国税局命令36

2012年10月20日

更新2013年1月20日

176]国税局命令トーポー201/2555 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年9月26日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 ウタイタニーの区域の国税は、区域の国税事務所ムアング・ウタイタニー支所の地区・地域で、国税法に従って税の項目を示す様式又は税を納入する項目を示す様式又は現金で税を納付する申請様式を提出することについて、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。

第2項
 ウタイタニーの区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、25551011日から25551025日まで、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、適用するものとする

 

177]国税局命令ポー142/2555 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2555年11月14日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、2554725日から25551231日の間に行う債務構造の調整契約のみ。並びにその債務構造の調整契約に従って利息を減額すること又は同一種類の性質のあるその他の行為を行うことは、2554725日から25581231日の間に行う。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、洪水災害に遭遇した債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、2554725日から25551231日の間に行う債務構造の調整契約のみ。並びにその債務構造の調整契約に従って資産を移転すること又はサービスを提供することは、2554725日から25581231日の間に行う。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、洪水災害に遭遇した債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。このことは、2554725日から25551231日の間に行う債務構造の調整契約のみ。並びにその債務構造の調整契約に従って利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うことは、2554725日から25581231日の間に行う。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(6)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下内の個人の信用貸し事業を行う会社

 洪水災害に遭遇した債務者とは、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造を調整する基準に従って行う、洪水災害から損失を受けた債務者を意味する。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項の内容を、タイ国銀行が公告し規定した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造を調整する基準を準用することにより債務構造の調整を行った、その他の債権者とその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者との間の債務構造の調整に、適用するものとする。このことは、2554725日から25551231日の間に行う債務構造の調整契約のみ。並びにその債務構造の調整契約に従って、利息を減額すること又は同一種類の性質のあるその他の行為を行うこと、資産を移転すること又はサービスを提供すること、利息・手数料・又はサービス料を支払う前に元金を支払うことは、2554725日から25581231日の間に行う。
 その他の債権者とは、洪水災害に遭遇した債務者に対し債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者とは、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者でもあるその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者を意味し、及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、2554725日以後適用する。

 

178]国税局命令ポー143/2555 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2555年11月14日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、255511日から25551231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価がない又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、255511日から25551231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。このことは、255511日から25551231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第1項、第2項、及び第3項の内容を、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造を調整する基準を準用することにより債務構造の調整を行った、その他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に、適用するものとする。このことは、255511日から25551231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し、及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、255511日以後適用する。

 

179]国税局命令ポー144/2555 財務省のたばこ工場は、国税法48条の2及び65条の4に従ってすべての段階のたばこ商品の販売者に代わって所得税を納付した前述の商品の販売の場合、所得税を免除すること及び所得税を納付すること(2555年11月30日の命令) 

 財務省のたばこ工場は、国税法48条の2及び65条の4に従ってすべての段階のたばこ商品の販売者に代わって所得税を納付した前述の商品の販売について、国税の係官に、所得税を免除すること及び所得税を納付することに関係する調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 
財務省のたばこ工場が、卸売人(ポー.1)である購入者、従属する卸売人(ポー.2)である購入者、又は小売人(ポー.3)である購入者に対したばこを販売した場合において、財務省のたばこ工場は、どの段階であるかは問わず卸売人の利益の12.5%で及び小売人の利益の10.0%の率で、個人、普通組合もしくは法人ではない団体、又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、たばこである商品を購入するいずれか1の段階又はすべての段階の前述のたばこの販売者に代わって所得税を納付しなければならない義務がある。
 財務省のたばこ工場が、第1段落に従って代わって納付した税は、たばこ商品の購入者が所得税の免除を受けない場合のみ、たばこ商品の購入者の所得税を計算することにおいて税額控除額とみなすものとする。

第2項
 「利益」という言葉は、場合場合により、段階ごとの
卸売人又は小売人について財務省のたばこ工場が規定している販売価格と購入価格との差益を意味し、財務省のたばこ工場が、最初の段階の卸売人に対し販売する商品量を乗ずる。それゆえ、卸売人・従属する卸売人・及び小売人の所得税を納付するため利益を計算することは、たばこ工場のシガレットタバコの販売価格を規定した公告に従った卸売価格・従属する卸売価格・及び小売価格の基礎から計算しなければならない。

