国税局命令41
2015年3月20日
更新2015年4月20日
[201]国税局命令トーポー234/2558 副国税局長又は副国税局長に代わって公務の任にあたる者が、国税局長に代わって命ずる及び公務を行うように権限を委任する。(2558年1月12日の命令)
大規模事業の税の管理事務所の公務を行うことに、効率がある、便宜に、及び迅速に行うようにするため、2545年の国の行政の統治規則の勅命第5号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条(7)、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、並びに国税法2条及び12条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、このような命令がある。
第1項
副国税局長又は副局長に代わって公務の任にあたる者で、大規模事業の税の管理事務所の公務の事案において、国税局長に代わって命ずる及び公務を行う権限があるものは、このような場合において、大規模事業の税の管理事務所の税の徴収管理下にある納税者について、国税局長に代わって命ずる及び公務を行う権限がある。
(1)国税法12条に従って、資産の押収又は差押え命令書及び競売命令書を発行すること。資産の押収又は差押えを解除することも含める。
(2)国税法12条の3に従って、未払税を支払う責任を負わなければならない者及び未払税の徴収に利益であると信ずべき理由があるいずれかの者の召喚状を発行し供述させること、未払税の徴収に必要性のある帳簿・書類又は証拠をもってくるように前述の者に命令すること、び請求権又は資産の所有権があることに関係する書類又は証拠の命令書を発行すること。
第2項
第1項(2)に従って請求権があることに関係する書類又は証拠の命令書を発行することは、2557年11月11日付の国税局命令トーポー230/2557に従った税の未払者の銀行預金勘定情報と関係する書類又は証拠の命令書まで含まない。
第3項
この命令と反対する又は矛盾する命令は、代わってこの命令を使用するものとする。
第4項
この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。
コメント
2557年11月11日付の国税局命令トーポー230/2557は、ホームページ上公開されていない。 国税局命令トーポー238/2558により廃止されている
[202]国税局命令ポー149/2558 普通組合又は法人ではない団体の所得税を納付すること(2558年1月20日の命令)
2557年の国税法を補正する勅命第39号は、2558年1月1日から受取る課税すべき所得について適用する効力があることにより、国税法42条(14)に従って普通組合又は法人ではない団体から利益の分配部分又は所得の分配部分について所得税を免除することを廃止させる重要内容があることによって、普通組合又は法人ではない団体から所得税を徴収することを調整したことを理由として、2557年の課税年以後の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することについて適用する効力があることにより、2557年12月17日付の所得税に関係する国税局長公告第249号(普通組合又は法人ではない団体は収入及び支出を示す報告書を作成し並びに所得税の項目を示す様式といっしょに提出しなければならないように規定する)があったことと結合する。
それゆえ、国税の係官に普通組合又は法人ではない団体である納税者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
「普通組合」という言葉は、民商法1012条に従って行う業務から得るべき利益を分配する目的によって共同で業務を行うため参加を合意する2人以上の者を意味する。例えば、
(1)銀行預金勘定を共同参加して開くこと、例えば、aさん及びbさんの預金勘定など
(2)株式の購入を共同参加すること、例えば、aさん及びbさんが株式を購入するため普通組合として共同参加する
(3)共同で土地の所有権を保有すること、例えば、aさん・bさん・及びcさんが共同で土地を購入する
(4)病気の人を治療する業務を行うため医者が共同参加すること、例えば、a医者はb医者と共同する又はa医者はc看護人と共同することなど
(5)演ずる仕事を受ける又は儀式の主宰者の仕事を受けることにおいて上演者又は儀式の主宰者が共同参加すること、例えば、a上演者はp上演者と共同するなど
「法人ではない団体」という言葉は、2557年の国税法を補正する勅命第39号により補正された国税法39条に従って、共同で行うことを合意する2人以上の者で、それは普通組合ではないということを意味する。例えば、
(1)学生委員会が、自己のグループの業務を行うため資本を調達する
(2)委員会が、遺跡を強化する及び整理するため資本を調達する
(3)家政婦団体は、病院を建設するため資本の調達活動を整えるなど
人が共同で業務を行う場合には、それは、普通組合又は法人ではない団体としての性質に該当する。この命令がある日前に、国税の係官は、その普通組合又は法人ではない団体が法律の規定に従って正しくするように税の組織の名前の変更を行うように通知を行うものとする。
第2項
普通組合又は法人ではない団体は、国税法48条に従って税を計算しなければならないことにより、国税法56条第2段落に従って所得税を納付しなければならない義務がある。及びもし普通組合又は法人ではない団体は、いずれかの課税年において、普通組合の持分者又は人に対し、利益の分配部分又は所得の分配部分を分配するならば、その持分者又は人は、さらに次に国税法42条(14)に従って所得税の免除を受けないことにより、国税法40条(8)に従った課税すべき所得とみなす利益の分配部分又は所得の分配部分を、受取るその他の種類の課税すべき所得と合算し所得税を納付するものとする。このことは、2558年1月1日以後に受取る利益の分配部分又は所得の分配部分について。
