国税局命令5

2005年2月28日

更新2005年11月20日

 

21]国税局命令ポー3/2527 資産の減耗償却費及び減価償却費の控除(2527年7月25日の命令)(2005年2月28日追加) 

 2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第145号に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除について、国税の係官に方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2527年の勅令第145号に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、252711日に又は後に開始する会計期間において得た会社又は法人格のある組合の資産について適用する。
 25271231日前に終了する会計期間において保有している資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、その後まだ確かに2509年の勅令第22号に従ってその資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する。

第2項
 資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、2527年の勅令第145号の4条の中で規定している資産の種類に従った原価価値の率を超えないで控除することができる。しかし、もし会社又は法人格のある組合が使っている会計方法に従って前述の率より低く控除するならば、その会社又は法人格のある組合が使っている会計方法に従った率と同じだけ控除する。国税局長又は国税局長が委任した者から承認を受取ったとき変更できる。変更するように承認を受取った場合において、その承認を受取った会計期間から行うことを認める。

第3項
 資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、会計期間ごとにその資産を得ている期間に従って日ごとに計算して控除する。例えば、a有限責任会社は、11日から開始し1231日までの会計期間がある。121日に一台500,000バーツのトラックを購入し会社の仕事に使った。もし会社が定額法(Straight Line Method)を使うことにより資産の減耗償却費及び減価償却費を控除するならば、このようにその資産を得ている期間に比例して日ごとに等分して控除しなければならない。

  31/365×500,000×20%=8,493.15バーツ

第4項
 第3項の例に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、もし次の会計期間において会社が会計期間の最終日を1231日から331日に変更するように承認を受取ったならば、次の会計期間が12月を満たさない原因となる。すなわち、11日から331日まで又は90日の期間がある。この会計期間におけるトラックの減耗償却費及び減価償却費の控除については、このように会計期間に比例して、等分して控除しなければならない。

  90/365×500,000×20%=24,657.53バーツ

 第1段落に従った減耗償却費及び減価償却費の控除については、会社又は法人格のある組合に12月より少ない最初の会計期間又は最後の会計期間がある場合においても適用する。

第5項
 10人を超えない座席のある乗合自動車又は乗用車の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、500,000バーツ(注)を超えない部分のみ、原価価値の20%を超えない率で減耗償却費及び減価償却費を控除する。500,000バーツを超える部分の原価価値については、控除することはできない。

第6項
 国税法65条の2(3)に従って資産の価格の増額評価がある場合において、資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、その増額評価した価格が純利益に合算され、その会社又は法人格のある組合が法律に従って所得税の免除を受けなかったことにより、会社又は法人格のある組合が使っている会計方法及び率に従って、増額評価した会計期間から数えて、その資産の増額評価した部分の価格から減耗償却費及び減価償却費を控除する。
 第1段落に従った価格の増額評価がある資産、すなわち、10人を超えない座席のある乗合自動車又は乗用車の種類の資産の場合において、以前の原価価値を合わせて500,000バーツを超えない部分のみ、増額評価した価格から減耗償却費及び減価償却費を控除する。500,000バーツを超える部分については、控除することはできない。

第7項
 買取賃借又は分割払いの売買により得た資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、買取賃借契約又は分割払いの売買契約に従って支払わなければならない全部の価格に従って、その資産の原価価値と認める。前述の原価価値に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する。しかし、会計期間ごとの減耗償却費及び減価償却費が、前の会計期間において控除した減耗償却費及び減価償却費(もしあるならば)と合わせたとき、前の会計期間からその会計期間までの買取賃借料又は分割払いしなければならない価格を超えないとしなければならない。契約に従って買取賃借料又は価格の金銭を完全に支払ってしまった場合において、初めの前述の方法に従って減耗償却費及び減価償却費を控除した後、前述の資産がまだ確かに原価価値があり残りがあることにより、その後その残っている原価価値から減耗償却費及び減価償却費を控除できる。

第8項
 種類ごとの資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、少なくとも1バーツの金額のその資産の価値を確かに残すことにより、その原価価値をなくすまで控除することはできない。ただし、500,000バーツを超える原価価値のある10人を超えない座席のある乗合自動車又は乗用車の種類の資産は、500,000バーツを超えない部分のみ、原価価値から減耗償却費及び減価償却費を控除し、500,000バーツを超える部分の原価価値と同じ資産の原価価値を確かに残さなければならない。
 第1項第2段落に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、第1段落の意味を準用して適用する。