例示
(a)
たばこ工場の公告に従ったクローグティプライトタバコの卸売価格・1包装品あたり207.75バーツ及び卸売人(ポー.1)がたばこ工場から購入する価格・1包装品あたり205.50バーツ、それゆえ、たばこ工場が卸売人について規定している商品の販売価格と購入価格の差益は、2.25バーツ(207.75-205.50)と同額、及びたばこ工場は、卸売人の利益の12.5%の率で卸売人に代わって0.28125バーツの額の所得税を納付しなければならない義務がある。

(b)たばこ工場の公告に従ったクローグティプライトタバコの従属する卸売価格・1包装品あたり210.00バーツ及び従属する卸売人(ポー.2)がたばこ工場から購入する価格・1包装品あたり207.75バーツ、それゆえ、たばこ工場が従属する卸売人について規定している商品の販売価格と購入価格の差益は、2.25バーツ(210.00-207.75)と同額、及びたばこ工場は、従属する卸売人の利益の12.5%の率で従属する卸売人に代わって0.28125バーツの額の所得税を納付しなければならない義務がある。

(c)たばこ工場の公告に従ったクローグティプライトタバコの小売価格・1包装品あたり220.00バーツ及び小売人(ポー.3)がたばこ工場から購入する価格・1包装品あたり210.00バーツ、それゆえ、たばこ工場が小売人について規定している商品の販売価格と購入価格の差益は、10.00バーツ(220.00-210.00)と同額、及びたばこ工場は、小売人の利益の10.0%の率で小売人に代わって1.00バーツの額の所得税を納付しなければならない義務がある。

第3項
 第1項に従った
卸売人(ポー.1)、従属する卸売人(ポー.2)、又は小売人(ポー.3)が個人である場合には、たばこ商品の販売からの課税すべき所得は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(19)に従って、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、前述の卸売人(ポー.1)、従属する卸売人(ポー.2)、又は小売人(ポー.3)は、国税法48(1)及び(2)に従って、たばこ商品の販売からの課税すべき所得を、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はないものとすることにより、個人所得税の免除を受ける。

例示
 aさんは、
たばこ工場のタバコの従属する卸売人(ポー.2)としての業務を行い、2555年の課税年においてタバコの従属する卸売からの2,000,000バーツの額の課税すべき所得で、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(19)に従って個人所得税の免除を受けるものがある。個人所得税を納付するため項目(ポー.ンゴー.ドー94及びポー.ンゴー.ドー90)の提出期限に達したとき、aさんは、2555年の課税年において国税法48(1)及び(2)に従って、半年及び1年のタバコの販売からの課税すべき所得(2,000,000バーツの額)を、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない。

第4項
 第1項に従った
卸売人(ポー.1)、従属する卸売人(ポー.2)、又は小売人(ポー.3)が個人であり、たばこ商品の販売からの課税すべき所得があり、及び合わせてその他の種類の課税すべき所得もある場合には、たばこ商品の販売からの課税すべき所得のみ、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(19)に従って個人所得税の免除を受ける。それゆえ、前述の卸売人(ポー.1)、従属する卸売人(ポー.2)、又は小売人(ポー.3)は、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って、その他の種類の課税すべき所得を、個人所得税を納付するため合算し、及びたばこ商品の販売からの課税すべき所得を、個人所得税を納付するため合算する必要はないものとする。

例示
 aさんは、
たばこ工場のタバコの従属する卸売人(ポー.2)としての業務を行い、2555年の課税年においてタバコの従属する卸売からの2,000,000バーツの額の課税すべき所得があり、及び国税法40(8)に従ったいろいろな販売からの3,000,000バーツの額の課税すべき所得がある。個人所得税を納付するため項目(ポー.ンゴー.ドー94及びポー.ンゴー.ドー90)の提出期限に達したとき、aさんは、2555年の課税年において国税法48(1)及び(2)に従って、半年及び1年のいろいろな販売からの課税すべき所得(3,000,000バーツの額)を、個人所得税を納付するため合算しなければならない、及び半年及び1年のタバコの販売からの課税すべき所得(2,000,000バーツの額)を、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない。

