国税局命令4

2004年12月25日

更新2005年11月20日

 

[16]国税局命令ポー97/2543 登録者が国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品の輸出(2543年7月6日付の命令)

 登録者が国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品の輸出する場合に、国税の係官に登録者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項 削除

(1)2541年4月10日付の国税局命令ポー70/2541(登録者が0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品の輸出)により補正された2536年6月24日付の国税局命令ポー33/2536(登録者が0%で付加価値税を納付する権利を受ける商品の輸出)

(2)2537年2月17日付の国税局命令ポー41/2537(登録者が0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるざらめの砂糖の輸出)

第2項
 登録者が外国の購入者から購入注文書を受け、及び登録者が製品の製造者又は国内の製造者である工場もしくは販売者からの商品の購入者である場合には、登録者が関税の決めごとを行い、国税法77/1条(14)に従って外国に輸出するため王国外に商品を輸出するため登録者の名前で商品輸出運送票を提出する者であることにより、登録者は、国税法国税法77/1条(13)に従って輸出者であるとみなし、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける。
 第1段落に従った国内の製造者である工場もしくは販売者は、国税法80条に従って税を計算することにより、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った登録者は、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)外国の購入者が実際に登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者が前述の製品の製造をした又は国内の製造者である工場もしくは販売者からの商品を購入した、及び国内の製造者である工場もしくは販売者が国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し登録者から付加価値税を徴収したことを示す証拠。

(3)登録者の名前で商品を輸出した証拠。例えば、送り状(Invoice)、船荷証券(Bill of landing)又はAirway bill(航空貨物証書)。

(4)登録者の名前の送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)又は支払期限(Term of payment) を設定した証拠など。ただし、この次のような場合を除く。

 a.外国の購入者が、タイ国における代理人、代わりに行う者、又は支店事務所が代わって商品代の価格の支払をする者とするように委任する場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠とするため、金銭を登録者の名前の銀行勘定に入れたことを明示する書類又はBank statement(銀行の勘定照合表)を使うこともできる。

 b.登録者が対価なしで外国の購入者に対しサンプルとして商品を送った場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠がある必要性はない。

(5)関税の決めごとを通過した登録者の名前での商品輸出運送票の写しで関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠、又は関税の担当者により商品を調査して自由にしたことを示すその他の証拠。

 第1段落に従った登録者が、国税法77/1条(14)に従ってタイ国と接続する国境のある国である外国に輸出するため王国外へ商品を輸出した場合には、登録者は、国税法77/1条(13)に従った輸出者とみなし、前述の登録者は国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)登録者が前述の製品の製造をした又は国内の製造者である工場もしくは販売者からの商品を購入した、及び国内の製造者である工場もしくは販売者が国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し登録者から付加価値税を徴収したことを示す証拠。

(2)登録者の名前での税額票(Invoice)である証拠。

(3)箱詰めした証拠(Packing list)。ただし、箱詰めする必要のない商品を除く。例えば、木材、基礎に打ち込む杙などは、課税係官に示すためPacking listがある必要性はない。

(4)登録者の名前での送り状(Invoice)に従って商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)又は支払期限(Term of payment) を設定した証拠など。登録者が前述の証拠を示すことができないが、仕入税報告書、商品及び材料報告書、受け入れた現金勘定、又は販売勘定に商品の輸出項目を記帳した場合には、登録者は、登録者の名前での送り状(Invoice)に従って、商品代の価格の支払いを受けたことを示す証拠がある、又は商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠があるとみなす。

(5)仕入の税額票及び仕入税報告書である証拠

(6)関税の決めごとを通過した登録者の名前の商品輸出運送票の写しで関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠、又は関税の担当者により商品を調査して自由にしたことを示すその他の証拠。

第3項
 登録者が外国の購入者から購入注文書を受け及び登録者が国内の製造者である工場又は販売者から前述の商品を購入する場合には、国内の製造者である工場又は販売者が、関税の決めごとを行い、国税法77/1条(14)に従って外国に輸出するため、王国外に商品を輸出するための国内の製造者である工場又は販売者の名前での商品輸出運送票を提出する者であることにより、国内の製造者である工場又は販売者が登録者に対し商品を販売することは、国税法国税法77/2条に従って王国内で商品を販売することであるとみなす。国内の製造者である工場又は販売者は、国税法80条に従って税を計算することにより、付加価値税を納付しなければならない義務があり、国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し登録者から付加価値税を徴収しなければならない。前述の場合、外国から購入注文書を受取った登録者は、国税法77/1条(13)に従った輸出者とみなし、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける。
 第1段落に従った登録者は、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)外国の購入者が実際に登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者が国内の製造者である工場又は販売者からの商品を購入し、及び国内の製造者である工場もしくは販売者が、国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し登録者から付加価値税を徴収したことを示す証拠。ただし、国税法81条に従って付加価値税の免除を受ける商品の販売であり、国内の製造者である工場又は販売者は登録者に対し税額票を作成しなければならない義務はないが、国税法105条の4に従って登録者に対し送り状を作成しなければならない場合を除く。

(3)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)又は支払期限(Term of payment) を設定した証拠など。ただし、この次のような場合を除く。

 a.外国の購入者が、タイ国における代理人、代わりに行う者、又は支店事務所が代わって商品代の価格の支払をする者とするように委任する場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠とするため、金銭を登録者の名前の銀行勘定に入れたことを明示する書類又はBank statement(銀行の勘定通知書)を使うこともできる。

 b.登録者が対価なしで外国の購入者に対しサンプルとして商品を送った場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠がある必要性はない。

(4)もし外国の購入者が、登録者及び国内の製造者である工場又は販売者の名前で、商品代の価格を支払った証拠を分けたことが明らかであるならば、(3)に従って登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠は、送り状(Invoice)と同一でなくてもよいだろう。

(5)関税の決めごとを通過した商品輸出運送票の写しで関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠、又は国内の製造者である工場又は販売者の名前での関税の担当者により商品を調査して自由したことを示すその他の証拠で(1)に従った証拠に従った商品と同じ種類、型、数の商品を輸出したもの。