第9項
 この命令は、252711日に又は後に会計期間が開始される会社又は法人格のある組合の所得税を計算するときに適用する。

(注)勅令第145号の第5条に従って1,000,000バーツに修正

 

22]国税局命令ポー104/2544 国税法77/2条に従って外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供の場合、及び80/1(2)に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供の場合の付加価値税の納付(2544年2月7日の命令)(2005年3月31日追加) 

 国税法77/2条に従って外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供の場合及び80/1(2)に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供の場合の付加価値税の納付に関係する審議における方針として国税の係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 外国で行うサービスの提供をし及び王国内でそのサービスの使用があった行為者の場合、そのサービスの提供は、国税法77/2条第3段落に従って王国内でサービスの提供をすることであるとみなす。前述の行為者は、国税法82/3条に従って付加価値税を納付しなければならない義務があり、78/1(3)に従って全部又はいくらかの部分のサービス料価格の支払があったとき、79条に従った課税標準及び80条に従った税率から計算することにより、全部又はいくらかの部分の付加価値税を納付することにおける責任が生ずる。

第2項
 国税法77/2条第3段落に従って外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供は、77/1(10)に従って、商品の販売ではなく、利益を得るであろう価値のある行為で、外国の行為者が外国で行い及び王国内のサービスを受ける者がその行為の成果を王国内で使用するものを意味する。
 外国の行為者が、王国内の行為者又はいずれかの者に対し、形のない商品の所有権を譲渡した場合には、国税法77/2条第3段落に従った外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなさない。しかし、国税法77/1(8)及び77/1(9)に従って形のない商品の販売とみなす。
 第2段落に従った形のない商品の販売、例えば、特許権における所有権の譲渡、のれんにおける所有権の譲渡、商標権における所有権の譲渡、著作権における所有権の譲渡、国からの免許における所有権の譲渡、権利の価値における所有権の譲渡、又は同一種類の性質のある商品における所有権の譲渡。
 外国の行為者がまだ確かに特許権、のれん、商標権、著作権、国からの免許、権利の価値、又は同一種類の性質のある商品の所有者であることにより、外国の行為者が、王国内の行為者又はいずれかの者に、特許権における権利を使わせた、のれんを使わせた、商標権を使わせた、著作権を使わせた、国からの免許を使わせた、権利の価値を使わせた、又は同一種類の性質のある商品を使わせた場合には、国税法77/1(8)及び77/1(9)に従って形のない商品の販売とみなさない。しかし、77/2条第3段落及び77/5条に従って、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなす。
 王国内の雇う者がまだ確かにソフトウエアの著作権における権利の所有者であることにより、外国の行為者が、王国内の雇う者である行為者又はいずれかの者に対し、前述のソフトウエアを書くことの雇い入れを受ける場合、国税法77/1(8)及び77/1(9)に従って形のない商品の販売とみなさない。しかし、77/2条第3段落及び77/5条に従って、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなす。

第3項
 王国内のサービスを受ける者が、第1項に従って行為者に対しサービス料金を支払った場合には、金銭の支払者は、83/6条第2段落に従って行為者に対し、金銭の支払をした月の月末日から数えて7日以内に郡を管轄する場所で付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならないことにより、金銭の支払者は、83/6(2)に従って行為者に納税義務のある付加価値税の金銭を納付する義務がある。


