い商品を輸入し及びA会社に対し商品を引渡ししていない。それゆえ、a会社は、A会社に対し王国外で商品を販売することの価値を、合算して付加価値税を納付する必要はない。

第2項
 登録者が、共に王国内の登録者である販売者から購入する商品の購入を注文し、王国内の販売者がもう一度王国外にいる販売者又は商品の製造者から前述の商品の購入を注文することにより、王国外にいる購入者に対し商品を販売する、並びに前述の商品を王国内に輸入しないこと及びいかにしても王国外にその商品を輸出していないことにより、王国外にいる販売者又は商品の製造者に直接王国外にいる購入者に対しその販売する商品を引渡させる場合には、王国外にいる購入者と登録者との間の商品の販売は、王国外での行為とみなして、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にない。
 王国内の登録者である販売者が、もう一度王国外にいる購入者に対し商品を販売する登録者に対し商品を販売する場合には、第1段落に従って王国内に輸入していない及び王国内で商品を引渡していないことにより、王国外での行為とみなして、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にない。


 A会社は、ベトナム国で設立されている。タイ国の登録者であるa会社からの商品の購入を注文した。a会社は、同様にタイ国の登録者であるb会社からの商品の購入を注文した。b会社は前述の商品がないことを理由として、B会社が直接A会社に対し前述の商品を引渡すように注文することにより、a会社は、もう一度日本国にある販売者又は商品の製造者であるB会社からの商品の購入を注文した。b会社は、a会社に対し引渡すため関税の決めごとを行い商品を輸入していない及びa会社はA会社に対し関税の決めごとを行い商品を輸出していない。それゆえ商品を引渡ししていない。そこで、a会社は、A会社に対し王国外で商品を販売することの価値を、合算して付加価値税を納付する必要はない。及びb会社も、a会社に対し王国外で商品を販売することの価値を、合算して付加価値税を納付する必要はない。

第3項
 第1項及び第2項に従った登録者が王国外で商品の販売事業を行うことに関連して納付した仕入税については、登録者は国税法82/5(6)に従って禁止しなければならないことを理由として、付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する権利はない。
 第1段落に従った登録者が、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある王国内での商品の販売事業も行う場合には、前述の登録者は、国税法82/6条に従って国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分する。

第4項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、又は判定は、削除するものとする。

 

27]廃止 国税局命令ポー71/2541 支払いの際所得税を控除するため行うこと、国税法70条及び70条の2に従って税を控除すること、税額票を発行すること、及び付加価値税報告書における項目を記入することにおいて、タイ通貨で外国通貨を交換する率(2541年6月9日の命令)(2006年8月20日削除) 国税局命令ポー132/2548により廃止

 

28]国税局命令ポー90/2542 国税法81(1)rに従った不動産の賃借サービスの提供、77/1(8)及び(9)に従った不動産の賃借権の譲渡、及び77/1(10)に従ったサービスの提供について、付加価値税を納付すること及び支払の際所得税を控除すること(2542年10月29日の命令)

国税の係官に、国税法81(1)rに従った不動産の賃借サービスの提供、77/1(8)及び(9)に従った不動産の賃借権の譲渡、及び77/1(10)に従ったサービスの提供について、付加価値税を納付すること及び支払の際所得税を控除することに関係する方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供は、サービスの提供で、賃貸人という一人の者が、賃借人というもう一人の者に、限定した期間、使う又は不動産の利益を受けるように合意する及び賃借人はその不動産の賃借料を支払うことを合意するということを意味する。賃貸人は、賃借人に対し不動産の場所の管理を引渡さなければならないことによる。
 第1段落に従ってサービスの提供から生じた仕入税、すなわち、賃貸するため不動産を建設することから生じた仕入税は、賃貸する不動産の直接の原価とみなす。行為者は、付加価値税を計算することにおいて、前述の仕入税を売上税から控除する権利はない。


(1)
a有限責任会社は、5年の賃借期限で、b有限責任会社に建物を賃貸した。その後、b会社は、c会社に対しまた貸しした。b会社は、まだ前の賃借契約に従って賃貸人であるa会社に対し賃借料を支払い及びまた借り人であるc会社から賃借料を徴収しなければならない。前述の場合、a会社はb会社に対し不動産の賃借サービスを提供し及びb会社はc会社に対し不動産の賃借サービスを提供する。それは、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける。

(2)a有限責任会社は、20年の賃借期限で、b有限責任会社と土地の賃借契約をした。賃借人は毎月賃借料を支払うこと及びまだa会社に対し建物建設費を支援する金銭も支払わなければならないことによって賃借人がa会社と建物の賃借契約をしなければならない規定項目があることにより、a会社は、その他の者に賃貸するため土地の上に建物を建設した。20年の土地の賃借契約期限がきたとき、その建物は土地の所有者の所有権となる。前述の場合、a会社は、賃借人に対し国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスを提供し、a会社は、建物賃借料及び建物賃借料の一部であるとみなす建設費の支援金の収入から付加価値税を納付する必要はない。 

第2項
 雇う者に対し不動産の建設請負事業を行う行為者、又は建設を開始しもしくは完全に建設が終了したときすぐにその不動産の所有権が雇う者のものとなるように合意項目があることにより雇う者の土地の上に不動産を建設する行為者、及び前述の行為者はその後不動産と関係することを行うことにおける権利を受ける又は不動産を使用することから対価の利益を受けるであろう。行為者は、国税法77/1(10)に従って雇う者に対しサービスを提供したとみなし、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算において不動産の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。
 第1段落に従った不動産と関係することを行うことにおける権利を受ける又は不動産を使用することから対価の利益は、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける雇う者からその不動産の賃借における権利又は対価の利益ではないとしなければならない。


(1)
a有限責任会社は、b有限責任会社に対し950,000バーツの価値の建物の建設の雇い入れを受けた。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。a会社は、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(2)a有限責任会社は、建物は建設が終了したときすぐに土地の所有者の所有権となるという合意事項があることにより、土地の所有者の土地の上に建物を建設する。a会社は、自分で建設を行う又はその他の者を雇い建設を行うこともできるであろう。a会社は、賃借人から建設費の支援金又はその他の金銭として徴収するかを問わず、賃借人から金銭を受取ることにより、その他の者を捜し土地の所有者と建物を賃借することを設定する権利がある。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。a会社は、国税法77/2条に従って建設費の支援金又はその他の金銭から付加価値税を納付しなければならない義務がある。

第3項
 建設を開始し又は完全に建設が終了したときすぐにその不動産の所有権が雇う者のものとなることにより、雇う者の土地の上に不動産を建設する行為者、及び前述の行為者が事業を行うことに使うため雇う者からその不動産の賃借における権利又は対価の利益を受けた場合には、行為者は、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける通貨ではない資産で賃借料を支払うことにより、雇う者から不動産を賃借したとみなす。
 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算において不動産の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。
 行為者が第1段落に従った雇う者から賃借した不動産をその他の者にその後賃貸する場合には、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす。


(1)
a有限責任会社は、20年の賃借期限でb有限責任会社と土地を賃借する契約をし、a会社は、建設を開始しすぐに建物の所有権がb会社のものとなることにより、商業用建物を建築しなければならない合意項目がある。a会社は、百貨店事業を行うため、20年の期間、前述の建物を賃借する権利があり、b会社は、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受けるa会社に対する不動産の賃借サービスの提供であるとみなす。a会社及びb会社は、付加価値税の計算において建物の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。

(2) (1)の例から、もしその後a会社が前述の建物をまた貸しするならば、a会社は、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす。 

第4項
 行為者が、その他の者から不動産を賃借する権利は形のない商品であるとみなす不動産を賃借する権利を受けた場合には、行為者が、付加価値税を納付しなければならない種類の事業を行う、又は付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の事業を行う場合において、もし行為者がその他の者に対し不動産を賃借する権利を譲渡するならば、国税法77/1(8)及び(9)に従った形のない商品の販売であるとみなす。行為者は、78/3条に従って賃借権の譲渡からの対価の支払いを受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者が、付加価値税の免除を受ける事業を行うため不動産を賃借する権利を使用した場合には、もし行為者がその他の者に対し不動産を賃借する権利を譲渡するならば、行為者は、付加価値税を納付しなければならない事業上の行為ではないことを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務はない。