第4項
 第5項、第6項及び第7項に従った場合を除き、登録者が外国の購入者から購入注文書を受け、及び輸出のため登録者が製品を製造した又は輸出のため国内の製造者である工場もしくは販売者から前述の商品を購入したが、外国の購入者の購入注文書に従って国内の顧客に対し商品を引渡した場合には、前述の商品は、外国に輸出するため王国外に輸出していないことにより、国税法77/1条(14)に従って輸出としての性質に該当しない。国税法77/2条に従って王国内で商品を販売することであるとみなす。登録者は、78条に従って付加価値税の納付における責任が生じたとき、国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し外国の購入者から付加価値税を徴収しなければならないことにより、国税法80条に従って税を計算することにより付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従った登録者が、外国の購入者の購入注文書に従って国内の顧客に対し商品を引渡した場合には、外国の購入者が国内の顧客に対し商品を販売したとみなす。国内の顧客が外国の購入者に対し商品の購入費用の金銭を支払ったとき、国内の顧客は、国税法83/6条(1)に従って外国の購入者が納税義務のある付加価値税の金銭を納付する義務がある。

第5項
 登録者が外国の購入者に商品を販売し、外国の購入者が登録者に王国内にいる購入者の代理人に対し商品を引渡すように決めた場合には、国税法77/2条に従って王国内で商品を販売することであるとみなす。登録者は、78条に従って付加価値税の納付における責任が生じたとき、国税法82/4条及び86条に従って税額票を作成し外国の購入者から付加価値税を徴収しなければならないことにより、国税法80条に従って税を計算することにより付加価値税を納付しなければならない義務がある。ただし、登録者は、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意し、登録者が国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるときを除く。

(1)外国の購入者が実際に登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)外国の購入者が商品の引渡しを受ける用意がなく、及び購入者の代理人が臨時に商品を保管する場所を調達する者とするように任命したことを示す証拠。

(3)登録者が、代理人のところに保管する商品を輸出するため関税局に対し商品輸出運送票を提出した者であることを示す証拠。前述の商品が登録者の商品及び材料報告書から払い出す記帳をした商品と同じ種類、型及び数であることによる。

(4)外国の購入者の代理人が外国の購入者の代わりに保管しなければならない商品の引渡を受けた時期が、180日を超えないで、関税局に対し商品輸出運送票を提出を行った時期から離れていなければならない。

(5)購入者が定めた場所に従って外国の購入者に対し代理人のところで保管している商品を輸出しただけということを示す証拠、及び国内又は外国を問わず、さらにその他の購入者に対し前述の商品を販売したことが明らかでないとしなければならない。

(6)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)又は支払期限(Term of payment) を設定した証拠など。ただし、この次のような場合を除く。

 a.外国の購入者が、タイ国における代理人、代わりに行う者、又は支店事務所が代わって商品代の価格の支払をする者とするように委任する場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠とするため、金銭を登録者の名前の銀行勘定に入れたことを明示する書類又はBank statement(銀行の勘定通知書)を使うこともできる。

 b.登録者が対価なしで外国の購入者に対しサンプルとして商品を送った場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠がある必要性はない。

第6項
 登録者が、国税法77/1条(14)aに従って輸出であるとみなすタイ工業団地に関する法律に従って王国内の商品を輸出工業地区の中に入れる場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)輸出工業地区の購入者が実際に登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)もしくは支払期限(Term of payment) を設定した証拠、又は銀行勘定に入金したことを明示する書類、又はBank statement(銀行の勘定通知書)など。

(3)関税局が規定した様式に従って王国内の商品を輸出工業地区の中に入れる登録者の名前の申請書の写しで、関税の担当者が証明したものである証拠、又は関税の決めごとを通過した登録者の名前での商品輸出運送票の写しで、関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるもの、又は登録者が関税に関する法律に従って税費用の補償金を受ける権利を申請するもしくは税の還付を申請する場合についての角が銀色の商品輸出運送票。

 第1段落に従った登録者は、0%の税率を明示することにより、78条及び86条に従って、付加価値税の納付における責任が生じたとき国税法86/4条に従って税額票を作成し、及び輸出工業地区の購入者に対し引き渡さなければならない。

第7項
 関税に関する法律に従って保税商品倉庫の中で事業を行っている又は
国税法77/1(21)に従った免税地区の中で事業を行っている登録者の場合には、保税商品倉庫と保税商品倉庫の間、保税商品倉庫と免税地区の中で事業を行っている行為者の間、又は同一の免税地区にいるか否かを問わず免税地区の中で事業を行っている行為者の間の商品の販売において、前述の登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)保税商品倉庫と保税商品倉庫内の登録者の間、保税商品倉庫と免税地区の中で事業を行っている行為者の間、又は同一の免税地区にいるか否かを問わず免税地区の中で事業を行っている行為者の間の商品の売買を示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)もしくは支払期限(Term of payment) を設定した証拠、又は銀行勘定に入金したことを明示する書類、又はBank statement(銀行の勘定通知書)など。

(3)商品を販売した登録者の名前において、免税地区から物を出すためのタイ国の工業地区に対する許可の申請書の写し、又は関税局が規定した様式に従った保税商品倉庫運送票の写しで関税の担当者が証明したもの、又は関税の決めごとを通過した商品輸出運送票の写しで関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠。

 第1段落に従った登録者は、0%の税率を明示することにより、78条及び86条に従って、付加価値税の納税における責任が生じたとき国税法86/4条に従って税額票を作成し、及び場合場合により保税商品倉庫又は免税地区の購入者に引渡さなければならない。

第8項
 外国貿易局が規定した基準に従った分配部分の譲渡又は交換があった商品の輸出の場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)譲渡又は交換する分配部分の種類については外国貿易局が規定した基準に従って行わなければならないことにより、譲渡をする者及び譲渡を受ける者、又は交換する者及び交換させる者が、外国貿易局に登録し割当量の分配権を受ける許可を受けた及び外国貿易局から分配部分を譲渡又は交換する承認を受けた輸出者であることを示す証拠。

(2)商品の所有者の名前での信用状(Letter of credit) に従って金銭の支払いを受けたことを示す証拠、及び外国貿易局が英語で発行した商品輸出証明書で商品の所有者の商品及び材料報告書から払出し記帳した商品と同じ種類である及び同じ数があるもの。

