国税局命令48
2023年10月20日
更新2024年6月20日
[256]国税局命令ポー161/2566 国税法41条第2段落に従って所得税を納付すること(2566年9月15日の命令)
国税法41条第2段落に従って外国でする仕事の職務もしくは業務に関連して又は外国にある資産に関連して、経過した課税年において、国税法40条に従った課税すべき所得のあるタイ国にいる者を調査する及び指導することにおいて、国税の係官に指針として遵守させるため、国税局は、この次のような命令がある。
第1項
いずれかの課税年において、国税法41条第2段落に従って外国でする仕事の職務もしくは業務に関連して又は外国にある資産に関連して課税すべき所得がある、及び前述の課税年においてその課税すべき所得をタイ国に持込んだ、国税法41条第3段落に従ってタイ国にいる者である人については、その者は、その課税すべき所得をタイ国に持込んだ課税年において、国税法48条に従って所得税を納付するためその課税すべき所得を合算しなければならない義務があるものとする。
第1段落の内容は、2567年1月1日前に生じた課税すべき所得について、適用しないものとする。(国税局命令ポー162/2566により補足)
第2項
この命令に矛盾する又は反対する、すべての規則、強制項目、命令、質疑応答書、又はいずれかの方針は、取消すものとする。
第3項
この命令は、2567年1月1日以後、タイ国に持込む課税すべき所得について、適用を開始するものとする。
2023/12/20 国税局命令ポー162/2566により補足
[257]国税局命令トーポー355/2566 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2566年12月15日の命令)
納税者に便宜を与える及び国税法に従って税の徴収を整えることを統括することに効率があるようにするため、国税法第11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地あるかは問わず、個人所得税を納付する義務のある者について、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける、区域の国税事務所支所を除く他、もう一つの場所とするものとする。
(1)サトゥーン県ムアングサトゥーン郡サーラーイ島区第7村の、リーペ島スワンナー郡を管轄する場所に設置されている区域の国税事務所ムアングサトゥーン支所の税の支払いを受けるサービス組織
(2)サトゥーン県ラングー郡ナムプット島区第10村の、ワングサーイトーング滝の規定された場所のワングサーイトーング森林保護組織に設置されている区域の国税事務所ラングー支所の税の支払いを受けるサービス組織
第2項
サトゥーン区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2567年1月29日から2567年2月2日まで。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2567年2月20日から2567年2月21日まで。
[258]国税局命令ポー163/2567 所得税・付加価値税・及び特定事業税の罰金又は割増金を計算するための期間を数えること(2567年5月1日の命令)
国税の係官に、国税法27条、67条の3、89条、89/1条、及び91/21条(6)に従った所得税・付加価値税・及び特定事業税の罰金又は割増金を計算するための期間を数えることにおいて、納税者を調査する及び指導することにおいて行う指針として遵守させるため、納税者が、法律が規定するところに従った又は期限の延長を受けるところに従った期限内に、項目を提出し及び税を支払わない場合には、並びに項目を提出し及び税を支払うことにおける期限の最終日が、公務上の業務を行う休日と一致する場合、期限の終了日が公務上の業務を行う休日と一致するその他の場合も含めて、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
2545年10月28日付の国税局命令ポー117/2545(税の項目を示す様式、税を控除し及び税金を納入する項目を示す様式、又は税を納入する様式の提出における期限の終了日が、公務上の業務を行う休日と一致する場合、国税法27条、67条の3、89条、89/1条、及び91/21条(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金及び割増金の計算のための期間を数えること)を廃止するものとする。
第2項
税を納付する義務のある者は、国税法3条の8第2段落に従って、財務大臣により項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認を受け並びにその延長する期限内に項目を提出し及び税を支払った場合には、税を納付する義務のある者は、いかにしても、国税法に従って罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はない。
税を納付する義務のある者は、第1段落に従った期限内に、項目を提出し及び税を支払わない又は項目を提出するが完全ではなく税を支払う場合には、延長するように承認を受けたところに従った項目を提出し及び税を支払う期限を過ぎる日から支払日まで計算するものとすることにより、罰金及び割増金を納付するものとする。
例示1
