国税局命令48

2023年10月20日

更新2023年10月20日

256]国税局命令ポー161/2566 国税法41条第2段落に従って所得税を納付すること(2566年9月15日の命令)

 国税法41条第2段落に従って外国でする仕事の職務もしくは業務に関連して又は外国にある資産に関連して、経過した課税年において、国税法40条に従った課税すべき所得のあるタイ国にいる者を調査する及び指導することにおいて、国税の係官に指針として遵守させるため、国税局は、この次のような命令がある。

第1項
 
いずれかの課税年において、国税法41条第2段落に従って外国でする仕事の職務もしくは業務に関連して又は外国にある資産に関連して課税すべき所得がある、及び前述の課税年においてその課税すべき所得をタイ国に持込んだ、国税法41条第3段落に従ってタイ国にいる者である人については、その者は、その課税すべき所得をタイ国に持込んだ課税年において、国税法48条に従って所得税を納付するためその課税すべき所得を合算しなければならない義務があるものとする。

第2項
 この命令に矛盾する又は反対する、すべての規則、強制項目、命令、質疑応答書、又はいずれかの方針は、取消すものとする。

第3項
 この命令は、256711日以後、
タイ国に持込む課税すべき所得について、適用を開始するものとする。

 



 

 

2534年の国の行政の統治規則の勅命38条第3段落第4段落省略 
 いずれかの職位にある者が、いずれかの案件における法律・規定・規則・公告・もしくはいずれかの命令又は内閣の決議に従って仕事をするもしくは遂行する、命令すること・許可すること・承認すること・公務を行うこと・又はその他の行為を行うことにおける権限は、もしその案件におけるその法律・規定・規則・公告・もしくはい命令又は内閣の決議が、その他として権限を委任する案件を規定していない又は権限を委任する案件を禁止していないならば、その職位にある者は、同一の行政の仕事組織もしくはその他の行政の仕事組織内のその他の職位にある者又は県知事が、代わって公務を行う者とするように権限を委任することができる。このことは、勅令で規定する基準に従う。

 第1段落に従った勅令は、契約の法律行為をする、裁判に訴える及び裁判を行う、又は権限を委任することにおけるもしくは権限を受ける者が行わなければならない基準・方法・もしくは条件も規定するように権限を委任することに至るまで、いずれか一の案件において権限を委任することがあるように規定するであろう。

 

 

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