第9項
 登録者である商品の所有者が、その他の者の分配部分の名前を使うことにより、分配部分のある商品の輸出の場合には、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)商品の所有者及び分配部分の所有者が、外国貿易局に登録した輸出者であり、分配部分の所有者が実際残っている分配部分があることにより、分配部分の所有者が商品の所有者に前述の分配部分を使わせることを認めたことを示す証拠。

(2)商品の所有者に対し送り状に従って金銭の支払いを受ける権利を譲渡した証拠、及び商品の所有者の名前での信用状(Letter of credit) に従って金銭の支払いを受けたことを示す証拠。

(3)輸出した証拠、及び分配部分の所有者の名前を明示することにより外国貿易局が英語で発行した商品輸出証明書で商品の所有者の商品及び材料報告書から払出し記帳した商品と同じ種類である及び同じ数があるもの。

第10項
 投資促進を受けた国際間の貿易会社(Trading company)の名前における商品の輸出の場合には、登録者である商品の所有者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)分配部分の種類、商品、輸入者の国を明示することにより、国際間の貿易会社に対し輸出する権利を交付する承認をした外国貿易局の証拠、及び前述の証拠における対価(もしあるならば)の支払いの証拠。

(2)輸出した証拠、及び商品を輸出した国際間の貿易会社の名前を明示することにより外国貿易局が英語で発行した商品輸出証明書で商品の所有者の商品及び材料報告書から払出し記帳した商品と同じ種類である及び同じ数があるもの。

(3) 商品の所有者の名前での又は国際間の貿易会社の名前での信用状(Letter of credit) に従って金銭の支払いを受けたことを示す証拠。

第11項
 砂糖きび及ざらめ委員会から許可を受け、及び完全に砂糖きび及ざらめに関する法律に従って砂糖きび及ざらめを輸出する許可を受けることに関係する基準、方法及び条件に従った行為があったことにより、輸出における代理人であるタイ砂糖きび及び砂糖有限責任会社又はその他の輸出会社を通すことによるざらめ工場のざらめの輸出については、ざらめ工場は、国税法77/1条(13)に従った輸出者であるとみなし、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける。輸出の代理人であるタイ砂糖きび及び砂糖有限責任会社又はその他の輸出会社については、サービス提供者とみなし、国税法77/1条(10)に従ってざらめ工場に代わって輸出の決めごとを行う。前述の輸出の代理人は、国税法80条に従って税を計算することにより付加価値税を納付しなければならない義務がある。
 第1段落に従ったざらめ工場は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)ざらめ工場が、砂糖きび及ざらめ委員会が規定したざらめの種類及び量に従った割当量の所有者であることを示す証拠。

(2)売買契約書を作成及び代わりに輸出を行うためのざらめ工場とタイ砂糖きび及び砂糖有限責任会社又はその他の輸出会社との代理人任命契約書。

(3)王国外へざらめを輸出する許可書を受ける申請をした申請書で、ざらめ工場が実際製造できた砂糖の種類及び量、輸出申請したざらめの種類及び量、残りのざらめの種類及び量も含めて、関係する詳細を規定したもの。

(4)王国外へ(3)に従ったざらめを輸出した許可書。

(5)きちんと輸出を行ったその王国外へざらめを輸出した許可証。

(6)ざらめの引渡しを受け船(海路輸出する場合)もしくはトラック(陸路輸出する場合)もしくは貨物航空機(空路輸出する場合)に入れた証拠で運送を行う者又は権限の委任を受けた者が輸出するざらめの種類及び量を証明したもの、又は砂糖きび及ざらめ委員会により作成されたざらめの運送管理書。

第12項
 登録者が、製造者又は輸入者から物品税率に関する法律に従った石油及び石油産品を購入し、前述の石油及び石油産品を、航空機又は外航船により国際間の運送サービスの提供を行う者に対し販売した場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)国際間の運送サービスの提供を行う者が登録者から物品税率に関する法律に従った石油及び石油産品を購入したことを示す証拠。

(2)登録者が製造者又は輸入者から物品税率に関する法律に従った石油及び石油産品を購入したことを示す証拠。

(3)製造者又は輸入者が物品税率に関する法律に従った石油及び石油産品を航空機又は外航船に入れる許可証を作成したことを示す関税局の証拠、又は関税局が前述の石油及び石油産品を航空機又は外航船に入れるように許可したことを示す証拠。

(4)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば、信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)もしくは支払期限(Term of payment) を設定した証拠、又は銀行勘定に入金したことを明示する書類、又はBank statement(銀行の勘定通知書)など。

第13項
 登録者が、空路の物品運送を受けることを行う者を雇って商品を運送させることにより、外国の購入者に対し商品を販売する場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)外国の購入者が実際登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者が空路の物品運送を受けることを行う者を雇って外国に商品を運送させたことを示す証拠。

(3)空路の物品運送を受けることを行う者が登録者から輸出を行う商品を受取ったことを示す証拠。前述の書類は、少なくともこの次のような項目がなければならないことによる。

 a.外国の購入者に対し商品を販売する登録者の名前、住所

 b.外国の購入者の名前、住所

 c.商品の名前、種類、型、量、及び価値

 d.書類を発行した日、月、年

(4)関税の決めごとを通過した空路の物品運送を受けることを行う者の名前での商品輸出運送票の写しで、関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠、又は関税の担当者により商品を調査して自由にしたことを示すその他の証拠。

(5)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば、信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)もしくは支払期限(Term of payment) を設定した証拠、又は銀行勘定に入金したことを明示する書類、又はBank statement(銀行の勘定通知書)など。ただし、登録者が対価なしで外国の購入者に対しサンプルとして商品を送った場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠がある必要性はない。

第14項
 登録者が、外航船により国際間の商品の運送管理を受ける者(Freight forwarder)を雇い、商品を運送させることにより、外国の購入者に対し商品を販売する場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)外国の購入者が実際登録者から商品を購入したことを示す証拠。例えば、Proforma invoice(見積送り状)又はPurchase order(購入注文書)又はOrder note(注文記録)又は同一の種類の性質のあるその他の書類。