(1)
a有限責任会社は、百貨店事業を行うためb有限責任会社から建物を賃借する権利を受けた。しかし、a会社は、自分で行う者となる意思はない。そこで、その他の者に対し賃借する権利を譲渡した。国税法77/1(8)及び(9)に従った形のない商品の販売であるとみなし、a会社は、建物を賃借する権利を譲渡することからの対価の支払いを受けたとき、付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(2)a有限責任会社は、特別事業税を納付しなければならない強制下にある分譲家屋の販売事業及び付加価値税を納付しなければならない強制下にある土地の開発事業のため、b有限責任会社から建物を賃借する権利を受けた。その後、a会社は事業を行うことを廃止した。しかし、建物を賃借する権利はまだ期限が来ていない。a会社は、その他の者に対し賃借する権利を譲渡した。国税法77/1(8)及び(9)に従った形のない商品の販売であるとみなし、a会社は、建物を賃借する権利を譲渡することからの対価の支払いを受けたとき、受けた対価全部を課税標準の価値として合算することにより、付加価値税を納付しなければならない義務がある。

第5項
 建物の賃貸事業を行う、及び賃借人から駐車場のサービス料を分けて徴収しないことにより賃借人に対し駐車場もあるように用意する行為者の場合には、国税法81(1)rに従った不動産の賃借サービスの提供であるとみなし、行為者は、付加価値税の計算において建物の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。
 第1段落に従った行為者が、建物の賃借人でないその他の者から駐車場のサービス料を徴収し、サービスを受ける者であるその他の者が、特に用意している場所に駐車できる又は駐車場である建物内のいずれか1つの場所に駐車できる場合には、行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。及び前述の行為者は、付加価値税の計算において建物及び駐車場の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。

第6項
 建物の賃貸事業、及び事業又は職業上、通常、駐車場のサービス料を徴収することにより、駐車場のサービスの提供事業を行う行為者の場合において、建物の賃貸は国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす、及び駐車場のサービスの提供は国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす場合には、行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った駐車場のサービスの提供は、建物の賃借人が特に用意している場所に駐車できるもしくは駐車場である建物内のいずれか1つの場所に駐車できる、又は賃借人でないその他の者が駐車場である建物内のいずれか1つの場所に駐車できることを意味する。
 第1段落に従った行為者が、建物の賃借人についてのいくつかの駐車場のサービス料を徴収しなかった場合には、行為者は、まだ確かに国税法79/3(1)に従って市場価格に従った駐車場のサービス料から付加価値税を納付しなければならない
 第1段落に従った賃貸する建物及び駐車する建物又は場所が別々である場合には、行為者は、付加価値税の計算において駐車場の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。しかし、もし賃貸する建物及び駐車場が同一の建物内にあるならば、行為者は、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って付加価値税の計算において売上税から控除することになる建物の建設から生じた仕入税を等分しなければならない。

第7項
 建物の賃貸事業、並びにエレベーター及びエスカレーターシステム、火災防止及び安全を守るシステム、保健衛生施設システム、電気水道電話システム、温度調節システム、清掃維持サービスのような中央センターのサービスの提供事業を行う行為者の場合において、建物の賃貸は国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす及び中央センターのサービスの提供は国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす場合には、行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算において建物の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。しかし、付加価値税の計算において中央センターのサービスシステムの建設から及びサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。

第8項
 宿泊家屋、宿舎、アパートメント、フラット、マンション、コート、又は同一種類のその他の性質のものと呼ぶかを問わず、補足するその他のサービスの提供により、居住場所とするための建物の賃貸事業を行う行為者の場合において、建物の賃借料に含めて又は分けてサービス料を徴収するかは問わず、建物の賃貸は国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす及び補足するその他のサービスの提供は国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす場合には、行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算において居住場所とするための建物の建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。しかし、付加価値税の計算において補足するその他のサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。

第9項
 ホテル事業、又はゲストハウスの種類の宿泊家屋、ホテルと同様なその他のサービスがあるアパートメント(サービスアパートメント)、バンガロー、リゾートのようなホテルと同一種類の性質におけるサービスの提供のあるその他の事業を行う行為者の場合において、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。及び付加価値税の計算において建物の建設及びサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。
 第1段落に従った行為者は、ホテル又はホテルと同一種類の性質におけるサービスの提供のあるその他の事業の周辺内のいろいろな商店のような国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供をする場合には、行為者は、付加価値税の計算において建物の建設及びサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。行為者は、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って前述の仕入税を等分しなければならない。

10
 国税法91/2(6)に従って特別事業税を納付しなければならない強制下にあるコンドミニアムに関する法律に従って一揃えの部屋の販売事業を行う行為者が、まだ販売していない一揃えの部屋によって、ホテル又はコンドーテル(Condotel)と同一種類の性質におけるサービスの提供をする場合には、前述の行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算においてコンドミニアムの建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はないが、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って仕入税を等分しなければならないことにより、付加価値税の計算において仕入税でホテルと同一種類の性質におけるサービスの提供から生じたもののみを売上税から控除する権利がある。

11
 国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供のための商業センター事業を行う及び国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供をする行為者の場合には、行為者は、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って付加価値税の計算において売上税から控除する建物の建設から生じた仕入税を等分しなければならない。


 a有限責任会社は、商業センター事業を行っている。A有限責任会社に1年間既製服を販売する場所を賃貸し、B有限責任会社に3年間食事飲み物を販売する場所を賃貸し、C有限責任会社に5年間映画館サービスを提供する場所を賃貸した。国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供であるとみなす。

12
 付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の商品の販売又はサービスの提供のための百貨店事業を行う行為者は、付加価値税の計算において建物の建設及び中央センターサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。
 第1段落に従った行為者が、場所を使用する者に対し不動産である場所の管理を引渡さないことにより、その他の者に限定された期間百貨店内の不動産である場所を使用させる場合には、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなし、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。このことは、収入の率で計算しサービス料を徴収する又は場所の賃借料としての性質もしくは同一の種類のその他の性質で徴収するか問わない。


(1)
a有限責任会社は百貨店事業を行い、百貨店に対し収入を分配するように合意項目があることにより、その他の者に商品の販売又はサービスの提供のための百貨店の場所を使用させた。例えば、写真の現像プリント事業を行う、又はカメラ器具の販売、又は自動機械で商品の販売、又は子供のための遊戯器具サービスの提供。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。このことは、a会社が直接顧客から商品代又はサービス料を徴収しているか否かを問わず、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(2)b有限責任会社は百貨店事業を行い、最高の販売を促すことにおける効用のため一般に置く段より明瞭に見える消費商品を置くために使う前側にある段である前方の段又は場所のサービスの提供をした。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。b会社は、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。

13
 第11項及び第12項に従った行為者が、フードセンター事業を行う場合には、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従ってそのフードセンターにおいて顧客がクーポンに換え購入した食事代から付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った行為者が自分で食事販売事業を行わないが、小規模商店にフードセンターの中に入って食事を販売させた及びフードセンターが食事代として小規模商店に対し収入を分配する場合には、小規模商店が国税法77/1(10)に従ったフードセンターに対するサービスの提供であるとみなす。小規模商店は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って収入の分配部分から付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落及び第2段落に従った行為者は、付加価値税の計算においてサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。

14
 行為者が、商品展示サービスの提供のため、商品展示センタービルを建設する又はその他の者から商品展示センタービルを賃借し、臨時の商品展示期間があり、前述の建物はエレベーター及びエスカレーターシステム、火災防止及び安全を守るシステム、保健衛生施設システム、電気水道電話システム、温度調節システム、清掃維持サービスのような中央センターのサービスもある場合には、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務があり、及び付加価値税の計算において建物の建設及び中央センターのシステムから生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。
 第1段落に従った行為者が、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける商品展示センター内の食堂又は商店のような不動産の賃借サービスの提供をする場合には、行為者は、付加価値税の計算において建物の建設及び中央センターのサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って前述の仕入税を等分しなければならない。

15
 行為者が賃貸人から場所を賃借し前述の場所を商品展示(ブース)の用意をする事業種類の大きさ及び適切さに従って設定して分けることにより、行為者が電気、水道、電話、温度調節機、清掃維持、安全を守る、及び広報活動サービスも用意することにより、商品展示する仕事の設定をする場合には、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務があり、及び付加価値税の計算において商品展示する場所(ブース)の建設及びサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。

16
 行為者が付加価値税を納付しなければならない強制下にあるサービスを行うことにおいて使用するため建物を建設し、商品展示(ブース)の用意をする事業種類の適切さに従って場所を設定することにより、その他の者に商品展示のため建物のいくらかの部分の場所(ブース)を賃貸する、並びにエレベーター及びエスカレーターシステム、火災防止及び安全を守るシステム、保健衛生施設システム、電気水道電話システム、温度調節システム、清掃維持サービスのような中央センターのサービスの提供をする場合には、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務があり、及び付加価値税の計算において建物及び中央センターシステムの建設から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。
 第1段落に従った行為者が、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける建物内の食堂又は商店のような不動産の賃借サービスの提供をする場合には、行為者は、付加価値税の計算において建物の建設及び中央センターのサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利はない。国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って前述の仕入税を等分しなければならない。

