国税局命令30
2009年6月1日
更新2009年6月1日
[146]国税局命令トーポー171/2552 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2552年2月27日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(公開)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院事務局長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所
(3)
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(4)バンコク、タビーワッタナー地区、タビーワッタナー区、リアプクローングタビーワッタナー通り、トンブリ定期市場管理事務所(王宮前広場2)に、設置されている区域の国税事務所タリングチャン支所の税の支払いを受けるサービス所
(5)チェンライ県、ビアングチェンルゥグ郡、トゥグコー区、第15村、9番、ビアングチェンルゥグ郡を管轄する場所に、設置されている区域の国税事務所ビアングチャイ支所の税の支払いを受けるサービス所
(6)ナコーンシリータマラート県、ムアングナコーンシリータマラート郡、クラング区、ワッタナーガーンクークワーング通り、ロビンソンオーシィエン百貨店に、設置されている区域の国税事務所ムアングナコーンシリータマラート支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク3の区域の国税
(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク6の区域の国税
(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税
(4)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク25の区域の国税
(5)第1項(5)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、チェンライの区域の国税
(6)第1項(6)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ナコーンシリータマラートの区域の国税
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年3月24日火曜日から2552年3月31日火曜日まで。
(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年3月19日木曜日及び2552年3月20日金曜日のみ。
(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年2月28日土曜日及び2552年3月1日日曜日のみ。
(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年3月7日土曜日、2552年3月8日日曜日、2552年3月14日土曜日、及び2552年3月15日日曜日のみ。
(5)第1項(5)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年3月16日月曜日から2552年3月20日金曜日まで、2552年3月23日月曜日から2552年3月27日金曜日まで、及び2552年3月30日月曜日から552年3月31日火曜日まで。
(6)第1項(6)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2552年3月17日火曜日から2552年3月21日土曜日まで、2552年3月23日月曜日から2552年3月28日土曜日まで、及び2552年3月30日月曜日から2552年3月31日火曜日まで。
[147]国税局命令トーポー172/2552 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2552年3月2日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート医学部病院のチュラロンコン大王の王妃生誕100周年ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所バーングコークノーイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク30の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2552年3月3日火曜日及び2552年3月4日水曜日のみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
[148]国税局命令トーポー173/2552 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2552年3月6日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、プララーム6通り、ソイアーリーサムパン、大蔵省ビル一階、大蔵省共同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所パヤタイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク4の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、所属する一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2552年3月9日月曜日から2552年3月13日金曜日まで及び2552年3月16日月曜日から2552年3月20日金曜日までのみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
[149]国税局命令トーポー174/2552 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2552年3月19日の命令)
納税者に対し便宜を与え及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の意味に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、プララーム6通り、ソイアーリーサムパン、大蔵省ビル一階、大蔵省共同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所パヤタイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク4の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2552年3月23日月曜日から2552年3月27日金曜日まで及び2552年3月30日月曜日から2552年3月31日火曜日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
[150]国税局命令ポー135/2551 法人所得税 債務者である会社の業務の廃止から返還を受けない増資株式の価値を減らすことは、国税法65条の3(12)に従って禁止する必要がない会社の支出とみなす場合、(2551年8月8日の命令)
債務者である会社の業務の廃止から返却を受けない増資株式の価値を減らすことは、国税法65条の3(12)に従って禁止する必要がない会社の支出とみなす場合、国税の係官に、法人所得税を納付する者の調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局に、この次のような命令がある。
第1項
タイ国の法律に従って設立され、及び債務者である会社の設立登記から債務者である会社の負債の問題を解決するための増資まで、債務者である会社の議決権のある株式全部の25%より少なくなく、債務者である会社の株式を保有している会社
第2項
債務者である会社は、債務者である会社の負債の問題を解決するため増資した、及び第1項に従った会社は、債務者である会社の債権者でなければならない、及び債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第186号と結合する国税法65条の2(9)に従って債務者勘定から価値のない債務を処分することを行うことができる債務でなければならない。
第3項
債務者である会社は、業務の廃止を登記し、及び債務者である会社が増資を行った会計期間から数えて一会計期間を超えない期間内で、勘定の清算がなければならない。
第4項
第1項に従った会社は、投資からの損失である債務者である会社から返却を受けない増資の株式の価値を、債務者である会社が勘定の清算の終了登記をした会計期間内の法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなす。並びに増資日に第1項に従った会社に対し有する債務者である会社の債務価値を超えない額である支出とみなす。第1項に従った会社は、前述の損失について保証又は補償契約を理由として、所得を受取っていないとしなければならないことによる。
第1項
この命令は、2550年12月31日に又は後に終了する会計期間について適用するものとする。
コメント
トーマツのタイランドニュースレター2008/9月号を読むとなるほどと思いますが、「貸倒損失とする代わりに、業務廃止のため増資した株式の価値を損金とするということ」「他の債権者の分も肩代わりして返済できるが、その部分は損金にならない」ということか。