(1)
a有限責任会社は、執行、管理、企画、法律、金融、市場及び人事面の相談及び指導を行うように、外国の会社を雇う契約をした。サービスの提供の全部は外国で行われ、外国の会社はa有限責任会社と電話、電信文書、E-MAIL(電子郵便)及び手紙の方法を通して前述の情報を送った。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、a有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(2)b有限責任会社は、既製服製造工業において使うため外国の会社から機械を賃借する契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、b有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(3)c有限責任会社は、一の計画の水準を上げる方法の構造を設計し計算することの雇い入れを受ける契約をした。c有限責任会社は、外国の会社が外国で構造を設計し計算することを行い、c有限責任会社に対し仕事の成果を送付することにより、外国の会社といくらかの部分の構造を計算する仕事を、付随して雇う契約をした。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、c有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(4)d有限責任会社は、機械を送って外国で修理することにより、製品を製造するときに使用する機械を修理するように外国の会社を雇う契約をした。外国の会社がきちんと行い次第、送り返してd有限責任会社がタイ国で使用するようにした。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、d有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(5)e有限責任会社は、ゴルフ場に関係する事業を行っており、外国の会社はまだ確かに図面を引く仕事及びその他の設計図における所有権の所有者であり、ゴルフ場の建設において使うための設計図、詳細及び図面を引く仕事をすることにより、ゴルフ場の計画を行うように外国の会社を雇う契約をした。前述の設計の雇う費用の金銭は、権利の価値の対価である。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、e有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(6)f有限責任会社は、金属精錬事業を行っており、外国の会社はまだ確かに製造過程の著作権における所有権の所有者であることにより、外国の会社から製造過程の著作権を購入した。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、f有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(7)一の当局は、外国の会社はまだ確かに著作権における所有権の所有者である著作権の価値、設置費用、保護費用、訓練費用、相談費用、従業員の旅費及び宿泊費用から成るコンピュータプログラム費用の価格を提出することにより、外国の会社からコンピュータプログラムの購入の設定契約をした。前述の場合、外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、当局は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(8)g有限責任会社は、いくらかの部分はタイ国の顧客に配布し、いくらかの部分は外国の顧客に配布することにより、ホテルのカラー写真でBROCHURE(パンフレット)を製造及び小さな本として製本する外国の会社を雇う契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、全部のサービス費用から計算することにより、g有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(9)h有限責任会社は、外国の会社の商品情報を提供するサービス又はインターネットを通したサービス又はウエブサイト(Web Site)上の場所を借りるサービス又はサーバー(Server)上の場所を借りるサービスの使用契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、h有限責任会社は、全部のサービス費用から計算することにより、付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(10)i有限責任会社は、外国の会社からのインターネットサービス又はインターネット網系列に対する接続サービス(Internet Service Provider)の使用契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、i有限責任会社は、全部のサービス費用から計算することにより、付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

(11)j有限責任会社は、外国の会社からのサーバーに預かるサービス(Date Management又はCo-Location)の使用契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなし、j有限責任会社は、全部のサービス費用から計算することにより、付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務がある。

第4項
 付加価値税の計算については、国税法79条に従った課税標準及び80条に従った税率から計算する。
 外国で行い及び王国内でサービスの使用があったサービスの提供についての課税標準、すなわち、金銭、資産、対価、サービス料、又は金銭で計算できるであろう利益を意味する、行為者がサービスの提供から受取った又は受取るべき全部の価値。
 王国内のサービスを受ける者が、国税法50条に従って支払の際所得税を控除する義務がある、又は国税法50条に従って支払う課税すべき所得から税を控除する義務がある場合には、王国内のサービスを受ける者は、所得税を控除する前に支払う課税すべき所得全額から付加価値税を計算しなければならない。
 王国内のサービスを受ける者が、第1段落に従って行為者に代わって所得税費用の金銭を支出する者として合意する場合には、代わって支出した所得税は、金銭で計算できるであろう利益であるとみなし、王国内のサービスを受ける者は、さらに代わって支出しなければならない税費用の金銭がないとなるまで、支出した税を課税標準の価値として合算しなければならない。

第5項
 第3項に従った王国内のサービスを受ける者が、登録者である場合には、王国内のサービスを受ける者は、付加価値税の納付する様式(ポー・ポー36)の提出があった課税月の仕入税とみなす権利がある及び国税局の領収書を受取ることにより、83/6(2)に従って納付した付加価値税を82/3条に従って付加価値税の計算をするとき仕入税とみなすことができる権利がある。

第6項
 外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供をした行為者の場合には、そのサービスの提供は、国税法77/2条に従って、王国内でのサービスの提供であるとみなさない。前述の行為者は、国税法82/13条に従って、付加価値税を納付しなければならない義務はない。サービス料の金銭の支払者は、国税法83/6(2)に従って付加価値税の金銭を納付しなければならない義務はない。 


(1)
a有限責任会社は、商品の販売事業を行っている。外国の顧客と連絡する仲介人となるように外国の会社を雇う契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、a有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。

(2)b有限責任会社は、証券業の種類の事業を行っている。b有限責任会社は借入金の場所を手配することにおける代理人として一の外国の会社を雇い、b有限責任会社が代理人に対し手数料を支払わなければならないことにより、外国の銀行から金銭を借入する契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、b有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。

(3)c有限責任会社は、製品の製造事業を行っている。代理人が会社に代わって初めに前払金を支払い及びサービス料の徴収といっしょに会社から金銭を徴収して戻さなければならないことにより、外国の販売者に対する商品価格の支払における代理人として外国の会社に委任する契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、c有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。