17
 この次のような事業を行う行為者は、国税法81(1)rに従った付加価値税の免除を受ける不動産の賃借サービスの提供としての性質に該当しないが、国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。行為者は、国税法78/1条に従って付加価値税の納付における責任が生じたことにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。

(1)商品倉庫内に商品を保管するサービスの提供

(2)鉄の構造のものを賃借するサービスの提供又は同一種類の性質のあるその他の動産を賃借するサービスの提供

(3)鉄の構造のものの上又は同一種類の性質のあるその他の動産の上の広告サービスの提供

(4)決められた路線を走る乗客を運ぶ自動車の運行の休憩する周辺に設置してある又は同一種類の性質のある場所周辺に設置してある看板の上の広告サービスの提供

(5)決められた路線を走る乗客を運ぶ自動車の上又は同一種類の性質のあるその他の乗客を運ぶ自動車の上に明らかとなっている広告サービスの提供

 第1段落に従った行為者は、付加価値税の計算においてサービスの提供から生じた仕入税全部を売上税から控除する権利がある。 

18
 この次のような資産を賃貸することに関連して得た賃借費用の金銭又はその他の利益の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務を持つように命令する)の第6項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(1)第1項、第3項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項第2段落、第11項、第14項第2段落、及び第16項第2段落に従った不動産の賃借サービスの提供。

(2)17(2)に従った鉄の構造のもの又は同一種類の性質のあるその他の動産の賃借サービスの提供。

19
 課税すべき所得でこの次のような物を作るための雇う費用であるもののみの支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528の第8項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(1)第2項に従った不動産の建設費用

(2)第7項に従った賃貸する建物についての中央センターのサービスの提供

(3)14項第1段落、第15項、及び第16項第1段落に従った商品展示(ブース)サービスの提供

20
 第17(3)(4)、及び(5)に従った広告費である課税すべき所得の金銭の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528の第10項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。
 第5項第2段落、第6項の駐車場のサービスの提供の場合のみ、第12項第2段落、第13項第2段落、及び第17(1)に従ったサービスの提供からの所得である課税すべき所得の支払者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人は、2544627日付の国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務を持つように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528の第12/1項に従って支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

21
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
@第2項と第3項は、建物の建設費が、不動産を賃借する権利とされるか否かにより、取り扱いが違ってくる。
A第4項の「付加価値税の免除を受ける事業を行うため不動産を賃借する権利を使用した場合には、その他の者に対し不動産を賃借する権利の譲渡は、付加価値税を納付しなければならない義務はない。」については、国税法77/2条、77/3条に従って、納税義務があるか否か、すなわち、「付加価値税の免除を受ける事業を行っているか」で判断する。
B第5項と第6項は、駐車場サービス料が含まれているか、別に徴収しているか。駐車場サービスは、不動産の賃借サービスの提供にはならない。

 

29]国税局命令ポー86/2542 国税法86/4条及び86/5条に従った税額票で形を満たす様式としての性質があるもののみを作成する基準(2542年7月19日の命令)

 国税の係官に、国税法86/4条及び86/5条に従った税額票で形を満たす様式としての性質があるもののみを作成する登録者の調査及び指導における方針として、遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法86/4条及び86/5条に従った税額票で形を満たす様式としての性質があるもののみを作成しなければならない登録者は、付加価値税の納付における責任が生じた都度税額票を作成しなければならない。ただし、1業務日内に多数回、いずれか一の商品の購入者又はサービスを受ける者に対し 同一種類及び分類の商品を販売又はサービスの提供であることにより、商品を販売する又はサービスを提供する登録者を除く。前述の登録者は、その商品の購入者又はサービスを受ける者について、1業務日内に1回のみ合計した税額票を作成することもできる。

 (国税局命令ポー155/2560により補正 2560126日以後適用する)

第2項
 国税法77/1(8)に従った商品の販売又は国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなすこの次のような行為がある登録者については、登録者は、税額票を作成する必要性がないことにより、付加価値税の納付における責任が生じたとき、付加価値税を納付する義務がある。

(1)自己の業務で付加価値税を納付しなければならない業務であるものを行うことにおいて、その商品を、商品の製造、サービスの提供、業務の仕事の管理において、又は有している資産の効用のため、使用しなかったことにより、登録者が、どのようであるかは問わず、商品を使用した。国税法77/1(8)dに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第7項に従って商品を使用した又は使用のためその他の者に商品を引渡したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


 a有限責任会社は、建物のペンキの製造業務及び土地と同時に建物の販売業務を行っている。a会社は、ペンキを、販売する家を塗るのに使用している。a会社は、販売のため家に塗ったペンキの価値から付加価値税を納付する義務がある。

(2)登録者が、自己の事業で付加価値税を納付しなければならない業務であるものを行うことにおいて、商品を、商品の製造、サービスの提供、業務の仕事の管理において、又は有している資産の効用のため、使用する。しかし、物品税率に関する法律に従った乗用車又は10人を超えない座席のある乗客を運ぶ自動車として使用する商品及び前述の自動車と関係する商品又はサービスは、国税法77/1(8)dに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第7項に従って商品を使用した又は使用のためその他の者に商品を引渡したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


a.a有限責任会社は、乗用車の販売業務を行っている。販売するため購入した乗用車を転用し職位の常用自動車とすることにより、事業の仕事の管理に使用している。a会社は、使用した乗用車の価値から付加価値税を納付する義務がある。

b.b有限責任会社は、燃料油の販売業務を行っている。燃料油を業務の仕事の管理に使用する乗用車に給油した。乗用車に給油した燃料油の価値から付加価値税を納付する義務がある。

(3)登録者は、国税法87(3)に従った商品及び材料報告書から不足している商品がある。国税法77/1(8)eに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第8項に従って調査し見つけたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。

(4)登録者は、業務を行うことを廃止する日に、付加価値税を納付しなければならない業務を行うことにおいて、又は付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない両方の場合において、有している確かに残っている商品及び又は資産がある。国税法77/1(8)fに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第9項に従って業務を廃止した又は業務の廃止通知をしたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。

(5)登録者は、付加価値税登録の取消し命令通知を受けた日に、付加価値税を納付しなければならない業務を行うことにおいて、又は付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない両方の場合において、有している確かに残っている商品及び又は資産がある。国税法77/1(8)gに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第10(1)に従って付加価値税登録の取消し命令通知を受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。

(6)登録者は、付加価値税登録の取消し通知を受けた日に、付加価値税を納付しなければならない業務を行うことにおいて、又は付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要のない両方の場合において、有している確かに残っている商品及び又は資産がある。国税法77/1(8)gに従った商品の販売であるとみなす。国税法78/3条及び25341227日付の省令第189号の第10(2)に従って付加価値税登録の取消し通知を受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。

(7)自己の業務で付加価値税を納付しなければならない業務であるものを行うことにおいて、サービス及び又は商品を、商品の製造、サービスの提供、業務の仕事の管理において、又は有している資産の効用のため、使用していないことにより、登録者が、どのようであるかを問わず、自己のサービスを使用した。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。国税法78/1(1)b及び78/1(2)bに従った自己又はその他の者によるかは問わず、サービスを使用したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


 a有限責任会社は、建設の請負業務を行っている。工具、道具及びいろいろな建設の材料を、販売のための建物の建設に使用した。a会社は、建設材料費も含めたサービス料の価値から付加価値税を納付する義務がある。

(8)登録者は、自己の業務で付加価値税を納付しなければならない業務であるものを行うことにおいて、サービス及び又は商品を、商品の製造、サービスの提供、業務の仕事の管理において、又は有している資産の効用のため、使用した。しかし、接待のため又は同一種類の性質のあるその他の行為のため使用したサービスである。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。国税法78/1(1)b及び78/1(2)bに従った自己又はその他の者によるかは問わず、サービスを使用したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


 a有限責任会社は、食料製品の販売業務を行っている。食料製品を、来訪して会社の仕事を見学した顧客に対し供応接待に使用した。a会社は、供応接待した食料製品の価値から付加価値税を納付する義務がある。

(9)登録者は、自己の業務で付加価値税を納付しなければならない業務であるものを行うことにおいて、サービス及び又は商品を、商品の製造、サービスの提供、業務の仕事の管理において、又は有している資産の効用のため、使用した。物品税率に関する法律に従った乗用車又は10人を超えない座席のある乗客を運ぶ自動車と共に使用するサービスである。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。国税法78/1(1)b及び78/1(2)bに従った自己又はその他の者によるかは問わず、サービスを使用したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


 a有限責任会社は、自動車の販売業務を行っている。乗用車を購入し業務の仕事の管理に使用した。もしa会社が購入し業務において使用している乗用車を修理するならば、会社は乗用車の修理サービス料から付加価値税を納付する義務がある。

