国税局命令3

2004年10月31日

更新2015年11月20日

 

11]国税局命令ポー6/2528 広告費用の金銭の支払の場合、支払の際所得税を控除する(2528年2月5日の命令)

 支払の際所得税を控除することについて、国税の係官に行う方針として遵守させるため、252813日付の国税局命令トー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に、支払の際所得税を控除する義務をもたせるように命令する)の第4項(1)に従って広告費用である所得の支払をする場合には、国税局にこの次のような命令がある。 

第1項
 会社又は法人格のある組合又はその他の法人が、個人所得税又は法人税の納税義務のある者に対し、広告費として支払う場合には、その者が自身で行う又はその他の者に行わせるかは問わず、前述の場合、金銭の支払者はその支払の金銭の総計の2.0%の率で支払の際税を計算して控除し、納付する。ただし、仲介人又は代理人としての資格で金銭を受ける者が金銭の支払者に代わって支払った広告媒介の費用は、実際支払う金額に従って行う。金銭の支払者は、支払の際税を控除する必要はない。

第2項
 第1項に従って金銭を受ける者が、広告媒介、例えば新聞、ラジオ、又はテレビに対し金銭を支払う場合、このことは、個人所得税又は法人所得税の納税義務のある者であるもののみ。前述の場合、支払者に、その金銭の総計の2.0%の率で支払の際税を計算して控除し、納付させる。

 

12]国税局命令ポー13/2529 国税法66条及び76条の2に従った外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合の法人税の納付(2529年4月7日の命令) 

 国税法66条及び76条の2に従った外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合の法人税の納付について、国税局の係官に方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 国税法66条及び76条の2に従った外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、国税法65条に従って純利益から法人税を納付しなければならない、及び国税法3条の7に従って許可を受けた監査人が監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿及び損益計算書といっしょに、国税局長が規定した様式(様式ポー・ンゴー・ドー50)に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に申告書を提出しなければならない義務がある。このことは、国税法68条及び69条に従う。

第2項
 第1項に従って会社又は法人格のある組合の法人税を納付するため純利益を計算することは、会計期間において行う事業又は事業に関連する収入から国税法65条の2及び65条の3の中で明示している条件に従った支出を控除して計算する。
 タイ国の支店の事業に対し援助を与える又はサービスを提供することの対価であるため、タイ国の支店が外国の本店又はその他の支店に支払った支出で、純利益を計算するとき支出とみなす及び国税法65条の3(14)に従った禁止しなければならない支出としての性質に該当しないものについて、前述の支出はこの次のような性質をもつ支出であると明らかな証拠がある場合としなければならない。

(1)その本店又はその他の支店の援助を与える又はサービスを提供することに関係する支出が、タイ国の支店の事業に関係する。

(2)タイ国の支店がサービスの提供を受けなければならなかった、又は調査及び開発結果を真実に従ってタイ国の支店の事業において有効に使用しなければならなかったことによる調査及び開発(Research and Development)に関係する支出。

(3)もし本店又はその他の支店が、本店又はその他の支店の純利益を計算するときに支出として控除したならば、どの支出もタイ国の支店の支出とみなすことはできない。

(4)本店又はその他の支店がタイ国の支店に対し徴収する支出は、一般に承認(Generally accepted)しているところの基準及び方法がなければならない及びその他の支店と同様に行うことを遵守しなければならない及び終始同一に行う。

(5)前述の支出は、特に本店又はその他の支店の支出ではないとしなければならない。例えば、営業の賃借料、水道料、電気料、筆記具費用、道具費及び工具道具の減価償却費。

 タイ国の支店の支出とみなすことができる第2段落に従った前述の金額、基準及び方法は、関係する義務のある外国の担当官による、又は国税局長が信頼できるその他の者による証拠又は証明書がなければならない。前述の証拠又は証明書は、真実に従ってタイ国の支店の事業行為に対し必要性及び適切な支出であると考えるように示す十分なだけの詳細さがなければならない。
 第1段落、第2段落及び第3段落に従って法人税を納付するため純利益を計算することは、タイ政府が外国の政府と作成した2重に税を徴収することの免除に関する合意に従って法人税を納付するため純利益を計算する方法にまで影響を与えない。 

第3項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合が、国税法66条第2段落及び76条の2第2段落に従って法人税の申告書を提出し納付する場合には、国税局長はその会社又は法人格のある組合が純利益を計算することができないと審議して考え、国税局長が規定した様式に従って法人税の納税申告書を提出するように許可又は命令をするときにのみできる。

