国税局命令44

2017年3月20日

更新2018年9月20日

231]国税局命令トーポー265/2559 副国税局長は国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2559年12月2日の命令)

 大規模事業の税の統括事務所の公務を行うことに、効率、便宜、及び迅速があるようにするため、2545年の国の行政の統治規則の勅命第5号により補正された2535年の国の行政の統治規則の勅命第38(7)2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2535年の国の行政の統治規則の勅命第38条、国税法2条及び12条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 
2558112日付の国税局命令トーポー234/2558(副国税局長又は副国税局長に代わって公務の任にあたる者が、国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 副国税局長の未婚女性パットチャー・ポングキーラティユットさんは、この次のような場合において、大規模事業の税の統括事務所の税の徴収の統括下にある納税者について、国税局長に代わって命令し及び公務を行う権限があるように委任する。

(1)国税法12条に従って、資産の押収又は差押え命令書及び競売命令書を発行すること。資産の押収又は差押えを解除することも含める。

(2)国税法12条の3に従って、未払税を支払う責任を負わなければならない者及び未払税の徴収に利益であると信ずべき理由があるいずれかの者の召喚状を発行し供述させること、未払税の徴収に必要性のある帳簿・書類又はその他の証拠をもってきて調査させるように前述の者に命令すること、並びに請求権又は資産の所有権があることに関係する書類又は証拠の命令書を発行すること。しかし、税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠の命令書を発行することまで含まない。

第3項
この命令と矛盾する又は反対する命令は、代わってこの命令を使用するものとする。

第4項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

232]国税局命令ポー154/2559 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2559年12月28日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする理由である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、255811日以後行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価がない又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする理由である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、255811日以後行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる理由である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。このことは、255811日以後行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)設立する特定法のある国の金融機関

(3)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(4)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人 

 「金融機関の債務者」は、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 この命令は、255811日以後適用するものとする。

 

233]国税局命令トーポー274/2560 国税法12条の3に従って税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠及び電子様式の税の未払者の証券の保有情報と関係する証拠の命令書を発行するように権限を委任する(2560年3月3日の命令)

 国税法12条に従って行うことにおける利益のため、国税法12条の3に従って税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠及び電子様式の税の未払者の証券の保有情報と関係する証拠の命令書を発行することに、効率があるようにするため、2550年の国の公務の統括規則の勅命7により補正された2534国の公務の統括規則の勅命38条、国税法2条及び12条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のように命令がある。

第1項
 2558212日付の国税局命令トーポー238/2558(税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠の命令書を発行するように権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 税を徴収する標準事務所の公務の案件において国税局長に代わって公務を監督し及び行う副局長は、国税局長に代わっ
て国税法12条の3に従って税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠及び電子様式の税の未払者の証券の保有情報と関係する証拠の命令書を発行する権限がある者とするように権限を委任する。

第3項
 第2項に従った副局長がいない又はいるが公務を行うことができないであろう又は職位から退任した場合において、そのときに適用する効力のある国税局命令(国税局長に代わっ
て公務を命令し及び行うことにおいて職務権限を委任すること)で規定している順番に従った副局長が、国税局長に代わって国税法12条の3に従って税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠及び電子様式の税の未払者の証券の保有情報と関係する証拠の命令書を発行する権限がある者とするように権限を委任する

第4項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

234]国税局命令トーポー278/2560 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2560年4月2日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 会計規準(マートラ・ガーン)に従って記入して通知する者であることを調査する一組の申請書を審査し、及び前述の申請書に従って審査結果を通知する。

第2項
 第1項に従って
申請書を提出する者に対し情報を通知する申請書に署名する。このことは、255968日以後。

コメント
何のための
申請書であるかわかりません。

 

235]国税局命令トーポー282/2560 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2560年7月3日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 
256029日付の所得税に関係する国税局長公告第284(目的産業を行う業務について特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(ロー.モー.1)に従って、前述の申請書に従って承認する又は承認しないため、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号第4(5)に従った税務上の利益権を使用するため承認申請する会社又は法人格のある組合の申請書を審査する。このことは、この命令に記された日前に又はからの申請書を審査することであるかは問わない。

第2項
 第1項に従った審査結果の通知書に署名する

 

