国税局命令29
2008年6月1日
更新2014年2月20日
[141]国税局命令トーポー166/2551 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2551年2月15日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(公開)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所
(2)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所
(3)
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所
(4)バンコク、タビーワッタナー地区、タビーワッタナー区、リアプクローングタビーワッタナー通り、(トンブリ市場)市場管理事務所に、設置されている区域の国税事務所タリングチャン支所の税の支払いを受けるサービス所
第2項
この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク3の区域の国税
(2)第1項(2)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク6の区域の国税
(3)第1項(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク7の区域の国税
(4)第1項(4)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク25の区域の国税
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
(1)第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2551年3月17日月曜日から2551年3月22日土曜日まで、及び2551年3月24日月曜日から2551年3月29日土曜日、及び2551年3月31日月曜日。
(2)第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2551年3月19日水曜日から2551年3月20日木曜日までのみ。
(3)第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2551年2月23日土曜日及び2551年3月1日土曜日のみ。
(4)第1項(4)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2551年3月1日土曜日、2551年3月2日日曜日、2551年3月8日土曜日、及び2551年3月9日日曜日のみ。
[142]国税局命令トーポー167/2551 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2551年3月10日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート医学部病院のチュラロンコン大王の王妃生誕100年ビルに、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所バーングコークノーイ支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク30の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2551年3月12日水曜日から2551年3月14日金曜日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。
[143]国税局命令トーポー168/2551 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2551年9月5日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、2551年9月以内に項目を提出しなければならない国税法56条の2に従った個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。
第2項
バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2551年9月20日土曜日、2551年9月21日日曜日のみ、適用するものとする。
[144]国税局命令トーポー169/2552 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2552年1月8日の命令)
納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
クルングタイ有限責任(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。
第2項
銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。
第3項
この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第4項
この命令は、2553年1月4日から2553年3月31日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。
[145]国税局命令トーポー170/2552 区域の国税が国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する(2552年2月9日の命令)
区域の国税事務所について、いくつかの場合、国税法に従って公務を行うことが、便利に及び迅速に行われるようにするため、2550年の国の行政の統治規則の勅命第7号により補正された2534年の国の行政の統治規則の勅命第38条、2550年権限の委任に関する勅令、及び国税法2条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。
第1項
2545年10月10日付の国税局命令トーポー119/2545(区域の国税が国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する)を廃止するものとする。
第2項
区域の国税が、このように、その区域の国税事務所の地区・地域で、国税局長に代わって命令する及び公務を行うように権限を委任する。
(1)国税法4条の10及び税金の還付を受ける者に対し利息を与えることに関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令161号に従って、税金の還付を受ける者に対し、利息を与える命令をすること。
(2)国税法85/19条に従って付加価値税登録から付加価値税登録者の名前の削除を命令すること。
(3)税債務を保証する資産として資産を使う場合、抵当を受けること、質入を受けること、抵当を受け戻すこと、及び質入資産を戻すこと、並びに担当者も代わって前述の行為を行うことができるように委任する権限があるものとする。
(4)国税法91/21条(3)に従って特定事業税登録から特定事業税登録者の名前の削除を命令すること
(5)国税法3条の13、50条、69条の2、70条、及び70条の2に従って税を控除することについて、所得税を控除する義務のある所得の支払者が、国税局長が規定した様式に従った項目を示す様式を使用していないことにより、税を納入した場合において、税を控除する義務のある者が、国税局長が規定した様式に従った正しい税の納入項目を示す様式を提出したと準用してみなすように承認すること。(国税局命令トーポー217/2557により補正され、2557年1月14日以後適用)
第3項
この命令は、この命令の中で記された日以後適用するものとする。
国税局命令トーポー217/2557により補正(2014/2/20)