国税局命令37

2013年2月20日

更新2017年3月20日

181]国税局命令トーポー202/2555 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年12月20日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、ラックシー地区、トゥグソーングホーング区、ジェーングワッタナ通り、120番、80歳の
魅力及び栄誉を祝福する行政センターのラッタプラサーサナパクディビル6階に、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ラックシー支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク9区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、公務の休日を除き、255611日から25561231日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

182]国税局命令トーポー206/2556 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2556年2月4日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払いもするものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、255612日から255641日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

183]国税局命令トーポー207/2556 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2556年2月14日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区、第3集落、タオ島市事務所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)ナコーンシリータマラート県、ムアング・ナコーンスリータマラート郡、クラング区、ワッタナーガーンクークワーング通り、89/201番、ナコーンシリータマラートロビンソンオーシィエン百貨店2階に、設置されている区域の国税事務所ムアング・ナコーンスリータマラート支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、スラートターニー2区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ナコーンスリータマラート区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2556318日月曜日から2556322日金曜日まで。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2556325日月曜日から255641日月曜日まで。

 

184]国税局命令トーポー208/2556 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2556年2月20日の命令)

 納税者に対し便宜を与えるため、並びに国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条及び83条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような空港で旅行者に対し付加価値税を還付するサービス課は、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、個人所得税の免除を受けない並びに国税法48(1)及び(2)に従って前述の宝石の販売からの課税すべき所得を所得税を納付するため合算しなければならないもののある個人である納税者について、並びに個人である輸入者又は販売者の場合には、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売のため輸入すること又は販売することで、前述の販売のため宝石を輸入する者又は宝石の販売が、付加価値税を免除する権利を受けないものについて、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。

(1)スワンナプーミ空港

(2)ドーンムアング空港

(3)チェングマイ空港

(4)プーケット空港

(5)クラビ空港

(6)サムイ空港

(7)ハートヤイ空港

(8)ウタパオ空港

(9)スラートターニー空港

(10)チェングラーイメーファールアング空港

(国税局命令トーポー264/2559により補正 255986日以後税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて適用)

第2項
 国税局の旅行者に対する付加価値税の還付を統括するグループの長は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、執行等級(operational level)以上の普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2556111日以後、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて適用するものとする。

2017/3/20 国税局命令トーポー264/2559により補正 (255986日以後税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて適用)

 

185]国税局命令トーポー201/2556 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年2月23日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、刑事裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2556322日金曜日のみ、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

 

 

 

ホームへ