(2)登録者が外航船により国際間の商品の運送管理を受ける者(Freight forwarder)を雇った、又は外航船により国際間の商品の運送管理を受ける者(Freight forwarder)からコンテナ(Container)の箱の賃借契約をし、登録者の代わりに外国へ商品の運送を行ったことを示す証拠。

(3)外航船により国際間の商品の運送管理を受ける者(Freight forwarder) が登録者から輸出を行う商品を受取ったことを示す証拠。前述の書類は、少なくともこの次のような項目がなければならないことによる。

 a.外国の購入者に対し商品を販売する登録者の名前、住所

 b.外国の購入者の名前、住所

 c.商品の名前、種類、型、量、及び価値

 d.書類を発行した日、月、年

(4)関税の決めごとを通過した外航船により国際間の商品の運送管理を受ける者(Freight forwarder)の名前での商品輸出運送票の写しで、関税の担当者により商品を調査して自由したことが裏に記録のあるものである証拠、又は関税の担当者により商品を調査して自由にしたことを示すその他の証拠。

(5)登録者の名前での送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠。例えば、信用状(Letter of credit)を開設した証拠、電信為替(Telex transfer)もしくは支払期限(Term of payment) を設定した証拠、又は銀行勘定に入金したことを明示する書類、又はBank statement(銀行の勘定通知書)など。ただし、登録者が対価なしで外国の購入者に対しサンプルとして商品を送った場合には、送り状(Invoice)に従った商品代の価格の支払いがあったことを示す証拠がある必要性はない。

第15項
 登録者が、郵便により外国へ運送した場合には、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、登録者の名前での、関税の決めごとを通過した商品輸出運送票の写しで、関税の担当者により商品を調査して自由にしたことが裏に記録のあるものである証拠、又は関税の担当者により商品を調査して自由にしたことを示すその他の証拠がなければならない。

第16項
 登録者が購入者に対し商品を販売するが、関税の決めごとを行わないで購入者が自分で携帯して王国外へ持ち出す場合には、登録者は、0%の率で付加価値税を納付する権利を受けない。ただし、空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場を有する登録者が、王国外へ旅行する購入者で入国者審査担当官からの審査押印を通過し、関税の係官から商品の調査を通過したものに対し商品を販売する場合には、登録者は、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受け、この次のような証拠があり課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(1)登録者が商品の販売事業を行う行為者で空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場を有するものであるとする国税局長からの承認を受けたことを示す証拠。
 第1段落に従った承認申請において、登録者は、場合場合により設置された本店である事業場の区域の国税又は県の国税を通して国税局長に対し、申請書といっしょにこの次のような書類及び項目を重ねなければならないことにより、書面で申請書を提出する。

 a.空港で出国する乗客ルームの範囲内で商品の販売事業を行う関税局長からの承認書。

 b.タイ国の空港と作成した事業場を設置する面積の賃借契約の写し又は写真。

 c.付加価値税登録証ポーポー20の写し。

 d.空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場の設置を示す設計書、及び空港の範囲内に設置した事業場がある場合において事業場の設置を示す設計書も。

(2)登録者は、事業場及び空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場で、簡略税額票の発行に使うように国税局長からの承認を受け、金銭登録機を使わなければならない。

(3)商品の販売事業を行う行為者で空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場を有するものであるとする国税局長からの承認を受けた登録者は、「NO VAT」又は「TAX FREE」項目のある片状の看板を作らなければならなく、空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場の簡単に見ることができる公開場で、前述の片状の看板を掲示しなければならない。このことは、前述の小さな販売店としての性質のある販売場である事業場は、王国外へ旅行する購入者が入国者審査担当官からの審査押印を通過した及び関税の係官から商品の調査を通過した範囲内に設置しなければならない。

(4)登録者は、関税局が規定した基準、方法及び条件に従って関税局に対し、(特別の)商品輸出運送票の提出者であり、事業場及び空港で出国する乗客ルームの範囲内に設置した小さな販売店としての性質のある販売場である事業場に、前述の(特別の)商品輸出運送票の写しを保管し、販売報告書(Sales report)といっしょに国税の係官がすぐに調査できるように用意しなければならない。
 第1段落に従った販売報告書は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

 a.行為者の名前及び納税者番号

 b.小さな販売店としての性質のある販売場の略番号

 c.国税局長が規定した金銭登録機の略番号

 d.税額票の順番

 e.商品の購入者の名前

 f.王国外へ旅行する商品の購入者のフライト番号

 g.王国外へ旅行する商品の購入者のパスポート番号

 h.略番号で示すことによる商品の名前、種類、型

 i.商品の量

 j.商品の価格

 k.税額票の発行した日、月、年及び時間

第17項
 この命令に反対する又は矛盾するすべての規則、強制項目、命令又は判定も、削除するものとする。

 

[17]国税局命令ポー98/2543 税、延滞税及び又は加算税のいくらかの部分を支払うこと(2543年7月6日の命令)

 税の申告書を示す様式又は課税通知書に従って完全に支払いをしていないことにより、納税義務のある者が、国税法に従った税、延滞税及び又は加算税のいくらかの部分を支払う場合について、国税の係官に方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2539年10月25日付の国税局命令ポー65/2539(税、延滞税及び又は加算税のいくらかの部分を支払うこと)を削除する。

第2項
 納税義務のある者が税の申告書を示す様式を提出し及び前述の申告書を示す様式の提出について、法律が規定している期限を超えて税の申告書を示す様式を提出すること、増額する税の申告書を示す様式を提出することのように、納税義務のある者が国税法に従った税、延滞税及び又は加算税を支払う責任を負わなければならないようにする原因となるが、納税義務のある者が税、延滞税及び又は加算税の完全ではなくいくらかの部分を支払った場合には、国税の係官は、いずれの場合も前述の金銭の支払いを受け最初に税の支払いがあるとみなし、残った部分(もしあるならば)は、順番に延滞税、加算税を支払うものとする。

第3項
 納税義務のある者は、課税係官の課税通知書に従って税、延滞税及び又は加算税のいくらかの部分を支払った場合には、課税係官の課税に反対する訴えを提出したか否かを問わず、国税の係官は、いずれの場合も前述の金銭の支払いを受け、準用により第2項の意味に従って、国税法に従った税、延滞税及び又は加算税を支払いがあるとみなす。