第4項
 国税局長に第3項に従った許可又は命令がある前に、その他の場合の申告書の提出に使うため国税局長が規定している申告書提出様式をもって、事項を変更又は増加して、法人税の申告書の提出に使うことにより、第1項に従ったどの会社又は法人格のある組合も国税法66条第2段落及び76条の2第2段落に従って法人税の申告書を提出し納付する場合には、その会社又は法人格のある組合は、国税局長が規定している様式に従った法人税の申告書の提出及び納付があったとみなす。

第5項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合が第4項に従って法人税の申告書を提出し納付した場合には、第1項及び第2項の基準に従って法人税を課す。もし前述の会社又は法人格のある組合が支出を証明できる証拠がないならば、このような基準に従って支出があるとみなす。

(1)仕事を受ける事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計の30%の支出で40,000バーツを超えないものを控除できる。このことは、国税法42条の2の第1段落に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

(2)資産の貸付事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計のこのような率の支出を控除できる。
 a.家、家屋、その他の建築物又は交通手段の貸付の場合 30
 b.aを除く他その他の資産の貸付の場合 10
 このことは、2502年の勅令第11号の第5(1)に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

(3)自由職業の事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計の30%の支出を控除できる。このことは、2502年の勅令第11号の第6(2)に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

(4)請負する者が道具を除く他重要な部分における資材を調達することによって投資しなければならない請負事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計の70%の支出を控除できる。このことは、2502年の勅令第11号の第7条に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

(5)運送事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計の80%の支出を控除できる。このことは、2502年の勅令第11号の第8(15)に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

(6)売買事業を行うことについては、会計期間の全部の支出を控除する前の所得総計の80%の支出を控除できる。このことは、2502年の勅令第11号の第8(25)に従った推定で控除を認める経費率と並べて整えることによる。

第6項
 この命令と反対する又は矛盾する規則、命令、相談項目の回答書又は方針は、削除するものとする。

コメント
「禁止しなければならない支出」とは、支出とみなさない支出を意味する。

 

13]国税局命令ポー47/2537 従業員の制服の場合、登録者が商品をもって事業の仕事の管理において使う(2537年7月18日の命令) 

 2534年の1225日付の付加価値税に関係する国税局長の公告第1号(国税法77/1(8)dに従って直接自己の事業を行うため商品を使う基準、方法及び条件を規定)の第1項に従う場合において、従業員の制服の場合、登録者が付加価値税に関係して行うことを審議又は及び指導することにおける方針として、国税係官に遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 登録者が全部又は一部かは問わず従業員に使用するように調達する側であることにより、登録者に従業員の制服に関係する規則又は強制項目で商品を直接自己の事業を行うため使用することであるという条件に該当するものがある場合には、この次のような場合でなければならない。

(1)適切さを超えない量において特に仕事又は仕事場のみで使う制服で、従業員の所有権となっていない及び従業員が義務に従って仕事を行ったとき事業場に保管しなければならない、又は従業員に洗うもしくは清掃するなどのため事業場から出させることができるものである。

(2)一般の国民が見たとき特にいずれか1つの登録者の従業員の制服であるということを理解できる十分に適切に多くの人数において同一又は同じように従業員1人ごとに身につける制服で、従業員1人ごとが自己で縫製経費を支出した者又は登録者が全部又は一部の支払者であるかは問わず、一人につき年あたり2セットを超えない、外着は年あたり1着を超えない数において従業員の所有権となるものである。しかし、内履きの靴又はその他の身につける道具を含まない。

 第1段落に従った前述のものを支給することについては、登録者はこのように明らかにする項目を記入しなければならない。

a.登録者が前述の物の製造者である場合には、場合場合により、登録者は商品及び材料報告書の備考欄に、従業員の制服、外着を縫製するために支給したという支給項目を記入しなければならない。

b.従業員に支給するため、登録者が前述のものを購入又は雇用して作ることを命ずる場合、仕入税報告書の商品又はサービス項目の下の項目欄に、場合場合により、従業員に制服、外着を縫製する又は従業員の制服として使うように支給するためという項目を登録者が記入する。