236]国税局命令トーポー283/2560 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2560年7月4日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 
256073日付の所得税に関係する国税局長公告第302(目的産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従って新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(ロー.モー.1)に従って、前述の申請書に従って承認する又は承認しないため、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号第4(4)に従った税務上の利益権を使用するため承認申請する会社又は法人格のある組合の申請書を審査する。このことは、この命令に記された日前に又はからの申請書を審査することであるかは問わない。

第2項
 第1項に従った審査結果の通知書に署名する

 

237]国税局命令トーポー285/2560 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2560年9月22日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令と結合する2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 2
560323日付の所得税に関係する国税局長公告第291(社会のための企業の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)に従って、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して提出する社会のための企業として承認/廃止申請書(ウォー.ソー.1様式)に従って、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号に従って所得税を免除する権利を受ける意図のある、又は2社会のための企業としての業務を廃止する意図のある、会社又は法人格のある組合の申請書を審査する。

第2項
 審査結果の通知書に署名する。

第3項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

238]国税局命令トーポー286/2560 副国税局長が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2560年12月21日の命令)

 大規模事業の統括事務所において公務を行うことに効率、便宜、及び迅速があるようにするため、2545年の国の行政の統治規則の勅命第5号により補正された2534国の行政の統治規則の勅命38条、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534国の行政の統治規則の勅命38(7)、国税法2条及び12条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 
2559122日付の国税局命令トーポー265/2559(副国税局長又は副国税局長に代わって公務の任にあたる者が、国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 
副国税局長の既婚女性スリワン・ケーオムーンニヨムは、この次のような場合において、大規模事業の税の統括部の税の徴収の統括下にある納税者について、国税局長に代わって命令し及び公務を行う権限があるように委任する。

(1)国税法12条に従って、資産の押収又は差押え命令書及び競売命令書を発行すること。資産の押収又は差押えを解除することも含める。

(2)国税法12条の3に従って、未払税を支払う責任を負わなければならない者及び未払税の徴収に利益であると信ずべき適切な理由があるいずれかの者の召喚状を発行し供述させること、未払税の徴収に必要性のある帳簿・書類又はその他の証拠をもってきて調査させるように前述の者に命令すること、並びに請求権又は資産の所有権があることに関係する書類又は証拠の命令書を発行すること。しかし、税の未払者の銀行預金勘定情報関係する書類又は証拠の命令書を発行することまで含まない。

第3項
この命令と矛盾する又は反対する命令は、代わってこの命令を使用するものとする。

第4項
 この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。

 

239]国税局命令ポー156/2561 2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命に従って行うことからの支出について法人所得税を納付すること(2561年1月16日の命令)

 国税法に従って法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として記入する、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第33条、第34条、及び第35条に従って、入って仕事をする障害者を雇うことにおける経費又はその他の支出と関係する納税者を調査し指導することにおける方針として国税の係官に遵守させるようにするため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 
入って仕事をする障害者で、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのあるものを受ける雇い主又は業務場の所有者は、このように、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った経費を、支出として記入できる権利がある。

1.1 雇い主又は業務場の所有者は、入って仕事をする障害者で、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのあるものを受ける場合には、その雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った経費をもって、入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の2倍の額で、支出として記入できる権利がある。このことは、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号に従う。

1.2 雇い主又は業務場の所有者は、所得のある課税年又は会計期間に180日を超える雇用期間があることにより、その業務場において雇用される者の60%を超えて、入って仕事をする障害者で、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードのあるものを受ける場合には、その雇い主又は業務場の所有者は、入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った経費をもって、入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の3倍の額で、支出として記入できる権利がある。このことは、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号に従う。

例示1
 
a会社は、会社の常勤の職員として、入って仕事をする障害者で障害者個人カードのあるものである男性bさんを受ける。a会社は、bさんに対し、月あたり20,000バーツ、年あたり240,000バーツの額の雇う費用を支払う。a会社は、雇うことがある会計期間について、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、bさんを雇う費用として支払った経費をもって、480,000バーツの額すべて、支出として記入できる権利がある。

例示2
 11日から1231日までの会計期間において、a会社は、全部で100人の会社の職員がいる。全部で61人の障害者個人カードのある障害者である職員である。41日から翌年331日まで前述の障害者である職員を雇い、会計期間において180日を超える会計期間において全部合計275日雇ったことによる。それゆえ、a会社は、前述の会計期間において、障害者である職員一人あたり月ごとに20,000バーツ又は前述の会計期間内に一人あたり180,000バーツの雇う費用を支払う。a会社は、雇うことがある会計期間について、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、障害者である職員を雇う費用として支払った経費をもって、障害者である職員一人に対し540,000バーツの額すべて、支出として記入できる権利がある。

