国税局命令33

2010年10月20日

更新2011年3月20日

161]国税局命令トーポー185/2553 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2553年9月9日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のようなスラタニー県のサムイ島郡・パガン島郡及びクラビ県のサンター島郡の地区・地域に設置されているクルングタイ有限責任(公開)銀行の支店事務所は、スラタニー県のサムイ島郡・パガン島郡及びクラビ県のランター島郡の地区・地域に位置する重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は業務場のある、項目を示す様式を提出し及び税金を支払うまたは納入する義務のある者について、国税法に従ったすべての場合の項目を示す様式を受け及び個人所得税・法人所得税・付加価値税・特定事業税及び支払の際控除した税の金銭の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付又は納入しなければならない税があるならば、同一時に現金で全部支払うものとする。

(1)サムイ島支店
(2)
サムイ島ビックシー支店
(3)
メナム支店
(4)
ラマイ支店
(5)
チャウエング支店
(6)
パガン島支店
(7)
ハートリン支店
(8)
ランター島支店

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、255391日以後、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

162]国税局命令トーポー186/2554 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年1月10日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、255414日から2554331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

163]国税局命令トーポー187/2554 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年2月11日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センター5階(家具の販売商店地帯)に、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、パラーム6通り、ソイアーリーサムパン、財務省ビル1階の財務省合同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院事務局長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(5)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ラチャダーピセーク通り、9番、タイ商業有限責任(公開)銀行(本店)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(6)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ンガームウォングワーン通り、50番、カセサート農科大学実験学校(Demonstration School)に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(7)バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ラチャダーピセーク通り、高等税務裁判所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(8)アムナートジャルーン県、パナー郡、プララウ区、第1集落、222番、パナー市・区事務所ビルに、設置されている区域の国税事務所ルーアムナート支所の税の支払いを受けるサービス所(パナーの小さな徴収所)

(9)ナコーンシリータマラート県、ムアングナコーンシリータマラート郡、クラング区、ワッタナーガーンクークワーング通り、ロビンソンオーシィエン百貨店2階89/201番に、設置されている区域の国税事務所ムアングナコーンシリータマラート支所の税の支払いを受けるサービス所

(10)スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区、第2集落、タオ島区の行政機関業務を行う場所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所

(11)ラノーング県、ムアング郡、パヤーム島区、第1集落、パヤーム島区の行政機関業務を行う場所に、設置されている区域の国税事務所ラノーング支所の税の支払いを受けるサービス所

(12)サトゥーン県、ムアング郡、サーラーイ島区、第7集落、リぺ島の前方部分の郡の管轄場所に、設置されている区域の国税事務所ムアングサトゥーン支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク3の区域の国税

(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク4の区域の国税

(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク6の区域の国税

(4)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税

(5)第1項(5)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税

(6)第1項(6)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税

(7)第1項(7)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税

(8)第1項(8)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、アムナートジャルーンの区域の国税

(9)第1項(9)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ナコーンシリータマラートの区域の国税

(10)第1項(10)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、スラートターニー2の区域の国税

(11)第1項(11)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ラノーングの区域の国税

(12)第1項(12)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、サトゥーンの区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554324日から2554331日まで。月曜日から日曜日まで

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554310日から2554331日まで。月曜日から金曜日のみ(公務の休日を除く)

(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554321日から2554322日まで。

(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554226日から2554227日まで。

(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554228日月曜日のみ。

(6)第1項(6)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255434日金曜日のみ

(7)第1項(7)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554317日木曜日のみ

(8)第1項(8)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554328日から2554331日まで。

(9)第1項(9)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554326日から2554331日まで。公務の休日を除かない。

(10)第1項(10)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554328日から2554331日まで。

(11)第1項(11)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255428日から2554211日まで。

(12)第1項(12)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2554222日から2554224日まで。

 

164]国税局命令トーポー188/2554 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年2月11日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、ラックシー地区、トゥグソーングホーング区、ジェーングワッタナ通り、第3集落、120番、80歳の
魅力及び栄誉を祝福する行政センタービルのBビル6階に、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ラックシー支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク9の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、公務の休日を除き、255411日から25541231日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

165]国税局命令トーポー189/2554 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2554年2月11日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラチャダーピセート通り、司法裁判所事務所に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

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第4項について、期間などの指定が抜けているかもしれない

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