国税局命令28

2008年6月1日

更新2008年6月1日

136]国税局命令トーポー159/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年2月16日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、マーブンクローング商業センタービルであるエム・ビー・ケー有限責任(公開)会社ビルに、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)バンコク、ドゥシット地区、ウートーングナイ通り、ラァタァサパー2ビル、上院書記長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク2の区域の国税

(2)第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク5の区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2550315日から255042日まで

(2) バンコク(チャトチャック)定期市場管理部の、第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、255033日及び2550310日のみ

(3) 第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2550321日から2550322日まで

 

137]国税局命令トーポー160/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年3月13日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、ワッタナー地区、クローングトイヌア区、スクムビット通り21159番、サーミットタワービルの中の、区域の国税事務所ワッタナー支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート医学部病院のチュラロンコン大王の王妃生誕100年ビルの中の、区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、バーングコークノーイ地区、バーングクンノン区、バーングクンノン通り、189/1番、裁判の執行局ビルの中の、区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク8の区域の国税

(2)第1項(2)及び(3)に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク16の区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

(1) 第1項(1)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2550326日月曜日から2550330日金曜日まで

(2) 第1項(2)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2550313日火曜日から2550314日水曜日まで

(3) 第1項(3)に従って税の支払いを受けるサービス所については、2550321日水曜日から2549322日木曜日まで。

 

138]国税局命令トーポー161/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年5月28日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 
2547219日付の国税局命令トーポー137/2547(国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 小さなタイ商業有限責任
(公開)銀行(スラーターニー)タオ島支店は、項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納付する義務がある者で、スラーターニー県、パガン島郡、タオ島区の地区・地域において重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されているものについて、国税法に従って個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び支払の際控除する税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるすべての場合のもう一つの場所とする。並びに支払う又は納付しなければならない税があるならば、同一時に現金で全部支払うものとする。

第3項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第2項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払を受ける担当者とするものとする。

第4項
 この命令に従って税を納付することについては、第3項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第5項
 この命令は、
255061日以後、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。 

 

139]国税局命令トーポー163/2550 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2550年9月7日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、ラートヤーオ区、ガムペーンペット2通り、バンコク(チャトチャック)定期市場管理部に、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、
2550年9月以内に項目を提出しなければならない国税法56条の2に従った個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク5の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、3等級以上の一般の文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
2550922日土曜日、2550929日土曜日のみ、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用する。

 

140]国税局命令トーポー165/2551 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2551年1月8日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効果があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任
(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払うものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、
255112日から2551331日まで、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用する。

 

 

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