第5項
 第1項に従った
卸売人(ポー.1)、従属する卸売人(ポー.2)、又は小売人(ポー.3)が、会社又は法人格のある組合である場合には、たばこ商品の販売からの課税すべき所得は、法人所得税の免除を受けない。それゆえ、会社又は法人格のある組合は、国税法65条に従った基準に従ってそのたばこ商品を販売した会計期間について、前述のたばこ商品の販売からの課税すべき所得を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、収入として合算しなければならない。並びにもしその会社又は法人格のある組合に、たばこ工場が発行した前もって支払った所得税の項目を示す帳簿としてたばこ商品の販売者に代わって税を納付した証拠(ボー.チョー17)があるならば、前述の会社又は法人格のある組合は、国税法65条の4第2段落に従ってたばこ工場が代って納付した税を、法人所得税を計算することにおいて税額控除額とみなすことができる権利がある。

例示
(a)
b有限責任会社は、
たばこ工場のタバコの卸売人(ポー.1)として業務を行い、2555年の課税年において権利基準に従ってタバコの卸売からの5,000,000バーツの額の課税すべき所得がある、及びたばこ工場が発行した前もって支払った所得税の項目を示す帳簿としてタバコの卸売人に代わって税を納付した証拠(ボー.チョー17)6,768.95バーツがある。b有限責任会社は、国税法65条に従って、2555年の会計期間について、前述のタバコの卸売からの5,000,000バーツの額の課税すべき所得を、法人所得税を納付するため収入として合算しなければならない(ポー.ンゴー.ドー51及びポー.ンゴー.ドー50)。及びたばこ工場が卸売人に代わって納付した税を、法人所得税を計算することにおいて税額控除額とみなすことができる権利がある。

(b)b有限責任会社は、たばこ工場のタバコの従属する卸売人(ポー.2)として業務を行い、2555年の課税年において権利基準に従ってタバコの従属する卸売からの5,000,000バーツの額の課税すべき所得がある、及びたばこ工場が発行したタバコの従属する卸売人に代わって税を納付した証拠(ボー.チョー17)はない。b有限責任会社は、国税法65条に従って、2555年の会計期間について、前述のタバコの従属する卸売からの5,000,000バーツの額の課税すべき所得を、法人所得税を納付するため収入として合算しなければならない(ポー.ンゴー.ドー51及びポー.ンゴー.ドー50)。及びいかにしても、たばこ工場が従属する卸売人に代わって納付した税を、法人所得税を計算することにおいて税額控除額とみなす権利はない。

第6項
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、廃止するものとする。

コメント
「プー・ラップ・ジャーング・チュアング」は、「下請人」となるが、「プー・カーイ・ソング・チュアング」は、「仲卸売人」にはせず、直訳で「従属する卸売人」と訳しました

 

180]国税局命令ポー145/2555 国税法79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び分類に従ったたばこの輸入及び販売について課税標準を計算すること、並びに国税法86/5(2)に従ったたばこの販売の場合の税額票を作成すること(2555年11月30日の命令) 

 国税法79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び分類に従ったたばこの輸入及び販売について課税標準を計算すること、並びに国税法86/5(2)に従ったたばこの販売の場合の税額票を作成することの場合、国税の係官に、登録者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 
254264日付の国税局命令ポー85/2542(国税法79/5条に従って大臣の承認により局長が規定した種類及び分類に従ったたばこの輸入及び販売について課税標準を計算すること、並びに国税法86/5(2)に従ったたばこの販売の場合の税額票を作成すること)を廃止するものとする。

第2項 この命令において。ただし、事項がその他として考えるように示すときを除く。

(1)「マーケティング費用」とは、販売又は管理における経費を意味するが、輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、及び県の行政機関を維持する税を含まない、並びに業務の利益まで含まない。マーケティング費用を計算することは、経過した会計期間のシガレットタバコの種類の分類ごとのたばこの販売総計の割合に従って等分計算することによる。ただし、登録者が、シガレットタバコの種類の分類ごとのたばこの販売総計の割合に従って等分計算するする方法より適切なその他の計算方法があるときを除く。

(2)C.I.F.価格」とは、国税法79/2(1)第3段落に従って、商品を王国内に輸入する税関までの、運送のときの商品の損失危険保険料及び運送費を加えた商品価格を意味する。

(3)「たばこに関する法律に従ったたばこ産業場での販売価格」とは、2509年のたばこの勅命第5条の3(1)第4段落に従って、税を含めないたばこ産業場での販売価格を意味する。

