国税局命令42
2015年4月20日
更新2015年9月20日
[206]国税局命令ポー150/2558 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2558年2月11日の命令)
国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする理由である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、2556年1月1日から2557年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第2項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価がない又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする理由である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、2556年1月1日から2557年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第3項
債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる理由である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。このことは、2556年1月1日から2557年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
第4項
第1項、第2項、及び第3項において、
金融機関とは、次を意味する。
(1)設立する特定法のある国の金融機関
(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関
(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人
(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社
金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。
第5項
第1項、第2項、及び第3項の内容を、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造を調整する基準を準用することにより債務構造の調整を行った、その他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に、適用するものとする。このことは、2556年1月1日から2557年12月31日の間に行う債務構造の調整のみ。
その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し、及び債務者の保証人も含めることを意味する。
第6項
この命令は、2556年1月1日以後適用するものとする。
[207]国税局命令トーポー238/2558 税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の提出命令書を発行するように権限を委任する(2558年2月16日の命令)
国税法12条に従って行うことにおける利益のため、国税法12条の3に従って税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の提出命令書を発行することが、効率的に行うようにするために、2550年の国の公務の統括規則の勅命第7号により補正された2534年の国の公務の統括規則の勅命第38条(7)、国税法2条及び12条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
2557年11月11日付の国税局命令トーポー230/2557(税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の提出命令書を発行するように権限を委任する)を廃止するものとする。
第2項
税の徴収標準事務所の公務の事案において国税局長に代わって公務を監督し及び行う副局長は、国税局長に代わって税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の提出命令書を発行する権限がある者とするように権限を委任する。
第3項
第2項に従った副局長が、いないもしくはいるが公務をおこなうことができない、又は着いている職位を辞任する場合において、国税局命令(そのときに強制する効力のある国税局長に代わって公務を命令し及び行うことにおける職務権限を委任すること)において規定している順番に従った副局長が、国税局長に代わって税の未払者の銀行預金勘定情報に関係する書類又は証拠の提出命令書を発行する権限がある者とするように権限を委任する。
第4項
この命令は、この命令において記された日以後適用するものとする。
[208]国税局命令トーポー239/2558 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年2月19日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)クラビー県、ムアングクラビー郡、アーオナーング区、第7村(ピーピー島) 、58番、ピピーマリーンセーウェーン有限責任会社(ピーピーオーシャンカーバーナーホテル)0001支店に、設置されている区域の国税事務所ムアング・クラビー支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区、第2集落、タオ島区長業務場所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、クラビー区域の国税
(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、スラートターニー2区域の国税
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年2月24日から2558年2月27日まで。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年3月16日から2558年3月20日まで。
[209]国税局命令トーポー240/2558 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年2月19日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)
バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート病院に、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)
バンコク、トンブリー地区、ブッカロー区、ソムデットプラジャオタークシン通り、504番、海軍医官局に、設置されている区域の国税事務所トンブリー1支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