 入って仕事をする障害者である職員を雇うことを理由として支払った経費とは、雇い主又は業務場の所有者が、月給、時間超過費用、ボーナス、看護費用、社会保険の金銭などのような労力雇用契約において規定する締結項目に従って支払わなければならない義務のある経費を意味する。

第2項
 
2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第33(33条は、100人以上の雇用される者がいる雇い主又は業務場の所有者は、一人の障害者に対し100人ごとの障害者ではない雇用される者の比率で、入って仕事をする障害者を受ける。100人の端数については、もし50人を超えるならば、もう一人増やして障害者を受けなければならないように規定する。)に従って規定する数に従った、入って仕事をする障害者を雇っていない雇い主又は業務場の所有者は、しかし、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第34条に従って法律が規定する額に従った、金銭を納入し障害者の生活の質を促進する及び開発する基金に加入している。雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の34条に従って納入して基金に加入する金銭をもって、支出として記入できる権利がある。なぜなら、法律の規定に従って支払った支出である。

第3項
 
2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第33条に従って入って仕事をする障害者を雇っていない並びに2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第34条に従って障害者の生活の質を促進する及び開発する基金に加入していない雇い主又は業務場の所有者については、雇い主又は業務場の所有者は、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条に従うように行うであろう。

 2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条に従って行うことは、障害者又は障害者を世話する者に、許可を与える、商品もしくはサービスを売る場所を設定する、特別な場合の方法により仕事の下請を雇うもしくはサービスの請負を雇うことを設定する、仕事を訓練する、又は器具もしくは便宜を与えるものがあるように設定する、手話通訳する、又はいずれかその他の支援を与えることにより、行うことができるであろう。もし雇い主又は業務場の所有者に、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条に従って実際支払った自己の業務と関係する経費があるならば、その雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、その経費を、支出として記入できる権利がある。しかし、前述の支出は、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第34条に従って障害者の生活の質を促進する及び開発する基金に支払って加入しなければならない金額を超えないとしなければならない。

第4項
 
雇い主又は業務場の所有者は、このように、国税法に従って法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条に従って行うことから生じる支出を、支出として記入できる権利がある。

(1)許可を与えること、すなわち、職業を行うことにおいて、障害者又は障害者を世話する者に対し権利を与え、資産からの利益を管理する又は使用すること。例えば、業務場の建物・場所・もしくは資産からの利益を使用させること、商品を売ることにおける著作権を与えること、テレビ・ラジオ局の放送時間を配給すること。

 前述の性質において行うことについては、雇い主又は業務場の所有者は、障害者に、自己の動産又は不動産からの利益を使用させる場合である。いずれかの経費を支払う場合ではない。雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、障害者にその資産の利益を使用させる価値をもって、支出とみなす権利はない。

例示
 a会社は、自己のものである土地がある。109,500バーツの価値として計算される対価はないことにより、1年の期間、障害者を世話する者に対し、野菜を植える農業をすることにおいて場所を使用する許可を与える契約をした。障害者を世話する者は、利益を求める者であり及び許可を与える期間を通して野菜を販売することからの収入を受取る者であることによる。a会社は、障害者に自己の土地からの利益を使用させる。いずれかの経費を支払う場合ではない。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、障害者にその土地の利益を使用させる価値をもって、支出とみなす権利はない。

(2)商品又はサービスを売る場所を設定すること、すなわち、雇い主又は業務場の所有者は、障害者又は障害者を世話する者に、職業を行うことにおいて利益を使用させるため場所を与えること

 前述の性質において行うことについては、雇い主又は業務場の所有者は、障害者に自己の不動産からの利益を使用させる場合である。いずれかの経費を支払う場合ではない。雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、障害者にその資産の利益を使用させる価値をもって、支出とみなす権利はない。

例示
 a会社は、業務場である建物がある。109,500バーツの価値として計算される対価はないことにより、障害者に食事を販売させるため、1年の期間、会社の食堂周辺の建物の一の店の場所を障害者に使用させる契約をした。食事を売ることから生ずる収入金の利益は、障害者のものとする。a会社は、障害者に自己の建物からの利益を使用させる。いずれかの経費を支払う場合ではない。その雇い主又は業務場の所有者は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、障害者にその資産の利益を使用させる価値をもって、支出として記入する権利はない。