普通組合又は法人ではない団体は、国税法40条(4)(a)(b)又は(g)、及び遺産である不動産又は商売上もしくは利益を求めることにおける目的がなかったことにより取得した不動産の販売から受け及び法律が規定した率に従って支払いの際所得税を控除されたところのみの国税法40条(8)に従った課税すべき所得で、国税法48条(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利があるものを受取る場合には、まだ続けて国税法48条(1)及び(2)に従って合計して税を計算する必要はないことにより税を納付することも選択できる権利がある。このことは、国税法48条(3)及び(4)に従う。並びにもし普通組合又は法人ではない団体は、いずれかの課税年において、普通組合の持分者又は団体の人に対し、利益の分配部分又は所得の分配部分を分配するとき、その持分者又は人は、国税法40条(8)に従った課税すべき所得である利益の分配部分又は所得の分配部分も、その課税年において受取るその他の種類の課税すべき所得と合算し所得税を納付しなければならない。このことは、2558年1月1日以後に受取る利益の分配部分又は所得の分配部分について。
第3項
普通組合又は法人ではない団体の所得税の計算方法
例 2558年の課税年 医者チャンさんは1月あたり1の病院の常勤医師であることから100,000バーツの月給がある。医者チャンさん及び医者ノンさんで構成される、病人の治療クリニックを開く普通組合チャン−ノンがあり、1人あたり半分の投資により共同参加して業務を行うことを合意した。クリニックの病人を治療する業務から年あたり1,000,000バーツの収入があり、クリニックの病人を治療することにおける実際に従った経費300,000バーツがある。普通組合チャン−ノンは、10,000,000バーツの額(資本)の預金勘定があり、支払いの際の所得税15,000バーツを控除された100,000バーツの預金利息を受取る(項目を示す様式においてその他の所得と合算しないことを選択する)。一方、医者ノンさんは、普通組合チャン−ノンの行為を行うことからの収入を除き、その他の収入はない。
(1)普通組合チャン−ノンの税を計算すること(病人の治療クリニックを開く)
収入 クリニックで病人を治療する業務から 1,000,000
控除 一括の経費を選択する権利を使用する(60%) 600,000
残 経費を控除した後の所得 400,000
控除 普通組合の軽減費用 60,000
残 純所得 340,000
計算できる税(累進率計算)
11,500
結論
2558年の課税年の普通組合の実際に従った収入及び支出の項目は、この次のようである。
収入 クリニックで病人を治療する業務から 1,000,000
控除 クリニックでの病人を治療における経費 300,000
残 700,000−(1)
収入 預金利息 100,000
控除 支払の際の所得税 15,000
残
85,000−(2)
収入合計 (1)+(2) 785,000
控除 2558年の課税年の年次の所得税費用(未払) 11,500
合計 経費を控除した後の収入 773,500
もし普通組合チャン−ノンが、投資の割合に従って1人あたり半分386,750バーツ(773,500/2)を医者チャンさん及び医者ノンさんに対し、773,500バーツの額の所得の分配部分を分配するならば、前述の分配部分の金銭は、この次のような例示のように、持分者ごとに、必要性及び適切さに従った経費(実際に従った経費)を控除する権利があることにより、国税法40条(8)に従った課税すべき所得とみなす。所得の支払者である普通組合チャン−ノンは、支払の際、所得税を控除しなければならない義務はない。このことは、持分者ごとに受取る利益の分配部分又は所得の分配部分を(もしあるならば)その他の種類の課税すべき所得を合計し所得税を計算しなければならない。
(2)医者チャンさんの税を計算すること
収入 病院の常勤の医者であることからの月給 1,200,000
(100,000×12)
控除 一括の経費 60,000
残 経費を控除した後の所得 1,140,000
収入 分配を受ける利益の分配部分の金銭 386,750
控除 経費 0
残 386,750
経費を控除した後の所得合計(1,140,000+386,750) 1,526,750
控除 軽減費用 30,000
残 純所得 1,496,750
計算できる税(累進率計算)
239,187.50
(3)医者ノンさんの税を計算すること
収入 分配を受ける利益の分配部分の金銭 386,750
控除 経費(経費を証明できない) 0
残 386,750
控除 軽減費用 30,000
残 純所得 356,750
計算できる税(累進率計算)
13,175
第4項
普通組合又は法人ではない団体は、2557年12月17日付の所得税に関係する国税局長公告第249号(普通組合又は法人ではない団体は収入及び支出を示す報告書を作成し並びに所得税の項目を示す様式といっしょに提出しなければならないように規定する)に従って、普通組合又は法人ではない団体の収入及び支出を示す報告書を作成しなければならない義務がある。このことは、普通組合又は法人ではない団体が実際受取った又は支払った収入又は支出の金額、及び毎年12月31日の普通組合又は法人ではない団体の金銭総計残高まで見えるように示すため。
