国税局命令32

2010年3月20日

更新2010年10月20日

156]国税局命令ポー138/2553 国税法83/5条に従って登録者の資産を競売することから付加価値税の様式を提出すること及び支払うこと(2553年2月10日の命令)

 国税法83/5条に従って登録者の資産を競売することから付加価値税の様式を提出すること及び支払うことの場合について、国税の係官に、方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
2542
93日付の国税局命令ポー87/2542(国税法83/5条に従って登録者の資産を競売することから付加価値税の様式を提出すること及び支払うこと)を廃止するものとする。

第2項
 競売者は、行政の仕事組織である又は行政の仕事組織ではないかは問わず、登録者の資産を競売した場合には、前述の競売者は、付加価値税を納入する様式(ポーポー36様式)を提出することにより、付加価値税で資産の所有者である登録者が競売した月の月末から数えて7日以内に国税局に対し納付しなければならない義務があるものを、納入する義務がある。
 第1段落に従った競売における資産の価格は、付加価値税を含めた価格であるとみなす。

第3項
 行政の仕事組織である競売者は、国税法83/5条第3段落に従って、競売における購入者に対し領収書を作成し及び引渡し、いっしょに資産の所有者である登録者に対し領収書の写しを作成し及び引渡さなければならない。
 第1段落に従った行政の仕事組織から領収書の写しを受取った資産の所有者である登録者は、領収書の写しに従った資産の価値及び付加価値税額を、国税法87(1)に従った売上税報告書に項目を記入する必要はない、並びに国税法83条に従って、前述の資産の価値及び付加価値税額をもって、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を提出する必要はない。
 第1段落に従った領収書は、国税法77/1(1)に従った税額票である。

第4項
 行政の仕事組織ではない競売者は、国税法86/3条に従って資産の所有者である登録者の名前で税額票を作成し及び競売における購入者に対し税額票の原本を引渡し、いっしょに資産の所有者である登録者に対し税額票の写しを引渡さなければならない。
 第1段落に従った行政の仕事組織ではない競売者とは、競売において行う者で、第1段落に従った税額票を作成する競売事業を行うことに関する法律に従って職業として業務を行うものを意味する。競売者の税額票の印刷様式を使用するものとし及び少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)はっきり見えるところに「税額票」という言葉

(2)税額票を作成した競売者の名前、住所、及び納税者個人番号

(3)資産の所有者である登録者の名前、住所、及び納税者個人番号。前述の項目は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプで打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするように作成することもできる。

(4)資産の購入者の名前、住所

(5)税額票の順番号及び冊の順番号(もしあるならば)

(6)資産の名称、型、種類、数量、及び価値

(7)資産の価値から分けて明確にすることによる資産の価値から計算した付加価値税額

(8)税額票を作成した日、月、年

 行政の仕事組織ではない競売者から税額票の写しを受取った資産の所有者である登録者は、税額票の写しに従った資産の価値及び付加価値税額を、国税法87(1)に従った売上税報告書に項目を記入する必要はない、並びに国税法83条に従って、前述の資産の価値及び付加価値税額をもって、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を提出する必要はない。
 第1段落に従った競売者は、資産の所有者である登録者に、国税局の領収書の原本を引渡し及び前述の領収書である書類を写して保管保存し、国税の係官がすぐに調査できるように準備があるものとする

第5項
 行政の仕事組織が、競売外の方法により法律に従って押収された登録者の資産を販売した場合には、行政の仕事組織、資産の所有者である登録者、及び競売における購入者は、まだ確かに第2項及び第3項に従って行わなければならない義務がある。

第6項
行政の仕事組織が、第2項・第3項・及び第5項に従って資産を競売する場合には、物又は資産が国家のものとなる前に法律に従って競売もしくはその他の方法により販売を行わなければならない、行政の仕事組織が秘密裡に関税を逃れた物を販売すること又は資産を販売することを含まない。