A有限責任会社は、2565年6月2日に、Bさんに対し借入金利息を支払う。a有限責任会社は、国税法52条及び59条に従って、金銭を支払った日から数えて7日(2565年6月9日)以内に、支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目(ポー.ンゴー.ドー.2様式)(紙の様式)を提出する義務がある。しかし、2544年7月24日付の財務省公告(支払の際控除する所得税を納入すること、所得税を納入すること、付加価値税を納入すること、及び項目を提出することの期限を延長する)が、前述の項目(紙の様式)を提出し及び税を支払う期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて7日(2565年7月7日)以内に延長するように規定することを理由として、A有限責任会社は、2565年7月7日以内にポー.ンゴー.ドー.2様式を提出し及び税を支払っていない場合には、割増金を計算することについては、2565年7月8日から支払日まで計算するものとする。
例示2
C有限責任会社は、2565年2月2日に、Dさんに対し借入金利息を支払う。C有限責任会社は、2565年3月7日以内に、支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目(ポー.ンゴー.ドー.2様式)を提出する義務がある。しかし、2563年12月15日付の財務省公告 (インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)第3号が、インターネット網系列システムを通して前述の項目を提出し及び税を支払うことについての期限を、課税すべき所得を支払う月の月末日から数えて15日(2565年3月15日)以内に延長するように規定することを理由として、C有限責任会社は、2565年3月31日に、インターネット網系列システムを通してポー.ンゴー.ドー.2様式を提出し及び税を支払った場合には、割増金を計算することについては、2565年3月16日から支払日まで計算するものとする。
例示3
付加価値税登録者であるE有限責任会社は、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、2565年6月23日以内に、インターネット網系列システムを通して2565年5月の課税月について付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30様式)を提出しなければならない義務がある。E有限責任会社は、2565年8月24日に、インターネット網系列システムを通してポー.ポー.30様式を提出し及び税を支払った場合には、罰金及び割増金を計算することについては、2565年6月24日から支払日まで計算するものとする。
例示4
Fさんは、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、2565年4月8日以内に、インターネット網系列システムを通して2564年の課税年について個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.91様式)を提出し及び税を支払う義務がある。Fさんは、2565年4月11日に、インターネット網系列システムを通してポー.ンゴー.ドー.91様式を提出し及び税を支払った場合には、罰金及び割増金を計算することについては、2565年4月9日から支払日まで計算するものとする。
例示5
Gさんは、2564年1月28日付の財務省公告(2563年の課税年の年次の課税すべき所得について個人所得税を納付する義務のある者に対し項目を提出し及び税を支払う期限を延長する)に従って、2565年6月30日以内に、インターネット網系列システムを通して2563年の課税年について個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.91様式)を提出し及び税を支払う義務がある。Gさんは、2564年8月31日に、インターネット網系列システムを通してポー.ンゴー.ドー.91様式を提出し及び税を支払った場合には、割増金を計算することについては、2565年7月1日から支払日まで計算するものとする。
第3項
税を納付する義務のある者が、インターネット網系列システムを通して通常の及び補足する両方の項目を提出し及び税を支払わなければならないように規定する、第2項に従って項目を提出し及び税を支払う期限を延長することについてのみ、もし税を納付する義務のある者が、前述の基準に従っていないならば、罰金及び割増金を計算することについては、法律が国税法で規定しているところに従って、期限を過ぎる日から計算するものとする。ただし、2544年7月24日付の財務省公告に従って、項目を提出し及び税を支払う期限の延長を受けた場合には、罰金及び割増金を計算することについては、このように、2つの場合に分けることにより、前述の財務省公告で規定するところに従った期限を過ぎる日から計算するものとする。
3.1 期限内にインターネット網系列システムを通して項目を提出し及び税を支払う。その後、紙の様式によって補足する項目の提出がある場合には、紙の様式によって補足する項目の提出することは、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、期限の延長を受けていないことのみ。