(4)d有限責任会社は、ホテル事業を行っている。販売の促進、市場業務、広告及び宿泊の予約の受付を行うように、外国の会社を雇う契約をした。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、d有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。

(5)外国のテレビ局が、国内及び国外の両方の商品の製造者又は販売者で、前述の広告の雇入れをしたタイ国の商品の製造者又は販売者もいるものから、テレビを使った商品の広告の雇入れを受けることからの収入があることにより、外国のテレビを使った商品の広告の雇入れを受ける。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、タイ国の商品の製造者又は販売者は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。 

(6)e有限責任会社は、タイ国及び外国の両方に航空路線がある航空機上で乗客が読むあいさつの定期刊行物に広告を作るように外国の会社を雇う。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、e有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。 

(7)f有限責任会社は、外国の定期刊行物(Magazine)でタイ国で定期刊行物の販売もあるものの中に広告を印刷するように外国の会社を雇う。外国で行い及び王国内でサービスの使用がなかったサービスの提供であるとみなし、f有限責任会社は付加価値税を納付する様式(ポー・ポー36)を提出しなければならない義務はない。

第7項
 王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供をした登録者の場合には、前述の登録者は、国税法82(1)に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供が、外国でサービスの提供を受ける者に対する王国内で行うサービスの提供であり、そのサービスの提供の成果の全部を送って外国で使用した場合には、登録者は80/1(2)に従った税率で計算することにより、付加価値税を納付する権利を受ける。

第8項
 第7項に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供は、77/1(10)に従って商品の販売ではなく、利益を得るであろう価値のある行為を意味する。
 登録者が、外国の行為者又はいずれかの者に対し、形のない商品の所有権の譲渡をした場合には、77/1(10)及び80/1(2)に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなさない。しかし、77/1(8)及び77/1(9)に従った形のない商品の販売であるとみなす。
 第2段落に従った形のない商品の販売、例えば、特許権における所有権の譲渡、のれんにおける所有権の譲渡、商標権における所有権の譲渡、著作権における所有権の譲渡、国からの免許における所有権の譲渡、権利の価値における所有権の譲渡、又は同一種類の性質のある商品における所有権の譲渡。
 登録者がまだ確かに特許権、のれん、商標権、著作権、国からの免許、権利の価値、又は同一種類の性質のある商品の所有者であることにより、登録者が外国の行為者又はいずれかの者に対し、特許権における権利を使わせた、のれんを使わせた、商標権を使わせた、著作権を使わせた、国からの免許を使わせた、権利の価値を使わせた、又は同一種類の性質のある商品を使わせた場合には、国税法77/1(8)及び77/1(9)に従って形のない商品の販売とみなさない。しかし、77/1(10)及び80/1(2)に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなす。
 外国の雇う者がまだ確かにソフトウエアの著作権における所有権の所有者であることにより、登録者が、外国の雇う者である行為者又はいずれかの者に対し、ソフトウエアを書くことの雇い入れを受ける場合には、国税法77/1(8)及び77/1(9)に従って形のない商品の販売とみなさない。しかし、77/1(10)及び80/1(2)に従って王国内で行い及び外国でサービスの使用があったサービスの提供であるとみなす。

コメント
第3項の(11)Date Managementとは、必要なデータの一元化、Co-Locationとは、共同の場所。 

23]国税局命令ポー61/2539 不動産の販売事業について純利益及び純所得を計算すること(2539年5月1日の命令)

 商売又は利益を求めるものとして不動産の販売事業を行う会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付するため純利益を計算すること、それは国税法65条に従って法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、又は国税法48条に従って商売又は利益を求めるものとして不動産の販売事業を行う個人所得税を納付する義務のある者の個人所得税を納付するため純所得を計算することにおいて、国税の係官に方針として遵守させ及び納税者を指導させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2536730日付の国税局命令ポー35/2536(不動産の販売事業について純利益及び純所得を計算すること)を削除する。

第2項
 不動産の販売事業を行う国税法39条に従った会社又は法人格のある組合は、会計期間において行った事業からの又は事業に関連した収入から国税法65条の2及び65条の3の中で明示している条件に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って法人所得税を納付するため純利益を計算しなければならない。
 第1段落に従った収入及び支出を計算することにおいては、会社又は法人格のある組合は、たとえその会計期間においてまだ支払を受けていなくても、会計期間において生じたどの収入もその会計期間において収入として合算しなければならない及びたとえその会計期間においてまだ支払をしていなくても、その収入と関係する支出全部をその会計期間支出として合算することにより、権利基準を使う。

