国税局命令38
2013年4月20日
更新2014年2月20日
[186]国税局命令トーポー211/2556 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2556年3月18日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、プララーム6通り、ソイアーリーサムパン、財務省ビル1階の財務省合同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート病院のスリーサワリンテラービルG階に、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所
(3)バンコク、トンブリー地区、ブッカロー区、ソムデットプラジャオタークシン通り、504/54番、海軍医官局に、設置されている区域の国税事務所トンブリー1支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
(1)第1項(1)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク4区域の国税
(2)第1項(2)及び第1項(3)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク30区域の国税
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2556年3月20日から2556年3月29日まで(公務の休日を除く)。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2556年3月18日から2556年3月19日まで。
(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2556年3月21日から2556年3月22日まで。
[187]国税局命令トーポー212/2556 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2556年8月6日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず2556年9月に、項目を示す様式を提出しなければならない国税法56の2に従って個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2556年8月31日土曜日、2556年9月1日日曜日のみ、適用するものとする
[188]国税局命令トーポー213/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年1月14日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、ラックシー地区、トゥグソーングホーング区、ジェーングワッタナ通り、120番、80歳の魅力及び栄誉を祝福する行政センターのラッタプラサーサナパクディビル6階に、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ラックシー支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク9区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、公務の休日を除き、2557年1月1日から2557年12月31日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。
[189]国税局命令トーポー214/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年1月14日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条及び83条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
この次のような場所は、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)を提出し及び税金を支払う義務がある者について、並びに付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び税金を支払う義務がある者で、サトゥーン県、ムアング・サトゥーン郡の地区・地域に設置された業務場のあるものについて、サトゥーン県、ムアング・サトゥーン郡、サーラーイ島区、第7村落、 リぺ島、スワンナー郡の管轄場所に、設置されている区域の国税事務所ムアング・サトゥーン支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)を提出し及び税金を支払う義務がある者について、並びに付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び税金を支払う義務がある者で、サトゥーン県、ラングー郡の地区・地域に設置された業務場のあるものについて、サトゥーン県、ラングー郡、ナムプット区、第10村落、ウァングサーイトーング滝周辺、ウァングサーイトーング森保護所に、設置されている区域の国税事務所ラングー支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
サトゥーン区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)及び付加価値税(ポーポー30)の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年1月13日から2557年1月17日まで。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年2月18日から2557年2月19日まで。
[190]国税局命令トーポー218/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年1月23日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ンガームウォングワーン通り、50番、カセサート大学実験学校(Demonstration School)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ラチャダーピセーク通り、9番、タイ商業有限責任(公開)銀行(本店)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(3)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(4)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、刑事裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(5)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、高等税務裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
バンコク7区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年2月26日のみ。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年2月28日のみ。
(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年3月1日及び2557年3月2日のみ。
(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年3月13日のみ。
(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557年3月19日のみ。