(3)特別な場合の方法により仕事の下請を雇う又はサービスの請負を雇うことを設定すること、すなわち、仕事の完了を意図する仕事において、直接、障害者又は障害者を世話する者を雇うこと。もし雇い主又は業務場の所有者が、自己の業務のために行っている、又はこの次のような場所に対し仕事の下請を雇うもしくはサービスの請負を雇うことを設定することにより公共の慈善のためもしくは公益のため行っている、仕事の下請を雇う又はサービスの請負を雇うことを設定するための経費を支払ったならば、その雇い主又は業務場の所有者は、その支払った額に従った経費を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、支出として記入する権利がある。

 a.国の行政規則に関する法律に従った行政の仕事組織

 b.タイ赤十字

 c.寺院

 d.公立又は政府機関の看護場所

.公立又は政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された教育場所、及び私立教育機関に関する法律に従って設立された私立高等教育機関

.財務大臣が官報で規定し公告した公共の慈善機関又は場所

 もしその仕事の下請を雇う又はサービスの請負を雇うことが、上記のaからfに従った場所に対し、公共の慈善のためもしくは公益のため行っていない、その他の者の利益のため行っているならば、その雇い主又は業務場の所有者は、仕事の下請を雇う又はサービスの請負を雇うことを設定する費用として支払った経費を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、支出として記入する権利はない。

例示1
 a会社は、会社が障害者に対し材料、器具を調達する者であることにより、元旦の機会に関連して配布するための会社の記念品を作らせるため、障害者を雇う契約をした。会社は、障害者一人に対し、109,500バーツの価格で記念品を作ることを雇う費用の金銭を支払うことによる。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の障害者の請負を雇う費用の金銭をもって、支出として記入できる権利がある。

例示2
 a会社は、障害者一人に対し109,500バーツの額の雇う契約価値があることにより、1年の期間、b会社に仕事に行かせるため障害者の請負を雇う契約をした。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の障害者の請負を雇う費用の金銭をもって、支出として記入する権利はない。

例示3
 a会社は、障害者一人に対し109,500バーツの額の雇う契約価値があることにより、1年の期間、公益のため行っている
タイ赤十字に仕事に行かせるため障害者の請負を雇う契約をした。a会社は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の障害者の請負を雇う費用の金銭をもって、支出として記入する権利がある。

 (国税局命令ポー157/2561により補正 2561116日以後適用)

(4)仕事を訓練すること、すなわち、職業を行うことに使用させるため、知識、技能、経験を増すこと、学術、テクノロジー、知識の専門領域を伝達すること

 もし雇い主又は業務場の所有者に、障害者又は障害者を世話する者に対し、仕事の訓練をするため金銭を支払うことがあったならば、その雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、その支払った額に従った経費を、支出として記入する権利がある。

例示
 a会社は、b会社から訓練・訓育の仕事チームを雇うことにより、障害者のためCall centerの職員の訓練・訓育があるように設定する。a会社は、b会社に対し障害者一人に対し109,500バーツの額の訓練・訓育の仕事チームを雇う金銭を支払うことによる。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、実際支払った109,500バーツの額の訓練・訓育の仕事チームを雇う経費を、支出として記入できる権利がある。

(5)器具又は便宜を与えるものがあるように設定すること、すなわち、適切さに従って仕事をすることができる権利があるように、業務場において仕事をする障害者に対し器具又は便宜を与えるものがあるように設定すること。雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、器具又は便宜を与えるものがあるように設定するため支払った額に従った支出を、支出として記入する権利がある。

例示
 a会社は、全部で2100人の数の雇用される者である職員がいて、業務場で仕事をする20人の数の障害者を雇った。及びa会社は、109,500バーツで、障害者の舗装道を作る設定費用を支払うことにより、障害者のため舗装道があるように設定した。それゆえ、a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、その作ることを設定した舗装道の原価価値をもって、減耗償却費及び減価償却費を控除できる権利がある。
 並びに前述の場合、出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対し、建物・場所において器具、便宜を与えるもの、又はサービスを設定することとしての性質に該当する。a会社は、
2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号に従って権利を受ける。