(10)登録者が、対価なしで商品を処分する、支給する、移転する、及び国税法82/4条に従って商品の購入者から付加価値税を徴収しなかった。国税法77/1(8)に従った商品の販売であるとみなす。国税法78/1条に従って商品の引渡しがあったとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


a.a有限責任会社は、仕事の時間外に家で消費するため、従業員に対し販売のための製造又は購入した缶の食料を分配した。a会社は、分配した缶の食料の価値から付加価値税を納付する義務がある。

b.b有限責任会社は、運搬具の器具及び部品の製造業務を行っている。b会社に、仕事を休まないで続けて仕事をすることにおける元気な祝いとするために、従業員のための賞品を支給する強制項目及び公告がある。例えば、5年仕事をして来た、2バーツの重さの金を得る。4年仕事をして来た、1バーツの重さの金を得る。b会社は、賞品として分配した金の価値から付加価値税を納付する義務がある。

c.c有限責任会社は、自動車のタイヤの製造及び販売業務を行っている。もし顧客が会社から商品を購入し、規定した数を満たすならば、c会社は、どの顧客にもいろいろな電気用具のような賞品を支給するという販売促進のための条件がある。c社は、賞品として配布した電気用具の価値から付加価値税を納付する義務がある。 

(11)登録者が対価なしでサービスの提供をし、及び国税法82/4条に従ってサービスを受ける者から付加価値税を徴収しなかった。国税法77/1(10)に従ったサービスの提供であるとみなす。国税法78/1(1)b及び78/1(2)bに従った自己又はその他の者によるかは問わず、サービスを使用したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。


 AMホテルは、宿泊部屋料及びサービス料を計算しないで、ホテルの役員及び政府又はその他の私営の担当者である招待を受けた客に対し、宿泊部屋のサービスを提供した。ホテルは、宿泊部屋料及びサービス料の価値から付加価値税を納付する義務がある。

(12)国税法79(4)の意味に従った権限により発令された国税局公告に従って大臣の承認により局長が規定したところに従った性質及び条件のある対価を、国税法79条に従って課税標準の価値として合算する必要のない登録者は、商品の購入者又はサービスを受ける者から付加価値税を徴収しないことを理由として、税額票を作成する必要はない。

第3項
 この次のような登録者は、付加価値税の納付における責任が生じたとき、税額票を作成する義務がある。しかし、法律の効果により、さらに国税法86/4条に従った税額票を作成する必要はない。

(1)王国外にいる及び自己の代理人が国税法86/2条に従って自己の代わりに税額票を作成させた登録者。代理人が、登録者の名前で税額票を作成した場合には、王国外にいる登録者は、さらに税額票を作成する必要はない。

(2)当局が国税法83/5条に従った競売者であることにより、競売された資産の所有者である登録者。当局が、競売における購入者に対し領収書を作成し及び売上税報告書の記入において証拠とするため資産の所有者である登録者に対し領収書の写しを作成する。資産の所有者である登録者は、さらに税額票を作成する必要はない。

(3)当局でないその他の者が国税法83/5条に従った競売者であることにより、競売された資産の所有者である登録者。競売者が、国税法86/3条に従って競売における購入者に対し資産の所有者である登録者の名前で税額票を作成したとき、資産の所有者である登録者は、さらに税額票を作成する必要はない。

第4項
 国税法86/4条に従った税額票を作成しなければならない登録者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票の原本を引渡す及び国税法87(1)に従った売上税報告書の記入のため税額票の写しを保管することにより、税額票及び税額票の写しを作成しなければならない。
 第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)明白に見える場所に「税額票」という言葉

(2)税額票を作成する登録者の名前、住所、及び納税者番号
 第1段落に従った名前は、付加価値税登録をしたところに従った行為者の名前、又は付加価値税登録をしたところに従った業務場の名前もしくは業務場の商売の名前を意味する。
 第1段落に従った住所は、付加価値税登録をしたところに従った業務場の設置場所を意味する。付加価値税登録をするところに従って完全でない住所を明示したが、明示している住所項目は正しく及び明確な設置場所を告げることができる場合には、完全な住所を明示したとみなす。

(3)商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、住所
 第1段落に従った名前は、付加価値税登録をしたところに従った行為者の名前、又は付加価値税登録をしたところに従った業務場の名前もしくは業務場の商売の名前を意味し、個人である場合には姓も含めることを意味する。
 前の言葉に付随する言葉ごとに省略記号があることにより、完全でない第1段落に従った商品の購入者又はサービスを受ける者の名前を明示したが、その他の行為者であると誤解を生じさせないことにより、明らかに見てとられる場合、例えば、「オンカーントーラサップヘーングプラテートタイ(タイ国の電話機関)」は「オンカーントーラサップ+省略記号」と書く、又は「ボリサットタイサージークルングテープマハナコーンジャムガット」は「ボリサットタイサージークルングテープ+省略記号+ジャムガット」と書く場合には、完全な名前を明示したとみなす。
 子音、母音、音調符号、黙音符号が間違っていることにより、第1段落に従った商品の購入者又はサービスを受ける者の名前を明示したが、その他の行為者であると誤解を生じさせないことにより、明らかに見てとられる場合には、完全な名前を明示したとみなす。
 第1段落に従った住所は、付加価値税登録をしたところに従った業務場の設置場所を意味する。付加価値税登録をするところに従って完全でない住所を明示したが、明示している住所項目は正しく及び明確な設置場所を告げることができる場合には、完全な住所を明示したとみなす。

(4)税額票の順番及びもしあるならば冊の順番

(5)商品の又はサービスの名前、種類、分類、数量、及び価値
 第1段落に従った商品の又はサービスの名前、種類、分類は、税額票において付加価値税を納付しなければならない商品の又はサービスの名前、種類、分類のみを明示する。ただし、税額票において付加価値税を納付する必要のない商品の又はサービスの名前、種類、型も明示する必要性がある場合には、付加価値税を納付する必要のない商品又はサービスであるということを明らかに見えるように示す記号がある又は項目を分けるように設定しなければならないことにより、行うことができる。

(6)付加価値税をまだ含めていない商品又はサービスの価値、及び商品又はサービスの価値から分けて明確にすることにより、商品又はサービスの価値から計算する付加価値税額。
 第1段落に従った商品又はサービスの価値から計算する付加価値税額に、小数点の端数がある場合には、登録者にこのように遵守させる。

a.もし小数点第3位の金額である付加価値税の端数が5に達しない価値があるならば、端数を消して捨てる。例 付加価値税を含めている商品の価値、すなわち、100バーツについては、7/107×1006.542バーツと付加価値税を計算できる。それゆえ、税額票において示す付加価値税額、すなわち、6.54バーツ

b.もし小数点第3位の金額である付加価値税の端数が5以上の価値があるならば、端数を消して上げる。例 付加価値税を含めている商品の価値、すなわち、180バーツについては、7/107×18011.775バーツと付加価値税を計算できる。それゆえ、税額票において示す付加価値税額、すなわち、11.78バーツ

 税額票に従った付加価値税が、付加価値税の計算に小数点の端数があることを理由として、100で割った付加価値税率を乗じる商品又はサービスの価値から計算する付加価値税より多い額又は少ない額がある場合には、登録者は、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税額に従って納税しなければならない。 

(7)税額票を発行した日、月、年
 第1段落に従った日、月、年は、月の名前を明示することに代えて数字を使うこともできる。及び仏暦を使う又は西暦を使うこともできる。 

第5項
 代理人が国税法86条第4段落及び86/2条に従って登録者の名前で税額票を作成する者である、又は83/5条に従って登録者の資産を販売した当局でない競売者が86/3条に従って資産の所有者である登録者の名前で税額票を作成しなければならない場合には、税額票は少なくとも86/4条に従った項目がなければならないことにより、代理人及び競売者に、代理人又は競売者の税額票の印刷様式を使用させ、及び代理人又は資産の所有者である登録者の名前、住所、納税者番号も明示させなければならない。

第6項
 第4項に従った登録者は、その他の商売上の書類を含めた税額票で同一のセットになっている多くの枚数があるものを作成することができる。例えば、領収書又は納品書又は債務通知票。
 第1段落に従った税額票の作成については、もし税額票が前述の書類の最初の書類でないならば、税額票に「書類はセットで発行された」という事項がなければならない。

第7項
 登録者が、第4項、第5項、及び第6項に従って正しく完全でない重要内容である部分の項目があることにより、税額票を作成した場合には、違反がある。国税法90(12)に従った罰を受けなければならない。