第3項の例示から、このような2558年の課税年の年次の収入及び支出を示す報告書である、2558年12月31日の収入及び支出を示す報告書を作成する詳細を示す。
項目 |
(バーツ) |
備考 |
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1.前課税年から繰越してきた金銭総計残高 |
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2.課税年の間の収入合計 |
1,100,000 |
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3.課税年の間の支出合計 |
315,000 |
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4.持分者又は人に対し支払う利益の分配部分又は所得の分配部分 |
773,500 |
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5.翌課税年に繰越す金銭総計残高 |
11,500 |
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備考
(1)前課税年(2557年の課税年)から繰越してきた金銭総計残高は、2557年の課税年の翌課税年に繰越す金銭総計残高である。例示に従って、翌課税年に繰越す金銭総計残高はない。書く必要はない。
(2)2558年の課税年の間の収入合計1,100,000バーツの額は、普通組合又は法人ではない団体が2558年の課税年に受取った収入全部の合計である。所得税の免除を受ける収入も含めて、税を納付しなければならない収入で、項目を示す様式で合算しなければならない及び項目を示す様式で合算する必要はない両方のものを意味する。例示に従って、すなわち、
税を納付しなければならない及び項目を示す様式で合算しなければならない収入(クリニックで病人を治療する業務) 1,000,000バーツ、
税を納付しなければならないが項目を示す様式で合算する必要はない収入(預金利息) 100,000バーツ
所得税の免除を受ける収入 0バーツ
(3)課税年の間の支出合計315,000バーツの額は、普通組合又は法人ではない団体が2558年の課税年の間に実際支払った支出合計である。2558年の課税年の間に実際支払った項目を示す様式で合算しない選択をしたところのみの所得について支払の際控除した所得税費用及び2558年の課税年の間に実際支払った2557年の課税年の年次の普通組合又は法人ではない団体の所得税費用も含める。このことは、普通組合又は法人ではない団体は、収入及び支出を示す報告書を作成することを行う証拠として、簡単に帳簿を作成するであろう又は2549年12月21日付の所得税に関係する国税局長公告第161号(個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)に従った報告書を使用するであろう。それゆえ、例示に従って、2558年の課税年の間の支出合計、すなわち、
実際に従って普通組合が支払ったクリニックでの病人を治療における経費 300,000バーツ
項目を示す様式で合算しない選択をした利息である所得について 15,000バーツ
2558年の課税年の間に実際支払った2557年の課税年の年次の普通組合の所得税費用 0バーツ
(4)第3項に従って2558年の課税年に普通組合の持分者に対し分配する、持分者に対し支払う利益の分配部分又は所得の分配部分773,500バーツの額については、投資の割合に従って1人あたり半分386,750バーツの額である。(もしあるならば)前課税年(2557年の課税年)から繰越してきた金銭総計残高を、2558年の課税年の間の収入合計と合計し、2558年の課税年の間の支出合計及び2558年の課税年の年次の所得から計算できる普通組合の所得税額を控除することから計算する。すなわち、
前課税年(2557年の課税年)から繰越してきた金銭総計残高 0バーツ
2558年の課税年の間の収入合計 1,100,000バーツ
2558年の課税年の間の支出合計 315,000バーツ
2558年の課税年の年次の所得から計算できる普通組合の所得税額 11,500バーツ
(5)翌課税年に繰越す金銭総計残高11,500バーツの額は、(もしあるならば)前課税年(2557年の課税年)から繰越してきた金銭総計残高に、2558年の課税年の間の収入合計を加えて、2558年の課税年の間の支出合計及び持分者に対し支払う利益の分配部分又は所得の分配部分を控除ことから計算する。
前課税年(2557年の課税年)から繰越してきた金銭総計残高 0バーツ
2558年の課税年の間の収入合計 1,100,000バーツ
2558年の課税年の間の支出合計 315,000バーツ
2558年に持分者に対し支払う利益の分配部分又は所得の分配部分 773,500バーツ
金銭総計11,500バーツは、2558年の課税年の年次の所得から計算できる普通組合の所得税の金銭総計で、普通組合は2559年の3月以内にポーンゴードー90様式を提出することといっしょに支払うものである。普通組合は、次に、それを2559年の課税年の間の支出合計と合計する。
第5項
2558年3月31日以内に項目を提出しなければならない2557年の課税年の所得について、第4項に従って普通組合又は法人ではない団体の収入及び支出を示す報告書を作成することは、翌課税年に繰越す金銭総計残高項目のみ、項目を記入するものとする。
第6項