第7項
 この命令と矛盾する又は反対する規則、命令、相談項目の回答書、又は方針は、廃止するものとする。

第8項
この命令は、この命令の中で記されている日以後、遵守するものとする。

 

157]国税局命令ポー139/2553 法人所得税 国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること並びに国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合(2553年5月24日の命令)

 国税の係官に、国税法65条の2(4)に従って適切な理由を審査すること及び国税法65条第3段落に従って収入及び支出を計算する場合について、調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。

第1項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、利息率を調整して減額させる又は同一種類の性質のあるその他の行為を行わせなければならないとする原因である場合には、前述の金融機関は、国税法65条の2(4)に従って行うことができる適切な理由がある場合とみなすものとする。このことは、255311日から25531231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第2項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、債務者である会社又は法人格のある組合に、対価なし又は市場価格より低い対価もしくはサービス料があることにより、前述の金融機関に対し資産の移転又はサービスの提供をさせなければならないとする原因である場合には、前述の資産の移転又はサービスの提供は、国税法65条の2(4)に従って適切な理由があるとみなすものとする。このことは、255311日から25531231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第3項
 債権者である金融機関が、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従って、金融機関の債務者と債務構造の調整を行い、及び前述の債務構造の調整が、前述の金融機関に、債務者が利息、手数料、又はサービス料を支払う前に元金を支払うように契約又は合意項目を作成させる原因である場合には、国税局長は、前述の金融機関に、国税法65条第3段落に従って行うことができるように承認する場合であるとみなす。このことは、255311日から25531231日の間に行う債務構造の調整のみ。

第4項
 第1項、第2項、及び第3項において、

 金融機関とは、次を意味する。

(1)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(2)二次の居住場所の信用貸取引所特別法人に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所特別法人

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

 金融機関の債務者とは、債務者の保証人も含めることを意味する。

第5項
 第2項、第3項、及び第4項の内容を、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造を調整する基準に従った債務構造の調整を準用して行った、その他の債権者とその他の債権者の債務者との間の債務構造の調整に、適用するものとする。このことは、255311日から25531231日の間に行う債務構造の調整のみ。
 その他の債権者とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 その他の債権者の債務者とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し、及び債務者の保証人も含めることを意味する。

第6項
 この命令は、255311日以後適用する。

 

158]国税局命令トーポー182/2553 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2553年5月26日の命令)

 玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、個人所得税の免除を受けない並びに国税法48(1)及び(2)に従って前述の宝石の販売からの課税すべき所得を、所得税を納付するため合算しなければならないものについて、個人所得税を納付する者に対し便宜を与えるため、並びに国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような空港で旅行者に対し付加価値税を還付するサービス課は、
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、個人所得税の免除を受けない並びに国税法48(1)及び(2)に従って前述の宝石の販売からの課税すべき所得を所得税を納付するため合算しなければならないものがある個人所得税を納付する義務のある者について、個人所得税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。

(1)スワンナプーミ空港

(2)チェンマイ空港

(3)プーケット空港

(4)クラビ空港

(5)サムイ空港

(6)ハートヤイ空港

(7)ウタパオ空港

第2項
 国税局の旅行者に対する付加価値税の還付を管理するグループの長は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、運用等級(operational level)以上の普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2553526日以後、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて適用するものとする。

 

159]国税局命令トーポー183/2553 タイ国から出国する旅行(ダーン・ターング)者である外国人に対する税の通行証を発行する権限を委任する。(2553年8月16日の命令)

 2550年の権限の委任に関する勅令と結合する2550年の国家の行政規則の勅命第4号により補正された2534年の国家の行政規則の勅命第38条及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 25451010日付の国税局命令トーポー114/2545(タイ国から出国する旅行者である外国人に対し、税の通行証を発行する権限を委任する)を廃止するものとする。