バンコク30区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年2月18日から2558年2月20日まで。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年3月19日から2558年3月20日まで。
[210]国税局命令トーポー241/2558 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年2月25日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、444番、MBK CENTER 商業センター5階(Open Well(筒状の構造物)ゾーン周辺)に、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所パトゥムワン1支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク3区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、公務の休日を除かない、2558年3月25日水曜日から2558年3月31日火曜日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
[211]国税局命令トーポー242/2558 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年2月25日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、プララーム6通り、ソイアーリーサムパン、財務省ビル1階の財務省合同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所パヤタイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク4区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、公務の休日を除き、2558年3月20日金曜日から2558年3月27日金曜日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。
[212]国税局命令トーポー243/2558 国税法に従って税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年3月11日の命令)
国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法5条、11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、国税法に従って税を納付する又は税を納入する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1) ナコーンパトム県、タイ商業有限責任(公開)銀行・サーラーヤー支店
(2)
ノンタブリー県、トンチャート有限責任(公開)銀行・バーングヤイ支店
第2項
ナコーンパトム1区域の国税のクリアングクライ・リムポアーンラクンさんは、第1項に従って税金の支払いを受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とするものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2558年3月12日木曜日以内に、国税法に従って税金の支払いを受けることについて適用するものとする。
[213]国税局命令トーポー244/2558 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年3月17日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、ドゥシット地区、ドゥシット区、ウートーングナイ通り、国会ビル2、上院事務局長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所ドゥシット支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク6区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2558年3月19日木曜日から2558年3月20日金曜日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。
[214]国税局命令トーポー245/2558 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年3月24日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
パンガー県、ヤーオ島郡、プルナイ区、カイ島に、設置されている区域の国税事務所ヤーオ島支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所ヤーオ島支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
パンガー区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2558年3月24日火曜日に、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。
[215]国税局命令ポー151/2558 無償の金銭又は同一種類の性質におけるその他の所得の場合、所得税を納付すること(2558年7月23日の命令)
2558年7月8日付の財務省公告(無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、又は所有権を受取る建物もしくは家屋代金、又は同一種類の性質におけるその他の金銭を受取る、資産の賃貸からの所得のある者の所得税を納付すること)の意図に従って、資産の賃貸からの所得がある納税者で、無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金を受取る、又は建物もしくは家屋の所有権もしくは同一種類の性質におけるその他の所得(無償の金銭)を受取るものを、正しく一致するように調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭を等分できる無償の金銭を受取る所得のある者は、個人所得税を納付する義務があるものでなければならない。すなわち、個人、普通組合又は法人ではない団体、課税年の中途で死亡した者、及び遺産財団である賃貸人。
第2項
賃借人が、3年、10年、又は30年のような長期間で、土地、建物、又は家屋を賃借するように認めることにより、2557年の課税年以後、無償の金銭を受取る所得のある者は、このように、前述の所得をもって所得税の項目を提出し及び所得税を支払わなければならない。
2.1 課税すべき所得を受取る年の翌年3月以内に、受取る無償の金銭全額をもって個人所得税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う。又は