第8項
 第4項、第5項、及び第6項に従った税額票の中の項目はタイ語で作成する又は英語でもよいが、タイ又はアラビア数字を使うことにより、タイ通貨単位で作成しなければならない。英語を除く他その他の外国語及び又は外国通貨単位で作成する必要性がある場合には、国税局長から承認を受けなければならない。
 第4項の(2)及び第4項の(3)に従った名前の項目は、有限責任会社又は有限責任(公開)会社又は有限責任組合又は法人格のある組合である場合には、登録者はこのように代わりの簡略語を使うことができる。

(1)有限責任会社   ボー----ジョーコーという略語を使う、又はボージョーという略語を使う 

(2)有限責任(公開)会社  ボーモージョーという略語を使う 

(3)有限責任組合  ホージョーコーという略語を使う

(4)法人格のある組合  ホーソーノーという略語を使う

 もしこの次のような第4項、第5項、及び第6項に従った税額票の中の項目が、印刷により作成されたならば、国税法86/4条に従ったその他の項目は、印刷する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプする、コンピュータで作成する、又は同一種類の性質のその他の方法で明らかにさせることもできる。税額票を受取った登録者は、付加価値税の計算において仕入税とみなすことができる権利がある。

(1)「税額票」という言葉

(2)税額票を作成する登録者の名前、住所、及び納税者番号

(3)「書類はセットで発行された」という言葉

 もし第3段落の(1)(2)及び(3)に従った税額票の3つの項目全部又はいずれか一つだけコンピュータシステムで作成したならば、第4項に従って国税法86/4条に従ったその他の項目は、印刷する又はコンピュータシステムで作成しなければならないのみである。税額票を受取った登録者は、付加価値税の計算において仕入税とみなすことができる権利がある。

第9項
 登録者がいずれか一の顧客に対し一回で多くの項目の商品を販売又はサービスを提供し、及び1枚の税額票の中で商品又はサービスの名前、種類、分類、数量の項目全部を明示できない登録者は、この次のように行うことができる。

(1)1枚の税額票からなる税額票を作成する。及び税額票に重ねる票が1枚より多い数であることもできる税額票に重ねる票を設定する。登録者は、税額票の中で明示した及び税額票に重ねる票の中で明示した商品又はサービスの合計の価値及び付加価値税額により、税額票に重ねる票に従って詳細があるということを商品又はサービスの項目に備考しなければならない。同一の数としなければならない。
 第1段落に従った税額票に重ねる票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

a.明白に見える場所に「税額票に重ねる票」という言葉

b.税額票の順番、冊の順番(もしあるならば)

c.税額票の日、月、年

d.商品又はサービスの名前、種類、分類、数量、及び価値の詳細

e.商品又はサービスの価値と分けて明確にすることにより、商品又はサービスの価値から計算した付加価値税額

f.1枚より多い数である税額票に重ねる票がある場合には、「何枚目」という言葉も明示しなければならない。及び商品又はサービスの合計の価値及び国税法86/4(6)に従った商品又はサービスの価値全部から計算した付加価値税額の項目は、税額票に重ねる票の最終枚にのみ明らかにする。

 第2段落に従った税額票に重ねる票の作成は、印刷する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプすることにより作成する、コンピュータで作成する、又は同一種類の性質のその他の方法で明らかにさせることもできる。
 登録者に、納品書又は債務通知票を税額票に重ねる票として使用する意思がある場合には、行うことができる。少なくとも第2段落に従った項目がなければならない。

(2)1枚ごとに国税法86/4(1)(5)及び(7)に従った正しく完全な項目がなければならないことにより、1枚より多い税額票からなる複数の税額票、及び最終枚でない税額票は、次の税額票があることも示す事項がなければならない。前述の事項はタイ語で又は英語でも可。商品又はサービスの価値及び国税法86/4(6)に従った商品又はサービスの価値全部から計算した付加価値税額の項目は、最終枚の税額票にのみ明らかにする。
 第1段落に従った税額票の作成は、もし税額票1枚ごとに番号を印刷してあるならば、順番に並べて、もし税額票1枚ごとに番号を印刷してないならば、順番に並べる又は同一の番号だけの番号を明らかにすることもできる。税額票1枚ごとに同一の番号だけある場合には、登録者は「何枚目」という言葉も明示しなければならない。

10
 付加価値税の計算に小数点の端数があることを理由として、税額票に従った付加価値税が、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税より多い額又は少ない額があることにより、税額票を受取った登録者は、このように遵守する。

a.もし税額票に従った付加価値税が、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税より多い額があるならば、登録者は、付加価値税の計算において、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税を仕入税とみなす権利がある。

b.もし税額票に従った付加価値税が、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税より少ない額があるならば、登録者は、付加価値税の計算において、税額票に従った付加価値税を仕入税とみなす権利がある。

 登録者が、付加価値税の計算に小数点の端数があることではなく、税額票に従った付加価値税が、100で割った付加価値税率を乗じる商品の又はサービスの価値から計算する付加価値税より多い額又は少ない額があることにより、税額票を受取った場合には、登録者は、税額票を仕入税とみなす権利はなく、税額票を作成した登録者に前の税額票を取消しを行わせ及び正しい新たな税額票を作成させなければならない。そこで、付加価値税の計算において、仕入税とみなすことができる。

11
 登録者が、国税法85/6条に従って付加価値税登録をした法律に従って権限のある仕事の組織単位及び仕事の組織単位に対し、名前又は住所の変更通知をした場合には、登録者は、変更した名前又は住所に従って税額票を作成しなければならない。
 第1段落に従った登録者が、前の名前又は前の住所で税額票を受けた場合には、登録者は、前述の税額票を仕入税とみなす権利はなく、税額票を作成した登録者に前の税額票を取消しを行わせ及び正しい新たな税額票を作成させなければならない。そこで、付加価値税の計算において、仕入税とみなすことができる。

12
 官公庁が、家の番号、道路、村落、村、もしくは郡地区、もしくは地区、もしくは県の名前を変更した、又は道路地区、村落、村、もしくは郡地区、もしくは地区、もしくは県を新たに分けることをした場合には、登録者は、官公庁が変更したところに従って税額票の印刷様式における住所を修正して正しくすることができる。このことは、官公庁が、場合場合により、公告して、家の番号、道路、村落、村、もしくは郡地区、もしくは地区、もしくは県の名前を変更した、又は道路地区、村落、村、もしくは郡地区、もしくは地区、もしくは県を新たに分けることをした日から数えて1年を超えない期間内に行うことができる。
 第1段落に従って住所を修正することについては、登録者は前の住所を線を引いて消し、及び正しい新たな住所を明示し同時に修正を付加する署名をする、又は正しく補足した住所のゴム印を押すことができる。前述の税額票を受けた登録者は、付加価値税の計算において、仕入税とみなすことができる権利がある。
 第1段落に従って官公庁が住所を変更した場合には、登録者はまだ確かに国税法85/6条に従ってその変更を通知しなければならない。

13
 登録者が、販売又はサービスの提供と同時に商品を付加することがある商品の販売又はサービスの提供をする場合には、登録者は、販売する商品と同一の税額票の中に付加する商品の種類、分類、及び数量も明示することにより、税額票を作成しなければならない。しかし、付加する商品の価値を課税標準の価値として合算する必要はない。
 第1段落に従った商品の付加については、登録者は、商品の引渡し又はサービスの提供と同時に商品の購入者又はサービスを受ける者に対し付加する商品を引渡さなかったこともあり得るかもしれない。その後、付加する商品の引渡しがあったとき、さらに商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票を作成する必要はない。