例示 付加価値税登録者であるH有限責任会社は、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、2565年8月23日以内に、インターネット網系列システムを通して2565年7月の課税月について付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30様式)を提出し及び税を支払う。しかし、H有限責任会社は、2565年8月23日以内に、完全ではなく、インターネット網系列システムを通してポー.ポー.30様式を提出し及び税を支払うということが明らかである。そこで、H有限責任会社は、H有限責任会社が設置している区域の国税事務所で、補足するポー.ポー.30様式(紙の様式)を提出し及び税を支払う。前述の補足するポー.ポー.30様式は、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、期限を延長する権利を受けていない。罰金及び割増金を計算することについては、2565年8月16日から支払日まで計算するものとする。
3.2 期限内に紙の様式によって項目を提出し及び税を支払う。その後、インターネット網系列システムを通して項目を提出し及び税を支払う場合には、前述の補足する項目を提出し及び税を支払うことは、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、期限を延長する権利を受けていない。
例示 I有限責任会社は、2565年5月3日に、Jさんに対し借入金利息を支払う。i有限責任会社は、2544年7月24日付の財務省公告に従って、2565年6月7日以内に、支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目(ポー.ンゴー.ドー.2様式)(紙の様式)を提出するが、完全ではなく支払っている。その後、I有限責任会社は、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、2565年6月15日以内に、インターネット網系列システムを通して補足する項目を提出し及び税を支払った。前述のインターネット網系列システムを通して補足する項目を提出し及び税を支払うことは、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、期限を延長する権利を受けていない。割増金を計算することについては、2565年6月8日から計算するものとする。このことは、2544年7月24日付の財務省公告に従う。
第4項
税を納付する義務のある者が、自然災害が生じることのように、特定の項目を提出し及び税を支払うことにおいて、期限を延長するように承認を受ける、並びに財務大臣が、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、税を納付する義務のある者が項目を提出し及び税を支払う期限を延長するように承認する場合には、もし税を納付する義務のある者が、期限を延長する期限内に項目を提出し及び税を支払ったならば、税を納付する義務のある者は、罰金及び割増金などを納付する必要はない。
しかし、もし税を納付する義務のある者が、第1段落に従った期限内に、項目を提出し及び税を支払わない又は項目を提出するが完全ではなく税を支払うならば、税を納付する義務のある者は、国税法で規定しているところに従って項目を提出し及び税を支払う期限を過ぎる日から計算するものとすることにより、罰金及び割増金を納付するものとする。ただし、2544年7月24日付の財務省公告に従って、項目を提出し及び税を支払う期限の延長を受けた場合には、罰金及び割増金を計算することについては、前述の財務省公告で規定するところに従った期限を過ぎる日から計算するものとする。
例示 付加価値税登録者であるK有限責任会社については、業務場は、ロッブリー区域の国税事務所の責任下にあるロッブリー県で設置されている。2564年10月15日以内に、2564年9月の課税月について付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び付加価値税を支払う義務があるが、2564年10月1日から15日の間までロッブリー県の区域で洪水災害が生じたことを理由として、K有限責任会社は、そこで、2564年12月7日付の財務省公告(災害が生じる地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し項目を提出し及び税を支払う又は税を納入する期限を延長する)第5号に従って、ポーポー30様式(紙様式)を提出し及び税を支払う期限を、2564年11月30日まで延長する権利を受けた。K有限責任会社は、2564年12月14日に、紙様式によってポーポー30様式を提出し及び税を支払う場合には、罰金及び割増金を計算することについては、2564年10月16日から支払日まで計算するものとする。
第5項
国税法で規定している期限に従って又は国税法3条の8に従って期限を延長するように承認を受けるところに従って項目を提出し及び税を支払うこと、又は期ごとに税の支払を分割払いする権利を使用することで、最終日が公務の業務を行う休日と一致する場合
