国税局命令45

2019年3月20日

更新2022年1月20日

241]国税局命令トーポー300/2561 副国税局長は国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2561年11月28日の命令)

 大規模事業の税の統括部の公務を行うことに、効率、便宜、及び迅速があるようにするため、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、国税法2条及び12条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 
25601221日付の国税局命令トーポー286/2560(副国税局長が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 大規模事業の税の統括部の公務の事案において、
国税局長に代わって監督し及び公務を行う副局長は、この次のような場合において、大規模事業の税の統括部の税の徴収の統括下にある納税者について、国税局長に代わって命令し及び公務を行う権限がある者とする。

(1)国税法12条に従って資産の押収又は差押え命令書及び競売命令書を発行すること。資産の押収又は差押えを解除することも含める。

(2)国税法12条の3に従って、未払税を支払う責任を負わなければならない者及び未払税の徴収に利益であると信ずべき原因があるいずれかの者の召喚状を発行し供述させること、未払税の徴収に必要性のある帳簿・書類又はその他の証拠をもってきて調査させるように前述の者に命令すること。しかし、この次のような召喚状を発行することまで含まない。

(a)税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の召喚状

(b)電子様式の税の未払者の証券を保有する情報に関係する証拠の召喚状

第3項
 第2項に従った副局長がいない又はいるが公務を行うことができないであろう又は職位から退任する場合において、そのときに適用する効力のある国税局命令(
国税局長に代わって命令し及び公務を行うことにおいて職務権限を委任する)で規定している順番に従った副局長が、第2項に従って国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限がある者とするように権限を委任する。

第3項
この命令と矛盾する又は反対する命令は、代わってこの命令を使用するものとする。

第4項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

242]国税局命令トーポー301/2561 情報テクノロジー部の管理者は国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2561年11月30日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに、便宜に及び迅速にしていくため、2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、情報テクノロジー部の管理者が命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 2560
1225日付の所得税に関係する国税局長公告第315(所得のある者の健康保険のため所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する) 4項第2段落の期限を過ぎたとき、通知して及び送ってきた健康保険料情報を受けるように審査する。前述の国税局長公告に従って期限内に国税局に送っている健康保険料情報を修正する・削除する・又は補足することのみ。

第2項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

243]国税局命令ポー158/2564 法人所得税 国税法65条の2(4)に従った適切な理由を審査する(2564年5月21日の命令)

 国税の係官は、国税法65条の2(4)に従った適切な理由を審査することについて、調査及び指導において行う方向とみなすようにするため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って金融機関の債務者と債務構造の調整を行った、並びに前述の債務構造の調整は、債務者が、金融機関に対し債務を支払うため資産を移転し及び市場価格より低い率でその資産を戻して賃借しなければならないようにする理由である場合には、前述の資産の賃貸は、
国税法65条の2(4)に従った適切な理由があるとみなすものとする。このことは、256311日と25641231日までの間で行う債務構造の調整のみ。

第2項 第1項において

「金融機関」とは、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)財産統括会社に関する法律に従った財産統括会社

(3)大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人

「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第2項
 この命令は、
256311以後適用するものとする。

 

244]国税局命令トーポー337/2564 いくつかの場合、付加価値税及び特定事業税の罰金を審査して中止する又は減額することに関係して命令する及び行うように委任する(2564年8月31日の命令)

 いくつかの場合、付加価値税及び特定事業税の罰金を中止する又は減額することを命令することが、便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命の第38条、国税法第2条、254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金又は割増金を中止する又は減額する基準)の第11項及び第13項、並びに25451010日付の国税局命令トーポー121/2545(所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金を審査して中止する又は減額することに関係して命令する及び行うように委任する)の第2(1)(2)及び(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 区域の国税事務所の地区・地域についてその区域の国税、国税局が規定するところに従った大規模事業を行う者について大規模事業の税の統括部の管理者、及び王国中の地区・地域について中央の税の調査部の管理者が、罰金額を制限しないことにより、25648月の課税月から256411月の課税月までについて、国税法89
(2)89(3)89(4)、及び91/21(6)に従った付加価値税及び特定事業税の罰金の中止命令をするように委任する。

第1段落に従って罰金を中止することについては、国税法82/3条、83条、及び83/4条に従って付加価値税を納付する登録者の場合、又は国税法91/8条及び91/10条に従って特定事業税を納付する義務のある業務を行う者の場合で、場合場合により、税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎる日から数えて3月の期限又は財務大臣もしくは国税局長が延長もしくは延期する期限内に、回ごとに完全にするように税の項目を示す様式を提出し及び項目を示す様式に従った割増金もいっしょの税の全額を支払ったもののみ。

第2項
 課税係官が、法律に従って罰金の2%の率で罰金を支払うものとすることにより、25648月の課税月から256411月の課税月までについて、国税法89
(2)89(3)89(4)、及び91/21(6)に従って付加価値税及び特定事業税の罰金の減額中止命令をするように委任する。

 第1段落に従って罰金を減額することについては、国税法82/3条、83条、及び83/4条に従って付加価値税を納付する登録者の場合、又は国税法91/8条及び91/10条に従って特定事業税を納付する義務のある業務を行う者の場合で、このような両方の場合の条件に従って行ったもののみ。

(1)場合場合により税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎる日から数えて3月の期限又は財務大臣もしくは国税局長が延長もしくは延期する期限内に、回ごとに、場合場合により付加価値税の項目を示す様式を提出し又は特定事業税の項目を示す様式を提出し、及び項目を示す様式に従って支払わなければならない税金額の全額の25%より少なくない税を支払っている。

(2)場合場合により、(1)に従って税の項目を示す様式を提出した日から数えて3月の期限内に、完全にするようにその残っている部分の未払税を支払う。

第3項
 この命令は、
2564831以後適用するものとする。

 

245]国税局命令トーポー340/2564 いくつかの場合、付加価値税及び特定事業税の罰金を審査して中止することに関係して命令する及び行うように委任する(2564年11月24日の命令)

 いくつかの場合、付加価値税及び特定事業税の罰金の中止を命令することが、便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命の第38条、国税法2条、254279日付の国税局命令トーポー81/2542(国税法22条、26条、67条の389条及び91/21(6)に従った所得税、付加価値税、及び特定事業税の罰金又は割増金を中止する又は減額する基準)の第11項及び第13項の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 電子上の税を納付する統括部の管理者は、25648月の課税月から256411月の課税月までについて、罰金額を制限しないことにより、国税法89
(2)89(3)89(4)、及び91/21(6)に従った付加価値税及び特定事業税の罰金の中止を命令するように委任する。

 第1段落に従って罰金を中止することは、場合場合により、税の項目を示す様式を提出する期限又は財務大臣もしくは国税局長が延長するもしくは延期する期限を過ぎる日から数えて、3月の期限内に回ごとに完全にするように項目を示す様式に従って割増金もいっしょに税全額を支払うことにより、電子上の方法によって項目を示す様式を提出し及び税を支払った、国税法82/3条、83条、及び83/4条に従って付加価値税を納付する登録者の場合、又は国税法91/8条及び91/10条に従って特定事業税を納付する義務のある業務を行う者の場合のみ、前述の項目を示す様式は、罰金の中止の申請書とみなすものとすることによる。

第2項
 この命令は、
25641124以後適用するものとする。

 

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