14
 登録者が、割引又は軽減費を与えることのある商品の販売又はサービスの提供をする場合には、登録者は、このように税額票を作成しなければならない。

(1)商品の販売又はサービスの提供のとき割引又は軽減費を与える場合には、登録者は、税額票の中に割引又は軽減費を明示し明確に見えるようにすること、及び割引又は軽減費の控除後の商品又はサービスの価値から付加価値税を計算することにより、税額票を作成しなければならない。


a.a有限責任会社は、350,000バーツの価値のトラックを販売した。254281日から2542825日までの間に購入者に対し5,000バーツの割引をした。350,000バーツのトラックの価値は5,000バーツの割引を控除され、残り345,000バーツのトラックの価値を示すことにより、会社は、税額票を作成しなければならない。

b.権限のある者が百貨店から5,000バーツの価値の商品を購入した。百貨店は、5,000バーツの商品の価値を示すことにより、税額票を作成しなければならない。百貨店は、商品の種類に制限がないことにより、次回、商品の購入において割引として使用するため、250バーツの価値のクーポンを配った。もし1,000バーツの価値の新たな商品ならば、1,000バーツの価値は、250バーツのクーポンに従った割引の価値を控除され、残り750バーツの商品の価値を示すことにより、税額票を作成しなければならない。

c.百貨店は、以下の条件があることにより、商品を販売する。もし100バーツの価値の商品を購入するならば、1つのスタンプを受け、もし規定した期間内にスタンプを集めるならば、購入者は、前述のスタンプを、規定した種類に従った商品を購入することにおいて、割引として使うことができる権利がある。例えば、50スタンプは、700バーツの金銭を支払うことにより、1,000バーツの価値の扇風機を購入する権利がある。前述の場合、百貨店は、1,000バーツの価値の商品は50スタンプに従った300バーツの割引の価値を控除され、残り700バーツの価値を示すことにより、税額票を作成しなければならない。

d.AMホテルは、ホテル及びレストラン事業を行っている。顧客が15,000バーツの宿泊部屋及び食事サービスを使用したとき、ホテルは、15,000バーツのサービスの価値を示すことにより、税額票を作成しなければならない。ホテルは、1,000バーツのお礼のカードを交付した。その後、顧客は3,000バーツの食事サービスを使用し、2,000バーツの現金及び1,000バーツのお礼のカードで支払った。ホテルは、3,000バーツのサービスの価値は1,000バーツのお礼のカードに従った価値を控除され、残り2,000バーツのサービスの価値を示すことにより、税額票を作成しなければならない。

(2)現金割引又は目標に従った割引として、商品販売後に割引又は軽減費を与える場合には、登録者は、割引又は軽減費を控除しない商品の価値全部から付加価値税を計算することにより、税額票を作成しなければならない。


a.a有限責任会社は、350,000バーツの価値のコンピュータを販売し同時に設置した。もし2月以内で支払うならば、2,000バーツを割引くという商品代の支払条件がある。会社は、350,000バーツの価値から計算することにより、税額票を作成しなければならない。

b.百貨店は、以下の条件があることにより、商品を販売する。もし100バーツの価値の商品を購入するならば、購入者は1つのスタンプを受け、もし規定した期間内にスタンプを集めるならば、購入者は、スタンプをもって、規定した種類に従って百貨店から賞品を受ける権利がある。例えば、20スタンプは、400バーツの価値のガラス碗を受ける権利がある。百貨店は、400バーツの価値から計算することにより、税額票を作成しなければならない。

 いずれにしても、もし目標に従った割引を与えることが、購入者に対し賞品として商品を配るという条件があるならば、登録者が規定したところに従った合計価値があることにより日ごとに商品を購入する場合のみ、登録者は、賞品として配った商品から付加価値税を納付する必要はない。このことは、国税法79(4)に従う。例 日ごとに2,000バーツの価値の商品を購入するならば、購入者は、はさみ1つを受ける権利がある。百貨店は、前述のはさみの価値から付加価値税を納付する必要はない。

15
 登録者に多くの業務場がある場合には、業務場ごとに税額票を作成しなければならない。
 第1段落に従った登録者に、国税法77/1(20)に従った業務場としての性質に該当しないその他の場所で仕事を行うことがある場合には、業務場としての性質に該当しない場所に従った住所ではなく、仕事を行う本店又はその他の業務場である業務場の住所を明示する税額票を作成する。
 第1段落に従った登録者が、登録者の名前を正しく明示したが業務場としての性質に該当しない場所に従った住所を明示した税額票を受取った場合には、登録者は、商品代又はサービス料を支払った本店の仕入税である又はその他の業務場の仕入税であるとみなす権利がある。


(1)
a有限責任会社は、パヤタイ地区に設置している本店があり、バーグパラット地区に設置している事務所ビルの賃貸業務を行っている。会社は、事務所として賃貸ビルの場所を使用していない。しかし、会社は、賃借人に対し公共事業サービスを提供している。会社は、賃貸ビルに電気、水道及び電話のメーターを設置することを要請した。国営企業は、会社の名前で税額票を作成したが、賃貸ビルに従った住所を明示した。会社は、税額票を本店の仕入税であるとみなすことができる権利がある。会社が賃借人からサービス料及び付加価値税を徴収したとき、会社は本店である業務場の住所を明示することにより、税額票を作成しなければならない。

(2)a有限責任会社は、魚の缶詰の製造業務を行っており、バーグスー地区に設置している本店があり、ラヨーン県で設置しているもう一つの事務所がある。会社は、ラヨーン県の事務所が建設において建設部門の仕事を行いいろいろな経費を支払うように委任することにより、ラヨーン県で工場を建設した。会社は、建設場所に電気水道メーターを設置することを要請し、国営企業は、会社の名前で税額票を作成したが、建設場所の住所を明示した。会社は、税額票をラヨーン県の事務所の仕入税であるとみなすことができる権利がある。

(3)c有限責任会社は、電気がなければならない商品広告看板2つを設置するため、一の場所を賃借した。会社は、賃借場所で電気メーターを設置することを要請した。国営企業は、会社の名前で税額票を作成したが、設置場所に従った住所を明示した。会社は、税額票を本店の仕入税であるとみなすことができる権利がある。

16
 第15項に従った登録者は、国税法85/7条に従っていくつかの業務場の廃止通知をした場合には、廃止通知をした業務場に従った住所ではなく、仕事を行う本店又はその他の業務場である業務場の住所を明示する税額票を作成する。
 もし第1段落に従った業務場の廃止通知後に、その業務場の国税法82/9条に従った債務増加票又は82/10条に従った債務減額票を作成しなければならない原因が生じたならば、仕事を行う本店又はその他の業務場である業務場の住所を明示することにより、国税法82/9条に従った債務増加票又は82/10条に従った債務減額票を作成する。
 第1段落に従った税額票又は第2段落に従った債務増加票を受取った登録者は、付加価値税の計算において税額票及び債務増加票を仕入税であるとみなす権利がある。及び第2段落に従った債務減額票を受取った場合には、付加価値税の計算において債務減額票を仕入税から控除できる権利がある。 

17
 第16項に従った登録者が、まだ確かに廃止通知をした業務場の住所を明示した税額票を受取った場合には、このように行う。

(1)国税法85/7条に従った業務場の廃止通知前に生じた商品の購入又はサービスを受けることについての税額票の場合には、登録者は、仕事を行う本店又はその他の業務場である業務場の仕入税であるとみなす権利がある。

(2)国税法85/7条に従った業務場の廃止通知後に生じた商品の購入又はサービスを受けることについての税額票の場合には、登録者は、付加価値税の計算において仕入税であるとみなす権利はない。

18
 登録者は、業務場ごとに税額票を作成しなければならない、及び本店ではない業務場が、付加価値税の納付の責任が生じた都度、本店の住所を明示した税額票を商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡す場合には、本店ではない業務場は、税額票の中に「税額票を発行した支店、すなわち---」という事項も明示しなければならない。前述の事項は、印刷する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプする、コンピュータシステムで作成する、又は同一種類の性質のその他の方法で明らかにさせることもできることによる。
 第1段落に従った「税額票を発行した支店、すなわち---」という事項は、登録者は、ラートプラーオ支店、ロッブリー支店のように場所の名前を明示することもできる。


(1)
「税額票を発行した支店、すなわち、ラートプラーオ支店」又は「税額票を発行した支店、すなわち、第1支店」又は「税額票を発行した支店、すなわち、ラーマ4世通り支店」ということを明示する、又は

(2)「ラートプラーオ支店」又は「第1支店」又は「ラーマ4世通り支店」ということを明示する

19
 登録者が商品の販売又はサービスの提供をし及び本店である業務場においてコンピュータシステムで税額票を作成したが、その他の業務場が税額票の印刷の指示者であり及び商品購入者又はサービスを受ける者に対し引渡した場合には、第18項に従って税額票を作成することではなく、本店が税額票の作成者であるとみなし、「税額票を発行した支店、すなわち---」という事項を明示する必要ない。

20
 国税法77/1(11)に従った輸入者である登録者は、提出し関税に関する法律に従って輸入の決めごとを行う及び関税の係官に対し付加価値税を支払う。このことは、国税法83/8条に従う。関税局の領収書は、国税法77/1(22)に従った税額票であるとみなす。もし前述の領収書の項目が間違っている及び関税局が修正し正しくしたならば、登録者は、まだ確かに付加価値税の計算において仕入税とみなすことができる権利がある。
 第1段落に従って領収書に従った付加価値税に、100で割った付加価値税率を乗じる商品の価値から計算する付加価値税より多い額がある又は少ない額がある場合には、このことは、付加価値税の計算に、小数点の端数があるか否かを理由として問わず、登録者は、付加価値税の計算において関税局の領収書に従った付加価値税を仕入税とみなすことができる権利がある。
 関税局の領収書が登録者の名前及び空路の貨物運送を受ける行為者の名前も明示している場合には、もし登録者が空路の貨物運送を受ける行為者を雇い、外国に商品を送る手配をしたということを示す証拠があるならば、登録者は、付加価値税の計算において領収書を仕入税とみなす権利がある。