第2項
 第1段落に従った経費については、登録者又は雇用する者は、場合場合により、法人税又は個人所得税を計算するとき支出とみなすことができる。

第3項
 この命令と反対する又は矛盾するすべての規則、強制項目、命令、相談項目の回答書又は方針は、削除するものとする。
 この命令は253781日以後適用する。

 

14]国税局命令ポー50/2537 国税法67条の3に従った純利益、損失の見積を示す場合、「適切な理由」を審査する方針(2537年8月31日の命令) 

 国税法67条の2(1)に従った規定は、純利益から法人税を納付しなければならない会社又は法人格のある組合が会計期間において行った業務から又は業務に関連して得る純利益又は純損失を見積り、そして、その会計期間の純利益の見積りの半分から税を計算し支払うように規定している、及び前述の会社又は法人格のある組合が、適切な理由がなくその会計期間の純利益の25%を超えて不足する純利益の見積を示した場合には、その会社又は法人格のある組合は、国税法67条の3に従って支払不足の税の20%の割増金をさらに支払わなければならないところに従って。たとえその後2533427日付のゴット0810/6379の書面(国税法67条の3に従って「適切な理由」を審査する方針)があっても、遵守するものとする。しかし、その後の期間において「適切な理由」を審査することは、まだ混乱している事案である、及び適切さが実際に生じたということを示すことができない、及び67条の2に従って納税することは、年次の項目を示す様式を提出する期限に達する前に徴収するだけであることによる。
 それゆえ、前述の「適切な理由」を審査するときに便宜を与えるため、国税係官にこの次のように補足して方針として遵守させるための命令が国税局にある。

第1項(国税局命令ポー152/2558により補正 255511日に又は後に開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用する)
 この次のような場合には、適切な理由がある場合であるとみなすものとする。

 (1)会社又は法人格のある組合が、純利益の見積りを作成し、並びに前会計期間において項目を示す様式を提出し法人所得税を納付した法人所得税の半分より少なくなく、半年の項目を示す様式を提出し税を納付している場合

 (2)会社又は法人格のある組合が、前会計期間において項目を示す様式を提出し法人所得税を納付した純利益より少なくなく、その会計期間に行った又は行うであろう業務から得る又は業務に関連する純利益の見積りを作成したが、税の免除又は率の減額を受けることを理由として、前会計期間において項目を示す様式を提出し法人所得税を納付した法人所得税の半分より少なく、半年の項目を示す様式を提出し税を納付している場合

第2項
 この命令は、この命令の中で記された日以後遵守する。

コメント
 現在は、2543411日付のゴット0814/2873参照 

2015/11/20 国税局命令ポー152/2558により補正 255511日に又は後に開始する会計期間のある会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用

 

15]国税局命令ポー100/2543 不動産の所有権又は占有権の販売、移転の場合の個人所得税及び印紙税を納付すること(2543年11月24日付の命令)

 不動産の所有権又は占有権の販売、移転の場合の個人所得税及び印紙税を納付することについて、国税の係官に調査及び指導における方針として遵守させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 2528520日付の国税局命令ポー9/2528(所得税を納付する必要がない場合及び課税係官が販売価格を決定する必要のない場合の不動産の所有権又は占有権の移転)を廃止する。

第2項
 所得税の徴収における「販売」という言葉は、国税法39条に従って不動産の所有権又は占有権を、買戻し権付販売、交換、贈与、移転を含めることを意味し、対価があるか否かを問わない。しかし、次のことを含めない。

(1)この次のような場合において、行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産の所有権又は占有権を販売、交換、贈与、移転すること。

 a.対価なしに不動産の所有権又は占有権の贈与、譲渡

 b.当局又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業と不動産の所有権又は占有権を交換することで、その当局又は国営企業がその交換した不動産を除く他、その他として対価の支払がなかった場合においてのみ。

(2)相続人に対し遺産により不動産の所有権又は占有権を譲渡すること。

第3項
 個人所得税を納付する義務のある者は、個人、死亡者、まだ分割していない遺産財団、法人でない普通組合又は団体を意味する。

第4項
 共有する所有権を保有する場合、不動産の販売については、第3項に従った個人所得税を納付する義務のある者は、このように納税しなければならない義務がある。

(1)遺産を受けること、贈与すること、所有者としての意図によって平和に公に他の者の資産を管理すること、又は所有者がその他の者に参加させ共有する所有権を保有させることを理由として生じた共有する所有権を保有する場合には、その後、共有する所有権を保有する不動産に関与している人ごとの割合に従って所得を分けることにより、共有する所有権を保有する人ごとに個人の資格で所得税を納付する。

