国税局命令46

2022年2月20日

更新2022年9月20日

246]国税局命令ポー159/2564 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び65条第3段落に従って収入・支出を計算する場合(2564年12月21日の命令)

 課税係官が、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び65条第3段落に従って会社又は法人格のある組合の収入・支出を計算する場合について、調査する及び指導することにおいて指針として遵守するようにするため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関は、2564
年の2019コロナフィルス菌感染病の蔓延からの影響を受けた事業を行う者を支援する及び回復することを規定する緊急勅命に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることを支援する措置を行った、並びに前述の措置は、利息率を減額調整する又は同一種類の性質あるその他のことを行わなければならないようにする理由である場合には、前述の金融機関が国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。

第2項
 債権者である金融機関は、2564
年の2019コロナフィルス菌感染病の蔓延からの影響を受けた事業を行う者を支援する及び回復することを規定する緊急勅命に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることを支援する措置を行った、並びに前述の措置は、債務者である会社又は法人格のある組合が、市場価格がない又は市場価格より低い対価があることにより、前述の金融機関に対し資産を移転しなければならないようにする理由である場合には、前述の資産を移転することは、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由があるものとする。

第3項
 債権者である金融機関は、2564
年の2019コロナフィルス菌感染病の蔓延からの影響を受けた事業を行う者を支援する及び回復することを規定する緊急勅命に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることを支援する措置を行った、並びに前述の措置は、金融機関の債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように前述の金融機関が契約又は合意項目を作成するようにする理由である場合には、国税局長は、前述の金融機関が国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。

第4項
 債権者である金融機関は、2564
年の2019コロナフィルス菌感染病の蔓延からの影響を受けた事業を行う者を支援する及び回復することを規定する緊急勅命に従って、債務を支払うため保証資産の移転を受けることを支援する措置を行った、並びに前述の措置は、金融機関の債務者が市場価格より低い賃借料率に従って資産の状態に従って事業を行うことができるため、金融機関が移転を受ける保証資産の賃借権があるようにする理由である場合には、前述の資産の賃貸は、前述の金融機関が国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由があるものとする。

第5項 第1項、第2項、第3項、及び第4項において

 「金融機関」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び金融機関事業に関する法律に従った特定の金融機関で、信用貸事業を行うものを意味する。

 「債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味する、及びその金融機関の債務者である事業を行う者の債務を支払う保証である資産の所有者も含めることを意味するものとする。

 「金融機関の債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味する。

第4項
 この命令は、
2564714以後適用するものとする。

 

247]国税局命令トーポー341/2564 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2564年12月27日の命令)

 いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速にしていくようにするため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号に従って、税務上の利益権を受ける意図を記して通知することを受ける、又は2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号に従って、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上の電子システムを通して、社会のための企業であることを、記して通知する/やめる申請書(ウォー.ソー.1)に従って、社会のための企業であることをやめること又は終結することを記して通知することを受ける。

第2項
 この命令は、この命令で記された日以後適用するものとする。

 

248]国税局命令トーポー345/2564 大規模事業の税の統括部の管理者及び区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2565年4月4日の命令)

 いくつかの場合、2558年の国税法に従って免除する及び税と関係して行うことを支援する緊急勅命に従って行うことが、便宜に及び迅速にしていくようにするため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、大規模事業の税の統括部の管理者及び区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 
2558年の国税法に従って免除する及び税と関係して行うことを支援する緊急勅命7条に従って、国税法に従って調査する、審問する、課税する、又は税を納付するように命令すること、及び刑事上の違反から免除を受けることを取消すこと

第2項
 統治上の行政を行う方法に関する法律に従って、
国税法に従って調査する、審問する、課税する、又は税を納付するように命令すること、及び刑事上の違反から免除を受けることの取消し命令を訴える期限を延長申請すること

第3項
 この命令は、
256532以後適用するものとする。

 

249]国税局命令ポー160/2564 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること(2565年4月28日の命令)

 課税係官が、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査することについて、調査する及び指導することにおいて指針として遵守するようにするため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関は、
タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って金融機関の債務者と債務構造の調整を行った、並びに前述の債務構造の調整は、債務者が債務を支払うため資産を移転し及び市場価格より低い率で戻してその資産を賃借しなければならないようにする理由である場合には、前述の資産を賃貸することは、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、256511日から25691231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 金融機関とは、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(3)大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人

「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第3項
この命令は、
256511以後適用するものとする。

 

250]国税局命令トーポー346/2565 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2565年7月27日の命令)

 いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便宜に及び迅速にしていくようにするため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 
申請書に従って承認する又は承認しないため、25641229日付の所得税に関係する国税局長公告第413(目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(ロー.モー.1)に従って、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号の第4(5)に従った税務上の利益権を使用するため承認申請する会社又は法人格のある組合の前述の申請書を審査する。このことは、この命令で記す日前又はから申請書を審査することであるかは問わない。

第2項
 第1項に従って審査結果の通知書に名前を記す。

 

 

 

 

 

ホームへ