第4項
 納税義務のある者が国税法に従って納付しなければならないすべての種類の税に、第2項及び第3項に従った方針を使う。

第5項
 この命令に反対する又は矛盾するすべての規則、強制項目、命令又は判定は、削除するものとする。

第6項
 この命令は、2543年9月6日以後適用する。

 

[18]国税局命令ポー101/2543 国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない商品の販売から受取った又は受取るべき対価(2543年11月29日の命令)

 国税の係官に登録者の調査及び指導における方針として遵守させるため、登録者は、登録者が外国から輸入しなければならない商品により外国の購入者に対し商品を販売し、購入者が国税法83/8条の第1段落に従って関税の係官に対し輸入の決めごとを行い付加価値税を支払う者とするように前述の商品を譲渡した場合には、登録者は、2541年10月1日付の付加価値税に関係する国税局長公告第80号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算して計算する必要のない性質及び条件、対価)により補正された2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない性質及び条件、対価)を付随する国税法79条(4)に従って付加価値税の納付のため販売した商品の価値を課税標準の価値として合算する必要はない。国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 登録者が国税法79条(4)に従って付加価値税の納付のため販売した商品の価値を課税標準の価値として合算する必要はない商品を販売することは、このような条件に従って行う。 

(1)販売者である登録者は、国税法82/3条に従って売上税から仕入税を控除計算することにより付加価値税を納付する登録者でなければならない。

(2)登録者が、外国の購入者に対し外国から輸入しなければならない商品を販売し、購入者が商品の輸入の決めごとを行うため関税の係官に対し商品輸入運送票を提出する者であるとする商品の譲渡をした。

(3)商品を輸入した購入者は、国税法83/8条の第1段落に従って関税の係官に対し付加価値税の支払いがあった。

(4)商品を販売した登録者は、購入者が保管するように発行した関税局の領収書の写しである証拠があり、課税係官に調査させる用意をしなければならない。

 第1段落に従った登録者は、国税法78条(1)に従って付加価値税の納付における責任が生じたとき、購入者から付加価値税を徴収するため税額票を発行する必要はなく、場合場合により国税法105条に従った領収書又は105条の4に従った送り状を発行しなければならない義務がある。

第2項
 購入者が税を支払うことの代わりに付加価値税の保証とするため、保証金、保証を預ける又は保証人がいるように設定することを理由として、関税の係官に対し付加価値税の支払いがなかった、又は購入者が関税率に関する法律に従って税の免除を受ける物で国税法81条(2)cに従って付加価値税の免除を受けるものに関する部分の中に種類を分けている商品を輸入した、商品の輸入の場合には、輸入者である購入者が、国税法83/8条の第1段落に従って関税の係官に対し付加価値税の支払いがなかったとみなす。商品を販売した登録者は、購入者に対し発行し課税係官に調査させる関税局の領収書の写しがない。登録者は、国税法78条(1)に従って付加価値税の納付における責任が生じたとき、購入者から付加価値税を徴収するため税額票を発行しなければならない。国税法79条に従って付加価値税の納付のため販売した商品の価値を課税標準の価値として合算しなければならない。

第3項
 登録者は、商品の販売が第1項の中で規定した条件に従って行われていることにより、国内で購入者に対し商品を販売したが、登録者は、購入者からいくらかの部分の前受金又は手付金の支払いを受け、2541年10月1日前に税額票を発行し前受金又は手付金から付加価値税を徴収し、その後、2541年10月1日以後輸入の決めごとを行い関税の係官に付加価値税を納付する者とするように商品を譲渡することにより、販売した商品の輸入があった場合には、登録者は、まだ価格の支払いを受取っていない部分の商品の価値について、第1項の第2段落の中で規定した基準に従って行う。

第4項
 課税係官の税の調査において、付加価値税の還付を調査、行為の調査、又は一般的な調査を問わず、外国から輸入しなければならない商品の販売で、登録者は2541年10月1日前に輸入の決めごとを行い関税の係官に付加価値税を支払う者とするように商品を譲渡したものについて、もし前述の商品の販売が第1項(1)から(3)までに従った性質及び条件に該当するならば、登録者は、正しく行ったとみなす。このことは、登録者が国税法79条に従って付加価値税の納付のため販売した商品の価値を課税標準の価値として合算したか否かを問わず従う。

第5項
 2541年10月1日以後、購入者が輸入し、輸入の決めごとを行い関税の係官に付加価値税を支払った商品の販売については、もし前述の商品の販売が第1項(1)から(4)までに従った性質及び条件に該当するならば、商品を販売した登録者は、国税法79条(4)に従って付加価値税の納付のため販売した商品の価値を課税標準の価値として合算する必要はなく、国税法78条(1)に従って付加価値税の納付における責任が生じたとき、購入者から付加価値税を徴収するため税額票を発行する必要はない。このことは、契約に従った商品の価値が前述の商品の輸入からの課税標準より高い又は低いかは問わない。

 例

 登録者は、購入者が輸入者になるように商品を譲渡することにより、10,000バーツの価格の商品の販売契約をした。商品の輸入の課税標準、すなわち、CIF価格に輸入税を加え、その他の手数料を加えた9,000バーツの額。その商品を販売した登録者は、契約に従った商品価格と商品の輸入からの課税標準の異なる部分である1,000バーツの額(10,000−9,000)を付加価値税の納付のため課税標準の価値として合算する必要はなく、さらに購入者から付加価値税を徴収するため税額票を発行する必要はない。

第6項
 サービスの提供といっしょに商品を販売すること、例えば、運送、設置、従業員の訓練などを含めて登録者が商品の調達者とする雑多な売買契約に従った商品の販売の場合には、もし前述の性質においての商品の販売について、登録者が外国から商品を輸入し、購入者が輸入者とし関税の係官に対し付加価値税を支払うように商品を譲渡したならば、登録者は、国税法79条(4)に従って付加価値税の納付のため外国から輸入した商品の部分における契約に従った商品の価値を課税標準の価値として合算する必要はない。
 第1段落に従ったサービスの提供といっしょに商品を販売することについては、このように行うことができる。