普通組合又は法人ではない団体は、課税年の終了のとき、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに収入及び支出を示す報告書様式を添付しない場合には、国税法35条に従って2,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。
第7項
すべての規則、強制項目、命令、相談項目に答える書面、この命令と矛盾する又は反対するいずれの方針も、廃止するものとする。
コメント
@「普通組合又は法人ではない団体が実際受取った又は支払った収入又は支出の金額」ということから 現金基準か
A日本の普通組合は、原則として、組合の各事業年度の終了の日の属する年分の所得として計算し、組合員の所得は、分配割合に応じて計算される所得金額による。
[203]国税局命令トーポー235/2558 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年1月26日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ンガームウォングワーン通り、カセサート大学実験学校(Demonstration School)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(3)
バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ラチャダーピセーク通り、9番、タイ商業有限責任(公開)銀行(本店)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(4)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、刑事裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(5)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、高等税務裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
バンコク7区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年2月28日及び2558年3月1日のみ。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年2月24日のみ。
(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年2月27日のみ。
(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年3月12日のみ。
(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558年3月18日のみ。
[204]国税局命令トーポー236/2558 電子上税を納付することの統括事務所の管理者が、国税局長に代わって公務を命令し及び行うように権限を委任する(2558年1月28日の命令)
いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが便宜に及び迅速に行われるようにするため、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、2550年の権限を委任することに関する勅令、及び国税法第2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子上税を納付することの統括事務所の管理者が、国税局長に代わって公務を命令し及び行うように権限を委任する。
第1項
2546年11月12日付の国税局公告(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び税を納入する期限を延長する)に従って期限を延長するように承認を受ける基準に該当する及び基準に該当しない両方の場合、インターネット網系列システムを通して提出した、税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び税を納入する期限を延長する申請書を審査する。
第2項
審査結果通知書に名前を記す。
第3項
この命令は、この命令で記された日以後適用するものとする。
[205]国税局命令トーポー237/2558 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2558年1月30日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
アムナートジャルーン県、パナー郡、プララウ区、第一村落、222番、パナー郡・自治市事務所建物に、設置されている区域の国税事務所ルーアムナート支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を義務がある者について、区域の国税事務所ルーアムナート支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式(ポーンゴードー90・ポーンゴードー91及びポーンゴードー94)を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
アムナートジャルーン区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、公務の休日を除き、2558年3月23日から2558年3月31日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。