国税局命令47

2022年9月20日

更新2023年10月20日

251]国税局命令トーポー347/2565 電子上税を納付することの統括部の管理者が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2565年7月27日の命令)

 いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速にしていくようにするため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の公務の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の公務行政の統治規則の勅命第38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 
2558128日付の国税局命令トーポー236/2558(電子上税を納付することの統括事務所の管理者が、国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 この次のように、
電子上税を納付することの統括部の管理者が、国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

(1)電子システムを通して国税法に従って、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は帳簿もしくは報告書を提出することの期限の延長申請書を2565620日付の財務省公告(電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することの期限を延長すること)に従って期限を延長するように承認を受ける基準に該当する場合及び基準に該当しない場合の両方について審査する。

(2)審査結果の通知書に名前を記す。

第3項
 この命令は、この命令で記された日以後適用するものとする。

 

252]国税局命令4/2566 電子上の方法により職務を行うことについてのシステム(2566年1月6日の命令)

2565年の電子上公務を行う勅命第16条第1段落は、国の担当者の職務を行うことが、成文で、書面で、又は書類で作成しなければならないように規定する、法律、規則、決議、又は命令がある場合において、もし国の担当者は、国の仕事組織の長が規定したシステムに従って電子上の方法により、作成を整えたならば、国の担当者は、その法律、規則、決議、又は命令に適合することにより、行ったとみなすものとする。公務を行うことにおける効率を増すため、前述の規定に従って電子上の方法により国税局の担当者の職務を行うことについてのシステムを適切に規定する。

 2565年の電子上公務を行う勅命第16条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
国税局の担当者は、この次のように、電子システムの職務を行うものとする。

(1)www.rd.go.th/rdeservice

(2)国税局が公務を行うため配備する国税局内の仕事組織の電子郵便(Eメール) ドメイン名 @rd.go.th  

第2項
 いずれかの命令がこの命令に矛盾する又は反対する。代わってこの命令を使用するものとする。

 このことは、2566110日以後
 

253]国税局命令トーポー353/2564 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2566年3月15日の命令)

 いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速にしていくようにするため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
2565
年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従って、データセンター業務を行う者に対し付加価値税を免除する権利を承認し、及び承認結果の通知書に名前を記すこと

第2項
 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従って、付加価値税を免除する権利を受けたデータセンター業務を行う者が、前述の付加価値税を免除する権利を受けたことを終了するように審査し、及びその審査結果の通知書に名前を記すこと

第3項
 この命令は、この命令で記された日以後適用するものとする。

 

254]国税局命令トー134/2566 命令し及び公務を行うように権限を委任する(2566年3月7日の命令)

 国税局の公務の仕事を行うことが、継続して便宜、迅速、整然としていくようにするため、国税法の規定、石油所得税の勅命、遺産を受ける税の勅命、王国外への旅行税の緊急勅命、及び国税局の職務における仕事と関係する又は国税局に行う職務があるように委任するその他の法律と結合する、22550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のような命令がある。

第1項
 国税局長は、権限を委任する又は専門家の等級の専門の種類の仕事を行う者がその代わって公務を行うように委任する、いずれかの行為の命令書まで含めてすべての公告、規則、命令、規約、指針については、この次のような者も含めることを意味するものとする。

(1)専門家の等級の職位において任にあたるように任命を受けた、専門の種類の仕事を行う者。

(2)財務省オー.コー.ポー(คณะอนุกรรมการสามัญประจำ 常設の通常小委員会)の決議に従って職位及び仕事の分野の種類を変更しないことにより、臨時に特別な専門家の等級の専門の種類の職位として1等級低い等級を告げられた職位にあるように移動命令があった、(1)に従った者。

第2項
 この命令は、25651114日以後適用するものとする。

 

255]国税局命令トー491/2566 国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2566年9月15日の命令)

2550年の権限を委任することに関する勅令及び国税法2条と結合する、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された、2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条の内容に従った権限を根拠として、電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された、2565年の省令第384号第6項、第7項、及び第12項に従って、署名することにおいて電子証明書を使用し国税局と電子システムに接続することにより、登録者又は受取書を発行する義務のある者が税額票又は受取書の作成を整えるように許可する又は許可を取消すことを審査することと関係する公務を行うことが、便宜に及び迅速に行くようにするため、国税局長は、この次のような命令がある。 

第1項
 この次のような場合において、電子上の税の納付統括部の管理者が、国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

(1)「電子上の方法により税額票又は受取書の作成を整える権利のある者として名前を公告するように申請する様式(様式ボー.オー.01)」を審査し、及び署名において電子証明書を使用することにより税額票又は受取書の作成を整える権利のある者として登録者又は受取書を発行する義務のある者の名前を公告する。

(2) (1)に従って名前の公告を受けた登録者又は受取書を発行する義務のある者の名前を変更する又は公告を取消す通知をするため、「電子上の方法により税額票又は受取書の作成を整える権利のある者の名前を変更する又は公告を取消すことの通知申請様式(様式ボー.オー.09)」を審査する。

(3)国税局長が、国税法85/19条に従って付加価値税登録から登録者の名前を削除する命令をする場合において、(1)に従って名前の公告を受けた前述の登録者の名前を取消す。国税局長は、前述の登録者が国税法86/11条に従って臨時に今後、税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行するように許可命令しないことによる。

(4)Host To Host様式の国税局に対する書名において電子証明書を使用することにより作成を整える税額票又は受取書と関係するデータを送るため、国税局の電子システムと、(1)に従って名前の公告を受けた登録者又は受取書を発行する義務のある者の電子システムを接続することを、許可する、許可しない、もしくは許可を取消すことを審査する。

(5)国税局に対し税額票又は受取書と関係するデータを送るサービスを提供することについて電子データの作成を整え又は送るサービスの提供者とするため、国税局の電子システムと接続することを、許可する、許可しない、もしくは許可を取消すことを審査する。

(6) (5)に従って電子システムを接続するように許可を受けた電子データの作成を整え又は送るサービスの提供者の名前を公告する又は消す。

第2項
 この命令は、この命令で記された日以後適用するものとする。



 

 

 

 

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