(4)「付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格」とは、政府機関であるたばこ産業を行う者である登録者及び輸入者が、課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を通知した日に、一般に実際に従って売るたばこを商う者から一般の又は大部分の消費者が購入するシガレットタバコの種類の分類ごとの市場価格を意味する。

例示
(a)
たばこ工場が課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を通知しなければならない日の、クローグティプ商標タバコの市場価格の平均した価格、すなわち、コンビニエンスストア又はスーパーストアなどのような一般の小売の商いをする者が、一般の又は大部分の消費者に対し販売する小売価格として使用するクローグティプ商標タバコの小売価格。

(b)輸入者である会社が課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を通知しなければならない日の、マルボロ商標タバコの市場価格の平均した価格、すなわち、コンビニエンスストア又はスーパーストアなどのような一般の小売の商いをする者が、一般の又は大部分の消費者に対し販売する小売価格として使用するマルボロ商標タバコの小売価格。

(a)又は(b)に従ったシガレットタバコの種類の分類ごとの市場価格は、たばこ工場又は輸入者である会社が、前述の商標タバコの課税標準の価値を計算することにおいて使用するため国税局に対し小売価格を通知することについて使用する小売価格である。

第3項
 たばこに関する法律に従った外国からたばこを輸入することについては、登録者又はその他の者により輸入するかは問わず、国税法79/2(1)に従って付加価値税の課税標準を計算しなければならない。すなわち、輸入税、国税法77/1(19)の中で規定したところに従った物品税、投資促進に関する法律に従った特別手数料、並びに勅令により規定するところに従ったその他の税及び手数料を加算するが、国税法第2編・第4章で規定したところに従った付加価値税を含まない、CIF価格を使うことによる輸入たばこの価値
 第1段落に従った輸入の場合、もし輸入者が、投資促進に関する法律に従って又はその他の法律に従って輸入税の免除又は軽減を受けるならば、輸入税も、課税標準の価値として合算するものとする。
 第2段落に従った「その他の法律」という言葉は、関税率に関する法律ではないその他の法律を意味する。

第4項
 政府機関である登録者が、購入者又はすべての段階の販売者である登録者に対し製造したたばこを販売した場合には、小売価格の満額に含まれている付加価値税率に従って付加価値税額を計算することにより、たばこの小売販売価格の満額から付加価値税額を控除することから得たシガレットタバコであるたばこの価値から課税標準の価値を計算しなければならない。
 第1段落に従った小売価格は、いずれの額が高いかにより、この次のような価値から計算できる。

(a)国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えた、たばこに関する法律に従ったたばこ産業場での販売価格 

(b)付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

例示
(a)国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えた、たばこに関する法律に従ったたばこ産業場での販売価格 1箱当たり46.00バーツ

(b)たばこ工場が課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を通知する日に、一般の又は大部分の消費者が一般に実際に従って売るたばこを商う者から購入したシガレットタバコの種類のたばこの市場の平均した価格 1箱当たり50.00バーツ

 それゆえ、シガレットタバコの小売価格は、市場価格1箱当たり50.00バーツから計算しなければならない。7.0%の税率。3.27バーツ(50×7/107)の額の付加価値税であり、及びたばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することから得る46.73バーツ(50.00-3.27)の額のたばこの価値である。たばこの課税標準の価値は、すべての段階のシガレットタバコの販売について、課税標準の価値として前述の小売価格を使用することによる。

第5項
 
登録者が、自分でたばこを輸入したもしくは輸入者から購入した登録者又はすべての段階の販売者である登録者であるかは問わず、購入者に対し外国から輸入したたばこを販売した場合には、この次のように、付加価値税の課税標準を計算しなければならない。

(1)外国から輸入したたばこが、シガレットタバコである場合には、すなわち、小売価格の満額に含まれている付加価値税率に従って付加価値税額を計算することにより、たばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することから得るたばこの価値
 第1段落に従った小売価格は、いずれの額が高いかにより、この次のような価値から計算できる。

(a)輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えたCIF価格

(b)付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

例示

(a)輸入税、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税、付加価値税、健康促進支援基金を維持する金銭、タイ国公共放送機関を維持する金銭、県の行政機関を維持する税、及びマーケティング費用を加えたCIF価格 1箱当たり63.00バーツ

(b)たばこの輸入者が課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を通知する日に、一般の又は大部分の消費者が一般に実際に従って売るたばこを商う者から購入したシガレットタバコの種類のたばこの市場の平均した価格 1箱当たり70.00バーツ