5.1 国税法で規定している期限に従って項目を提出し及び税を支払う、並びに最終日が公務上の業務を行う休日と一致することについては、民商法193/8条に従って公務上の業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を、その期間の最終日とみなすものとする。いかにしても、罰金及び割増金を納付する必要はないことによる。
例示 L有限責任会社は、職員に対し月給を支払う。L有限責任会社は、金銭を支払った月の月末日から数えて7日(2565年8月7日)以内に支払の際控除する所得税を納入し及び支払の際控除する所得税の項目(ポー.ンゴー.ドー.1様式)(紙の様式)を提出する義務がある。このことは、2544年7月24日付の財務省公告と結合する、国税法52条及び59条に従うが、2565年8月7日が公務上の業務を行う休日である日曜日と一致することを理由として、L有限責任会社は、そこで、2565年8月8日月曜日に項目を提出し及び税を支払うことができる。
5.2 国税局長から承認を受けた項目を提出し及び税を支払うことについては、国税法3条の8第1段落に従って期限を延長するものとする、並びに公務上の業務を行う休日と一致する延長する期間の最終日については、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日をみなすものとする。支払う又は納入しなければならない税金の月又は月の端数に対し、0.75%の率で割増金を納付しなければならない。
例示 Mさんは、専門の先生の職位にあり、2564年9月27日に、2564年3月16日以後の特別な専門の先生の学術的職位について学術的職位費用の金銭及び遡る未払いの月給144,760バーツの額(2564年の課税年52,360バーツの額及び2565年の課税年92,400バーツの額に分けて支出する)を受取った。Mさんは、国税法40条(1)に従った課税すべき所得としての性質に該当する学術的職位費用の金銭144,760バーツの額をもって、Mさんが前述の金銭を受取りMさんに多額の税を納付しなければならないようにする年である2565年の課税年における個人所得税を合計して計算しなければならない。その後、Mさんは、課税年に従って受取る学術的職位費用の金銭を分けて計算することにより、学術的職位費用の金銭について、個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.91様式)を提出する期限を、2565年12月9日から数えてさらに15日延長するように局長から承認を受けた。それは、Mさんが、国税局から承認効力通知書を受取った日(2565年12月24日)であるが、2565年12月24日は、公務上の業務を行う休日である土曜日と一致する。Mさんは、そこで、2565年12月26日に、2564年の課税年についてポー.ンゴー.ドー.91様式(紙の様式)を提出し及び税を支払うことができる。納付しなければならない税金の月又は月の端数に対し0.75%の率で割増金を納付しなければならないことによる。
5.3 財務大臣から承認を受けた項目を提出し及び税を支払うことについては、国税法3条の8第2段落に従って期限を延長するものとする、並びに公務上の業務を行う休日と一致する延長する期間の最終日については、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を期間の最終日とみなすものとする。いかにしても、罰金及び割増金を納付する必要はないことによる。
例示 N有限責任会社は、付加価値税登録者であり、2563年12月15日付の財務省公告第3号に従って、2565年1月23日以内に、2564年12月の課税月についてインターネット網系列システムを通して、付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30様式)を提出し及び税を支払わなければならない義務があるが、2565年1月23日が、公務上の業務を行う休日である日曜日と一致することを理由として、N有限責任会社は、そこで、罰金及び割増金を納付する必要はないことにより、2565年1月24日月曜日にインターネット網系列システムを通して、項目を提出し及び税を支払うことができる。
5.4 期ごとに税を分割払いする権利を使用すること
(a)国税法64条(1)に従って税を分割払いする場合には、もし第2期又は第3期の分割払いしなければならない最終日が公務上の業務を行う休日と一致するならば、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を期間の最終日とみなすものとする。今後、期ごとに支払う権利を無くさない及び国税法27条に従って割増金を納付する必要はないことによる。
例示 Oさんは、2564年について個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.91様式)を提出し、支払わなければならない税6,000バーツがあった、並びにOさんは、2565年3月31日に、ポー.ンゴー.ドー.91様式(紙の様式)を提出し及び2,000バーツの額の税を支払ったことにより、国税法64条(1)に従って税を分割払いする権利を使用した。Oさんは、順番に従って2565年4月30日及び2565年5月31日以内に、第2期及び第3期に国税局に対し期ごとに2,000バーツの額の税を支払わなければならない。
しかし、第2期の税を支払うこと(2565年4月30日)において、公務上の業務を行う休日である土曜日と一致することを理由として、Oさんは、2565年5月2日の月曜日に、前述の期における税を支払う権利がある。
