国税局命令35

2012年3月20日

更新2012年8月20日

171]国税局命令トーポー195/2555 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年2月10日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センター5階(家具の販売商店地帯)に、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院事務局長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ウィパーオディーラングジット通り、89番、タイ航空有限責任(公開)会社に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(5)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ラチャダーピセーク通り、9番、タイ商業有限責任(公開)銀行(本店)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(6)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、司法裁判所事務所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(7)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ンガームウォングワーン通り、50番、カセサート農科大学実験学校(Demonstration School)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(8)バンコク、チャトチャック地区、ジョームポン区、ラチャダーピセーク通り、高等税務裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(9)アムナートジャルーン県、パナー郡、プララウ区、第1集落、222番、パナー市・区事務所ビルに、設置されている区域の国税事務所ルーアムナート支所の税の支払いを受けるサービス所(パナーの小さな徴収所)

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク3区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク4区域の国税

(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(4)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(5)第1項(5)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(6)第1項(6)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(7)第1項(7)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(8)第1項(8)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7区域の国税

(9)第1項(9)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、アムナートジャルーン区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555327日から255542日まで(公務の休日を除く)

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555319日から2555320日まで。

(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555225日土曜日及び2555226日日曜日のみ。

(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555222日水曜日及び2555223日木曜日のみ。

(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555228日火曜日のみ。

(6)第1項(6)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255531日木曜日のみ

(7)第1項(7)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555313日火曜日のみ

(8)第1項(8)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555316日金曜日のみ。

(9)第1項(9)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555326日月曜日から2555330日金曜日まで及び255542日月曜日。

 

172]国税局命令トーポー196/2555 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年2月10日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、ラックシー地区、トゥグソーングホーング区、ジェーングワッタナ通り、120番、80歳の
魅力及び栄誉を祝福する行政センターのラッタプラサーサナパクディビル6階に、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ラックシー支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク9区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、公務の休日を除き、255511日から25551231日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

173]国税局命令トーポー197/2555 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年2月15日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)サトゥーン県、ラングー郡、ナムプット区、第10集落、ウァングサーイトーング滝周辺、ウァングサーイトーング森保護所に、設置されている区域の国税事務所ラングー支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)サトゥーン県、ムアング郡、サーラーイ島区、第7集落、リぺ島の前方部分の郡の管轄場所に、設置されている区域の国税事務所ムアングサトゥーン支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート病院のチュラロンコン大王の王妃生誕100周年ビル1階に、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)バンコク、トンブリー地区、ブッカロー区、ソムデットプラジャオタークシン通り、504/54番、海軍医官局に、設置されている区域の国税事務所トンブリー支所の税の支払いを受けるサービス所

(5)ナコーンシリータマラート県、ムアング・ナコーンスリータマラート郡、クラング区、ワッタナーガーンクークワーング通り、ロビンソンオーシィエン百貨店2階89/201番に、設置されている区域の国税事務所ムアング・ナコーンスリータマラート支所の税の支払いを受けるサービス所

(6)スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区、第2集落、21/2番、タオ島区の行政機関業務を行う場所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、サトゥーン区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、サトゥーン区域の国税

(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク30区域の国税

(4)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク30区域の国税

(5)第1項(5)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ナコーンスリータマラート区域の国税

(6)第1項(6)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、スラートターニー2区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255528日水曜日から255529日木曜日まで。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555227日月曜日から255532日金曜日まで。

(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555229日水曜日から255532日金曜日まで。

(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555319日月曜日から2555320日火曜日まで。

(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555326日月曜日から255542日月曜日まで。公務の休日を除かない。

(6)第1項(6)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2555319日月曜日から2555323日金曜日まで。

 

174]国税局命令トーポー198/2555 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年2月23日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 ウドンターニー県、ムアング・ウドンターニー郡、マークケーング区、トゥグスリームアング周辺に、設置されている区域の国税事務所ムアング・ウドンターニー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ムアング・ウドンターニー支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 ウドンターニー区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2555221日から2555223日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

175]国税局命令トーポー200/2555 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年8月1日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、255591日土曜日、255592日日曜日のみ、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、適用するものとする

 

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