(1)商品価格とサービス料を別々に分けることにより契約をする場合には、登録者は、付加価値税の納付のため、外国から輸入した部分の商品で購入者が輸入者とするように譲渡したものの価値を課税標準の価値として合算する必要はない。

 例

 登録者は、このように付属品といっしょの機械の価格と設置代に分けることにより、設置とともに機械の販売契約をした。
 機械代(外国からの輸入)   200,000バーツ
 付属品代(外国からの輸入)  20,000バーツ
 付属品代(国内)       30,000バーツ
 設置代            50,000バーツ

 販売者である登録者は、付加価値税の納付のため、外国から輸入した部分の機械及び付属品で購入者が輸入者とするように譲渡したものの契約に従った220,000バーツの額の価値を課税標準の価値として合算する必要はない。 

(2)商品価格とサービス料を分けないで契約をする場合には、登録者は、付加価値税の納付のため、外国から輸入した部分の商品で購入者が輸入者とするように譲渡したものの価値を課税標準の価値として合算する必要はない。

 例

 購入者が輸入者とするように譲渡することにより、200,000バーツの価格の設置といっしょの機械の売買契約をした。機械の輸入における課税標準、すなわち、CIF価格に輸入税を加え、その他の手数料を加えた150,000バーツの額。販売者である登録者は、付加価値税の納付のため、前述の外国から輸入した機械の価値である150,000バーツの額を課税標準の価値として合算する必要はない。

 

 

[19]国税局命令ポー102/2544 公演者、公演者の上演を手配する者、及び公演者を手配し上演する契約相手の所得税及び付加価値税を納付すること(2544年1月5日の命令) 

 国税の係官に、個人又は団体である公演者、公演者の上演を手配する者、及び公演者を手配し上演する契約相手の所得税及び付加価値税の納付について、所得のある者又は行為者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 「公演者」という言葉は、団体で1つを上演する又はチームで競技するかは問わず、演劇の上演者、映画の上演者、ラジオの上演者、テレビで事柄を行う者、テレビの上演者、喜劇の上演者、男性モデル、女性モデル、トークショーの話し手、プロボクシング選手、プロサッカー選手などのような演劇、映画、ラジオ、テレビ、歌手、音楽家、プロスポーツ選手の上演者又は娯楽のための上演者を意味する。
 第1段落に従った公演者は、ニュースを公告する者、儀式の広報者、ラジオの事柄を手配する者、娯楽場における事柄を手配する者、説明者又は吹き替え者、公演者の個人的な管理者、上演を管理する者、スポーツチームの管理者、スポーツ選手又は同一種類の性質の行為をする者である団体を教練する者を含めない。
 「公演者の上演を手配する者」という言葉は、タイ国での公演者の上演又は競技を手配するための行為をする者を意味する。
 「公演者を手配し上演する契約相手」という言葉は、どのような方法によるか問わず、公演者に連絡して手配し、タイ国で上演又は競技をすることを行う者を意味する。
 「団体で上演する又はチームで競技する」という言葉は、雇用する者が団体で上演するように又はチームで競技するように雇用することを合意した上演又は競技を意味する。
 「公演者の所得」という言葉は、第1段落に従った公演者の職業を行うことからの課税すべき所得又は対価を意味し、賞金、及び利益、上演又は競技回数に従って支払う、推定で支払う、又は同一種類のその他の性質において支払うかは問わず、交通費、食事手当、宿泊費又はその他の経費のような上演又は競技に関連して得たすべてを含む。

第2項
 公演者の所得税の納付については、国税法40条(8)に従った課税すべき所得である公演者の所得を、国税法48条(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 団体で上演する又はチームで競技する公演者の場合には、団体もしくはチームの名前で受取った又は各人に分けて受取ったかを問わず、受取った公演者の所得で上演又は競技から生じたもの全部を、団体の管理者が、期限内に及び国税法17条に従った国税局長が規定した申告書を示す様式に従って団体の名前で申告書を提出すること及び税を支払うことにおける義務及び責任がある者であることにより、団体の名前で個人所得税を納付するため合算する。このことは、公演者1人ごとは、さらに1人ごとに納税のため前述の課税すべき所得額について所得申告書を提出する必要はない。しかし、もしその団体に滞納税があるならば、団体又はチームの公演者のどの者も、連帯してその延滞税金における責任を負う。
 雇用する者が、団体で上演する又はチームで競技するように公演者を1人ごとに雇用することを合意した場合には、公演者1人ごとが、受取る公演者の所得を1人ごとの名前で個人所得税を納付するため合算する。
 公演者はこのように年に2回個人所得税の申告書を提出し支払う義務がある。

(1)半年の個人所得税については、1月から6月まで受取る公演者の所得をもってポー・ンゴー・ドー94様式を使って毎課税年の9月に税の申告書を提出し支払う。

(2)毎年の個人所得税については、1月から12月まで受取る公演者の所得をもってポー・ンゴー・ドー90様式を使って翌年の3月に税の申告書を提出し支払う。このことは、(1)に従って支払っている半年の個人所得税を毎年の税の支払において控除税額とみなす。

第3項
 第2項に従って公演者の個人所得税を納付することにおいて、このように国税法46条及び2502年の課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することに関する国税法の意味に従って発令された勅令第11号の8条に従った経費を計算して控除する。