それゆえ、シガレットタバコの小売価格は、市場価格1箱当たり70.00バーツから計算しなければならない。7.0%の税率。4.58バーツ(70×7/107)の額の付加価値税であり、及びたばこの小売価格の満額から付加価値税額を控除することから得る65.42バーツ(70.00-4.58)の額のたばこの価値である。たばこの課税標準の価値は、すべての段階のシガレットタバコの販売について、課税標準の価値として前述の小売価格を使用することによる。

(2)(1)を除くほか、外国から輸入したたばこの場合には、国税法79条に従ってたばこの価値を計算する。すなわち、登録者がたばこの販売から受取った又は受取るべき全部の価値は、もしあるならば、国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税も含めるものとする。

第6項
 政府機関であるたばこ産業を行う者及び輸入者で、シガレットタバコの種類を販売するものである登録者は、この次のように、命令の末尾に添付したシガレットタバコの小売価格を通知する様式の例示に従って、種類・分類又は商標に分けて小売価格の通知を行わなければならない。

(1)2555831日の翌日から数えて又は販売した日の翌日から数えて30日の期限内に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、初回の小売価格を通知する、及び通知した月の翌月1日から数えて翌年の630日まで、課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

例示
 たばこ工場及び輸入者である登録者は、
255591日から2555年の930日まで(2555831日の翌日から数えて30日の期限内)、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、初回の小売価格を通知しなければならない、及び2555101日から2556年の630日まで、課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

(2)毎年の61日から630日以内に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、毎年、次回の小売価格を通知する、及び71日から翌年の630日まで、シガレットタバコの種類のたばこの販売について、課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

例示
 たばこ工場及び輸入者である登録者は、
255661日から2556年の630日以内に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、2556年に次回の小売価格を通知しなければならない、及び255671日から2557年の630日まで、課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

(3)この次のような変更を理由として、初回又は次回以降の小売価格の通知後に、課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格の変更があった場合には、

 (a)付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

 (b)輸入税

 (c)国税法77/1(19)で規定したところに従った物品税

 (d)付加価値税

 (e)健康促進支援基金を維持する金銭

 (f)タイ国公共放送機関を維持する金銭

 (g)県の行政機関を維持する税

 (h)マーケティング費用

政府機関であるたばこ産業を行う者及び輸入者である登録者は、小売価格の変更があった月に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、その小売価格の変更を通知するものとする、及び通知した日の翌月の1日以後、翌年の630日まで課税標準の価値を計算することにおいて変更を通知しているところに従った小売価格を使用するものとする。

例示
 
255611日に課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格の変更がある場合には、たばこ工場及び輸入者である登録者は、25561(255611日から2556131日まで変更通知をことができる)に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で前述の小売価格を計算した方法の詳細も示すことといっしょに、小売価格の変更を通知しなければならない、及び255621日から2556年の630日まで、課税標準の価値を計算することにおいて変更を通知しているところに従った小売価格を使用するものとする。

(4)政府機関であるたばこ産業を行う者及び輸入者である登録者が、新たな種類・分類又は商標のたばこ製品を発売した場合には、その新たな種類・分類又は商標のたばこ製品の販売があった月に、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は大規模事業統括事務所の責任下にある行為者について大規模事業統括事務所で、国税局に対し書面で初回の小売価格を通知するものとする、及び通知した月の翌月1日から翌年の630日まで課税標準の価値を計算することにおいて通知している小売価格を使用するものとする。

(5)シガレットタバコの種類のたばこを販売する登録者が、小売価格を通知しない又は実際の価格より低い小売価格を通知した又は適切な理由がないことにより第6(1)(2)及び(3)に従って規定している期間を超えて国税局に対し小売価格を通知した場合には、課税係官は、付加価値税の納付における責任が生じた日に、正しいと見聞した実際の価格に従って行うように、たばこの課税標準の価値を計算することにおいて使用する小売価格を見積もることができる権限がある。

第7項
 たばこの販売者である登録者は、この次のような税額票を作成しなければならない。

(1)シガレットタバコの種類のたばこの場合には、登録者は、国税法86/5(2)に従って税額票を作成しなければならない。

 第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

 (a)明白に見えるところに「税額票」という言葉

 (b)税額票を発行した登録者の名前、住所、及び納税者個人番号、並びに代理人が国税法86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で税額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、納税者個人番号も明示するものとする。