(6)手話通訳するサービスがあるように設定すること、すなわち、自己の業務場において聴覚上の障害者とその他の者の間の伝達において便宜を与えるため、障害者の生活の質を促進する及び開発する局に対し、手話通訳として書いて通知する者を調達すること。その雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、手話通訳があるように設定するため支払った額に従った経費を、支出として記入する権利がある。

例示1
 a会社は、全部で2100人の数の雇用される者である職員がいて、業務場に入って仕事をする20人の数の聴覚上の障害者を雇った、及び業務場での通信において便宜を与えるため、
1年あたり109,500バーツの額で、手話通訳1人を雇う費用の金銭を支払った。a会社は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の手話通訳サービスがあるように設定することにおける経費を、支出として記入できる権利がある。

例示2
 a会社は、手話通訳を雇い、一の私立病院又はいずれかその他の国の仕事組織の場所の新年の仕事においてサービスを提供するため、109,500バーツの額で、
手話通訳するサービスがあるように設定する費用の金銭を支払う。a会社は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の手話通訳サービスがあるように設定することにおける経費を、支出として記入できる権利はない。

(7)いずれかその他の支援、すなわち、職業がある、職業訓練をする、仕事をすることにおいて準備するようにするため、直接、障害者又は障害者を世話する者から商品を購入することも含めて、金融、資材、耐久品、道具、又はその他の資産の面を支援すること。その障害者又は障害者を世話する者に対し、金融、資材、耐久品、道具、又はその他の資産の面を支援する、雇い主又は業務場の所有者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の経費を、支出として記入する権利がある。

例示1
 a会社は、価格109,500バーツのギター1つを購入するため金銭を支払うことにより、音楽家の職業を行うため、障害者に対し音楽器を支援する。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の音楽器を購入することにおける経費を、支出として記入できる権利がある。

例示2
 a会社は、救済金としての性質で、障害者に対し109,500バーツの額の金銭を支援する。障害者は、前述の金銭を障害者に対し職業を作る、仕事を作ることとしての目的はないことにより、使用するようにただで与える。a会社は、
法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の経費を支出として記入できる権利はない。障害者を救済することの性質で支払うことであり、いっしょに職業がある・職業訓練する・又は仕事を行うことにおいて準備するようにするための支援ではないことを理由とする。

会社又は法人格のある組合の収入面において、雇い主又は業務場の所有者は、対価がないことにより、障害者又は障害者を世話する者に対しサービスを提供する場合には、それは、2550年の身体障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条に従って行うことである。法律が規定するところに従って行うことを理由として、適切な原因であるとみなす場合には、課税係官は、国税法65条の2(4)に従って課税する権限はない。

第5項
 
2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第33条、第34条、及び第35条に従った支出については、雇い主又は業務場の所有者は、国税局の課税係官に対し示すため、このような証拠がなければならない。

(1)入って仕事をする障害者で障害者個人カードのあるものを雇う場合、すなわち、労力を雇う契約及び雇い入って仕事をする障害者に対し雇う費用の金銭を支払った証拠。

(2)障害者の生活の質を促進する及び開発する基金に加入する金銭を支払う場合、すなわち、障害者の生活の質を促進する及び開発する基金より発行された領収書。

(3)許可を与える場合、すなわち、障害者もしくは障害者を世話する者に対し、商品もしくはサービスを売る場所を設定する、特別な方法により仕事の下請けを雇うもしくはサービスの請負を雇うことを設定する、仕事を訓練する、又は器具もしくは便宜を与えるものがあるように設定する、手話通訳する、又はいずれかその他の支援を与える場合、すなわち、労働省仕事の調達局から前述の勅命第35条に従った権利を使用するように許可する、2550年の身体障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命第35条及び2556年の補正する第2号に従った権利を使用する結果通知書。権利の使用申請を行った書類及び前述の行為のため金銭を支払った証拠も含める。

第6項
 この命令と矛盾する又は反対する、すべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又はいずれかの方針は、廃止するものとする。

 

コメント
国税局命令ポー156/2561(2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命に従って行うことからの支出について法人所得税を納付すること)は、実務での重要性はさほどないと思われますが、今までに見たことのない表現で書かれている部分があり、そのような異なる表現の文章で書かれると、新鮮であり、いままで想像して訳していた部分の解釈や訳が正しいのかどうか参考になる。タイ人にとってあたりまえに解釈できることでも、外国人がタイ語の文章を読むとき、役に立ちます。そういう意味では、この命令はタイの税法を理解するうえで有用な命令であると思う。久しぶりに会えたなあという感想です。