2.2 2558年7月8日付の財務省公告に従って、無償の金銭を賃借期間の年数の割合に従って等分し、そして、無償の金銭を受取る年の翌年3月以内に終了してしまうように、前もって、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した所得から、個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー93)を提出し及び所得税を支払う。このことは、課税年ごとに、個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、所得のある者は、ポーンゴードー93様式に従って等分している割合に従った無償の金銭を、所得税を納付するため合算し、そして、ポーンゴードー93様式に従って納付している額を、課税年ごとに計算する個人所得税から控除できることにより、ポーンゴードー90様式を提出しなければならない義務がある。
所得のある者は、2.1及び2.2に従って行っていないが、その後、無償の金銭を受取る年の翌年3月の期限を過ぎたとき、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭の等分を申請し及び賃借期間の年数に従って年ごとに等分する所得から所得税を支払うことにより、無償の金銭をもってポーンゴードー93様式を提出した場合には、所得のある者は、まだ続けて、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭を等分し及びポーンゴードー93様式を提出することを申請できる。しかし、無償の金銭を受取る年の翌年4月以後、年ごとに割増金を計算することにより、支払わなければならない税額の月又は月の端数あたり1.5%の率で割増金を納付しなければならない。
例示
2557年において、デェーングさんは、自己の土地を、ダム有限責任会社が百貨店を建設するため賃貸した。賃借契約は、2557年から開始し2586年までの30年の期限がある。デェーングさんは、賃借契約をした日に30百万バーツの額の無償の金銭を受取り及び5%の率で支払いの際税を控除されたことによる。デェーングさんは、このように、個人所得税を納付することを選択できる権利がある。
1. デェーングさんは、ダム有限責任会社に支払いの際控除された所得税を2557年の課税年において計算する個人所得税から控除することを選択できる権利があることにより、無償の金銭30百万バーツ全額を2557年の課税年の年次の課税すべき所得とみなし、そして、2558年3月以内にポーンゴードー90様式を提出し及び個人所得税を支払う。又は
2.無償の金銭30百万バーツの額を2557年の課税年から2586年の課税年までの30年の課税すべき所得として等分し、1年あたり1百万バーツの課税すべき所得として計算し、そして、2558年3月以内に終了してしまうように、前もって、30枚のポーンゴードー93様式を提出し及び30年の課税年ごとの所得税全部を支払うことを行い、並びに2557年の課税年から2586年の課税年までの年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、デェーングさんは、その課税年ごとに、ポーンゴードー90様式を提出し、そして、ポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できることによって、前述の無償の金銭をもって個人所得税を計算しなければならない義務があることにより、2558年7月8日付の財務省公告に従った権利の使用を申請する。このことは、デェーングさんは、ダム有限責任会社に支払いの際控除された所得税全額も、2557年の課税年の年次の個人所得税から控除できる権利がある。
もしデェーングさんが、2558年5月16日に、無償の金銭をもって30枚のポーンゴードー93様式を提出したならば、デェーングさんは、30枚全部のポーンゴードー93様式に従って支払わなければならない税の1.5%の率で2月(2558年4月-5月)の割増金を納付する責任を負わなければならない、及び2557年の課税年の割合に従って無償の金銭も合計し所得税を計算することにより、補足する2557年の課税年についてのポーンゴードー90様式を提出しなければならない。
第3項
賃借人が、3年、10年、又は30年のような長期間で、土地、建物、又は家屋を賃借するように認めることにより、2557年前に無償の金銭を受取った所得のある者は、このように、前述の所得をもって項目を提出し及び所得税を支払わなければならない。
3.1 課税すべき所得を受取る年の翌年3月以内に、受取る無償の金銭全額をもってポーンゴードー90様式を提出し及び税を支払う。又は
3.2 2528年2月19日付の財務省公告に従って、無償の金銭をもって賃借期間の年数の割合に従って等分する。そして、無償の金銭を受取る年以内に終了してしまうように、前もって、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した所得から、ポーンゴードー93様式を提出し及び所得税を支払う。このことは、課税年ごとに、個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、所得のある者は、課税年ごとに、ポーンゴードー93様式に従って等分している割合に従った無償の金銭を、所得税を納付するため合算し、そして、ポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できることにより、ポーンゴードー90様式を提出しなければならない義務がある。
所得のある者は、3.1及び3.2に従って行っていないが、その後、無償の金銭を受取る年末日を過ぎたとき、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭の等分を申請し及び賃借期間の年数に従って年ごとに等分する所得から所得税を支払うことにより、無償の金銭をもってポーンゴードー93様式を提出した場合には、所得のある者は、まだ続けて、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭を等分し及びポーンゴードー93様式を提出することを申請できる。しかし、無償の金銭を受取る年の翌年1月以後、課税年ごとに割増金を計算することにより、支払わなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の率で割増金を納付しなければならない。
しかし、もし無償の金銭を受取る年の翌年3月以内にポーンゴードー93様式を提出することであるならば、所得のある者は、項目を提出する期限を延長申請するため、国税局長に対し申請書を提出することができる。
例示
2556年において、ファーさんは、自己の土地を、ルアング有限責任会社が建物又は家屋を建設するため賃貸した。賃借契約は、2556年から開始し2565年までの10年の期限がある。ファーさんは、賃借契約をした日に10百万バーツの額の無償の金銭を受取ることによる。デェーングさんは、このように、個人所得税を納付することを選択できる権利がある。
1.