(2)同時に参加して共有する所有権を保有ことにより、販売、買戻し権付販売、又は交換の法律行為をすることを理由として生じた共有する所有権を保有する場合には、法人でない普通組合又は団体の資格で所得税を納付させる。しかし、もし同時に参加して共有する所有権の保有がなかったならば、共有する所有権を保有する不動産に関与している人ごとの割合に従って所得を分けることにより、共有する所有権を保有する人ごとに個人の資格で所得税を納付する。

第5項
 対価がある又はないことにより不動産の所有権又は占有権を譲渡する場合において、不動産の販売からの個人所得税の計算については、国税法49条の2に従って、その不動産の市場価格の通常の売買価格がどのようであるかは問わず、その譲渡のあった日において使う価格である土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料の徴収のための元となる資産の見積価格に従ってみなすことにより、課税係官が決定した不動産の価格から計算する。

第6項
 個人所得税を納付することにおける行う方法について、不動産の販売をする受取人に対し所得を支払う者は、このように、登記があるときに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、支払いの際税を控除し税金を納付する義務がある。

(1)遺産である不動産又は贈与によることから受取った不動産については、所得の50%の経費を控除する。どれだけか残りが課税所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけか計算結果を得て、所得税率に従って税を計算する。どれだけか得て、保有年数を乗じる。得た計算結果が納付しなければならない税金である。

(2) (1)を除く他、その他の方法により得た不動産については、不動産の販売からの課税すべき所得から控除を認める経費を規定することに関する国税法の意味に従って発令された勅令により規定したところに従って、推定で経費を控除する。どれだけか残りが課税所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけか計算結果を得て、所得税率に従って税を計算する。どれだけか得て、保有年数を乗じる。得た計算結果が納付しなければならない税金である。

 第1段落の(1)及び(2)の「保有した年数」という言葉は、不動産の所有権又は占有権を得た年からその不動産の所有権又は占有権を譲渡した年までの年数を意味する。年の端数は1年と数える。
 対価なしに不動産の所有権又は占有権を譲渡する場合には、譲渡者が所得の支払者とみなし、譲渡者は第1段落に従った基準及び方法に従って行うことを遵守することにより、登記があるときに権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、支払いの際税を控除し税金を納付する義務がある。
 商売又は利益を求める意図がないことにより得てきた不動産の販売からの所得の場合のみ、土地の事務所で権利及び法律行為の登記があるとき支払わなければならない(1)及び(2)に従って支払いの際控除した税は、計算したとき販売価格の20%を超えないとしなければならない。

第7項
 第6項に従った不動産の販売からの所得がある者は、このように国税法48(1)及び(2)に従ってその他の所得と合算して計算することがないことにより納税することを選択できる。

(1)遺産である不動産、贈与によることから受取った不動産、又は商売又は利益を求める意図がないことにより得てきた不動産の販売からの所得で支払いの際税の控除を受け納付したもの

(2)商売又は利益を求める意図がないことにより得てきたが、計算できた税額が販売価格の20%を超えないとしなければならないこと及び第6項に従って支払の際控除した税を控除し支払い過ぎた税があるとき所得のある者は税の還付を申請する権利があることにより、前述の不動産の販売からの所得を示す申告書を提出し、必要性及び適切さに従って経費を控除することにより税を計算した不動産の販売からの所得。

 第1段落に従った不動産の販売からの所得は、商売又は利益を求める不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された2541年の勅令第342号に従った不動産の販売としての性質に該当しない不動産の販売からの所得で、第6項に従って支払の際税の控除を受け納付したものを含めることを意味する。 

第8項
 不動産を得た日から数えて5年内に行った商売又は利益を求める不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された2541年の勅令第342号の4(6)に従った不動産の販売からの所得がある者で、第6項に従って支払の際税の控除を受け特別事業税を納付したものは、所得税を納付するための申告書の提出期限に達したとき、免除を受け前述の不動産の販売からの所得を所得税を納付するため合算して計算する必要がない。
 前述の所得のある者が、その控除を受けた税金の還付を受ける申請をしない又は全部もしくは一部を問わずその控除を受けた税額控除を申請しない場合のみ。 