(b)国税法64条(2)に従って税を分割払いする場合には、もし第2期又は第3期の分割払いしなければならない最終日が公務上の業務を行う休日と一致するならば、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を期間の最終日とみなすものとする。
例示 Pさんは、3,000バーツより多い金額で、国税法27条に従った割増金といっしょに個人所得税を課された。Pさんは、2565年3月1日に国税局から課税通知書を受取った。Pさんは、3期、すなわち、2565年3月31日以内に第1期、2565年4月30日以内に第2期、及び2565年5月31日以内に第3期の税を支払わなければならないことにより、Pさんは、国税法64条(2)に従って税を分割払いする権利を使用した。
しかし、第2期の税を支払うこと(2565年4月30日)において、公務上の業務を行う休日である土曜日と一致することを理由として、P さんは、2565年5月2日の月曜日に、第2期の税について税を支払う権利がある。
(c)2560年の税を分割払いに関する国税局規則に従って期ごとに税を分割払いするように承認を受けた場合には、もしいずれかの期の分割払いしなければならない最終日が、公務上の業務を行う休日と一致するならば、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を期間の最終日とみなすものとする。今後、期ごとに支払う権利を無くさない及び国税法27条に従って割増金を納付する必要はないことによる。
例示 Q有限責任会社は、課税通知書に従った120,000バーツの金額の罰金及び割増金といっしょの法人所得税を課税された。Q有限責任会社は、毎月、合計6期ごとに、2560年の税を分割払いに関する国税局規則に従って期ごとに税を分割払いするように承認を受けたが、期ごとに毎月7日以内に支払わなければならない、第1期は2565年2月7日に支払う、第2期は2565年3月7日に支払う、第3期は2565年4月7日に支払う、しかし、第4期は土曜日と一致し及び公務上の業務を行う休日である2565年5月7日以内に支払わなければならないことが明らかである。Q有限責任会社は、第4期の金銭を2565年5月9日月曜日に支払う権利がある。
第6項
国税法89条及び91/21条(6)に従った付加価値税及び特定事業税の罰金を納付しなければならない者の場合には、2542年7月9日付のトーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の3、89条及び91/21(6)に従った所得税・付加価値税・及び特定事業税の罰金又は割増金の中止又は減額の基準)の第5項(1)に従って罰金を減額申請する。一方、割増金は、国税法89/1条又は91/21条(6)に従って、支払う又は納入しなければならない税金の月又は月の端数に対し、法律が規定するところに従った又は延長を受けたところに従った項目を提出し及び税を支払う期限を過ぎる日から税の支払日まで計算するものとすることにより、1.5%の率で計算するものとする。項目を提出し及び税を支払う期間を数えることについては、罰金を減額する権利を受けること又は割増金を計算することは、もし期限の最終日が、公務上の業務を行う休日と一致するならば、民商法193/8条に従って、その業務を行う休日から続く新たに業務を行うことを開始する日を期間の最終日とみなすものとする。
例示1 付加価値税登録者であるR有限責任会社は、2565年12月15日以内に、2565年11月の課税月について付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30様式)(紙の様式)を提出し及び税を支払う義務がある。もしR有限責任会社は、法律が規定するところに従った期限(2565年12月15日以内)を超える2566年1月15日以内に、ポー.ポー.30様式(紙の様式)を提出し及び税を支払うならば、この場合には、ポー.ポー.30様式を提出することについて、罰金及び割増金を計算するため期間を数えることは、付加価値税を支払う期限を過ぎる日(2565年12月16日)からポー.ポー.30様式を提出する日(2566年1月16日)まで数えなければならない。期間合計は、32日。しかし、2566年1月14日及び15日が、公務上の業務を行う休日である土曜日及び日曜日と一致することを理由として、そこで、R有限責任会社は、15日後に、ポー.ポー.30様式を提出し及び税を支払うが、付加価値税を支払う期限を過ぎる日から数えて30日を超えないと認める。R有限責任会社は、2542年7月9日付の国税局命令トーポー81/2542の第5項(1)(b)と結合する、国税法89条に従った罰金の5%の率で罰金を納付するものとする。及び割増金については、国税法89/1条に従って、1月の期間、月あたり1.5%で計算するものとする。