1.勅令「支出の100%の額の所得について」と勅令には書かれているが、この命令では、下記のように「支出の2倍の額」「支出の3倍の額」と書かれている。これは、例えば、通常の支出として控除し、加えて勅令により支払った支出の100%の額の所得税を免除することから、支出の2倍の額、支出の3倍の額になると考えられる。初めて、下記のように書かれた文章を見ました。

勅令499号「障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。」。第1項1.1では「入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の2倍の額で、支出として記入できる権利がある

勅令519号「障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、所得のある課税年又は会計期間において180日を超える雇用期間があることにより、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除し、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令499号第3条に従って所得税を免除する権利から広げるものとする」。第1項1.2では「入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の3倍の額で、支出として記入できる権利がある

ポー.ンゴー.ドー50様式(256011日に又は後に開始する会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式)の記入方法では、
@項目3(収入、支出、及び純利益又は損失) 17純利益の10%を超える部分の支出を加える

a. 教育を支援するための支出
公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。

b. 学習及び娯楽面を支援するための支出
教育を支援するための支出と合計し、公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。

c. 教育場所のための電子の本又は媒介物を調達することにおける支出、障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出、教育上の先生・教師団・職員の開発のための支出、地方統治機関に属する小さい子供の開発センターを設置することにおける支出、職業訓練計画のための支出、教育場所に対する寄付の支出、教育機関に対する寄付の支出、文化の仕事の促進基金に対する寄付の支出、中小企業の業務を行うことを促進するための支出、田舎での投資を促進するための支出
 教育場所のための電子の本又は媒介物を調達することにおける支出、障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出、
教育上の先生・教師団・職員の開発のための支出、地方統治機関に属する小さい子供の開発センターを設置することにおける支出、職業訓練計画のための支出、教育場所に対する寄付の支出、教育機関に対する寄付の支出、文化の仕事の促進基金に対する寄付の支出、中小企業の業務を行うことを促進するための支出、田舎での投資を促進するための支出で、教育を支援するための支出並びに学習及び娯楽面を支援するための支出と合計し、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。

A項目8(販売及び管理における支出) 818障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出 
B項目9(国税法に従った支出としてみなさない支出) 5に「障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出」が含まれている
C項目10(所得税の免除を受ける収入又は増加して控除できる権利のある支出)
 2.5障害者を雇用することにおける支出(勅令4993を記入) 2.6雇用される者の60%を超える障害者を雇用することにおける支出(勅令5194を記入) 2.7障害者に対し器具・便宜を与えるもの・又はサービスなどがあるようにする設定費用の支出(出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対して、建物・場所・車両・運送サービス・又はその他の公共サービスの中で、器具・便宜を与えるもの・又はサービスを設定する費用として支払った支出 勅令4994を記入)
D障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出 
 Aで「販売及び管理における支出(所得減)」に含めるが、Bで「国税法に従った支出としてみなさない支出(所得増)」とし、Cで「障害者に対し器具・便宜を与えるもの・又はサービスなどがあるようにする設定費用の支出(所得減)」とし、@で「純利益の10%を超える部分の支出を加える(所得増)」とする。従って、勅令519号第3条の「
国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について」このようにポーンゴード50様式記入することになるのか。

2.記帳する(บันทึก บัญชีバントゥク・バンチー)というときに使用する(บันทึก バントゥク)を使っていますが、ここでは、「支出として記入」については、名前を記す(ลงชื่อロング・チュー)というときに使用する(ลงロング)を使っている。ポーンゴード50様式の記入方法の項目に記入する説明では、กรอกクローク (記入する)を使っている。

3.サムパターンสัมปทานは、法律用語として、「国は、国が規定した期間内に及び条件に従って、民間に公共サービスを作ることを設定する又は天然資源と関係する利益を作ることを設定するように許可すること」となっていますが、ここでは、国以外にも使用されている。タイ語も、変わっていくのでしょう。

4.コンピガーンคนพิกานは、タイタイ辞書では「体の一部を無くしたが腕・脚はある」となっていましたので、「身体障害者」と訳していましたが、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命4条では精神上も含まれていましたので、「障害者」に変更します。やはり、法律上の定義を確認しないといけませんね。