 (c)商品の購入者の名前、住所

 (d)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号

 (e)英語で明示することができる商品の名前、種類、分類、数量、及び価値

 (f)小売価格の満額に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額を控除した小売価格

 (g)fに従った商品価値から分けて明確にすることにより、fに従った商品価値から計算した付加価値税額

 (h)税額票を発行した日・月・年

(2) (1)を除く他のたばこの場合には、登録者は、国税法86/4条に従った項目のある税額票を作成しなければならない。

第1段落に従った税額票は、少なくともこの次のような項目がなければならない。

(a)明白に見えるところに「税額票」という言葉

 (b)税額票を発行した登録者の名前、住所、及び納税者個人番号、並びに代理人が国税法86条第4段落又は86/2条に従って登録者の名前で税額票を発行する者である場合には、その代理人の名前、住所、納税者個人番号も明示するものとする。

 (c)商品の購入者の名前、住所

 (d)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号

 (e)英語で明示することができる商品の名前、種類、分類、数量、及び価値

 (f)商品価値から分けて明確にすることにより、商品価値から計算した付加価値税額

 (g)税額票を発行した日・月・年

 (1)及び(2)に従った登録者は、売上税報告書を記入する証拠とするため税額票の写しを保管しなければならない。

第8項
 第4項及び第5項に従った登録者は、小売の性質のたばこを販売する、すなわち、販売者が、直接、消費者に対し販売することであると明確にわかる商品の販売である、及びその消費者の通常の限度に従って、今後販売する目的がないことにより商品を消費する数量で販売した場合には、登録者は、この次のように国税法86/6条に従った簡略な税額票を発行する権利がある。

(1)シガレットタバコの種類のたばこの場合には、登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を作成しなければならない。

 (a)明白に見えるところに「簡略な税額票」という言葉

 (b)税額票を発行した登録者の名前又は簡略な名前及び納税者個人番号

 (c)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号

 (d)英語で明示することができる商品の名前、分類、種類、数量、及び価値

 (e)小売価格の満額に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額を控除した小売価格

 (f)付加価値税額を含めているという明確な明示する事項がなければならないことによる商品価格。fに従った付加価値税を含めている商品価格に、eに従って計算した商品の価値又は価格より少ない額がある場合には、登録者は、eに従って計算した額に従って付加価値税を納付する責任を負わなければならない。

 (g)税額票を発行した日・月・年

(2) (1)を除く他、外国から輸入したたばこの場合には、登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を作成しなければならない。

(a)明白に見えるところに「簡略な税額票」という言葉

 (b)税額票を発行した登録者の名前又は簡略な名前及び納税者個人番号

 (c)税額票の順番号及びもしあるならば冊の順番号

 (d)英語で明示することができる商品の名前、分類、種類、数量、及び価値

 (e)付加価値税額を含めているという明確な明示する事項がなければならないことによる商品価格

 (f)税額票を発行した日・月・年

(1)及び(2)に従った登録者は、売上税報告書を記入する証拠とするため税額票の写しを保管しなければならない。

第9項
 第4項及び第5項に従った登録者は、たばこの輸入又はたばこの購入及び販売があったとき、この次のように、国税法87(1)に従った売上税報告書及び87(2)に従った仕入税報告書に商品価値及び付加価値税額の項目を記入しなければならない。

(1)第4項及び第5項に従った登録者で、たばこを輸入した又はたばこを購入したものは、関税局の領収書である証拠又は仕入税額票である証拠に従って仕入税報告書にたばこの価値及び付加価値税額の項目を記入しなければならない。

(2)第4項及び第5項に従った登録者で、第7項及び第8項に従った税額票を作成することによりたばこを販売したものは、この次のように、売上税報告書及び仕入税報告書を記入しなければならない。

 a.第4項及び第5項(1)に従ったたばこの販売については、シガレットタバコの小売価格の満額から付加価値税額を控除することにより、シガレットタバコの価値の項目を記入し、及び小売価格の満額の中に含まれている付加価値税率に従って計算した付加価値税額の項目を記入するものとする。
 第4項及び第5項(1)に従ってたばこを購入する登録者は、第1段落の中の基準に従って仕入税報告書にシガレットタバコの価値及び付加価値税額の項目を記入するものとする。