10百万バーツの全額の無償の金銭を2557年の課税年の年次の課税すべき所得とみなし、そして、2557年3月以内にポーンゴードー90様式を提出し及び個人所得税を支払う。
もしファーさんが、10百万バーツの全額の無償の金銭をもって2557年5月以内にポーンゴードー90様式を提出したならば、納付しなければならない税金の1.5%の率で2月(2557年4月-5月)の割増金を納付する責任を負わなければならない、及び2557年の課税年の割合に従って無償の金銭も合計し所得税を計算することにより、補足する2557年の課税年についてのポーンゴードー90様式を提出しなければならない。又は
2.無償の金銭10百万バーツの額を2556年の課税年から2565年の課税年までの10年の課税すべき所得として等分し、1年あたり1百万バーツの課税すべき所得として計算し、そして、2556年12月以内に終了してしまうように、前もって、10枚のポーンゴードー93様式を提出し及び10年の課税年ごとの所得税全部を支払うことを行い、並びに2556年の課税年から2565年の課税年までの年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、ファーさんは、その課税年ごとに、ポーンゴードー90様式を提出し、そして、ポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できることによって、前述の無償の金銭をもって個人所得税を計算しなければならない義務があることにより、2528年2月19日付の財務省公告に従った権利の使用を申請する。
もしファーさんが、2557年3月31日に、無償の金銭をもって10枚のポーンゴードー93様式を提出したならば、ファーさんは、10枚全部のポーンゴードー93様式に従って支払わなければならない税の1.5%の率で3月(2557年1月-3月)の割増金を納付する責任を負わなければならない。ファーさんは、国税局長に対し、ポーンゴードー93様式を提出する期限の延長申請書を提出できる権利があることにより、及び国税法3条の8に従って項目を提出する期限を延長するように承認を受けたとき、ファーさんは、納付しなければならない税金の月又は月の端数あたり0.75%の率で割増金を納付する責任を負わなければならないようにする効力がある。
しかし、もしファーさんが、2557年10月16日に、無償の金銭をもって10枚のポーンゴードー93様式を提出したならば、ファーさんは、10枚全部のポーンゴードー93様式に従って支払わなければならない税の1.5%の率で10月(2557年1月-10月)の割増金を納付する責任を負わなければならない、及び2556年の課税年の割合に従って無償の金銭も合計し所得税を計算することにより、補足する2556年の課税年についてのポーンゴードー90様式を提出しなければならない。
第4項
所得のある者は、賃借人が、長期間で、土地、建物、又は家屋を賃借するようにし、そして、多くの回数で無償の金銭を受取る、例えば、10年賃貸し、そして、1年目に1百万バーツの額、3年目に1百万バーツの額の無償の金銭を受取る場合には、所得のある者は、このように、前述の所得をもって項目を提出し及び所得税を支払わなければならない。
4.1 課税すべき所得を受取る年の翌年3月以内に、受取る無償の金銭全額をもってポーンゴードー90様式を提出し及び税を支払う。又は
4.2 2558年7月8日付の財務省公告に従って、無償の金銭を賃借期間の年数の割合に従って等分し、そして、無償の金銭を受取る年の翌年3月以内に終了してしまうように、前もって、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した所得から、ポーンゴードー93を提出し及び所得税を支払う。残る賃借期間の年数に従って無償の金銭を等分するものとし、すなわち、1年目に1百万バーツの額の無償の金銭を受取り、10年で等分するものとすることによる。そして、2年目の3月以内に、10枚全部のポーンゴードー93様式を提出し及び10課税年ごとの所得税全部を支払う。一方、3年目に受取る1百万バーツの額の無償の金銭は、8年の数で等分するものとし、4年目以後の3月以内に、8枚のポーンゴードー93様式を提出し及び8課税年ごとの所得税全部を支払う。
第5項
賃借人が、長期間で、土地、建物、又は家屋を賃借するように認めるが、賃借期間は課税すべき所得を受取る年ではないその他の年で開始する効力があることにより、無償の金銭を受取る所得のある者の場合には、このように、前述の所得をもって項目を提出し及び所得税を支払わなければならない。
5.1 課税すべき所得を受取る年の翌年3月以内に、受取る無償の金銭全額をもってポーンゴードー90様式を提出し及び税を支払う。又は