21
 国税法83/6(1)及び(2)に従って行為者が納付する義務のある付加価値税の金銭を登録者が納付する義務があることにより、王国外にいる行為者に対し商品の購入代又はサービス料の金銭を支払った場合には、国税局の領収書は、国税法77/1(22)に従った税額票であるとみなす。もし前述の領収書の項目が間違っている及び国税局が修正し正しくしたならば、登録者は、まだ確かに付加価値税の計算において仕入税とみなすことができる権利がある。

22
 国税法86/5条に従った税額票で形を満たす様式としての性質があるもののみを作成しなければならない登録者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票の原本を引渡し及び国税法87(1)に従って売上税報告書に記入するため税額票の写しを保管することにより、税額票及び写しを作成しなければならない。
 第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)国税法86/5(1)に従った輸出者による商品の販売の税額票は、国税法86/4条に従った完全な項目がある必要がないことにより、輸出者が国際間の商売上の慣習に従って通常発行する送り状と同様な項目があるものとする。

(2)国税法80/1(2)に従った王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったサービスの提供の税額票は、国税法86/4条に従った完全な項目がある必要がないことにより、サービスの提供者が国際間の商売上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスと同様な項目があるものとする。

(3)国税法86/5(1)に従った航空機による国際間の商品を運送するサービスの提供の税額票は、国税法86/4条に従った完全な項目がある必要がないことにより、運送者又は運送を受ける代理人が国際間の商売上の慣習に従って通常発行するエアーウエイビル又はハウスエアーウエイビル(航空運送状)と同様な項目があるものとする。

(4)国税法86/5(2)に従った原油及び石油製品の販売の税額票は、少なくとも国税法86/4条に従った項目がなければならないが、英語でその原油及び石油製品の名前、種類、及び型を明示することもできる。及び税額票の中に小売販売価格欄も規定しなければならない。

(5)国税法86/5(2)に従った大臣の承認により局長が規定した種類及び型に従ったたばこの販売の税額票は、少なくとも国税法86/4条に従った項目がなければならないが、英語でそのたばこの名前、種類、及び型を明示することもできる。及び税額票の中に小売販売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額を控除した小売販売価格欄も規定しなければならない。 

23
 第22項に従って正しく完全でない重要内容である部分における項目があることにより、登録者が税額票を作成した場合には、国税法90(12)に従って罰を受けなければならない。

24
 登録者は、第4項、第5項、第6項、及び第22項に従って重要内容である部分において正しくない又は完全でない事項のある税額票を受取った場合には、付加価値税の計算において、前述の税額票を仕入税とみなす権利はない。国税法82/5(3)に従って禁止しなければならない。税額票を作成した登録者に、前の税額票の取消しを行わせ及び正しい新たな税額票を作成させなければならない。そこで、付加価値税の計算において、仕入税とみなすことができる権利がある。
 課税係官は、登録者が第1段落に従った重要内容である部分において正しくない又は完全でない事項のある税額票を仕入税とみなしたことを、調査して見つけた場合には、もし前の税額票を取消す適切な理由がある及び規定した期間内に正しい新たな税額票を調査させると課税係官が審議して考え、及び登録者が正しい新たな税額票を課税係官が調査するように渡すことができたならば、登録者は、付加価値税の計算において、仕入税とみなすことができる権利がある。
 第2段落に従った登録者が、正しい新たな税額票を規定した期間内に課税係官に調査させることができない場合には、登録者は、国税法89(4)に従って罰金を支払わなければならない。もしその後、正しい新たな税額票を受取ったならば、まだ確かに前述の税額票に従った付加価値税を、現金で税の還付申請するため、国税法83/4条に従って付加価値税の申告書を示す様式を提出する権利があるが、税額票の作成があった日から3年を超えないとしなければならない。
 第2段落に従った期限は、課税係官が調査して違反行為を見つけた日から数えて30日を超えないとしなければならない。

25
 第4項、第5項、第6項、及び第22項に従って正しく完全でない重要内容である部分における項目があることにより、税額票を作成した登録者は、前の税額票を取消し及び正しい新たな税額票を作成するように要請を受けたときは、この次のように行うものとする。

(1)前の税額票の返却を請求し、「取消し」という印を押す又は線を引いて消す。前の税額票の写しと合わせて保管する。

(2)新たな番号で新たな税額票を作成するするが、前の税額票に従った日、月、年と同一にするように日、月、年を記入しなければならない。及び

(3)「取消し及び前の税額票番号--、冊番号--に代えて新たなものを発行することである」ということを新たな税額票の中で備考する。

 前の税額票を取消し及び正しい新たな税額票を作成するように要請した登録者は、取消し要請した前の税額票のコピーをとって事情も付さなければならない。

26
 第25項に従った登録者が、コンピュータシステムで税額票を作成し、記録し、自動化により仕訳会計システムに入る仕事のシステムのソフトウエアシステムがあるものによって、税額票を作成する場合には、もし前述のソフトウエアシステムが、前の税額票に従った日、月、年と同一にするように新たな税額票の日、月、年を明示できないならば、登録者は、このように、第8項第3段落及び第4段落に従って行うことにより、新たな税額票を作成する。

(1)この次のような項目は、印刷により作成することにより税額票を作成し、国税法86/4条に従ったその他の項目は、印刷する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプする、コンピュータシステムで作成する、又は同一種類の性質のその他の方法で明らかにさせることもできる。

a.「税額票」という言葉

b.税額票を作成した登録者の名前、住所、及び納税者番号

c.「書類はセットで発行された」という言葉

(2) (1)のab及びcに従った項目の3つの項目全部又はいずれか1つの項目のみは、コンピュータシステムで作成することにより、新たな税額票を作成する。国税法86/4条に従ったその他の項目は、印刷する又はコンピュータシステムで作成するのみとしなければならない。 

27
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、削除するものとする。

コメント
@第2項(7)の「建設の請負」は、材料費を含めたサービスの提供

A第4項(3)「付加価値税登録をするところに従って完全でない住所を明示したが、明示している住所項目は正しく」とは、「付加価値税登録をするとき完全でない住所で登録したが、税額票に明示している住所項目は正しく」ということではないかと思う。

B第9項について
1枚の税額票に全部の項目を明示することができない場合、(1)税額票に重ねる票を使用する、又は(2)税額票を使用する。

(1)複数枚ある税額票を作成しなければならないことにより、税額票に重ねる票を使う。すなわち、1枚目に税額票を使い、その下に1枚より多くある税額票に重ねる票を重ねて使う。「同一数としなければならない」とは、例えば、行為者は30項目の商品を販売した。税額票は、1枚当たり10項目記載できる。税額票1枚と税額票に重ねる票2枚使用する。

(2)税額票に重ねる票を使わず、税額票を何枚も重ねる

C第15項の「事務所として賃貸ビルの場所を使用していない。しかし、会社は、賃借人に対し公共事業サービスを提供している」は、この賃貸ビルは「業務場」とならない。国税法77/1(20)を読むと業務場になると思うが、場所だけでは業務場にならないということか

D第16項第3段落の「債務減額票を仕入税から控除できる権利がある」については、「国税法82/10条第2段落に従って仕入税から控除する」であれば理解できるのだが。

E第24項については、申告をして、調査で間違いを見つけられ更正され、その後減額修正の申告書を提出と同時に還付申請した。税額票の作成があった日から3年以内にできる。

2017/4 国税局命令ポー155/2560により補正 2560126日以後適用する

 

30]国税局命令ポー91/2542 国税法3条の1350条、69条の2に従って支払の際所得税を控除すること及び70条に従って税を控除することに関係する責任(2542年12月3日の命令)

 国税法3条の1350条、69条の2に従って支払の際所得税を控除すること及び70条に従って税を控除することに関係する責任の場合、国税の係官に、審議における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法3条の1350条、69条の2に従って支払の際税を控除する義務のある者は、課税すべき所得を支払った日から7日以内に、郡を管轄する場所で、国税局長が規定した様式に従った申告書を提出し及び自己が控除しなければならない義務がある税金を納付しなければならない。このことは、自己が国税法52条に従って税を控除しているか否かは問わない。
 この次のように、第1段落に従って支払の際税を控除する義務のある者は、国税法3条の8第2段落に従って、課税すべき所得を支払った月の月末から数えて7日以内に、郡を管轄する場所で、国税局長が規定した様式に従って申告書を提出する及び自己が控除しなければならない義務がある税金を納付する権利がある。