第2項
 国税法4条の3に従って税の通行証を受ける申請書を提出することにおいて、税の通行証を発行することの管理における利益及びタイ国から出国して旅行する外国人に対し便宜を与えるため、この次のような税の通行証を受ける申請をしなければならない外国人は、バンコク地区・地域にいるとみなすものとし、並びに場合場合により、区域の国税事務所又は旅行者(ナック・トング・ティアオ)に対する付加価値税の還付管理課(スワンナプミ空港)又は旅行者(ナック・トング・ティアオ)に対し貨物の検査をして及び税の払戻しをする組織(国際空港)又は区域の国税事務所支所で、国税局長に対し税の通行証を受ける申請書を提出するものとする。

(1)王国外へ旅行する前に又はときに、課税係官の課税に従って未払い又は支払わなければならない、税を納付する又は税を納入する責任を負わなければならない者である外国人。

(2)外国の法律に従って設立され、タイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合に代わって、所得税の項目を提出し及び納付することにおける義務及び責任のある者である外国人。

(3)タイ国で公演者であることからの課税すべき所得がある外国人。その所得が国内又は国外で支払われるかは問わない。

「公演者」という言葉は、演劇、映画、ラジオ及びテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。

(4)玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得のある外国人
 第1段落に従った場合には、関税局が規定したところに従った宝石の輸入−輸出項目を示す様式が税の通行証を受ける申請書であるとみなす。 

第3項
 区域の国税事務所である地区・地域にあるその区域の国税が、第2項の(1)(2)及び(3)に従った税の通行証を受ける申請書を提出する外国人に対し、国税法4条の64条の7、及び4条の8に従って税の通行証を発行するように権限を委任する。

第4項
 この次のような者が、第2項の(4)に従った税の通行証を受ける申請書を提出する外国人に対し、国税法4条の64条の7、及び4条の8に従って税の通行証を発行するように権限を委任する。

(1)旅行者に対する付加価値税の還付管理グループの長

(2)地区・地域に設置されている関税部門はあるが、地区・地域の旅行者に対する付加価値税の還付管理グループのサービス所がない、区域の国税事務所支所については、区域の国税

第5項
 この命令は、2553816日以後適用するものとする。

コメント
トング・ティアオ  タイ英辞書(旅行する)  ナック・トング・ティアオ タイ英辞書(旅行者 tourist)
ダーン・ターング タイタイ辞典(遠いもう一つの場所を意味する地点へ出ていく) @Aの場合は「出張する」、BCの場合には「旅行する(仕事も遊びも含まれる)又は訳さない(よりわかりやすいかもしれない)
@2544年の公務の出張(ダーン・ターング)における出張の食事手当及び宿泊場所の賃借料の支払請求に関する財務省規則(2544年9月27日付)
A国税局命令ポー59/2538  個人所得税 免除を受け国税法42(1)に従って個人所得税を納付するため合算する必要のない出張(ダーン・ターング)の食事手当費用の場合(2538年12月26日の命令)
B付加価値税に関係する国税局長公告第90号 王国外への旅行(ダーン・ターング)者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する。王国外への旅行者は、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税の還付申請をすることができる権利がある。(2542年5月4日の公告)
C第4条の2(タイ国から出国して旅行する外国人の納税)等 タイ国から出国して旅行する(ダーン・ターング)者である外国人は、出国して旅行する前に、この国税法の規定に従って、たとえまだ支払期限に達していなくても未払及びもしくは支払わなけ
ればならない税を納付し、又は税の保証金を用意して終了させなければならない。

ここで、「ナック・トング・ティアオ」を使っているのは、 付加価値税に関係する国税局長公告第91号において「タイ国籍がある者ではない。タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある者ではない。王国外へ旅行する航空会社のパイロット又は乗員ではない。国際空港で王国外へ旅行する。」と旅行者に制限されているからだと思う。また、国税局のホームページでは、付加価値税の還付について、ナック・トング・ティアオ(tourist)を使用している。

 

160]国税局命令トーポー184/2553 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2553年9月8日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、2553年9月以内に項目を提出しなければならない国税法56条の2に従った個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2553911日土曜日及び2553912日日曜日のみ、適用するものとする。

ホームへ