第3項
 国税法65条の第3段落を理由として、国税局長からの承認を受けたとき国税局長が決定した会計期間以後遵守しなければならない条件があることにより、第2項に従って収入及び支出を計算するための権利基準及び会計方法を変更するため、国税局長に対し承認申請する必要性のある場合がある会社又は法人格のある組合に対し、権利を与えることもできる。
 不動産の販売事業を行う、及び第1段落に従った場合ごとに権利基準を変更するため国税局長に対し承認申請書を提出しなければならないことにおいて、必要のある場合がある第2項に従って収入及び支出を計算するため会社又は法人格のある組合に対し負担とさせないため、国税局長に国税法65条の第3段落に従った権限を根拠として2528828日付の国税局命令トー・ポー1/2528(会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおいて権利基準を使うこと)があり、不動産の販売事業を行う会社又は法人格のある組合で、所有権はまだ購入者に対し移転していない及び一の会計期間を超える契約期間のある買取賃貸又は分割払い販売の性質において購入者に対し不動産を販売する合意があった、及び必要性のある場合がある第2項に従った権利基準に従って収入及び支出を計算する意思がないどのものも、契約に従って支払期限に達した払込期に従って会計期間ごとにおいて収入を計算することを選択もできる権利がある。及びもしいずれかの会計期間から前述の基準に従って行う選択権を使ったならば、以後その承認を受けた方法に従って行うことを遵守しなければならないことにより、前述の行為は国税局長から承認を受けた場合であるとみなす。ただし、国税局長から変更するように承認を受けたときを除く。

第4項
 第3項に従って収入を計算することにおいて、このように行うことを遵守する。

(1)収入とは、金銭、資産、金銭で計算できる利益、及び販売者が購入者もしくは買取賃借人に対し支出者として負担を押しつけた法律に従って支払わなければならない義務のある税又は手数料の全部を含めることを意味する。
 第1段落に従って販売者が法律に従って支払わなければならない義務のある税又は手数料の負担を押しつけた場合、もし確実な金額がわからないならば、見積もって少なくとも買取賃借契約又は購入販売契約に従った価格から計算できる額と同額としなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合が、買取賃借契約又は購入販売契約を作成する前に予約書又は同一の種類の書類で、どのような場合であるかは問わず、もし買取賃借契約又は購入販売契約の作成がないならば契約項目に従って1年を超えないとしなければならない合意項目に従った期限内に、条件がないことにより前述の金銭の支払者に対しその金銭を返還しなければならないものに従って、予約金、手付金、又は同一種類のその他の金銭を受取り、及び方針において、前述の金銭の支払を受けた者である会社又は法人格のある組合は、その合意項目に従って金銭を返還した場合において、この例については、前述の予約金、手付金、又は同一種類のその他の金銭は、その前述の金銭を受取ったときに、(1)に従った収入ではないとみなし、予約金、手付金、又は同一種類のその他の金銭は、場合場合により、買取賃借契約又は購入販売契約を作成した日において(1)に従った収入であるとみなす。

(3)会計期間ごとに収入を計上することにおいて、支払期限に一致して支払を受けたか否か及び払込期ごとに契約に従って支払期限に達した払込期に従った不動産の価値が、契約に従った不動産の価値又は不動産の価値の全部の計画のどれだけの百分率であるかは考えないことにより、契約に従った支払期限に達した払込期に従って収入を計算する。

第5項
 この次の項目は、計画ごとに販売する不動産の単位又は小区画の原価価値とみなす。

(1)販売する小区画の土地から生ずる経費、例えば、土地代、埋立費用、建設物についてのいろいろな経費、木を植える費用、木立公園の整備する、芝生を敷く、池を掘るもしくは建設する、排水システム、水道電気電話の行為、水の汚染の除去を行うこと、道路及び歩道を作る費用など。このことは、販売する小区画の土地に行ったもののみ。

(2)計画を始める前に生じた経費。例えば、法律上の相談費用、資本の投資の相談費用、土地の価格を見積もることにおける経費、計画の可能性を研究することにおける経費、計画の分析費用、検査調査費用、及び設計図の設計費用など。