(1)必要性及び適切さに従って経費を控除する又は

(2)このように推定で経費を控除する

 a.300,000バーツを超えない部分の所得について  60%

 b.300,000バーツを超える部分の所得について   40%

 a及びbに従った経費を控除することは、合計が600,000バーツを超えないとしなければならない。

 おのおのの夫婦に公演者の所得がある場合には、もし夫婦であることが課税年を通じてあるならば、妻の所得を夫の所得とみなし、おのおのが第1段落の基準に従って経費を控除することにより、申告書の提出及び納税における義務と責任がある。


 a及びbは経過した課税年において映画の上演者であり夫婦である。おのおのがaは2,000,000バーツ及びbは500,000バーツにより公演者の所得がある。そこで、aはbの所得を合算して税を計算することにより、aの名前で申告書の提出及び税の支払いにおける義務と責任がある。もし推定で経費を控除することを選択するならば、このように経費を控除する。

 aの所得は、600,000バーツの額の経費を控除できる。

 bの所得は、260,000バーツの額の経費を控除できる。

 控除できる権利のある推定の経費合計860,000バーツ

第4項
 第2項に従った公演者の個人所得税の納付において、国税法47条に従った軽減費用を計算して控除する。
 公演者がタイ国に居住する者である場合には、夫婦及び子の軽減費用を計算して控除できる。夫婦の相手及び子がタイ国に居住する者であるか否かを問わない。
 公演者がタイ国に居住する者でない場合には、タイ国に居住する者である夫婦の相手及び子のみ、夫婦の相手及び子の軽減費用を計算して控除できる。
 「タイ国に居住する者」という言葉は、一の期間又は全部の期間を合わせた多くの期間が、課税年において180日に達するタイ国に居住する者を意味し、その者はタイ国に居住する者とみなす。

第5項
 外国に居住地があり及びタイ国に入国して上演又は競技する公演者は、受取った課税すべき所得から個人所得税を納付しなければならない義務がある。このことは、前述の所得の支払いが国内又は国外で支払われるかを問わない。
 第1段落に従った公演者は、第2項、第3項及び第4項に従って行うことにより、申告書の提出及び税の支払における義務及び責任がある。
 公演者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地がある場合には、タイ国がその国と作成した2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。

第6項
 タイ国において公演者であることからの課税すべき所得のある外国人は、出国する前15日を超えない期間内に、税の出国前承認証を受取ることを申請するため、国税局長が規定した様式に従って申請書を提出しなければならない義務がある。国税法4条の3に従って支払わなければならない税があるか否かを問わない。

第7項
 支払の際所得税を控除することについては、公演者の所得の支払者は、このように、支払の際税を計算して控除し、所得の支払いをした月の月末日から数えて7日以内に地区の郡を管轄する場所で納付する義務がある。

(1)所得の支払者が、受取人に対し、一件一件について全部の合計額が10,000バーツ以上である前述の所得の支払いをする政府、政府機関、市、市より下部の地位の地方行政機関、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、たとえその支払いが一回一回分けて支払い10,000バーツに達しなくても、支払った所得の総額の1%の率で計算して控除する。ただし、コンテスト又は競技から得た公演者の所得の支払については、所得税率に従って計算して控除する。このことは、国税法50条(4)に従う。

(2)所得の支払者が人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、法人でない普通組合又は団体である場合には、このように国税法3条の13及び2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者は支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第9項(2)に従って支払の際税を計算して控除し納付する。

 a.公演者が国内に居住地がある場合には、5%の率で税を計算して控除する。

 b.公演者が外国に居住地がある場合には、個人所得税率表の中で規定している率に従って計算して控除する。

第8項
 タイ国で公演者の上演があるように設定する者の所得税の納付及び公演者の上演があるように設定する者に対し所得の支払者が支払の際税を控除することについては、このように行う。

(1)公演者の上演があるように設定する者が個人所得税を納付する義務のある者である場合には、入場して上演を観賞する券の販売価格であるかを問わず、国税法40条(8)に従った課税すべき所得である公演者の上演があるように設定することから受取った所得、又は公演者の上演があるように設定することから得たその他の金銭を、国税法48条(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 第1段落に従って公演者の上演があるように設定する者に対し上演があるように設定することにおける雇用費用を支払うことについて、所得の支払者は、このように支払の際税を計算して控除する義務がある。

 a.所得の支払者が、政府、政府機関、市、市より下部の地位の地方行政機関、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、もし全部の合計額が10,000バーツ以上の支払があるならば、たとえその支払いが一回一回分けて支払い10,000バーツに達しなくても、所得の支払者は国税法50条(4)に従った課税すべき所得の総額の1%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 b.所得の支払者が、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である場合には、所得の支払者は、国税法3条の13及び2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者は支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第8項に従って3.0%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

(2)公演者の上演があるように設定する者が、タイ国の法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立されタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である場合には、国税法66条及び76条の2に従って事業を行うことからの収入を合算して法人税を納付する義務がある。
 第1段落に従って公演者の上演があるように設定する者に対し上演があるように設定することにおける雇用費用を支払うことについて、所得の支払者は、このように支払の際税を計算して控除する義務がある。

 a.所得の支払者が、政府、政府機関、市、市より下部の地位の地方行政機関、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、所得の支払者は国税法69条の2に従って1%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 b.所得の支払者が、公演者の上演があるように設定する者に対し課税すべき所得を支払う者であるタイ国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で財団又は社団を含まないもの、又はタイ国で恒久的として設置された支店があることにより外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である場合には、所得の支払者は、国税法3条の13及び2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者は支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第8項(2)及び(3)に従って3.0%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 c.所得の支払者が、タイ国で恒久的として設置された支店がないことにより、外国の法律に従って設立されタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である公演者の上演があるように設定する者に対し、課税すべき所得を支払う者である人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、法人でない普通組合又は団体である場合には、所得の支払者は、国税法3条の13及び2528年9月26日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者は支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第12項に従って5.0%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 公演者の上演があるように設定する者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地がある場合には、タイ国がその国と作成した2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。

第9項
 公演者を手配してタイ国で上演又は競技させる契約相手の所得税の納付及び公演者を手配して外国で上演又は競技させる契約相手に対し所得の支払をする者の支払の際税を控除することについては、このように行う。

(1)公演者を手配してタイ国で上演又は競技させる契約相手が個人所得税を納付する義務のある者である場合には、国税法40条(2)に従った課税すべき所得である連絡して公演者を手配してタイ国で上演又は競技させることからのみ受取る所得を、国税法48条(1)及び(2)に従って個人所得税を納付するため合算する。
 第1段落に従って公演者を手配して上演させる契約相手に対し、公演者の手配費用を支払うことについては、所得の支払者は、国税法50条(1)及び52条に従って支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

