国税局命令34

2011年3月20日

更新2012年2月20日

166]国税局命令トーポー190/2554 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年2月28日の命令)

 納税者に対し便宜を与え及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート医学部病院のチュラロンコン大王の王妃生誕100周年ビル1階に、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所バーングコークノーイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク30の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2554228日月曜日から255432日水曜日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

167]国税局命令ポー140/2554 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2554年5月20日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、255411日から25541231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、255411日から25541231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなすものとする。このことは、255411日から25541231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(2)二次の居住場所の信用貸取引所特別法人に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所特別法人

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第2項、第3項、及び第4項の内容を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準を準用することにより債務構造の調整を行った、その他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に、適用するものとする。このことは、255411日から25541231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し、及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、255411日以後適用する。

 

168]国税局命令トーポー191/2554 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年8月31日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、2554年9月以内に項目を提出しなければならない国税法56条の2に従った個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2554917日土曜日及び2553918日日曜日のみ、適用するものとする。

 

169]国税局命令トーポー192/2554 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年12月26日の命令)

 納税者に対し便宜を与え及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 ラノーング県、ムアングラノーング郡、パヤーム島区、第1組、パヤーム島区行政機関の建物に、設置されている区域の国税事務所ムアングラノーング支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、25553月以内に項目を提出しなければならない、国税法56条に従って個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所ムアングラノーング支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 ラノーング区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2555123日月曜日から2555127日金曜日まで適用するものとする。

 

170]国税局命令トーポー193/2555 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2555年1月20日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、255514日から255542日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

 

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