(3)土地を得るための支出。例えば、仲介費用、権利及び法律行為の登記手数料など。

(4)道路、歩道、溝を作る、又は電気水道電話システムの構築、排水システム、水道電気電話システム、共同の水の汚染の除去を行うことを作るなどのようなその計画において不動産の購入者について共同利益に使うため定めている部分の資産である公共事業物の建設のために使う土地代、埋立費用。前述の物の建設における経費で開発して販売の用意がある部分のみ全部を含める。
 木立公園、芝生場、池もしくは沼、テニス場、プール、運動場、建物、スポーツクラブ場を作る、木を植えるために使う土地代、埋立費用。前述の土地はまだ販売者である会社又は法人格のある組合の所有権又は管理権である。販売する小区画の土地の原価として合算することはできない。ただし、土地の分譲に関する法律又は同一種類の性質のその他の法律に従って、分譲地に対する利益のため必要義務において負担しなければならないときを除く。

(5)電気、水道、電話システムなどの構築費用で、その計画において不動産の購入者について共同の利益に使うため定めている部分の資産。それは、設置完了するとき、当局もしくは政府機関又は前述のシステムのサービス提供者の所有権としなければならない。

(6)計画ごとに土地の分譲又は販売のため土地の開発において使うための金銭の借入契約から生じる借入金利息で、その計画が販売の用意がある前に支払期限に達した利息のみ。(4)の第2段落に従った土地及び建設物の部分に借入金利息を含めない。
 計画ごとの(4)の第2段落に従った土地及び建設物の部分における借入金利息で、その建設物がサービスの提供の用意がある前に支払期限に達した利息の部分のみは、その土地及び建設物の原価とみなす。
 その計画が販売の用意がある又はサービスの提供の用意がある日から支払期限に達した第1段落及び第2段落に従った借入金利息全額は、支払期限に達した会計期間の純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなすことができる。
 もし前述の土地を販売する者である会社又は法人格のある組合が、最初に前述の借入金利息全額を支出とみなすならば、その会社又は法人格のある組合は、商品原価全部の損益を調整し新たに納付する。もしいずれかの会計期間において所得税を納付し不足するならば、追加して支払わなければならない。及びもし所得税を納付し超過するならば、還付申請書を提出する。

(7)行う者としてその他の行為者を雇う契約をする又は会社もしくは法人格のある組合が全部もしくはいくらかの部分を自分で行う者である場合の計画ごとの広報活動の広告費で、その会社又は法人格のある組合が収入があり始める前に支払期限に達したもの。
 一方、会社又は法人格のある組合がその計画から収入があり始めてから、支払期限に達した計画ごとの広報活動の広告費全額は、支払期限に達した会計期間の純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなすことができる。
 (2)(3)(4)(5)(6)第1段落及び(7)に従った支出項目を販売する小区画の土地の原価として合算して等分する。

(8)土地といっしょの建物の販売の場合において、建物の原価の計算は第6項で述べる場合と同様に行う。 

第6項
 コンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの原価価値を計算することにおいて、第5項の中で述べたところを除く他コンドミニアムの原価については、コンドミニアムの原価、すなわち、建物の建設費用及びその他の構成部分は、設計費用、前述の建設のための建設仕事の管理費用及び仕事を行う費用、エレベーターの設置費用、火災、破壊又はその他の災害を防ぐシステム、共同の電話柱の設置費用、及び共同衛星板などの全部を含める。個人的な資産又は中央センターの資産としてその資産を分けるかを問わず、従う。
 第1段落に従った原価を合算して、コンドミニアムの部屋を販売することからの収入に比例してコンドミニアムの部屋の原価として等分する。

第7項
 計画の収益を見積もる方法により不動産の原価価値を計算することにおいて、

(1)全部の建設又は開発を行う者としてその他の行為者を雇う契約をする場合には、その雇う契約から前述の原価を計算する。

(2)自分で全部の建設又は開発を行う者として、又はいくらかの部分を建設又は開発を行う者としてその他の行為者を雇う場合には、前述の原価の計算は、原価を計算することにおいて技師又は設計者のような責任者の信頼すべき計画の原価を計算することの詳細さがなければならない。
 重要な内容である部分の中に見積もったところより実際生じた原価が高い又は低いどの会計期間についても、会社又は法人格のある組合は、見積もった原価から増加した部分の原価をその会計期間における支出とみなし、又は見積もった原価から減額した部分の原価をその会計期間における収入とみなす。及び次の会計期間の原価とみなすため新たな原価の見積り調整する。

第8項
 不動産の販売計画について支出を計算することにおいて、このように行う。

(1)販売者である会社又は法人格のある組合は、単位ごと又は小区画ごとに販売する不動産の原価を得るため、その計画の全部の不動産の原価を、販売する単位又は小区画についての不動産に割合に従って行うように分譲する。