(1)国税法50(1)に従って控除しなければならない支払の際税を控除する所得税

(2)国税法50(2)に従って控除しなければならない支払の際税を控除する所得税。国税法40(4)a及びgに従った課税すべき所得のみ。

(3)国税法50(4)に従って控除しなければならない支払の際税を控除する所得税

(4)国税法692に従って控除しなければならない支払の際税を控除する所得税

(5)国税法313に従って控除しなければならない支払の際税を控除する所得税

 第1段落及び第2段落に従って支払の際税を控除する義務のある者が、法律が規定した期間内に申告書を提出し及び支払の際控除する税金を納付しなかった場合には、国税法35条に従って2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

第2項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除しなかった、及び法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付しなかった場合には、金銭の支払者である税を控除する義務のある者は、国税法54条第1段落に従って、控除しなかった及び納付しなかった税金額に従って支払わなければならない税の納付において、所得のある者と連帯して責任を負わなければならない。及び国税法27条に従って、罰金を含めないことにより、さらに支払い又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払わなければならない。

第3項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除しなかったが、法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付したが正しい額を満たしていないことにより、所得のある者に代わって税費用の金銭を支出した場合には、金銭の支払者である税を控除する義務のある者は、国税法54条第1段落に従って、不足した税金額に従って支払わなければならない税の納付において、所得のある者と連帯して責任を負わなければならない。及び国税法27条に従って、罰金を含めないことにより、さらに支払い又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払わなければならない。

第4項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除しなかったが、法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付して正しい額を満たしていることにより、所得のある者に代わって税費用の金銭を支出した場合には、金銭の支払者である税を控除する義務のある者及び所得のある者は、国税法54条第2段落に従って、金銭の支払者が納付して正しい額を満たしている額と同額の税金を支払わなければならない責任を免れる。

第5項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除し、及び法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付して正しい額を満たしている場合には、金銭の支払者である税を控除する義務のある者及び所得のある者は、国税法54条第2段落に従って、金銭の支払者が納付して正しい額を満たしている額と同額の税金を支払わなければならない責任を免れる。

第6項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除し、及び法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付したが、正しい額を満たしていない場合には、金銭の支払者である税を控除する義務のある者は、国税法54条第1段落に従って、不足した税金額に従って支払わなければならない税の納付において、所得のある者と連帯して責任を負わなければならない。及び国税法27条に従って、罰金を含めないことにより、さらに支払い又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払わなければならない。

第7項
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税を控除し正しい額を満たしているが、法律が規定した期間内に郡を管轄する場所で、自己が控除しなければならない義務がある税金を納付したが正しい額を満たしていない場合には、納付しなければならない所得のある者は、金銭の支払者が控除している同額の税金を支払わなければならない責任を免れる。及び国税法54条第2段落に従った1つの側の金銭の支払者である税を控除する義務のある者は、その額の税金を支払う責任を負わなければならない。及び国税法27条に従って、罰金を含めないことにより、さらに支払い又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払わなければならない。

第8項
 政府又は政府機関が、国税法40条に従った課税すべき所得の支払者である場合には、その50条に従って支払の際税を控除しなければならない税金額が、計算され、金銭支払命令書の中に記載されていることを調べて確実にする金銭の支払者である係官の義務とし、及び国税法53条に従って支払の前にその額の金銭を控除することを義務とする。
 第1段落に従って支払の際税を控除しなければならない税金額については、金銭支払命令書を定めてなかった場合には、金銭の支払者である係官は、第1項から第7項までを準用して行う。

第9項
 第2項から第8項までに従った割増金を計算することについては、申告書を提出する又は税を納付する期限を過ぎたときから数え始め、税を支払う又は納付する日までとする。しかし、計算できた割増金は、支払い又は納付しなければならない税額を超えさせない。このことは、その支払い又は納付しなければならない税が、自分で申告書を提出もしくは税の納付から又は課税係官の課税もしくは命令から生じたかを問わない。

10
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除し納付しなかった、又は支払の際税を控除し納付したが第2項から第8項までに従った正しい額を満たしていない。しかし、所得のある者が、支払の際税の控除を受けなかった額、又は支払の際税の控除を受けているが正しい額を満たしていない額に従った課税すべき所得をもって、税の申告書を示す様式を提出し税を支払った場合には、支払の際税を控除する義務のある者と連帯した債務者である所得のある者が、税の債務を支払ったとみなす。金銭の支払者である支払の際税を控除する義務のある者は、国税法54条第2段落に従って、国税局に対し支払わなければならない税金のみ、税の債務を免れる。しかし、支払の際税を控除する義務のある者は、まだ確かに、国税法27条に従って、罰金を含めないことにより、さらに支払い又は納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を支払わなければならない。
 第1段落に従った割増金を計算することについては、申告書を提出する又は税を納付する期限を過ぎたときから数え始め、納税義務のある者が税の申告書を示す様式を提出し及び税を支払い正しい額を満たした日までとする。しかし、計算できた割増金は、支払い又は納付しなければならない税額を超えさせない。

11
 支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除した、又は所得のある者に対し支払の際税を控除した証明書を発行したが国税局に金銭を納付していないもしくは納付したが正しい額を満たしていない場合には、前述の金銭の支払者である支払の際税を控除する義務のある者は、一人だけ責任を負わなければならない。所得のある者については、国税法54条第2段落に従って正しい額の同額の税金額における責任を免れる。所得のある者は、国税法3条の1360条、69条の2に従って支払の際税を控除した証明書の中で明示した額に従って支払の際税の控除を受けた金銭を、個人所得税及び法人所得税の計算において税額控除する税とみなす権利がある。
 第1段落に従って所得のある者の個人所得税及び法人所得税の計算において税額控除する税とみなす場合には、課税係官は、所得のある者が実際支払の際税の控除を受けているという事実関係を得るように調査するものとする。このことは、金銭の支払者である支払の際税を控除する義務のある者が、国税局に金銭を納付したか否か、又は金銭を納付したが正しい額を満たしていないということを問わず従う。
 課税係官が調査して、金銭の支払者である支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除しているが国税局に納付しなかった、又は納付したが正しい額を満たしていないということを見つけた場合には、課税係官は、次に前述の金銭の支払者と民事上及び刑事上の行為を行い、正しい額を満たすように税金を納付させる。

12
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税を控除し納付しなかった、又は支払の際税を控除し納付したが第2項から第8項までに従った正しい額を満たしていない場合には、課税係官は、最初に金銭の支払者である支払の際税を控除する義務のある者から前述の税を徴収する権限がある。しかし、もし金銭の支払者から税を徴収することができない、又は正しい額を満たしていないならば、課税係官は、次に正しい額を満たすように、税、国税法22条、26条及び27条に従った罰金及び割増金を課すため、場合場合により、国税法18条に従って納税義務のある者に課税する又は国税法19条もしくは23条に従って納税義務のある者に召喚状を発行する権限がある。
 第1段落に従った割増金を計算することについては、申告書の提出及び税の納付期限を過ぎたときから数え始め、場合場合により、支払の際税を控除する義務のある者が、税を納付し正しい税を満たした日、又は納税義務のある者が税を支払い正しい額を満たした日までとする。計算できた割増金は、支払い又は納付しなければならない税額を超えさせない。

13
 第1項に従って支払の際税を控除する義務のある者が、国税法50(5)及び(6)に従って不動産の販売から支払の際税を控除した場合には、支払の際税を控除する義務のある者は、登記があるときに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し税金を納付する。及び名前を記入し認める担当係官は、国税法52条第2段落に従って納付する税金を受取って正しい額を満たすまで、行う又は記入することの承認を禁ずる。
 第1段落に従って支払の際税を控除することについては、権利及び法律行為の登記がない場合には、支払の際税を控除する義務のある者は、第1項から第8項まで準用して行う。
 第1段落及び第2段落に従って支払の際税を控除する及び税金を納付する基準及び方法を、国税法693に従って支払の際税を控除する義務のある者に準用して適用する。

14
 第1項から第9項までに従って支払の際税を控除する及び税金を納付する基準及び方法を、国税法70条に従って支払って税金を納付する課税すべき所得で、課税すべき所得を支払った月の末日から数えて7日以内に、国税局長が規定した様式に従った申告書を提出しなければならないものから税を控除する義務のある金銭の支払者の場合に適用する。

15
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は判定は、削除するものとする。

コメント
第1項の「国税法3条の8第2段落に従って、------税金を納付する権利がある。」このような表現は、よくわかりません。「7日以内ならいつでもよい」ということでしょうか。
なお、「スィティ」は権利と訳しております。また、タイタイ辞典では「法律の保証を受けることにより自由に行うことができる権限」となっております。

 

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