(2)公演者を手配してタイ国で上演又は競技させる契約相手がタイ国の法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立されタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合である場合には、国税法66条及び76条の2に従って前述の連絡して公演者を手配して上演又は競技させることから得た収入を合算して法人所得税を納付しなければならない。
 第1段落に従った公演者を手配して上演又は競技させる契約相手に対し、公演者の手配費用を支払うことについては、所得の支払者は、このように支払の際税を計算して控除する義務がある。

 a.所得の支払者が、政府、政府機関、市、市より下部の地位の地方行政機関、又はその他の地方当局の行政機関である場合には、所得の支払者は国税法69条の2に従って1%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する義務がある。

 b.所得の支払者が、人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、法人でない普通組合又は団体である場合には、支払の際税を計算して控除し納付する必要はない。

(3)公演者を手配してタイ国で上演又は競技させる契約相手が外国の法律に従って設立されタイ国で事業を行っていない会社又は法人格のある組合である場合には、連絡して公演者を手配して上演又は競技させることから受取った収入から法人所得税を納付しなければならない義務がある。このことは、連絡して公演者を手配することにおける対価である所得のみ。もし公演者の所得も含めた総額を受取るならば、所得の支払者が人、会社又は法人格のある組合又はその他の法人、法人でない普通組合又は団体、政府、政府機関、市、市より下部の地位の地方行政機関、又はその他の地方当局の行政機関であるかは問わないことにより、まず公演者の所得を控除する。国税法70条に従って会社又は法人格のある組合についての所得税率に従って、国税法40条(2)に従った課税すべき所得である支払った課税すべき所得から税を控除し納付する。

 公演者を手配する契約相手が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地がある場合には、タイ国がその国と作成した2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。

第10項
 公演者、公演者の上演があるように設定する者、及び公演者を手配して上演させる契約相手の付加価値税の納付については、

(1)公演者のサービスの提供は、国税法81条(1)oに従って付加価値税の免除を受ける。

(2)タイ国で公演者の上演があるように設定することは、王国内でのサービスの提供であるとみなし、国税法77/1条(10)及び77/2条(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。入場して上演を観賞する費用としての性質における対価又は同一の性質におけるその他の対価を受取るかは問わない。ただし、国税法81条(1)n及びuに従って公益の慈善又は志願してプレーするスポーツ競技のための上演を設定することを除く。
 舞台芸術分野、音楽芸術分野、及び歌芸術分野における芸術及び文化上の仕事として第1段落に従った公演者の上演があるように設定することで、公演者の上演があるように設定する者が観賞者又は聴取者から直接サービス料を徴収しないものは、国税法81条(1)h及び2534年の12月27日付の付加価値税に関係する国税局長公告第11号(国税法81条(1)hに従った芸術及び文化上の仕事としてサービス提供事業を行う分野及び性質を規定する)に従って付加価値税の免除を受ける。しかし、省、庁、局、地方当局によるサービスの提供を含めない。

(3)公演者を手配する契約相手が連絡して公演者を手配しタイ国で上演又は競技させることは、王国内でのサービスの提供であるとみなし、国税法77/1条(10)及び77/2条(1)に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。

(4)この次のような行為者に対し(2)及び(3)に従ってサービス料を支払うことについては、サービス料の支払者は、行為者が国税法83/6条に従って納税義務がある付加価値税の金銭を納付する義務がある。

 a.タイ国で公演者の上演があるように設定する者である行為者又は公演者を手配しタイ国で上演又は競技させる契約相手で、入国して臨時に王国内で連絡して公演者を手配することを行い臨時付加価値税登録をしなかったもの。

 b.外国で連絡して公演者を手配することを行ったことにより、公演者を手配しタイ国で上演又は競技させる契約相手である行為者。

第11項
 この命令に反対する又は矛盾するすべての規則、強制項目、命令、相談項目回答書、又は方針は、削除するものとする。

第12項
 この命令は、この命令の中で記された日以後、公演者に対する所得の支払について適用する。 

 

[20]国税局命令ポー103/2544 所得税について基礎段階の工業研究又は応用方法の研究のための支出(2544年2月5日の命令)(2005年1月15日追加)

  2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号があるところに従って、会社又は法人格のある組合の所得について、国又は私営の仕事の組織に対し、テクノロジーの研究及び開発を行うため雇用費用として支払った支出の100%の額の所得税を免除するように規定する。テクノロジーの研究及び開発が様式に従った研究又は真実の探求を意味する基礎段階の工業研究としての性質がなければならないことによる、新たに知識を探求し見つける及び前述の知識が製品、製造における過程又はサービスの提供の開発における利益となることを望む意図があることによる、又は明らかに考えることができるような進歩をもって、応用方法の研究、基礎段階の工業研究の成果を製品、過程又はサービスの提供について新たに製作した、変更した又は調整した様式、青写真又は計画図として使うことを意味する初めとなる製品、製造における過程又はサービスの提供に至ることを意図することによる。このことは、販売又は自分で使うためかは問わず、商業の手段において使うことができない初回の初めの様式の発明を含む。このことは、2539年12月16日付の所得税に関する大蔵省公告第3号(テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織を規定する)に従う。
 基礎段階の工業研究又は応用方法の研究としての性質における研究及び開発について、係官に、テクノロジーの研究及び開発に関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局は、この次のような命令がある。

第1項
 会社又は法人格のある組合が、研究及び開発を行うことを受ける者とするように公告を受けた国又は私営の仕事の組織を雇う場合には、雇う者である会社又は法人格のある組合が、雇用の前又は後で国の科学及テクノロジーの開発事務所に対し、前述のテクノロジーの研究及び開発計画が基礎段階の工業研究又は応用方法の研究であることを調査及び証明するため前述の雇用するテクノロジーの研究及び開発計画を提出することにより、前述の計画が国の科学及テクノロジーの開発事務所から調査を受け証明を受けたとき、前述のテクノロジーの研究及び開発計画は、基礎段階の工業研究又は応用方法の研究であるとみなす。

第2項
 第1項に従った基準に従ってテクノロジーの研究及び開発を行うため、研究及び開発を行うことを受ける者とするように公告を受けた国又は私営の仕事の組織に対し、雇用費用の支払をした会社又は法人格のある組合は、2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って、前述の支出の100%の額の所得税を免除する権利を受ける。

 

 

 

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