(2)単位ごと又は小区画ごとに販売する不動産の原価をその支出として控除することは、前述の原価を前述の支出が契約に従った払込期に一致して支払があったか否かは問わないことにより、第4項(3)の中で述べているところに従って収入額に比例して支出として控除する。

(3)いずれかの資産が、第5項従って販売する単位又は小区画の不動産の原価として合算する場合において、もしその後公共の慈善のため又は公益もしくはその他の行為のため、その資産の所有権又は管理権を譲渡したならば、その資産の価値を重ねて支出として又は原価として合算することはできない。

第9項
 支出で投資としての性質のあるものについて、販売者である会社又は法人格のある組合は、会員及びもしくは一般の人からサービス料を徴収するため、又はサービス料を徴収しないための存在する資産については、2537年の勅令第145号に従って減耗償却及び減価償却を控除する権利がある。前述の販売者である会社又は法人格のある組合の所有権又は管理権であるその他の資産全部を含める。例えば、テニス場、プール、運動場、スポーツクラブの建物、井戸、ポンプ機、排水システム、共同汚水除去、火災その他の破壊もしくはその他の災害防止システム、緊急の電気器具、計画の周りのフェンス、出入り口のアーチ、木、守護神の固定場所、公の休憩所、警備塔、土地の陥没を防ぐ垣など。

10
 不動産を販売する場合の2502年の勅令第11号第8条の2に従って課税年における純所得を計算することについて、第1項から第9項までの意味を個人所得税の場合においても準用して適用する。

11
 この命令に矛盾する又は反対する国税局のすべての規則、強制項目、命令、方針、又は判定は、削除するものとする。

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コンドミニアム(アーカーン・チュト)とは、個人的な資産の所有権と中央センター(スワン・クラーング)の資産の所有権からなる部分ごとにより、人が所有権を部分部分に分けることが可能な建物をいう。

 

24]国税局命令トーポー72/2540 通貨交換システムを調整することに関連して、会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することに関係して行うこと(2540年7月24日の命令)

 大蔵省が254072日付の公告(通貨交換システムの調整)を発令したところに従って、会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付することにおいて純利益又は純損失を計算することに影響を与える結果があるであろう。
 それゆえ、国税局長に、2527年国税法を補正する勅命第13号により補正された国税法65条第2段落及び第3段落に従った権限を根拠とすることにより、この次のような通貨交換システムを調整することをに関連して、会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することにおける方針を規定した命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合に254072日以後に終了する会計期間の終了の日に残っている外国通貨の価値又は価格のある資産又は負債がある場合において、前述の会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)第1段落に従ってタイの通貨で価値又は価格を計算しなければならない。計算の結果、もし前述の資産又は負債の評価から収益又は損失があるならば、前述の会計期間において場合場合により収入及び支出として全額を合算することができる。又は

第2項
 会社又は法人格のある組合は、第1項における前述の資産又は負債の評価からの収益又は損失で、254072日付の大蔵省公告に従って通貨交換システムの調整があった最初の会計期間である254072日以後に終了する会計期間において生じた収益又は損失のみを、この次のように会計期間ごとに収入及び支出として合算することもできる。すなわち、

(1)前述の最初の会計期間以後、会計期間ごとに支払期限に達した資産又は負債の価値に比例して計算する。又は

(2)前述の最初の会計期間から数えて債務を支払わなければならない最終回の会計期間まで、債務の支払期間の等分に比例して計算する

第3項
 会社又は法人格のある組合は、前述の最初の会計期間以後5会計期間を超えないで、資産又は負債の価値の等分に比例して資産又は負債の評価からの収益又は損失を計算することを選択することもできる。

第4項
 会社又は法人格のある組合は、第1項、第2項、又は第3項に従って行うことを選択したとき、会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の収入及び支出部門においても、帳簿においても同様に自分で行い、法人所得税を納付するため純利益又は純損失を計算することにおける有用のための帳簿にも全部含めなければならない。

 

25]国税局命令ポー68/2541 前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目(2541年3月12日の命令)

 前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目について記帳することは、会社又は法人格のある組合に、国税法65条の2(5)に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算しなければならない外国通貨の価値又は価格のある通貨、資産、又は負債をもたせているという原因により、前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目を外国通貨の購入又は販売契約日に記帳する意思のある会社又は法人格のある組合を調査及び指導することにおいて、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局に次のような命令がある。

第1項
 前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目を外国通貨の購入又は販売契約日に記帳する意思のある会社又は法人格のある組合は、この次のような性質をもたなければならない。