例示2 付加価値税登録者であるS有限責任会社は、2565年11月15日に、2565年10月の課税月について付加価値税の項目を示す様式(ポー.ポー.30様式)(紙の様式)を提出し及び税を支払うが、完全に支払っていない。その後、S有限責任会社は、2566年1月16日に、2565年10月の課税月について補足するポー.ポー.30様式(紙の様式)を提出し及び税を支払う。この場合には、補足するポー.ポー.30様式を提出することについて、罰金及び割増金を計算するため期間を数えることは、付加価値税の支払期限を過ぎる日(2565年11月16日)から補足するポー.ポー.30様式(紙の様式)を提出する日(2566年1月16日)まで数えなければならない。期間合計は、62日。しかし、2566年1月14日及び15日が、公務上の業務を行う休日である土曜日及び日曜日と一致することを理由として、そこで、S有限責任会社は、30日後に、ポー.ポー.30様式を提出し及び税を支払うが、付加価値税を支払う期限を過ぎる日から数えて60日を超えないと認める。S有限責任会社は、2542年7月9日付の国税局命令トーポー81/2542の第5項(1)(c)と結合する、国税法89条に従った罰金の10%の率で罰金を納付するものとする。及び割増金については、国税法89/1条に従って、2月の期間、月あたり1.5%で計算するものとする。
第7項
この命令と矛盾する又は反対する、すべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、廃止するものとする。
第8項
この命令は、この命令で記す日以後、適用するものとする。
コメント
この命令では、文面の内容から判断して「最終日とみなす」と訳さなければならないと思うので「ナップ」を「みなす」と訳しました。国税法関係では「ถือトゥー(みなす、認める)」と訳しています。ここで、「นับナップ(みなす)」を使っているのは、民商法193/8条で使っているからだと思うが。
第2項の第2段落では「罰金及び割増金を納付する」とあり、第2項の例示においては「割増金を計算することについては」と「罰金及び割増金を計算することについては」があるが、例示は、期限後申告納付なので罰金の対象になると思うので厳密に考えなくてもよいと思う。
民商法
193/3条
もし日より短い時間単位で期間を規定するならば、その始まりのときに数え始めるものとする。
もし日、週、月、又は年で期間を規定するならば、その期間の最初の日をいっしょに含めて数えない。ただし、慣習に従って仕事を行うことを開始する時間であるとみなす時間からまさにその日において始まるときを除く。
「過ぎる日」と「過ぎた日」は、どちらでも同じ日に始まると考えています。
民商法193/8条
もし期間の最終日が、方針として制定されている行為規則の公告に従って又は慣習に従って公務の休日であるならば、その公務を休む日後、新たに公務を始める日を期間の最終日とみなす(นับナップ)。
[259]国税局命令トーポー360/2567 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2567年8月6日の命令)
いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速に行うようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令及び国税法2条と結合する、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された、2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、区域の国税がこの次のように代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。
第1項
新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(カム・コー)(ロー.モー.1)に従って承認する又は承認しないため、2567年6月27日の付加価値税に関係する国税局長公告第448号(目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、前述の申請書に従った2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第787号の第4条(5)に従った税務上の利益権を使用するため、承認申請する会社又は法人格のある組合の申請書を審査する。このことは、この命令で記す日の前又はから申請書を審査することであるかは問わない。
第2項
第1項に従った審査結果の通知書に名前を記す。
2534年の国の行政の統治規則の勅命38条第3段落第4段落省略
いずれかの職位にある者が、いずれかの案件における法律・規定・規則・公告・もしくはいずれかの命令又は内閣の決議に従って仕事をするもしくは遂行する、命令すること・許可すること・承認すること・公務を行うこと・又はその他の行為を行うことにおける権限は、もしその案件におけるその法律・規定・規則・公告・もしくはい命令又は内閣の決議が、その他として権限を委任する案件を規定していない又は権限を委任する案件を禁止していないならば、その職位にある者は、同一の行政の仕事組織もしくはその他の行政の仕事組織内のその他の職位にある者又は県知事が、代わって公務を行う者とするように権限を委任することができる。このことは、勅令で規定する基準に従う。
第1段落に従った勅令は、契約の法律行為をする、裁判に訴える及び裁判を行う、又は権限を委任することにおけるもしくは権限を受ける者が行わなければならない基準・方法・もしくは条件も規定するように権限を委任することに至るまで、いずれか一の案件において権限を委任することがあるように規定するであろう。