5.第4項(5)
 資産の場合には、減耗償却費及び減価償却費として控除することになる。
 建物・場所において器具、便宜を与えるもの、又はサービスを設定することとしての性質に該当するものについては、障害者の舗装道(資産)を作る場合、
その作ることを設定した舗装道の原価価値をもって、減耗償却費及び減価償却費を控除できる権利がある。
 並びに前述の場合、出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対し、建物・場所において器具、便宜を与えるもの、又はサービスを設定することとしての性質に該当する。a会社は、
2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号に従って権利を受ける。」

 

2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命
4

「障害者」とは、視覚・聴覚・伝達・精神・感情・行状・学習すること上の障害又はいずれかその他の障害があることを理由として、日々の生活において行う仕事を実行する又は社会上参加して共同部分があることにおいて制限項目のある人を意味する。一般の人のように日々の生活において行う仕事を実行する又は社会上参加して共同部分があることができるようにするため、いろいろな面において障害物がある及びいずれか一の面の支援を受けなければならない特別な必要性があることと結合する。このことは、社会の開発及び人間の安全省大臣が規定し公告した種類及び基準に従う。 

「障害者を世話する者」とは、父、母、子、夫、妻、親族、兄弟姉妹、又は障害者を世話する又は扶養するいずれかその他の人

24条 基金は次によって構成する
 (5) 雇い主又は業務場の所有者が35条に従って納入し基金に加入する金銭 

33
 
障害者の生活の質を促進する及び開発することにおける利益のため、雇い主又は業務場の所有者及び国の仕事組織は、業務場又は国の仕事組織において仕事を行う者との適切な比率で、仕事の性質に従って入って仕事をする障害者を受けるものとする。このことは、労働大臣は、省令を発令し、雇い主又は業務場の所有者及び国の仕事組織が、入って仕事をする障害者を受けなければならない数を規定するものとする。

34
 33
に従って規定する数に従った、入って仕事をする障害者を受けていない雇い主又は業務場の所有者は、24(5)に従って金銭を納入し基金に加入するものとする。このことは、労働大臣は、省令を発令し、雇い主又は業務場の所有者が納入して基金に加入しなければならない金額を規定するものとする。
 第1段落に従って金銭を納入し基金に加入しなければならない雇い主又は業務場の所有者は、まだ納入していない、遅れて納入する、又は完全ではなく金銭を納入する まだ納入し基金に加入していない金額の一年あたり7.5%の率で利息を納付するものとする。
 
入って仕事をする障害者を受ける又は第1段落に従って金銭を納入し基金に加入する雇い主又は業務場の所有者は、場合場合により、障害者に支払う雇う費用の金銭又は納入し基金に加入する金銭の額のパーセントで、税の免除を受ける権利がある。このことは、法律が規定したところに従う。

35
 
国の仕事組織が、33に従って入って仕事をする障害者を受ける希望がない、又は雇い主もしくは業務場の所有者が、33に従って入って仕事をする障害者を受けない及び34に従って金銭を納入し基金に加入する希望がない場合において、その国の仕事組織、雇い主又は業務場の所有者は、障害者又は障害者を世話する者に対し、許可を与える、商品もしくはサービスを売る場所設定する、仕事の下請を雇うことを設定する、仕事を訓練する、器具又は便宜を与えるものがあるように設定する、手話通訳する、又はいずれかその他の支援を与えることもできるであろう。このことは、委員会が規則で規定する基準及び方法に従う。

2018/9/20 国税局命令ポー157/2561により補正 2561116日以後適用

 

240]国税局命令トーポー297/2561 区域の国税が国税局長に代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する(2561年7月3日の命令)

 いくつかの場合国税法に従って公務を行うことに便宜に及び迅速にするようにするため、2550年の権限を委任することに関する勅令と結合する2550年の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命38条、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、区域の国税が代わって命令し及び公務を行うように権限を委任する。

第1項
 2561618日付の所得税に関係する国税局長公告第320(目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する)に従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式(ロー.モー.1)に従って、前述の申請書に従って承認する又は承認しないため、2561年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号第4(4)に従った税務上の利益権を使用するため承認申請する会社又は法人格のある組合の申請書を審査する。このことは、この命令の中で記された日前又はから申請書を審査することであるかは問わない。

第2項
 第1項に従った審査結果の通知書に署名する。

 

 

 

 

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