(1)前もった外国通貨の購入又は販売契約をしたもう一方の契約相手は、タイ国で行為を行う場所があるか否かは問わず、商業銀行でなければならない。

(2)前もった外国通貨の購入又は販売契約をすることは、債務を生じさせる原因における不安定さを保証する必要から生じなければならない。なぜなら、将来において支払わなければならない債務がある又は将来において支払を受ける債権があるからである。

(3)多数の前もった外国通貨の購入又は販売契約をした場合には、いずれの前述の契約も外国通貨の購入又は販売契約日に記帳しなければならない。いずれか1つの契約のみを行うことを選択することはできない。

第2項
 第1項に従って会社又は法人格のある組合が前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目について記帳することは、会社又は法人格のある組合に、通貨交換率からの収益又は損失で法人所得税を納付するため合わせて純利益を計算しなければならないものをもたらす結果があるだろう。そこで、法人所得税を納付するために、純利益を計算するため記帳することは、会社又は法人格のある組合にこの次のような順序に従って行わせる。

(1)会社又は法人格のある組合が外国通貨で債権者に対し支払わなければならない債務があることを理由として前もった外国通貨の購入契約をする場合

 a.債権者に対し返済しなければならない通貨名における交換率の不安定さを保証するため銀行と前もった外国通貨の購入契約があるとき、銀行は会社又は法人格のある組合に対し外国通貨を引渡さなければならない義務がある、及び会社又は法人格のある組合は契約に従ってその銀行に対しタイ通貨を支払わなければならない義務があることを認める。従って、債務者及び債権者両方として契約の相手である銀行勘定に記帳することにより、記帳しなければならない。

 b.会計期間の終了日においてまだ債務の支払期限に達していない、又は債務の支払がまだ終了していない、及び前もった外国通貨の購入契約に従って外国通貨の引渡期限にまだ達していない場合には、会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)第1段落に従った条件に従って行うように、外国通貨の債権者及びaに従った契約の相手である銀行の債務者と締結した義務の交換率を調整しなければならない。

 c.前もった外国通貨の購入契約に従って外国通貨の引渡期限に達し、aに従った契約の相手である銀行は、会社又は法人格のある組合に対し外国通貨を支払わなければならないとき、会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)第2段落に従って市場価格(購入商業銀行率)に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算しなければならない会計期間において、外国通貨を受取ったとみなす。同時に、会社又は法人格のある組合も、契約の相手である銀行タイ通貨を支払わなければならない。債務者及び債権者である状況は、年末に終了している結果となる。

 d.債務の支払期限に達した日及び前もった外国通貨の購入契約に従って外国通貨の引渡期限に達した日が同一日である場合には、会社又は法人格のある組合がaに従った契約の相手である銀行から受取った外国通貨の移転により、債権者に対し債務の支払をするときは、会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)第2段落に従って市場価格(販売商業銀行率)に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算しなければならない会計期間において、外国通貨を支払ったとみなす。購入商業銀行率及び販売商業銀行率との間の差異を生じさせ、場合場合により、会社又は法人格のある組合の通貨交換率からの収益又は損失となる。

(2)会社又は法人格のある組合は、債務者から支払を受取る外国通貨の通貨又は資産があることを理由として前もった外国通貨の販売契約をする場合には、同一の基準に従ってどの順序の会計上の項目も記帳しなければならない。

第3項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合は、前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目を、第2項に従った基準及び方法に従って外国通貨の購入又は販売契約日に記帳することを選択する場合には、

(1)価値又は価格のある外国通貨の債務を有する者又は債権を有する者の通貨交換率からの収益又は損失で、前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目を記帳することから生ずるものを計算することについては、会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(5)に従って行うことを遵守しなければならない。それは、会社又は法人格のある組合に2540724日付の国税局命令トーポー72/2540(通貨交換システムを調整することに関連して、会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することに関係して行うこと)に従って行うことを選択する権利があるようにしている。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の帳簿においても、前もった外国通貨の購入又は販売契約に従った締結項目を自分で記帳し、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける有用のための帳簿にも全部含めなければならない。

第4項
 この命令に矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目への回答書、又は方針は、削除するものとする。
 この命令は、254072日以後終了する会計期間から適用する。

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質疑応答 書面番号ゴット0811/07026(2541525)参照
 外国で登録された会社が、第1項(1)に従った商業銀行である契約相手と外国通貨の売買契約をしたことであるとみなすことができる範囲内にあるか否か。

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