5.2 無償の金銭を賃借期間の年数の割合に従って等分し、及び賃借契約が開始し賃借契約期間を満たす年まで適用する効力のある年について、無償の金銭を受取る年の翌年3月以内に終了してしまうように、前もって、賃借期間の年数に従って年ごとに等分した所得から、ポーンゴードー93を提出し及び所得税を支払う。並びに課税年ごとに、個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、所得のある者は、課税年ごとに、等分している割合に従った無償の金銭を、所得税を納付するため合算し、そして、ポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できることにより、ポーンゴードー90様式を提出しなければならない義務がある。
所得のある者は、5.1及び5.2に従って行っていないが、その後、無償の金銭を受取る年の翌年3月の期限を過ぎたとき、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭の等分を申請し及び賃借期間の年数に従って年ごとに等分する所得から所得税を支払うことにより、無償の金銭をもってポーンゴードー93様式を提出した場合には、所得のある者は、まだ続けて、賃借期間の年数の割合に従って無償の金銭を等分し及びポーンゴードー93様式を提出することを申請できる。しかし、無償の金銭を受取る年の翌年4月以後、課税年ごとに割増金を計算することにより、支払わなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の率で割増金を納付しなければならない。
例示
2558年において、キヤオさんは、自己の土地を、契約は2560年から開始し2562年までの3年の期間のある賃借契約をすることによって、カーオ有限責任会社が賃借するようにした。賃借契約をする日に賃借契約をすることから3百万バーツの額の無償の金銭を受取ることによる。キヤオさんは、このように、個人所得税を納付することを選択できる権利がある。
1. 3百万バーツ全額の無償の金銭を、2558年の課税年の年次の課税すべき所得とみなし、そして、2559年3月以内にポーンゴードー90様式を提出し及び個人所得税を支払う。
2. 2558年7月8日付の財務省公告に従った権利の使用を申請する。無償の金銭3百万バーツの額を2560年の課税年から2562年の課税年までの課税すべき所得として等分し、1年あたり1百万バーツの課税すべき所得として計算し、そして、2559年3月以内に終了してしまうように、前もって、3枚のポーンゴードー93様式を提出し及び3年の課税年ごとの所得税全部を支払うことを行い、並びに2560年の課税年から2562年の課税年までの年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、キヤオさんは、その課税年ごとに、等分している割合に従った無償の金銭を、所得税を納付するため合算し、そして、課税年ごとにポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できることにより、前述の無償の金銭をもってポーンゴードー90様式を提出しなければならない義務があることによる。
もしキヤオさんが、2560年3月31日に、無償の金銭をもって3枚のポーンゴードー93様式を提出したならば、キヤオさんは、3枚全部のポーンゴードー93様式に従って支払わなければならない税の1.5%の率で12ヶ月(2559年4月-2560年3月)の割増金を納付する責任を負わなければならない。及びファーさんは、2560年の課税年から2562年の課税年までの年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達するとき、キヤオさんは、無償の金銭をもってポーンゴードー90様式を提出しなければならない義務があり、そして、課税年ごとにポーンゴードー93様式に従って納付している税額を、計算する個人所得税から控除できる。
第6項
無償の金銭を受取るが、この命令の第2項、第3項、第4項、及び第5項で規定したところに従って項目を提出していない所得のある者については、2558年7月8日付の財務省公告に従って、国税法60条の2に従って課税年ごとに項目を提出する期限に達する前に、所得税を課して徴収を行うものとする。
第7項
この命令と矛盾する又は反対するすべての規則・強制項目・命令・質疑応答・又は方針は、代わってこの命令を使用するものとする。
第7項
この命令は、この時以後適用するものとする。
参考
2558年7月8日付の財務省公告
3. 無償の金銭、追加負担金、建設代金、修理代金、及び所有権を受取る建物もしくは家屋代金を受取る賃貸人で、この公告に従って無償の金銭から所得税を支払う権利の使用の申請を提出したものが、賃借期間の課税年に従って年ごとに等分した無償の金銭からの所得の項目を提出し及び所得税を支払っていない場合には、国税局の課税係官は、今後、国税法60条の2に従って所得税を課して徴収を行うものとする。