第9項
 商売又は利益を求める意図により得てきた不動産の販売からの所得で第6項に従って支払の際税の控除を受け納付したもののある者は、必要性及び適切さに従って経費を計算して控除しなければならないことにより、国税法48(1)及び(2)に従って不動産の販売からの所得をその他の所得と合算して計算しなければならない。

10
 次のような不動産の所有権又は占有権の譲渡については、個人所得税を納付しなければならない強制下にない。

(1)遺言による相続人又は法による相続人であるかは問わず、相続人に対し不動産の所有権又は占有権を遺産により移転すること。

(2)対価がないことにより、法律に適合する自己の子に対し不動産の所有権又は占有権を譲渡すること。前述の法律に適合する子は養子を含まない。

(3)遺産である又は贈与から受取った不動産の所有権又は占有権の譲渡で、クルングテープマハナコーン地区、市、市より下部の地位の地方を管理する公のもの、又はパタヤ市、又は法律が特に設定したその他の地方の管轄の外にあるもの。このことは、その課税年を通じて200,000バーツを超えない部分の譲渡のみ。

(4)当局又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し不動産の所有権を譲渡すること。自己の製品の製造事業のためその譲渡する資産を使うことにおける権利として譲渡者が対価を受ける場合のみ。

(5)不動産の返還に関する法律に従って不動産を返還すること。このことは、返還しなければならない土地及び返還しなければならない土地の上のその他の不動産のみ。

(6)民商法1367条に従って、又は民商法1375条に従って管理することを奪われ管理することを奪われた時期から数えて1年以内にその管理することの返還を必要とするため裁判所に訴えなかったことにより、又は民商法1377条に従って管理することが終了する理由となる管理する意図を放棄するもしくはその不動産を掌握していないことにより、不動産の占有権がその他の者のものとなる場合には、以前の占有権の所有者は、所得税を納付しなければならない範囲にいない。
 その他の者が第1段落に従って占有権を得た不動産は、国税法39条に従って課税すべき所得であり、占有権を得た者は、通常の所得税を計算しなければならない。

(7)不動産の所有権が、民商法1382条に従って所有者としての意図によって平和に公に他の者の資産を管理することによりその他の者の所有権となる場合には、以前の所有権の所有者は、所得税を納付しなければならない範囲にいない。
 第1段落に従って所有者としての意図によって平和に公に他の者の資産を管理することにより所有権として得た不動産は、所有権を得た者の国税法39条に従って課税すべき所得である。それは、通常の所得税を計算しなければならない。

(8)不動産である結婚後の財産を分けることで、それぞれの側ごとに同額の価格のあるものは、国税法39条に従った「販売」であるとみなさず、所得税を納付する必要はない。

(9)結婚後の財産である不動産に関係する権利書類における夫婦の名前を修正すること又は増やすことは、国税法39条に従った「販売」であるとみなさず、所得税を納付する必要はない。

(10)隣接する同等の不動産の管理について、権利書を保有し間違って入れ替わった場合には、土地の交換の意図がないことにより、土地の係官に土地の権利書の名前を修正して正しくするように申請したとき、国税法39条に従った「販売」であるとみなさず、所得税を納付する必要はない。

(11)本人に代わって不動産の所有権又は占有権を保有する代理人であるという明確な証拠が明らかになる場合には、代理人が、対価として金銭又はその他の利益を受けないで、本人に対し不動産の所有権又は占有権を譲渡する登記をするとき、前述の譲渡は、国税法39条に従った「販売」であるとみなさず、所得税を納付する必要はない。

11
 不動産の所有権又は占有権を譲渡することについて、この次のような場合には、担当係官は、国税法123条の3に従った印紙税を徴収することにおける増加する金額を決定する必要はない。

(1)国税法2条の意味に従った当局又は政府機関、市、市より下部の地位の地方を管理する公のもの、地方部分の公務を管理する機関、又は国営企業に対し販売することにより、不動産の所有権又は占有権を譲渡する場合には、前述の支払者が支払った金額は、通常のその不動産の販売から受取った金額とみなす。

(2) (1)において述べたところに従った当局又は政府機関等が競売者である不動産の競売である場合には、その競売価格金額は、通常のその不動産の販売から受取った金額とみなす。

(3)不動産の返還に関する法律に従って不動産の返還があった場合には、前述の返還することからの賠償費用金額は、通常のその不動産の販売から受取った金額とみなす。

12
 この命令と反対する又は矛盾する規則、強制項目、命令、相談項目の回答書又は方針は、削除するものとする。

 

 

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