 例示
 1.たばこ工場により製造したシガレットタバコの小売価格 1箱あたり50.00バーツ、しかし、実際の販売価格は48.00バーツ。7%の税率。登録者は50.00バーツの価格から付加価値税を計算しなければならない。3.2750.00×7/107)バーツの額の付加価値税であり、及び46.7350.003.27)バーツの額のシガレットタバコの価値である。46.73バーツの額の商品価値及び3.27バーツの額の付加価値税の項目を記入するものとする。

 2.輸入したシガレットタバコの小売価格 1箱あたり70.00バーツ、しかし、実際の販売価格は68.00バーツ。7%の税率。登録者は70.00バーツの価格から付加価値税を計算しなければならない。4.5870.00×7/107)バーツの額の付加価値税であり、及び65.4270.004.58)バーツの額のシガレットタバコの価値である。65.42バーツの額の商品価値及び4.58バーツの額の付加価値税の項目を記入するものとする。

 b.第5項(2)に従ったたばこの販売については、たばこの販売から実際に受取った額に従ったたばこの価値項目を記入し、及び実際に受取ったたばこの価値から計算した付加価値税額の項目を記入するものとする。
 第5項(2)に従ってたばこを購入する登録者は、第1段落の基準に従って仕入税報告書にたばこの価値及び付加価値税額の項目を記入するものとする。

10
 この命令と矛盾する又は反対するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書、又は方針は、廃止するものとする。

 

シガレットタバコの小売価格の通知様式
□国税局長公告第187号の第4項に従って政府機関であるたばこ産業を行う者により製造する
□国税局長公告第187号の第5項に従って外国から輸入する
    日付________に
1.
行為者の名前______法人登録番号______
2.
業務場の名前______
3.
所在地______
4.
小売価格の課税標準は、いずれの額がより高いかにより、この次のような価値から計算できる
 4.1)付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第4項(1)又は第5項(1)に従った小売価格

タバコの印(商標)

分類

価格

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

(4)

 

 

(5)

 

 

 4.2)付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第4項(2)又は第5項(2)に従った小売価格 付加価値税の納付における責任が生じた日に、一般に実際に従って売買する市場価格の平均した価格

タバコの印(商標)

分類

価格

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

(4)

 

 

(5)

 

 

このことは、___枚の添付票に従って日付__月__仏歴__からシガレットタバコの販売について、付加価値税の課税標準としてより高い価格を使用する  
 
                    
署名
  
□法人の印を押す  (______)

 

 

付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第4項(1)に従った政府機関であるたばこ産業を行う者により製造するシガレットタバコの小売価格の通知様式の添付票
日付________に

行為者の名前______法人登録番号______
業務場の名前______
所在地______

小売価格を計算する方法の詳細
付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第4項(1)に従った小売価格を計算すること
次から計算する小売価格

項目

印・商標

印・商標

印・商標

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

(1)たばこに関する法律に従ったたばこ産業場の販売価格

 

 

 

 

 

 

(2)物品税

 

 

 

 

 

 

(3)付加価値税

 

 

 

 

 

 

(4)健康促進支援基金を維持する金銭
物品税の2

 

 

 

 

 

 

(5)タイ国公共放送機関を維持する金銭

 

 

 

 

 

 

(6)県の行政機関を維持する税、

 

 

 

 

 

 

(7)マーケティング費用

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第5項(1)に従った外国から輸入するシガレットタバコの小売価格の通知様式の添付票
日付________に

行為者の名前______法人登録番号______
業務場の名前______
所在地______

小売価格を計算する方法の詳細
付加価値税に関係する国税局長公告第187号の第5項(1)に従った小売価格を計算すること
次から計算する小売価格

項目

印・商標

印・商標

印・商標

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

分類の明示
___

(1)C.I.F.価格 1箱あたりのバーツ

 

 

 

 

 

 

(2)輸入税

 

 

 

 

 

 

(3)物品税

 

 

 

 

 

 

(4)付加価値税
(C.I.F.
価格+物品税+輸入税)7

 

 

 

 

 

 

(5)健康促進支援基金を維持する金銭
物品税の2

 

 

 

 

 

 

(6)タイ国公共放送機関を維持する金銭

 

 

 

 

 

 

(7)県の行政機関を維持する税、

 

 

 

 

 

 

(8)マーケティング費用

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

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